温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令
平成十八年三月二十九日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 令 第二号
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令
令和七年三月三日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省 令 第一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(報告の方法等)
(報告の方法等)
第四条
特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、毎年度七月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
第四条
特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、毎年度七月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
2
特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、第五号から第十一号までに掲げる事項についてはそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については
当該特定事業所排出者が国内
認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合に
限る
。)とする。
2
特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、第五号から第十一号までに掲げる事項についてはそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については
当該特定事業所排出者が国内認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内
認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合に
限り、第十四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第七条第三項に規定する場合において算定省令第十条第一項に規定する方法により二酸化炭素の量を控除した場合に限る
。)とする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
第二条第十五項
に規定する法人番号をいう。以下同じ。)及び代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
第二条第十六項
に規定する法人番号をいう。以下同じ。)及び代表者の氏名
二
特定事業所排出者において常時使用される従業員の数
二
特定事業所排出者において常時使用される従業員の数
三
特定事業所排出者において行われる事業
三
特定事業所排出者において行われる事業
四
直近の算定排出量算定期間におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
四
直近の算定排出量算定期間におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
五
直近の算定排出量算定期間における二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)の温室効果ガス算定排出量
五
直近の算定排出量算定期間における二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)の温室効果ガス算定排出量
六
直近の算定排出量算定期間におけるメタンの温室効果ガス算定排出量
六
直近の算定排出量算定期間におけるメタンの温室効果ガス算定排出量
七
直近の算定排出量算定期間における一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量
七
直近の算定排出量算定期間における一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量
八
直近の算定排出量算定期間におけるハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
八
直近の算定排出量算定期間におけるハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
九
直近の算定排出量算定期間におけるパーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
九
直近の算定排出量算定期間におけるパーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
十
直近の算定排出量算定期間における六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量
十
直近の算定排出量算定期間における六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量
十一
直近の算定排出量算定期間における三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量
十一
直近の算定排出量算定期間における三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量
十二
直近の算定排出量算定期間における調整後温室効果ガス排出量
十二
直近の算定排出量算定期間における調整後温室効果ガス排出量
十三
国内認証排出削減量の種別ごとの合計量、海外認証排出削減量の種別ごとの合計量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量の種別ごとの合計量
十三
国内認証排出削減量の種別ごとの合計量、海外認証排出削減量の種別ごとの合計量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量の種別ごとの合計量
★新設★
十四
算定省令第十条第一項に規定する方法により控除した二酸化炭素の量
3
特定事業所排出者が行う特定事業所に係る法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第三号から第十号までに掲げる事項については
、それぞれ
当該特定事業所が令第六条第一号から第八号までに掲げる事業所に該当する場合に
限る
。)とする。
3
特定事業所排出者が行う特定事業所に係る法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第三号から第十号までに掲げる事項については
それぞれ
当該特定事業所が令第六条第一号から第八号までに掲げる事業所に該当する場合に
限り、第十一号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第七条第三項に規定する場合において算定省令第十条第一項に規定する方法により温室効果ガス算定排出量を算定した場合に限る
。)とする。
一
特定事業所の名称及び所在地
一
特定事業所の名称及び所在地
二
特定事業所において行われる事業
二
特定事業所において行われる事業
三
直近の算定排出量算定期間における特定事業所のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
三
直近の算定排出量算定期間における特定事業所のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
四
直近の算定排出量算定期間における特定事業所の二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)の温室効果ガス算定排出量
四
直近の算定排出量算定期間における特定事業所の二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)の温室効果ガス算定排出量
五
直近の算定排出量算定期間における特定事業所のメタンの温室効果ガス算定排出量
五
直近の算定排出量算定期間における特定事業所のメタンの温室効果ガス算定排出量
六
直近の算定排出量算定期間における特定事業所の一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量
六
直近の算定排出量算定期間における特定事業所の一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量
七
直近の算定排出量算定期間における特定事業所のハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
七
直近の算定排出量算定期間における特定事業所のハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
八
直近の算定排出量算定期間における特定事業所のパーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
八
直近の算定排出量算定期間における特定事業所のパーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
九
直近の算定排出量算定期間における特定事業所の六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量
九
直近の算定排出量算定期間における特定事業所の六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量
十
直近の算定排出量算定期間における特定事業所の三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量
