農地中間管理事業の推進に関する法律
平成二十五年十二月十三日 法律 第百一号
農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年五月二十四日 法律 第十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「農用地」とは、農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下
この項において
同じ。)及び
★挿入★
農地以外の土地で
主として
耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう
★挿入★
。
第二条
この法律において「農用地」とは、農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下
★削除★
同じ。)及び
採草放牧地(
農地以外の土地で
、主として
耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう
。第三十二条第二号において同じ。)をいう
。
2
この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。
2
この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。
一
農用地
一
農用地
二
木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
二
木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
三
農業用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。)
三
農業用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。)
3
この法律において「農地中間管理事業」とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内に限る。)を事業実施地域として次に掲げる業務を行う事業であって、この法律で定めるところにより、農地中間管理機構が行うものをいう。
3
この法律において「農地中間管理事業」とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内に限る。)を事業実施地域として次に掲げる業務を行う事業であって、この法律で定めるところにより、農地中間管理機構が行うものをいう。
一
農用地等について農地中間管理権を取得すること。
一
農用地等について農地中間管理権を取得すること。
二
農地中間管理権を有する農用地等の貸付け(貸付けの相手方の変更を含む。
第十八条第七項
において同じ。)を行うこと。
二
農地中間管理権を有する農用地等の貸付け(貸付けの相手方の変更を含む。
第十八条第九項
において同じ。)を行うこと。
三
農地中間管理権を有する農用地等の改良、造成又は復旧、農業用施設の整備その他当該農用地等の利用条件の改善を図るための業務を行うこと。
三
農地中間管理権を有する農用地等の改良、造成又は復旧、農業用施設の整備その他当該農用地等の利用条件の改善を図るための業務を行うこと。
四
農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを行うまでの間、当該農用地等の管理(当該農用地等を利用して行う農業経営を含む。)を行うこと。
四
農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを行うまでの間、当該農用地等の管理(当該農用地等を利用して行う農業経営を含む。)を行うこと。
五
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
五
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
4
この法律において「農地中間管理機構」とは、第四条の規定による指定を受けた者をいう。
4
この法律において「農地中間管理機構」とは、第四条の規定による指定を受けた者をいう。
5
この法律において「農地中間管理権」とは、農用地等について、次章第三節で定めるところにより貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が取得する次に掲げる権利をいう。
5
この法律において「農地中間管理権」とは、農用地等について、次章第三節で定めるところにより貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が取得する次に掲げる権利をいう。
一
賃借権又は使用貸借による権利
一
賃借権又は使用貸借による権利
二
所有権(農用地等を貸付けの方法により運用することを目的とする信託(第二十七条第一項において「農地貸付信託」という。)の引受けにより取得するものに限る。)
二
所有権(農用地等を貸付けの方法により運用することを目的とする信託(第二十七条第一項において「農地貸付信託」という。)の引受けにより取得するものに限る。)
三
農地法第四十一条第一項に規定する利用権
三
農地法第四十一条第一項に規定する利用権
(平三〇法二三・一部改正)
(平三〇法二三・令元法一二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「農用地」とは、農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)及び採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。第三十二条第二号において同じ。)をいう。
第二条
この法律において「農用地」とは、農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)及び採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。第三十二条第二号において同じ。)をいう。
2
この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。
2
この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。
一
農用地
一
農用地
二
木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
二
木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
三
農業用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。)
三
農業用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。)
★新設★
四
開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地
3
この法律において「農地中間管理事業」とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域(
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内に限る
。)を事業実施地域として次に掲げる業務を行う事業であって、この法律で定めるところにより、農地中間管理機構が行うものをいう。
3
この法律において「農地中間管理事業」とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域(
