沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令
昭和四十七年五月一日 政令 第百五十一号
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令
令和四年三月三十一日 政令 第百五十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百五十三号~
(特定駐留軍用地等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例)
(特定駐留軍用地等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十四条の三
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第十六条第一項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の土地(同法第十八条の三第三項の規定により同条第一項において準用する同法第十四条第一項の規定によりされたものとみなされた届出又は同法第十八条の三第四項の規定により同条第一項において準用する同法第十五条第一項の規定によりされたものとみなされた申出に係る土地を含む。以下この項において「特定駐留軍用地等」という。)を有する個人が、当該特定駐留軍用地等についての同法第十六条第一項の買取りの協議(以下この項及び次項において「買取協議」という。)に基づき、当該買取協議を行う同条第二項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する地方公共団体等に当該特定駐留軍用地等の譲渡(租税特別措置法第三十七条
若しくは第三十七条の九
の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十二条の規定の適用を受けるものを除く。)をしたときは、当該譲渡に対する租税特別措置法第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、当該譲渡は、同法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡に該当するものとみなして、同条の規定(同条第三項から第六項までの規定を除く。)を適用する。
第三十四条の三
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第十六条第一項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の土地(同法第十八条の三第三項の規定により同条第一項において準用する同法第十四条第一項の規定によりされたものとみなされた届出又は同法第十八条の三第四項の規定により同条第一項において準用する同法第十五条第一項の規定によりされたものとみなされた申出に係る土地を含む。以下この項において「特定駐留軍用地等」という。)を有する個人が、当該特定駐留軍用地等についての同法第十六条第一項の買取りの協議(以下この項及び次項において「買取協議」という。)に基づき、当該買取協議を行う同条第二項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する地方公共団体等に当該特定駐留軍用地等の譲渡(租税特別措置法第三十七条
★削除★
の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十二条の規定の適用を受けるものを除く。)をしたときは、当該譲渡に対する租税特別措置法第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、当該譲渡は、同法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡に該当するものとみなして、同条の規定(同条第三項から第六項までの規定を除く。)を適用する。
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡が買取協議に基づき行われたものである旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡が買取協議に基づき行われたものである旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
3
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
(平二四政一〇八・追加、平二七政一五四・平三〇政一五一・一部改正)
(平二四政一〇八・追加、平二七政一五四・平三〇政一五一・令四政一五三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百五十三号~
(特定駐留軍用地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(特定駐留軍用地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第六十三条の三
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第十六条第一項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の土地(同法第十八条の三第三項の規定により同条第一項において準用する同法第十四条第一項の規定によりされたものとみなされた届出又は同法第十八条の三第四項の規定により同条第一項において準用する同法第十五条第一項の規定によりされたものとみなされた申出に係る土地を含む。以下この項において「特定駐留軍用地等」という。)を有する法人が、当該特定駐留軍用地等についての同法第十六条第一項の買取りの協議(以下この項及び次項において「買取協議」という。)に基づき、当該買取協議を行う同条第二項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する地方公共団体等に当該特定駐留軍用地等の譲渡(租税特別措置法第六十五条の五の二、第六十五条の七
、第六十五条の八若しくは第六十六条の二
の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条若しくは第二十条の規定の適用を受けるものを除く。)をしたときは、当該譲渡は、租税特別措置法第六十五条の二第一項に規定する収用換地等による譲渡に該当するものとみなして、同条の規定(同条第二項から第八項までの規定を除く。)を適用する。
第六十三条の三
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第十六条第一項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の土地(同法第十八条の三第三項の規定により同条第一項において準用する同法第十四条第一項の規定によりされたものとみなされた届出又は同法第十八条の三第四項の規定により同条第一項において準用する同法第十五条第一項の規定によりされたものとみなされた申出に係る土地を含む。以下この項において「特定駐留軍用地等」という。)を有する法人が、当該特定駐留軍用地等についての同法第十六条第一項の買取りの協議(以下この項及び次項において「買取協議」という。)に基づき、当該買取協議を行う同条第二項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する地方公共団体等に当該特定駐留軍用地等の譲渡(租税特別措置法第六十五条の五の二、第六十五条の七
若しくは第六十五条の八
の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条若しくは第二十条の規定の適用を受けるものを除く。)をしたときは、当該譲渡は、租税特別措置法第六十五条の二第一項に規定する収用換地等による譲渡に該当するものとみなして、同条の規定(同条第二項から第八項までの規定を除く。)を適用する。
2
前項の規定は、確定申告書等に同項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十五条の二第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該譲渡が買取協議に基づき行われたものである旨その他の事項を証する財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、確定申告書等に同項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十五条の二第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該譲渡が買取協議に基づき行われたものである旨その他の事項を証する財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の記載若しくは添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
3
税務署長は、前項の記載若しくは添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
(平二四政一〇八・追加、平二七政一五四・平三〇政一五一・一部改正)
(平二四政一〇八・追加、平二七政一五四・平三〇政一五一・令四政一五三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百五十三号~
(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)
(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)
第七十二条
沖縄県の区域内にある酒類(酒税法第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この章において同じ。)の製造場のうち法第八十条第一項第一号の指定を受けた製造場において製造された酒類で、次の各号に掲げる期間内に当該区域内にある酒類の製造場から移出されるもの
★挿入★
に係る酒税の税額は、酒税法第二十三条の規定又はこの規定の特例に関する法律の規定にかかわらず、当該酒類の移出の日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、これらの規定により計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
第七十二条
沖縄県の区域内にある酒類(酒税法第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この章において同じ。)の製造場のうち法第八十条第一項第一号の指定を受けた製造場において製造された酒類で、次の各号に掲げる期間内に当該区域内にある酒類の製造場から移出されるもの
(令和八年十月一日から令和十四年五月十四日までの期間については単式蒸留焼酎(酒税法第三条第十号に規定する単式蒸留焼酎をいう。以下この項において同じ。)に限る。)
に係る酒税の税額は、酒税法第二十三条の規定又はこの規定の特例に関する法律の規定にかかわらず、当該酒類の移出の日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、これらの規定により計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一
施行日から昭和四十八年五月十四日まで《字SF》百分の四十
一
施行日から昭和四十八年五月十四日まで《字SF》百分の四十
二
昭和四十八年五月十五日から昭和四十九年五月十四日まで
《字SF》百分の五十
二
昭和四十八年五月十五日から昭和四十九年五月十四日まで
《字SF》百分の五十
三
昭和四十九年五月十五日から昭和五十年五月十四日まで
《字SF》百分の六十
三
昭和四十九年五月十五日から昭和五十年五月十四日まで
《字SF》百分の六十
四
昭和五十年五月十五日から昭和五十三年五月十四日まで
《字SF》百分の七十
四
昭和五十年五月十五日から昭和五十三年五月十四日まで
《字SF》百分の七十
五
昭和五十三年五月十五日から昭和五十四年五月十四日まで
《字SF》百分の七十五
五
昭和五十三年五月十五日から昭和五十四年五月十四日まで
《字SF》百分の七十五
六
昭和五十四年五月十五日から昭和五十五年五月十四日まで
《字SF》百分の八十
六
昭和五十四年五月十五日から昭和五十五年五月十四日まで
《字SF》百分の八十
七
昭和五十五年五月十五日から平成元年三月三十一日まで
《字SF》百分の八十五
七
昭和五十五年五月十五日から平成元年三月三十一日まで
《字SF》百分の八十五
八
平成元年四月一日から
令和四年五月十四日
まで
《字SF》《振分始》百分の八十(
酒税法第三条第十号に規定する
単式蒸留焼酎にあつては、百分の六十五)《振分終》
八
平成元年四月一日から
令和五年九月三十日
まで
《字SF》《振分始》百分の八十(
★削除★
単式蒸留焼酎にあつては、百分の六十五)《振分終》
★新設★
九
令和五年十月一日から令和六年五月十四日まで 百分の八十五(単式蒸留焼酎にあつては、百分の六十五)
★新設★
十
令和六年五月十五日から令和八年五月十四日まで 百分の八十五(単式蒸留焼酎にあつては、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合)
イ
前年度特例適用単式蒸留焼酎(単式蒸留焼酎の製造者のその年度(その年の四月一日からその年の翌年の三月三十一日までの間をいう。)の開始前一年間における沖縄県の区域内にある酒類の製造場から当該区域内に移出した法第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた単式蒸留焼酎(酒税法第二十八条若しくは第二十九条の規定又は租税特別措置法第八十七条の六の規定の適用を受けるものを含まないものとする。)をいう。以下この号において同じ。)の移出数量が二百キロリットル以下である場合 百分の六十五
ロ
前年度特例適用単式蒸留焼酎の移出数量が二百キロリットルを超え千三百キロリットル以下である場合 百分の七十
ハ
前年度特例適用単式蒸留焼酎の移出数量が千三百キロリットルを超える場合 百分の七十五
★新設★
十一
令和八年五月十五日から同年九月三十日まで 百分の八十五(単式蒸留焼酎にあつては、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合)
イ
前号イに掲げる場合 百分の六十五
ロ
前号ロに掲げる場合 百分の八十
ハ
前号ハに掲げる場合 百分の八十五
★新設★
十二
令和八年十月一日から令和十一年五月十四日まで 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ
第十号イに掲げる場合 百分の六十五
ロ
第十号ロに掲げる場合 百分の八十
ハ
第十号ハに掲げる場合 百分の八十五
★新設★
十三
令和十一年五月十五日から令和十四年五月十四日まで 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ
