農林水産省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十三号
農林水産省組織令の一部を改正する政令
令和三年六月二十三日 政令 第百七十六号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
第一章
本省
第一章
本省
第一節
秘書官
(
第一条
)
第一節
秘書官
(
第一条
)
第二節
内部部局等
第二節
内部部局
第一款
大臣官房及び局並びに政策統括官の設置等
(
第二条-第九条
)
第一款
大臣官房及び局の設置等
(
第二条-第九条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十条-第十三条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十条-第十三条
)
第三款
課の設置等
第三款
課の設置等
第一目
大臣官房
(
第十四条-第二十九条
)
第一目
大臣官房
(
第十四条-第三十一条
)
第二目
消費・安全局
(
第三十条-第三十七条
)
第二目
消費・安全局
(
第三十二条-第三十九条
)
第三目
食料産業局
(
第三十八条-第四十七条
)
第三目
輸出・国際局
(
第四十条-第四十七条
)
第四目
生産局
(
第四十八条-第六十二条
)
第四目
農産局
(
第四十八条-第五十六条
)
★新設★
第五目
畜産局
(
第五十七条-第六十四条
)
第五目
経営局
(
第六十三条-第七十一条
)
第六目
経営局
(
第六十五条-第七十三条
)
第六目
農村振興局
(
第七十二条-第八十三条
)
第七目
農村振興局
(
第七十四条-第八十五条
)
第七目
政策統括官
(
第八十四条
)
★削除★
第三節
審議会等
(
第八十五条-第八十六条の二
)
第三節
審議会等
(
第八十六条-第八十六条の三
)
第四節
施設等機関
(
第八十七条-第九十条
)
第四節
施設等機関
(
第八十七条-第九十条
)
第五節
地方支分部局
(
第九十一条-第九十三条
)
第五節
地方支分部局
(
第九十一条-第九十三条
)
第二章
外局
第二章
外局
第一節
林野庁
第一節
林野庁
第一款
特別な職
(
第九十四条
)
第一款
特別な職
(
第九十四条
)
第二款
内部部局
第二款
内部部局
第一目
部の設置等
(
第九十五条-第九十八条
)
第一目
部の設置等
(
第九十五条-第九十八条
)
第二目
課の設置等
(
第九十九条-第百十四条
)
第二目
課の設置等
(
第九十九条-第百十四条
)
第三款
施設等機関
(
第百十五条・第百十六条
)
第三款
施設等機関
(
第百十五条・第百十六条
)
第四款
地方支分部局
(
第百十七条-第百十九条
)
第四款
地方支分部局
(
第百十七条-第百十九条
)
第二節
水産庁
第二節
水産庁
第一款
特別な職
(
第百二十条
)
第一款
特別な職
(
第百二十条
)
第二款
内部部局
第二款
内部部局
第一目
部の設置等
(
第百二十一条-第百二十七条
)
第一目
部の設置等
(
第百二十一条-第百二十七条
)
第二目
課の設置等
(
第百二十八条-第百四十五条
)
第二目
課の設置等
(
第百二十八条-第百四十五条
)
第三款
地方支分部局
(
第百四十六条
)
第三款
地方支分部局
(
第百四十六条
)
-本則-
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(大臣官房及び局
並びに政策統括官
の設置等)
(大臣官房及び局
★削除★
の設置等)
第二条
本省に、大臣官房及び次の
五局並びに政策統括官一人
を置く。
消費・安全局
食料産業局
生産局
経営局
農村振興局
第二条
本省に、大臣官房及び次の
六局
を置く。
消費・安全局
輸出・国際局
農産局
畜産局
経営局
農村振興局
2
大臣官房に
国際部
、統計部及び検査・監察部を、
生産局に農産部及び畜産部
を、農村振興局に農村政策部及び整備部を置く。
2
大臣官房に
新事業・食品産業部
、統計部及び検査・監察部を、
農産局に農産政策部
を、農村振興局に農村政策部及び整備部を置く。
(平一五政二七七・平一七政三〇〇・平二〇政二四一・平二三政二四六・平二七政三一九・一部改正)
(平一五政二七七・平一七政三〇〇・平二〇政二四一・平二三政二四六・平二七政三一九・令三政一七六・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(大臣官房の所掌事務)
(大臣官房の所掌事務)
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
一
機密に関すること。
二
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
二
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
三
農林水産省の機構及び定員に関すること。
三
農林水産省の機構及び定員に関すること。
四
農林水産省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
四
農林水産省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
五
農林水産省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
五
農林水産省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
六
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
六
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
七
農林水産省の所掌事務に関する総合調整に関すること
★挿入★
。
七
農林水産省の所掌事務に関する総合調整に関すること
(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)
。
八
国会との連絡に関すること。
八
国会との連絡に関すること。
九
農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
九
農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十
農林水産省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十
農林水産省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十一
食料安定供給特別会計の業務勘定の経理に関すること。
十一
食料安定供給特別会計の業務勘定の経理に関すること。
十二
食料安定供給特別会計の業務勘定に属する物品の管理に関すること。
十二
食料安定供給特別会計の業務勘定に属する物品の管理に関すること。
十三
東日本大震災復興特別会計の経理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十三
東日本大震災復興特別会計の経理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十四
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十四
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十五
広報に関すること。
十五
広報に関すること。
十六
農林水産省の保有する情報の公開に関すること。
十六
農林水産省の保有する情報の公開に関すること。
十七
農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。
十七
農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。
十八
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十八
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十九
農林水産省の行政の監察に関すること。
十九
農林水産省の行政の監察に関すること。
二十
農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
★削除★
★二十に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二十
農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
★二十一に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)に関すること
(食料産業局の所掌に属するものを除く。)
。
二十一
食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)に関すること
★削除★
。
★二十二に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
農林水産省の所掌事務に係る物資(農林水産業専用物品を除く。
★挿入★
次条第二号
、第五条第三号
、第十八条第五号、
第三十二条第三号、第四十三条第四号及び第四十六条第四号
において同じ。)についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
二十二
農林水産省の所掌事務に係る物資(農林水産業専用物品を除く。
第三十七号、
次条第二号
★削除★
、第十八条第五号、
第二十二条第九号、第二十三条第四号及び第三十四条第三号
において同じ。)についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
二十四
農林水産省の所掌事務に係る環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
★削除★
二十五
独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
★削除★
★二十三に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十三
農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
★二十四に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること。
二十四
農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること。
★新設★
二十五
農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
★新設★
二十六
農林水産省の所掌事務に係る環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
★新設★
二十七
農林水産省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二十八
農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(食料産業局の所掌に属するものを除く。)。
二十八
独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
二十九
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出入に関する連絡調整に関すること。
二十九
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三十
農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
三十
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(他の局庁の所掌に属するものを除く。)。
三十一
農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
三十一
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
★新設★
三十二
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(第四十三号に規定する協同組合等検査に関することを除く。)。
★新設★
三十三
中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること(第四十三号に規定する協同組合等検査に関することを除く。)。
★新設★
三十四
農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
★新設★
三十五
日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
三十六
飲食料品(米穀を主な原料とするもの及び酒類を除く。第二十四条第四号において同じ。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
★新設★
三十七
農林水産省の所掌事務に係る物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
三十八
農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
★新設★
三十九
食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
四十
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の施行に関すること。
★四十一に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成に関すること。
四十一
農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成に関すること。
★四十二に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。
四十二
国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。
★四十三に移動しました★
★旧三十四から移動しました★
三十四
次に掲げる団体の業務及び会計の検査、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び株式会社日本政策金融公庫に対する立入検査並びに商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係る立入検査(以下「協同組合等検査」という。)に関すること。
四十三
次に掲げる団体の業務及び会計の検査、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び株式会社日本政策金融公庫に対する立入検査並びに商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係る立入検査(以下「協同組合等検査」という。)に関すること。
イ
農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
イ
農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
ロ
森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
ロ
森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
ハ
水産業協同組合
ハ
水産業協同組合
ニ
農業共済組合、農業共済組合連合会及び農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村
ニ
農業共済組合、農業共済組合連合会及び農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村
ホ
漁船保険組合、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
ホ
漁船保険組合、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
ヘ
土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会
ヘ
土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会
ト
農林中央金庫
ト
農林中央金庫
チ
農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
チ
農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
リ
中央卸売市場を開設する者
リ
中央卸売市場を開設する者
★四十四に移動しました★
★旧三十五から移動しました★
三十五
農林水産省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること
★挿入★
。
四十四
農林水産省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること
(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)
。
★四十五に移動しました★
★旧三十六から移動しました★
三十六
前各号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
四十五
前各号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2
国際部は、前項第二十八号から第三十一号までに掲げる事務をつかさどる。
2
新事業・食品産業部は、前項第二十一号に掲げる事務のうち食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること並びに同項第二十九号から第四十号までに掲げる事務をつかさどる。
3
統計部は、
第一項第三十二号及び第三十三号
に掲げる事務をつかさどる。
3
統計部は、
第一項第四十一号及び第四十二号
に掲げる事務をつかさどる。
4
検査・監察部は、第一項第九号(会計の監査に関することに限る。)、第十九号及び
第三十四号
に掲げる事務をつかさどる。
4
検査・監察部は、第一項第九号(会計の監査に関することに限る。)、第十九号及び
第四十三号
に掲げる事務をつかさどる。
(平一五政二七七・平一五政三四四・平一五政四一〇・平一五政四八九・平二〇政九五・平二一政三〇・平二三政二四六・平二四政九九・平二六政九二・平二六政一〇九・平二七政三一九・平二八政二七・平二八政一〇三・平二八政三七二・平三〇政八六・平三〇政二九三・令二政七四・一部改正)
(平一五政二七七・平一五政三四四・平一五政四一〇・平一五政四八九・平二〇政九五・平二一政三〇・平二三政二四六・平二四政九九・平二六政九二・平二六政一〇九・平二七政三一九・平二八政二七・平二八政一〇三・平二八政三七二・平三〇政八六・平三〇政二九三・令二政七四・令三政一七六・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(消費・安全局の所掌事務)
(消費・安全局の所掌事務)
第四条
消費・安全局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
消費・安全局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
一
農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
二
農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。
二
農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。
三
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準(酒類に係るものを除く。
第三十二条第四号
において「食品表示基準」という。)及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。)。
三
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準(酒類に係るものを除く。
第三十四条第四号
において「食品表示基準」という。)及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。)。
四
指定農林物資に係る表示に関すること(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第三項に規定する登録認証機関及び登録外国認証機関(
第三十二条第五号
において「登録認証機関等」という。)に関することを除く。)。
四
指定農林物資に係る表示に関すること(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第三項に規定する登録認証機関及び登録外国認証機関(
第三十四条第五号
において「登録認証機関等」という。)に関することを除く。)。
五
米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(料理を含む。
第三十二条第六号
において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
五
米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(料理を含む。
第三十四条第六号
において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
六
米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
六
米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
七
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の規定による農産物の検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
七
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の規定による農産物の検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
八
食育推進基本計画(食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十六条第一項に規定する食育推進基本計画をいう。
第三十二条第十一号
において同じ。)の作成及び推進に関すること。
八
食育推進基本計画(食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十六条第一項に規定する食育推進基本計画をいう。
第三十四条第十一号
において同じ。)の作成及び推進に関すること。
九
健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。
九
健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。
十
農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十
農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十一
食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
十一
食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
十二
農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
十二
農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
十三
農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
十三
農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
十四
病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)、家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下同じ。)及び養殖水産動植物の衛生並びに輸出入に係る動植物及び畜産物の検疫に関すること。
十四
