農地法
昭和二十七年七月十五日 法律 第二百二十九号
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律
平成三十年五月十八日 法律 第二十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第二章
権利移動及び転用の制限等
(
第三条-第十五条
)
第二章
権利移動及び転用の制限等
(
第三条-第十五条
)
第三章
利用関係の調整等
(
第十六条-第二十九条
)
第三章
利用関係の調整等
(
第十六条-第二十九条
)
第四章
遊休農地に関する措置
(
第三十条-第四十四条
)
第四章
遊休農地に関する措置
(
第三十条-第四十二条
)
第五章
雑則
(
第四十五条-第六十三条の二
)
第五章
雑則
(
第四十三条-第六十三条の二
)
第六章
罰則
(
第六十四条-第六十九条
)
第六章
罰則
(
第六十四条-第六十九条
)
-本則-
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
第三条
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
一
第四十六条第一項又は第四十七条の規定によつて所有権が移転される場合
一
第四十六条第一項又は第四十七条の規定によつて所有権が移転される場合
二
削除
二
削除
三
第三十七条から第四十条までの規定によつて農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。以下同じ。)が設定される場合
三
第三十七条から第四十条までの規定によつて農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。以下同じ。)が設定される場合
四
第四十三条
の規定によつて同条第一項に規定する利用権が設定される場合
四
第四十一条
の規定によつて同条第一項に規定する利用権が設定される場合
五
これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合
五
これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合
六
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)又は市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)による交換分合によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
六
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)又は市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)による交換分合によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
七
農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第四条第四項第一号の権利が設定され、又は移転される場合
七
農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第四条第四項第一号の権利が設定され、又は移転される場合
七の二
農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第五項の規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところによつて賃借権又は使用貸借による権利が設定され、又は移転される場合
七の二
農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第五項の規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところによつて賃借権又は使用貸借による権利が設定され、又は移転される場合
八
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号の権利が設定され、又は移転される場合
八
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号の権利が設定され、又は移転される場合
九
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第八条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第八項の権利が設定され、又は移転される場合
九
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第八条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第八項の権利が設定され、又は移転される場合
九の二
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第十七条の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第四項の権利が設定され、又は移転される場合
九の二
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第十七条の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第四項の権利が設定され、又は移転される場合
十
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
十
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
十一
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
十一
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
十二
遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
十二
遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
十三
農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地売買等事業(農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号ロに掲げる事業をいう。以下同じ。)又は同法第七条第一号に掲げる事業の実施によりこれらの権利を取得する場合
十三
農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地売買等事業(農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号ロに掲げる事業をいう。以下同じ。)又は同法第七条第一号に掲げる事業の実施によりこれらの権利を取得する場合
十四
農業協同組合法第十条第三項の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第七条第二号に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う農業協同組合又は農地中間管理機構が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
十四
農業協同組合法第十条第三項の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第七条第二号に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う農業協同組合又は農地中間管理機構が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
十四の二
農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)の実施により農地中間管理権を取得する場合
十四の二
農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)の実施により農地中間管理権を取得する場合
十四の三
農地中間管理機構が引き受けた農地貸付信託(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項第二号に規定する農地貸付信託をいう。)の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
十四の三
農地中間管理機構が引き受けた農地貸付信託(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項第二号に規定する農地貸付信託をいう。)の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
十五
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十九条の規定に基づいてする同法第十一条第一項の規定による買入れによつて所有権を取得する場合
十五
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十九条の規定に基づいてする同法第十一条第一項の規定による買入れによつて所有権を取得する場合
十六
その他農林水産省令で定める場合
十六
その他農林水産省令で定める場合
2
前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が農地又は採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第一号に掲げる権利が取得されることとなるとき、同法第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
2
前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が農地又は採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第一号に掲げる権利が取得されることとなるとき、同法第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
一
所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