第十号イに掲げる場合 百分の六十五
ロ
第十号ロに掲げる場合 百分の九十
ハ
第十号ハに掲げる場合 百分の九十五
2
法第八十条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で酒類の製造場から移出される酒類とする。
2
法第八十条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で酒類の製造場から移出される酒類とする。
3
法第八十条第一項第一号の指定及び当該指定に係る同条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、施行日から起算して一月以内に、当該製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
法第八十条第一項第一号の指定及び当該指定に係る同条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、施行日から起算して一月以内に、当該製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
当該製造場の所在地及び名称
二
当該製造場の所在地及び名称
三
沖縄酒税法の規定により最初に酒類の製造免許を受けた年月日並びに当該免許に係る酒類の種類(当該酒類に類別の定めのある場合には、種類及び類別。次号において同じ。)及び条件
三
沖縄酒税法の規定により最初に酒類の製造免許を受けた年月日並びに当該免許に係る酒類の種類(当該酒類に類別の定めのある場合には、種類及び類別。次号において同じ。)及び条件
四
施行日前一年間における当該免許に係る酒類の種類ごとの製造数量
四
施行日前一年間における当該免許に係る酒類の種類ごとの製造数量
五
法の施行の時における当該製造場に係る次に掲げる事項
五
法の施行の時における当該製造場に係る次に掲げる事項
イ
敷地、建物その他の物の状況
イ
敷地、建物その他の物の状況
ロ
酒類の製造又は貯蔵に使用する機械、器具及び容器の詳細並びに当該製造又は貯蔵の設備の能力
ロ
酒類の製造又は貯蔵に使用する機械、器具及び容器の詳細並びに当該製造又は貯蔵の設備の能力
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
4
税務署長は、法第八十条第一項第一号の指定をする場合には、同条第六項の確認をし、かつ、当該指定をした旨を文書をもつて前項の申請者に通知しなければならない。この場合において、当該通知があつたときは、施行日に同号の指定があつたものとみなす。
4
税務署長は、法第八十条第一項第一号の指定をする場合には、同条第六項の確認をし、かつ、当該指定をした旨を文書をもつて前項の申請者に通知しなければならない。この場合において、当該通知があつたときは、施行日に同号の指定があつたものとみなす。
5
第一項の規定の適用を受ける酒類に係る法第八十条第六項に規定する当該製造場に係る製造設備の能力その他の政令で定める事項は、第三項第二号並びに第五号イ及びロに掲げる事項とする。
5
第一項の規定の適用を受ける酒類に係る法第八十条第六項に規定する当該製造場に係る製造設備の能力その他の政令で定める事項は、第三項第二号並びに第五号イ及びロに掲げる事項とする。
6
第一項の規定の適用を受ける酒類に係る法第八十条第七項に規定する政令で定めるものは、法の施行の時(既に同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けて同項の変更をした時。次項において同じ。)における当該製造場に係る第三項第二号並びに第五号イ及びロに掲げる事項とする。
6
第一項の規定の適用を受ける酒類に係る法第八十条第七項に規定する政令で定めるものは、法の施行の時(既に同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けて同項の変更をした時。次項において同じ。)における当該製造場に係る第三項第二号並びに第五号イ及びロに掲げる事項とする。
7
第一項の規定の適用を受ける酒類に係る法第八十条第七項の承認を受けようとする者は、同項の変更をしようとする時までに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
7
第一項の規定の適用を受ける酒類に係る法第八十条第七項の承認を受けようとする者は、同項の変更をしようとする時までに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。第七十四条の二、第八十七条及び第八十九条において同じ。)
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。第七十四条の二、第八十七条及び第八十九条において同じ。)
二
法の施行の時及び当該変更後における当該製造場に係る第三項第二号並びに第五号イ及びロに掲げる事項
二
法の施行の時及び当該変更後における当該製造場に係る第三項第二号並びに第五号イ及びロに掲げる事項
三
当該変更しようとする目的及び当該変更の予定年月日
三
当該変更しようとする目的及び当該変更の予定年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
8
相続その他の理由により法第八十条第一項第一号の指定を受けた製造場における酒類の製造に係る営業の全部又は一部を承継した者は、同条第一項、第七項及び第八項の規定の適用については、同号の指定を受けた者とみなす。
8
相続その他の理由により法第八十条第一項第一号の指定を受けた製造場における酒類の製造に係る営業の全部又は一部を承継した者は、同条第一項、第七項及び第八項の規定の適用については、同号の指定を受けた者とみなす。
(昭五一政一〇九・昭五二政一四〇・昭五六政七四・昭五七政七三・昭六二政一〇七・昭六二政三三四・昭六三政三六二・平三政八九・平四政八八・平九政一〇八・平一四政一一〇・平一八政一三〇・平一九政九四・平二四政一〇八・平二六政一七九・平二七政一五四・平二八政一六六・平二九政一一〇・平三一政一〇七・令二政一二三・令三政一二二・一部改正)
(昭五一政一〇九・昭五二政一四〇・昭五六政七四・昭五七政七三・昭六二政一〇七・昭六二政三三四・昭六三政三六二・平三政八九・平四政八八・平九政一〇八・平一四政一一〇・平一八政一三〇・平一九政九四・平二四政一〇八・平二六政一七九・平二七政一五四・平二八政一六六・平二九政一一〇・平三一政一〇七・令二政一二三・令三政一二二・令四政一五三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百五十三号~
(未納税移出酒類に係る特例)
第七十三条
削除
第七十三条
法第八十条第一項第一号に規定する酒類のうち、同項(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく酒税の軽減に関する措置の変更があつた日前に酒類の製造場から移出されたもので、酒税法第二十八条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものであつて、同日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額が当該酒類につき同条の規定の適用がなかつたものとした場合における酒税額を超えることとなるものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税額は、同日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額とする。
(昭六三政三六二)
(令四政一五三・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百五十三号~
(揮発油税及び地方揮発油税の軽減等)
(揮発油税及び地方揮発油税の軽減等)
第七十四条
平成五年十二月一日から
令和四年五月十四日
までの間に、沖縄県の区域内にある揮発油(揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油をいい、同法第六条の規定により揮発油とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)の製造場又は保税地域(関税法第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この章において同じ。)から移出され、又は引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、租税特別措置法第八十八条の八第一項の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万六千八百円に五百三十八分の四百八十六を乗じて得た金額とし、地方揮発油税にあつては四万六千八百円に五百三十八分の五十二を乗じて得た金額とする。
第七十四条
平成五年十二月一日から
令和六年五月十四日
までの間に、沖縄県の区域内にある揮発油(揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油をいい、同法第六条の規定により揮発油とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)の製造場又は保税地域(関税法第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この章において同じ。)から移出され、又は引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、租税特別措置法第八十八条の八第一項の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万六千八百円に五百三十八分の四百八十六を乗じて得た金額とし、地方揮発油税にあつては四万六千八百円に五百三十八分の五十二を乗じて得た金額とする。
2
前項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、地方揮発油税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五百三十八分の五十二」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五百三十八分の四百八十六」として、これらの規定を適用する。
2
前項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、地方揮発油税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五百三十八分の五十二」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五百三十八分の四百八十六」として、これらの規定を適用する。
3
第一項の規定による地方揮発油税については、地方揮発油税法施行令(昭和三十年政令第百五十一号)第一条第一項中「二百四十三分の四十四」とあるのは、「四百八十六分の五十二」として、同項の規定を適用する。
3
第一項の規定による地方揮発油税については、地方揮発油税法施行令(昭和三十年政令第百五十一号)第一条第一項中「二百四十三分の四十四」とあるのは、「四百八十六分の五十二」として、同項の規定を適用する。
4
法第八十条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油とする。
4
法第八十条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油とする。
5
揮発油の製造者又は揮発油を保税地域から引き取ろうとする者が、沖縄県の区域において消費される揮発油を当該区域以外の本邦の地域内にある揮発油の製造場又は保税地域から当該区域内にある揮発油の蔵置場へ移出し、又は引き取ろうとする場合には、当該揮発油及び当該蔵置場をそれぞれ揮発油税法第十四条第一項各号又は第十四条の三第一項各号に掲げる揮発油及びこれらの規定に定める場所に該当するものとみなして、同法及び地方揮発油税法の規定を適用する。
5
揮発油の製造者又は揮発油を保税地域から引き取ろうとする者が、沖縄県の区域において消費される揮発油を当該区域以外の本邦の地域内にある揮発油の製造場又は保税地域から当該区域内にある揮発油の蔵置場へ移出し、又は引き取ろうとする場合には、当該揮発油及び当該蔵置場をそれぞれ揮発油税法第十四条第一項各号又は第十四条の三第一項各号に掲げる揮発油及びこれらの規定に定める場所に該当するものとみなして、同法及び地方揮発油税法の規定を適用する。
(昭四九政七九・昭五一政五五・昭五二政一四〇・昭五三政八〇・昭五四政七二・昭五七政七三・昭六二政一〇七・昭六三政三六一・平三政八九・平四政八八・平五政八七・平九政一〇八・平一四政一一〇・平一九政九四・平二一政一〇七・平二二政五九・平二四政一〇八・平二七政一五四・平三〇政一五一・令二政一二三・一部改正)
(昭四九政七九・昭五一政五五・昭五二政一四〇・昭五三政八〇・昭五四政七二・昭五七政七三・昭六二政一〇七・昭六三政三六一・平三政八九・平四政八八・平五政八七・平九政一〇八・平一四政一一〇・平一九政九四・平二一政一〇七・平二二政五九・平二四政一〇八・平二七政一五四・平三〇政一五一・令二政一二三・令四政一五三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百五十三号~
(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の特例)
(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の特例)
第七十四条の二
租税特別措置法第八十九条第一項の規定により同法第八十八条の八の規定の適用が停止されている場合には、同項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「指定日」という。)から
令和四年五月十四日
までの間に、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、揮発油税法第九条及び地方揮発油税法第四条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては二万四千九百円に二百八十七分の二百四十三を乗じて得た金額とし、地方揮発油税にあつては二万四千九百円に二百八十七分の四十四を乗じて得た金額とする。
第七十四条の二
租税特別措置法第八十九条第一項の規定により同法第八十八条の八の規定の適用が停止されている場合には、同項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「指定日」という。)から
令和六年五月十四日
までの間に、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、揮発油税法第九条及び地方揮発油税法第四条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては二万四千九百円に二百八十七分の二百四十三を乗じて得た金額とし、地方揮発油税にあつては二万四千九百円に二百八十七分の四十四を乗じて得た金額とする。