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存するものを除き、同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあっては当該協議が調ったものに限る。)を除く
。)を事業実施地域として次に掲げる業務を行う事業であって、この法律で定めるところにより、農地中間管理機構が行うものをいう。
一
農用地等について農地中間管理権を取得すること。
一
農用地等について農地中間管理権を取得すること。
二
農地中間管理権を有する農用地等の貸付け(貸付けの相手方の変更を含む。第十八条第九項において同じ。)を行うこと。
二
農地中間管理権を有する農用地等の貸付け(貸付けの相手方の変更を含む。第十八条第九項において同じ。)を行うこと。
三
農地中間管理権を有する農用地等の改良、造成又は復旧、農業用施設の整備その他当該農用地等の利用条件の改善を図るための業務を行うこと。
三
農地中間管理権を有する農用地等の改良、造成又は復旧、農業用施設の整備その他当該農用地等の利用条件の改善を図るための業務を行うこと。
四
農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを行うまでの間、当該農用地等の管理(当該農用地等を利用して行う農業経営を含む。)を行うこと。
四
農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを行うまでの間、当該農用地等の管理(当該農用地等を利用して行う農業経営を含む。)を行うこと。
★新設★
五
農地中間管理権を有する農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修を行うこと。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
六
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
4
この法律において「農地中間管理機構」とは、第四条の規定による指定を受けた者をいう。
4
この法律において「農地中間管理機構」とは、第四条の規定による指定を受けた者をいう。
5
この法律において「農地中間管理権」とは、農用地等について、次章第三節で定めるところにより貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が取得する次に掲げる権利をいう。
5
この法律において「農地中間管理権」とは、農用地等について、次章第三節で定めるところにより貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が取得する次に掲げる権利をいう。
一
賃借権又は使用貸借による権利
一
賃借権又は使用貸借による権利
二
所有権(農用地等を貸付けの方法により運用することを目的とする信託(第二十七条第一項において「農地貸付信託」という。)の引受けにより取得するものに限る。)
二
所有権(農用地等を貸付けの方法により運用することを目的とする信託(第二十七条第一項において「農地貸付信託」という。)の引受けにより取得するものに限る。)
三
農地法第四十一条第一項に規定する利用権
三
農地法第四十一条第一項に規定する利用権
(平三〇法二三・令元法一二・一部改正)
(平三〇法二三・令元法一二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(農地中間管理事業規程)
(農地中間管理事業規程)
第八条
農地中間管理機構は、農地中間管理事業の開始前に、農地中間管理事業の実施に関する規程(以下「農地中間管理事業規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第八条
農地中間管理機構は、農地中間管理事業の開始前に、農地中間管理事業の実施に関する規程(以下「農地中間管理事業規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
農地中間管理事業規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
農地中間管理事業規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
農地中間管理事業を重点的に実施する区域の基準
一
農地中間管理事業を重点的に実施する区域の基準
二
農地中間管理権を取得する農用地等の基準
二
農地中間管理権を取得する農用地等の基準
三
農地中間管理権の取得の方法
三
農地中間管理権の取得の方法
四
第十八条第一項に規定する農用地利用配分計画の決定の方法
四
第十八条第一項に規定する農用地利用配分計画の決定の方法
五
第二条第三項第三号に掲げる業務の実施基準
五
第二条第三項第三号に掲げる業務の実施基準
六
農地中間管理事業に関する相談又は苦情に応ずるための体制に関する事項
六
農地中間管理事業に関する相談又は苦情に応ずるための体制に関する事項
七
その他農地中間管理事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項
七
その他農地中間管理事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項
3
都道府県知事は、第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る農地中間管理事業規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その認可をしなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る農地中間管理事業規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その認可をしなければならない。
一
基本方針に適合し、かつ、農地中間管理事業の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
一
基本方針に適合し、かつ、農地中間管理事業の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
二
前項第一号に掲げる事項が、農地中間管理事業が効率的かつ効果的に実施され、農用地の利用の効率化及び高度化を促進する効果が高いと見込まれるものであること。
二
前項第一号に掲げる事項が、農地中間管理事業が効率的かつ効果的に実施され、農用地の利用の効率化及び高度化を促進する効果が高いと見込まれるものであること。
三
前項第二号に掲げる事項が、農用地等として利用することが著しく困難であるものを対象に含まないことその他農用地等の形状又は性質に照らして適切と認められるものであり、かつ、第十七条第一項の規定による募集に応募した者の数、その応募の内容その他地域の事情を考慮して農地中間管理権を取得することを内容とするものであること。
三
前項第二号に掲げる事項が、農用地等として利用することが著しく困難であるものを対象に含まないことその他農用地等の形状又は性質に照らして適切と認められるものであり、かつ、第十七条第一項の規定による募集に応募した者の数、その応募の内容その他地域の事情を考慮して農地中間管理権を取得することを内容とするものであること。
四
前項第三号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。
四
前項第三号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。
イ
農用地等の所有者(当該農用地等について所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下この号において同じ。)からの申出に応じて農地中間管理権の取得に関する協議を行うほか、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るために特に必要があると認められる場合に農地中間管理機構が農用地等の所有者に対し当該協議を申し入れること。
