農林水産省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十三号
農林水産省組織令の一部を改正する政令
令和三年九月三日 政令 第二百四十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月三日政令第二百四十九号~
(農村振興局の所掌事務)
(農村振興局の所掌事務)
第九条
農村振興局においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第九条
農村振興局においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
一
農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
二
農山漁村及び中山間地域等(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第三十五条第一項に規定する中山間地域等をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
農山漁村及び中山間地域等(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第三十五条第一項に規定する中山間地域等をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四
農業振興地域整備計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
四
農業振興地域整備計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
五
前号に掲げるもののほか、農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
五
前号に掲げるもののほか、農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
六
農業就業構造の改善に関すること。
六
農業就業構造の改善に関すること。
七
農林水産業における高齢者
★挿入★
の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
七
農林水産業における高齢者
及び障害者
の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
八
農山漁村における高齢者
★挿入★
の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
八
農山漁村における高齢者
及び障害者
の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
九
中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
九
中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
十
土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
十
土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
十一
農地の転用に関すること。
十一
農地の転用に関すること。
十二
農業水利に関すること。
十二
農業水利に関すること。
十三
交換分合の指導及び助成に関すること。
十三
交換分合の指導及び助成に関すること。
十四
土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。以下同じ。)に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十四
土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。以下同じ。)に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十五
土地改良財産(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産をいう。以下同じ。)の管理及び処分に関すること。
十五
土地改良財産(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産をいう。以下同じ。)の管理及び処分に関すること。
十六
農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
十六
農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
十七
農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
十七
農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
十八
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
十八
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
十九
市民農園の整備の促進に関すること。
十九
市民農園の整備の促進に関すること。
二十
都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
二十
都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
二十一
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理に関すること。
二十一
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理に関すること。
二十二
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定に属する物品の管理に関すること。
二十二
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定に属する物品の管理に関すること。
2
農村政策部は、前項第一号から第三号まで、第四号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第五号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第六号から第九号まで、第十号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第十一号、第十四号(土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに土地その他の開発資源の調査に関することに限る。)、第十六号(農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に係る環境の保全に関する企画及び立案に関することに限る。)、第十七号(農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することに限る。)及び第十八号から第二十号までに掲げる事務をつかさどる。
2
農村政策部は、前項第一号から第三号まで、第四号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第五号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第六号から第九号まで、第十号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第十一号、第十四号(土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに土地その他の開発資源の調査に関することに限る。)、第十六号(農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に係る環境の保全に関する企画及び立案に関することに限る。)、第十七号(農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することに限る。)及び第十八号から第二十号までに掲げる事務をつかさどる。
3
整備部は、第一項第四号(農業振興地域整備計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第五号(農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第十号(水資源の農業上の利用の確保に関することに限る。)、第十二号、第十三号、第十四号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)、第十五号、第十六号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)及び第十七号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。
3
整備部は、第一項第四号(農業振興地域整備計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第五号(農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第十号(水資源の農業上の利用の確保に関することに限る。)、第十二号、第十三号、第十四号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)、第十五号、第十六号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)及び第十七号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。
(平一五政二七七・旧第七条繰下、平一五政三二九・平一五政四三八・平一七政三〇〇・平二〇政九五・平二〇政一二七・平二〇政二四一・平二三政二四六・平二七政三一九・平三〇政二六七・一部改正、令三政一七六・旧第八条繰下)
(平一五政二七七・旧第七条繰下、平一五政三二九・平一五政四三八・平一七政三〇〇・平二〇政九五・平二〇政一二七・平二〇政二四一・平二三政二四六・平二七政三一九・平三〇政二六七・一部改正、令三政一七六・旧第八条繰下、令三政二四九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月三日政令第二百四十九号~
(農村計画課の所掌事務)
(農村計画課の所掌事務)
第七十六条
農村計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十六条
農村計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農山漁村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地域振興課及び都市農村交流課の所掌に属するものを除く。)。
一
農山漁村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地域振興課及び都市農村交流課の所掌に属するものを除く。)。
二
農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
二
農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
三
農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画(中山間地域等の総合的な振興計画を除く。)の作成についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
三
農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画(中山間地域等の総合的な振興計画を除く。)の作成についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
四
都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
土地その他の資源の農業上の利用の確保に関すること(地域振興課及び整備部の所掌に属するものを除く。)。
五
土地その他の資源の農業上の利用の確保に関すること(地域振興課及び整備部の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
六
市民農園の整備の促進に関すること。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
農地の転用に関すること。
七
農地の転用に関すること。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)の施行に関すること。
八
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)の施行に関すること。
(平一五政二七七・旧第七一条繰下、平一七政一五三・平一七政三〇〇・一部改正、平一八政二四六・旧第七七条繰上、平一九政一九八・平二〇政二四一・一部改正、平二一政二一七・旧第七六条繰上、平二三政二四六・旧第七五条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第七六条繰上、平三〇政八六・一部改正、令三政一七六・旧第七四条繰下)
(平一五政二七七・旧第七一条繰下、平一七政一五三・平一七政三〇〇・一部改正、平一八政二四六・旧第七七条繰上、平一九政一九八・平二〇政二四一・一部改正、平二一政二一七・旧第七六条繰上、平二三政二四六・旧第七五条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第七六条繰上、平三〇政八六・一部改正、令三政一七六・旧第七四条繰下、令三政二四九・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月三日政令第二百四十九号~
(都市農村交流課の所掌事務)
(都市農村交流課の所掌事務)
第七十八条
都市農村交流課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十八条
都市農村交流課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
一
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
二
市民農園の整備の促進に関すること。
★削除★
三
都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
★削除★
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
農業就業構造の改善に関すること。
二
農業就業構造の改善に関すること。
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
高齢者
★挿入★
の農業に関する活動の促進に関すること。
三
高齢者
及び障害者
の農業に関する活動の促進に関すること。
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
農林水産業における高齢者
★挿入★
の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
四
農林水産業における高齢者
及び障害者
の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
農山漁村における高齢者
★挿入★
の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
五
農山漁村における高齢者
及び障害者
の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
(平二〇政二四一・追加、平二一政二一七・旧第七八条繰上、平二三政二四六・旧第七七条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第七八条繰上、平二九政一九三・平三〇政八六・一部改正、令三政一七六・旧第七六条繰下)
(平二〇政二四一・追加、平二一政二一七・旧第七八条繰上、平二三政二四六・旧第七七条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第七八条繰上、平二九政一九三・平三〇政八六・一部改正、令三政一七六・旧第七六条繰下、令三政二四九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月三日政令第二百四十九号~
★新設★
附 則(令和三・九・三政二四九)
この政令は、令和三年十月一日から施行する。