農薬の販売の禁止を定める省令
平成十五年三月五日 農林水産省 令 第十一号
農薬の販売の禁止を定める省令の一部を改正する省令
令和六年十二月二日 農林水産省 令 第六十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年十二月二日農林水産省令第六十二号~
農薬の販売者は、
次に
掲げる
★挿入★
物質を
有効成分とする病害虫の防除に用いられる薬剤に該当する
農薬を販売してはならない。
農薬の販売者は、
農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令(令和五年農林水産省・環境省令第二号)別表第二に
掲げる
いずれかの
物質を
有効成分として含有する
農薬を販売してはならない。
一
ガンマ―一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名リンデン)
★削除★
二
一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT)
★削除★
三
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エンド―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
★削除★
四
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン)
★削除★
五
一・二・三・一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―一・四・四a・五・八・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名アルドリン)
★削除★
六
一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)
★削除★
七
一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル)
★削除★
八
ヘキサクロロベンゼン
★削除★
九
ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇
二・六
・〇
三・九
・〇
四・八
]デカン(別名マイレックス)
★削除★
十
ポリクロロ―二・二―ジメチル―三―メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン)
★削除★
十一
テトラエチルピロホスフェート(別名TEPP)
★削除★
十二
O・O―ジメチル―O―(四―ニトロフェニル)ホスホロチオアート(別名メチルパラチオン)
★削除★
十三
O・O―ジエチル―O―(四―ニトロフェニル)ホスホロチオアート(別名パラチオン)
★削除★
十四
水銀及びその化合物
★削除★
十五
二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸(別名2,4,5―T)
★削除★
十六
砒酸鉛
★削除★
十七
水酸化トリシクロヘキシルスズ(別名シヘキサチン)
★削除★
十八
N―(一・一・二・二―テトラクロロエチルチオ)―四―シクロヘキセン―一・二―ジカルボキシミド(別名ダイホルタン又はカプタホール)
★削除★
十九
ペンタクロロフェノール(別名PCP)
★削除★
二十
二・四・六―トリクロロフェニル―《縦中横始》四′《縦中横終》―ニトロフェニルエーテル(別名CNP又はクロロニトロフェン)
★削除★
二十一
ペンタクロロニトロベンゼン(別名PCNB又はキントゼン)
★削除★
二十二
二・二・二―トリクロロ―一・一―ビス(四―クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホール)
★削除★
二十三
ペンタクロロベンゼン
★削除★
二十四
アルファ―一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン
★削除★
二十五
ベータ―一・二・三・四・五・六―ヘキサクロロシクロヘキサン
★削除★
二十六
デカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇
二・六
・〇
三・九
・〇
四・八
]デカン―五―オン(別名クロルデコン)
★削除★
二十七
六・七・八・九・十・十―ヘキサクロロ―一・五・五a・六・九・九a―ヘキサヒドロ―六・九―メタノ―二・四・三―ベンゾジオキサチエピン=三―オキシド(別名ベンゾエピン又はエンドスルファン)
★削除★
(平二二農水令二四・平二四農水令二二・一部改正)
(平二二農水令二四・平二四農水令二二・令六農水令六二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年十二月二日農林水産省令第六十二号~
★新設★
附 則(令和六・一二・二農水令六二)
この省令は、公布の日から施行する。