イ
農用地等の所有者(当該農用地等について所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下この号において同じ。)からの申出に応じて農地中間管理権の取得に関する協議を行うほか、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るために特に必要があると認められる場合に農地中間管理機構が農用地等の所有者に対し当該協議を申し入れること。
★新設★
ロ
農地中間管理権の取得に当たって、当該取得した農地の貸付けを円滑に行う観点から、農地法第三十二条第一項各号のいずれかに該当する農地について、当該農地の所有者(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下このロにおいて「所有者等」という。)が農業上の利用の増進を図るために必要な措置を講ずることにより当該農地の貸付けが行われると見込まれる場合に、農地中間管理機構が、所有者等に対し当該措置を講ずることを促すこと。
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
農地中間管理権の取得に当たって、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農用地等の所有者に対し、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることについて説明すること。
ハ
農地中間管理権の取得に当たって、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農用地等の所有者に対し、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることについて説明すること。
五
前項第四号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。
五
前項第四号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。
イ
地域の農業の健全な発展を旨として、公平かつ適正に農用地等の貸付けの相手方の選定及びその変更を行うこと。
イ
地域の農業の健全な発展を旨として、公平かつ適正に農用地等の貸付けの相手方の選定及びその変更を行うこと。
ロ
第十八条第一項に規定する農用地利用配分計画の決定に当たって、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農用地等の貸付けの相手方に対し、土地改良法第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることについて説明すること。
ロ
第十八条第一項に規定する農用地利用配分計画の決定に当たって、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農用地等の貸付けの相手方に対し、土地改良法第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることについて説明すること。
六
前項第五号に掲げる事項が、農用地等の貸付けが確実に行われると見込まれる場合に実施することを内容とするものであること。
六
前項第五号に掲げる事項が、農用地等の貸付けが確実に行われると見込まれる場合に実施することを内容とするものであること。
七
特定の者に対し不当に差別的な取扱いをするものでないこと。
七
特定の者に対し不当に差別的な取扱いをするものでないこと。
4
農地中間管理機構は、第一項の認可を受けたときは、その農地中間管理事業規程を公表しなければならない。
4
農地中間管理機構は、第一項の認可を受けたときは、その農地中間管理事業規程を公表しなければならない。
5
都道府県知事は、第一項の認可をした農地中間管理事業規程が農地中間管理事業の的確な実施上不適当となったと認めるときは、農地中間管理機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
5
都道府県知事は、第一項の認可をした農地中間管理事業規程が農地中間管理事業の的確な実施上不適当となったと認めるときは、農地中間管理機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(平二九法三九・一部改正)
(平二九法三九・令元法一二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(農用地利用配分計画)
(農用地利用配分計画)
第十八条
農地中間管理機構は、農地中間管理権を有する農用地等について賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転(以下
この条及び第二十一条第一項において
「賃借権の設定等」という。)を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農用地利用配分計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
第十八条
農地中間管理機構は、農地中間管理権を有する農用地等について賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転(以下
★削除★
「賃借権の設定等」という。)を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農用地利用配分計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
農用地利用配分計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
農用地利用配分計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
賃借権の設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
一
賃借権の設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
二
前号に規定する者が賃借権の設定等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
二
前号に規定する者が賃借権の設定等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
三
前号に規定する土地について現に農地中間管理機構から賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けている者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所
三
前号に規定する土地について現に農地中間管理機構から賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けている者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所
四
第一号に規定する者が設定又は移転を受ける権利が賃借権又は使用貸借による権利のいずれであるかの別、当該権利の内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては借賃及びその支払の方法
四
