農林中央金庫法
平成十三年六月二十九日 法律 第九十三号
新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十六日 法律 第四十六号
条項号:
第十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(監事)
(監事)
第二十四条
監事は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
第二十四条
監事は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
2
監事は、理事及び経営管理委員の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
2
監事は、理事及び経営管理委員の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
3
監事のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。
3
監事のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。
一
農林中央金庫の会員である法人の役員又は使用人以外の者であること。
一
農林中央金庫の会員である法人の役員又は使用人以外の者であること。
二
その就任の前五年間農林中央金庫の理事、経営管理委員若しくは職員又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかったこと。
二
その就任の前五年間農林中央金庫の理事、経営管理委員若しくは職員又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかったこと。
三
農林中央金庫の理事、経営管理委員又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。
三
農林中央金庫の理事、経営管理委員又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。
4
前項第二号に規定する「子会社」とは、農林中央金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下
この条及び第六章
において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、農林中央金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は農林中央金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、農林中央金庫の子会社とみなす。
4
前項第二号に規定する「子会社」とは、農林中央金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下
この項、次項、第六章及び第百条第一項第二十四号
において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、農林中央金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は農林中央金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、農林中央金庫の子会社とみなす。
5
前項の場合において、農林中央金庫又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、農林中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
5
前項の場合において、農林中央金庫又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、農林中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
6
会社法第三百四十三条第一項及び第二項の規定は、監事を選任する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事会」と、同条第二項中「監査役は」とあるのは「監事会は」と、「取締役」とあるのは「経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
会社法第三百四十三条第一項及び第二項の規定は、監事を選任する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事会」と、同条第二項中「監査役は」とあるのは「監事会は」と、「取締役」とあるのは「経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一六法八八・平一七法八七・平二五法四五・平二六法九一・一部改正)
(平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一六法八八・平一七法八七・平二五法四五・平二六法九一・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(業務の範囲)
(業務の範囲)
第五十四条
農林中央金庫は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
第五十四条
農林中央金庫は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一
会員の預金の受入れ
一
会員の預金の受入れ
二
会員に対する資金の貸付け又は手形の割引
二
会員に対する資金の貸付け又は手形の割引
三
為替取引
三
為替取引
2
農林中央金庫は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
2
農林中央金庫は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
一
会員以外の者の預金又は定期積金の受入れ
一
会員以外の者の預金又は定期積金の受入れ
二
会員以外の者に対する資金の貸付け又は手形の割引
二
会員以外の者に対する資金の貸付け又は手形の割引
3
農林中央金庫は、前項第二号に掲げる業務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。
3
農林中央金庫は、前項第二号に掲げる業務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。
一
第八条に規定する者
一
第八条に規定する者
二
農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの
二
農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの
三
国
三
国
四
銀行その他の金融機関
四
銀行その他の金融機関
五
金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を営む者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち主務省令で定めるものに該当する者を除く。)
五
金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を営む者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち主務省令で定めるものに該当する者を除く。)
4
農林中央金庫は、前三項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
4
農林中央金庫は、前三項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
一
債務の保証又は手形の引受け
一
債務の保証又は手形の引受け
二
有価証券(第五号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第六号及び第七号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
二
有価証券(第五号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第六号及び第七号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
三
有価証券の貸付け
三
有価証券の貸付け
四
国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
四
国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五
金銭債権(譲渡性預金証書その他の主務省令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五
金銭債権(譲渡性預金証書その他の主務省令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
六
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
六
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
六の二
短期社債等の取得又は譲渡
六の二
短期社債等の取得又は譲渡
七
有価証券の私募の取扱い
七
有価証券の私募の取扱い
八
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
八
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
九
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により営む担保付社債に関する信託業務
九
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により営む担保付社債に関する信託業務
十
株式会社日本政策金融公庫その他主務大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(銀行法第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣が定めるものに限る。)
十
株式会社日本政策金融公庫その他主務大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(銀行法第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣が定めるものに限る。)
十の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(農林中央金庫の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介及び外国において行う外国銀行(農林中央金庫の子会社を除く。)の業務の代理又は媒介であって、主務省令で定めるものに限る。)
十の二