一
所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
二
農地所有適格法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合
二
農地所有適格法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合
三
信託の引受けにより第一号に掲げる権利が取得される場合
三
信託の引受けにより第一号に掲げる権利が取得される場合
四
第一号に掲げる権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
四
第一号に掲げる権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
五
第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール(農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積)に達しない場合
五
第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール(農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積)に達しない場合
六
農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第二条第二項各号に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合、農地利用集積円滑化団体がその土地を農地売買等事業の実施により貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)
六
農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第二条第二項各号に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合、農地利用集積円滑化団体がその土地を農地売買等事業の実施により貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)
七
第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
七
第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
3
農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第一項の許可をすることができる。
3
農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第一項の許可をすることができる。
一
これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。
一
これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。
二
これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
二
これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
三
これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人(次条第一項第三号において「業務執行役員等」という。)のうち、一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
三
これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人(次条第一項第三号において「業務執行役員等」という。)のうち、一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
4
農業委員会は、前項の規定により第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた市町村長は、市町村の区域における農地又は採草放牧地の農業上の適正かつ総合的な利用を確保する見地から必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
4
農業委員会は、前項の規定により第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた市町村長は、市町村の区域における農地又は採草放牧地の農業上の適正かつ総合的な利用を確保する見地から必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
5
第一項の許可は、条件をつけてすることができる。
5
第一項の許可は、条件をつけてすることができる。
6
農業委員会は、第三項の規定により第一項の許可をする場合には、当該許可を受けて農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その農地又は採草放牧地の利用の状況について、農業委員会に報告しなければならない旨の条件を付けるものとする。
6
農業委員会は、第三項の規定により第一項の許可をする場合には、当該許可を受けて農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その農地又は採草放牧地の利用の状況について、農業委員会に報告しなければならない旨の条件を付けるものとする。
7
第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
7
第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
(昭二九法一八五・昭三七法一二六・昭四一法四一・昭四五法五五・昭四五法五六・昭四五法七八・昭四九法四三・昭五〇法三九・昭五三法八七・昭五四法五・昭五五法六五・昭五五法六六・昭六二法六三・昭六三法四四・平元法四五・平二法二一・平二法四四・平五法七〇・平五法七二・平一一法七〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一四三・平一三法三九・平一四法一三〇・平一六法一四七・平一七法五三・平一九法四八・平二〇法八・平二一法五七・平二三法一〇五・平二五法八一・平二五法一〇一・平二五法一〇二・平二七法六三・一部改正)
(昭二九法一八五・昭三七法一二六・昭四一法四一・昭四五法五五・昭四五法五六・昭四五法七八・昭四九法四三・昭五〇法三九・昭五三法八七・昭五四法五・昭五五法六五・昭五五法六六・昭六二法六三・昭六三法四四・平元法四五・平二法二一・平二法四四・平五法七〇・平五法七二・平一一法七〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一四三・平一三法三九・平一四法一三〇・平一六法一四七・平一七法五三・平一九法四八・平二〇法八・平二一法五七・平二三法一〇五・平二五法八一・平二五法一〇一・平二五法一〇二・平二七法六三・平三〇法二三・一部改正)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
(農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合における買収)
(農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合における買収)
第七条
農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合において、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地でその法人若しくはその一般承継人の耕作若しくは養畜の事業に供されているものがあるときは、国がこれを買収する。ただし、これらの土地で、その法人が第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるもの並びに同条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けてその法人に設定された使用貸借による権利又は賃借権に係るものについては、この限りでない。
第七条
農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合において、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地でその法人若しくはその一般承継人の耕作若しくは養畜の事業に供されているものがあるときは、国がこれを買収する。ただし、これらの土地で、その法人が第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるもの並びに同条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けてその法人に設定された使用貸借による権利又は賃借権に係るものについては、この限りでない。
2
農業委員会は、前項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地があると認めたときは、次に掲げる事項を公示し、かつ、公示の日の翌日から起算して一月間、その事務所で、これらの事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。
2
農業委員会は、前項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地があると認めたときは、次に掲げる事項を公示し、かつ、公示の日の翌日から起算して一月間、その事務所で、これらの事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。
一
その農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所
一
その農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所
二
その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
二
その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
三
その他必要な事項
三
その他必要な事項
3
農業委員会は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地の所有者に同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、