2
指定日に、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域以外の当該区域内の場所で法第八十条第一項第三号の規定の適用を受けた控除対象揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下第十八項までにおいて同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者(以下第十三項までにおいて「控除対象揮発油所持販売業者等」という。)がある場合において、揮発油の製造者が控除対象揮発油所持販売業者等(当該揮発油の製造者を除く。)からその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに作成した当該控除対象揮発油の数量を証する書類の交付を受け、かつ、当該交付を受けた書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)を指定日の属する月の翌月の初日から同日以後三月を経過する日までの間に提出される揮発油税法第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。以下この条において「停止期間内申告書」という。)に同項第七号に掲げる揮発油税額として記載したとき、又は控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者がその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに当該控除対象揮発油の数量を証する書類を作成し、かつ、当該書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額を停止期間内申告書に同号に掲げる揮発油税額として記載したときは、停止期間内申告書に記載した同項第六号に掲げる揮発油税額から揮発油税超過額を控除する。ただし、揮発油の製造者が控除対象揮発油について同法第十七条第一項から第四項までの規定又は災免法第七条第一項若しくは第四項の規定による控除又は還付を受けた場合又は受けようとする場合は、この限りでない。
2
指定日に、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域以外の当該区域内の場所で法第八十条第一項第三号の規定の適用を受けた控除対象揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下第十八項までにおいて同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者(以下第十三項までにおいて「控除対象揮発油所持販売業者等」という。)がある場合において、揮発油の製造者が控除対象揮発油所持販売業者等(当該揮発油の製造者を除く。)からその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに作成した当該控除対象揮発油の数量を証する書類の交付を受け、かつ、当該交付を受けた書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)を指定日の属する月の翌月の初日から同日以後三月を経過する日までの間に提出される揮発油税法第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。以下この条において「停止期間内申告書」という。)に同項第七号に掲げる揮発油税額として記載したとき、又は控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者がその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに当該控除対象揮発油の数量を証する書類を作成し、かつ、当該書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額を停止期間内申告書に同号に掲げる揮発油税額として記載したときは、停止期間内申告書に記載した同項第六号に掲げる揮発油税額から揮発油税超過額を控除する。ただし、揮発油の製造者が控除対象揮発油について同法第十七条第一項から第四項までの規定又は災免法第七条第一項若しくは第四項の規定による控除又は還付を受けた場合又は受けようとする場合は、この限りでない。
一
揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)に相当する金額
一
揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)に相当する金額
二
前項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額
二
前項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額
3
前項に規定する控除対象揮発油の数量を証する書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
前項に規定する控除対象揮発油の数量を証する書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
控除対象揮発油所持販売業者等の住所及び氏名又は名称
一
控除対象揮発油所持販売業者等の住所及び氏名又は名称
二
控除対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
二
控除対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
三
当該貯蔵場所において所持する当該控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
三
当該貯蔵場所において所持する当該控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ
バイオエタノール等揮発油(租税特別措置法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下この条において同じ。)
イ
バイオエタノール等揮発油(租税特別措置法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下この条において同じ。)
ロ
イに掲げるもの以外の控除対象揮発油
ロ
イに掲げるもの以外の控除対象揮発油
四
当該控除対象揮発油につき前項又は第九項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者の住所及び氏名又は名称
四
当該控除対象揮発油につき前項又は第九項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者の住所及び氏名又は名称
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
4
第二項又は第九項の規定により控除又は還付すべき揮発油税超過額に相当する金額は、第十一項第五号に掲げる合計数量につき、第二項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
4
第二項又は第九項の規定により控除又は還付すべき揮発油税超過額に相当する金額は、第十一項第五号に掲げる合計数量につき、第二項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
5
第二項の規定により停止期間内申告書に揮発油税超過額を記載する者は、当該停止期間内申告書に同項又は第九項の規定による控除又は還付を受けようとする旨を付記しなければならない。
5
第二項の規定により停止期間内申告書に揮発油税超過額を記載する者は、当該停止期間内申告書に同項又は第九項の規定による控除又は還付を受けようとする旨を付記しなければならない。
6
揮発油の製造者が第二項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第二項の規定による申告書を提出するときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、当該申告書に揮発油税超過額を記載することができる。この場合において、当該揮発油の製造者は、当該申告書に第九項の規定による還付を受けようとする旨を付記しなければならない。
6
揮発油の製造者が第二項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第二項の規定による申告書を提出するときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、当該申告書に揮発油税超過額を記載することができる。この場合において、当該揮発油の製造者は、当該申告書に第九項の規定による還付を受けようとする旨を付記しなければならない。
7
前項に定める場合のほか、揮発油の製造者は、第二項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第一項の規定による申告書の提出を要しないときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、揮発油税超過額を記載した申告書をその製造場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
7
前項に定める場合のほか、揮発油の製造者は、第二項の規定による控除を受けるべき月において揮発油税法第十条第一項の規定による申告書の提出を要しないときは、揮発油税超過額に相当する金額の還付を受けるため、揮発油税超過額を記載した申告書をその製造場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
8
前項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
8
前項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条、第八十七条及び第八十九条において同じ。)又は法人番号
一
申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条、第八十七条及び第八十九条において同じ。)又は法人番号
二
揮発油の製造場の所在地及び名称
二
揮発油の製造場の所在地及び名称
三
揮発油税超過額その他当該還付に関し参考となるべき事項
三
揮発油税超過額その他当該還付に関し参考となるべき事項
9
第二項の規定により停止期間内申告書に揮発油税法第十条第一項第九号に掲げる不足額が記載されることとなつたとき、又は第六項若しくは第七項の規定に基づき揮発油税超過額が記載された申告書が提出されたときは、それぞれ、当該不足額又は当該揮発油税超過額に相当する金額を還付する。
9
第二項の規定により停止期間内申告書に揮発油税法第十条第一項第九号に掲げる不足額が記載されることとなつたとき、又は第六項若しくは第七項の規定に基づき揮発油税超過額が記載された申告書が提出されたときは、それぞれ、当該不足額又は当該揮発油税超過額に相当する金額を還付する。
10
第二項又は前項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係る揮発油税法第十条の規定による申告書又は第七項の規定による申告書に、当該控除又は還付を受けようとする揮発油税額に相当する金額の計算に関する書類及び第二項の規定により控除対象揮発油所持販売業者等から交付を受けた同項に規定する書類又は同項の規定により控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者として自ら作成した同項に規定する書類を添付しなければならない。
10
第二項又は前項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係る揮発油税法第十条の規定による申告書又は第七項の規定による申告書に、当該控除又は還付を受けようとする揮発油税額に相当する金額の計算に関する書類及び第二項の規定により控除対象揮発油所持販売業者等から交付を受けた同項に規定する書類又は同項の規定により控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者として自ら作成した同項に規定する書類を添付しなければならない。
11
前項に規定する計算に関する書類には、第三項に規定する書類に基づき、次に掲げる事項を記載しなければならない。
11
前項に規定する計算に関する書類には、第三項に規定する書類に基づき、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
一
控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ
バイオエタノール等揮発油
イ
バイオエタノール等揮発油
ロ
イに掲げるもの以外の控除対象揮発油
ロ
イに掲げるもの以外の控除対象揮発油
二
租税特別措置法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として前号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量
二
租税特別措置法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として前号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量
三
第一号イの数量から前号の数量を控除した数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
三
第一号イの数量から前号の数量を控除した数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
四
第一号ロの数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
四
第一号ロの数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
五
第一号イの数量から第二号及び第三号の数量を控除した数量並びに第一号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量
五
第一号イの数量から第二号及び第三号の数量を控除した数量並びに第一号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量
六
前号の合計数量により算定した揮発油税超過額
六
前号の合計数量により算定した揮発油税超過額
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
12
前項の規定は、第十五項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第三項の規定により第十項の規定が準用される場合における地方揮発油税に係る当該書類について準用する。
12
