農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律
令和元年十一月二十七日 法律 第五十七号
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律
令和七年六月十八日 法律 第六十九号
条項号:
附則第二十五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月十八日法律第六十九号~
(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)
(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)
第四十条
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
(平成三年法律第五十九号。以下この条及び第五十条において「
食品等流通法」という。)第十六条第一項
の規定により指定された
食品等流通合理化促進機構
(次項及び第五十条において
「促進機構
」という。)は、
食品等流通法第十七条各号
に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
第四十条
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律
(平成三年法律第五十九号。以下この条及び第五十条において「
食品等持続的供給法」という。)第二十二条第一項
の規定により指定された
食品等持続的供給推進機構
(次項及び第五十条において
「推進機構
」という。)は、
食品等持続的供給法第二十三条各号
に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
認定輸出事業計画に従って実施される輸出事業(以下「認定輸出事業」という。)であって食品等(
食品等流通法
第二条第一項に規定する食品等をいう。次号及び第五十条第一項第一号において同じ。)を対象とするものに必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
一
認定輸出事業計画に従って実施される輸出事業(以下「認定輸出事業」という。)であって食品等(
食品等持続的供給法
第二条第一項に規定する食品等をいう。次号及び第五十条第一項第一号において同じ。)を対象とするものに必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二
認定輸出事業であって食品等を対象とするものを実施する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
二
認定輸出事業であって食品等を対象とするものを実施する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
前項の規定により
促進機構
が行う同項各号に掲げる業務についての
食品等流通法
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる
食品等流通法
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2
前項の規定により
推進機構
が行う同項各号に掲げる業務についての
食品等持続的供給法
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる
食品等持続的供給法
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十八条第一項
前条第一号に掲げる業務
前条第一号に掲げる業務及び農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号。以下「輸出促進法」という。)第四十条第一項第一号に掲げる業務
第十九条第一項
第十七条第一号に掲げる業務
第十七条第一号に掲げる業務及び輸出促進法第四十条第一項第一号に掲げる業務
第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号
第十七条各号に掲げる業務
第十七条各号に掲げる業務又は輸出促進法第四十条第一項各号に掲げる業務
第二十五条第一項第三号
この節
この節若しくは輸出促進法
第三十二条第二号
第二十三条第一項
輸出促進法第四十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項
第三十二条第三号
第二十四条
輸出促進法第四十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十四条
第二十四条第一項
前条第一号に掲げる業務
前条第一号に掲げる業務及び農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号。以下「輸出促進法」という。)第四十条第一項第一号に掲げる業務
第二十五条第一項
第二十三条第一号に掲げる業務
第二十三条第一号に掲げる業務及び輸出促進法第四十条第一項第一号に掲げる業務
第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号
第二十三条各号に掲げる業務
第二十三条各号に掲げる業務又は輸出促進法第四十条第一項各号に掲げる業務
第三十一条第一項第三号
この節
この節若しくは輸出促進法
第五十七条第二号
第二十九条第一項
輸出促進法第四十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項
第五十七条第三号
第三十条
輸出促進法第四十条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条
(令四法四九・追加)
(令四法四九・追加、令七法六九・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月十八日法律第六十九号~
(食品等流通法の特例)
(食品等持続的供給法の特例)
第五十条
促進機構
は、
食品等流通法第十七条各号
に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
第五十条
推進機構
は、
食品等持続的供給法第二十三条各号
に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
認定農林水産物・食品輸出促進団体(食品等を対象として輸出促進業務を行うものに限る。次号において同じ。)が行う輸出促進業務に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
一
認定農林水産物・食品輸出促進団体(食品等を対象として輸出促進業務を行うものに限る。次号において同じ。)が行う輸出促進業務に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二
認定農林水産物・食品輸出促進団体に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
二
認定農林水産物・食品輸出促進団体に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
三
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
前項の規定により
促進機構
が行う同項各号に掲げる業務についての
食品等流通法
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる
食品等流通法
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2
前項の規定により
推進機構
が行う同項各号に掲げる業務についての
食品等持続的供給法
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる
食品等持続的供給法
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十八条第一項
前条第一号に掲げる業務
前条第一号に掲げる業務及び農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号。以下「輸出促進法」という。)第五十条第一項第一号に掲げる業務
第十九条第一項
第十七条第一号に掲げる業務
第十七条第一号に掲げる業務及び輸出促進法第五十条第一項第一号に掲げる業務
第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号
第十七条各号に掲げる業務
第十七条各号に掲げる業務又は輸出促進法第五十条第一項各号に掲げる業務
第二十五条第一項第三号
この節
この節若しくは輸出促進法
第三十二条第二号
第二十三条第一項
輸出促進法第五十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項
第三十二条第三号
第二十四条
輸出促進法第五十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十四条
第二十四条第一項
前条第一号に掲げる業務
前条第一号に掲げる業務及び農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号。以下「輸出促進法」という。)第五十条第一項第一号に掲げる業務
第二十五条第一項
第二十三条第一号に掲げる業務
第二十三条第一号に掲げる業務及び輸出促進法第五十条第一項第一号に掲げる業務
第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号
第二十三条各号に掲げる業務
第二十三条各号に掲げる業務又は輸出促進法第五十条第一項各号に掲げる業務
第三十一条第一項第三号
この節
この節若しくは輸出促進法
第五十七条第二号
第二十九条第一項
輸出促進法第五十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項
第五十七条第三号
第三十条
輸出促進法第五十条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条
(令四法四九・追加)
(令四法四九・追加、令七法六九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月十八日法律第六十九号~
★新設★
附 則(令和七・六・一八法六九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕
(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条
附則第四条第一項の規定により新法第二十二条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧促進機構は、新法第二十三条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次に掲げる規定により施行日前に旧促進機構が締結した債務保証契約に係る業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新法の規定の適用については、新法第二十三条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
一
附則第十六条の規定による改正前の中心市街地の活性化に関する法律第五十四条(第一号に係る部分に限る。)
二
附則第十七条の規定による改正前の中小企業等経営強化法第二十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)
三
附則第二十条の規定による改正前の物資の流通の効率化に関する法律第二十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)
四
附則第二十一条の規定による改正前の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)
五
附則第二十二条の規定による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十条第一項(第一号に係る部分に限る。)
六
附則第二十三条の規定による改正前の米穀の新用途への利用の促進に関する法律第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)
七
附則第二十四条の規定による改正前の地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)
八
附則第二十五条の規定による改正前の農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第五十条第一項(第一号に係る部分に限る。)