過失がなくて
その者を確知することができないときは、この限りでない。
3
農業委員会は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地の所有者に同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、
相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお
その者を確知することができないときは、この限りでない。
4
農業委員会は、第一項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地が前条第二項の規定による勧告に係るものであるときは、当該勧告の日(同条第三項の申出があつたときは、当該申出の日)の翌日から起算して三月間(当該期間内に第三条第一項又は第十八条第一項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときは、その処分があるまでの間)、第二項の規定による公示をしないものとする。
4
農業委員会は、第一項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地が前条第二項の規定による勧告に係るものであるときは、当該勧告の日(同条第三項の申出があつたときは、当該申出の日)の翌日から起算して三月間(当該期間内に第三条第一項又は第十八条第一項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときは、その処分があるまでの間)、第二項の規定による公示をしないものとする。
5
農業委員会は、第一項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地につき第二項の規定により公示をした場合において、その公示の日の翌日から起算して三月以内に農林水産省令で定めるところにより当該法人から第二条第三項各号に掲げる要件のすべてを満たすに至つた旨の届出があり、かつ、審査の結果その届出が真実であると認められるときは、遅滞なく、その公示を取り消さなければならない。
5
農業委員会は、第一項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地につき第二項の規定により公示をした場合において、その公示の日の翌日から起算して三月以内に農林水産省令で定めるところにより当該法人から第二条第三項各号に掲げる要件のすべてを満たすに至つた旨の届出があり、かつ、審査の結果その届出が真実であると認められるときは、遅滞なく、その公示を取り消さなければならない。
6
農業委員会は、前項の規定による届出があり、審査の結果その届出が真実であると認められないときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
6
農業委員会は、前項の規定による届出があり、審査の結果その届出が真実であると認められないときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
7
第五項の規定により公示が取り消されたときは、その公示に係る農地又は採草放牧地については、国は、第一項の規定による買収をしない。
7
第五項の規定により公示が取り消されたときは、その公示に係る農地又は採草放牧地については、国は、第一項の規定による買収をしない。
8
第二項の規定により公示された農地若しくは採草放牧地の所有者又はこれらの土地について所有権以外の権原に基づく使用及び収益をさせている者が、その公示に係る農地又は採草放牧地につき、第五項に規定する期間の満了の日(その日までに同項の規定による届出があり、これにつき第六項の規定による公示があつた場合のその公示に係る農地又は採草放牧地については、その公示の日)の翌日から起算して三月以内に、農林水産省令で定めるところにより、所有権の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をし、又はその他の使用及び収益を目的とする権利を消滅させたときは、当該農地又は採草放牧地については、第一項の規定による買収をしない。当該期間内に第三条第一項又は第十八条第一項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、同様とする。
8
第二項の規定により公示された農地若しくは採草放牧地の所有者又はこれらの土地について所有権以外の権原に基づく使用及び収益をさせている者が、その公示に係る農地又は採草放牧地につき、第五項に規定する期間の満了の日(その日までに同項の規定による届出があり、これにつき第六項の規定による公示があつた場合のその公示に係る農地又は採草放牧地については、その公示の日)の翌日から起算して三月以内に、農林水産省令で定めるところにより、所有権の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をし、又はその他の使用及び収益を目的とする権利を消滅させたときは、当該農地又は採草放牧地については、第一項の規定による買収をしない。当該期間内に第三条第一項又は第十八条第一項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、同様とする。
9
農業委員会は、第一項の法人又はその一般承継人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつた場合は、前項の期間が経過するまでの間、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。
9
農業委員会は、第一項の法人又はその一般承継人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつた場合は、前項の期間が経過するまでの間、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。
(昭三七法一二六・追加、昭四五法五六・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一四三・一部改正・旧第一五条の二繰下、平二一法五七・一部改正・旧第一五条の三繰上、平二七法六三・一部改正)
(昭三七法一二六・追加、昭四五法五六・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一四三・一部改正・旧第一五条の二繰下、平二一法五七・一部改正・旧第一五条の三繰上、平二七法六三・平三〇法二三・一部改正)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
(対価)
(対価)
第十条
前条第一項第三号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
第十条
前条第一項第三号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
2
買収すべき農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利がある場合には、これらの権利を有する者から第八条第二項の期間内に、その対価を供託しないでもよい旨の申出があつたときを除いて、国は、その対価を供託しなければならない。
2
買収すべき農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利がある場合には、これらの権利を有する者から第八条第二項の期間内に、その対価を供託しないでもよい旨の申出があつたときを除いて、国は、その対価を供託しなければならない。
3
国は、前項に規定する場合のほか、次に掲げる場合にも対価を供託することができる。
3
国は、前項に規定する場合のほか、次に掲げる場合にも対価を供託することができる。
一
対価の支払を受けるべき者が受領を拒み、又は受領することができない場合
一
対価の支払を受けるべき者が受領を拒み、又は受領することができない場合
二
過失がなくて
対価の支払を受けるべき者を確知することができない場合
二
相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお
対価の支払を受けるべき者を確知することができない場合
三
差押え又は仮差押えにより対価の支払の禁止を受けた場合
三
差押え又は仮差押えにより対価の支払の禁止を受けた場合
4
前二項の規定による対価の供託は、買収すべき農地又は採草放牧地の所在地の供託所にするものとする。
4
前二項の規定による対価の供託は、買収すべき農地又は採草放牧地の所在地の供託所にするものとする。
(平二一法五七・追加)
(平二一法五七・追加、平三〇法二三・一部改正)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
(利用意向調査)
(利用意向調査)
第三十二条
農業委員会は、第三十条の規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「所有者等」という。)に対し、その農地の農業上の利用の意向についての調査(以下「利用意向調査」という。)を行うものとする。
第三十二条
農業委員会は、第三十条の規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「所有者等」という。)に対し、その農地の農業上の利用の意向についての調査(以下「利用意向調査」という。)を行うものとする。
一
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
一
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
二
その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農地(前号に掲げる農地を除く。)
二
その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農地(前号に掲げる農地を除く。)
2
前項の場合において、その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものであつて、かつ、
過失がなくて
その農地の所有者等の一部を確知することができないときは、農業委員会は、その農地の所有者等で知れているものの持分が二分の一を超えるときに限り、その農地の所有者等で知れているものに対し、同項の規定による利用意向調査を行うものとする。
2
前項の場合において、その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものであつて、かつ、