病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)、家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下同じ。)及び養殖水産動植物の衛生並びに輸出入に係る動植物及び畜産物の検疫に関すること。
十五
獣医療に関すること。
十五
獣医療に関すること。
十六
獣医師に関すること。
十六
獣医師に関すること。
十七
愛玩動物看護師に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十七
愛玩動物看護師に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十八
肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(
肥料にあっては生産局
の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを、
農薬及び飼料にあっては生産局
の所掌に属するものを除く。)。
十八
肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(
肥料にあっては農産局
の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを、
農薬にあっては農産局の所掌に属するものを、飼料にあっては畜産局
の所掌に属するものを除く。)。
十九
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)の施行に関すること。
十九
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)の施行に関すること。
二十
農業資材審議会の庶務に関すること。
二十
農業資材審議会の庶務に関すること。
(平一五政二七七・追加、平一五政四五五・平一五政五三五・平一九政一一一・平二〇政二四一・平二一政二一七・一部改正、平二三政二四六・一部改正・旧第五条繰上、平二六政二六九・平二七政六八・平二七政三一九・平二八政一〇三・平三〇政八六・令元政一〇〇・一部改正)
(平一五政二七七・追加、平一五政四五五・平一五政五三五・平一九政一一一・平二〇政二四一・平二一政二一七・一部改正、平二三政二四六・一部改正・旧第五条繰上、平二六政二六九・平二七政六八・平二七政三一九・平二八政一〇三・平三〇政八六・令元政一〇〇・令三政一七六・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(
食料産業局
の所掌事務)
(
輸出・国際局
の所掌事務)
第五条
食料産業局
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
輸出・国際局
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
★削除★
二
飲食料品(米穀を主な原料とするもの及び酒類を除く。第四十七条第五号において同じ。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
★削除★
三
農林水産省の所掌事務に係る物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
四
食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
★削除★
五
農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
★削除★
六
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の施行に関すること。
★削除★
★一に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案
★挿入★
に関すること。
一
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案
並びに推進
に関すること。
★二に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
農林水産物・食品輸出本部の庶務に関すること。
二
農林水産物・食品輸出本部の庶務に関すること。
★新設★
三
農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
★新設★
四
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出入に関する連絡調整に関すること。
★新設★
五
農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
★新設★
六
農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
九
農林水産業とその他の事業とを一体的に行う事業活動の促進を通じた新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
★削除★
★七に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
七
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
★八に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
八
特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
★九に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
農林水産植物の品種登録に関すること。
九
農林水産植物の品種登録に関すること。
★十に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(
生産局
の所掌に属するものを除く。)。
十
種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(
農産局
の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
十一
法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(農林水産物(これを原料又は材料として製造し、又は加工したものを含む。第四十二条第六号において同じ。)及び食品(全ての飲食物(医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)をいう。同号において同じ。)についての輸出の促進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
十四
農林水産省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
★削除★
十五
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
★削除★
十六
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関すること。
★削除★
十七
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(他の局庁の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
十八
中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
★削除★
十九
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
★削除★
二十
農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
★削除★
二十一
日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
(平二三政二四六・追加、平二七政二二七・平二七政三一九・平三〇政八六・平三〇政二九三・令二政七三・令二政七四・一部改正)
(平二三政二四六・追加、平二七政二二七・平二七政三一九・平三〇政八六・平三〇政二九三・令二政七三・令二政七四・令三政一七六・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(
生産局
の所掌事務)
(
農産局
の所掌事務)
第六条
生産局
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
農産局
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農畜産物
(蚕糸を含み、種苗(さとうきび及びばれいしょの種苗、桑苗並びに飼料作物の種苗を除く。
)を除く。第十二条第八項において同じ
。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
一
農産物
(蚕糸を含み、種苗(さとうきび及びばれいしょの種苗、桑苗並びに飼料作物の種苗を除く。
第十二条第八項において同じ。)を除く
。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二
農作物の作付体系の合理化に関すること。
二
農作物の作付体系の合理化に関すること。
三
家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
農地の土壌の改良に関すること。
三
農地の土壌の改良に関すること。
五
草地の整備に関すること。
★削除★
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
蚕病の予防に関すること。
四
蚕病の予防に関すること。
★五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
農機具その他の
農畜産業専用物品
(肥料
、農薬及び飼料
を除き、蚕糸業専用物品及び林業専用物品を含む。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局
の所掌に属するもの及び
経済産業省がその生産を所掌する
農畜産業専用物品
の生産に関することを除く。)。
五
農機具その他の
農業専用物品
(肥料
及び農薬
を除き、蚕糸業専用物品及び林業専用物品を含む。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局
及び畜産局の所掌に属するもの並びに
経済産業省がその生産を所掌する
農業専用物品
の生産に関することを除く。)。
★六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
肥料及び農薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
六
肥料及び農薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
★七に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
緑肥及び堆肥の生産に関すること。
七
緑肥及び堆肥の生産に関すること。
十
飼料の安定供給の確保に関すること。
★削除★
十一
中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関すること。
★削除★
★八に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
農業技術の改良及び発達に関すること
★挿入★
。
八
農業技術の改良及び発達に関すること
(畜産局の所掌に属するものを除く。)
。
★九に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
九
農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
★十に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
主要食糧及びこれを主な原料とする飲食料品(酒類を除く。以下「主要食糧等」という。)に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十
主要食糧及びこれを主な原料とする飲食料品(酒類を除く。以下「主要食糧等」という。)に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
米穀を主な原料とする飲食料品(酒類を除く。
第五十一条第三号
において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十一
米穀を主な原料とする飲食料品(酒類を除く。
第五十条第二号
において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
十二
主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
十三
主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。
十四
主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。
★十五に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
主要食糧の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。
十五
主要食糧の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。
★十六に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
十六
輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
★十七に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
農産物検査法の規定による農産物の検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
十七
農産物検査法の規定による農産物の検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
★十八に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の経理に関すること。
十八
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の経理に関すること。
★十九に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに同特別会計の食糧管理勘定に属する物品の管理に関すること。
十九
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに同特別会計の食糧管理勘定に属する物品の管理に関すること。
2
農産部は、前項第一号(畜産部の所掌に属するものを除く。)、第二号、第四号、第六号、第七号(畜産部の所掌に属するものを除く。)、第八号、第九号、第十二号(畜産部の所掌に属するものを除く。)及び第十三号から第二十三号までに掲げる事務をつかさどる。
2
農産政策部は、前項第一号に掲げる事務のうち次に掲げる事務並びに同項第二号、第三号、第五号(蚕糸業専用物品に関することを除く。)、第六号から第十号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる事務をつかさどる。
一
農作物の災害(病虫害及び鳥獣害を除く。)の防除に関すること。
二
農業の生産行程の改善のための農業生産に関する規範に関すること。
3
畜産部は、第一項第一号(畜産物に関することに限る。)、第三号、第五号、第七号(畜産業専用物品に関することに限る。)、第十号、第十一号及び第十二号(畜産技術に関することに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
★削除★
(平一五政二七七・一部改正・旧第五条繰下、平二〇政二四一・平二三政二四六・平二六政九二・平二七政三一九・平二八政一一九・平二九政一六八・平二九政二〇八・平三一政三四・一部改正)
(平一五政二七七・一部改正・旧第五条繰下、平二〇政二四一・平二三政二四六・平二六政九二・平二七政三一九・平二八政一一九・平二九政一六八・平二九政二〇八・平三一政三四・令三政一七六・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★新設★
(畜産局の所掌事務)
第七条
畜産局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
畜産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二
畜産技術の改良及び発達に関すること。
三
家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。
四
草地の整備に関すること。
五
畜産業専用物品(飼料を除く。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(経済産業省がその生産を所掌する畜産業専用物品の生産に関することを除く。)。
六
飼料の安定供給の確保に関すること。
七
中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関すること。
八
独立行政法人農畜産業振興機構の組織及び運営一般に関すること。
(令三政一七六・追加)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第八条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(経営局の所掌事務)
(経営局の所掌事務)
第七条
経営局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八条
経営局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
一
農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二
農業経営の改善及び安定に関すること。
二
農業経営の改善及び安定に関すること。
三
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
三
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
四
農業を担うべき者の確保に関すること。
四
農業を担うべき者の確保に関すること。
五
農業労働に関すること。
五
農業労働に関すること。
六
農林水産業における女性の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
六
農林水産業における女性の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
七
農地制度に関すること。
七
農地制度に関すること。
八
農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。
八
農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。
九
農業構造の改善に関すること。
九
農業構造の改善に関すること。
十
農業委員会に関すること。
十
農業委員会に関すること。
十一
農業者年金に関すること。
十一
農業者年金に関すること。
十二
農業保険に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十二
農業保険に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十三
食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定及び農業再保険勘定の経理に関すること。
十三
食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定及び農業再保険勘定の経理に関すること。
十四
農漁業保険審査会の庶務に関すること。
十四
農漁業保険審査会の庶務に関すること。
十五
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する総合的な企画及び立案に関すること。
十五
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する総合的な企画及び立案に関すること。
十六
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための資金についての調整に関すること。
十六
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための資金についての調整に関すること。
十七
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
十七
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
十八
株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十八
株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十九
独立行政法人農林漁業信用基金の組織及び運営一般に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十九
独立行政法人農林漁業信用基金の組織及び運営一般に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十
農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。
二十
農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。
(平一四政四三・一部改正、平一五政二七七・旧第六条繰下、平一五政三四四・平一九政一二四・平二〇政二四一・平二〇政二九七・平二二政一二七・平二三政二四六・平二六政九二・平二七政四二・平二七政三一九・平二八政二七・平三〇政八六・一部改正)
(平一四政四三・一部改正、平一五政二七七・旧第六条繰下、平一五政三四四・平一九政一二四・平二〇政二四一・平二〇政二九七・平二二政一二七・平二三政二四六・平二六政九二・平二七政四二・平二七政三一九・平二八政二七・平三〇政八六・一部改正、令三政一七六・旧第七条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第九条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(農村振興局の所掌事務)
(農村振興局の所掌事務)
第八条
農村振興局においては、次に掲げる事務をつかさどる。
第九条
農村振興局においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
一
農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
二
農山漁村及び中山間地域等(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第三十五条第一項に規定する中山間地域等をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
農山漁村及び中山間地域等(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第三十五条第一項に規定する中山間地域等をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四
農業振興地域整備計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
四
農業振興地域整備計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
五
前号に掲げるもののほか、農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
五
前号に掲げるもののほか、農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
六
農業就業構造の改善に関すること。
六
農業就業構造の改善に関すること。
七
農林水産業における高齢者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
七