十
直近の算定排出量算定期間における特定事業所の三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量
★新設★
十一
算定省令第十条第一項に規定する方法により控除した二酸化炭素の量
4
特定事業所排出者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における第二項第四号及び前項第三号に掲げる事項の報告(同号に掲げる事項の報告については、特定事業所における主たる事業が電気事業又は熱供給事業である場合に限る。)は、
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省令・環境省令第三号。以下「算定省令」という。)
第二条第一項に規定する方法により算定されるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量及び同条第二項に規定する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
4
特定事業所排出者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における第二項第四号及び前項第三号に掲げる事項の報告(同号に掲げる事項の報告については、特定事業所における主たる事業が電気事業又は熱供給事業である場合に限る。)は、
算定省令
第二条第一項に規定する方法により算定されるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量及び同条第二項に規定する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
★新設★
5
第二項第四号に掲げる事項の報告は、特定事業所排出者が取得等をした国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量を勘案して、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定される量について行うものとする。
5
第二項第四号及び第三項第三号に掲げる事項の報告は、算定省令別表第一の二九の項から三五の項までの第二欄に掲げる燃料ごとに特定事業所排出者において行われた当該燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の量を合算する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量及び当該特定事業所排出者において行われた令第七条第一項第一号イに規定する方法により算定されるエネルギーの使用に伴って発生する当該物質の量(算定省令別表第一の二九の項から三五の項までの第二欄に掲げる燃料の使用に伴って発生する当該物質の量を除く。)に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
6
第二項第四号に掲げる事項の報告は、特定事業所排出者において行われた次の各号に掲げるエネルギーの使用の区分に応じ、当該各号に定める量のそれぞれについて行うものとし、第三項第三号に掲げる事項の報告は、次の第一号及び第三号に掲げるエネルギーの使用の区分に応じ、当該各号に定める量を合算して得た量及び第二号に定める量のそれぞれについて行うものとする。
一
燃料の使用(次号に掲げるものを除く。) 算定省令第二条第一項第一号及び第二号に掲げる量(算定省令別表第一の二九の項から三五の項までの第二欄に掲げる燃料の使用に伴って発生する当該物質の量を除く。)を合算する方法により算定される二酸化炭素の量に一を乗じて得た量
二
廃棄物及び廃棄物燃料の使用 算定省令第二条第一項第二号に掲げる量(算定省令別表第一の二九の項から三五の項までの第二欄に掲げる燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の量に限る。)に一を乗じて得た量
三
他人から供給された電気及び熱の使用 算定省令第二条第一項第三号及び第四号に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の量に一を乗じて得た量から特定事業所排出者が取得等をした国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量を勘案して環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定される量
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第二項第五号及び第三項第四号に掲げる事項の報告は、特定事業所排出者において行われた廃棄物の焼却(熱回収(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の二の四第一項に規定する熱回収をいう。)を行うものに限る。以下この項において同じ。)に伴って発生する二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出量に一を乗じて得た量及び当該特定事業所排出者において行われた令別表第七の中欄に掲げる当該物質の排出を伴う事業活動(廃棄物の焼却を除く。)の区分に応じ同表の下欄に掲げる量(廃棄物の焼却に伴って発生する当該物質の量を除く。)を合算する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
7
第二項第五号及び第三項第四号に掲げる事項の報告は、特定事業所排出者において行われた廃棄物の焼却(熱回収(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の二の四第一項に規定する熱回収をいう。)を行うものに限る。以下この項において同じ。)に伴って発生する二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出量に一を乗じて得た量及び当該特定事業所排出者において行われた令別表第七の中欄に掲げる当該物質の排出を伴う事業活動(廃棄物の焼却を除く。)の区分に応じ同表の下欄に掲げる量(廃棄物の焼却に伴って発生する当該物質の量を除く。)を合算する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該報告が法第二十七条第一項の請求に係るものであることの有無及び法第三十二条第一項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。
8
特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該報告が法第二十七条第一項の請求に係るものであることの有無及び法第三十二条第一項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
9
二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第一項に規定する報告書の様式は、様式第一によるものとする。
10
第一項に規定する報告書の様式は、様式第一によるものとする。
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二六内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・平二九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平三〇内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令二内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・令五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・一部改正)
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二六内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・平二九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平三〇内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令二内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・令五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・令七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
第四条の二
前条第二項第十二号
及び第十三号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量
及び海外認証排出削減量の種別
、数量及び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量に
第二十条の二第一項に規定する調整後排出係数のうち当該電気を供給する電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下この項及び第二十条の二第一項において同じ。)のもの
を乗じて得られる量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された
算定省令第二条第六項第一号に定める熱の量に同号に定める係数を乗じて得られる量及び算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された同項第二号に定める熱の量に第二十条の二第三項に規定する調整後排出係数のうち当該熱を供給する熱供給事業者(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。第二十条の二第三項において同じ。)のものを乗じて得られる量を合算して