前項の規定は、第十五項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第三項の規定により第十項の規定が準用される場合における地方揮発油税に係る当該書類について準用する。
13
第二項の規定により同項に規定する書類を揮発油の製造者に交付する控除対象揮発油所持販売業者等又は同項に規定する書類を作成する控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者は、その所持する控除対象揮発油の貯蔵場所ごとに、第三項各号に掲げる事項を記載した届出書を、指定日以後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
13
第二項の規定により同項に規定する書類を揮発油の製造者に交付する控除対象揮発油所持販売業者等又は同項に規定する書類を作成する控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者は、その所持する控除対象揮発油の貯蔵場所ごとに、第三項各号に掲げる事項を記載した届出書を、指定日以後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
14
揮発油税法第十七条第八項の規定は、第九項の規定による還付金について準用する。この場合において、同条第八項中「第三項又は第四項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第九項」と、同項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第十条第二項又は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第七項」と読み替えるものとする。
14
揮発油税法第十七条第八項の規定は、第九項の規定による還付金について準用する。この場合において、同条第八項中「第三項又は第四項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第九項」と、同項第二号中「第十条第二項」とあるのは「第十条第二項又は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第七項」と読み替えるものとする。
15
地方揮発油税法第九条の規定は、第二項又は第九項の規定による控除又は還付が行われる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「揮発油税法第十七条第一項から第四項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付」とあるのは「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第二項又は第九項の規定による控除又は還付」と、同条第二項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二万千九百分の七百六」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二万千九百分の二万千百九十四」と、同条第三項中「揮発油税法第十七条第五項及び第八項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第十項及び第十四項」と読み替えるものとする。
15
地方揮発油税法第九条の規定は、第二項又は第九項の規定による控除又は還付が行われる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「揮発油税法第十七条第一項から第四項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付」とあるのは「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第二項又は第九項の規定による控除又は還付」と、同条第二項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二万千九百分の七百六」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二万千九百分の二万千百九十四」と、同条第三項中「揮発油税法第十七条第五項及び第八項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第十項及び第十四項」と読み替えるものとする。
16
地方揮発油税法第十三条の規定は、前項において読み替えて準用する同法第九条の規定及び第九項の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額について準用する。この場合において、同法第十三条第一項中「第九条及び揮発油税法第十七条」とあるのは「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第十五項において読み替えて準用する第九条及び同令第七十四条の二第九項」と、「二百八十七分の四十四」とあるのは「二万千九百分の七百六」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二万千九百分の二万千百九十四」と読み替えるものとする。
16
地方揮発油税法第十三条の規定は、前項において読み替えて準用する同法第九条の規定及び第九項の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額について準用する。この場合において、同法第十三条第一項中「第九条及び揮発油税法第十七条」とあるのは「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第十五項において読み替えて準用する第九条及び同令第七十四条の二第九項」と、「二百八十七分の四十四」とあるのは「二万千九百分の七百六」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二万千九百分の二万千百九十四」と読み替えるものとする。
17
揮発油を保税地域から引き取る揮発油の販売業者が、租税特別措置法第八十九条第十三項の承認を受けたときは、指定日前に保税地域から引き取られた控除対象揮発油については、当該揮発油の販売業者を揮発油の製造者と、当該承認を受けた場所を揮発油の製造場とみなして、この条の規定を適用する。
17
揮発油を保税地域から引き取る揮発油の販売業者が、租税特別措置法第八十九条第十三項の承認を受けたときは、指定日前に保税地域から引き取られた控除対象揮発油については、当該揮発油の販売業者を揮発油の製造者と、当該承認を受けた場所を揮発油の製造場とみなして、この条の規定を適用する。
18
控除対象揮発油につき、第二項又は第九項の規定による控除又は還付を受けた場合における揮発油税法第十七条又は災免法第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
18
控除対象揮発油につき、第二項又は第九項の規定による控除又は還付を受けた場合における揮発油税法第十七条又は災免法第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
揮発油税法第十七条第一項
当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につきこの項、次項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第四項において同じ。)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
揮発油税法第十七条第二項
当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項、この項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
揮発油税法第十七条第四項
当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
災免法第七条第一項
課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額又は同項の規定により課されるものとした場合の地方揮発油税額
酒税等の
揮発油税及び地方揮発油税の
災免法第七条第三項及び第四項
酒税等
揮発油税及び地方揮発油税
揮発油税法第十七条第一項
当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につきこの項、次項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第四項において同じ。)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
揮発油税法第十七条第二項
当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項、この項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
揮発油税法第十七条第四項
当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額
災免法第七条第一項
課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第七十四条の二第一項の規定により課されるものとした場合の揮発油税額に相当する金額又は同項の規定により課されるものとした場合の地方揮発油税額
酒税等の
揮発油税及び地方揮発油税の
災免法第七条第三項及び第四項
酒税等
揮発油税及び地方揮発油税
19
法第八十条第一項第三号に規定する揮発油のうち、租税特別措置法第八十九条第二項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「適用日」という。)前に揮発油の製造場から移出されたもので、揮発油税法第十四条第三項(同法第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第八十九条の三第三項及び第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る揮発油税法第十四条第三項各号に定める日が適用日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、同日に当該揮発油をその製造場から移出したものとした場合に適用される税率とする。
19
法第八十条第一項第三号に規定する揮発油のうち、租税特別措置法第八十九条第二項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「適用日」という。)前に揮発油の製造場から移出されたもので、揮発油税法第十四条第三項(同法第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第八十九条の三第三項及び第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る揮発油税法第十四条第三項各号に定める日が適用日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、同日に当該揮発油をその製造場から移出したものとした場合に適用される税率とする。
20
法第八十条第一項第三号に規定する揮発油のうち、適用日前に次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方揮発油税の免除を受けて揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られたものについて、適用日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、当該該当することとなつた日に当該揮発油をその製造場又は保税地域から移出し、又は引き取つたものとした場合に適用される税率とする。
20
法第八十条第一項第三号に規定する揮発油のうち、適用日前に次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方揮発油税の免除を受けて揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られたものについて、適用日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、当該該当することとなつた日に当該揮発油をその製造場又は保税地域から移出し、又は引き取つたものとした場合に適用される税率とする。
免除の規定
追徴の規定
揮発油税法第十四条の三第一項
同法第十四条の三第七項
揮発油税法第十六条の五第一項
同法第十六条の五第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項
同法第十一条第五項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項
同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項
同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
租税特別措置法第八十九条の四第一項
同法第八十九条の四第四項において準用する揮発油税法第十四条の三第七項
租税特別措置法第九十条の二第一項
同法第九十条の二第四項において準用する揮発油税法第十四条の三第七項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項
免除の規定
追徴の規定
揮発油税法第十四条の三第一項
同法第十四条の三第七項
揮発油税法第十六条の五第一項
同法第十六条の五第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項
同法第十一条第五項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項
同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項
同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
租税特別措置法第八十九条の四第一項
同法第八十九条の四第四項において準用する揮発油税法第十四条の三第七項
租税特別措置法第九十条の二第一項
同法第九十条の二第四項において準用する揮発油税法第十四条の三第七項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項
21
