農地法
昭和二十七年七月十五日 法律 第二百二十九号

農地法等の一部を改正する法律
平成二十一年六月二十四日 法律 第五十七号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第九条 前条第一項の規定により公示された小作地の所有者が、第六条第一項第一号に該当する旨の公示があつたときはその公示に係る小作地につき、同項第二号に該当する旨の公示があつたときはその公示に係る小作地のうち所有してはならない面積に相当するものにつき、その公示の日から起算して一箇月以内に(その公示に係る小作地の所有者がその期間の満了前に農業委員会に対しその期間の満了の日の翌日から起算して二箇月をこえない期間内で期日を定め、その期日までその期間を延長すべきことを書類で申し入れたときは、その期日までに)、所有権の譲渡しをしないとき(第七条第一項第八号に掲げる小作地に該当するものでなくなつた小作地にあつては、農林水産省令で定めるところにより、所有権の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、又は賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をしないとき)は、国がこれを買収する。ただし、本文に規定する期間内に第三条第一項又は第二十条第一項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、この限りでない。
 第三項の規定により公示された農地若しくは採草放牧地の所有者又はこれらの土地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている者が、その公示に係る農地又は採草放牧地につき、第一項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地にあつては第五項に規定する期間の満了の日(その日までに同項の規定による届出があり、これにつき第六項の規定による公示があつた場合のその公示に係る農地又は採草放牧地については、その公示の日)、第二項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地にあつては第三項の規定による公示の日の翌日から起算して三月以内に、農林水産省令で定めるところにより、所有権の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、又は賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をしたときは、当該農地又は採草放牧地については、第一項又は第二項の規定による買収をしない。当該期間内に第三条第一項又は第二十条第一項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、同様とする。
第十九条 農地又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の一年前から六月前まで(賃貸人又はその世帯員の死亡又は第二条第六項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため、一時賃貸をしたことが明らかな場合は、その期間の満了の六月前から一月前まで)の間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなす。ただし、水田裏作を目的とする賃貸借でその期間が一年未満であるもの、第七十五条の二から第七十五条の七までの規定によつて設定された草地利用権(その存続期間が更新されたものにあつては、その更新が第七十五条の七第一項の規定又は同条第二項で準用する第七十五条の二第二項から第五項まで及び第七十五条の三から第七十五条の六までの規定によつてされたものに限る。次条第一項第四号で同様とする。)に係る賃貸借、農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第四条第三項第一号に規定する利用権に係る賃貸借及び同法第二十七条の五から第二十七条の八までの規定によつて設定された同法第二十七条の五に規定する特定利用権に係る賃貸借については、この限りでない。
第七十五条の七 第七十五条の二第一項又はこの項の承認を受けてする協議がととのつたこと(前条第二項(次項で準用する場合を含む。)の規定により協議がととのつたものとみなされる場合を含む。)により設定された草地利用権(その存続期間が更新されたものにあつては、その更新が、この項の承認を受けてする協議がととのつたこと(次項で準用する前条第二項の規定により協議がととのつたものとみなされる場合を含む。)によつてされたものに限る。)を有する者は、その草地利用権に係る土地についてその存続期間の満了後引き続き草地利用権による利用をする必要があるときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、その草地利用権に係る土地の土地所有者等に対し、その草地利用権の存続期間の更新又はこれに代えてする新たな草地利用権の設定及びその行使の妨げとなる権利がある場合にはその権利の行使の制限又は消滅に関する協議を求めることができる。ただし、その更新又は設定による草地利用権の存続期間の満了する日が、その土地につき第七十五条の二第一項の承認を受けてする協議がととのつたこと(前条第二項の規定により協議がととのつたものとみなされる場合を含む。)により設定された草地利用権の存続期間の始期から二十年以内にない場合は、この限りでない。
-附則-
-改正附則-
-その他-
都道府県名 小作地の面積
北海道 四・〇ヘクタール
青森県 一・五ヘクタール
岩手県 一・一ヘクタール
宮城県 一・四ヘクタール
秋田県 一・四ヘクタール
山形県 一・三ヘクタール
福島県 一・一ヘクタール
茨城県 一・一ヘクタール
栃木県 一・二ヘクタール
群馬県 〇・九ヘクタール
埼玉県 〇・九ヘクタール
千葉県 一・一ヘクタール
東京都 〇・七ヘクタール
神奈川県 〇・七ヘクタール
新潟県 一・〇ヘクタール
富山県 一・〇ヘクタール
石川県 〇・八ヘクタール
福井県 〇・九ヘクタール
山梨県 〇・七ヘクタール
長野県 〇・八ヘクタール
岐阜県 〇・六ヘクタール
静岡県 〇・七ヘクタール
愛知県 〇・七ヘクタール
三重県 〇・七ヘクタール
滋賀県 〇・七ヘクタール
京都府 〇・六ヘクタール
大阪府 〇・六ヘクタール
兵庫県 〇・六ヘクタール
奈良県 〇・六ヘクタール
和歌山県 〇・六ヘクタール
鳥取県 〇・八ヘクタール
島根県 〇・七ヘクタール
岡山県 〇・七ヘクタール
広島県 〇・五ヘクタール
山口県 〇・七ヘクタール
徳島県 〇・六ヘクタール
香川県 〇・六ヘクタール
愛媛県 〇・七ヘクタール
高知県 〇・七ヘクタール
福岡県 〇・八ヘクタール
佐賀県 〇・九ヘクタール
長崎県 〇・七ヘクタール
熊本県 一・〇ヘクタール
大分県 〇・六ヘクタール
宮崎県 〇・九ヘクタール
鹿児島県 〇・七ヘクタール
沖縄県 一・〇ヘクタール