温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令
平成十八年三月二十九日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 令 第二号
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令及びフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令
令和元年十二月十六日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省 令 第四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十六日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第四号~
(電子情報処理組織による申請等の指定)
(電子情報処理組織による申請等の指定)
第二十二条の二
この命令において、
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号。以下「
情報通信技術利用法
」という。)
第三条第一項
の規定に基づき、
同項に規定する電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等
は、法第二十六条第一項の規定による報告及び法第三十二条第一項の規定による提供(次条から第二十二条の五までにおいて「報告等」という。)とする。
第二十二条の二
この命令において、
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号。以下「
情報通信技術活用法
」という。)
第六条第一項
の規定に基づき、
電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。)
は、法第二十六条第一項の規定による報告及び法第三十二条第一項の規定による提供(次条から第二十二条の五までにおいて「報告等」という。)とする。
(平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・追加、平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・一部改正)
(平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・追加、平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・令元内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十六日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第四号~
(報告等の入力事項等)
(報告等の入力事項等)
第二十二条の四
電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定排出者は、当該報告等を書面等(
情報通信技術利用法第二条第三号
に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項、前条第二項の規定により付与された識別符号及び当該特定排出者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次条において「暗証符号」という。)を、当該電子計算機から入力して、当該報告等を行わなければならない。
第二十二条の四
電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定排出者は、当該報告等を書面等(
情報通信技術活用法第三条第五号
に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項、前条第二項の規定により付与された識別符号及び当該特定排出者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次条において「暗証符号」という。)を、当該電子計算機から入力して、当該報告等を行わなければならない。
(平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・追加)
(平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・追加、令元内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十六日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第四号~
(報告等において名称を明らかにする措置)
(報告等において名称を明らかにする措置)
第二十二条の五
報告等においてすべきこととされている署名等(
情報通信技術利用法第二条第四号
に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、
情報通信技術利用法第三条第四項
に規定する主務省令で定めるものは、第二十二条の三第二項の規定により付与される識別符号及び暗証符号を電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定排出者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。
第二十二条の五
報告等においてすべきこととされている署名等(
情報通信技術活用法第三条第六号
に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、
情報通信技術活用法第六条第四項
に規定する主務省令で定めるものは、第二十二条の三第二項の規定により付与される識別符号及び暗証符号を電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定排出者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。
(平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・追加)
(平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・追加、令元内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十六日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第四号~
★新設★
附 則(令和元・一二・一六内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四)
この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。