農林水産業における高齢者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
八
農山漁村における高齢者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
八
農山漁村における高齢者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
九
中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
九
中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
十
土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
十
土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
十一
農地の転用に関すること。
十一
農地の転用に関すること。
十二
農業水利に関すること。
十二
農業水利に関すること。
十三
交換分合の指導及び助成に関すること。
十三
交換分合の指導及び助成に関すること。
十四
土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。以下同じ。)に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十四
土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。以下同じ。)に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十五
土地改良財産(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産をいう。以下同じ。)の管理及び処分に関すること。
十五
土地改良財産(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産をいう。以下同じ。)の管理及び処分に関すること。
十六
農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
十六
農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
十七
農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
十七
農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
十八
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
十八
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
十九
市民農園の整備の促進に関すること。
十九
市民農園の整備の促進に関すること。
二十
都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
二十
都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
二十一
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理に関すること。
二十一
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理に関すること。
二十二
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定に属する物品の管理に関すること。
二十二
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定に属する物品の管理に関すること。
2
農村政策部は、前項第一号から第三号まで、第四号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第五号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第六号から第九号まで、第十号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第十一号、第十四号(土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに土地その他の開発資源の調査に関することに限る。)、第十六号(農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に係る環境の保全に関する企画及び立案に関することに限る。)、第十七号(農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することに限る。)及び第十八号から第二十号までに掲げる事務をつかさどる。
2
農村政策部は、前項第一号から第三号まで、第四号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第五号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第六号から第九号まで、第十号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第十一号、第十四号(土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに土地その他の開発資源の調査に関することに限る。)、第十六号(農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に係る環境の保全に関する企画及び立案に関することに限る。)、第十七号(農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することに限る。)及び第十八号から第二十号までに掲げる事務をつかさどる。
3
整備部は、第一項第四号(農業振興地域整備計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第五号(農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第十号(水資源の農業上の利用の確保に関することに限る。)、第十二号、第十三号、第十四号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)、第十五号、第十六号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)及び第十七号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。
3
整備部は、第一項第四号(農業振興地域整備計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第五号(農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第十号(水資源の農業上の利用の確保に関することに限る。)、第十二号、第十三号、第十四号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)、第十五号、第十六号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)及び第十七号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。
(平一五政二七七・旧第七条繰下、平一五政三二九・平一五政四三八・平一七政三〇〇・平二〇政九五・平二〇政一二七・平二〇政二四一・平二三政二四六・平二七政三一九・平三〇政二六七・一部改正)
(平一五政二七七・旧第七条繰下、平一五政三二九・平一五政四三八・平一七政三〇〇・平二〇政九五・平二〇政一二七・平二〇政二四一・平二三政二四六・平二七政三一九・平三〇政二六七・一部改正、令三政一七六・旧第八条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、輸出促進審議官、生産振興審議官及び審議官)
(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、輸出促進審議官、生産振興審議官及び審議官)
第十二条
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、輸出促進審議官一人、生産振興審議官一人及び審議官九人
(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
を置く。
第十二条
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、輸出促進審議官一人、生産振興審議官一人及び審議官九人
★削除★
を置く。
2
総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
2
総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
技術総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
技術総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
4
政策立案総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4
政策立案総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5
公文書監理官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5
公文書監理官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
6
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
6
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7
輸出促進審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7
輸出促進審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8
生産振興審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農畜産物
★挿入★
の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8
生産振興審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農畜産物
(蚕糸を含み、種苗を除く。)
の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
9
審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
9
審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平一五政二七七・一部改正・旧第一〇条繰下、平一六政一三〇・平二三政二四六・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第一一条繰下、平二八政一一九・平二九政一六八・平三〇政八六・平三一政三四・令二政七四・一部改正)
(平一五政二七七・一部改正・旧第一〇条繰下、平一六政一三〇・平二三政二四六・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第一一条繰下、平二八政一一九・平二九政一六八・平三〇政八六・平三一政三四・令二政七四・令三政一七六・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(参事官及び報道官)
(参事官及び報道官)
第十三条
大臣官房に、参事官
九人
及び報道官一人を置く。
第十三条
大臣官房に、参事官
十人
及び報道官一人を置く。
2
参事官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
2
参事官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
3
報道官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策についての報道関係者に対する広報その他の農林水産省の所掌事務に関する広報に関する事務に参画する。
3
報道官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策についての報道関係者に対する広報その他の農林水産省の所掌事務に関する広報に関する事務に参画する。
(平一五政二七七・一部改正・旧第一一条繰下、平一六政一三〇・平一七政三〇〇・平一八政二四六・平二三政二四六・平二六政一〇九・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第一二条繰下、平三〇政八六・令二政一九七・一部改正)
(平一五政二七七・一部改正・旧第一一条繰下、平一六政一三〇・平一七政三〇〇・平一八政二四六・平二三政二四六・平二六政一〇九・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第一二条繰下、平三〇政八六・令二政一九七・令三政一七六・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(大臣官房に置く課等)
(大臣官房に置く課等)
第十四条
大臣官房に、
国際部
、統計部及び検査・監察部に置くもののほか、次の
六課
を置く。
秘書課
文書課
予算課
政策課
広報評価課
地方課
第十四条
大臣官房に、
新事業・食品産業部
、統計部及び検査・監察部に置くもののほか、次の
七課
を置く。
秘書課
文書課
予算課
政策課
広報評価課
地方課
環境バイオマス政策課
2
国際部に、次の三課を置く。
国際政策課
国際経済課
国際地域課
2
新事業・食品産業部に、次の四課を置く。
新事業・食品産業政策課
食品流通課
食品製造課
外食・食文化課
3
統計部に、次の三課及び統計企画管理官一人を置く。
管理課
経営・構造統計課
生産流通消費統計課
3
統計部に、次の三課及び統計企画管理官一人を置く。
管理課
経営・構造統計課
生産流通消費統計課
4
検査・監察部に、次の二課を置く。
調整・監察課
検査課
4
検査・監察部に、次の二課を置く。
調整・監察課
検査課
(平一五政二七七・一部改正・旧第一二条繰下、平一八政二四六・平一九政二一四・平二〇政九五・平二〇政二四一・平二三政二四六・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第一三条繰下)
(平一五政二七七・一部改正・旧第一二条繰下、平一八政二四六・平一九政二一四・平二〇政九五・平二〇政二四一・平二三政二四六・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第一三条繰下、令三政一七六・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(文書課の所掌事務)
(文書課の所掌事務)
第十六条
文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
一
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
二
官報掲載に関すること。
二
官報掲載に関すること。
三
農林水産省の所掌事務に関する総合調整に関すること(
★挿入★
政策課の所掌に属するものを除く。)。
三
農林水産省の所掌事務に関する総合調整に関すること(
輸出・国際局及び
政策課の所掌に属するものを除く。)。
四
国会との連絡に関すること。
四
国会との連絡に関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政二七七・旧第一六条繰下、平二七政七四・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第一七条繰上、平二八政一〇三・令二政七四・一部改正)
(平一五政二七七・旧第一六条繰下、平二七政七四・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第一七条繰上、平二八政一〇三・令二政七四・令三政一七六・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(政策課の所掌事務)
(政策課の所掌事務)
第十八条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十八条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)の企画及び立案に関すること(
食料産業局
の所掌に属するものを除く。)。
二
食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)の企画及び立案に関すること(
新事業・食品産業部
の所掌に属するものを除く。)。
三
食料自給率の目標に関すること。
三
食料自給率の目標に関すること。
四
食料の需給の見通しに関すること。
四
食料の需給の見通しに関すること。
五
農林水産省の所掌事務に係る物資についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
五
農林水産省の所掌事務に係る物資についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
六
農林水産省の所掌事務に係る環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
★削除★
七
独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
★削除★
★六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
農林水産政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
六
農林水産政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
★七に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
食料・農業・農村政策審議会の庶務に関すること。
七
食料・農業・農村政策審議会の庶務に関すること。
★八に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること
★挿入★
。
八
法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること
(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)
。
(平二七政三一九・追加、平二八政一〇三・一部改正)
(平二七政三一九・追加、平二八政一〇三・令三政一七六・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(国際政策課の所掌事務)
(環境バイオマス政策課の所掌事務)
第二十一条
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十一条
環境バイオマス政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(食料産業局の所掌に属するものを除く。)。
一
農林水産省の所掌事務に係る環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
農林水産省の所掌事務についての海外との連絡調整に関すること。
二
農林水産省の所掌事務に係るバイオマス(動植物に由来する有機物である資源をいう。)その他の資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、国際部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
三
独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
(平一五政二七七・追加、平二〇政九五・旧第二四条繰下、平二三政二四六・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第二五条繰上)
(令三政一七六・全改)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(国際経済課の所掌事務)
(新事業・食品産業政策課の所掌事務)
第二十二条
国際経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十二条
新事業・食品産業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
多数国間の国際機関及び国際会議に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
一
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること(国際地域課の所掌に属するものを除く。)。
二
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する政策の企画及び立案に関すること。
三
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出入に関する連絡調整に関すること。
三
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する事務の連絡調整に関すること。
四
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
五
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する外資導入に関する事務の総括に関すること。
六
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する技術の改良及び発達に関する事務の総括に関すること。
七
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
八
食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
九
農林水産省の所掌事務に係る物資の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
十
農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、新事業・食品産業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政二七七・追加、平一八政二四六・一部改正、平二〇政九五・旧第二五条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第二六条繰上)
(令三政一七六・全改)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(国際地域課の所掌事務)
(食品流通課の所掌事務)
第二十三条
国際地域課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十三条
食品流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
二国間の経済上の連携に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
一
農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業の合理化に関すること。
二
農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業を営む中小企業の育成及び発展に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること(前条第一号に掲げるものを除く。)。
三
前二号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(新事業・食品産業政策課及び外食・食文化課の所掌に属するものを除く。)。
四
農林水産省の所掌に係る国際関係事務を行うために必要な調査に関すること。
四
農林水産省の所掌事務に係る物資の流通の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
五
