農林水産省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十三号
農林水産省組織令の一部を改正する政令
令和六年九月二十七日 政令 第三百七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十七日政令第三百七号~
(漁政部の所掌事務)
(漁政部の所掌事務)
第百二十二条
漁政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十二条
漁政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水産庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
水産庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
広報に関すること。
二
広報に関すること。
三
水産庁の行政の考査に関すること。
三
水産庁の行政の考査に関すること。
四
機密に関すること。
四
機密に関すること。
五
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
五
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
六
水産庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
六
水産庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
七
水産庁の機構及び定員に関すること。
七
水産庁の機構及び定員に関すること。
八
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
八
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
九
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
九
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十
水産庁の保有する情報の公開に関すること。
十
水産庁の保有する情報の公開に関すること。
十一
水産庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十一
水産庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十二
水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二
水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三
水産庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十三
水産庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十四
水産庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十四
水産庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十五
水産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十五
水産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十六
水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
十六
水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局
及び漁港漁場整備部
の所掌に属するものを除く。)。
十七
水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
十七
水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
十八
水産業における資源の有効な利用の確保に関すること
★挿入★
。
十八
水産業における資源の有効な利用の確保に関すること
(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)
。
十九
水産業経営の改善及び安定に関すること。
十九
水産業経営の改善及び安定に関すること。
二十
水産業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
二十
水産業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
二十一
水産業に関する税制に関する調整に関すること。
二十一
水産業に関する税制に関する調整に関すること。
二十二
漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十二
漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十三
漁業信用基金協会の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十三
漁業信用基金協会の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十四
独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。
二十四
独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。
二十五
漁船損害等補償及び漁業災害補償に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十五
漁船損害等補償及び漁業災害補償に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十六
食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定の経理に関すること。
二十六
食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定の経理に関すること。
二十七
前各号に掲げるもののほか、水産庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
二十七
前各号に掲げるもののほか、水産庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政二七七・旧第一五六条繰上、平一五政三四四・平一五政三五九・一部改正、平一七政三〇〇・旧第一二六条繰上、平一八政二四六・旧第一二五条繰上、平一九政一二四・平二一政三〇・一部改正、平二一政二一七・旧第一二三条繰上、平二三政二四六・平二六政九二・平二八政三七二・令二政七四・令四政一八・一部改正)
(平一五政二七七・旧第一五六条繰上、平一五政三四四・平一五政三五九・一部改正、平一七政三〇〇・旧第一二六条繰上、平一八政二四六・旧第一二五条繰上、平一九政一二四・平二一政三〇・一部改正、平二一政二一七・旧第一二三条繰上、平二三政二四六・平二六政九二・平二八政三七二・令二政七四・令四政一八・令六政三〇七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十七日政令第三百七号~
(資源管理部の所掌事務)
(資源管理部の所掌事務)
第百二十三条