相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお
その農地の所有者等の一部を確知することができないときは、農業委員会は、その農地の所有者等で知れているものの持分が二分の一を超えるときに限り、その農地の所有者等で知れているものに対し、同項の規定による利用意向調査を行うものとする。
3
農業委員会は、第三十条の規定による利用状況調査の結果、第一項各号のいずれかに該当する農地がある場合において、
過失がなくて
その農地の所有者等(その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係る場合には、その農地又は権利について二分の一を超える持分を有する者。第一号、第五十三条第一項及び第五十五条第二項において同じ。)を確知することができないときは、次に掲げる事項を公示するものとする。この場合において、その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものであつて、かつ、その農地の所有者等で知れているものがあるときは、その者にその旨を通知するものとする。
3
農業委員会は、第三十条の規定による利用状況調査の結果、第一項各号のいずれかに該当する農地がある場合において、
相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお
その農地の所有者等(その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係る場合には、その農地又は権利について二分の一を超える持分を有する者。第一号、第五十三条第一項及び第五十五条第二項において同じ。)を確知することができないときは、次に掲げる事項を公示するものとする。この場合において、その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものであつて、かつ、その農地の所有者等で知れているものがあるときは、その者にその旨を通知するものとする。
一
その農地の所有者等を確知できない旨
一
その農地の所有者等を確知できない旨
二
その農地の所在、地番、地目及び面積並びにその農地が第一項各号のいずれに該当するかの別
二
その農地の所在、地番、地目及び面積並びにその農地が第一項各号のいずれに該当するかの別
三
その農地の所有者等は、公示の日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、農業委員会に申し出るべき旨
三
その農地の所有者等は、公示の日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、農業委員会に申し出るべき旨
四
その他農林水産省令で定める事項
四
その他農林水産省令で定める事項
4
前項第三号に規定する期間内に同項の規定による公示に係る農地の所有者等から同号の規定による申出があつたときは、農業委員会は、その者に対し、第一項の規定による利用意向調査を行うものとする。
4
前項第三号に規定する期間内に同項の規定による公示に係る農地の所有者等から同号の規定による申出があつたときは、農業委員会は、その者に対し、第一項の規定による利用意向調査を行うものとする。
5
前項の場合において、その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものであるときは、農業委員会は、第三項第三号の規定による申出の結果、その農地の所有者等で知れているものの持分が二分の一を超えるときに限り、その農地の所有者等で知れているものに対し、第一項の規定による利用意向調査を行うものとする。
5
前項の場合において、その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものであるときは、農業委員会は、第三項第三号の規定による申出の結果、その農地の所有者等で知れているものの持分が二分の一を超えるときに限り、その農地の所有者等で知れているものに対し、第一項の規定による利用意向調査を行うものとする。
6
前各項の規定は、第四条第一項又は第五条第一項の許可に係る農地その他農林水産省令で定める農地については、適用しない。
6
前各項の規定は、第四条第一項又は第五条第一項の許可に係る農地その他農林水産省令で定める農地については、適用しない。
(平二五法一〇二・全改)
(平二五法一〇二・全改、平三〇法二三・一部改正)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
(農地中間管理機構等による協議の申入れ)
(農地中間管理機構等による協議の申入れ)
第三十五条
農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による利用意向調査を行つた場合において、これらの利用意向調査に係る農地(農地中間管理事業の事業実施地域に存するものに限る。次条第一項及び
第四十三条第一項
において同じ。)の所有者等から、農地中間管理事業を利用する意思がある旨の表明があつたときは、農地中間管理機構に対し、その旨を通知するものとする。
第三十五条
農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による利用意向調査を行つた場合において、これらの利用意向調査に係る農地(農地中間管理事業の事業実施地域に存するものに限る。次条第一項及び
第四十一条第一項
において同じ。)の所有者等から、農地中間管理事業を利用する意思がある旨の表明があつたときは、農地中間管理機構に対し、その旨を通知するものとする。
2
前項の規定による通知を受けた農地中間管理機構は、速やかに、当該農地の所有者等に対し、その農地に係る農地中間管理権の取得に関する協議を申し入れるものとする。ただし、その農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第一項に規定する農地中間管理事業規程において定める同条第二項第二号に規定する基準に適合しない場合において、その旨を農業委員会及び当該農地の所有者等に通知したときは、この限りでない。
2
前項の規定による通知を受けた農地中間管理機構は、速やかに、当該農地の所有者等に対し、その農地に係る農地中間管理権の取得に関する協議を申し入れるものとする。ただし、その農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第一項に規定する農地中間管理事業規程において定める同条第二項第二号に規定する基準に適合しない場合において、その旨を農業委員会及び当該農地の所有者等に通知したときは、この限りでない。
3
農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による利用意向調査を行つた場合において、これらの利用意向調査に係る農地(農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業の事業実施地域に存するものに限る。)の所有者から、農地所有者代理事業(同法第四条第三項第一号イに規定する農地所有者代理事業をいう。)を利用する意思がある旨の表明があつたときは、農地利用集積円滑化団体に対し、その旨を通知するものとする。
3
農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による利用意向調査を行つた場合において、これらの利用意向調査に係る農地(農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業の事業実施地域に存するものに限る。)の所有者から、農地所有者代理事業(同法第四条第三項第一号イに規定する農地所有者代理事業をいう。)を利用する意思がある旨の表明があつたときは、農地利用集積円滑化団体に対し、その旨を通知するものとする。
4
第二項本文の規定は、前項の規定による通知を受けた農地利用集積円滑化団体について準用する。この場合において、第二項本文中「農地中間管理権の取得」とあるのは、「次項に規定する農地所有者代理事業の実施」と読み替えるものとする。
4
第二項本文の規定は、前項の規定による通知を受けた農地利用集積円滑化団体について準用する。この場合において、第二項本文中「農地中間管理権の取得」とあるのは、「次項に規定する農地所有者代理事業の実施」と読み替えるものとする。
(平二五法一〇二・全改)
(平二五法一〇二・全改、平三〇法二三・一部改正)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
(裁定)
(裁定)
第三十九条
都道府県知事は、第三十七条の規定による申請に係る農地が、前条第一項の意見書の内容その他当該農地の利用に関する諸事情を考慮して引き続き農業上の利用の増進が図られないことが確実であると見込まれる場合において、農地中間管理機構が当該農地について農地中間管理事業を実施することが当該農地の農業上の利用の増進を図るため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、農地中間管理権を設定すべき旨の裁定をするものとする。
第三十九条
都道府県知事は、第三十七条の規定による申請に係る農地が、前条第一項の意見書の内容その他当該農地の利用に関する諸事情を考慮して引き続き農業上の利用の増進が図られないことが確実であると見込まれる場合において、農地中間管理機構が当該農地について農地中間管理事業を実施することが当該農地の農業上の利用の増進を図るため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、農地中間管理権を設定すべき旨の裁定をするものとする。
2
前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
2
前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
農地中間管理権を設定すべき農地の所在、地番、地目及び面積
一
農地中間管理権を設定すべき農地の所在、地番、地目及び面積
二
農地中間管理権の内容
二
農地中間管理権の内容
三
農地中間管理権の始期及び存続期間
三
農地中間管理権の始期及び存続期間
四
借賃
四
借賃
五
借賃の支払の
★挿入★
方法
五
借賃の支払の
相手方及び
方法
3
第一項の裁定は、前項第一号から第三号までに掲げる事項については申請の範囲を超えてはならず、同号に規定する存続期間については
五年
を限度としなければならない。
3
第一項の裁定は、前項第一号から第三号までに掲げる事項については申請の範囲を超えてはならず、同号に規定する存続期間については
二十年
を限度としなければならない。
4