中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
(平一五政二七七・追加、平一五政四一〇・一部改正、平一八政二四六・旧第二八条繰上、平二〇政九五・旧第二六条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第二七条繰上)
(令三政一七六・全改)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★新設★
(食品製造課の所掌事務)
第二十四条
食品製造課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌に係る製造業の合理化に関すること。
二
農林水産省の所掌に係る製造業を営む中小企業の育成及び発展に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌に係る製造業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(新事業・食品産業政策課及び外食・食文化課の所掌に属するものを除く。)。
四
飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
五
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する企業行動の適正化に関する事務の総括に関すること。
六
農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
七
日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
(令三政一七六・追加)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★新設★
(外食・食文化課の所掌事務)
第二十五条
外食・食文化課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
食料の安定供給の確保の観点からの外食産業の発達、改善及び調整に関すること。
二
外食産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業、小売業及び製造業を除く。次号及び第四号において同じ。)の合理化に関すること。
三
外食産業その他の農林水産省の所掌に係る事業を営む中小企業の育成及び発展に関すること。
四
前二号に掲げるもののほか、外食産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(新事業・食品産業政策課の所掌に属するものを除く。)。
五
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
六
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する環境の保全に関する事務の総括に関すること。
七
食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
八
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施行に関すること。
(令三政一七六・追加)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(管理課の所掌事務)
(管理課の所掌事務)
第二十四条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
統計部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
統計部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
統計に関する農林水産省の職員の養成に関すること。
二
統計に関する農林水産省の職員の養成に関すること。
三
国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。
三
国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、統計部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、統計部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政二七七・追加、平一八政二四六・旧第二九条繰上、平二〇政九五・旧第二七条繰下、平二三政二四六・平二六政一〇九・一部改正、平二七政三一九・旧第二八条繰上)
(平一五政二七七・追加、平一八政二四六・旧第二九条繰上、平二〇政九五・旧第二七条繰下、平二三政二四六・平二六政一〇九・一部改正、平二七政三一九・旧第二八条繰上、令三政一七六・旧第二四条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(経営・構造統計課の所掌事務)
(経営・構造統計課の所掌事務)
第二十五条
経営・構造統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十七条
経営・構造統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産業の経営及び農林漁家の経済に関する統計の作成に関すること。
一
農林水産業の経営及び農林漁家の経済に関する統計の作成に関すること。
二
農山漁村の物価及び賃金に関する統計の作成に関すること。
二
農山漁村の物価及び賃金に関する統計の作成に関すること。
三
農畜産物及び林産物の生産費に関する統計の作成に関すること。
三
農畜産物及び林産物の生産費に関する統計の作成に関すること。
四
農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計の作成に関すること。
四
農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計の作成に関すること。
五
営農環境その他の農山漁村の地域経済に関する統計の作成に関すること。
五
営農環境その他の農山漁村の地域経済に関する統計の作成に関すること。
(平一五政二七七・一部改正・旧第二三条繰下、平一八政二四六・旧第三一条繰上、平二〇政九五・旧第二九条繰下、平二三政二四六・旧第三〇条繰上、平二七政三一九・旧第二九条繰上)
(平一五政二七七・一部改正・旧第二三条繰下、平一八政二四六・旧第三一条繰上、平二〇政九五・旧第二九条繰下、平二三政二四六・旧第三〇条繰上、平二七政三一九・旧第二九条繰上、令三政一七六・旧第二五条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(生産流通消費統計課の所掌事務)
(生産流通消費統計課の所掌事務)
第二十六条
生産流通消費統計課は、農林水産物の生産、流通、加工及び消費に関する統計の作成に関する事務をつかさどる。
第二十八条
生産流通消費統計課は、農林水産物の生産、流通、加工及び消費に関する統計の作成に関する事務をつかさどる。
(平一五政二七七・追加、平一八政二四六・旧第三二条繰上、平二〇政九五・旧第三〇条繰下、平二三政二四六・旧第三一条繰上、平二七政三一九・旧第三〇条繰上)
(平一五政二七七・追加、平一八政二四六・旧第三二条繰上、平二〇政九五・旧第三〇条繰下、平二三政二四六・旧第三一条繰上、平二七政三一九・旧第三〇条繰上、令三政一七六・旧第二六条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(統計企画管理官の職務)
(統計企画管理官の職務)
第二十七条
統計企画管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十九条
統計企画管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務に係る統計に関する企画及び立案に関すること。
一
農林水産省の所掌事務に係る統計に関する企画及び立案に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る統計の発達及び改善に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二
前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る統計の発達及び改善に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(平二三政二四六・追加、平二七政三一九・旧第三一条繰上)
(平二三政二四六・追加、平二七政三一九・旧第三一条繰上、令三政一七六・旧第二七条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第三十条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(調整・監察課の所掌事務)
(調整・監察課の所掌事務)
第二十八条
調整・監察課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十条
調整・監察課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
協同組合等検査に関する事務の連絡調整に関すること。
一
協同組合等検査に関する事務の連絡調整に関すること。
二
協同組合等検査の方針の作成に関すること。
二
協同組合等検査の方針の作成に関すること。
三
検査報告書の審査に関すること。
三
検査報告書の審査に関すること。
四
協同組合等検査の結果に基づき、協同組合等検査に関する事務の遂行に必要な処理を行うこと。
四
協同組合等検査の結果に基づき、協同組合等検査に関する事務の遂行に必要な処理を行うこと。
五
農林水産省の行政の監察に関すること。
五
農林水産省の行政の監察に関すること。
六
農林水産省の所掌に係る会計の監査に関すること。
六
農林水産省の所掌に係る会計の監査に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、検査・監察部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、検査・監察部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政二七七・旧第二七条繰下、平一八政二四六・旧第三三条繰上、平二〇政九五・旧第三一条繰下、平二三政二四六・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第三二条繰上)
(平一五政二七七・旧第二七条繰下、平一八政二四六・旧第三三条繰上、平二〇政九五・旧第三一条繰下、平二三政二四六・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第三二条繰上、令三政一七六・旧第二八条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(検査課の所掌事務)
(検査課の所掌事務)
第二十九条
検査課は、協同組合等検査の実施に関する事務をつかさどる。
第三十一条
検査課は、協同組合等検査の実施に関する事務をつかさどる。
(平一五政二七七・旧第二八条繰下、平一八政二四六・旧第三四条繰上、平二〇政九五・旧第三二条繰下、平二三政二四六・一部改正、平二七政三一九・旧第三三条繰上)
(平一五政二七七・旧第二八条繰下、平一八政二四六・旧第三四条繰上、平二〇政九五・旧第三二条繰下、平二三政二四六・一部改正、平二七政三一九・旧第三三条繰上、令三政一七六・旧第二九条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(消費・安全局に置く課)
(消費・安全局に置く課)
第三十条
消費・安全局に、次の七課を置く。
総務課
消費者行政・食育課
食品安全政策課
農産安全管理課
畜水産安全管理課
植物防疫課
動物衛生課
第三十二条
消費・安全局に、次の七課を置く。
総務課
消費者行政・食育課
食品安全政策課
農産安全管理課
畜水産安全管理課
植物防疫課
動物衛生課
(平一五政二七七・追加、平一七政三〇〇・一部改正、平一八政二四六・一部改正・旧第四五条繰上、平二一政二一七・一部改正、平二三政二四六・旧第四三条繰上、平二七政三一九・一部改正・旧第三四条繰上、平二八政一〇三・一部改正)
(平一五政二七七・追加、平一七政三〇〇・一部改正、平一八政二四六・一部改正・旧第四五条繰上、平二一政二一七・一部改正、平二三政二四六・旧第四三条繰上、平二七政三一九・一部改正・旧第三四条繰上、平二八政一〇三・一部改正、令三政一七六・旧第三〇条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第三十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
消費・安全局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
消費・安全局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
独立行政法人農林水産消費安全技術センターの組織及び運営一般に関すること。
二
独立行政法人農林水産消費安全技術センターの組織及び運営一般に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、消費・安全局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、消費・安全局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政二七七・追加、平一八政二四六・旧第四六条繰上、平一九政一一一・平一九政二一四・一部改正、平二三政二四六・旧第四四条繰上、平二七政三一九・旧第三五条繰上)
(平一五政二七七・追加、平一八政二四六・旧第四六条繰上、平一九政一一一・平一九政二一四・一部改正、平二三政二四六・旧第四四条繰上、平二七政三一九・旧第三五条繰上、令三政一七六・旧第三一条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(消費者行政・食育課の所掌事務)
(消費者行政・食育課の所掌事務)
第三十二条
消費者行政・食育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十四条
消費者行政・食育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
一
農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
二
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の施行に関すること。
二
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の施行に関すること。
三
農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。
三
農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。
四
食品表示基準及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。)。
四
食品表示基準及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。)。
五
指定農林物資に係る表示に関すること(登録認証機関等に関することを除く。)。
五
指定農林物資に係る表示に関すること(登録認証機関等に関することを除く。)。
六
米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
六
米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
七
米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
七
米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
八
農産物検査法の規定による農産物の検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
八
農産物検査法の規定による農産物の検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
九
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関すること(畜水産安全管理課の所掌に属するものを除く。)。
九
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関すること(畜水産安全管理課の所掌に属するものを除く。)。
十
消費・安全局の所掌事務に関する消費者その他の関係者との情報及び意見の交換に関すること。
十
消費・安全局の所掌事務に関する消費者その他の関係者との情報及び意見の交換に関すること。
十一
食育推進基本計画の作成及び推進に関すること。
十一
食育推進基本計画の作成及び推進に関すること。
十二
健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。
十二
健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。
(平二七政三一九・追加、平二八政一〇三・平三〇政八六・一部改正)
(平二七政三一九・追加、平二八政一〇三・平三〇政八六・一部改正、令三政一七六・旧第三二条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(食品安全政策課の所掌事務)
(食品安全政策課の所掌事務)
第三十三条
食品安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十五条
食品安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
一
農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
二
食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
三
消費・安全局の所掌事務のうち国際的な基準に係るものの総括に関すること。
三
消費・安全局の所掌事務のうち国際的な基準に係るものの総括に関すること。
(平一五政二七七・追加、平一八政二四六・旧第四七条繰上、平一九政一九八・平一九政二一四・平二一政二一七・一部改正、平二三政二四六・一部改正・旧第四五条繰上、平二七政三一九・一部改正・旧第三六条繰上)
(平一五政二七七・追加、平一八政二四六・旧第四七条繰上、平一九政一九八・平一九政二一四・平二一政二一七・一部改正、平二三政二四六・一部改正・旧第四五条繰上、平二七政三一九・一部改正・旧第三六条繰上、令三政一七六・旧第三三条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(農産安全管理課の所掌事務)
(農産安全管理課の所掌事務)
第三十四条
農産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十六条
農産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
一
農林産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
二
農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
二
農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
三
肥料及び農薬の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(
生産局
の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
三
肥料及び農薬の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(
農産局
の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
四
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の施行に関すること。
四
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の施行に関すること。
五
農業資材審議会の庶務に関すること。
五
農業資材審議会の庶務に関すること。
(平一五政二七七・追加、平一五政四五五・一部改正、平一八政二四六・旧第四九条繰上、平一九政一一一・平二〇政二四一・一部改正、平二一政二一七・旧第四八条繰上、平二三政二四六・旧第四七条繰上、平二七政三一九・旧第三八条繰上)
(平一五政二七七・追加、平一五政四五五・一部改正、平一八政二四六・旧第四九条繰上、平一九政一一一・平二〇政二四一・一部改正、平二一政二一七・旧第四八条繰上、平二三政二四六・旧第四七条繰上、平二七政三一九・旧第三八条繰上、令三政一七六・一部改正・旧第三四条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(畜水産安全管理課の所掌事務)
(畜水産安全管理課の所掌事務)
第三十五条
畜水産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十七条
畜水産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
畜産物及び水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関することを除く。)。
一
畜産物及び水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関することを除く。)。
二
獣医療に関すること。
二
獣医療に関すること。
三
獣医師に関すること。
三
獣医師に関すること。
四
愛玩動物看護師に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
四
愛玩動物看護師に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
五
飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(飼料にあっては、
生産局
の所掌に属するものを除く。)。
五
飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(飼料にあっては、
畜産局
の所掌に属するものを除く。)。
六
養殖水産動植物の衛生及び輸出入に係る水産動物の検疫に関すること。
六
養殖水産動植物の衛生及び輸出入に係る水産動物の検疫に関すること。
(平一五政二七七・追加、平一五政五三五・平一七政三〇〇・一部改正、平一八政二四六・旧第五〇条繰上、平二一政二一七・旧第四九条繰上、平二三政二四六・旧第四八条繰上、平二六政二六九・一部改正、平二七政三一九・旧第三九条繰上、令元政一〇〇・一部改正)
(平一五政二七七・追加、平一五政五三五・平一七政三〇〇・一部改正、平一八政二四六・旧第五〇条繰上、平二一政二一七・旧第四九条繰上、平二三政二四六・旧第四八条繰上、平二六政二六九・一部改正、平二七政三一九・旧第三九条繰上、令元政一〇〇・一部改正、令三政一七六・一部改正・旧第三五条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(植物防疫課の所掌事務)
(植物防疫課の所掌事務)
第三十六条
植物防疫課は、病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)及び輸出入に係る植物の検疫に関する事務をつかさどる。
第三十八条
植物防疫課は、病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)及び輸出入に係る植物の検疫に関する事務をつかさどる。
(平一五政二七七・追加、平一八政二四六・旧第五一条繰上、平二一政二一七・旧第五〇条繰上、平二三政二四六・旧第四九条繰上、平二七政三一九・旧第四〇条繰上)
(平一五政二七七・追加、平一八政二四六・旧第五一条繰上、平二一政二一七・旧第五〇条繰上、平二三政二四六・旧第四九条繰上、平二七政三一九・旧第四〇条繰上、令三政一七六・旧第三六条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
(動物衛生課の所掌事務)
(動物衛生課の所掌事務)
第三十七条
動物衛生課は、家畜の衛生並びに輸出入に係る動物(水産動物を除く。)及び畜産物の検疫に関する事務をつかさどる。
第三十九条
動物衛生課は、家畜の衛生並びに輸出入に係る動物(水産動物を除く。)及び畜産物の検疫に関する事務をつかさどる。
