農林中央金庫法
平成十三年六月二十九日 法律 第九十三号
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
令和元年十二月十一日 法律 第七十一号
条項号:
第九十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(議決権)
(議決権)
第十一条
会員は、各一個の議決権を有する。
第十一条
会員は、各一個の議決権を有する。
2
農林中央金庫は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接に構成する者の数又は当該会員を直接若しくは間接に構成する法人を構成する者の数及び当該法人の当該会員構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権を与えることができる。
2
農林中央金庫は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接に構成する者の数又は当該会員を直接若しくは間接に構成する法人を構成する者の数及び当該法人の当該会員構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権を与えることができる。
3
会員は、定款で定めるところにより、第四十六条の三第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。この場合には、他の会員でなければ、代理人となることができない。
3
会員は、定款で定めるところにより、第四十六条の三第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。この場合には、他の会員でなければ、代理人となることができない。
4
会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。第九十六条の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により行うことができる。
4
会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。第九十六条の二第一項第二号を除き、以下同じ。)により行うことができる。
5
前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
5
前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
6
代理人は、代理権を証する書面を農林中央金庫に提出しなければならない。
6
代理人は、代理権を証する書面を農林中央金庫に提出しなければならない。
7
会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条(第一項及び第五項を除く。)の規定は代理人による議決権の行使について、同法第三百十一条(第二項を除く。)の規定は書面による議決権の行使について、同法第三百十二条(第三項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「農林中央金庫法第十一条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「農林中央金庫法第十一条第六項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、同条第七項第二号
★挿入★
並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項
及び第五項中
「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条(第一項及び第五項を除く。)の規定は代理人による議決権の行使について、同法第三百十一条(第二項を除く。)の規定は書面による議決権の行使について、同法第三百十二条(第三項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「農林中央金庫法第十一条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「農林中央金庫法第十一条第六項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、同条第七項第二号
並びに第八項第三号及び第四号
並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項
、第五項並びに第六項第三号及び第四号中
「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・一部改正)
(平一七法八七・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(理事及び経営管理委員についての会社法の準用)
(理事及び経営管理委員についての会社法の準用)
第三十一条
会社法第三百五十七条第一項並びに第三百六十一条第一項
及び第四項
の規定は理事及び経営管理委員について、同法第三百六十条第一項の規定は理事について準用する。この場合において、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事会」と、同法第三百六十条第一項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第四項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十一条
会社法第三百五十七条第一項並びに第三百六十一条第一項
(第三号から第五号までを除く。)及び第四項
の規定は理事及び経営管理委員について、同法第三百六十条第一項の規定は理事について準用する。この場合において、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事会」と、同法第三百六十条第一項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第四項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・全改、平二六法九一・一部改正)
(平一七法八七・全改、平二六法九一・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(役員等の農林中央金庫に対する損害賠償責任等)
(役員等の農林中央金庫に対する損害賠償責任等)
第三十四条
理事、経営管理委員、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、農林中央金庫に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第三十四条
理事、経営管理委員、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、農林中央金庫に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2
第三十条第二項各号の取引によって農林中央金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事又は経営管理委員は、その任務を怠ったものと推定する。
2
第三十条第二項各号の取引によって農林中央金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事又は経営管理委員は、その任務を怠ったものと推定する。
一
第三十条第二項の理事又は経営管理委員
一
第三十条第二項の理事又は経営管理委員
二
農林中央金庫が当該取引をすることを決定した理事
二
農林中央金庫が当該取引をすることを決定した理事
三
当該取引に関する経営管理委員会の承認の決議に賛成した経営管理委員
三
当該取引に関する経営管理委員会の承認の決議に賛成した経営管理委員
3
第一項の責任は、総会員の同意がなければ、免除することができない。
3
第一項の責任は、総会員の同意がなければ、免除することができない。
4
前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によって免除することができる。
4
前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によって免除することができる。
一
賠償の責任を負う額
一
賠償の責任を負う額
二
当該役員等がその在職中に農林中央金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
二
当該役員等がその在職中に農林中央金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
イ
代表理事 六
イ
代表理事 六
ロ
代表理事以外の理事又は経営管理委員 四
ロ
代表理事以外の理事又は経営管理委員 四
ハ
監事又は会計監査人 二
ハ
監事又は会計監査人 二
5
前項の場合には、経営管理委員は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
5
前項の場合には、経営管理委員は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一
責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
一
責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
二
前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
二
前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三
責任を免除すべき理由及び免除額
三
責任を免除すべき理由及び免除額
6
経営管理委員は、第一項の責任の免除(理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
6
経営管理委員は、第一項の責任の免除(理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
7
第四項の決議があった場合において、農林中央金庫が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
7
第四項の決議があった場合において、農林中央金庫が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
