農地法施行令
昭和二十七年十月二十日 政令 第四百四十五号
農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和元年九月十一日 政令 第百二号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
(市街化区域内にある農地を転用する場合の届出)
(市街化区域内にある農地を転用する場合の届出)
第三条
法
第四条第一項第七号
の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
第三条
法
第四条第一項第八号
の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2
農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
2
農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の九繰下、平二七政四四〇・旧第九条繰上)
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の九繰下、平二七政四四〇・旧第九条繰上、令元政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
★新設★
(地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合)
第八条の二
法第四条第六項第五号の政令で定める場合は、申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積を図るための措置その他の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るための措置が講じられているものとして農林水産省令で定めるものに限る。)の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として農林水産省令で定める場合とする。
(令元政一〇二・追加)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
(市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての届出)
(市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての届出)
第十条
法
第五条第一項第六号
の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
第十条
法
第五条第一項第七号
の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
2
農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
2
農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一七繰下、平二七政四四〇・旧第一七条繰上)
(平一一政四一六・追加、平一二政三一〇・一部改正、平二一政二八五・一部改正・旧第一条の一七繰下、平二七政四四〇・旧第一七条繰上、令元政一〇二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
★新設★
(地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合)
第十五条の二
法第五条第二項第五号の政令で定める場合は、申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にすることにより、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積を図るための措置その他の農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るための措置が講じられているものとして農林水産省令で定めるものに限る。)の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として農林水産省令で定める場合とする。
(令元政一〇二・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
(買収した土地等の貸付け)
(買収した土地等の貸付け)
第三十条
法第四十五条第一項の土地のうち農地又は採草放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者
、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体
、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構その他の農林水産省令で定める者に行うものとする。ただし、公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要がある農地又は採草放牧地を一時的に貸し付ける場合は、この限りでない。
第三十条
法第四十五条第一項の土地のうち農地又は採草放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者
★削除★
、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構その他の農林水産省令で定める者に行うものとする。ただし、公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要がある農地又は採草放牧地を一時的に貸し付ける場合は、この限りでない。
2
法第十二条第一項の規定により前項の農地又は採草放牧地と併せて買収した附帯施設については、同項の農地又は採草放牧地を借り受ける者に併せて貸し付ける場合を除き、貸し付けることができない。
2
法第十二条第一項の規定により前項の農地又は採草放牧地と併せて買収した附帯施設については、同項の農地又は採草放牧地を借り受ける者に併せて貸し付ける場合を除き、貸し付けることができない。
(平二一政二八五・追加、平二六政四六・平二六政九五・一部改正、平二七政四四〇・一部改正・旧第三五条繰上、平三〇政三一一・旧第二八条繰下)
(平二一政二八五・追加、平二六政四六・平二六政九五・一部改正、平二七政四四〇・一部改正・旧第三五条繰上、平三〇政三一一・旧第二八条繰下、令元政一〇二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年九月十一日政令第百二号~
★新設★
附 則(令和元・九・一一政一〇二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
第三条中農地法施行令第三十条第一項の改正規定〔中略〕 改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)