第一号に規定する者が設定又は移転を受ける権利が賃借権又は使用貸借による権利のいずれであるかの別、当該権利の内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては借賃及びその支払の方法
五
第一号に規定する者が第二十一条第二項各号のいずれかに該当する場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件
五
第一号に規定する者が第二十一条第二項各号のいずれかに該当する場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件
六
その他農林水産省令で定める事項
六
その他農林水産省令で定める事項
3
都道府県知事は、第一項の認可の申請があったときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該農用地利用配分計画を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合において、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該農用地利用配分計画について、都道府県知事に意見書を提出することができる。
3
農地中間管理機構は、農用地利用配分計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、利害関係人の意見を聴かなければならない。
★新設★
4
農地中間管理機構は、第一項の認可の申請をしようとするときは、前項の規定により聴取した利害関係人の意見を記載した書類を提出しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
都道府県知事は、第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る農用地利用配分計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
5
都道府県知事は、第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る農用地利用配分計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
一
農用地利用配分計画の内容が、基本方針及び農地中間管理事業規程に適合するものであること。
一
農用地利用配分計画の内容が、基本方針及び農地中間管理事業規程に適合するものであること。
二
第二項第一号に規定する者が、前条第二項の規定により公表されている者であること。
二
第二項第一号に規定する者が、前条第二項の規定により公表されている者であること。
三
第二項第一号に規定する者が、賃借権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件の全て(農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。次号において同じ。)及び次号に規定する者にあっては、イに掲げる要件)を備えることとなること。ただし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権の設定等を受けるとき、その他政令で定める場合には、この限りでない。
三
第二項第一号に規定する者が、賃借権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件の全て(農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。次号において同じ。)及び次号に規定する者にあっては、イに掲げる要件)を備えることとなること。ただし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権の設定等を受けるとき、その他政令で定める場合には、この限りでない。
イ
耕作又は養畜の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
イ
耕作又は養畜の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
ロ
耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
ロ
耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
四
第二項第一号に規定する者が賃借権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農地所有適格法人、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。)である場合には、次に掲げる要件の全てを備えること。
四
第二項第一号に規定する者が賃借権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農地所有適格法人、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。)である場合には、次に掲げる要件の全てを備えること。
イ
その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
イ
その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
ロ
その者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。)のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
ロ
その者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。)のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
五
第二項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者(同項第三号に規定する者がある場合には、その者及び同項第一号に規定する者)の同意が得られていること。
五
第二項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者(同項第三号に規定する者がある場合には、その者及び同項第一号に規定する者)の同意が得られていること。
★新設★
六
第二項第二号に規定する土地が次のイ又はロに掲げる土地のいずれかに該当する場合には、当該土地ごとに、それぞれ当該イ又はロに定める要件を備えること。
イ
農用地であって、当該土地に係る賃借権の設定等の内容が農地法第五条第一項本文に規定する場合に該当するもの 同条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
ロ
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域内の土地であって、当該土地に係る賃借権の設定等の内容が同法第十五条の二第一項に規定する開発行為に該当するもの(イに掲げる土地を除く。) 同条第四項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
★新設★
6
都道府県知事は、第一項の認可をしようとする場合において、その申請に係る農用地利用配分計画に定められた土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当するときは、当該農用地利用配分計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。
一
前項第六号イに掲げる土地(農地法第四条第一項に規定する指定市町村の区域内のものに限る。) 当該指定市町村の長
二