都道府県知事は、第一項の裁定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
4
都道府県知事は、第一項の裁定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
(平二一法五七・追加、平二五法一〇二・平二七法六三・一部改正)
(平二一法五七・追加、平二五法一〇二・平二七法六三・平三〇法二三・一部改正)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
(所有者等を確知することができない場合における農地の利用)
(所有者等を確知することができない場合における農地の利用)
第四十三条
農業委員会は、第三十二条第三項(第三十三条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による公示をした場合において、第三十二条第三項第三号に規定する期間内に当該公示に係る農地(同条第一項第二号に該当するものを除く。)の所有者等から同条第三項第三号の規定による申出がないとき(その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものである場合において、当該申出の結果、その農地の所有者等で知れているものの持分が二分の一を超えないときを含む。)は、農地中間管理機構に対し、その旨を通知するものとする。この場合において、農地中間管理機構は、当該通知の日から起算して四月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関し裁定を申請することができる。
第四十一条
農業委員会は、第三十二条第三項(第三十三条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による公示をした場合において、第三十二条第三項第三号に規定する期間内に当該公示に係る農地(同条第一項第二号に該当するものを除く。)の所有者等から同条第三項第三号の規定による申出がないとき(その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものである場合において、当該申出の結果、その農地の所有者等で知れているものの持分が二分の一を超えないときを含む。)は、農地中間管理機構に対し、その旨を通知するものとする。この場合において、農地中間管理機構は、当該通知の日から起算して四月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関し裁定を申請することができる。
2
第三十八条及び第三十九条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。この場合において、第三十八条第一項中「にこれを」とあるのは「で知れているものがあるときは、その者にこれを」と、第三十九条第一項及び第二項第一号から第三号までの規定中「農地中間管理権」とあるのは「利用権」と、同項第四号中「借賃」とあるのは「借賃に相当する補償金の額」と、同項第五号中「
借賃」とあるのは「補償金
」と読み替えるものとする。
2
第三十八条及び第三十九条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。この場合において、第三十八条第一項中「にこれを」とあるのは「で知れているものがあるときは、その者にこれを」と、第三十九条第一項及び第二項第一号から第三号までの規定中「農地中間管理権」とあるのは「利用権」と、同項第四号中「借賃」とあるのは「借賃に相当する補償金の額」と、同項第五号中「
借賃の支払の相手方及び」とあるのは「補償金の支払の
」と読み替えるものとする。
3
都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農地中間管理機構(当該裁定の申請に係る農地の所有者等で知れているものがあるときは、その者及び農地中間管理機構)に通知するとともに、これを公告しなければならない。当該裁定についての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
3
都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農地中間管理機構(当該裁定の申請に係る農地の所有者等で知れているものがあるときは、その者及び農地中間管理機構)に通知するとともに、これを公告しなければならない。当該裁定についての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
4
第二項において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、当該裁定の定めるところにより、農地中間管理機構は、利用権を取得する。
4
第二項において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、当該裁定の定めるところにより、農地中間管理機構は、利用権を取得する。
5
農地中間管理機構は、第二項において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定において定められた利用権の始期までに、当該裁定において定められた補償金を当該農地の所有者等のために供託しなければならない。
5
農地中間管理機構は、第二項において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定において定められた利用権の始期までに、当該裁定において定められた補償金を当該農地の所有者等のために供託しなければならない。
6
前項の規定による補償金の供託は、当該農地の所在地の供託所にするものとする。
6
前項の規定による補償金の供託は、当該農地の所在地の供託所にするものとする。
7
第十六条の規定は、第四項の規定により農地中間管理機構が取得する利用権について準用する。この場合において、同条第一項中「その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつた」とあるのは、「その設定を受けた者が当該農地の占有を始めた」と読み替えるものとする。
7
第十六条の規定は、第四項の規定により農地中間管理機構が取得する利用権について準用する。この場合において、同条第一項中「その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつた」とあるのは、「その設定を受けた者が当該農地の占有を始めた」と読み替えるものとする。
(平二一法五七・追加、平二五法一〇二・一部改正)
(平二一法五七・追加、平二五法一〇二・一部改正、平三〇法二三・一部改正・旧第四三条繰上)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第四十四条から移動しました★
(措置命令)
(措置命令)
第四十四条
市町村長は、第三十二条第一項各号のいずれかに該当する農地における病害虫の発生、土石その他これに類するものの堆積その他政令で定める事由により、当該農地の周辺の地域における営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合には、必要な限度において、当該農地の所有者等に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下この条において「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
第四十二条
市町村長は、第三十二条第一項各号のいずれかに該当する農地における病害虫の発生、土石その他これに類するものの堆積その他政令で定める事由により、当該農地の周辺の地域における営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合には、必要な限度において、当該農地の所有者等に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下この条において「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
2
前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
2
前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
3
市町村長は、第一項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
3
市町村長は、第一項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
一
第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた農地の所有者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
一
第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた農地の所有者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
二
第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、
過失がなくて
当該支障の除去等の措置を命ずべき農地の所有者等を確知することができないとき。
二
第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、
相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお
当該支障の除去等の措置を命ずべき農地の所有者等を確知することができないとき。
三
緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
三
緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
4
市町村長は、前項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該農地の所有者等に負担させることができる。
4
市町村長は、前項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該農地の所有者等に負担させることができる。
5
前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。
5
前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。
