農林水産省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十三号
漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和六年十二月二十七日 政令 第四百一号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和六年十二月二十七日政令第四百一号~
(消費・安全局の所掌事務)
(消費・安全局の所掌事務)
第四条
消費・安全局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
消費・安全局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
一
農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
二
農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。
二
農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。
三
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準(酒類に係るものを除く。第三十四条第四号において「食品表示基準」という。)及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。)。
三
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準(酒類に係るものを除く。第三十四条第四号において「食品表示基準」という。)及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。)。
四
指定農林物資に係る表示に関すること(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第三項に規定する登録認証機関及び登録外国認証機関(第三十四条第五号において「登録認証機関等」という。)に関することを除く。)。
四
指定農林物資に係る表示に関すること(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第三項に規定する登録認証機関及び登録外国認証機関(第三十四条第五号において「登録認証機関等」という。)に関することを除く。)。
五
米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(料理を含む。第三十四条第六号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
五
米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(料理を含む。第三十四条第六号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
六
米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
六
米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
七
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の規定による農産物の検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
七
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の規定による農産物の検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
八
特定第一種水産動植物等(特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)
第二条第二項
に規定する特定第一種水産動植物等をいう。第三十四条第十号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(
同法第七条第一項又は第二項
の規定による勧告、
同条第三項
の規定による命令並びに同法
第十二条第一項
の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施に係るものに限る。)。
八
特定第一種水産動植物等(特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)
第二条第三項
に規定する特定第一種水産動植物等をいう。第三十四条第十号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(
届出採捕者(同法第三条第三項に規定する届出採捕者をいう。第三十四条第十号において同じ。)及び特定第一種水産動植物等取扱事業者(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者(同法第七条第一項に規定する特定第一種第二号水産動植物採捕事業者をいう。第百二十三条第八号及び第百三十八条第二号において同じ。)以外の同法第二条第五項に規定する特定第一種水産動植物等取扱事業者をいう。第三十四条第十号において同じ。)に対する同法第十条第一項又は第二項
の規定による勧告、
同条第四項
の規定による命令並びに同法
第三十二条第一項
の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施に係るものに限る。)。
九
食育推進基本計画(食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十六条第一項に規定する食育推進基本計画をいう。第三十四条第十二号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
九
食育推進基本計画(食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十六条第一項に規定する食育推進基本計画をいう。第三十四条第十二号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
十
健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。
十
健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。
十一
農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十一
農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十二
食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
十二
食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
十三
農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
十三
農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
十四
農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
十四
農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
十五
病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)、家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下同じ。)及び養殖水産動植物の衛生並びに輸出入に係る動植物及び畜産物の検疫に関すること。
十五
病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)、家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下同じ。)及び養殖水産動植物の衛生並びに輸出入に係る動植物及び畜産物の検疫に関すること。
十六
獣医療に関すること。
十六
獣医療に関すること。
十七
獣医師に関すること。
十七
獣医師に関すること。
十八
愛玩動物看護師に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十八
愛玩動物看護師に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十九
肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(肥料にあっては農産局の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを、農薬にあっては農産局の所掌に属するものを、飼料にあっては畜産局の所掌に属するものを除く。)。
十九
肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(肥料にあっては農産局の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを、農薬にあっては農産局の所掌に属するものを、飼料にあっては畜産局の所掌に属するものを除く。)。
二十
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)の施行に関すること。
二十
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)の施行に関すること。
二十一
農業資材審議会の庶務に関すること。
二十一
農業資材審議会の庶務に関すること。
(平一五政二七七・追加、平一五政四五五・平一五政五三五・平一九政一一一・平二〇政二四一・平二一政二一七・一部改正、平二三政二四六・一部改正・旧第五条繰上、平二六政二六九・平二七政六八・平二七政三一九・平二八政一〇三・平三〇政八六・令元政一〇〇・令三政一七六・令四政一八・一部改正)
(平一五政二七七・追加、平一五政四五五・平一五政五三五・平一九政一一一・平二〇政二四一・平二一政二一七・一部改正、平二三政二四六・一部改正・旧第五条繰上、平二六政二六九・平二七政六八・平二七政三一九・平二八政一〇三・平三〇政八六・令元政一〇〇・令三政一七六・令四政一八・令六政四〇一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年十二月二十七日政令第四百一号~