外国銀行の業務の代理又は媒介(農林中央金庫の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介及び外国において行う外国銀行(農林中央金庫の子会社を除く。)の業務の代理又は媒介であって、主務省令で定めるものに限る。)
十の三
会員である第三条第五項各号に掲げる者(第九十五条の五の五及び第九十五条の五の六において「会員農水産業協同組合等」という。)に係る第九十五条の五の五第一項の契約の締結及び当該契約に係る第九十五条の五の六第一項の基準の作成
十の三
会員である第三条第五項各号に掲げる者(第九十五条の五の五及び第九十五条の五の六において「会員農水産業協同組合等」という。)に係る第九十五条の五の五第一項の契約の締結及び当該契約に係る第九十五条の五の六第一項の基準の作成
十一
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十一
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十二
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十二
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十二の二
振替業
十二の二
振替業
十三
両替
十三
両替
十四
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であって主務省令で定めるもののうち、第五号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
十四
デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であって主務省令で定めるもののうち、第五号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
十五
デリバティブ取引(主務省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十五
デリバティブ取引(主務省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十六
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。第七項第五号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち農林中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第五号及び第十四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十六
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。第七項第五号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち農林中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第五号及び第十四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十七
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十五号に掲げる業務に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。)
十七
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十五号に掲げる業務に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。)
十八
有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によって決済されるものに限る。次号において同じ。)であって、第二号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
十八
有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によって決済されるものに限る。次号において同じ。)であって、第二号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
十九
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十九
有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
二十
機械類その他の物件を使用させる契約であって次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
二十
機械類その他の物件を使用させる契約であって次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
イ
契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
イ
契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ロ
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
ハ
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
二十一
前号に掲げる業務の代理又は媒介
二十一
前号に掲げる業務の代理又は媒介
二十二
顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他農林中央金庫の保有する情報を第三者に提供する業務であって、農林中央金庫の営む第一項各号に掲げる業務の高度化又は農林中央金庫の利用者の利便の向上に資するもの
二十二
顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他農林中央金庫の保有する情報を第三者に提供する業務であって、農林中央金庫の営む第一項各号に掲げる業務の高度化又は農林中央金庫の利用者の利便の向上に資するもの
★新設★
二十三
農林中央金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の農林中央金庫の営む第一項各号に掲げる業務に係る経営資源を主として活用して営む業務であって、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として主務省令で定めるもの
5
前項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第六号の二に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる行為を行う業務を含むものとする。
5
前項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第六号の二に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる行為を行う業務を含むものとする。
6
前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
6
前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
短期社債等 次に掲げるものをいう。
一
短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ
社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債
イ
社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
ハ
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
ハ
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
ニ
保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
ニ
保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
ホ
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債
ホ
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債
ヘ
第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
ヘ
第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
ト
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
ト
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1)
各権利の金額が一億円を下回らないこと。
(1)
各権利の金額が一億円を下回らないこと。
(2)
元本の償還について、権利の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(2)
元本の償還について、権利の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(3)
利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
(3)
利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
一の二
有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為をいう。
一の二
有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為をいう。
二
政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
二
政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
三
特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
三
特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
四
有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
四
有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
四の二
振替業 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。
四の二
振替業 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。
五
デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。
五
デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。
六
有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二十八条第八項第四号に掲げる行為をいう。
六
有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二十八条第八項第四号に掲げる行為をいう。
7
農林中央金庫は、第一項から第四項までの規定により営む業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
7
農林中央金庫は、第一項から第四項までの規定により営む業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一
金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務
一
金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務
二
金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)
二
金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)
三
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務
三
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務
四
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務
四
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務
五
算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)であって、主務省令で定めるもの
五
算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)であって、主務省令で定めるもの
8
農林中央金庫は、第四項第八号及び第九号並びに前項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。
8
農林中央金庫は、第四項第八号及び第九号並びに前項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。
(平一三法七五・平一三法八〇・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一五四・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法五八・平一九法七四・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平二八法六二・平二九法四五・平二九法四九・令元法二八・一部改正)
(平一三法七五・平一三法八〇・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法八八・平一六法九七・平一六法一五四・平一六法一五九・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平一九法五八・平一九法七四・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二五法四五・平二八法六二・平二九法四五・平二九法四九・令元法二八・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(農林中央金庫の子会社の範囲等)
(農林中央金庫の子会社の範囲等)
第七十二条
農林中央金庫は、次に掲げる会社(以下「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
第七十二条
農林中央金庫は、次に掲げる会社(以下「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
銀行法第二条第一項に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。第四号において同じ。)を営むもの
★挿入★
一
銀行法第二条第一項に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。第四号において同じ。)を営むもの
(第八号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)
一の二
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者(第五号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他主務省令で定める業務を専ら営むもの
一の二
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者(第五号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他主務省令で定める業務を専ら営むもの
二
金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下この条において同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
(以下
「証券専門会社」という。)
二
金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下この条において同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
(第八号ロにおいて
「証券専門会社」という。)
三
金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(
次項第五号
において「証券仲介専門会社」という。)
三
金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(
第八号ロ
において「証券仲介専門会社」という。)
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
ロ
金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ロ
金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
四
信託業法第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(
次項第六号
において「信託専門会社」という。)
四
信託業法第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(
第八号ロ
において「信託専門会社」という。)
五
銀行業を営む外国の会社
五
銀行業を営む外国の会社
六
有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
六
有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
七
信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。
次項
において同じ。)を営む外国の会社(第五号に掲げる会社に該当するものを除く。)
七
信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。
次号ロ並びに次項第二号及び第四号
において同じ。)を営む外国の会社(第五号に掲げる会社に該当するものを除く。)
八
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては農林中央金庫、その子会社(第一号、第一号の二及び第五号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるもの(第十四項において「農林中央金庫等」という。)の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であって次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
八
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、農林中央金庫、その子会社(第一号、第一号の二及び第五号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
イ
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、農林中央金庫の証券子会社等が合算して、農林中央金庫又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、農林中央金庫の信託子会社等が合算して、農林中央金庫又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
イ
従属業務
ロ
証券専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、農林中央金庫の証券子会社等が合算して、農林中央金庫又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ
金融関連業務(農林中央金庫が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあっては証券専門関連業務を、農林中央金庫が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(農林中央金庫が第五十四条第七項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあっては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)
ハ
信託専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、農林中央金庫の信託子会社等が合算して、農林中央金庫又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
九
新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社(
当該会社の議決権を、
農林中央金庫の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(以下「特定子会社」という。)以外の子会社又は農林中央金庫が
、合算して、
第七十三条第一項に規定する基準議決権数を
超えて
有していないものに限る。)
九
新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社(
★削除★