(平一七政三〇〇・追加、平一八政二四六・旧第五二条繰上、平二一政二一七・旧第五一条繰上、平二三政二四六・旧第五〇条繰上、平二七政三一九・旧第四一条繰上)
(平一七政三〇〇・追加、平一八政二四六・旧第五二条繰上、平二一政二一七・旧第五一条繰上、平二三政二四六・旧第五〇条繰上、平二七政三一九・旧第四一条繰上、令三政一七六・旧第三七条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(企画課の所掌事務)
(輸出・国際局に置く課等)
第四十条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十条
輸出・国際局に、次の六課及び参事官一人を置く。
総務課
輸出企画課
輸出支援課
国際地域課
国際経済課
知的財産課
一
食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
農林水産業とその他の事業とを一体的に行う事業活動の促進を通じた新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する政策の企画及び立案に関すること。
四
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する事務の連絡調整に関すること。
五
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
六
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する外資導入に関する事務の総括に関すること。
(平二三政二四六・追加、平二七政三一九・一部改正・旧第四五条繰上)
(令三政一七六・全改)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(輸出先国規制対策課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第四十一条
輸出先国規制対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
輸出先国(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第十条第二項第二号に規定する輸出先国をいう。)の政府機関が定める輸入条件(同号に規定する輸入条件をいう。)に適合した農林水産省の所掌事務に係る物資の輸出の円滑化その他の当該物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(海外市場開拓・食文化課の所掌に属するものを除く。)。
一
輸出・国際局の所掌事務に関する総合調整に関すること(輸出企画課の所掌に属するものを除く。)。
二
農林水産物・食品輸出本部の庶務に関すること。
二
農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(輸出企画課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
農林水産省の所掌事務についての海外との連絡調整に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、輸出・国際局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(令二政七四・全改)
(令三政一七六・全改)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(海外市場開拓・食文化課の所掌事務)
(輸出企画課の所掌事務)
第四十二条
海外市場開拓・食文化課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
輸出企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策のうち事業者が行う当該物資の輸出のための取組の促進に関するものの企画及び立案に関すること。
一
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(輸出支援課、国際地域課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
農林水産省の所掌事務に係る物資の輸出の状況の調査及び分析に関すること。
二
農林水産物・食品輸出本部の庶務に関すること。
三
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
三
農林水産省の所掌事務に係る物資の輸出のための海外における販売の促進に関すること。
四
食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
四
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
五
食文化の振興に関する事務のうち海外における我が国の食文化の普及に関するものであって、農林水産省の所掌に係るものに関すること。
六
法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(農林水産物及び食品についての輸出の促進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(令二政七四・全改)
(令三政一七六・全改)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(産業連携課の所掌事務)
(輸出支援課の所掌事務)
第四十三条
産業連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十三条
輸出支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための農林水産業又は食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業とこれらに関連する事業との連携に関すること。
一
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策のうち当該物資の輸出のための産地の形成その他の事業者の取組への支援に関するものの企画及び立案に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
前号に掲げるもののほか、農林水産業とその他の事業とを一体的に行う事業活動の促進を通じた新たな事業の創出に関する総合的な政策の推進に関すること。
二
輸出先国(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第十条第二項第二号に規定する輸出先国をいう。次条第四号において同じ。)の政府機関が定める輸入条件(同項第二号に規定する輸入条件をいう。次条第四号において同じ。)に適合した農林水産省の所掌事務に係る物資の輸出の円滑化に関すること(国際地域課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する技術の改良及び発達に関する事務の総括に関すること。
四
農林水産省の所掌事務に係る物資の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
五
農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
六
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施行に関すること。
(令二政七四・全改)
(令三政一七六・全改)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★新設★
(国際地域課の所掌事務)
第四十四条
国際地域課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
二国間の経済上の連携に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
二
農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること(次条第一号に掲げるものを除く。)。
四
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出先国の政府機関が定める輸入条件に関する当該輸出先国の政府機関との協議に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
五
農林水産省の所掌に係る国際関係事務を行うために必要な調査に関すること。
(令三政一七六・追加)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★新設★
(国際経済課の所掌事務)
第四十五条
国際経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
多数国間の国際機関及び国際会議に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること(国際地域課の所掌に属するものを除く。)。
三
農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出入に関する連絡調整に関すること。
(令三政一七六・追加)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第四十四条から移動しました★
(知的財産課の所掌事務)
(知的財産課の所掌事務)
第四十四条
知的財産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十六条
知的財産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
一
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
二
特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
三
農林水産植物の品種登録に関すること。
三
農林水産植物の品種登録に関すること。
四
種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(
生産局
の所掌に属するものを除く。)。
四
種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(
農産局
の所掌に属するものを除く。)。
(平二三政二四六・追加、平二七政二二七・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第四六条繰上、令二政七四・一部改正)
(平二三政二四六・追加、平二七政二二七・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第四六条繰上、令二政七四・一部改正、令三政一七六・一部改正・旧第四四条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(食品製造課の所掌事務)
(参事官の職務)
第四十七条
食品製造課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十七条
参事官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務のうち重要事項に係るものを分掌し、又は輸出・国際局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
一
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業及び小売業を除く。)の合理化に関すること。
二
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業及び小売業を除く。)を営む中小企業の育成及び発展に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業及び小売業を除く。)の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四
食料の安定供給の確保の観点からの外食産業の発達、改善及び調整に関すること。
五
飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
六
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する企業行動の適正化に関する事務の総括に関すること。
七
農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
八
日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
(平二三政二四六・追加、平二七政三一九・一部改正・旧第五〇条繰上、平三〇政八六・令二政七四・一部改正)
(令三政一七六・全改)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(生産局に置く課)
(農産局に置く課)
第四十八条
生産局に、農産部及び畜産部に置くもののほか、総務課を置く。
第四十八条
農産局に、農産政策部に置くもののほか、次の四課を置く。
総務課
穀物課
園芸作物課
地域作物課
2
農産部に、次の七課を置く。
農産企画課
穀物課
貿易業務課
園芸作物課
地域作物課
技術普及課
農業環境対策課
2
農産政策部に、次の四課を置く。
企画課
貿易業務課
技術普及課
農業環境対策課
3
畜産部に、次の六課を置く。
畜産企画課
畜産振興課
飼料課
牛乳乳製品課
食肉鶏卵課
競馬監督課
(平一五政二七七・一部改正・旧第四三条繰下、平一七政三〇〇・旧第五三条繰下、平一八政二四六・旧第五四条繰上、平一九政二一四・平二〇政二四一・一部改正、平二一政二一七・旧第五三条繰上、平二三政二四六・一部改正・旧第五二条繰上、平二七政三一九・一部改正・旧第五一条繰上)
(令三政一七六・全改)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第四十九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
生産局
の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
農産局
の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
独立行政法人農畜産業振興機構の組織及び運営一般に関すること。
二
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の経理に関すること。
★新設★
三
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに同特別会計の食糧管理勘定に属する物品の管理に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
に掲げるもののほか、
生産局
の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
四
前三号
に掲げるもののほか、
農産局
の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政二七七・旧第四四条繰下、平一五政三四二・一部改正、平一七政三〇〇・旧第五四条繰下、平一八政二四六・旧第五五条繰上、平一九政一九八・一部改正、平二一政二一七・旧第五四条繰上、平二三政二四六・旧第五三条繰上、平二七政三一九・旧第五二条繰上)
(平一五政二七七・旧第四四条繰下、平一五政三四二・一部改正、平一七政三〇〇・旧第五四条繰下、平一八政二四六・旧第五五条繰上、平一九政一九八・一部改正、平二一政二一七・旧第五四条繰上、平二三政二四六・旧第五三条繰上、平二七政三一九・旧第五二条繰上、令三政一七六・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(農産企画課の所掌事務)
★削除★
第五十条
農産企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農業生産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(農業環境対策課の所掌に属するものを除く。)。
二
主要食糧等に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三
米穀の需給計画の作成に関すること。
四
主要食糧(麦類(その加工品を含む。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。
五
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の経理に関すること。
六
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに同特別会計の食糧管理勘定に属する物品の管理に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、農産部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政二七七・一部改正・旧第四五条繰下、平一七政三〇〇・旧第五五条繰下、平一八政二四六・旧第五六条繰上、平一九政二一四・平二〇政二四一・一部改正、平二一政二一七・旧第五五条繰上、平二三政二四六・一部改正・旧第五四条繰上、平二六政九二・一部改正、平二七政三一九・旧第五三条繰上)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(貿易業務課の所掌事務)
★削除★
第五十二条
貿易業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。
二
主要食糧の集荷、買入れ、保管及び売渡しに関すること(農産企画課の所掌に属するものを除く。)。
三
麦類の価格の安定に関すること。
四
輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
(平二三政二四六・全改、平二七政三一九・旧第五五条繰上)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第五十条に移動しました★
★旧第五十一条から移動しました★
(穀物課の所掌事務)
(穀物課の所掌事務)
第五十一条
穀物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十条
穀物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
穀類及びその生産に伴う副産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
一
穀類及びその生産に伴う副産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二
農作物の作付体系の合理化に関すること(農業環境対策課の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
米穀を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二
米穀を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
三
主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
五
米穀の生産の調整に関すること。
★削除★
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
農産物検査法の規定による農産物の検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
四
農産物検査法の規定による農産物の検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
(平二三政二四六・追加、平二七政三一九・旧第五四条繰上)
(平二三政二四六・追加、平二七政三一九・旧第五四条繰上、令三政一七六・一部改正・旧第五一条繰上)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第五十三条から移動しました★
(園芸作物課の所掌事務)
(園芸作物課の所掌事務)
第五十三条
園芸作物課は、野菜、果実、花きその他の園芸農産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
第五十一条
園芸作物課は、野菜、果実、花きその他の園芸農産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
(平二三政二四六・全改、平二七政三一九・旧第五六条繰上)
(平二三政二四六・全改、平二七政三一九・旧第五六条繰上、令三政一七六・旧第五三条繰上)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第五十四条から移動しました★
(地域作物課の所掌事務)
(地域作物課の所掌事務)
第五十四条
地域作物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十二条
地域作物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
工芸農作物、いも類及び蚕糸の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
一
工芸農作物、いも類及び蚕糸の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二
砂糖、ぶどう糖及びでん粉の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二
砂糖、ぶどう糖及びでん粉の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
三
蚕病の予防に関すること。
三
蚕病の予防に関すること。
四
蚕糸業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
四
蚕糸業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
(平一二政四六六・一部改正、平一五政二七七・一部改正・旧第四八条繰下、平一七政三〇〇・旧第五八条繰下、平一八政二四六・旧第五九条繰上、平二〇政二四一・一部改正、平二一政二一七・旧第五八条繰上、平二三政二四六・一部改正、平二七政三一九・旧第五七条繰上)
(平一二政四六六・一部改正、平一五政二七七・一部改正・旧第四八条繰下、平一七政三〇〇・旧第五八条繰下、平一八政二四六・旧第五九条繰上、平二〇政二四一・一部改正、平二一政二一七・旧第五八条繰上、平二三政二四六・一部改正、平二七政三一九・旧第五七条繰上、令三政一七六・旧第五四条繰上)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★新設★
(企画課の所掌事務)
第五十三条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農業生産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(農業環境対策課の所掌に属するものを除く。)。
二
農作物の作付体系の合理化に関すること(農業環境対策課の所掌に属するものを除く。)。
三
主要食糧等に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
四
米穀の需給計画の作成に関すること。
五
米穀の生産の調整に関すること。
六
主要食糧(麦類(その加工品を含む。次条第三号において同じ。)を除く。以下この号において同じ。)の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、農産政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(令三政一七六・追加)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★新設★
(貿易業務課の所掌事務)
第五十四条
貿易業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。
二
主要食糧の集荷、買入れ、保管及び売渡しに関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
三
麦類の価格の安定に関すること。
四
輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
(令三政一七六・追加)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(技術普及課の所掌事務)
