農林水産省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十三号
農林水産省組織令の一部を改正する政令
令和六年三月二十九日 政令 第九十号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十号~
第一章
本省
第一章
本省
第一節
秘書官
(
第一条
)
第一節
秘書官
(
第一条
)
第二節
内部部局
第二節
内部部局
第一款
大臣官房及び局の設置等
(
第二条-第九条
)
第一款
大臣官房及び局の設置等
(
第二条-第九条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十条-第十三条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十条-第十三条
)
第三款
課の設置等
第三款
課の設置等
第一目
大臣官房
(
第十四条-第三十一条
)
第一目
大臣官房
(
第十四条-第三十一条
)
第二目
消費・安全局
(
第三十二条-第三十九条
)
第二目
消費・安全局
(
第三十二条-第三十九条
)
第三目
輸出・国際局
(
第四十条-第四十七条
)
第三目
輸出・国際局
(
第四十条-第四十七条
)
第四目
農産局
(
第四十八条-第五十六条
)
第四目
農産局
(
第四十八条-第五十六条
)
第五目
畜産局
(
第五十七条-第六十四条
)
第五目
畜産局
(
第五十七条-第六十四条
)
第六目
経営局
(
第六十五条-第七十三条
)
第六目
経営局
(
第六十五条-第七十三条
)
第七目
農村振興局
(
第七十四条-第八十五条
)
第七目
農村振興局
(
第七十四条-第八十五条
)
第三節
審議会等
(
第八十六条-第八十六条の三
)
第三節
審議会等
(
第八十六条-第八十六条の三
)
第四節
施設等機関
(
第八十七条-第九十条
)
第四節
施設等機関
(
第八十七条-第九十条
)
第五節
地方支分部局
(
第九十一条-第九十三条
)
第五節
地方支分部局
(
第九十一条-第九十三条
)
第二章
外局
第二章
外局
第一節
林野庁
第一節
林野庁
第一款
特別な職
(
第九十四条
)
第一款
特別な職
(
第九十四条
)
第二款
内部部局
第二款
内部部局
第一目
部の設置等
(
第九十五条-第九十八条
)
第一目
部の設置等
(
第九十五条-第九十八条
)
第二目
課の設置等
(
第九十九条-第百十四条
)
第二目
課の設置等
(
第九十九条-第百十四条
)
第三款
施設等機関
(
第百十五条・第百十六条
)
第三款
施設等機関
(
第百十五条・第百十六条
)
第四款
地方支分部局
(
第百十七条-第百十九条
)
第四款
地方支分部局
(
第百十七条-第百十九条
)
第二節
水産庁
第二節
水産庁
第一款
特別な職
(
第百二十条
)
第一款
特別な職
(
第百二十条
)
第二款
内部部局
第二款
内部部局
第一目
部の設置等
(
第百二十一条-第百二十七条
)
第一目
部の設置等
(
第百二十一条-第百二十七条
)
第二目
課の設置等
(
第百二十八条-第百四十五条
)
第二目
課の設置等
(
第百二十八条-第百四十六条
)
第三款
地方支分部局
(
第百四十六条
)
第三款
地方支分部局
(
第百四十七条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十号~
(参事官)
(参事官)
第百二十七条
漁政部、
資源管理部及び増殖推進部に、それぞれ参事官一人を置く。
第百二十七条
★削除★
資源管理部及び増殖推進部に、それぞれ参事官一人を置く。
2
参事官は、命を受けて、それぞれ
漁政部、
資源管理部又は増殖推進部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
2
参事官は、命を受けて、それぞれ
★削除★
資源管理部又は増殖推進部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
(平一五政二七七・旧第一六一条繰上、平一七政三〇〇・旧第一三一条繰上、平一八政二四六・旧第一三〇条繰上、平二一政二一七・旧第一二八条繰上)
(平一五政二七七・旧第一六一条繰上、平一七政三〇〇・旧第一三一条繰上、平一八政二四六・旧第一三〇条繰上、平二一政二一七・旧第一二八条繰上、令六政九〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十号~
(資源管理部に
置く課
)
(資源管理部に
置く課等
)
第百三十四条
資源管理部に、次の三課
★挿入★
を置く。
管理調整課
国際課
漁業取締課
第百三十四条
資源管理部に、次の三課
及び漁獲監理官一人
を置く。
管理調整課
国際課
漁業取締課
(平一五政二七七・旧第一六八条繰上、平一七政三〇〇・旧第一三八条繰上、平一八政二四六・旧第一三七条繰上、平二一政二一七・旧第一三五条繰上、平二三政二四六・平三一政三四・一部改正)
(平一五政二七七・旧第一六八条繰上、平一七政三〇〇・旧第一三八条繰上、平一八政二四六・旧第一三七条繰上、平二一政二一七・旧第一三五条繰上、平二三政二四六・平三一政三四・令六政九〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十号~
(管理調整課の所掌事務)
(管理調整課の所掌事務)
第百三十五条
管理調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十五条
管理調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水産資源の保存及び管理に関すること。
一
水産資源の保存及び管理に関すること。
二
漁業(捕鯨業、海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の指導及び監督(取締りを除く。次条第三号