農林中央金庫の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(以下「特定子会社」という。)以外の子会社又は農林中央金庫が
合算してその基準議決権数(
第七十三条第一項に規定する基準議決権数を
いう。以下この条において同じ。)を超える議決権を
有していないものに限る。)
★十に移動しました★
★旧九の二から移動しました★
九の二
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(第七十三条第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあっては
、当該会社の議決権を
、農林中央金庫の特定子会社以外の子会社又は農林中央金庫が
、合算して、同条第一項に規定する
基準議決権数を
超えて
有していないものに限る。)
十
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(第七十三条第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあっては
★削除★
、農林中央金庫の特定子会社以外の子会社又は農林中央金庫が
合算してその
基準議決権数を
超える議決権を
有していないものに限る。)
★新設★
十一
地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(農林中央金庫の特定子会社以外の子会社又は農林中央金庫が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)
★十二に移動しました★
★旧九の三から移動しました★
九の三
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した農林中央金庫の営む第五十四条第一項各号に掲げる業務の高度化若しくは農林中央金庫の利用者の利便の向上に資する業務
又はこれ
に資すると見込まれる業務を営む会社
十二
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した農林中央金庫の営む第五十四条第一項各号に掲げる業務の高度化若しくは農林中央金庫の利用者の利便の向上に資する業務
若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれら
に資すると見込まれる業務を営む会社
★十三に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
前各号及び次号に掲げる会社
のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。次号及び
第四項に
おいて同じ。)で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十三
子会社対象会社
のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。次号及び
第六項第一号に
おいて同じ。)で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
★十四に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
前各号に掲げる会社
のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十四
子会社対象会社
のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
従属業務 農林中央金庫又は前項第一号から第七号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
一
従属業務 農林中央金庫又は前項第一号から第七号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
二
金融関連業務 第五十四条第一項各号に掲げる業務、有価証券関連業又は信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
二
金融関連業務 第五十四条第一項各号に掲げる業務、有価証券関連業又は信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
四
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
四
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
五
証券子会社等 農林中央金庫の子会社である次に掲げる会社
★削除★
イ
証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第十号又は第十一号に掲げる会社
ハ
その他の会社であって、農林中央金庫の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
六
信託子会社等 農林中央金庫の子会社である次に掲げる会社
★削除★
イ
前項第一号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
ロ
信託専門会社又は信託業を営む外国の会社
ハ
イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第十号又は第十一号に掲げる会社
ニ
その他の会社であって、農林中央金庫の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
3
第一項の規定は、子会社対象会社
以外
の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
、農林中央金庫又はその子会社による同項第九号又は第九号の二
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった会社が当該事由(農林中央金庫又はその子会社による同項第九号
又は第九号の二
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
第一項の規定は、子会社対象会社
以外の国内
の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
、農林中央金庫又はその子会社による同項第九号から第十一号まで
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった会社が当該事由(農林中央金庫又はその子会社による同項第九号
から第十一号まで
に掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4
第一項の規定は、農林中央金庫が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第五号から第八号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあっては、外国の会社に限る。第六項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であって持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第六項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4
農林中央金庫は、第一項第一号から第八号まで又は第十二号から第十四号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。)又は第五十四条第一項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十二号に掲げる会社(主務省令で定める会社を除く。)にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
5
農林中央金庫は、前項ただし書の期限が到来する場合には、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて主務大臣の承認を受けて、一年を限り、当該期限を延長することができる。この項の規定により延長された期限が到来する場合についても、同様とする。
5
前項の規定は、認可対象会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社(第一項第十二号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった認可対象会社を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6
主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
6
農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
一
農林中央金庫が、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第一項第五号から第八号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第四項ただし書の期限(前項の規定による期限の延長が行われたときは、その延長後の期限)までにその子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
一
農林中央金庫が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第五号から第八号まで及び第十二号に掲げる会社(同項第八号及び第十二号に掲げる会社にあっては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第七十三条第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であって持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。第九項において同じ。)のうち主務省令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第八号に掲げる会社を除く。以下同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合
二
農林中央金庫が子会社とした第一項第五号から第八号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、農林中央金庫がその子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
二
当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)
7