(平二一法五七・追加、平二五法一〇二・一部改正)
(平二一法五七・追加、平二五法一〇二・一部改正、平三〇法二三・一部改正・旧第四四条繰上)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
★新設★
(農作物栽培高度化施設に関する特例)
第四十三条
農林水産省令で定めるところにより農業委員会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われる農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他当該農地に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の「農作物栽培高度化施設」とは、農作物の栽培の用に供する施設であつて農作物の栽培の効率化又は高度化を図るためのもののうち周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものをいう。
(平三〇法二三・追加)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
★新設★
第四十四条
農業委員会は、前条第一項の規定による届出に係る同条第二項に規定する農作物栽培高度化施設(以下「農作物栽培高度化施設」という。)において農作物の栽培が行われていない場合には、当該農作物栽培高度化施設の用に供される土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、農作物栽培高度化施設において農作物の栽培を行うべきことを勧告することができる。
(平三〇法二三・追加)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
(違反転用に対する処分)
(違反転用に対する処分)
第五十一条
都道府県知事等は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。)に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四条若しくは第五条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置(以下この条において「原状回復等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
第五十一条
都道府県知事等は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。)に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四条若しくは第五条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置(以下この条において「原状回復等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
一
第四条第一項若しくは第五条第一項の規定に違反した者又はその一般承継人
一
第四条第一項若しくは第五条第一項の規定に違反した者又はその一般承継人
二
第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者
二
第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者
三
前二号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人
三
前二号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人
四
偽りその他不正の手段により、第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けた者
四
偽りその他不正の手段により、第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けた者
2
前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
2
前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
3
都道府県知事等は、第一項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその原状回復等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該原状回復等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該原状回復等の措置を講じないときは、自ら当該原状回復等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
3
都道府県知事等は、第一項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその原状回復等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該原状回復等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該原状回復等の措置を講じないときは、自ら当該原状回復等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
一
第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ぜられた違反転用者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
一
第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ぜられた違反転用者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
二
第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、
過失がなくて
当該原状回復等の措置を命ずべき違反転用者等を確知することができないとき。
二
第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、
相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお
当該原状回復等の措置を命ずべき違反転用者等を確知することができないとき。
三
緊急に原状回復等の措置を講ずる必要がある場合において、第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
三
緊急に原状回復等の措置を講ずる必要がある場合において、第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
4
都道府県知事等は、前項の規定により同項の原状回復等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該原状回復等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該違反転用者等に負担させることができる。
4
都道府県知事等は、前項の規定により同項の原状回復等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該原状回復等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該違反転用者等に負担させることができる。
5
前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用する。
5
前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用する。
(昭四五法五六・追加、昭五三法八七・平五法八九・平一二法一四三・一部改正、平二一法五七・一部改正・旧第八三条の二繰上、平二七法五〇・一部改正)
(昭四五法五六・追加、昭五三法八七・平五法八九・平一二法一四三・一部改正、平二一法五七・一部改正・旧第八三条の二繰上、平二七法五〇・平三〇法二三・一部改正)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
(農地台帳の作成)
(農地台帳の作成)
第五十二条の二
農業委員会は、その所掌事務を的確に行うため、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものとする。
第五十二条の二
農業委員会は、その所掌事務を的確に行うため、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものとする。
一
その農地の所有者の氏名又は名称及び住所
一
その農地の所有者の氏名又は名称及び住所
二
その農地の所在、地番、地目及び面積
二
その農地の所在、地番、地目及び面積
三
その農地に地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあつては、これらの権利の種類及び存続期間並びにこれらの権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに借賃等(
第四十三条第二項
において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定において定められた補償金を含む。)の額
三
その農地に地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあつては、これらの権利の種類及び存続期間並びにこれらの権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに借賃等(
第四十一条第二項
において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定において定められた補償金を含む。)の額
四
その他農林水産省令で定める事項
四
その他農林水産省令で定める事項
2
農地台帳は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものとする。
2
農地台帳は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものとする。
3
農地台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による申請若しくは届出又は前条の規定による農地に関する情報の収集により得られた情報に基づいて行うものとし、農業委員会は、農地台帳の正確な記録を確保するよう努めるものとする。