8
第三十条第二項第一号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事又は経営管理委員の第一項の責任は、任務を怠ったことが当該理事又は経営管理委員の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
8
第三十条第二項第一号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事又は経営管理委員の第一項の責任は、任務を怠ったことが当該理事又は経営管理委員の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
9
第四項から第七項までの規定は、前項の責任については、適用しない。
9
第四項から第七項までの規定は、前項の責任については、適用しない。
10
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
10
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
11
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
11
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一
理事 次に掲げる行為
一
理事 次に掲げる行為
イ
次条第一項
の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
イ
第三十五条第一項
の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ
虚偽の登記
ロ
虚偽の登記
ハ
虚偽の公告
ハ
虚偽の公告
二
監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
二
監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三
会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三
会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
12
役員等が農林中央金庫又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
12
役員等が農林中央金庫又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
(平一七法八七・全改)
(平一七法八七・全改、令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
(補償契約)
第三十四条の二
農林中央金庫が、役員等に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を農林中央金庫が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、経営管理委員会の決議によらなければならない。
一
当該役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二
当該役員等が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ
当該損害を当該役員等が賠償することにより生ずる損失
ロ
当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員等が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2
農林中央金庫は、補償契約を締結している場合であっても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一
前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二
農林中央金庫が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員等が農林中央金庫に対して前条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三
役員等がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3
補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した農林中央金庫が、当該役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は農林中央金庫に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知ったときは、当該役員等に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4
補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事又は経営管理委員は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を経営管理委員会に報告しなければならない。
5
第三十条第二項及び第四項並びに前条第二項及び第八項の規定は、農林中央金庫と理事又は経営管理委員との間の補償契約については、適用しない。
6
民法第百八条の規定は、第一項の決議によってその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
(令元法七一・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
(役員等のために締結される保険契約)
第三十四条の三
農林中央金庫が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が補することを約するものであって、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、経営管理委員会の決議によらなければならない。
2
第三十条第二項及び第四項並びに第三十四条第二項の規定は、農林中央金庫が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が補することを約するものであって、理事又は経営管理委員を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3
民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によってその内容が定められたときに限る。
(令元法七一・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(役員等の責任を追及する訴えについての会社法の準用)
(役員等の責任を追及する訴えについての会社法の準用)
第四十条の二
会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで
★挿入★
、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、役員等の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農林中央金庫法第三十四条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十条の二
会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで
、第八百四十九条の二第二号及び第三号
、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、役員等の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農林中央金庫法第三十四条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・追加、平二六法九一・一部改正)
(平一七法八七・追加、平二六法九一・令元法七一・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
(総会参考書類等の内容である情報についての電子提供措置に関する会社法の準用)
第四十六条の四
会社法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第四号、第三百二十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う総会参考書類(前条第四項において読み替えて準用する同法第三百一条第一項に規定する書類をいう。)、議決権行使書面(同項に規定する書面をいう。)及び決算関係書類の内容である情報についての電子提供措置(電磁的方法により会員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、主務省令で定めるものをいう。第百条第一項第十六号の二において同じ。)について準用する。この場合において、同法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(農林中央金庫法第四十六条の二第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるもの」とあるのは「同法第四十六条の四に規定する電子提供措置」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の二第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「総会招集者」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第四十六条の三第一項又は第二項の通知には、同法第四十六条の二第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「農林中央金庫法第三十五条第六項並びに同法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第四十六条の三第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第四十六条の三第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「会員」と読み替えるものとする。