資源管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十三条
資源管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水産資源の保存及び管理に関すること。
一
水産資源の保存及び管理に関すること。
二
漁業の指導及び監督に関すること。
二
漁業の指導及び監督に関すること。
三
外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
三
外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
四
漁業に関する国際協定に関すること。
四
漁業に関する国際協定に関すること。
五
水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
五
水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
六
遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること
★挿入★
。
六
遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること
(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)
。
七
漁船の建造の調整及び登録に関すること。
七
漁船の建造の調整及び登録に関すること。
(平一五政二七七・旧第一五七条繰上、平一七政三〇〇・旧第一二七条繰上、平一八政二四六・旧第一二六条繰上、平二一政二一七・旧第一二四条繰上、令二政二一七・一部改正)
(平一五政二七七・旧第一五七条繰上、平一七政三〇〇・旧第一二七条繰上、平一八政二四六・旧第一二六条繰上、平二一政二一七・旧第一二四条繰上、令二政二一七・令六政三〇七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十七日政令第三百七号~
(漁港漁場整備部の所掌事務)
(漁港漁場整備部の所掌事務)
第百二十五条
漁港漁場整備部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十五条
漁港漁場整備部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
一
漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
★新設★
二
水産庁の所掌に係る海業(水産物の加工又は販売を行う事業、遊漁船業、漁業の体験の機会の提供を行う事業その他の漁村又はその地先の海面その他の地先水面において当該地先水面又は当該地先水面に存在する水産資源を活用して行う事業(漁業を除く。)をいう。第百四十四条第四号において同じ。)の振興に関する事務の総括に関すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に関すること。
三
漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
漁港漁場整備事業に関すること。
四
漁港漁場整備事業に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
沿岸漁業の構造改善に関すること。
五
沿岸漁業の構造改善に関すること。
★新設★
六
漁港施設等活用事業の振興に関すること。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第三号
に掲げるもののほか、漁港の維持管理及び災害復旧その他漁港に関すること。
七
第四号及び前号
に掲げるもののほか、漁港の維持管理及び災害復旧その他漁港に関すること。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
八
漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の施行に関する事務のうち水産庁の所掌に係るものに関すること。
九
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の施行に関する事務のうち水産庁の所掌に係るものに関すること。
(平一四政六〇・一部改正、平一五政二七七・旧第一五九条繰上、平一七政三〇〇・旧第一二九条繰上、平一八政二〇一・一部改正、平一八政二四六・旧第一二八条繰上、平二一政二一七・旧第一二六条繰上)
(平一四政六〇・一部改正、平一五政二七七・旧第一五九条繰上、平一七政三〇〇・旧第一二九条繰上、平一八政二〇一・一部改正、平一八政二四六・旧第一二八条繰上、平二一政二一七・旧第一二六条繰上、令六政三〇七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十七日政令第三百七号~
(加工流通課の所掌事務)
(加工流通課の所掌事務)
第百三十二条
加工流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十二条
加工流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
一
水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局
及び漁港漁場整備部
の所掌に属するものを除く。)。
二
水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
二
水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
三
水産業における資源の有効な利用の確保に関すること
★挿入★
。
三
水産業における資源の有効な利用の確保に関すること
(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)
。
(平一五政二七七・旧第一六六条繰上、平一七政三〇〇・旧第一三六条繰上、平一八政二四六・旧第一三五条繰上、平二一政二一七・旧第一三三条繰上、令四政一八・一部改正)
(平一五政二七七・旧第一六六条繰上、平一七政三〇〇・旧第一三六条繰上、平一八政二四六・旧第一三五条繰上、平二一政二一七・旧第一三三条繰上、令四政一八・令六政三〇七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十七日政令第三百七号~
(管理調整課の所掌事務)
(管理調整課の所掌事務)
第百三十五条
管理調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十五条
管理調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水産資源の保存及び管理に関すること。
一
水産資源の保存及び管理に関すること。
二
漁業(捕鯨業、海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の指導及び監督(取締りを除く。次条第三号及び第百三十八条において同じ。)に関すること(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。
二
漁業(捕鯨業、海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の指導及び監督(取締りを除く。次条第三号及び第百三十八条において同じ。)に関すること(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。
三
遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること
★挿入★
。
三
遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること
(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)
。
(平一五政二七七・旧第一七〇条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四〇条繰上、平一八政二四六・旧第一三九条繰上、平二一政二一七・旧第一三七条繰上、平二三政二四六・一部改正、平三一政三四・一部改正・旧第一三六条繰上、令二政二一七・令六政九〇・一部改正)
(平一五政二七七・旧第一七〇条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四〇条繰上、平一八政二四六・旧第一三九条繰上、平二一政二一七・旧第一三七条繰上、平二三政二四六・一部改正、平三一政三四・一部改正・旧第一三六条繰上、令二政二一七・令六政九〇・令六政三〇七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十七日政令第三百七号~
(漁港漁場整備部に置く課)
(漁港漁場整備部に置く課)
第百四十三条
漁港漁場整備部に、次の三課を置く。
計画課
整備課
防災漁村課
第百四十三条
漁港漁場整備部に、次の三課を置く。
計画・海業政策課
事業課
防災漁村課
(平一五政二七七・旧第一七七条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四七条繰上、平一八政二四六・旧第一四六条繰上、平二一政二一七・旧第一四四条繰上、平二三政二四六・旧第一四三条繰上、令六政九〇・旧第一四二条繰下)
(平一五政二七七・旧第一七七条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四七条繰上、平一八政二四六・旧第一四六条繰上、平二一政二一七・旧第一四四条繰上、平二三政二四六・旧第一四三条繰上、令六政九〇・旧第一四二条繰下、令六政三〇七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十七日政令第三百七号~
(
計画課
の所掌事務)
(
計画・海業政策課
の所掌事務)
第百四十四条
計画課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十四条
計画・海業政策課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
漁村の総合的な振興計画の作成についての指導及び助成に関すること。
一
漁村の総合的な振興計画の作成についての指導及び助成に関すること。
二
漁港漁場整備事業の計画に関すること。
二
漁港漁場整備事業の計画に関すること。
三
漁港の維持管理その他漁港に関すること(漁港漁場整備事業及び災害復旧に関することを除く。)。
三
漁港の維持管理その他漁港に関すること(漁港漁場整備事業及び災害復旧に関することを除く。)。
★新設★
四
水産庁の所掌に係る海業の振興に関する事務の総括に関すること。
★新設★
五
漁港施設等活用事業の振興に関すること(次条第二号に掲げるものを除く。)。
(平一四政六〇・一部改正、平一五政二七七・旧第一七八条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四八条繰上、平一八政二〇一・一部改正、平一八政二四六・旧第一四七条繰上、平一九政一七二・一部改正、平二一政二一七・旧第一四五条繰上、平二三政二四六・旧第一四四条繰上、令六政九〇・旧第一四三条繰下)
(平一四政六〇・一部改正、平一五政二七七・旧第一七八条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四八条繰上、平一八政二〇一・一部改正、平一八政二四六・旧第一四七条繰上、平一九政一七二・一部改正、平二一政二一七・旧第一四五条繰上、平二三政二四六・旧第一四四条繰上、令六政九〇・旧第一四三条繰下、令六政三〇七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十七日政令第三百七号~
(整備課の所掌事務)
(事業課の所掌事務)
第百四十五条
整備課は、漁港漁場整備事業に関する事務(計画に関するものを除く。)をつかさどる。
第百四十五条
事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
漁港漁場整備事業に関すること(計画に関することを除く。)。
二
漁港施設等活用事業により設置する施設の設置及び撤去に関する指導及び助言に関すること。
(平一四政六〇・一部改正、平一五政二七七・旧第一七九条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四九条繰上、平一八政二四六・旧第一四八条繰上、平一九政一七二・一部改正、平二一政二一七・旧第一四六条繰上、平二三政二四六・旧第一四五条繰上、令六政九〇・旧第一四四条繰下)
(令六政三〇七・全改)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十七日政令第三百七号~
(防災漁村課の所掌事務)
(防災漁村課の所掌事務)
第百四十六条
防災漁村課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十六条
防災漁村課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
漁港の災害復旧に関すること。
一
漁港の災害復旧に関すること。
二
漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
二
漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
三
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の施行に関する事務のうち水産庁の所掌に係るものに関すること。
三
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の施行に関する事務のうち水産庁の所掌に係るものに関すること。
四
漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること。
四
漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること。
五
漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に関すること
★挿入★
。
五
漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に関すること
(計画・海業政策課及び事業課の所掌に属するものを除く。)
。
六
沿岸漁業の構造改善に関すること。
六
沿岸漁業の構造改善に関すること。
(平一五政二七七・旧第一八〇条繰上、平一七政三〇〇・旧第一五〇条繰上、平一八政二四六・旧第一四九条繰上、平二一政二一七・旧第一四七条繰上、平二三政二四六・旧第一四六条繰上、令六政九〇・旧第一四五条繰下)
(平一五政二七七・旧第一八〇条繰上、平一七政三〇〇・旧第一五〇条繰上、平一八政二四六・旧第一四九条繰上、平二一政二一七・旧第一四七条繰上、平二三政二四六・旧第一四六条繰上、令六政九〇・旧第一四五条繰下、令六政三〇七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十七日政令第三百七号~
★新設★
附 則(令和六・九・二七政三〇七)
この政令は、令和六年十月一日から施行する。