(技術普及課の所掌事務)
第五十五条
技術普及課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十五条
技術普及課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農業技術の改良及び発達に関すること
★挿入★
。
一
農業技術の改良及び発達に関すること
(畜産局の所掌に属するものを除く。)
。
二
農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
二
農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
三
農機具その他の農業専用物品(肥料、農薬及び蚕糸業専用物品を除き、林業専用物品を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
三
農機具その他の農業専用物品(肥料、農薬及び蚕糸業専用物品を除き、林業専用物品を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
四
肥料及び農薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
四
肥料及び農薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
(平二三政二四六・追加、平二七政三一九・旧第五八条繰上、平二九政二〇八・一部改正)
(平二三政二四六・追加、平二七政三一九・旧第五八条繰上、平二九政二〇八・令三政一七六・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★新設★
(畜産局に置く課)
第五十七条
畜産局に、次の七課を置く。
総務課
企画課
畜産振興課
飼料課
牛乳乳製品課
食肉鶏卵課
競馬監督課
(令三政一七六・追加)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★新設★
(総務課の所掌事務)
第五十八条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
畜産局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
独立行政法人農畜産業振興機構の組織及び運営一般に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、畜産局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(令三政一七六・追加)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第五十九条に移動しました★
★旧第五十七条から移動しました★
(
畜産企画課
の所掌事務)
(
企画課
の所掌事務)
第五十七条
畜産企画課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十九条
企画課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
畜産に関する政策の企画及び立案に関すること。
一
畜産に関する政策の企画及び立案に関すること。
二
独立行政法人農畜産業振興機構の行う補助に関する事務(畜産に関するものに限る。)の調整に関すること。
二
独立行政法人農畜産業振興機構の行う補助に関する事務(畜産に関するものに限る。)の調整に関すること。
三
畜産に関する生産方式の改善及び経営管理の合理化に関すること。
三
畜産に関する生産方式の改善及び経営管理の合理化に関すること。
四
畜産業専用物品(畜産製品の製造に係るもの、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
四
畜産業専用物品(畜産製品の製造に係るもの、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、畜産部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
★削除★
(平一五政二七七・旧第五二条繰下、平一五政三四二・平一五政五三五・一部改正、平一七政三〇〇・旧第六〇条繰下、平一八政二四六・旧第六一条繰上、平二一政二一七・旧第六〇条繰上、平二三政二四六・旧第五九条繰下、平二六政二六九・一部改正、平二七政三一九・旧第六〇条繰上)
(平一五政二七七・旧第五二条繰下、平一五政三四二・平一五政五三五・一部改正、平一七政三〇〇・旧第六〇条繰下、平一八政二四六・旧第六一条繰上、平二一政二一七・旧第六〇条繰上、平二三政二四六・旧第五九条繰下、平二六政二六九・一部改正、平二七政三一九・旧第六〇条繰上、令三政一七六・一部改正・旧第五七条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第六十条に移動しました★
★旧第五十八条から移動しました★
(畜産振興課の所掌事務)
(畜産振興課の所掌事務)
第五十八条
畜産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十条
畜産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
畜産技術の改良及び発達に関すること。
一
畜産技術の改良及び発達に関すること。
二
家畜の改良及び増殖に関すること。
二
家畜の改良及び増殖に関すること。
三
畜産に関する環境の保全に関すること。
三
畜産に関する環境の保全に関すること。
四
独立行政法人家畜改良センターの組織及び運営一般に関すること。
四
独立行政法人家畜改良センターの組織及び運営一般に関すること。
(平一二政三三三・平一三政一一三・一部改正、平一五政二七七・一部改正・旧第五三条繰下、平一七政三〇〇・旧第六一条繰下、平一八政二四六・旧第六二条繰上、平二一政二一七・旧第六一条繰上、平二三政二四六・旧第六〇条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第六一条繰上)
(平一二政三三三・平一三政一一三・一部改正、平一五政二七七・一部改正・旧第五三条繰下、平一七政三〇〇・旧第六一条繰下、平一八政二四六・旧第六二条繰上、平二一政二一七・旧第六一条繰上、平二三政二四六・旧第六〇条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第六一条繰上、令三政一七六・旧第五八条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第六十一条に移動しました★
★旧第五十九条から移動しました★
(飼料課の所掌事務)
(飼料課の所掌事務)
第五十九条
飼料課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十一条
飼料課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
飼料の安定供給の確保に関すること。
一
飼料の安定供給の確保に関すること。
二
草地の整備に関すること。
二
草地の整備に関すること。
(平二七政三一九・追加)
(平二七政三一九・追加、令三政一七六・旧第五九条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第六十二条に移動しました★
★旧第六十条から移動しました★
(牛乳乳製品課の所掌事務)
(牛乳乳製品課の所掌事務)
第六十条
牛乳乳製品課は、牛乳及び乳製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
第六十二条
牛乳乳製品課は、牛乳及び乳製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
(平一五政二七七・旧第五四条繰下、平一七政三〇〇・旧第六二条繰下、平一八政二四六・旧第六三条繰上、平二一政二一七・旧第六二条繰上、平二三政二四六・旧第六一条繰下、平二七政三一九・旧第六二条繰上)
(平一五政二七七・旧第五四条繰下、平一七政三〇〇・旧第六二条繰下、平一八政二四六・旧第六三条繰上、平二一政二一七・旧第六二条繰上、平二三政二四六・旧第六一条繰下、平二七政三一九・旧第六二条繰上、令三政一七六・旧第六〇条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第六十三条に移動しました★
★旧第六十一条から移動しました★
(食肉鶏卵課の所掌事務)
(食肉鶏卵課の所掌事務)
第六十一条
食肉鶏卵課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十三条
食肉鶏卵課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
食肉、鶏卵その他の畜産物(牛乳及び乳製品を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
一
食肉、鶏卵その他の畜産物(牛乳及び乳製品を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二
家畜の取引に関すること。
二
家畜の取引に関すること。
(平一五政二七七・旧第五五条繰下、平一七政三〇〇・旧第六三条繰下、平一八政二四六・旧第六四条繰上、平二一政二一七・旧第六三条繰上、平二三政二四六・旧第六二条繰下、平二七政三一九・旧第六三条繰上)
(平一五政二七七・旧第五五条繰下、平一七政三〇〇・旧第六三条繰下、平一八政二四六・旧第六四条繰上、平二一政二一七・旧第六三条繰上、平二三政二四六・旧第六二条繰下、平二七政三一九・旧第六三条繰上、令三政一七六・旧第六一条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第六十四条に移動しました★
★旧第六十二条から移動しました★
(競馬監督課の所掌事務)
(競馬監督課の所掌事務)
第六十二条
競馬監督課は、中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関する事務をつかさどる。
第六十四条
競馬監督課は、中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関する事務をつかさどる。
(平一五政二七七・旧第五八条繰下、平一七政三〇〇・旧第六四条繰下、平一八政二四六・旧第六五条繰上、平二一政二一七・旧第六四条繰上、平二三政二四六・旧第六三条繰下、平二七政三一九・旧第六四条繰上)
(平一五政二七七・旧第五八条繰下、平一七政三〇〇・旧第六四条繰下、平一八政二四六・旧第六五条繰上、平二一政二一七・旧第六四条繰上、平二三政二四六・旧第六三条繰下、平二七政三一九・旧第六四条繰上、令三政一七六・旧第六二条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第六十五条に移動しました★
★旧第六十三条から移動しました★
(経営局に置く課等)
(経営局に置く課等)
第六十三条
経営局に、次の七課及び保険監理官一人を置く。
総務課
経営政策課
農地政策課
就農・女性課
協同組織課
金融調整課
保険課
第六十五条
経営局に、次の七課及び保険監理官一人を置く。
総務課
経営政策課
農地政策課
就農・女性課
協同組織課
金融調整課
保険課
(平一五政二七七・旧第五九条繰下、平一七政三〇〇・一部改正・旧第六五条繰下、平一八政二四六・旧第六六条繰上、平二〇政二四一・一部改正、平二一政二一七・旧第六五条繰上、平二三政二四六・一部改正・旧第六四条繰下、平二七政三一九・旧第六五条繰上)
(平一五政二七七・旧第五九条繰下、平一七政三〇〇・一部改正・旧第六五条繰下、平一八政二四六・旧第六六条繰上、平二〇政二四一・一部改正、平二一政二一七・旧第六五条繰上、平二三政二四六・一部改正・旧第六四条繰下、平二七政三一九・旧第六五条繰上、令三政一七六・旧第六三条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第六十六条に移動しました★
★旧第六十四条から移動しました★
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第六十四条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
経営局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
経営局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
二
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、経営局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、経営局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政二七七・旧第六〇条繰下、平一七政三〇〇・旧第六六条繰下、平一八政二四六・旧第六七条繰上、平二一政二一七・旧第六六条繰上、平二三政二四六・一部改正・旧第六五条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第六六条繰上)
(平一五政二七七・旧第六〇条繰下、平一七政三〇〇・旧第六六条繰下、平一八政二四六・旧第六七条繰上、平二一政二一七・旧第六六条繰上、平二三政二四六・一部改正・旧第六五条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第六六条繰上、令三政一七六・旧第六四条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第六十七条に移動しました★
★旧第六十五条から移動しました★
(経営政策課の所掌事務)
(経営政策課の所掌事務)
第六十五条
経営政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十七条
経営政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農業経営に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
一
農業経営に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
農業経営の改善及び安定に関すること。
二
農業経営の改善及び安定に関すること。
三
農業構造の改善に関すること(農地政策課の所掌に属するものを除く。)。
三
農業構造の改善に関すること(農地政策課の所掌に属するものを除く。)。
四
農業者年金に関すること。
四
農業者年金に関すること。
五
食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。
五
食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。
(平一五政二七七・旧第六一条繰下、平一七政三〇〇・一部改正・旧第六七条繰下、平一八政二四六・旧第六八条繰上、平一九政一二四・平一九政一九八・一部改正、平二一政二一七・旧第六七条繰上、平二三政二四六・一部改正・旧第六六条繰下、平二七政三一九・旧第六七条繰上、平三〇政八六・一部改正)
(平一五政二七七・旧第六一条繰下、平一七政三〇〇・一部改正・旧第六七条繰下、平一八政二四六・旧第六八条繰上、平一九政一二四・平一九政一九八・一部改正、平二一政二一七・旧第六七条繰上、平二三政二四六・一部改正・旧第六六条繰下、平二七政三一九・旧第六七条繰上、平三〇政八六・一部改正、令三政一七六・旧第六五条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第六十八条に移動しました★
★旧第六十六条から移動しました★
(農地政策課の所掌事務)
(農地政策課の所掌事務)
第六十六条
農地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十八条
農地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農地制度に関すること。
一
農地制度に関すること。
二
農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。
二
農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。
三
農地の利用の集積に関すること。
三
農地の利用の集積に関すること。
四
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十五条第一項に規定する土地、立木、工作物及び権利の管理及び処分に関すること。
四
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十五条第一項に規定する土地、立木、工作物及び権利の管理及び処分に関すること。
五
農業委員会に関すること。
五
農業委員会に関すること。
(平一五政二七七・旧第六二条繰下、平一七政三〇〇・旧第六八条繰下、平一八政二四六・旧第六九条繰上、平一九政一二四・一部改正、平二一政二一七・旧第六八条繰上、平二三政二四六・一部改正・旧第六七条繰下、平二六政九二・一部改正、平二七政三一九・旧第六八条繰上、平二八政二七・一部改正)
(平一五政二七七・旧第六二条繰下、平一七政三〇〇・旧第六八条繰下、平一八政二四六・旧第六九条繰上、平一九政一二四・一部改正、平二一政二一七・旧第六八条繰上、平二三政二四六・一部改正・旧第六七条繰下、平二六政九二・一部改正、平二七政三一九・旧第六八条繰上、平二八政二七・一部改正、令三政一七六・旧第六六条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第六十七条から移動しました★
(就農・女性課の所掌事務)
(就農・女性課の所掌事務)
第六十七条
就農・女性課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十九条
就農・女性課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
新規就農の促進に関すること。
一
新規就農の促進に関すること。
二
青年農業者その他の農業を担うべき者の育成に関すること。
二
青年農業者その他の農業を担うべき者の育成に関すること。
三
女性の農業経営への参画の促進その他就農条件の改善に関すること。
三
女性の農業経営への参画の促進その他就農条件の改善に関すること。
四
農業労働に関すること。
四
農業労働に関すること。
五
農林水産業における女性の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
五
農林水産業における女性の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
(平一五政二七七・旧第六三条繰下、平一七政三〇〇・一部改正・旧第六九条繰下、平一八政二四六・旧第七〇条繰上、平二〇政二四一・一部改正、平二一政二一七・旧第六九条繰上、平二三政二四六・一部改正・旧第六八条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第六九条繰上、平三〇政八六・一部改正)
(平一五政二七七・旧第六三条繰下、平一七政三〇〇・一部改正・旧第六九条繰下、平一八政二四六・旧第七〇条繰上、平二〇政二四一・一部改正、平二一政二一七・旧第六九条繰上、平二三政二四六・一部改正・旧第六八条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第六九条繰上、平三〇政八六・一部改正、令三政一七六・旧第六七条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第七十条に移動しました★
★旧第六十八条から移動しました★
(協同組織課の所掌事務)
(協同組織課の所掌事務)
第六十八条
協同組織課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十条
協同組織課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関すること及び信用事業の監督に関することを除く。)。
一
農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関すること及び信用事業の監督に関することを除く。)。
二
農住組合の設立及び業務に関すること(農地の利用に関することを除く。)。
二
農住組合の設立及び業務に関すること(農地の利用に関することを除く。)。
(平一四政四三・一部改正、平一五政二七七・旧第六五条繰下、平一八政二四六・旧第七一条繰上、平二一政二一七・旧第七〇条繰上、平二三政二四六・一部改正・旧第六九条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第七〇条繰上、平二八政二七・一部改正)
(平一四政四三・一部改正、平一五政二七七・旧第六五条繰下、平一八政二四六・旧第七一条繰上、平二一政二一七・旧第七〇条繰上、平二三政二四六・一部改正・旧第六九条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第七〇条繰上、平二八政二七・一部改正、令三政一七六・旧第六八条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第七十一条に移動しました★
★旧第六十九条から移動しました★
(金融調整課の所掌事務)
(金融調整課の所掌事務)
第六十九条
金融調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十一条
金融調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する総合的な企画及び立案に関すること。
一
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する総合的な企画及び立案に関すること。
二
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための資金についての調整に関すること。
二
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための資金についての調整に関すること。
三
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
三
農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
四
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
四
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
五
株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
五
株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
六
独立行政法人農林漁業信用基金の組織及び運営一般に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
六
独立行政法人農林漁業信用基金の組織及び運営一般に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
(平一五政二七七・旧第六六条繰下、平一五政三四四・一部改正、平一八政二四六・旧第七二条繰上、平二〇政二九七・一部改正、平二一政二一七・旧第七一条繰上、平二二政一二七・一部改正、平二三政二四六・一部改正・旧第七〇条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第七一条繰上)
(平一五政二七七・旧第六六条繰下、平一五政三四四・一部改正、平一八政二四六・旧第七二条繰上、平二〇政二九七・一部改正、平二一政二一七・旧第七一条繰上、平二二政一二七・一部改正、平二三政二四六・一部改正・旧第七〇条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第七一条繰上、令三政一七六・旧第六九条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第七十二条に移動しました★
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(保険課の所掌事務)
(保険課の所掌事務)
第七十条
保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十二条
保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農業保険に関すること(協同組合等検査に関すること及び保険監理官の職務に属するものを除く。)。
一
農業保険に関すること(協同組合等検査に関すること及び保険監理官の職務に属するものを除く。)。