適用日に、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域以外の当該区域内の場所で法第八十条第一項第三号の規定の適用を受けた課税対象揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下第二十九項までにおいて同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する課税対象揮発油の数量(二以上の場所で課税対象揮発油を所持する場合には、その合計数量とする。)が十キロリットル以上であるときは、当該課税対象揮発油については、その者が揮発油の製造者(当該課税対象揮発油がバイオエタノール等揮発油である場合にあつては、バイオエタノール等揮発油の製造者)として当該課税対象揮発油を適用日にその者の揮発油の製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、二万千百九十四円の揮発油税及び七百六円の地方揮発油税を課する。
21
適用日に、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域以外の当該区域内の場所で法第八十条第一項第三号の規定の適用を受けた課税対象揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下第二十九項までにおいて同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する課税対象揮発油の数量(二以上の場所で課税対象揮発油を所持する場合には、その合計数量とする。)が十キロリットル以上であるときは、当該課税対象揮発油については、その者が揮発油の製造者(当該課税対象揮発油がバイオエタノール等揮発油である場合にあつては、バイオエタノール等揮発油の製造者)として当該課税対象揮発油を適用日にその者の揮発油の製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、二万千百九十四円の揮発油税及び七百六円の地方揮発油税を課する。
22
前項に規定する者は、その所持する課税対象揮発油で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を、適用日以後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
22
前項に規定する者は、その所持する課税対象揮発油で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を、適用日以後一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
一
申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二
課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
二
課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
三
当該貯蔵場所において所持する当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
三
当該貯蔵場所において所持する当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ
バイオエタノール等揮発油
イ
バイオエタノール等揮発油
ロ
イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
ロ
イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
四
租税特別措置法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として前号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量
四
租税特別措置法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として前号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量
五
第三号イの数量から前号の数量を控除した数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
五
第三号イの数量から前号の数量を控除した数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
六
第三号ロの数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
六
第三号ロの数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
七
第三号イの数量から第四号及び第五号の数量を控除した数量並びに第三号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量
七
第三号イの数量から第四号及び第五号の数量を控除した数量並びに第三号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量
八
前号の合計数量により算定した前項の規定による揮発油税額及び地方揮発油税額並びにその合計額
八
前号の合計数量により算定した前項の規定による揮発油税額及び地方揮発油税額並びにその合計額
九
その他参考となるべき事項
九
その他参考となるべき事項
23
揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号)第三条第二項から第五項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
23
揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号)第三条第二項から第五項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
24
第二十二項の規定による申告書を提出した者は、適用日以後六月以内に、当該申告書に記載した同項第八号に掲げる揮発油税額及び地方揮発油税額の合計額に相当する揮発油税及び地方揮発油税を、国に納付しなければならない。
24
第二十二項の規定による申告書を提出した者は、適用日以後六月以内に、当該申告書に記載した同項第八号に掲げる揮発油税額及び地方揮発油税額の合計額に相当する揮発油税及び地方揮発油税を、国に納付しなければならない。
25
前項の規定は、同項に規定する第二十二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る揮発油税及び地方揮発油税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
25
前項の規定は、同項に規定する第二十二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る揮発油税及び地方揮発油税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
26
第二十一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、地方揮発油税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二万千九百分の七百六」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二万千九百分の二万千百九十四」として、これらの規定を適用する。
26
第二十一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税については、地方揮発油税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二万千九百分の七百六」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二万千九百分の二万千百九十四」として、これらの規定を適用する。
27
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する揮発油の製造者が、当該課税対象揮発油が第二十一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方揮発油税額に相当する金額は、揮発油税法第十七条及び地方揮発油税法第九条の規定に準じて、当該課税対象揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方揮発油税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方揮発油税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る揮発油税額及び地方揮発油税額から控除し、又はその者に還付する。
27
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する揮発油の製造者が、当該課税対象揮発油が第二十一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方揮発油税額に相当する金額は、揮発油税法第十七条及び地方揮発油税法第九条の規定に準じて、当該課税対象揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方揮発油税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方揮発油税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る揮発油税額及び地方揮発油税額から控除し、又はその者に還付する。
一
揮発油の製造者がその製造場から移出した課税対象揮発油で、第二十一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合
一
揮発油の製造者がその製造場から移出した課税対象揮発油で、第二十一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合
二
前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税対象揮発油で第二十一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該課税対象揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合
二
前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税対象揮発油で第二十一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該課税対象揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合
28
前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該課税対象揮発油が第二十一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類(次項において「手持品課税対象証明書」という。)で当該課税対象揮発油につき第二十一項の規定の適用を受けた者を通じて第二十二項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを前項の税務署長に提出しなければならない。
28
前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該課税対象揮発油が第二十一項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類(次項において「手持品課税対象証明書」という。)で当該課税対象揮発油につき第二十一項の規定の適用を受けた者を通じて第二十二項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを前項の税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
当該製造場の所在地及び名称
二
当該製造場の所在地及び名称
三
当該課税対象揮発油を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
三
当該課税対象揮発油を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
四
当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
四
当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ
バイオエタノール等揮発油
イ
バイオエタノール等揮発油
ロ
イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
ロ
イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
五
当該課税対象揮発油につき第二十一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びに適用日における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
五
当該課税対象揮発油につき第二十一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びに適用日における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
29
前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする第二十一項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を第二十二項の税務署長に提出しなければならない。
29
前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする第二十一項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を第二十二項の税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
適用日における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
二
適用日における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
三
当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
三
当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
イ
バイオエタノール等揮発油
イ
バイオエタノール等揮発油
ロ
イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
ロ
イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
四