(令元法七一・追加)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(会員に対する通知又は催告)
(会員に対する通知又は催告)
第四十七条
農林中央金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知したときは、その場所又は連絡先)にあててすれば足りる。
第四十七条
農林中央金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知したときは、その場所又は連絡先)にあててすれば足りる。
2
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
2
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3
前二項の規定は、
前条第一項
の通知に際して会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、
第四十六条の三第一項
の通知に際して会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。
(平一七法八七・一部改正)
(平一七法八七・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(清算に関する会社法等の準用)
(清算に関する会社法等の準用)
第九十五条
会社法第四百七十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定は農林中央金庫の清算について、第十九条の二、第二十条の二、第二十二条第四項から第六項まで、第二十四条の三、第二十四条の四、第二十四条の五第二項、第二十七条から第二十七条の三まで、第二十八条第六項及び第七項、第二十八条の二、第二十九条の二から第三十一条まで、第三十二条第一項から第三項まで、第三十四条第一項から第三項まで、第八項、第十項、第十一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十二項、第三十五条、第三十六条(第二項を除く。)、第三十九条第一項、第四十二条、第四十六条第三項、第四十六条の二第二項、第四十九条の二並びに第四十九条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで
★挿入★
、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は農林中央金庫の清算人について準用する。この場合において、第三十四条第十二項中「役員等」とあるのは「役員又は清算人」と、第三十五条第一項中「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるもの」とあるのは「貸借対照表」と、同項並びに同条第四項第二号及び第七項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、第三十六条第一項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「農林中央金庫法第九十二条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た会員」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第九十二条」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条において準用する同法第三十四条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十五条
会社法第四百七十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定は農林中央金庫の清算について、第十九条の二、第二十条の二、第二十二条第四項から第六項まで、第二十四条の三、第二十四条の四、第二十四条の五第二項、第二十七条から第二十七条の三まで、第二十八条第六項及び第七項、第二十八条の二、第二十九条の二から第三十一条まで、第三十二条第一項から第三項まで、第三十四条第一項から第三項まで、第八項、第十項、第十一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十二項、第三十五条、第三十六条(第二項を除く。)、第三十九条第一項、第四十二条、第四十六条第三項、第四十六条の二第二項、第四十九条の二並びに第四十九条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで
、第八百四十九条の二第二号及び第三号
、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は農林中央金庫の清算人について準用する。この場合において、第三十四条第十二項中「役員等」とあるのは「役員又は清算人」と、第三十五条第一項中「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他農林中央金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして主務省令で定めるもの」とあるのは「貸借対照表」と、同項並びに同条第四項第二号及び第七項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、第三十六条第一項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「農林中央金庫法第九十二条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た会員」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第九十二条」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条において準用する同法第三十四条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・全改、平一八法五〇・平二三法五三・平二六法九一・一部改正)
(平一七法八七・全改、平一八法五〇・平二三法五三・平二六法九一・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
第百条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第百条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
一
この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二
総会又は総代会に対し、虚偽の申立てを行い、又は事実を隠したとき。
二
総会又は総代会に対し、虚偽の申立てを行い、又は事実を隠したとき。
三
この法律の規定による総会又は総代会の招集を怠ったとき。
三
この法律の規定による総会又は総代会の招集を怠ったとき。
四
この法律の規定(第八十一条第一項、第二項及び第四項並びに準用銀行法第五十二条の五十一第一項及び第二項を除く。)又はこの法律に基づいて発する命令により事務所に備えて置くべきものとされた書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四
この法律の規定(第八十一条第一項、第二項及び第四項並びに準用銀行法第五十二条の五十一第一項及び第二項を除く。)又はこの法律に基づいて発する命令により事務所に備えて置くべきものとされた書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
五
第三条第七項又は第四条第四項の規定に違反して届出をすることを怠り、又は不正の届出をしたとき。
五
第三条第七項又は第四条第四項の規定に違反して届出をすることを怠り、又は不正の届出をしたとき。
六
第六条第一項の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠ったとき。
六
第六条第一項の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠ったとき。
七
第十九条又は第七十九条の規定に違反したとき。
七
第十九条又は第七十九条の規定に違反したとき。
八
第二十四条第三項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかったとき。
八
第二十四条第三項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかったとき。
九
第二十四条第六項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかったとき。
九
第二十四条第六項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかったとき。
九の二
会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の選任手続をしなかったとき。
九の二
会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の選任手続をしなかったとき。
十
第二十四条の五第一項の規定に違反して報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んだとき。
十
第二十四条の五第一項の規定に違反して報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んだとき。
十一
第二十四条の五第二項(第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三項の規定に違反したとき。
十一
第二十四条の五第二項(第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三項の規定に違反したとき。
十二
第二十九条第四項の規定に違反して常勤の監事を選定しなかったとき。
十二
第二十九条第四項の規定に違反して常勤の監事を選定しなかったとき。
十三
第三十条第二項(第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第五項の規定による開示をすることを怠ったとき。
十三