前項第六号ロに掲げる土地(農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する指定市町村の区域内のものに限る。) 当該指定市町村の長
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
7
都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前項の規定による公告があったときは、その公告があった農用地利用配分計画の定めるところによって賃借権又は使用貸借による権利が設定され、又は移転する。
8
前項の規定による公告があったときは、その公告があった農用地利用配分計画の定めるところによって賃借権又は使用貸借による権利が設定され、又は移転する。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
農地中間管理機構は、この節で定めるところにより農地中間管理権(第二条第五項第一号に係るものに限る。)を有する農用地等の貸付けを行う場合には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百九十四条第二項又は第六百十二条第一項の規定にかかわらず、貸主又は賃貸人の承諾を得ることを要しない。
9
農地中間管理機構は、この節で定めるところにより農地中間管理権(第二条第五項第一号に係るものに限る。)を有する農用地等の貸付けを行う場合には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百九十四条第二項又は第六百十二条第一項の規定にかかわらず、貸主又は賃貸人の承諾を得ることを要しない。
(平二七法六三・一部改正)
(平二七法六三・令元法一二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(計画案の提出等の協力)
(計画案の提出等の協力)
第十九条
農地中間管理機構は、農用地利用配分計画を定める場合には、市町村
★挿入★
に対し、農用地等の保有及び利用に関する情報の提供その他必要な協力を求めるものとする。
第十九条
農地中間管理機構は、農用地利用配分計画を定める場合には、市町村
又は農用地の利用の促進を行う者であって農林水産省令で定める基準に適合するものとして市町村が指定するもの(以下この条において「市町村等」という。)
に対し、農用地等の保有及び利用に関する情報の提供その他必要な協力を求めるものとする。
2
農地中間管理機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、
市町村
に対し、その区域に存する農用地等(農地中間管理機構が農地中間管理権を有するものに限る。)について、前条第一項及び第二項の規定の例により、
同条第四項各号
のいずれにも該当する農用地利用配分計画の案を作成し、農地中間管理機構に提出するよう求めることができる。
2
農地中間管理機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、
市町村等
に対し、その区域に存する農用地等(農地中間管理機構が農地中間管理権を有するものに限る。)について、前条第一項及び第二項の規定の例により、
同条第五項各号
のいずれにも該当する農用地利用配分計画の案を作成し、農地中間管理機構に提出するよう求めることができる。
3
市町村
は、前二項の規定による協力を行う場合において必要があると認めるときは、農業委員会の意見を聴くものとする。
3
市町村等
は、前二項の規定による協力を行う場合において必要があると認めるときは、農業委員会の意見を聴くものとする。
(令元法一二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
★新設★
(農用地利用配分計画によらない賃借権の設定等)
第十九条の二
農地中間管理機構は、一の農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法第十八条第一項の農用地利用集積計画をいう。以下同じ。)において当該農地中間管理機構が賃借権の設定等を受ける農用地等について同時に賃借権の設定等を行う場合には、農用地利用配分計画によらず、当該賃借権の設定等を行うことができる。この場合において、当該賃借権の設定等を行うことについて同条第三項第四号の同意をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。
2
第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による協議について準用する。この場合において、同条第三項中「農用地利用配分計画を定める」とあるのは「第十九条の二第一項の規定による協議をする」と、同条第四項中「第一項の認可の申請」とあるのは「第十九条の二第一項の規定による協議」と読み替えるものとする。
3
都道府県知事は、第一項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る農用地利用集積計画が第十八条第五項第一号及び第二号の要件に該当すると認めるときは、これに同意するものとする。
(令元法一二・追加)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(農用地等の利用状況の報告等)
(農用地等の利用状況の報告等)
第二十一条
第十八条第五項の規定による公告があった農用地利用配分計画の定めるところにより賃借権の設定等を受けた者は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、当該賃借権の設定等を受けた農用地等の利用の状況について、農地中間管理機構に報告しなければならない。
第二十一条
農地中間管理機構は、第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用配分計画又は農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画(第十九条の二第一項の規定により同法第十八条第三項第四号の同意をしたものに限る。)の定めるところにより賃借権の設定等を受けた者に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該賃借権の設定等を受けた農用地等の利用の状況について報告を求めることができる。
2
農地中間管理機構は、前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するとき
★挿入★
は、都道府県知事の承認を受けて、
同項
に規定する農用地等に係る賃貸借又は使用貸借の解除をすることができる。
2
農地中間管理機構は、前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するとき
、又は農地法第六条の二第二項第二号の規定による通知を受けたとき
は、都道府県知事の承認を受けて、
前項
に規定する農用地等に係る賃貸借又は使用貸借の解除をすることができる。
一
当該農用地等を適正に利用していないと認めるとき。
一
当該農用地等を適正に利用していないと認めるとき。
二
正当な理由がなくて前項の規定による報告をしないとき。
二
正当な理由がなくて前項の規定による報告をしないとき。
(令元法一二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(業務の委託)
(業務の委託)
第二十二条
農地中間管理機構は、農用地利用配分計画の決定その他農林水産省令で定める農地中間管理事業に係る業務を他の者に委託してはならない。
第二十二条
農地中間管理機構は、農用地利用配分計画の決定その他農林水産省令で定める農地中間管理事業に係る業務を他の者に委託してはならない。
2