当該課税対象揮発油の製造者の住所及び氏名又は名称並びに当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称
四
当該課税対象揮発油の製造者の住所及び氏名又は名称並びに当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
30
第二十八項の申請書の提出を受けた税務署長は、第二十七項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
30
第二十八項の申請書の提出を受けた税務署長は、第二十七項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
31
揮発油税法第二十五条(第二号を除く。)の規定は、第二十二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
31
揮発油税法第二十五条(第二号を除く。)の規定は、第二十二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
32
指定日又は適用日に沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域以外の当該区域内の場所で揮発油の製造者又は販売業者が販売のため所持する揮発油(法第八十条第一項第三号の規定の適用を受けた揮発油を除く。)は、これらの日に沖縄県の区域以外の本邦の地域内にある揮発油の製造場又は保税地域以外の当該本邦の地域内の場所で揮発油の製造者又は販売業者が販売のため所持するものとみなして、租税特別措置法第八十九条の規定を適用する。
32
指定日又は適用日に沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域以外の当該区域内の場所で揮発油の製造者又は販売業者が販売のため所持する揮発油(法第八十条第一項第三号の規定の適用を受けた揮発油を除く。)は、これらの日に沖縄県の区域以外の本邦の地域内にある揮発油の製造場又は保税地域以外の当該本邦の地域内の場所で揮発油の製造者又は販売業者が販売のため所持するものとみなして、租税特別措置法第八十九条の規定を適用する。
33
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
33
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
34
偽りその他不正の行為により第九項の規定又は第十五項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした
者は
、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
34
偽りその他不正の行為により第九項の規定又は第十五項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした
ときは、その違反行為をした者は
、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
35
前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
35
前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
36
第二十二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより揮発油税及び地方揮発油税を免れた
者は
、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
36
第二十二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより揮発油税及び地方揮発油税を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
37
前項の犯罪に係る揮発油に対する揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
37
前項の犯罪に係る揮発油に対する揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
38
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
38
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第十三項の規定による届出書に偽りの記載をして
提出した者
一
第十三項の規定による届出書に偽りの記載をして
提出したとき。
二
第二十二項の規定による申告書をその提出期限までに
提出しなかつた者
二
第二十二項の規定による申告書をその提出期限までに
提出しなかつたとき。
39
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第三十四項、第三十六項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第三十四項から前項までの罰金刑を科する。
39
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第三十四項、第三十六項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第三十四項から前項までの罰金刑を科する。
40
前項の規定により第三十四項又は第三十六項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
40
前項の規定により第三十四項又は第三十六項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
41
第三十四項又は第三十六項の規定の適用がある場合における揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第三号中「の罪」とあるのは「及び沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第七十四条の二第三十四項又は第三十六項(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の特例)(これらの規定中揮発油税に係る部分に限る。)の罪」と、同条第四号中「の罪」とあるのは「及び沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第三十四項又は第三十六項(これらの規定中地方揮発油税に係る部分に限る。)の罪」とする。
41
第三十四項又は第三十六項の規定の適用がある場合における揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第三号中「の罪」とあるのは「及び沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第七十四条の二第三十四項又は第三十六項(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の特例)(これらの規定中揮発油税に係る部分に限る。)の罪」と、同条第四号中「の罪」とあるのは「及び沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七十四条の二第三十四項又は第三十六項(これらの規定中地方揮発油税に係る部分に限る。)の罪」とする。
(平二二政五九・追加、平二三政二〇一・平二四政一〇八・平二七政一五四・平二八政一六六・平二九政一一〇・平二九政一一二・平三〇政一五一・平三一政一〇七・令二政一二三・一部改正)
(平二二政五九・追加、平二三政二〇一・平二四政一〇八・平二七政一五四・平二八政一六六・平二九政一一〇・平二九政一一二・平三〇政一五一・平三一政一〇七・令二政一二三・令四政一五三・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和四年三月三十一日政令第百五十三号~
(酒税の軽減を受けた酒類に係る手持品課税等)
(酒税の軽減を受けた酒類に係る手持品課税等)
第八十九条
令和二年十月一日
に、沖縄県の区域内にある酒類の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、販売のため、法第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた酒類(当該酒類が同日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額が、同年九月三十日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額を超えることとなるものに限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する酒類の数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が千八百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同年十月一日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
第八十九条
令和五年十月一日
に、沖縄県の区域内にある酒類の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、販売のため、法第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた酒類(当該酒類が同日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額が、同年九月三十日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額を超えることとなるものに限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する酒類の数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が千八百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同年十月一日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2
前項の酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者(同項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、
令和二年十一月二日
までに、その所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に前項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した酒類の製造者又は販売業者が
同年十月一日
に所持する当該酒類については、同項の規定を適用する。
2
前項の酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者(同項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、
令和五年十月三十一日
までに、その所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に前項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した酒類の製造者又は販売業者が
同月一日
に所持する当該酒類については、同項の規定を適用する。
一
届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
一
届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二
貯蔵場所の所在地及び名称
二
貯蔵場所の所在地及び名称
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
3
第一項の場合においては、同項の酒類が
令和二年十月一日
に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額から、同年九月三十日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額を控除した金額を同項の酒税額とする。
3
第一項の場合においては、同項の酒類が
令和五年十月一日
に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額から、同年九月三十日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額を控除した金額を同項の酒税額とする。
4
第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者が、
令和二年十月一日
に、沖縄県の区域内にある酒類の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、販売のため、法第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた酒類(当該酒類が同年九月三十日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出したものとした場合における酒税額が、同年十月一日に当該酒類をその製造場から移出されるものとした場合における酒税額を超えることとなるものに限る。)を所持する場合には、当該酒類については、その者を当該酒類の製造者と、当該所持する場所を酒類の製造場と、その者が所持する酒類を同日にその者の当該酒類の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、その者が提出する第六項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税額の合計額から、当該戻し入れたものとみなされた当該酒類に係る酒税額に相当する金額を控除する。この場合において、当該酒類につきこの項の規定による控除を受けた場合における酒税法第三十条又は災免法第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
4
第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者が、
令和五年十月一日
