温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令
平成十八年三月二十九日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 令 第二号

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令
令和七年三月三日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省 令 第一号

-本則-
 特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、第五号から第十一号までに掲げる事項についてはそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合に限り、第十四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第七条第三項に規定する場合において算定省令第十条第一項に規定する方法により二酸化炭素の量を控除した場合に限る。)とする。
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二六内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・平二九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平三〇内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令二内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・令五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・一部改正)
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二六内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・平二九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平三〇内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令二内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・令五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・令七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
第四条の二 前条第二項第十二号及び第十三号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量の種別、数量及び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量に第二十条の二第一項に規定する調整後排出係数のうち当該電気を供給する電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下この項及び第二十条の二第一項において同じ。)のものを乗じて得られる量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された算定省令第二条第六項第一号に定める熱の量に同号に定める係数を乗じて得られる量及び算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された同項第二号に定める熱の量に第二十条の二第三項に規定する調整後排出係数のうち当該熱を供給する熱供給事業者(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。第二十条の二第三項において同じ。)のものを乗じて得られる量を合算して得られる量、非化石証書(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第四条第一項第二号に規定する非化石証書をいう。以下この項において同じ。)の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者又は登録特定送配電事業者(電気事業法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下この項において同じ。)が行う小売供給の用に供する電気として供給されたものの量に第二十条の二第一項に規定する調整後排出係数のうち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その他調整後温室効果ガス排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
第四条の二 前条第二項第四号及び第十三号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量の種別、数量及び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量に算定省令第二条第五項各号に定める係数を乗じて得られる量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された同条第六項各号に掲げる熱の区分に応じその量にそれぞれ同項各号に定める係数を乗じて得られる量、非化石証書(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第四条第一項第二号に規定する非化石証書をいう。以下同じ。)の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下同じ。)又は登録特定送配電事業者(同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)が行う小売供給の用に供する電気として供給されたものの量に算定省令第二条第五項各号に定める係数のうち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その他前条第二項第四号に定める量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
 特定事業所排出者が国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合における前条第二項第十二号及び第十三号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量の種別、数量及び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量に第二十条の二第一項に規定する調整後排出係数のうち当該電気を供給する電気事業者のものを乗じて得られる量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された算定省令第二条第六項第一号に掲げる熱の量に同号に定める係数を乗じて得られる量及び算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された同項第二号に掲げる熱の量に第二十条の二第三項に規定する調整後排出係数のうち当該熱を供給する熱供給事業者(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。第二十条の二第三項において同じ。)のものを乗じて得られる量を合算して得られる量、非化石証書の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者又は登録特定送配電事業者が行う小売供給の用に供する電気として供給されたものの量に同条第一項に規定する調整後排出係数のうち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その他調整後温室効果ガス排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・追加、平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・令七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
第四条の二第一項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第二十八条第一項(同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務大臣
第四条の二第二項並びに第五条第一項及び第二項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項に規定する主務大臣
第四条の二第三項、第五条第三項及び第六条第二項事業を所管する大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項に規定する主務大臣
第四条の二第一項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第二十八条第一項(同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務大臣
第四条の二第二項から第四項まで並びに第五条第一項及び第二項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項に規定する主務大臣
第四条の二第五項、第五条第三項及び第六条第二項事業を所管する大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項に規定する主務大臣
第四条の二第一項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣
第四条の二第二項並びに第五条第一項及び第二項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣
第四条の二第三項、第五条第三項及び第六条第二項事業を所管する大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣
第六条第一項第四条第一項に規定する報告書と併せて第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で
第十一条第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付する毎年度七月末日(災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限とする。)までに、第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で、様式第二による書類を提出する
第四条の二第一項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣
第四条の二第二項から第四項まで並びに第五条第一項及び第二項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣
第四条の二第五項、第五条第三項及び第六条第二項事業を所管する大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣
第六条第一項第四条第一項に規定する報告書と併せて第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で
第十一条第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付する毎年度七月末日(災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限とする。)までに、第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で、様式第二による書類を提出する
第四条の二第一項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務大臣
第四条の二第二項並びに第五条第一項及び第二項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣
第四条の二第三項、第五条第三項及び第六条第二項事業を所管する大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣
第四条の二第一項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務大臣
第四条の二第二項から第四項まで並びに第五条第一項及び第二項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣
第四条の二第五項、第五条第三項及び第六条第二項事業を所管する大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣
第四条の二第一項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十六条第三項に規定する主務大臣
第四条の二第二項並びに第五条第一項及び第二項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣
第四条の二第三項、第五条第三項及び第六条第二項事業を所管する大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣
第六条第一項第四条第一項に規定する報告書と併せて第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で
第十一条第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付する毎年度七月末日(災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限とする。)までに、第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で、様式第二による書類を提出する
第四条の二第一項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十六条第三項に規定する主務大臣
第四条の二第二項から第四項まで並びに第五条第一項及び第二項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣
第四条の二第五項、第五条第三項及び第六条第二項事業を所管する大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣
第六条第一項第四条第一項に規定する報告書と併せて第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で
第十一条第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付する毎年度七月末日(災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限とする。)までに、第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で、様式第二による書類を提出する
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・平三〇内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令二内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
第十四条第一項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十五条第一項(同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務大臣
第十四条第二項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十五条第一項又は第百十九条第一項に規定する主務大臣
第十四条第三項及び第十五条第二項主たる事業を所管する大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十五条第一項又は第百十九条第一項に規定する主務大臣
第十三条の二第一項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十五条第一項(同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務大臣
第十三条の二第二項並びに第十四条第一項及び第二項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十五条第一項又は第百十九条第一項に規定する主務大臣
第十四条第三項及び第十五条第二項主たる事業を所管する大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十五条第一項又は第百十九条第一項に規定する主務大臣
第十三条の二第一項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務大臣
第十三条の二第二項並びに第十四条第一項及び第二項事業所管大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十九条第一項に規定する主務大臣
第十四条第三項及び第十五条第二項主たる事業を所管する大臣エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十九条第一項に規定する主務大臣
-改正附則-
-その他-