得られる量、非化石証書(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第四条第一項第二号に規定する非化石証書をいう。
以下この項において同じ
。)の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量
のうち電気事業者
又は登録特定送配電事業者(
電気事業法
第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。
以下この項において同じ
。)が行う小売供給の用に供する電気として供給されたものの量に
第二十条の二第一項に規定する調整後排出係数
のうち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その他
調整後温室効果ガス排出量
の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
第四条の二
前条第二項第四号
及び第十三号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量
の種別
、数量及び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量に
算定省令第二条第五項各号に定める係数
を乗じて得られる量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された
同条第六項各号に掲げる熱の区分に応じその量にそれぞれ同項各号に定める係数を乗じて
得られる量、非化石証書(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第四条第一項第二号に規定する非化石証書をいう。
以下同じ
。)の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量
のうち電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下同じ。)
又は登録特定送配電事業者(
同法
第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。
以下同じ
。)が行う小売供給の用に供する電気として供給されたものの量に
算定省令第二条第五項各号に定める係数
のうち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その他
前条第二項第四号に定める量
の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
★新設★
2
特定事業所排出者が国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合における前条第二項第十二号及び第十三号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量の種別、数量及び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量に第二十条の二第一項に規定する調整後排出係数のうち当該電気を供給する電気事業者のものを乗じて得られる量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された算定省令第二条第六項第一号に掲げる熱の量に同号に定める係数を乗じて得られる量及び算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された同項第二号に掲げる熱の量に第二十条の二第三項に規定する調整後排出係数のうち当該熱を供給する熱供給事業者(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。第二十条の二第三項において同じ。)のものを乗じて得られる量を合算して得られる量、非化石証書の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者又は登録特定送配電事業者が行う小売供給の用に供する電気として供給されたものの量に同条第一項に規定する調整後排出係数のうち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その他調整後温室効果ガス排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
★新設★
3
前条第二項第十四号及び第三項第十一号に掲げる事項の報告は、令第七条第三項に規定する場合において回収した二酸化炭素の種別ごとの量、当該二酸化炭素を回収した者、当該二酸化炭素を回収した年月日その他温室効果ガス算定排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
事業所管大臣は、
前項
の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
4
事業所管大臣は、
前三項
の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う
第一項
の規定による説明は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
5
二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う
第一項から第三項まで
の規定による説明は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・追加、平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・一部改正)
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・追加、平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・令七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(権利利益の保護に係る請求の方法)
(権利利益の保護に係る請求の方法)
第六条
特定事業所排出者が行う法第二十七条第一項の請求は、毎年度七月末日までに、第四条第一項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
第六条
特定事業所排出者が行う法第二十七条第一項の請求は、毎年度七月末日までに、第四条第一項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては
その代表者
の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては
、その法人番号及び代表者
の氏名
二
公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する第四条第二項第四号から第十一号まで及び同条第三項第三号から第十号までに規定する温室効果ガスの名称及び温室効果ガス算定排出量(同条第二項第八号及び第九号並びに同条第三項第七号及び第八号に規定する温室効果ガスにあっては、温室効果ガス算定排出量の合計量)又は調整後温室効果ガス排出量若しくは
同条第二項第十三号
に掲げる事項
二
公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する第四条第二項第四号から第十一号まで及び同条第三項第三号から第十号までに規定する温室効果ガスの名称及び温室効果ガス算定排出量(同条第二項第八号及び第九号並びに同条第三項第七号及び第八号に規定する温室効果ガスにあっては、温室効果ガス算定排出量の合計量)又は調整後温室効果ガス排出量若しくは
同条第二項第十三号若しくは第十四号
に掲げる事項
三
前号に規定する量の情報が公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実
三
前号に規定する量の情報が公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実
2
二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う法第二十七条第一項の規定による請求は、当該請求に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
2
二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う法第二十七条第一項の規定による請求は、当該請求に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
3
第一項に規定する請求書の様式は、様式第一の二によるものとする。
3
第一項に規定する請求書の様式は、様式第一の二によるものとする。
(平一九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・令二内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
(平一九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・令二内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)
(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)
第十二条
令第八条第一項、第二項、第五項及び第六項の表の下欄の主務省令で定める事項は、第四条第二項第一号及び第三号並びに同条第三項第一号及び第二号に掲げる事項とする。
第十二条
令第八条第一項、第二項、第五項及び第六項の表の下欄の主務省令で定める事項は、第四条第二項第一号及び第三号並びに同条第三項第一号及び第二号に掲げる事項とする。
2