農林中央金庫は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第八号まで又は第九号の三から第十一号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この項、第十三項第一号及び第十四項において同じ。)又は第五十四条第一項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては、農林中央金庫の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第九号の三に掲げる会社にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数(第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第十項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
7
第四項の規定は、農林中央金庫が、外国特定金融関連業務会社(農林中央金庫が認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。
8
前項の規定は、認可対象会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社(第一項第九号の三に掲げる会社にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった認可対象会社を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
8
農林中央金庫は、第六項各号のいずれかに該当する場合において、主務大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第六項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
9
第七項の規定は、農林中央金庫が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
9
主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。
一
農林中央金庫が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第五号から第八号まで及び第十二号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあっては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、農林中央金庫が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合
二
農林中央金庫が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合
10
農林中央金庫は、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(農林中央金庫の子会社及び第一項第九号の三に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となったことを知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
10
主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農林中央金庫の申請により、一年を限り、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。
一
農林中央金庫が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合
二
農林中央金庫が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、農林中央金庫が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合
11
農林中央金庫は、第七項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は第九項の規定によりその子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
11
農林中央金庫は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、主務大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
12
農林中央金庫が認可対象会社を子会社としている場合には、理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
12
第一項、第六項、第七項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による第一項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社(農林中央金庫の子会社となった認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(農林中央金庫又はその子会社による同項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
13
農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
13
第四項の規定は、農林中央金庫が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十二号に掲げる会社(その業務により農林中央金庫又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
一
第一項第八号から第九号の二までに掲げる会社(同項第八号の会社にあっては、農林中央金庫の営む業務のために従属業務を営む会社に限る。)を子会社としようとするとき(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の認可を受ける場合を除く。)。
二
その子会社が子会社でなくなったとき、又は認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となったとき。
14
第一項第八号又は第七項の場合において、会社が農林中央金庫等又は農林中央金庫の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の農林中央金庫等又は農林中央金庫からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して主務大臣が定める。
14
農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合において、主務大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
一
現に子会社としている第一項第八号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合
二
現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第六項第二号に掲げる場合、第十一項及び第十二項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)
15
農林中央金庫が第五十四条第七項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合における第一項第八号の規定の適用については、同号イ及びハ中「農林中央金庫の信託子会社等が合算して、農林中央金庫又はその子会社」とあるのは、「農林中央金庫又はその信託子会社等が合算して、農林中央金庫の子会社」とする。
15
第九項の規定は、前項の承認について準用する。
★新設★
16
農林中央金庫は、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(農林中央金庫の子会社を除く。)について、当該子会社対象会社(第一項第十二号に掲げる会社(第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となったことその他主務省令で定める事実を知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
★新設★
17
農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を定款で定めなければならない。
一
第四項又は第十一項の規定による認可を受けて認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとするとき。
二
第五項ただし書若しくは第十二項ただし書の規定による認可又は第八項の規定による承認を受けてその子会社となった認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社としようとするとき。
三
第十三項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき。
四
第十三項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項第十二号に掲げる会社(第十三項の主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするとき。
五
第十四項の規定による承認を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社としようとするとき。
★新設★
18
農林中央金庫が前項の規定により定款で定めた認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている場合には、理事は、当該認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
★新設★
19
農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一
第一項第八号に掲げる会社(第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)又は第一項第九号から第十一号までに掲げる会社を子会社としようとするとき(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の認可(第百条第一項第二十二号において「合併等認可」という。)を受ける場合を除く。)。
二
その子会社が子会社でなくなったとき、又は認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となったとき。
(平一三法一二九・平一四法四七・平一四法七五・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平二〇法六五・平二一法五一・平二一法五九・平二五法四五・平二八法六二・一部改正)
(平一三法一二九・平一四法四七・平一四法七五・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平二〇法六五・平二一法五一・平二一法五九・平二五法四五・平二八法六二・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(農林中央金庫による農林中央金庫グループの経営管理)