★挿入★
において同じ。)に関すること
★挿入★
。
二
漁業(捕鯨業、海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の指導及び監督(取締りを除く。次条第三号
及び第百三十八条
において同じ。)に関すること
(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)
。
三
遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること。
三
遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること。
(平一五政二七七・旧第一七〇条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四〇条繰上、平一八政二四六・旧第一三九条繰上、平二一政二一七・旧第一三七条繰上、平二三政二四六・一部改正、平三一政三四・一部改正・旧第一三六条繰上、令二政二一七・一部改正)
(平一五政二七七・旧第一七〇条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四〇条繰上、平一八政二四六・旧第一三九条繰上、平二一政二一七・旧第一三七条繰上、平二三政二四六・一部改正、平三一政三四・一部改正・旧第一三六条繰上、令二政二一七・令六政九〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十号~
(国際課の所掌事務)
(国際課の所掌事務)
第百三十六条
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十六条
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
漁業に関する国際協定に関すること。
一
漁業に関する国際協定に関すること。
二
水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
二
水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
三
捕鯨業、海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業の指導及び監督に関すること
★挿入★
。
三
捕鯨業、海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業の指導及び監督に関すること
(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)
。
(平一五政二七七・旧第一七二条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四二条繰上、平一八政二四六・旧第一四一条繰上、平二一政二一七・旧第一三九条繰上、平二三政二四六・一部改正・旧第一三八条繰上、平三一政三四・一部改正・旧第一三七条繰上)
(平一五政二七七・旧第一七二条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四二条繰上、平一八政二四六・旧第一四一条繰上、平二一政二一七・旧第一三九条繰上、平二三政二四六・一部改正・旧第一三八条繰上、平三一政三四・一部改正・旧第一三七条繰上、令六政九〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十号~
★新設★
(漁獲監理官の職務)
第百三十八条
漁獲監理官は、特定水産資源(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源をいう。)の漁獲の指導及び監督に関する事務をつかさどる。
(令六政九〇・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十号~
★第百三十九条に移動しました★
★旧第百三十八条から移動しました★
(増殖推進部に置く課)
(増殖推進部に置く課)
第百三十八条
増殖推進部に、次の三課を置く。
研究指導課
漁場資源課
栽培養殖課
第百三十九条
増殖推進部に、次の三課を置く。
研究指導課
漁場資源課
栽培養殖課
(平一五政二七七・旧第一七三条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四三条繰上、平一八政二四六・旧第一四二条繰上、平二一政二一七・旧第一四〇条繰上、平二三政二四六・旧第一三九条繰上)
(平一五政二七七・旧第一七三条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四三条繰上、平一八政二四六・旧第一四二条繰上、平二一政二一七・旧第一四〇条繰上、平二三政二四六・旧第一三九条繰上、令六政九〇・旧第一三八条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十号~
★第百四十条に移動しました★
★旧第百三十九条から移動しました★
(研究指導課の所掌事務)
(研究指導課の所掌事務)
第百三十九条
研究指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十条
研究指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水産に関する試験及び研究に関すること(漁場の保全及び水産資源に係るものを除く。)。
一
水産に関する試験及び研究に関すること(漁場の保全及び水産資源に係るものを除く。)。
二
水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
二
水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
三
漁船の検査に関すること。
三
漁船の検査に関すること。