3
農地台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による申請若しくは届出又は前条の規定による農地に関する情報の収集により得られた情報に基づいて行うものとし、農業委員会は、農地台帳の正確な記録を確保するよう努めるものとする。
4
前三項に規定するもののほか、農地台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
4
前三項に規定するもののほか、農地台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(平二五法一〇二・追加)
(平二五法一〇二・追加、平三〇法二三・一部改正)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
(不服申立て)
(不服申立て)
第五十三条
第九条第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付又は第三十九条第一項(
第四十三条第二項
において読み替えて準用する場合を含む。)の裁定についての審査請求においては、その対価、借賃又は補償金の額についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。ただし、
第四十三条第二項
において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定を受けた者がその裁定に係る農地の所有者等を確知することができないことにより第五十五条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。
第五十三条
第九条第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付又は第三十九条第一項(
第四十一条第二項
において読み替えて準用する場合を含む。)の裁定についての審査請求においては、その対価、借賃又は補償金の額についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。ただし、
第四十一条第二項
において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定を受けた者がその裁定に係る農地の所有者等を確知することができないことにより第五十五条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。
2
第四条第一項又は第五条第一項の規定による許可に関する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。
2
第四条第一項又は第五条第一項の規定による許可に関する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。
3
第七条第二項又は第六項の規定による公示については、審査請求をすることができない。前項の規定により裁定の申請をすることができる処分についても、同様とする。
3
第七条第二項又は第六項の規定による公示については、審査請求をすることができない。前項の規定により裁定の申請をすることができる処分についても、同様とする。
4
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項後段の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
4
行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項後段の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
(昭三七法一六一・全改、昭四五法五六・昭四七法五二・昭六〇法九〇・平一二法一四三・一部改正、平二一法五七・一部改正・旧第八五条繰上、平二五法一〇二・平二六法六九・一部改正)
(昭三七法一六一・全改、昭四五法五六・昭四七法五二・昭六〇法九〇・平一二法一四三・一部改正、平二一法五七・一部改正・旧第八五条繰上、平二五法一〇二・平二六法六九・平三〇法二三・一部改正)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
(対価等の額の増減の訴え)
(対価等の額の増減の訴え)
第五十五条
次に掲げる対価、借賃又は補償金の額に不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、これらの対価、借賃又は補償金に係る処分のあつた日から六月を経過したときは、この限りでない。
第五十五条
次に掲げる対価、借賃又は補償金の額に不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、これらの対価、借賃又は補償金に係る処分のあつた日から六月を経過したときは、この限りでない。
一
第九条第一項第三号(第十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する対価
一
第九条第一項第三号(第十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する対価
二
第三十九条第二項第四号に規定する借賃
二
第三十九条第二項第四号に規定する借賃
三
第四十三条第二項
において読み替えて準用する第三十九条第二項第四号に規定する補償金
三
第四十一条第二項
において読み替えて準用する第三十九条第二項第四号に規定する補償金
2
前項第一号に掲げる対価の額についての同項の訴えにおいては国を、同項第二号に掲げる借賃の額についての同項の訴えにおいては農地中間管理機構又は第三十七条の規定による申請に係る農地の所有者等を、同項第三号に掲げる補償金の額についての同項の訴えにおいては農地中間管理機構又は
第四十三条第一項
の規定による申請に係る農地の所有者等を、それぞれ被告とする。
2
前項第一号に掲げる対価の額についての同項の訴えにおいては国を、同項第二号に掲げる借賃の額についての同項の訴えにおいては農地中間管理機構又は第三十七条の規定による申請に係る農地の所有者等を、同項第三号に掲げる補償金の額についての同項の訴えにおいては農地中間管理機構又は
第四十一条第一項
の規定による申請に係る農地の所有者等を、それぞれ被告とする。
3
第一項第一号に掲げる対価につきこれを増額する判決が確定した場合において、増額前の対価が第十条第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により供託されているときは、国は、その増額に係る対価を供託しなければならず、また、この場合においては、第十条第三項の規定を準用する。
3
第一項第一号に掲げる対価につきこれを増額する判決が確定した場合において、増額前の対価が第十条第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により供託されているときは、国は、その増額に係る対価を供託しなければならず、また、この場合においては、第十条第三項の規定を準用する。
4
第十一条第二項の規定は、前項の規定により供託された対価について準用する。
4
第十一条第二項の規定は、前項の規定により供託された対価について準用する。
(昭三七法一四〇・追加、昭四五法五六・平一二法一四三・平一六法八四・一部改正、平二一法五七・一部改正・旧第八五条の三繰上、平二五法一〇二・一部改正)
(昭三七法一四〇・追加、昭四五法五六・平一二法一四三・平一六法八四・一部改正、平二一法五七・一部改正・旧第八五条の三繰上、平二五法一〇二・平三〇法二三・一部改正)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
(指示及び代行)
(指示及び代行)
第五十八条
農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する農業委員会の事務(第六十三条第一項第二号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十四号、
第十八号及び第十九号
並びに第二項各号に掲げるものを除く。)の処理に関し、農業委員会に対し、必要な指示をすることができる。
第五十八条
農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する農業委員会の事務(第六十三条第一項第二号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十四号、
第十六号、第十七号、第二十号及び第二十一号
並びに第二項各号に掲げるものを除く。)の処理に関し、農業委員会に対し、必要な指示をすることができる。
2
農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する都道府県知事又は指定市町村の長の事務(第六十三条第一項第二号、第六号、第八号、第十二号及び
第十六号から第十八号
までに掲げるものを除く。次項において同じ。)の処理に関し、都道府県知事又は指定市町村の長に対し、必要な指示をすることができる。
2
農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する都道府県知事又は指定市町村の長の事務(第六十三条第一項第二号、第六号、第八号、第十二号及び
第十八号から第二十号
までに掲げるものを除く。次項において同じ。)の処理に関し、都道府県知事又は指定市町村の長に対し、必要な指示をすることができる。
3
農林水産大臣は、都道府県知事又は指定市町村の長が前項の指示に従わないときは、この法律に規定する都道府県知事又は指定市町村の長の事務を処理することができる。
3
農林水産大臣は、都道府県知事又は指定市町村の長が前項の指示に従わないときは、この法律に規定する都道府県知事又は指定市町村の長の事務を処理することができる。
4
農林水産大臣は、前項の規定により自ら処理するときは、その旨を告示しなければならない。
4
農林水産大臣は、前項の規定により自ら処理するときは、その旨を告示しなければならない。
(平一一法八七・全改、平一二法一四三・一部改正、平二一法五七・一部改正・旧第八九条繰上、平二五法一〇二・平二七法五〇・平二七法六三・一部改正)
(平一一法八七・全改、平一二法一四三・一部改正、平二一法五七・一部改正・旧第八九条繰上、平二五法一〇二・平二七法五〇・平二七法六三・平三〇法二三・一部改正)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第六十三条
