温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令
平成十八年三月二十九日 経済産業省・環境省 令 第四号
温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令の一部を改正する省令
令和四年三月三十一日 経済産業省・環境省 令 第三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
(報告事項のファイルへの
記録
の方法)
(報告事項のファイルへの
記録及び公表
の方法)
第二条
法第二十九条第一項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。
第二条
法第二十九条第一項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。
★新設★
2
法第二十九条第一項の規定による公表は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
★新設★
3
第四条の二の規定にかかわらず、環境大臣及び経済産業大臣は、法第二十六条第一項の規定による報告を行った特定排出者の権利利益が害されるおそれがないと認められる場合には、法第二十九条第一項の規定によりファイルに記録された事項を同条第三項の規定による公表以前に公表することができる。
(平二八経産・環境令五・一部改正)
(平二八経産・環境令五・令四経産・環境令三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
(報告事項の通知の方法)
第三条
法第二十九条第二項の規定による通知は、同条第一項の規定により当該年度にファイルに記録された事項のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う特定排出者に係るものを磁気ディスクに複写したものの交付により行うものとする。
第三条
削除
(平二八経産・環境令五・一部改正)
(令四経産・環境令三)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
(温室効果ガス算定排出量の集計の方法)
(温室効果ガス算定排出量の集計の方法)
第四条
法
第二十九条第三項
の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、法第二十八条第四項の規定により通知された同条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものについては企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。以下同じ。)及び業種ごとに、令第六条に掲げる事業所に係るものについては都道府県ごとに集計することによって行うものとする。
第四条
法
第二十九条第二項
の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、法第二十八条第四項の規定により通知された同条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものについては企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。以下同じ。)及び業種ごとに、令第六条に掲げる事業所に係るものについては都道府県ごとに集計することによって行うものとする。
2
法
第二十九条第三項
の規定による特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、法第二十八条第四項の規定により通知された同条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって令第五条第二号及び第六号から第九号までに掲げる者に係るもの並びに当該集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって令第五条第三号から第五号までに掲げる者に係るものについて、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。
2
法
第二十九条第二項
の規定による特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、法第二十八条第四項の規定により通知された同条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって令第五条第二号及び第六号から第九号までに掲げる者に係るもの並びに当該集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって令第五条第三号から第五号までに掲げる者に係るものについて、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。
一
企業その他の事業者
一
企業その他の事業者
二
業種
二
業種
(平二一経産・環境令三・平二八経産・環境令五・平三〇経産・環境令八・一部改正)
(平二一経産・環境令三・平二八経産・環境令五・平三〇経産・環境令八・令四経産・環境令三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
★新設★
(温室効果ガス算定排出量を集計した結果の公表の方法)
第四条の二
法第二十九条第三項の規定による公表は、同条第一項の規定による公表と一体的に行うものとする。
(令四経産・環境令三・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
★第四条の三に移動しました★
★旧第四条の二から移動しました★
(調整後温室効果ガス排出量の集計の方法)
(調整後温室効果ガス排出量の集計の方法)
第四条の二
特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量(温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第一条第四号に規定する調整後温室効果ガス排出量をいう。以下この条において同じ。)の集計は、法第二十八条第四項の規定により通知された同条第三項の規定により集計した結果に係る調整後温室効果ガス排出量について、企業その他の事業者ごとに集計することによって行うものとする。
第四条の三
特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量(温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第一条第四号に規定する調整後温室効果ガス排出量をいう。以下この条において同じ。)の集計は、法第二十八条第四項の規定により通知された同条第三項の規定により集計した結果に係る調整後温室効果ガス排出量について、企業その他の事業者ごとに集計することによって行うものとする。
(平二一経産・環境令三・追加、平二八経産・環境令五・一部改正)
(平二一経産・環境令三・追加、平二八経産・環境令五・一部改正、令四経産・環境令三・旧第四条の二繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の
通知及び公表
の方法)
(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の
公表
の方法)
第六条
法第三十二条第四項の規定による通知は、同条第三項の規定により当該年度にファイルに記録された情報のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う特定排出者に係るものを磁気ディスクに複写したものの交付により、法第二十九条第二項の規定による通知と一体的に行うものとする。
第六条
法第三十二条第三項の規定による公表は、同条第一項の規定により情報を提供した特定排出者の当該公表についての同意の下に、法第二十九条第一項の規定による公表と一体的に行うものとする。
2
法第三十二条第五項の規定による通知及び公表は、同条第一項の規定により情報を提供した特定排出者の当該通知及び公表についての同意の下に、法第二十九条第四項の規定による通知及び公表と一体的に行うものとする。
★削除★
(平二八経産・環境令五・一部改正)
(平二八経産・環境令五・令四経産・環境令三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一経産・環境令三)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。