(農林中央金庫による農林中央金庫グループの経営管理)
第七十二条の二
農林中央金庫(子会社対象会社
★挿入★
を子会社としている場合に限る。)は、農林中央金庫グループ(農林中央金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
第七十二条の二
農林中央金庫(子会社対象会社
又は外国特定金融関連業務会社
を子会社としている場合に限る。)は、農林中央金庫グループ(農林中央金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
2
前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
2
前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
一
農林中央金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
一
農林中央金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
二
農林中央金庫グループに属する農林中央金庫及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
二
農林中央金庫グループに属する農林中央金庫及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
三
農林中央金庫グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備
三
農林中央金庫グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備
四
前三号に掲げるもののほか、農林中央金庫グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの
四
前三号に掲げるもののほか、農林中央金庫グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
(農林中央金庫等による議決権の取得等の制限)
(農林中央金庫等による議決権の取得等の制限)
第七十三条
農林中央金庫又はその子会社は、国内の会社(第七十二条第一項第一号から第四号まで、第八号
及び第九号の二から第十号まで
に掲げる会社(
同項第九号の二
に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。)
★挿入★
並びに特例対象会社を除く。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条
★挿入★
において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
第七十三条
農林中央金庫又はその子会社は、国内の会社(第七十二条第一項第一号から第四号まで、第八号
、第十号、第十二号及び第十三号
に掲げる会社(
同項第十号
に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。)
、特例持株会社(農林中央金庫が子会社としているものに限る。)
並びに特例対象会社を除く。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条
及び第百条第一項第二十四号
において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2
前項の規定は、農林中央金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、農林中央金庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から一年を超えてこれを保有してはならない。
2
前項の規定は、農林中央金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、農林中央金庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から一年を超えてこれを保有してはならない。
3
前項ただし書の場合において、主務大臣がする同項の承認の対象には、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、主務大臣が当該承認をするときは、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
3
前項ただし書の場合において、主務大臣がする同項の承認の対象には、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、主務大臣が当該承認をするときは、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4
農林中央金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、主務大臣は、農林中央金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
4
農林中央金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、主務大臣は、農林中央金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
一
農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第十五条第一項の認可を受けて合併をしたとき その合併をした日
一
農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第十五条第一項の認可を受けて合併をしたとき その合併をした日
二
農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十七条において準用する同法第十五条第一項の認可を受けて事業を譲り受けたとき その事業を譲り受けた日
二
農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十七条において準用する同法第十五条第一項の認可を受けて事業を譲り受けたとき その事業を譲り受けた日
5
主務大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに主務大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。
5
主務大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに主務大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。
6
農林中央金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなった場合には、その超える部分の議決権は、農林中央金庫が取得し、又は保有するものとみなす。
6
農林中央金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなった場合には、その超える部分の議決権は、農林中央金庫が取得し、又は保有するものとみなす。
7
前各項の場合において、第七十二条第一項第九号に掲げる会社
又は特別事業再生会社
の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、農林中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。
7
前各項の場合において、第七十二条第一項第九号に掲げる会社
、特別事業再生会社又は同項第十一号に掲げる会社
の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、農林中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。
8
第二十四条第五項の規定は、前各項の場合において農林中央金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
★削除★
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる
事業
を行う会社として主務省令で定める会社(
当該会社の議決権を
、農林中央金庫の特定子会社以外の子会社又は農林中央金庫が
、合算して、同項に規定する
基準議決権数を
超えて
有していないものに限る。)及び
第七十二条第一項第九号又は第九号の二
に掲げる会社(農林中央金庫の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
8
第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる
事業活動
を行う会社として主務省令で定める会社(
第七十二条第一項第十一号に掲げる会社に該当しないものであって
、農林中央金庫の特定子会社以外の子会社又は農林中央金庫が
合算してその
基準議決権数を
超える議決権を
有していないものに限る。)及び
同条第一項第九号から第十一号まで
に掲げる会社(農林中央金庫の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。
★新設★
9
第二十四条第五項の規定は、前各項の場合において農林中央金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
(平一三法一二九・平一四法七五・平一六法一五四・平二〇法六五・平二五法四五・平二八法六二・一部改正)
(平一三法一二九・平一四法七五・平一六法一五四・平二〇法六五・平二五法四五・平二八法六二・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
第百条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第百条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
一
この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二
総会又は総代会に対し、虚偽の申立てを行い、又は事実を隠したとき。
二
総会又は総代会に対し、虚偽の申立てを行い、又は事実を隠したとき。
三
この法律の規定による総会又は総代会の招集を怠ったとき。
三
この法律の規定による総会又は総代会の招集を怠ったとき。
四
この法律の規定(第八十一条第一項、第二項及び第四項並びに準用銀行法第五十二条の五十一第一項及び第二項を除く。)又はこの法律に基づいて発する命令により事務所に備えて置くべきものとされた書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四
この法律の規定(第八十一条第一項、第二項及び第四項並びに準用銀行法第五十二条の五十一第一項及び第二項を除く。)又はこの法律に基づいて発する命令により事務所に備えて置くべきものとされた書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