四
国立研究開発法人水産研究・教育機構の組織及び運営一般に関すること。
四
国立研究開発法人水産研究・教育機構の組織及び運営一般に関すること。
(平一三政一一三・一部改正、平一五政二七七・旧第一七四条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四四条繰上、平一八政二四六・旧第一四三条繰上、平二一政二一七・旧第一四一条繰上、平二三政二四六・旧第一四〇条繰上、平二七政七四・平二八政八六・一部改正)
(平一三政一一三・一部改正、平一五政二七七・旧第一七四条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四四条繰上、平一八政二四六・旧第一四三条繰上、平二一政二一七・旧第一四一条繰上、平二三政二四六・旧第一四〇条繰上、平二七政七四・平二八政八六・一部改正、令六政九〇・旧第一三九条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十号~
★第百四十一条に移動しました★
★旧第百四十条から移動しました★
(漁場資源課の所掌事務)
(漁場資源課の所掌事務)
第百四十条
漁場資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十一条
漁場資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
漁場の保全及び水産資源に関する試験及び研究に関すること。
一
漁場の保全及び水産資源に関する試験及び研究に関すること。
二
沿岸漁業に係る漁場の保全に関すること。
二
沿岸漁業に係る漁場の保全に関すること。
三
海洋水産資源の開発の促進に関すること。
三
海洋水産資源の開発の促進に関すること。
(平一五政二七七・旧第一七五条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四五条繰上、平一八政二四六・旧第一四四条繰上、平二一政二一七・旧第一四二条繰上、平二三政二四六・旧第一四一条繰上)
(平一五政二七七・旧第一七五条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四五条繰上、平一八政二四六・旧第一四四条繰上、平二一政二一七・旧第一四二条繰上、平二三政二四六・旧第一四一条繰上、令六政九〇・旧第一四〇条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十号~
★第百四十二条に移動しました★
★旧第百四十一条から移動しました★
(栽培養殖課の所掌事務)
(栽培養殖課の所掌事務)
第百四十一条
栽培養殖課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十二条
栽培養殖課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
栽培漁業の促進に関すること。
一
栽培漁業の促進に関すること。
二
持続的な養殖生産の確保に関すること。
二
持続的な養殖生産の確保に関すること。
三
沿岸及び内水面における水産資源の保護に関すること。
三
沿岸及び内水面における水産資源の保護に関すること。
(平一五政二七七・旧第一七六条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四六条繰上、平一八政二四六・旧第一四五条繰上、平二一政二一七・旧第一四三条繰上、平二三政二四六・旧第一四二条繰上)
(平一五政二七七・旧第一七六条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四六条繰上、平一八政二四六・旧第一四五条繰上、平二一政二一七・旧第一四三条繰上、平二三政二四六・旧第一四二条繰上、令六政九〇・旧第一四一条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十号~
★第百四十三条に移動しました★
★旧第百四十二条から移動しました★
(漁港漁場整備部に置く課)
(漁港漁場整備部に置く課)
第百四十二条
漁港漁場整備部に、次の三課を置く。
計画課
整備課
防災漁村課
第百四十三条
漁港漁場整備部に、次の三課を置く。
計画課
整備課
防災漁村課
(平一五政二七七・旧第一七七条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四七条繰上、平一八政二四六・旧第一四六条繰上、平二一政二一七・旧第一四四条繰上、平二三政二四六・旧第一四三条繰上)
(平一五政二七七・旧第一七七条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四七条繰上、平一八政二四六・旧第一四六条繰上、平二一政二一七・旧第一四四条繰上、平二三政二四六・旧第一四三条繰上、令六政九〇・旧第一四二条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十号~
★第百四十四条に移動しました★
★旧第百四十三条から移動しました★
(計画課の所掌事務)
(計画課の所掌事務)
第百四十三条
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十四条
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
漁村の総合的な振興計画の作成についての指導及び助成に関すること。
一
漁村の総合的な振興計画の作成についての指導及び助成に関すること。
二
漁港漁場整備事業の計画に関すること。
二
漁港漁場整備事業の計画に関すること。
三
漁港の維持管理その他漁港に関すること(漁港漁場整備事業及び災害復旧に関することを除く。)。
三
漁港の維持管理その他漁港に関すること(漁港漁場整備事業及び災害復旧に関することを除く。)。