に、沖縄県の区域内にある酒類の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、販売のため、法第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた酒類(当該酒類が同年九月三十日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出したものとした場合における酒税額が、同年十月一日に当該酒類をその製造場から移出されるものとした場合における酒税額を超えることとなるものに限る。)を所持する場合には、当該酒類については、その者を当該酒類の製造者と、当該所持する場所を酒類の製造場と、その者が所持する酒類を同日にその者の当該酒類の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、その者が提出する第六項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税額の合計額から、当該戻し入れたものとみなされた当該酒類に係る酒税額に相当する金額を控除する。この場合において、当該酒類につきこの項の規定による控除を受けた場合における酒税法第三十条又は災免法第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
酒税法第三十条第一項
当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につきこの項又は第三項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第五項において同じ。)
令和二年十月一日
に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額
酒税法第三十条第三項
当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につき第一項又はこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)
令和二年十月一日
に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額
酒税法第三十条第五項
当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額
令和二年十月一日
に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額
災免法第七条第一項
課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)
令和二年十月一日
に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額
酒税等の
酒税の
災免法第七条第三項及び第四項
酒税等
酒税
酒税法第三十条第一項
当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につきこの項又は第三項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第五項において同じ。)
令和五年十月一日
に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額
酒税法第三十条第三項
当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につき第一項又はこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)
令和五年十月一日
に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額
酒税法第三十条第五項
当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額
令和五年十月一日
に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額
災免法第七条第一項
課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)
令和五年十月一日
に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額
酒税等の
酒税の
災免法第七条第三項及び第四項
酒税等
酒税
5
前項の場合においては、同項の酒類が
令和二年九月三十日
に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出したものとした場合における酒税額から、同年十月一日に当該酒類をその製造場から移出されるものとした場合における酒税額を控除した金額を同項の酒税額とする。
5
前項の場合においては、同項の酒類が
令和五年九月三十日
に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出したものとした場合における酒税額から、同年十月一日に当該酒類をその製造場から移出されるものとした場合における酒税額を控除した金額を同項の酒税額とする。
6
第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を、
令和二年十一月二日
までに、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を、
令和五年十月三十一日
までに、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
一
申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二
貯蔵場所の所在地及び名称
二
貯蔵場所の所在地及び名称
三
その貯蔵場所において所持する第一項の規定の適用を受ける酒類の税率の適用区分(品目を含む。第五号、第十五項第四号及び第十六項第三号において同じ。)及び当該区分ごとの数量
三
その貯蔵場所において所持する第一項の規定の適用を受ける酒類の税率の適用区分(品目を含む。第五号、第十五項第四号及び第十六項第三号において同じ。)及び当該区分ごとの数量
四
前号の数量により算定した第一項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
四
前号の数量により算定した第一項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
五
その貯蔵場所において所持する第四項の規定の適用を受ける酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
五
その貯蔵場所において所持する第四項の規定の適用を受ける酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
六
前号の数量により算定した第四項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
六
前号の数量により算定した第四項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
七
第四号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額の合計額を控除した残額に相当する酒税額
七
第四号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額の合計額を控除した残額に相当する酒税額
八
第四号に掲げる酒税額の合計額から第六号に掲げる酒税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
八
第四号に掲げる酒税額の合計額から第六号に掲げる酒税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
九
その他参考となるべき事項
九
その他参考となるべき事項
7
酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第三十九条第三項から第六項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
7
酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第三十九条第三項から第六項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
8
令和二年十月一日
に第一項に規定する酒類を販売のため所持していないことにより第六項の規定による申告書の提出を要しない酒類の製造者又は販売業者が、同日に第四項に規定する酒類を販売のため所持する場合において、その者が
同年十一月二日
までに、その所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を提出したときは、当該酒類の製造者又は販売業者は、当該届出書を提出した税務署長に第六項の規定による申告書を提出することができる。
8
令和五年十月一日
に第一項に規定する酒類を販売のため所持していないことにより第六項の規定による申告書の提出を要しない酒類の製造者又は販売業者が、同日に第四項に規定する酒類を販売のため所持する場合において、その者が
同月三十一日
までに、その所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を提出したときは、当該酒類の製造者又は販売業者は、当該届出書を提出した税務署長に第六項の規定による申告書を提出することができる。
一
届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
一
届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二
貯蔵場所の所在地及び名称
二
貯蔵場所の所在地及び名称
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
9
第六項の規定による申告書を提出した者は、
令和三年三月三十一日
までに、当該申告書に記載した同項第七号に掲げる酒税額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。
9
第六項の規定による申告書を提出した者は、
令和六年四月一日
までに、当該申告書に記載した同項第七号に掲げる酒税額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。
10
第六項の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に同項第八号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する金額を還付する。
10
第六項の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に同項第八号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する金額を還付する。
11
前項の規定による還付金については、国税通則法第五十八条第一項の規定は、適用しない。
11
前項の規定による還付金については、国税通則法第五十八条第一項の規定は、適用しない。
12
第九項の規定は、第六項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る第九項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項の規定による納付の期限が第九項の納期限前に到来するものについて準用する。
12
第九項の規定は、第六項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る第九項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項の規定による納付の期限が第九項の納期限前に到来するものについて準用する。
13
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者(酒税法第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。以下この項において同じ。)が、当該酒類が第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、同法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、又は納付されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
13
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者(酒税法第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。以下この項において同じ。)が、当該酒類が第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、同法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、又は納付されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
一
酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
一
酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
二
前号に該当する場合を除き、酒類製造者が他の酒類の製造場から移出された酒類で第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出し、又は酒税法第四十七条第一項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用した場合
二
前号に該当する場合を除き、酒類製造者が他の酒類の製造場から移出された酒類で第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出し、又は酒税法第四十七条第一項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用した場合
14
第十項又は前項の規定による還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定の適用については、同令第二条第八号に掲げる還付金とみなす。
14
第十項又は前項の規定による還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定の適用については、同令第二条第八号に掲げる還付金とみなす。
15
第十三項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類につき第一項の規定の適用を受けた者を通じて第六項の税務署長から交付を受けた手持品課税対象証明書(当該酒類が第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類をいう。次項において同じ。)を添付し、これを第十三項の税務署長に提出しなければならない。
15