法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十八条第一項(同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第三十一条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十八条第一項(同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第三十一条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条の二第一項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第二十八条第一項(同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務大臣
第四条の二第二項
並びに第五条第一項及び第二項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項に規定する主務大臣
第四条の二第三項
、第五条第三項及び第六条第二項
事業を所管する大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項に規定する主務大臣
第四条の二第一項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第二十八条第一項(同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務大臣
第四条の二第二項から第四項まで
並びに第五条第一項及び第二項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項に規定する主務大臣
第四条の二第五項
、第五条第三項及び第六条第二項
事業を所管する大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項、第二十八条第一項又は第四十条第一項に規定する主務大臣
3
法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条の二第一項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣
第四条の二第二項
並びに第五条第一項及び第二項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣
第四条の二第三項
、第五条第三項及び第六条第二項
事業を所管する大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣
第六条第一項
第四条第一項に規定する報告書と併せて
第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で
第十一条
第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付する
毎年度七月末日(災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限とする。)までに、第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で、様式第二による書類を提出する
第四条の二第一項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣
第四条の二第二項から第四項まで
並びに第五条第一項及び第二項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣
第四条の二第五項
、第五条第三項及び第六条第二項
事業を所管する大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項に規定する主務大臣
第六条第一項
第四条第一項に規定する報告書と併せて
第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で
第十一条
第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付する
毎年度七月末日(災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限とする。)までに、第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で、様式第二による書類を提出する
4
法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第三十一条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第三十一条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条の二第一項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務大臣
第四条の二第二項
並びに第五条第一項及び第二項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣
第四条の二第三項
、第五条第三項及び第六条第二項
事業を所管する大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣
第四条の二第一項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務大臣
第四条の二第二項から第四項まで
並びに第五条第一項及び第二項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣
第四条の二第五項
、第五条第三項及び第六条第二項
事業を所管する大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣
5
法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項の規定による報告のうち管理関係事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5
法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項の規定による報告のうち管理関係事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条の二第一項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十六条第三項に規定する主務大臣
第四条の二第二項
並びに第五条第一項及び第二項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣
第四条の二第三項
、第五条第三項及び第六条第二項
事業を所管する大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣
第六条第一項
第四条第一項に規定する報告書と併せて
第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で
第十一条
第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付する
毎年度七月末日(災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限とする。)までに、第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で、様式第二による書類を提出する
第四条の二第一項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十六条第三項に規定する主務大臣
第四条の二第二項から第四項まで
並びに第五条第一項及び第二項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣
第四条の二第五項
、第五条第三項及び第六条第二項
事業を所管する大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣
第六条第一項
第四条第一項に規定する報告書と併せて
第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で
第十一条
第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付する
毎年度七月末日(災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限とする。)までに、第四条第二項第一号及び第三項第一号に掲げる事項を明らかにした上で、様式第二による書類を提出する
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・平三〇内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令二内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・平三〇内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令二内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(報告の方法等)
(報告の方法等)
第十三条
特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、毎年度(次の各号に掲げる特定輸送排出者にあっては、当該各号に定める年度以降、毎年度。第十五条第一項において同じ。)六月末日までに、法第二十六条第一項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
第十三条