農地中間管理機構は、農地中間管理事業に係る業務(前項に規定する業務を除く。)の一部を他の者に委託しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けなければならない。
★挿入★
2
農地中間管理機構は、農地中間管理事業に係る業務(前項に規定する業務を除く。)の一部を他の者に委託しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けなければならない。
ただし、次に掲げる業務を、その業務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定する者に委託しようとするときは、この限りでない。
★新設★
一
第二条第三項第三号に掲げる業務のうち農林水産省令で定める軽微なもの
★新設★
二
第二条第三項第四号に掲げる業務(同号括弧書に規定するものを除く。)
★新設★
三
前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める軽微な業務
3
前二項の規定は、第十九条第一項又は第二項の規定による協力の求めには、適用しない。
3
前二項の規定は、第十九条第一項又は第二項の規定による協力の求めには、適用しない。
(令元法一二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(農業者等による協議の場の設置等)
(農業者等による協議の場の設置等)
第二十六条
市町村は、当該市町村内の区域における農地中間管理事業の円滑な推進と地域との調和に配慮した農業の発展を図る観点から、当該市町村内の適切と認める区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者、当該区域における農業の将来の在り方及びそれに向けた農地中間管理事業の利用等に関する事項について、定期的に、農業者その他の当該区域の関係者による協議の場を設け、その協議の結果を取りまとめ、公表するものとする。
第二十六条
市町村は、当該市町村内の区域における農地中間管理事業の円滑な推進と地域との調和に配慮した農業の発展を図る観点から、当該市町村内の適切と認める区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者、当該区域における農業の将来の在り方及びそれに向けた農地中間管理事業の利用等に関する事項について、定期的に、農業者その他の当該区域の関係者による協議の場を設け、その協議の結果を取りまとめ、公表するものとする。
2
市町村は、前項の協議に当たっては、新たに就農しようとする者を含め、幅広く農業者等の参加を
求めるよう
努めるものとする。
2
市町村は、前項の協議に当たっては、新たに就農しようとする者を含め、幅広く農業者等の参加を
求めるように努めるとともに、当該協議の参加者に対し、農地に関する地図を活用して、地域における農業者の年齢別構成及び農業後継者の確保の状況その他の必要な情報を提供するように
努めるものとする。
★新設★
3
農業委員会は、農地の保有及び利用の状況、農地の所有者の農業上の利用の意向その他の農地の効率的な利用に資する情報の提供、委員及び推進委員(農業委員会等に関する法律第十七条第一項に規定する推進委員をいう。)の第一項の協議への出席その他当該協議の円滑な実施のために必要な協力を行うものとする。
(令元法一二・一部改正)
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第三十二条
第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条第一項及び第五項、第十三条、第十四条第一項及び第三項、第十五条、第十八条第一項、第三項及び第五項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第三十二条
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一
第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条第一項及び第五項、第十三条、第十四条第一項及び第三項、第十五条、第十八条第一項、第六項及び第七項、第十九条の二第三項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
二
第十八条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同号に規定する指定市町村が処理することとされている事務(農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、農地又は農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為であって、当該行為に係る農地の面積の合計が四ヘクタールを超えるものに係る農用地利用配分計画に係るものに限る。)
(令元法一二・全改)
-改正附則-
施行日:令和元年十一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十二号~
★新設★
附 則(令和元・五・二四法一二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一〇一号で同年一一月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第九条の規定 公布の日
二
第一条中農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定及び同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)〔中略〕並びに附則第三条から第五条までの規定〔中略〕 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和元年政令第一〇一号で同二年四月一日から施行〕
(農用地利用配分計画に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律(次項において「旧農地中間管理事業法」という。)第十八条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に旧農地中間管理事業法第十八条第一項の認可を受けた農用地利用配分計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により認可を受けた農用地利用配分計画を含む。)については、第三条の規定による改正後の農地法(附則第七条第二項において「新農地法」という。)第四条第一項第四号及び第五条第一項第三号並びに第四条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第六号の規定は、適用しない。
〔旧円滑化団体に関する経過措置〕
第四条
旧円滑化団体は、第二号施行日から起算して三年を経過する日までの間において、その事業実施地域の所在する都道府県の知事が農地中間管理事業の推進に関する法律第四条の規定による指定をした農地中間管理機構に対して、当該農地中間管理機構において農地売買等事業に係る権利及び義務を当該旧円滑化団体から承継すべき旨を申し出ることができる。
2
農地中間管理機構は、前項の規定による申出を承諾したときは、その旨を公告しなければならない。
3
前項の規定による公告があったときは、農地売買等事業に係る権利及び義務は、当該公告の日において旧円滑化団体から当該農地中間管理機構に承継されるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の農地中間管理事業の推進に関する法律、農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。