二
食料安定供給特別会計の農業再保険勘定の経理に関すること。
二
食料安定供給特別会計の農業再保険勘定の経理に関すること。
三
農漁業保険審査会の庶務に関すること。
三
農漁業保険審査会の庶務に関すること。
(平一五政二七七・旧第六七条繰下、平一八政二四六・旧第七三条繰上、平二一政二一七・旧第七二条繰上、平二三政二四六・一部改正・旧第七一条繰下、平二六政九二・平二七政四二・一部改正、平二七政三一九・旧第七二条繰上、平三〇政八六・一部改正)
(平一五政二七七・旧第六七条繰下、平一八政二四六・旧第七三条繰上、平二一政二一七・旧第七二条繰上、平二三政二四六・一部改正・旧第七一条繰下、平二六政九二・平二七政四二・一部改正、平二七政三一九・旧第七二条繰上、平三〇政八六・一部改正、令三政一七六・旧第七〇条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第七十三条に移動しました★
★旧第七十一条から移動しました★
(保険監理官の職務)
(保険監理官の職務)
第七十一条
保険監理官は、次に掲げる事務(農業経営収入保険事業に係るものを除く。)をつかさどる。
第七十三条
保険監理官は、次に掲げる事務(農業経営収入保険事業に係るものを除く。)をつかさどる。
一
農業保険に関する団体の業務の監督(業務及び会計の検査を除く。)及び助成に関すること。
一
農業保険に関する団体の業務の監督(業務及び会計の検査を除く。)及び助成に関すること。
二
農業保険のうち政府の行う再保険事業及び保険事業の実施に関すること。
二
農業保険のうち政府の行う再保険事業及び保険事業の実施に関すること。
三
独立行政法人農林漁業信用基金の行う農業保険関係業務に関すること。
三
独立行政法人農林漁業信用基金の行う農業保険関係業務に関すること。
(平一五政二七七・旧第六八条繰下、平一五政三四四・一部改正、平一八政二四六・旧第七四条繰上、平二一政二一七・旧第七三条繰上、平二三政二四六・旧第七二条繰下、平二七政三一九・旧第七三条繰上、平三〇政八六・一部改正)
(平一五政二七七・旧第六八条繰下、平一五政三四四・一部改正、平一八政二四六・旧第七四条繰上、平二一政二一七・旧第七三条繰上、平二三政二四六・旧第七二条繰下、平二七政三一九・旧第七三条繰上、平三〇政八六・一部改正、令三政一七六・旧第七一条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第七十四条に移動しました★
★旧第七十二条から移動しました★
(農村振興局に置く課)
(農村振興局に置く課)
第七十二条
農村振興局に、農村政策部及び整備部に置くもののほか、総務課を置く。
第七十四条
農村振興局に、農村政策部及び整備部に置くもののほか、総務課を置く。
2
農村政策部に、次の四課を置く。
農村計画課
地域振興課
都市農村交流課
鳥獣対策・農村環境課
2
農村政策部に、次の四課を置く。
農村計画課
地域振興課
都市農村交流課
鳥獣対策・農村環境課
3
整備部に、次の六課を置く。
設計課
土地改良企画課
水資源課
農地資源課
地域整備課
防災課
3
整備部に、次の六課を置く。
設計課
土地改良企画課
水資源課
農地資源課
地域整備課
防災課
(平一五政二七七・旧第六九条繰下、平一七政三〇〇・一部改正、平一八政二四六・旧第七五条繰上、平二〇政二四一・一部改正、平二一政二一七・旧第七四条繰上、平二三政二四六・旧第七三条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第七四条繰上、平三〇政二六七・一部改正)
(平一五政二七七・旧第六九条繰下、平一七政三〇〇・一部改正、平一八政二四六・旧第七五条繰上、平二〇政二四一・一部改正、平二一政二一七・旧第七四条繰上、平二三政二四六・旧第七三条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第七四条繰上、平三〇政二六七・一部改正、令三政一七六・旧第七二条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第七十五条に移動しました★
★旧第七十三条から移動しました★
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第七十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農村振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
農村振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理に関すること。
二
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理に関すること。
三
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定に属する物品の管理に関すること。
三
食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定に属する物品の管理に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、農村振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、農村振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政二七七・旧第七〇条繰下、平一五政三二九・平一五政四三八・一部改正、平一八政二四六・旧第七六条繰上、平二〇政一二七・平二〇政二四一・一部改正、平二一政二一七・旧第七五条繰上、平二三政二四六・旧第七四条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第七五条繰上)
(平一五政二七七・旧第七〇条繰下、平一五政三二九・平一五政四三八・一部改正、平一八政二四六・旧第七六条繰上、平二〇政一二七・平二〇政二四一・一部改正、平二一政二一七・旧第七五条繰上、平二三政二四六・旧第七四条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第七五条繰上、令三政一七六・旧第七三条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第七十六条に移動しました★
★旧第七十四条から移動しました★
(農村計画課の所掌事務)
(農村計画課の所掌事務)
第七十四条
農村計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十六条
農村計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農山漁村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地域振興課及び都市農村交流課の所掌に属するものを除く。)。
一
農山漁村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地域振興課及び都市農村交流課の所掌に属するものを除く。)。
二
農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
二
農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
三
農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画(中山間地域等の総合的な振興計画を除く。)の作成についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
三
農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画(中山間地域等の総合的な振興計画を除く。)の作成についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
四
土地その他の資源の農業上の利用の確保に関すること(地域振興課及び整備部の所掌に属するものを除く。)。
四
土地その他の資源の農業上の利用の確保に関すること(地域振興課及び整備部の所掌に属するものを除く。)。
五
農地の転用に関すること。
五
農地の転用に関すること。
六
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)の施行に関すること。
六
農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)の施行に関すること。
(平一五政二七七・旧第七一条繰下、平一七政一五三・平一七政三〇〇・一部改正、平一八政二四六・旧第七七条繰上、平一九政一九八・平二〇政二四一・一部改正、平二一政二一七・旧第七六条繰上、平二三政二四六・旧第七五条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第七六条繰上、平三〇政八六・一部改正)
(平一五政二七七・旧第七一条繰下、平一七政一五三・平一七政三〇〇・一部改正、平一八政二四六・旧第七七条繰上、平一九政一九八・平二〇政二四一・一部改正、平二一政二一七・旧第七六条繰上、平二三政二四六・旧第七五条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第七六条繰上、平三〇政八六・一部改正、令三政一七六・旧第七四条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第七十七条に移動しました★
★旧第七十五条から移動しました★
(地域振興課の所掌事務)
(地域振興課の所掌事務)
第七十五条
地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十七条
地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。
一
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。
二
農地法第三十二条第一項第一号に掲げる農地の農業上の利用の確保に関すること。
二
農地法第三十二条第一項第一号に掲げる農地の農業上の利用の確保に関すること。
三
中山間地域等の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(都市農村交流課の所掌に属するものを除く。)。
三
中山間地域等の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(都市農村交流課の所掌に属するものを除く。)。
四
中山間地域等の総合的な振興計画の作成についての指導及び助成に関すること。
四
中山間地域等の総合的な振興計画の作成についての指導及び助成に関すること。
五
中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
五
中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
六
豪雪地帯の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
六
豪雪地帯の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(平二〇政二四一・追加、平二一政二一七・旧第七七条繰上、平二三政二四六・旧第七六条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第七七条繰上)
(平二〇政二四一・追加、平二一政二一七・旧第七七条繰上、平二三政二四六・旧第七六条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第七七条繰上、令三政一七六・旧第七五条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第七十八条に移動しました★
★旧第七十六条から移動しました★
(都市農村交流課の所掌事務)
(都市農村交流課の所掌事務)
第七十六条
都市農村交流課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十八条
都市農村交流課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
一
農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
二
市民農園の整備の促進に関すること。
二
市民農園の整備の促進に関すること。
三
都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
三
都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
四
農業就業構造の改善に関すること。
四
農業就業構造の改善に関すること。
五
高齢者の農業に関する活動の促進に関すること。
五
高齢者の農業に関する活動の促進に関すること。
六
農林水産業における高齢者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
六
農林水産業における高齢者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
七
農山漁村における高齢者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
七
農山漁村における高齢者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
(平二〇政二四一・追加、平二一政二一七・旧第七八条繰上、平二三政二四六・旧第七七条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第七八条繰上、平二九政一九三・平三〇政八六・一部改正)
(平二〇政二四一・追加、平二一政二一七・旧第七八条繰上、平二三政二四六・旧第七七条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第七八条繰上、平二九政一九三・平三〇政八六・一部改正、令三政一七六・旧第七六条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第七十九条に移動しました★
★旧第七十七条から移動しました★
(鳥獣対策・農村環境課の所掌事務)
(鳥獣対策・農村環境課の所掌事務)
第七十七条
鳥獣対策・農村環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十九条
鳥獣対策・農村環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
鳥獣害の防除に関すること。
一
鳥獣害の防除に関すること。
二
土地改良事業その他の農村振興局の所掌事務に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関すること。
二
土地改良事業その他の農村振興局の所掌事務に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関すること。
三
土地その他の開発資源の調査に関すること。
三
土地その他の開発資源の調査に関すること。
四
地すべり等防止法の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関すること。
四
地すべり等防止法の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関すること。
(平二〇政二四一・追加、平二一政二一七・旧第七九条繰上、平二三政二四六・旧第七八条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第七九条繰上、平三〇政二六七・一部改正)
(平二〇政二四一・追加、平二一政二一七・旧第七九条繰上、平二三政二四六・旧第七八条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第七九条繰上、平三〇政二六七・一部改正、令三政一七六・旧第七七条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第八十条に移動しました★
★旧第七十八条から移動しました★
(設計課の所掌事務)
(設計課の所掌事務)
第七十八条
設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十条
設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
整備部の所掌に属する事務の調整に関すること。
一
整備部の所掌に属する事務の調整に関すること。
二
土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。
二
土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。
三
土地改良事業の工事の設計に関すること。
三
土地改良事業の工事の設計に関すること。
四
土地改良事業に関する長期計画に関すること。
四
土地改良事業に関する長期計画に関すること。
五
土地、水その他の資源の開発に関する企画及び立案に関すること。
五
土地、水その他の資源の開発に関する企画及び立案に関すること。
六
土地改良事業に用いる機械器具の管理に関すること。
六
土地改良事業に用いる機械器具の管理に関すること。
七
国際かんがい排水委員会に関すること。
七
国際かんがい排水委員会に関すること。
八
整備部の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
八
整備部の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
(平二〇政二四一・追加、平二一政二一七・旧第八〇条繰上、平二三政二四六・旧第七九条繰下、平二七政三一九・旧第八〇条繰上、平三〇政二六七・一部改正)
(平二〇政二四一・追加、平二一政二一七・旧第八〇条繰上、平二三政二四六・旧第七九条繰下、平二七政三一九・旧第八〇条繰上、平三〇政二六七・一部改正、令三政一七六・旧第七八条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第八十一条に移動しました★
★旧第七十九条から移動しました★
(土地改良企画課の所掌事務)
(土地改良企画課の所掌事務)
第七十九条
土地改良企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十一条
土地改良企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
土地改良事業に関する制度に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
一
土地改良事業に関する制度に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二
交換分合(国立研究開発法人森林研究・整備機構の行うものを除く。)の指導及び助成に関すること。
二
交換分合(国立研究開発法人森林研究・整備機構の行うものを除く。)の指導及び助成に関すること。
(平一五政二七七・旧第七三条繰下、平一五政四三八・一部改正、平一七政三〇〇・一部改正・旧第七九条繰上、平一八政二四六・旧第七八条繰上、平二〇政九五・平二〇政一二七・一部改正、平二〇政二四一・旧第七七条繰下、平二一政二一七・旧第八一条繰上、平二三政二四六・一部改正・旧第八〇条繰下、平二七政七四・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第八一条繰上、平二八政三九六・一部改正)
(平一五政二七七・旧第七三条繰下、平一五政四三八・一部改正、平一七政三〇〇・一部改正・旧第七九条繰上、平一八政二四六・旧第七八条繰上、平二〇政九五・平二〇政一二七・一部改正、平二〇政二四一・旧第七七条繰下、平二一政二一七・旧第八一条繰上、平二三政二四六・一部改正・旧第八〇条繰下、平二七政七四・一部改正、平二七政三一九・一部改正・旧第八一条繰上、平二八政三九六・一部改正、令三政一七六・旧第七九条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第八十二条に移動しました★
★旧第八十条から移動しました★
(水資源課の所掌事務)
(水資源課の所掌事務)
第八十条
水資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十二条
水資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水資源の農業上の利用の確保に関すること(防災課の所掌に属するものを除く。)。
一
水資源の農業上の利用の確保に関すること(防災課の所掌に属するものを除く。)。
二
農業水利に関すること。
二
農業水利に関すること。
三
土地改良事業のうちかんがい排水事業及び農業水利施設の管理に関すること。
三
土地改良事業のうちかんがい排水事業及び農業水利施設の管理に関すること。
四
土地改良事業のうち前号に掲げる事業以外の事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四
土地改良事業のうち前号に掲げる事業以外の事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
五
土地改良財産の管理及び処分に関すること。
五
土地改良財産の管理及び処分に関すること。
(平一五政二七七・旧第七七条繰下、平一八政二四六・旧第八三条繰上、平二〇政二四一・一部改正、平二一政二一七・旧第八二条繰上、平二三政二四六・旧第八一条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第八二条繰上、令元政二二・一部改正)
(平一五政二七七・旧第七七条繰下、平一八政二四六・旧第八三条繰上、平二〇政二四一・一部改正、平二一政二一七・旧第八二条繰上、平二三政二四六・旧第八一条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第八二条繰上、令元政二二・一部改正、令三政一七六・旧第八〇条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第八十三条に移動しました★
★旧第八十一条から移動しました★
(農地資源課の所掌事務)
(農地資源課の所掌事務)
第八十一条
農地資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十三条
農地資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
土地改良事業のうち区画整理、干拓及び農用地の造成の事業に関すること。
一
土地改良事業のうち区画整理、干拓及び農用地の造成の事業に関すること。
二
土地改良事業に係る営農計画の実施に関する指導に関すること。
二
土地改良事業に係る営農計画の実施に関する指導に関すること。
(平二〇政二四一・全改、平二一政二一七・旧第八三条繰上、平二三政二四六・旧第八二条繰下、平二七政三一九・旧第八三条繰上)
(平二〇政二四一・全改、平二一政二一七・旧第八三条繰上、平二三政二四六・旧第八二条繰下、平二七政三一九・旧第八三条繰上、令三政一七六・旧第八一条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第八十四条に移動しました★
★旧第八十二条から移動しました★
(地域整備課の所掌事務)
(地域整備課の所掌事務)
第八十二条
地域整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十四条
地域整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
土地改良事業のうち農業用道路及び農業集落排水施設の整備を行う事業に関すること。
一
土地改良事業のうち農業用道路及び農業集落排水施設の整備を行う事業に関すること。
二
国立研究開発法人森林研究・整備機構の行う交換分合その他農用地及び農業用施設の整備に関すること。
二
国立研究開発法人森林研究・整備機構の行う交換分合その他農用地及び農業用施設の整備に関すること。
三
農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
三
農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
(平二七政三一九・追加、平二八政三九六・一部改正)
(平二七政三一九・追加、平二八政三九六・一部改正、令三政一七六・旧第八二条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第八十五条に移動しました★
★旧第八十三条から移動しました★
(防災課の所掌事務)
(防災課の所掌事務)
第八十三条
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十五条