(消費者行政・食育課の所掌事務)
(消費者行政・食育課の所掌事務)
第三十四条
消費者行政・食育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十四条
消費者行政・食育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
一
農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
二
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の施行に関すること。
二
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の施行に関すること。
三
農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。
三
農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。
四
食品表示基準及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。)。
四
食品表示基準及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。)。
五
指定農林物資に係る表示に関すること(登録認証機関等に関することを除く。)。
五
指定農林物資に係る表示に関すること(登録認証機関等に関することを除く。)。
六
米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
六
米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
七
米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
七
米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
八
農産物検査法の規定による農産物の検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
八
農産物検査法の規定による農産物の検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
九
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関すること(畜水産安全管理課の所掌に属するものを除く。)。
九
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関すること(畜水産安全管理課の所掌に属するものを除く。)。
十
特定第一種水産動植物等の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(
★挿入★
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律
第七条第一項又は第二項
の規定による勧告、
同条第三項
の規定による命令並びに同法
第十二条第一項
の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施に係るものに限る。)。
十
特定第一種水産動植物等の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(
届出採捕者及び特定第一種水産動植物等取扱事業者に対する
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律
第十条第一項又は第二項
の規定による勧告、
同条第四項
の規定による命令並びに同法
第三十二条第一項
の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施に係るものに限る。)。
十一
消費・安全局の所掌事務に関する消費者その他の関係者との情報及び意見の交換に関すること。
十一
消費・安全局の所掌事務に関する消費者その他の関係者との情報及び意見の交換に関すること。
十二
食育推進基本計画の作成及び推進に関すること。
十二
食育推進基本計画の作成及び推進に関すること。
十三
健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。
十三
健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。
(平二七政三一九・追加、平二八政一〇三・平三〇政八六・一部改正、令三政一七六・旧第三二条繰下、令四政一八・一部改正)
(平二七政三一九・追加、平二八政一〇三・平三〇政八六・一部改正、令三政一七六・旧第三二条繰下、令四政一八・令六政四〇一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年十二月二十七日政令第四百一号~
(漁政部の所掌事務)
(漁政部の所掌事務)
第百二十二条
漁政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十二条
漁政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水産庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
水産庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
広報に関すること。
二
広報に関すること。
三
水産庁の行政の考査に関すること。
三
水産庁の行政の考査に関すること。
四
機密に関すること。
四
機密に関すること。
五
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
五
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
六
水産庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
六
水産庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
七
水産庁の機構及び定員に関すること。
七
水産庁の機構及び定員に関すること。
八
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
八
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
九
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
九
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十
水産庁の保有する情報の公開に関すること。
十
水産庁の保有する情報の公開に関すること。
十一
水産庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十一
水産庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十二
水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二
水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三
水産庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十三
水産庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十四
水産庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十四
水産庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十五
水産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十五
水産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十六
水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局
★挿入★
及び漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
十六
水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局
、資源管理部
及び漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
十七
水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
十七
水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
十八
水産業における資源の有効な利用の確保に関すること(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
十八
水産業における資源の有効な利用の確保に関すること(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
十九
水産業経営の改善及び安定に関すること。
十九
水産業経営の改善及び安定に関すること。
二十
水産業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
二十
水産業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
二十一
水産業に関する税制に関する調整に関すること。
二十一
水産業に関する税制に関する調整に関すること。
二十二
漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十二
漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十三
漁業信用基金協会の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十三
漁業信用基金協会の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十四