この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第六十三条
この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一
第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)
一
第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)
二
第四条第一項、第二項及び第八項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
二
第四条第一項、第二項及び第八項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
三
第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
三
第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
四
第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)
四
第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)
五
第四条第四項及び第五項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
五
第四条第四項及び第五項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務
六
第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)
六
第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)
七
第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)
七
第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)
八
第五条第一項及び第四項の規定並びに同条第三項において準用する第四条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
八
第五条第一項及び第四項の規定並びに同条第三項において準用する第四条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
九
第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
九
第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
十
第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)
十
第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)
十一
第五条第三項において読み替えて準用する第四条第四項及び第五項の規定並びに第五条第五項において読み替えて準用する第四条第十項において読み替えて準用する同条第四項及び第五項の規定により市町村が処理することとされている事務
十一
第五条第三項において読み替えて準用する第四条第四項及び第五項の規定並びに第五条第五項において読み替えて準用する第四条第十項において読み替えて準用する同条第四項及び第五項の規定により市町村が処理することとされている事務
十二
第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)
十二
第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)
十三
第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)
十三
第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)
十四
第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、同条第二項から第五項まで(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項、第三十四条、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条並びに
第四十三条第一項
の規定により市町村が処理することとされている事務
十四
第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、同条第二項から第五項まで(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項、第三十四条、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条並びに
第四十一条第一項
の規定により市町村が処理することとされている事務
十五
第四十四条
の規定により市町村が処理することとされている事務
十五
第四十二条
の規定により市町村が処理することとされている事務
★新設★
十六
第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)
★新設★
十七
第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務
★十八に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号、第八号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)
十八
第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号、第八号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)
★十九に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
第五十一条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号及び第八号に掲げる事務に係るものに限る。)
十九
第五十一条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号及び第八号に掲げる事務に係るものに限る。)
★二十に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
第五十一条の二の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務
二十
第五十一条の二の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務
★二十一に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
第五十二条から第五十二条の三までの規定により市町村が処理することとされている事務
二十一
第五十二条から第五十二条の三までの規定により市町村が処理することとされている事務
2
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
2
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
一
第四条第一項第七号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
一
第四条第一項第七号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
二
第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)
二
第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)
三
第五条第一項第六号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
三
第五条第一項第六号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
四
第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)
四
第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)
★新設★
五
第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)
(平一二法一四三・全改、平二一法五七・一部改正・旧第九一条の三繰上、平二五法一〇二・平二七法五〇・平二七法六三・一部改正)
(平一二法一四三・全改、平二一法五七・一部改正・旧第九一条の三繰上、平二五法一〇二・平二七法五〇・平二七法六三・平三〇法二三・一部改正)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
第四十一条及び第四十二条
削除
★削除★
(平二五法一〇二)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
第四十一条及び第四十二条
削除
★削除★
(平二五法一〇二)
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
第六十六条
第四十四条第一項
の規定による市町村長の命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十六条
第四十二条第一項
の規定による市町村長の命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
(平二一法五七・追加)
(平二一法五七・追加、平三〇法二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年十一月十六日
~平成三十年五月十八日法律第二十三号~
★新設★
附 則(平成三〇・五・一八法二三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成三〇年政令第三一〇号で同年一一月一六日から施行〕ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二条
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。