農林中央金庫法
平成十三年六月二十九日 法律 第九十三号

新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十六日 法律 第四十六号
条項号:第十三条

-本則-
二十四 第七十二条第四項の規定による主務大臣の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第十二号に掲げる会社(同条第四項の主務省令で定める会社を除く。)にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第七項において準用する同条第四項の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第七項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十三項において準用する同条第四項の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十二号に掲げる会社(同条第十三項の主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第十六項の規定による主務大臣の認可を受けないで農林中央金庫若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(農林中央金庫の子会社を除く。)について当該子会社対象会社(同号に掲げる会社(同条第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)を除く。)が同条第一項第十二号に掲げる会社となったことその他同条第十六項の主務省令で定める事実を知った日から一年を超えて農林中央金庫若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
-改正附則-
第二十条 この法律の施行の際現に第十三条の規定による改正前の農林中央金庫法(以下「旧農林中央金庫法」という。)第七十二条第三項本文に規定する事由(農林中央金庫又はその子会社(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)による旧農林中央金庫法第七十二条第一項第九号又は第九号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第三項ただし書に規定する主務省令で定める事由を除く。)により子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社(旧農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)としている農林中央金庫は、第十三条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第七十二条第十二項本文に規定する事由(農林中央金庫又はその子会社(新農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)による新農林中央金庫法第七十二条第一項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得及び同条第十二項ただし書に規定する主務省令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社(新農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)としている農林中央金庫とみなして、新農林中央金庫法第七十二条第十二項の規定を適用する。この場合において、旧農林中央金庫法第七十二条第三項ただし書に規定する事由の生じた日は、新農林中央金庫法第七十二条第十二項ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。