特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、毎年度(次の各号に掲げる特定輸送排出者にあっては、当該各号に定める年度以降、毎年度。第十五条第一項において同じ。)六月末日までに、法第二十六条第一項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
一
令第五条第二号に掲げる者 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百五条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度
一
令第五条第二号に掲げる者 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百五条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度
二
令第五条第六号に掲げる者 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百二十九条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度
二
令第五条第六号に掲げる者 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百二十九条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度
三
令第五条第九号に掲げる者 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百四十三条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度
三
令第五条第九号に掲げる者 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百四十三条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度
2
特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次の各号に
掲げる事項
とする。
2
特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次の各号に
掲げる事項(第四号に掲げる事項については、当該特定輸送排出者が令第五条第二号から第八号までに掲げる者のいずれかである場合であり、かつ、次項の規定により算定される量を報告する場合に限る。)
とする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名
二
特定輸送排出者において行われる事業
二
特定輸送排出者において行われる事業
三
直近の算定排出量算定期間におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
三
直近の算定排出量算定期間におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
★新設★
四
国内認証排出削減量の種別ごとの合計量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量の種別ごとの合計量
★新設★
3
前項第三号に掲げる事項の報告は、特定輸送排出者が取得等をした国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量を勘案して、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定される量について行うものとする。
★新設★
4
令第五条第二号から第八号までに掲げる者が行う第二項第三号に掲げる事項の報告は、当該者において行われた次の各号に掲げるエネルギーの使用の区分に応じ、当該各号に定める量のそれぞれについて行うものとする。
一
燃料の使用 算定省令第二条第一項第一号及び第二号に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の量に一を乗じて得た量
二
他人から供給された電気及び熱の使用 算定省令第二条第一項第三号及び第四号に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の量に一を乗じて得た量から特定輸送排出者が取得等をした国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量を勘案して環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定される量
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該報告が法第二十七条第一項の請求に係るものであることの有無及び法第三十二条第一項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。
5
特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該報告が法第二十七条第一項の請求に係るものであることの有無及び法第三十二条第一項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
6
二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
(平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・平三〇内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令二内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・令五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
(平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・平三〇内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令二内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・令五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
★新設★
第十三条の二
前条第二項第三号及び第四号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量の種別、数量及び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量に算定省令第二条第五項各号に定める係数を乗じて得られる量、非化石証書の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者又は登録特定送配電事業者が行う小売供給の用に供する電気として供給されたものの量に同項各号に規定する係数のうち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その他前条第二項第三号に定める量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
2
事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
(令七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(権利利益の保護に係る請求の方法)
(権利利益の保護に係る請求の方法)
第十五条
特定輸送排出者が行う法第二十七条第一項の請求は、毎年度六月末日までに、第十三条第一項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
第十五条
特定輸送排出者が行う法第二十七条第一項の請求は、毎年度六月末日までに、第十三条第一項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては
その代表者
の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては
、その法人番号及び代表者
の氏名
二
公にされることにより、当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する第十三条第二項第三号に規定する温室効果ガスの名称及び温室効果ガス算定排出量
二
公にされることにより、当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する第十三条第二項第三号に規定する温室効果ガスの名称及び温室効果ガス算定排出量
三
前号に規定する量の情報が公にされることにより、当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実
三
前号に規定する量の情報が公にされることにより、当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実
2
二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う法第二十七条第一項の規定による請求は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
2
二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う法第二十七条第一項の規定による請求は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
3
第一項に規定する請求書の様式は、様式第一の二によるものとする。
3
第一項に規定する請求書の様式は、様式第一の二によるものとする。
(平一九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・令二内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