五
第三条第七項又は第四条第四項の規定に違反して届出をすることを怠り、又は不正の届出をしたとき。
五
第三条第七項又は第四条第四項の規定に違反して届出をすることを怠り、又は不正の届出をしたとき。
六
第六条第一項の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠ったとき。
六
第六条第一項の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠ったとき。
七
第十九条又は第七十九条の規定に違反したとき。
七
第十九条又は第七十九条の規定に違反したとき。
八
第二十四条第三項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかったとき。
八
第二十四条第三項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかったとき。
九
第二十四条第六項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかったとき。
九
第二十四条第六項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかったとき。
九の二
会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の選任手続をしなかったとき。
九の二
会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の選任手続をしなかったとき。
十
第二十四条の五第一項の規定に違反して報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んだとき。
十
第二十四条の五第一項の規定に違反して報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んだとき。
十一
第二十四条の五第二項(第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三項の規定に違反したとき。
十一
第二十四条の五第二項(第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三項の規定に違反したとき。
十二
第二十九条第四項の規定に違反して常勤の監事を選定しなかったとき。
十二
第二十九条第四項の規定に違反して常勤の監事を選定しなかったとき。
十三
第三十条第二項(第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第五項の規定による開示をすることを怠ったとき。
十三
第三十条第二項(第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第五項の規定による開示をすることを怠ったとき。
十三の二
第三十条第四項(第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第四項の規定に違反して、経営管理委員会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十三の二
第三十条第四項(第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第四項の規定に違反して、経営管理委員会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十四
第三十二条第二項(第九十五条において準用する場合を含む。)の規定、第三十二条第五項若しくは第九十五条において準用する会社法第三百八十四条の規定又は第三十三条第五項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたとき。
十四
第三十二条第二項(第九十五条において準用する場合を含む。)の規定、第三十二条第五項若しくは第九十五条において準用する会社法第三百八十四条の規定又は第三十三条第五項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたとき。
十五
第三十三条第五項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
十五
第三十三条第五項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
十六
第三十八条の二第四項(第三十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告するに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
十六
第三十八条の二第四項(第三十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告するに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
十七
第四十九条の二(第九十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかったとき。
十七
第四十九条の二(第九十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかったとき。
十八
第五十二条又は第五十三条第二項の規定に違反して出資一口の金額を減少したとき。
十八
第五十二条又は第五十三条第二項の規定に違反して出資一口の金額を減少したとき。
十九
第五十五条の規定に違反して他の業務を営んだとき。
十九
第五十五条の規定に違反して他の業務を営んだとき。
十九の二
第五十九条の四第二項、第九十五条の三第三項若しくは第九十五条の五の九第二項、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六若しくは第五十三条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十九の二
第五十九条の四第二項、第九十五条の三第三項若しくは第九十五条の五の九第二項、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六若しくは第五十三条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十九の三
準用銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十九の三
準用銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十九の四
準用銀行法第五十二条の二の九の規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
十九の四
準用銀行法第五十二条の二の九の規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
十九の五
準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十九の五
準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十九の六
準用銀行法第五十二条の四十九若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
十九の六
準用銀行法第五十二条の四十九若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
十九の七
準用銀行法第五十二条の五十五又は第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
十九の七
準用銀行法第五十二条の五十五又は第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
二十
第六十条の規定に違反して農林債を発行したとき。
二十
第六十条の規定に違反して農林債を発行したとき。
二十一
第六十二条第二項又は第六十七条の規定に違反したとき。
二十一
第六十二条第二項又は第六十七条の規定に違反したとき。
二十二
第六十三条、第六十六条若しくは
第七十二条第十三項又は
第九十五条において準用する会社法第四百九十九条第一項
に規定する
届出若しくは公告をすることを怠り
、又は
不正の届出若しくは公告をしたとき。
二十二
第六十三条、第六十六条若しくは
第七十二条第十九項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出若しくは公告をしないで農林債を発行したとき、若しくは同号に規定する会社を子会社としたとき(合併等認可を受けた場合を除く。)、若しくは不正の届出若しくは公告をしたとき、又は同項(第二号に係る部分に限る。)若しくは
第九十五条において準用する会社法第四百九十九条第一項
の規定による
届出若しくは公告をすることを怠り
、若しくは
不正の届出若しくは公告をしたとき。
二十二の二
第六十五条の二第一項若しくは第五項又は第六十五条の三第二項の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
二十二の二
第六十五条の二第一項若しくは第五項又は第六十五条の三第二項の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
二十二の三
第六十八条第二項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
二十二の三
第六十八条第二項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
二十三
第七十二条第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二十三
第七十二条第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二十四
第七十二条第七項
の規定による主務大臣の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき
、又は同条第九項
において準用する
同条第七項
の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社とした
とき。
二十四
第七十二条第四項
の規定による主務大臣の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき
(同条第一項第十二号に掲げる会社(同条第四項の主務省令で定める会社を除く。)にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第七項において準用する同条第四項の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第七項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十三項
において準用する
同条第四項
