温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令
平成十八年三月二十九日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 令 第二号

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令
令和五年十二月十二日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省 令 第二号

-本則-
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二六内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・平二九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平三〇内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二六内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・平二九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平三〇内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・一部改正)
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二六内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・平二九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平三〇内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令二内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・一部改正)
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二六内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・平二九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平三〇内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令二内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・令五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・一部改正)
第四条の二 前条第二項第十二号及び第十三号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量の種別、数量及び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量に第二十条の二第一項に規定する調整後排出係数のうち当該電気を供給する電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下この項及び第二十条の二第一項において同じ。)のものを乗じて得られる量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された算定省令第二条第六項第一号に定める熱の量に同号に定める係数を乗じて得られる量及び算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された同項第二号に定める熱の量に第二十条の二第三項に規定する調整後排出係数のうち当該熱を供給する熱供給事業者(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。第二十条の二第三項において同じ。)のものを乗じて得られる量を合算して得られる量、非化石証書(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第四条第一項第二号に規定する非化石証書をいう。以下この項において同じ。)の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者又は登録特定送配電事業者(電気事業法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下この項において同じ。)が行う小売供給の用に供する電気として供給されたものの量に第二十条の二第一項に規定する調整後排出係数のうち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その他調整後温室効果ガス排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
-改正附則-
-その他-