(平一九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・令二内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)
(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)
第二十条
令第八条第三項、第四項、第七項及び第八項の表の下欄の主務省令で定める事項は、第十三条第二項第一号及び第二号に掲げる事項とする。
第二十条
令第八条第三項、第四項、第七項及び第八項の表の下欄の主務省令で定める事項は、第十三条第二項第一号及び第二号に掲げる事項とする。
2
法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百七条第一項(同法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十一条第一項(同法第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十五条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第百三十四条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百七条第一項(同法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十一条第一項(同法第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十五条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第百三十四条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十四条第一項
及び第二項
事業所管大臣
国土交通大臣
第十四条第三項及び第十五条第二項
当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣
国土交通大臣
第十三条の二並びに第十四条第一項
及び第二項
事業所管大臣
国土交通大臣
第十四条第三項及び第十五条第二項
当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣
国土交通大臣
3
法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十五条第一項(同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第百十七条第二項に規定する認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十五条第一項(同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第百十七条第二項に規定する認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十四条第一項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十五条第一項(同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務大臣
第十四条第二項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十五条第一項又は第百十九条第一項に規定する主務大臣
第十四条第三項及び第十五条第二項
主たる事業を所管する大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十五条第一項又は第百十九条第一項に規定する主務大臣
第十三条の二第一項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十五条第一項(同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務大臣
第十三条の二第二項並びに第十四条第一項及び第二項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十五条第一項又は第百十九条第一項に規定する主務大臣
第十四条第三項及び第十五条第二項
主たる事業を所管する大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十五条第一項又は第百十九条第一項に規定する主務大臣
4
法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第百十七条第二項第二号に規定する管理関係荷主であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第百十七条第二項第二号に規定する管理関係荷主であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十四条第一項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務大臣
第十四条第二項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十九条第一項に規定する主務大臣
第十四条第三項及び第十五条第二項
主たる事業を所管する大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十九条第一項に規定する主務大臣
第十三条の二第一項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務大臣
第十三条の二第二項並びに第十四条第一項及び第二項
事業所管大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十九条第一項に規定する主務大臣
第十四条第三項及び第十五条第二項
主たる事業を所管する大臣
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十九条第一項に規定する主務大臣
5
法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第百三十四条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5
法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第百三十四条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十四条第一項
及び第二項
事業所管大臣
国土交通大臣
第十四条第三項及び第十五条第二項
当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣
国土交通大臣
第十三条の二並びに第十四条第一項
及び第二項
事業所管大臣
国土交通大臣
第十四条第三項及び第十五条第二項
当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣
国土交通大臣
(平二五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・平三〇内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
(平二五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・平三〇内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令五内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(未調整排出係数の公表)
第二十一条及び第二十二条
削除
第二十一条
環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するため、電気事業者ごとに未調整排出係数(他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、電気事業者における国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量のうち適切と認められるものの取得等を反映していないものをいう。)及び当該未調整排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該未調整排出係数を公表するものとする。
(令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一)
(令七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・全改)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
第二十一条及び第二十二条
削除
第二十二条
削除
(令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一)
(令七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
★新設★
附 則(令和七・三・三内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一)
(施行期日)
1
この命令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この命令による改正後の規定は、令和七年度以降の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十六条第一項の規定による報告について適用する。
-その他-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