の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社とした
とき若しくは同項第十二号に掲げる会社(同条第十三項の主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第十六項の規定による主務大臣の認可を受けないで農林中央金庫若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(農林中央金庫の子会社を除く。)について当該子会社対象会社(同号に掲げる会社(同条第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)を除く。)が同条第一項第十二号に掲げる会社となったことその他同条第十六項の主務省令で定める事実を知った日から一年を超えて農林中央金庫若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
二十五
第七十三条第一項又は第二項ただし書の規定に違反したとき。
二十五
第七十三条第一項又は第二項ただし書の規定に違反したとき。
二十六
第七十三条第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。
二十六
第七十三条第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。
二十六の二
第七十五条の二第一項、第九十三条第一項又は第九十四条第一項の規定に違反して、会計帳簿、財産目録、貸借対照表又は決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
二十六の二
第七十五条の二第一項、第九十三条第一項又は第九十四条第一項の規定に違反して、会計帳簿、財産目録、貸借対照表又は決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
二十七
第七十六条第一項の規定に違反して準備金を積み立てなかったとき。
二十七
第七十六条第一項の規定に違反して準備金を積み立てなかったとき。
二十八
第七十七条の規定に違反して剰余金を処分したとき。
二十八
第七十七条の規定に違反して剰余金を処分したとき。
二十九
第八十五条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは第八十六条の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
二十九
第八十五条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは第八十六条の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
三十
第九十五条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠ったとき。
三十
第九十五条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠ったとき。
三十一
清算の結了を遅延させる目的で、第九十五条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
三十一
清算の結了を遅延させる目的で、第九十五条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
三十二
第九十五条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
三十二
第九十五条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
三十三
第九十五条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して農林中央金庫の財産を分配したとき。
三十三
第九十五条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して農林中央金庫の財産を分配したとき。
三十四
第九十六条第一項の規定により付した条件(第三条第四項若しくは第六項、第五十九条の四第一項又は
第七十二条第七項(同条第九項
において準用する場合を含む。
)の
規定による
認可
に係るものに限る。)に違反したとき。
三十四
第九十六条第一項の規定により付した条件(第三条第四項若しくは第六項、第五十九条の四第一項又は
第七十二条第四項(同条第七項又は第十三項
において準用する場合を含む。
)、第八項、第十一項、第十四項若しくは第十六項の
規定による
認可又は承認
に係るものに限る。)に違反したとき。
三十五
第九十六条の二第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかったとき。
三十五
第九十六条の二第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかったとき。
2
会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十二条第五項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十三条第五項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
2
会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十二条第五項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十三条第五項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
(平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一六法七六・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二六法九一・平二八法六二・平二九法四九・令元法七一・一部改正)
(平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一六法七六・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二六法九一・平二八法六二・平二九法四九・令元法七一・令三法四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十一月九十九日
~令和三年五月二十六日法律第四十六号~
★新設★
附 則(令和三・五・二六法四六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
この法律の施行の際現に第十三条の規定による改正前の農林中央金庫法(以下「旧農林中央金庫法」という。)第七十二条第三項本文に規定する事由(農林中央金庫又はその子会社(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)による旧農林中央金庫法第七十二条第一項第九号又は第九号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第三項ただし書に規定する主務省令で定める事由を除く。)により子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)としている農林中央金庫は、第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第七十二条第十二項本文に規定する事由(農林中央金庫又はその子会社(新農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)による新農林中央金庫法第七十二条第一項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第十二項ただし書に規定する主務省令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社(新農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)としている農林中央金庫とみなして、新農林中央金庫法第七十二条第十二項の規定を適用する。この場合において、旧農林中央金庫法第七十二条第三項ただし書に規定する事由の生じた日は、新農林中央金庫法第七十二条第十二項ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧農林中央金庫法第七十二条第四項本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)としている農林中央金庫については、当該子会社対象会社以外の外国の会社が農林中央金庫の子会社(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)となった日を、新農林中央金庫法第七十二条第六項に規定する子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日とみなして、同項及び同条第八項から第十項までの規定を適用する。
第二十一条
新農林中央金庫法第七十二条第四項、第十三項(農林中央金庫が、現に子会社(新農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)としている新農林中央金庫法第七十二条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社(新農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)としようとするときに係る部分を除く。)及び第十六項の規定は、この法律の施行の際現に農林中央金庫が旧農林中央金庫法第七十二条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第八項ただし書又は第十項の規定による認可を受けて農林中央金庫又はその子会社(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)が旧農林中央金庫法第七十二条第一項第九号の三に掲げる会社の議決権(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する議決権をいう。)を合算してその基準議決権数(旧農林中央金庫法第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。
第二十二条
この法律の施行の際現にされている旧農林中央金庫法第七十二条第七項の規定による認可の申請は、従属業務(新農林中央金庫法第七十二条第二項第一号に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新農林中央金庫法第七十二条第四項の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては同条第十九項(第一号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四十四条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。