第三十条第二項(第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第五項の規定による開示をすることを怠ったとき。
★新設★
十三の二
第三十条第四項(第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第四項の規定に違反して、経営管理委員会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十四
第三十二条第二項(第九十五条において準用する場合を含む。)の規定、第三十二条第五項若しくは第九十五条において準用する会社法第三百八十四条の規定又は第三十三条第五項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたとき。
十四
第三十二条第二項(第九十五条において準用する場合を含む。)の規定、第三十二条第五項若しくは第九十五条において準用する会社法第三百八十四条の規定又は第三十三条第五項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたとき。
十五
第三十三条第五項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
十五
第三十三条第五項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
十六
第三十八条の二第四項(第三十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告するに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
十六
第三十八条の二第四項(第三十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告するに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
十七
第四十九条の二(第九十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかったとき。
十七
第四十九条の二(第九十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかったとき。
十八
第五十二条又は第五十三条第二項の規定に違反して出資一口の金額を減少したとき。
十八
第五十二条又は第五十三条第二項の規定に違反して出資一口の金額を減少したとき。
十九
第五十五条の規定に違反して他の業務を営んだとき。
十九
第五十五条の規定に違反して他の業務を営んだとき。
十九の二
第五十九条の四第二項、第九十五条の三第三項若しくは第九十五条の五の九第二項、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六若しくは第五十三条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十九の二
第五十九条の四第二項、第九十五条の三第三項若しくは第九十五条の五の九第二項、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六若しくは第五十三条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十九の三
準用銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十九の三
準用銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十九の四
準用銀行法第五十二条の二の九の規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
十九の四
準用銀行法第五十二条の二の九の規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
十九の五
準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十九の五
準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十九の六
準用銀行法第五十二条の四十九若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
十九の六
準用銀行法第五十二条の四十九若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
十九の七
準用銀行法第五十二条の五十五又は第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
十九の七
準用銀行法第五十二条の五十五又は第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
二十
第六十条の規定に違反して農林債を発行したとき。
二十
第六十条の規定に違反して農林債を発行したとき。
二十一
第六十二条第二項又は第六十七条の規定に違反したとき。
二十一
第六十二条第二項又は第六十七条の規定に違反したとき。
二十二
第六十三条、第六十六条若しくは第七十二条第十三項又は第九十五条において準用する会社法第四百九十九条第一項に規定する届出若しくは公告をすることを怠り、又は不正の届出若しくは公告をしたとき。
二十二
第六十三条、第六十六条若しくは第七十二条第十三項又は第九十五条において準用する会社法第四百九十九条第一項に規定する届出若しくは公告をすることを怠り、又は不正の届出若しくは公告をしたとき。
二十二の二
第六十五条の二第一項若しくは第五項又は第六十五条の三第二項の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
二十二の二
第六十五条の二第一項若しくは第五項又は第六十五条の三第二項の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
二十二の三
第六十八条第二項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
二十二の三
第六十八条第二項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
二十三
第七十二条第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二十三
第七十二条第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二十四
第七十二条第七項の規定による主務大臣の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第九項において準用する同条第七項の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十四
第七十二条第七項の規定による主務大臣の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第九項において準用する同条第七項の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十五
第七十三条第一項又は第二項ただし書の規定に違反したとき。
二十五
第七十三条第一項又は第二項ただし書の規定に違反したとき。
二十六
第七十三条第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。
二十六
第七十三条第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。
二十六の二
第七十五条の二第一項、第九十三条第一項又は第九十四条第一項の規定に違反して、会計帳簿、財産目録、貸借対照表又は決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
二十六の二
第七十五条の二第一項、第九十三条第一項又は第九十四条第一項の規定に違反して、会計帳簿、財産目録、貸借対照表又は決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
二十七
第七十六条第一項の規定に違反して準備金を積み立てなかったとき。
二十七
第七十六条第一項の規定に違反して準備金を積み立てなかったとき。
二十八
第七十七条の規定に違反して剰余金を処分したとき。
二十八
第七十七条の規定に違反して剰余金を処分したとき。
二十九
第八十五条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは第八十六条の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
二十九
第八十五条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは第八十六条の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
三十
第九十五条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠ったとき。
三十
第九十五条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠ったとき。
三十一
清算の結了を遅延させる目的で、第九十五条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
三十一
清算の結了を遅延させる目的で、第九十五条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
三十二
第九十五条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
三十二
第九十五条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
三十三
第九十五条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して農林中央金庫の財産を分配したとき。
三十三
第九十五条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して農林中央金庫の財産を分配したとき。
三十四
第九十六条第一項の規定により付した条件(第三条第四項若しくは第六項、第五十九条の四第一項又は第七十二条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
