沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令
昭和四十七年五月一日 政令 第百五十一号

法人税法施行令等の一部を改正する政令
令和二年六月二十六日 政令 第二百七号
条項号:第十二条

-目次-
-本則-
第六十三条の四 法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人又は当該連結親法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人で、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第十六条第一項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の土地(同法第十八条の三第三項の規定により同条第一項において準用する同法第十四条第一項の規定によりされたものとみなされた届出又は同法第十八条の三第四項の規定により同条第一項において準用する同法第十五条第一項の規定によりされたものとみなされた申出に係る土地を含む。以下この項において「特定駐留軍用地等」という。)を有するものが、当該特定駐留軍用地等についての同法第十六条第一項の買取りの協議(以下この項及び次項において「買取協議」という。)に基づき、当該買取協議を行う同条第二項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する地方公共団体等に当該特定駐留軍用地等の譲渡(租税特別措置法第六十八条の七十六の二、第六十八条の七十八、第六十八条の七十九若しくは第六十八条の八十五の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十七条若しくは第二十八条の規定の適用を受けるものを除く。)をしたときは、当該譲渡は、租税特別措置法第六十八条の七十三第一項に規定する収用換地等による譲渡に該当するものとみなして、同条の規定(同条第二項から第八項までの規定を除く。)を適用する。
-改正附則-