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
土地改良事業のうち農用地及び農業用施設に関する災害防除事業及び災害復旧事業に関すること。
一
土地改良事業のうち農用地及び農業用施設に関する災害防除事業及び災害復旧事業に関すること。
二
農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)の施行に関すること。
二
農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)の施行に関すること。
三
農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
三
農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
四
農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(農村政策部の所掌に属するものを除く。)。
四
農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(農村政策部の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政二七七・旧第八〇条繰下、平一七政三〇〇・一部改正、平一八政二四六・旧第八六条繰上、平二〇政二四一・一部改正・旧第八五条繰上、平二一政二一七・旧第八四条繰上、平二三政二四六・旧第八三条繰下、平二七政三一九・旧第八四条繰上、令元政二二・一部改正)
(平一五政二七七・旧第八〇条繰下、平一七政三〇〇・一部改正、平一八政二四六・旧第八六条繰上、平二〇政二四一・一部改正・旧第八五条繰上、平二一政二一七・旧第八四条繰上、平二三政二四六・旧第八三条繰下、平二七政三一九・旧第八四条繰上、令元政二二・一部改正、令三政一七六・旧第八三条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第八十六条に移動しました★
★旧第八十五条から移動しました★
(設置)
(設置)
第八十五条
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
日本農林規格調査会
国立研究開発法人審議会
第八十六条
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
日本農林規格調査会
国立研究開発法人審議会
(平二七政一八六・追加、平二七政三一九・旧第八五条の二繰上、平三〇政三・一部改正)
(平二七政一八六・追加、平二七政三一九・旧第八五条の二繰上、平三〇政三・一部改正、令三政一七六・旧第八五条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第八十六条の二に移動しました★
★旧第八十六条から移動しました★
(日本農林規格調査会)
(日本農林規格調査会)
第八十六条
日本農林規格調査会は、日本農林規格等に関する法律の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
第八十六条の二
日本農林規格調査会は、日本農林規格等に関する法律の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2
前項に定めるもののほか、日本農林規格調査会に関し必要な事項については、日本農林規格調査会令(平成十二年政令第二百九十号)の定めるところによる。
2
前項に定めるもののほか、日本農林規格調査会に関し必要な事項については、日本農林規格調査会令(平成十二年政令第二百九十号)の定めるところによる。
(平一五政二七七・旧第八一条繰下、平一八政二四六・旧第八七条繰上、平二一政二一七・旧第八六条繰上、平二三政二四六・旧第八五条繰下、平二七政六八・平二七政一八六・平三〇政三・平三〇政八六・一部改正)
(平一五政二七七・旧第八一条繰下、平一八政二四六・旧第八七条繰上、平二一政二一七・旧第八六条繰上、平二三政二四六・旧第八五条繰下、平二七政六八・平二七政一八六・平三〇政三・平三〇政八六・一部改正、令三政一七六・旧第八六条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(食料産業局に置く課)
★削除★
第三十八条
食料産業局に、次の九課を置く。
総務課
企画課
輸出先国規制対策課
海外市場開拓・食文化課
産業連携課
知的財産課
バイオマス循環資源課
食品流通課
食品製造課
(平二三政二四六・追加、平二七政三一九・一部改正・旧第四三条繰上、令二政七四・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(総務課の所掌事務)
★削除★
第三十九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
食料産業局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、食料産業局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二三政二四六・追加、平二七政三一九・旧第四四条繰上)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(バイオマス循環資源課の所掌事務)
★削除★
第四十五条
バイオマス循環資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌事務に係るバイオマス(動植物に由来する有機物である資源をいう。)その他の資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
三
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関すること。
四
食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する環境の保全に関する事務の総括に関すること。
(平二三政二四六・追加、平二七政三一九・旧第四八条繰上)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(食品流通課の所掌事務)
★削除★
第四十六条
食品流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業の合理化に関すること。
二
農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業を営む中小企業の育成及び発展に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌に係る卸売業及び小売業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四
農林水産省の所掌事務に係る物資の流通の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
五
中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
六
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
(平二三政二四六・追加、平二七政三一九・一部改正・旧第四九条繰上、平三〇政二九三・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第八十六条の三に移動しました★
★旧第八十六条の二から移動しました★
(国立研究開発法人審議会)
(国立研究開発法人審議会)
第八十六条の二
国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
第八十六条の三
国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2
前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、農林水産省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十五号)の定めるところによる。
2
前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、農林水産省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十五号)の定めるところによる。
(平二七政一八六・追加)
(平二七政一八六・追加、令三政一七六・旧第八六条の二繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(政策統括官の職務)
★削除★
第九条
政策統括官は、農林水産省の所掌事務に関する重要な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な農林水産省の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。
(平二七政三一九・追加)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(参事官)
★削除★
第八十四条
本省に、参事官二人を置く。
2
参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
(平二七政三一九・追加)
-附則-
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(大臣官房の所掌事務の特例)
(大臣官房の所掌事務の特例)
第二条
大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)附則第三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(農林業の開発に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
第二条
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務
及び前項に規定する事務
のほか、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会(以下この項において「存続中央会」という。)が存続する間、存続中央会の業務及び会計の検査に関する事務をつかさどる。
大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務
★削除★
のほか、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会(以下この項において「存続中央会」という。)が存続する間、存続中央会の業務及び会計の検査に関する事務をつかさどる。
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務及び
前二項
に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査に関する事務をつかさどる。
2
大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務及び
前項
に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査に関する事務をつかさどる。
(平一五政四一〇・追加、平二三政三六〇・平二八政二七・一部改正)
(平一五政四一〇・追加、平二三政三六〇・平二八政二七・令三政一七六・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★新設★
(輸出・国際局の所掌事務の特例)
第三条
輸出・国際局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)附則第三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(農林業の開発に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
(令三政一七六・追加)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第四条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
(経営局の所掌事務の特例)
(経営局の所掌事務の特例)
第三条
経営局は、
第七条各号
に掲げる事務のほか、当分の間、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合の行う業務に関する事務をつかさどる。
第四条
経営局は、
第八条各号
に掲げる事務のほか、当分の間、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合の行う業務に関する事務をつかさどる。
2
経営局は、
第七条各号
に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、
前条第三項
に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務(大臣官房の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2
経営局は、
第八条各号
に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、
附則第二条第二項
に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務(大臣官房の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(平一四政四三・追加、平一五政二七七・一部改正、平一五政四一〇・旧附則第二条繰下、平二三政三六〇・平二八政二七・一部改正)
(平一四政四三・追加、平一五政二七七・一部改正、平一五政四一〇・旧附則第二条繰下、平二三政三六〇・平二八政二七・一部改正、令三政一七六・一部改正・旧附則第三条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第五条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
(農村振興局の所掌事務の特例)
(農村振興局の所掌事務の特例)
第四条
農村振興局は、
第八条第一項各号
に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第五条
農村振興局は、
第九条第一項各号
に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限
事務
令和四年三月三十一日
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和五年三月三十一日
離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の離島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和六年三月三十一日
奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和七年三月三十一日
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和十三年三月三十一日
過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
期限
事務
令和四年三月三十一日
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和五年三月三十一日
離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の離島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和六年三月三十一日
奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和七年三月三十一日
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和十三年三月三十一日
過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(平一四政六六・一部改正、平一四政四三・旧附則第二条繰下、平一五政七二・平一五政二七七・一部改正、平一五政四一〇・旧附則第三条繰下、平一六政九六・平一七政七八・平一九政一一五・平二一政一〇三・平二二政四七・平二四政八三・平二四政一六九・平二四政一七〇・平二六政一三四・平二七政一五九・平二九政一二二・平三一政一三二・令元政一〇〇・令三政一三七・一部改正)
(平一四政六六・一部改正、平一四政四三・旧附則第二条繰下、平一五政七二・平一五政二七七・一部改正、平一五政四一〇・旧附則第三条繰下、平一六政九六・平一七政七八・平一九政一一五・平二一政一〇三・平二二政四七・平二四政八三・平二四政一六九・平二四政一七〇・平二六政一三四・平二七政一五九・平二九政一二二・平三一政一三二・令元政一〇〇・令三政一三七・一部改正、令三政一七六・一部改正・旧附則第四条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(大臣官房国際部国際地域課の所掌事務の特例)
★削除★
第五条
大臣官房国際部国際地域課は、第二十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条第一項に規定する事務をつかさどる。
(平一五政四一〇・追加、平一八政二四六・平二〇政九五・平二三政三六〇・平二七政三一九・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
(大臣官房検査・監察部調整・監察課及び検査課の所掌事務の特例)
(大臣官房検査・監察部調整・監察課及び検査課の所掌事務の特例)
第六条
附則第二条第二項及び第三項
の場合における
第二十八条第一号
、第二号及び第四号並びに
第二十九条
の規定の適用については、
第二十八条第一号
中「協同組合等検査」とあるのは「協同組合等検査、存続中央会(
附則第二条第二項に
規定する存続中央会をいう。以下この条及び次条において同じ。)の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」と、同条第二号及び第四号並びに
第二十九条
中「協同組合等検査」とあるのは「協同組合等検査、存続中央会の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」とする。
第六条
附則第二条
の場合における
第三十条第一号
、第二号及び第四号並びに
第三十一条
の規定の適用については、
第三十条第一号
中「協同組合等検査」とあるのは「協同組合等検査、存続中央会(
附則第二条第一項に
規定する存続中央会をいう。以下この条及び次条において同じ。)の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」と、同条第二号及び第四号並びに
第三十一条
中「協同組合等検査」とあるのは「協同組合等検査、存続中央会の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」とする。
(平二三政三六〇・追加、平二七政三一九・平二八政二七・一部改正)
(平二三政三六〇・追加、平二七政三一九・平二八政二七・令三政一七六・一部改正)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★新設★
(輸出・国際局国際地域課の所掌事務の特例)
第七条
輸出・国際局国際地域課は、第四十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三条に規定する事務をつかさどる。
(令三政一七六・追加)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第八条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(経営局農地政策課の所掌事務の特例)
(経営局農地政策課の所掌事務の特例)
第七条
経営局農地政策課は、
第六十六条各号
に掲げる事務のほか、当分の間、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項に規定する土地等の管理及び処分に関する事務をつかさどる。
第八条
経営局農地政策課は、
第六十八条各号
に掲げる事務のほか、当分の間、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項に規定する土地等の管理及び処分に関する事務をつかさどる。
(平二六政九二・追加、平二七政三一九・一部改正)
(平二六政九二・追加、平二七政三一九・一部改正、令三政一七六・一部改正・旧附則第七条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第九条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(経営局協同組織課の所掌事務の特例)
(経営局協同組織課の所掌事務の特例)
第八条
経営局協同組織課は、
第六十八条各号
に掲げる事務のほか、当分の間、
附則第三条第一項
に規定する事務をつかさどる。
第九条
経営局協同組織課は、
第七十条各号
に掲げる事務のほか、当分の間、
附則第四条第一項
に規定する事務をつかさどる。
(平一四政四三・追加、平一五政二七七・一部改正、平一五政四一〇・一部改正・旧附則第四条繰下、平一八政二四六・平二一政二一七・平二三政二四六・一部改正、平二三政三六〇・一部改正・旧附則第六条繰下、平二六政九二・旧附則第七条繰下、平二七政三一九・一部改正)
(平一四政四三・追加、平一五政二七七・一部改正、平一五政四一〇・一部改正・旧附則第四条繰下、平一八政二四六・平二一政二一七・平二三政二四六・一部改正、平二三政三六〇・一部改正・旧附則第六条繰下、平二六政九二・旧附則第七条繰下、平二七政三一九・一部改正、令三政一七六・一部改正・旧附則第八条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★第十条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(経営局金融調整課の所掌事務の特例)
(経営局金融調整課の所掌事務の特例)
第九条
経営局金融調整課は、
第六十九条各号
に掲げる事務のほか、
附則第二条第三項
に規定する政令で定める日までの間、
附則第三条第二項
に規定する事務をつかさどる。
第十条
経営局金融調整課は、
第七十一条各号
に掲げる事務のほか、
附則第二条第二項
に規定する政令で定める日までの間、
附則第四条第二項
に規定する事務をつかさどる。
(平二三政三六〇・追加、平二六政九二・旧附則第八条繰下、平二七政三一九・平二八政二七・一部改正)
(平二三政三六〇・追加、平二六政九二・旧附則第八条繰下、平二七政三一九・平二八政二七・一部改正、令三政一七六・一部改正・旧附則第九条繰下)
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
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(農村振興局農村政策部地域振興課の所掌事務の特例)
(農村振興局農村政策部地域振興課の所掌事務の特例)
第十条
農村振興局農村政策部地域振興課は、
第七十五条各号
に掲げる事務のほか、
附則第四条
の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
農村振興局農村政策部地域振興課は、
第七十七条各号
に掲げる事務のほか、
附則第五条
の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
(平一四政四三・一部改正・旧附則第三条繰下、平一五政二七七・一部改正、平一五政四一〇・一部改正・旧附則第五条繰下、平一七政三〇〇・平一八政二四六・平二〇政二四一・平二一政二一七・平二三政二四六・一部改正、平二三政三六〇・旧附則第七条繰下、平二六政九二・旧附則第九条繰下、平二七政三一九・一部改正)
(平一四政四三・一部改正・旧附則第三条繰下、平一五政二七七・一部改正、平一五政四一〇・一部改正・旧附則第五条繰下、平一七政三〇〇・平一八政二四六・平二〇政二四一・平二一政二一七・平二三政二四六・一部改正、平二三政三六〇・旧附則第七条繰下、平二六政九二・旧附則第九条繰下、平二七政三一九・一部改正、令三政一七六・一部改正・旧附則第一〇条繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年七月一日
~令和三年六月二十三日政令第百七十六号~
★新設★
附 則(令和三・六・二三政一七六)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和三年七月一日から施行する。