三十四
第九十六条第一項の規定により付した条件(第三条第四項若しくは第六項、第五十九条の四第一項又は第七十二条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
三十五
第九十六条の二第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかったとき。
三十五
第九十六条の二第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかったとき。
2
会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十二条第五項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十三条第五項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
2
会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十二条第五項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十三条第五項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
(平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一六法七六・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二六法九一・平二八法六二・平二九法四九・一部改正)
(平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一六法七六・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二六法九一・平二八法六二・平二九法四九・令元法七一・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
第百条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第百条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
一
この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二
総会又は総代会に対し、虚偽の申立てを行い、又は事実を隠したとき。
二
総会又は総代会に対し、虚偽の申立てを行い、又は事実を隠したとき。
三
この法律の規定による総会又は総代会の招集を怠ったとき。
三
この法律の規定による総会又は総代会の招集を怠ったとき。
四
この法律の規定(第八十一条第一項、第二項及び第四項並びに準用銀行法第五十二条の五十一第一項及び第二項を除く。)又はこの法律に基づいて発する命令により事務所に備えて置くべきものとされた書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四
この法律の規定(第八十一条第一項、第二項及び第四項並びに準用銀行法第五十二条の五十一第一項及び第二項を除く。)又はこの法律に基づいて発する命令により事務所に備えて置くべきものとされた書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
五
第三条第七項又は第四条第四項の規定に違反して届出をすることを怠り、又は不正の届出をしたとき。
五
第三条第七項又は第四条第四項の規定に違反して届出をすることを怠り、又は不正の届出をしたとき。
六
第六条第一項の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠ったとき。
六
第六条第一項の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠ったとき。
七
第十九条又は第七十九条の規定に違反したとき。
七
第十九条又は第七十九条の規定に違反したとき。
八
第二十四条第三項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかったとき。
八
第二十四条第三項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかったとき。
九
第二十四条第六項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかったとき。
九
第二十四条第六項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかったとき。
九の二
会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の選任手続をしなかったとき。
九の二
会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の選任手続をしなかったとき。
十
第二十四条の五第一項の規定に違反して報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んだとき。
十
第二十四条の五第一項の規定に違反して報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んだとき。
十一
第二十四条の五第二項(第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三項の規定に違反したとき。
十一
第二十四条の五第二項(第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三項の規定に違反したとき。
十二
第二十九条第四項の規定に違反して常勤の監事を選定しなかったとき。
十二
第二十九条第四項の規定に違反して常勤の監事を選定しなかったとき。
十三
第三十条第二項(第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第五項の規定による開示をすることを怠ったとき。
十三
第三十条第二項(第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第五項の規定による開示をすることを怠ったとき。
十三の二
第三十条第四項(第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第四項の規定に違反して、経営管理委員会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十三の二
第三十条第四項(第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第四項の規定に違反して、経営管理委員会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十四
第三十二条第二項(第九十五条において準用する場合を含む。)の規定、第三十二条第五項若しくは第九十五条において準用する会社法第三百八十四条の規定又は第三十三条第五項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたとき。
十四
第三十二条第二項(第九十五条において準用する場合を含む。)の規定、第三十二条第五項若しくは第九十五条において準用する会社法第三百八十四条の規定又は第三十三条第五項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたとき。
十五
第三十三条第五項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
十五
第三十三条第五項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
十六
第三十八条の二第四項(第三十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告するに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
十六
第三十八条の二第四項(第三十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告するに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
★新設★
十六の二
第四十六条の四において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第一項(第四号及び第六号を除く。)の規定に違反して、電子提供措置をとらなかったとき。
十七
第四十九条の二(第九十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかったとき。
十七
第四十九条の二(第九十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかったとき。
十八
第五十二条又は第五十三条第二項の規定に違反して出資一口の金額を減少したとき。
十八
第五十二条又は第五十三条第二項の規定に違反して出資一口の金額を減少したとき。
十九
第五十五条の規定に違反して他の業務を営んだとき。
十九
第五十五条の規定に違反して他の業務を営んだとき。
十九の二
第五十九条の四第二項、第九十五条の三第三項若しくは第九十五条の五の九第二項、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六若しくは第五十三条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十九の二
第五十九条の四第二項、第九十五条の三第三項若しくは第九十五条の五の九第二項、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六若しくは第五十三条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十九の三
準用銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十九の三
準用銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十九の四
準用銀行法第五十二条の二の九の規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
