沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令
昭和四十七年五月一日 政令 第百五十一号
法人税法施行令等の一部を改正する政令
令和二年六月二十六日 政令 第二百七号
条項号:
第十二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第二章
所得税
(
第九条-第三十四条の三
)
第二章
所得税
(
第九条-第三十四条の三
)
第三章
法人税
(
第三十五条-第六十三条の四
)
第三章
法人税
(
第三十五条-第六十三条の三
)
第四章
相続税等
(
第六十四条-第七十一条
)
第四章
相続税等
(
第六十四条-第七十一条
)
第五章
間接税等
第五章
間接税等
第一節
内国消費税等の特例
(
第七十二条-第八十五条
)
第一節
内国消費税等の特例
(
第七十二条-第八十五条
)
第二節
差額課税
(
第八十六条-第八十八条
)
第二節
差額課税
(
第八十六条-第八十八条
)
第三節
手持品課税
(
第八十九条-第八十九条の四
)
第三節
手持品課税
(
第八十九条-第八十九条の四
)
第四節
内国消費税等の経過措置
(
第八十九条の五-第百五条
)
第四節
内国消費税等の経過措置
(
第八十九条の五-第百五条
)
第五節
酒類業組合法等に関する経過措置
(
第百六条-第百十二条
)
第五節
酒類業組合法等に関する経過措置
(
第百六条-第百十二条
)
第六章
関税等
(
第百十三条-第百二十六条
)
第六章
関税等
(
第百十三条-第百二十六条
)
第七章
税理士及び通関業等
第七章
税理士及び通関業等
第一節
税理士関係
(
第百二十七条・第百二十八条
)
第一節
税理士関係
(
第百二十七条・第百二十八条
)
第二節
通関業関係
(
第百二十九条・第百三十条
)
第二節
通関業関係
(
第百二十九条・第百三十条
)
第三節
税関貨物取扱人等に対する給付金関係等
(
第百三十一条-第百三十六条
)
第三節
税関貨物取扱人等に対する給付金関係等
(
第百三十一条-第百三十六条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(連結法人が特定駐留軍用地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
★削除★
第六十三条の四
法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人又は当該連結親法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人で、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第十六条第一項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の土地(同法第十八条の三第三項の規定により同条第一項において準用する同法第十四条第一項の規定によりされたものとみなされた届出又は同法第十八条の三第四項の規定により同条第一項において準用する同法第十五条第一項の規定によりされたものとみなされた申出に係る土地を含む。以下この項において「特定駐留軍用地等」という。)を有するものが、当該特定駐留軍用地等についての同法第十六条第一項の買取りの協議(以下この項及び次項において「買取協議」という。)に基づき、当該買取協議を行う同条第二項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する地方公共団体等に当該特定駐留軍用地等の譲渡(租税特別措置法第六十八条の七十六の二、第六十八条の七十八、第六十八条の七十九若しくは第六十八条の八十五の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十七条若しくは第二十八条の規定の適用を受けるものを除く。)をしたときは、当該譲渡は、租税特別措置法第六十八条の七十三第一項に規定する収用換地等による譲渡に該当するものとみなして、同条の規定(同条第二項から第八項までの規定を除く。)を適用する。
2
前項の規定は、連結確定申告書等(租税特別措置法第二条第二項第二十七号の二に規定する連結確定申告書等をいう。次項において同じ。)に前項の規定によりみなして適用される同法第六十八条の七十三第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該譲渡が買取協議に基づき行われたものである旨その他の事項を証する財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の記載若しくは添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
(平二四政一〇八・追加、平二五政一一四・平二七政一五四・平三〇政一五一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
附 則(令和二・六・二六政二〇七)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第六十七条
旧法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人又は当該連結親法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した同項に規定する連結事業年度分の法人税については、第十二条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六十三条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法」と、「(租税特別措置法」とあるのは「(改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)」と、「規定又は」とあるのは「規定又は改正法第二十三条の規定による改正前の」と、「、租税特別措置法」とあるのは「、令和二年旧措置法」と、同条第二項中「租税特別措置法」とあり、及び「同法」とあるのは「令和二年旧措置法」とする。