独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。
二十四
独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。
二十五
漁船損害等補償及び漁業災害補償に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十五
漁船損害等補償及び漁業災害補償に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十六
食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定の経理に関すること。
二十六
食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定の経理に関すること。
二十七
前各号に掲げるもののほか、水産庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
二十七
前各号に掲げるもののほか、水産庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政二七七・旧第一五六条繰上、平一五政三四四・平一五政三五九・一部改正、平一七政三〇〇・旧第一二六条繰上、平一八政二四六・旧第一二五条繰上、平一九政一二四・平二一政三〇・一部改正、平二一政二一七・旧第一二三条繰上、平二三政二四六・平二六政九二・平二八政三七二・令二政七四・令四政一八・令六政三〇七・一部改正)
(平一五政二七七・旧第一五六条繰上、平一五政三四四・平一五政三五九・一部改正、平一七政三〇〇・旧第一二六条繰上、平一八政二四六・旧第一二五条繰上、平一九政一二四・平二一政三〇・一部改正、平二一政二一七・旧第一二三条繰上、平二三政二四六・平二六政九二・平二八政三七二・令二政七四・令四政一八・令六政三〇七・令六政四〇一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年十二月二十七日政令第四百一号~
(資源管理部の所掌事務)
(資源管理部の所掌事務)
第百二十三条
資源管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十三条
資源管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水産資源の保存及び管理に関すること。
一
水産資源の保存及び管理に関すること。
二
漁業の指導及び監督に関すること。
二
漁業の指導及び監督に関すること。
三
外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
三
外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
四
漁業に関する国際協定に関すること。
四
漁業に関する国際協定に関すること。
五
水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
五
水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
六
遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
六
遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
七
漁船の建造の調整及び登録に関すること。
七
漁船の建造の調整及び登録に関すること。
★新設★
八
特定第一種第二号水産動植物等(特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第二条第四項に規定する特定第一種第二号水産動植物等をいう。第百三十八条第二号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者に対する同法第十条第二項又は第三項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令並びに同法第三十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施に係るものに限る。)。
(平一五政二七七・旧第一五七条繰上、平一七政三〇〇・旧第一二七条繰上、平一八政二四六・旧第一二六条繰上、平二一政二一七・旧第一二四条繰上、令二政二一七・令六政三〇七・一部改正)
(平一五政二七七・旧第一五七条繰上、平一七政三〇〇・旧第一二七条繰上、平一八政二四六・旧第一二六条繰上、平二一政二一七・旧第一二四条繰上、令二政二一七・令六政三〇七・令六政四〇一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年十二月二十七日政令第四百一号~
(加工流通課の所掌事務)
(加工流通課の所掌事務)
第百三十二条
加工流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十二条
加工流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局
★挿入★
及び漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
一
水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局
、資源管理部
及び漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
二
水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
二
水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
三
水産業における資源の有効な利用の確保に関すること(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
三
水産業における資源の有効な利用の確保に関すること(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政二七七・旧第一六六条繰上、平一七政三〇〇・旧第一三六条繰上、平一八政二四六・旧第一三五条繰上、平二一政二一七・旧第一三三条繰上、令四政一八・令六政三〇七・一部改正)
(平一五政二七七・旧第一六六条繰上、平一七政三〇〇・旧第一三六条繰上、平一八政二四六・旧第一三五条繰上、平二一政二一七・旧第一三三条繰上、令四政一八・令六政三〇七・令六政四〇一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年十二月二十七日政令第四百一号~
(管理調整課の所掌事務)
(管理調整課の所掌事務)
第百三十五条
管理調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十五条
管理調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水産資源の保存及び管理に関すること。
一
水産資源の保存及び管理に関すること。
二
漁業(捕鯨業、海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の指導及び監督(取締りを除く。次条第三号及び
第百三十八条
において同じ。)に関すること(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。
二
漁業(捕鯨業、海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の指導及び監督(取締りを除く。次条第三号及び
第百三十八条第一号
において同じ。)に関すること(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。
三
遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
三
遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政二七七・旧第一七〇条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四〇条繰上、平一八政二四六・旧第一三九条繰上、平二一政二一七・旧第一三七条繰上、平二三政二四六・一部改正、平三一政三四・一部改正・旧第一三六条繰上、令二政二一七・令六政九〇・令六政三〇七・一部改正)
(平一五政二七七・旧第一七〇条繰上、平一七政三〇〇・旧第一四〇条繰上、平一八政二四六・旧第一三九条繰上、平二一政二一七・旧第一三七条繰上、平二三政二四六・一部改正、平三一政三四・一部改正・旧第一三六条繰上、令二政二一七・令六政九〇・令六政三〇七・令六政四〇一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年十二月二十七日政令第四百一号~
(漁獲監理官の職務)
(漁獲監理官の職務)
第百三十八条
漁獲監理官は、特定水産資源(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源をいう。)の漁獲の指導及び監督に関する事務をつかさどる。
第百三十八条
漁獲監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
特定水産資源(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源をいう。)の漁獲の指導及び監督に関すること。
二
特定第一種第二号水産動植物等の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者に対する特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第十条第二項又は第三項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令並びに同法第三十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施に係るものに限る。)。
(令六政九〇・追加)
(令六政四〇一・全改)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和六年十二月二十七日政令第四百一号~
★新設★
附 則(令和六・一二・二七政四〇一)抄
(施行期日)
1
この政令は、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。〔後略〕