十九の四
準用銀行法第五十二条の二の九の規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
十九の五
準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十九の五
準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十九の六
準用銀行法第五十二条の四十九若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
十九の六
準用銀行法第五十二条の四十九若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
十九の七
準用銀行法第五十二条の五十五又は第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
十九の七
準用銀行法第五十二条の五十五又は第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
二十
第六十条の規定に違反して農林債を発行したとき。
二十
第六十条の規定に違反して農林債を発行したとき。
二十一
第六十二条第二項又は第六十七条の規定に違反したとき。
二十一
第六十二条第二項又は第六十七条の規定に違反したとき。
二十二
第六十三条、第六十六条若しくは第七十二条第十三項又は第九十五条において準用する会社法第四百九十九条第一項に規定する届出若しくは公告をすることを怠り、又は不正の届出若しくは公告をしたとき。
二十二
第六十三条、第六十六条若しくは第七十二条第十三項又は第九十五条において準用する会社法第四百九十九条第一項に規定する届出若しくは公告をすることを怠り、又は不正の届出若しくは公告をしたとき。
二十二の二
第六十五条の二第一項若しくは第五項又は第六十五条の三第二項の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
二十二の二
第六十五条の二第一項若しくは第五項又は第六十五条の三第二項の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
二十二の三
第六十八条第二項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
二十二の三
第六十八条第二項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
二十三
第七十二条第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二十三
第七十二条第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
二十四
第七十二条第七項の規定による主務大臣の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第九項において準用する同条第七項の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十四
第七十二条第七項の規定による主務大臣の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第九項において準用する同条第七項の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十五
第七十三条第一項又は第二項ただし書の規定に違反したとき。
二十五
第七十三条第一項又は第二項ただし書の規定に違反したとき。
二十六
第七十三条第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。
二十六
第七十三条第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。
二十六の二
第七十五条の二第一項、第九十三条第一項又は第九十四条第一項の規定に違反して、会計帳簿、財産目録、貸借対照表又は決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
二十六の二
第七十五条の二第一項、第九十三条第一項又は第九十四条第一項の規定に違反して、会計帳簿、財産目録、貸借対照表又は決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
二十七
第七十六条第一項の規定に違反して準備金を積み立てなかったとき。
二十七
第七十六条第一項の規定に違反して準備金を積み立てなかったとき。
二十八
第七十七条の規定に違反して剰余金を処分したとき。
二十八
第七十七条の規定に違反して剰余金を処分したとき。
二十九
第八十五条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは第八十六条の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
二十九
第八十五条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは第八十六条の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
三十
第九十五条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠ったとき。
三十
第九十五条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠ったとき。
三十一
清算の結了を遅延させる目的で、第九十五条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
三十一
清算の結了を遅延させる目的で、第九十五条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
三十二
第九十五条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
三十二
第九十五条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
三十三
第九十五条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して農林中央金庫の財産を分配したとき。
三十三
第九十五条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して農林中央金庫の財産を分配したとき。
三十四
第九十六条第一項の規定により付した条件(第三条第四項若しくは第六項、第五十九条の四第一項又は第七十二条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
三十四
第九十六条第一項の規定により付した条件(第三条第四項若しくは第六項、第五十九条の四第一項又は第七十二条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
三十五
第九十六条の二第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかったとき。
三十五
第九十六条の二第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかったとき。
2
会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十二条第五項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十三条第五項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
2
会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十二条第五項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十三条第五項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
(平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一六法七六・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二六法九一・平二八法六二・平二九法四九・令元法七一・一部改正)
(平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一六法七六・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二六法九一・平二八法六二・平二九法四九・令元法七一・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元・一二・一一法七一)抄
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第九十一条
この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の農林中央金庫法第十一条第七項において準用する旧会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項又は第三百十二条第五項の請求については、なお従前の例による。
2
前条の規定による改正後の農林中央金庫法(次項において「新農林中央金庫法」という。)第三十四条の二の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。
3
この法律の施行前に農林中央金庫と保険者との間で締結された保険契約のうち役員等(農林中央金庫法第三十四条第一項に規定する役員等をいう。以下この項において同じ。)がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が補することを約するものであって、役員等を被保険者とするものについては、新農林中央金庫法第三十四条の三の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
附 則
この法律は、会社法改正法の施行の日〔令和三年三月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定〔中略〕 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日