(平一四政六〇・一部改正、平一五政二七七・旧第一七八条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四八条繰上、平一八政二〇一・一部改正、平一八政二四六・旧第一四七条繰上、平一九政一七二・一部改正、平二一政二一七・旧第一四五条繰上、平二三政二四六・旧第一四四条繰上)
(平一四政六〇・一部改正、平一五政二七七・旧第一七八条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四八条繰上、平一八政二〇一・一部改正、平一八政二四六・旧第一四七条繰上、平一九政一七二・一部改正、平二一政二一七・旧第一四五条繰上、平二三政二四六・旧第一四四条繰上、令六政九〇・旧第一四三条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十号~
★第百四十五条に移動しました★
★旧第百四十四条から移動しました★
(整備課の所掌事務)
(整備課の所掌事務)
第百四十四条
整備課は、漁港漁場整備事業に関する事務(計画に関するものを除く。)をつかさどる。
第百四十五条
整備課は、漁港漁場整備事業に関する事務(計画に関するものを除く。)をつかさどる。
(平一四政六〇・一部改正、平一五政二七七・旧第一七九条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四九条繰上、平一八政二四六・旧第一四八条繰上、平一九政一七二・一部改正、平二一政二一七・旧第一四六条繰上、平二三政二四六・旧第一四五条繰上)
(平一四政六〇・一部改正、平一五政二七七・旧第一七九条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四九条繰上、平一八政二四六・旧第一四八条繰上、平一九政一七二・一部改正、平二一政二一七・旧第一四六条繰上、平二三政二四六・旧第一四五条繰上、令六政九〇・旧第一四四条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十号~
★第百四十六条に移動しました★
★旧第百四十五条から移動しました★
(防災漁村課の所掌事務)
(防災漁村課の所掌事務)
第百四十五条
防災漁村課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十六条
防災漁村課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
漁港の災害復旧に関すること。
一
漁港の災害復旧に関すること。
二
漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
二
漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
三
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の施行に関する事務のうち水産庁の所掌に係るものに関すること。
三
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の施行に関する事務のうち水産庁の所掌に係るものに関すること。
四
漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること。
四
漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること。
五
漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に関すること。
五
漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に関すること。
六
沿岸漁業の構造改善に関すること。
六
沿岸漁業の構造改善に関すること。
(平一五政二七七・旧第一八〇条繰上、平一七政三〇〇・旧第一五〇条繰上、平一八政二四六・旧第一四九条繰上、平二一政二一七・旧第一四七条繰上、平二三政二四六・旧第一四六条繰上)
(平一五政二七七・旧第一八〇条繰上、平一七政三〇〇・旧第一五〇条繰上、平一八政二四六・旧第一四九条繰上、平二一政二一七・旧第一四七条繰上、平二三政二四六・旧第一四六条繰上、令六政九〇・旧第一四五条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十号~
★第百四十七条に移動しました★
★旧第百四十六条から移動しました★
(漁業調整事務所の名称及び位置)
(漁業調整事務所の名称及び位置)
第百四十六条
漁業調整事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
第百四十七条
漁業調整事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
北海道漁業調整事務所
札幌市
仙台漁業調整事務所
仙台市
新潟漁業調整事務所
新潟市
境港漁業調整事務所
境港市
瀬戸内海漁業調整事務所
神戸市
九州漁業調整事務所
福岡市
名称
位置
北海道漁業調整事務所
札幌市
仙台漁業調整事務所
仙台市
新潟漁業調整事務所
新潟市
境港漁業調整事務所
境港市
瀬戸内海漁業調整事務所
神戸市
九州漁業調整事務所
福岡市
(平一五政二七七・旧第一八七条繰上、平一七政三〇〇・旧第一五一条繰上、平一八政二四六・旧第一五〇条繰上、平二一政二一七・旧第一四八条繰上、平二三政二四六・旧第一四七条繰上)
(平一五政二七七・旧第一八七条繰上、平一七政三〇〇・旧第一五一条繰上、平一八政二四六・旧第一五〇条繰上、平二一政二一七・旧第一四八条繰上、平二三政二四六・旧第一四七条繰上、令六政九〇・旧第一四六条繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九政九〇)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。