第十三項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類につき第一項の規定の適用を受けた者を通じて第六項の税務署長から交付を受けた手持品課税対象証明書(当該酒類が第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類をいう。次項において同じ。)を添付し、これを第十三項の税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
当該製造場の所在地及び名称
二
当該製造場の所在地及び名称
三
当該酒類を当該製造場に戻し、又は移送した者の住所及び氏名又は名称
三
当該酒類を当該製造場に戻し、又は移送した者の住所及び氏名又は名称
四
当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
四
当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
五
当該酒類につき第一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称
五
当該酒類につき第一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
16
手持品課税対象証明書の交付を受けようとする第一項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
16
手持品課税対象証明書の交付を受けようとする第一項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
一
申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二
当該酒類につき第一項の規定の適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称
二
当該酒類につき第一項の規定の適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称
三
当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
三
当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
四
当該酒類を酒類の製造場から移出した酒類の製造者の住所及び氏名又は名称並びに当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地及び名称
四
当該酒類を酒類の製造場から移出した酒類の製造者の住所及び氏名又は名称並びに当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地及び名称
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
17
第十五項の申請書の提出を受けた税務署長は、第十三項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
17
第十五項の申請書の提出を受けた税務署長は、第十三項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
18
酒税法第四十八条(第二号を除く。)の規定は、第六項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
18
酒税法第四十八条(第二号を除く。)の規定は、第六項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
★新設★
19
令和八年十月一日に、沖縄県の区域内にある酒類の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、販売のため、法第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた酒類(当該酒類が同日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額が、同年九月三十日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額を超えることとなるものに限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する酒類の数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が二千リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同年十月一日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
★新設★
20
前項の場合においては、同項の酒類が令和八年十月一日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額から、同年九月三十日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額を控除した金額を同項の酒税額とする。
★新設★
21
第六項、第七項、第九項及び第十二項から第十八項までの規定は、第十九項の規定により酒税を課する場合について準用する。この場合において、第六項中「第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者」とあるのは「第十九項の規定の適用を受ける酒類の製造者」と、「令和五年十月三十一日」とあるのは「令和八年十一月二日」と、同項第三号及び第四号中「第一項」とあるのは「第十九項」と、第九項中「令和六年四月一日」とあるのは「令和九年三月三十一日」と、第十三項中「第一項の規定による」とあるのは「第十九項の規定による」と、第十五項及び第十六項中「第一項」とあるのは「第十九項」と読み替えるものとする。
★22に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
第一項の
規定により課する酒税又は第四項の規定により控除する酒税に関する調査については
、第一項又は第四項
の規定の適用を受ける者
の第一項又は第四項
に規定する酒類を保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国税通則法第七十四条の四第三項に規定する者とみなして、同項並びに同法第七十四条の七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第三項に係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。この場合において、同項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等と取引があると認められる者」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)
第八十九条第十九項
(酒税の軽減を受けた酒類に係る手持品課税等)に規定する酒類を保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。
22
第一項若しくは第十九項の
規定により課する酒税又は第四項の規定により控除する酒税に関する調査については
、第一項、第四項又は第十九項
の規定の適用を受ける者
のこれらの規定
に規定する酒類を保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国税通則法第七十四条の四第三項に規定する者とみなして、同項並びに同法第七十四条の七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第三項に係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。この場合において、同項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等と取引があると認められる者」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)
第八十九条第二十二項
(酒税の軽減を受けた酒類に係る手持品課税等)に規定する酒類を保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。
★23に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
偽りその他不正の行為によつて第十項の規定による還付を受け、又は受けようとした
者は
、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
23
偽りその他不正の行為によつて第十項の規定による還付を受け、又は受けようとした
ときは、その違反行為をした者は
、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
★24に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
24
前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
★25に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
第六項
の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより酒税を免れた
者は
、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
25
第六項(第二十一項において準用する場合を含む。)
の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより酒税を免れた
ときは、その違反行為をした者は
、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
★26に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
前項の犯罪に係る酒類に対する酒税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該酒税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
26
前項の犯罪に係る酒類に対する酒税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該酒税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
★27に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
第六項
の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた
者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
27
第六項(第二十一項において準用する場合を含む。)
の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた
ときは、その違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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25
第二十項、第二十二項
又は前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
28
第二十三項、第二十五項
又は前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
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26
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して
第二十項、第二十二項又は第二十四項
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して
第二十項から第二十四項まで
の罰金刑を科する。
29
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して
第二十三項、第二十五項又は第二十七項
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して
第二十三項から第二十七項まで
の罰金刑を科する。
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27
前項の規定により
第二十項又は第二十二項
の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
30
前項の規定により
第二十三項又は第二十五項
の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
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28
第二十項又は第二十二項の規定
の適用がある場合における酒税に係る国税通則法施行令第五十三条の規定の適用については、同条第一号中「の罪」とあるのは、「及び沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)
第八十九条第二十項又は第二十二項
(酒税の軽減を受けた酒類に係る手持品課税等)の罪」とする。
31
第二十三項又は第二十五項の規定
の適用がある場合における酒税に係る国税通則法施行令第五十三条の規定の適用については、同条第一号中「の罪」とあるのは、「及び沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)
第八十九条第二十三項又は第二十五項
(酒税の軽減を受けた酒類に係る手持品課税等)の罪」とする。
(平六政一一二・全改、平九政一〇五・平一〇政一〇七・平一五政一三六・平三一政一〇七・一部改正)
(平六政一一二・全改、平九政一〇五・平一〇政一〇七・平一五政一三六・平三一政一〇七・令四政一五三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百五十三号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一政一五三)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第八十九条の改正規定並びに次条〔中略〕の規定は、令和五年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
令和五年十月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2
令和五年十月一日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。