沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令
昭和四十七年五月一日 政令 第百五十一号

刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令
令和七年五月二十三日 政令 第百九十三号
条項号:第二十条

-本則-
 指定日に、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域以外の当該区域内の場所で法第八十条第一項第三号の規定の適用を受けた控除対象揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下第十八項までにおいて同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者(以下第十三項までにおいて「控除対象揮発油所持販売業者等」という。)がある場合において、揮発油の製造者が控除対象揮発油所持販売業者等(当該揮発油の製造者を除く。)からその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに作成した当該控除対象揮発油の数量を証する書類の交付を受け、かつ、当該交付を受けた書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)を指定日の属する月の翌月の初日から同日以後三月を経過する日までの間に提出される揮発油税法第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。以下この条において「停止期間内申告書」という。)に同項第七号に掲げる揮発油税額として記載したとき、又は控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者がその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに当該控除対象揮発油の数量を証する書類を作成し、かつ、当該書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額を停止期間内申告書に同号に掲げる揮発油税額として記載したときは、停止期間内申告書に記載した同項第六号に掲げる揮発油税額から揮発油税超過額を控除する。ただし、揮発油の製造者が控除対象揮発油について同法第十七条第一項から第四項までの規定又は災免法第七条第一項若しくは第四項の規定による控除又は還付を受けた場合又は受けようとする場合は、この限りでない。
 指定日に、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域以外の当該区域内の場所で法第八十条第一項第三号の規定の適用を受けた控除対象揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下第十八項までにおいて同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者(以下第十三項までにおいて「控除対象揮発油所持販売業者等」という。)がある場合において、揮発油の製造者が控除対象揮発油所持販売業者等(当該揮発油の製造者を除く。)からその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに作成した当該控除対象揮発油の数量を証する書類の交付を受け、かつ、当該交付を受けた書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)を指定日の属する月の翌月の初日から同日以後三月を経過する日までの間に提出される揮発油税法第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。以下この条において「停止期間内申告書」という。)に同項第七号に掲げる揮発油税額として記載したとき、又は控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者がその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに当該控除対象揮発油の数量を証する書類を作成し、かつ、当該書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額を停止期間内申告書に同号に掲げる揮発油税額として記載したときは、停止期間内申告書に記載した同項第六号に掲げる揮発油税額から揮発油税超過額を控除する。ただし、揮発油の製造者が控除対象揮発油について同法第十七条第一項から第四項までの規定又は災免法第七条第一項若しくは第四項の規定による控除又は還付を受けた場合又は受けようとする場合は、この限りでない。
揮発油税法第十七条第一項当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につきこの項、次項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第四項において同じ。)沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
揮発油税法第十七条第二項当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項、この項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
揮発油税法第十七条第四項当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
災免法第七条第一項課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額又は同項の規定により課されるものとした場合の地方揮発油税額
酒税等の揮発油税及び地方揮発油税の
災免法第七条第三項及び第四項酒税等揮発油税及び地方揮発油税
揮発油税法第十七条第一項当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につきこの項、次項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第四項において同じ。)沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
揮発油税法第十七条第二項当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項、この項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
揮発油税法第十七条第四項当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
災免法第七条第一項課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額又は同項の規定により課されるものとした場合の地方揮発油税額
酒税等の揮発油税及び地方揮発油税の
災免法第七条第三項及び第四項酒税等揮発油税及び地方揮発油税
免除の規定追徴の規定
揮発油税法第十四条の三第一項同法第十四条の三第七項
揮発油税法第十六条の五第一項同法第十六条の五第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項同法第十一条第五項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
租税特別措置法第八十九条の四第一項同法第八十九条の四第四項において準用する揮発油税法第十四条の三第七項
租税特別措置法第九十条の二第一項同法第九十条の二第四項において準用する揮発油税法第十四条の三第七項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項
免除の規定追徴の規定
揮発油税法第十四条の三第一項同法第十四条の三第七項
揮発油税法第十六条の五第一項同法第十六条の五第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項同法第十一条第五項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
租税特別措置法第八十九条の四第一項同法第八十九条の四第四項において準用する揮発油税法第十四条の三第七項
租税特別措置法第九十条の二第一項同法第九十条の二第四項において準用する揮発油税法第十四条の三第七項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項
 第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者が、令和五年十月一日に、沖縄県の区域内にある酒類の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、販売のため、法第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた酒類(当該酒類が同年九月三十日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出したものとした場合における酒税額が、同年十月一日に当該酒類をその製造場から移出されるものとした場合における酒税額を超えることとなるものに限る。)を所持する場合には、当該酒類については、その者を当該酒類の製造者と、当該所持する場所を酒類の製造場と、その者が所持する酒類を同日にその者の当該酒類の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、その者が提出する第六項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税額の合計額から、当該戻し入れたものとみなされた当該酒類に係る酒税額に相当する金額を控除する。この場合において、当該酒類につきこの項の規定による控除を受けた場合における酒税法第三十条又は災免法第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
 第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者が、令和五年十月一日に、沖縄県の区域内にある酒類の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、販売のため、法第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた酒類(当該酒類が同年九月三十日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出したものとした場合における酒税額が、同年十月一日に当該酒類をその製造場から移出されるものとした場合における酒税額を超えることとなるものに限る。)を所持する場合には、当該酒類については、その者を当該酒類の製造者と、当該所持する場所を酒類の製造場と、その者が所持する酒類を同日にその者の当該酒類の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、その者が提出する第六項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税額の合計額から、当該戻し入れたものとみなされた当該酒類に係る酒税額に相当する金額を控除する。この場合において、当該酒類につきこの項の規定による控除を受けた場合における酒税法第三十条又は災免法第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
酒税法第三十条第一項当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につきこの項又は第三項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第五項において同じ。)令和五年十月一日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額
酒税法第三十条第三項当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につき第一項又はこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)令和五年十月一日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額
酒税法第三十条第五項当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額令和五年十月一日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額
災免法第七条第一項課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)令和五年十月一日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額
酒税等の酒税の
災免法第七条第三項及び第四項酒税等酒税
酒税法第三十条第一項当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につきこの項又は第三項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第五項において同じ。)令和五年十月一日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額
酒税法第三十条第三項当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につき第一項又はこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)令和五年十月一日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額
酒税法第三十条第五項当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額令和五年十月一日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額
災免法第七条第一項課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)令和五年十月一日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額
酒税等の酒税の
災免法第七条第三項及び第四項酒税等酒税
-改正本則-
第三十九条 この政令の施行後にした行為に対して、他の政令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の政令の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑(刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第十九条第一項の規定又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。)に刑法等の一部を改正する法律(以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この条において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下この条及び第四十一条において「懲役」という。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下この条及び次条において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする拘留とする。
-改正附則-