温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令
平成十八年三月二十九日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 令 第二号
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令及び地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令の一部を改正する命令
令和四年三月三十一日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省 令 第一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(用語)
(用語)
第一条
この命令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第一条
この命令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
「特定事業所排出者」とは、令第五条第一号及び第十号から第十六号までに掲げる者をいう。
一
「特定事業所排出者」とは、令第五条第一号及び第十号から第十六号までに掲げる者をいう。
二
「特定輸送排出者」とは、令第五条第二号から第九号までに掲げる者をいう。
二
「特定輸送排出者」とは、令第五条第二号から第九号までに掲げる者をいう。
三
「特定事業所」とは、令第六条に掲げる事業所をいう。
三
「特定事業所」とは、令第六条に掲げる事業所をいう。
四
「調整後温室効果ガス排出量」とは、特定排出者が事業活動に伴い排出した温室効果ガスの排出量を、特定排出者が取得等をした国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量等を勘案して、環境大臣及び経済産業大臣が定める方法により調整して得た温室効果ガスの排出量をいう。
四
「調整後温室効果ガス排出量」とは、特定排出者が事業活動に伴い排出した温室効果ガスの排出量を、特定排出者が取得等をした国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量等を勘案して、環境大臣及び経済産業大臣が定める方法により調整して得た温室効果ガスの排出量をいう。
五
「国内認証排出削減量」とは、国内における他の者の
温室効果ガスの排出の抑制等
に寄与する各種の取組により削減等がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるものをいう。
五
「国内認証排出削減量」とは、国内における他の者の
温室効果ガスの排出の量の削減等
に寄与する各種の取組により削減等がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるものをいう。
六
「海外認証排出削減量」とは、海外における他の者の
温室効果ガスの排出の抑制等
に寄与する各種の取組により削減等がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるものをいう。
六
「海外認証排出削減量」とは、海外における他の者の
温室効果ガスの排出の量の削減等
に寄与する各種の取組により削減等がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるものをいう。
★新設★
七
「非化石電源二酸化炭素削減相当量」とは、非化石エネルギー源(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号。第四条の二第一項において「高度化法」という。)第二条第二項に規定する非化石エネルギー源をいう。)を電気に変換することにより削減がされた二酸化炭素の量として、環境大臣及び経済産業大臣が定めるものをいう。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
「識別番号」とは、国内認証排出削減量又は海外認証排出削減量を一単位ごとに識別するために付された文字及び数字をいう。
八
「識別番号」とは、国内認証排出削減量又は海外認証排出削減量を一単位ごとに識別するために付された文字及び数字をいう。
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二六内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・平二九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平三〇内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二六内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・平二九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平三〇内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(報告の方法等)
(報告の方法等)
第四条
特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、毎年度七月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
第四条
特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、毎年度七月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
2
特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、第五号から第十一号までに掲げる事項についてはそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証排出削減量
又は海外認証排出削減量
を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合に限る。)とする。
2
特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、第五号から第十一号までに掲げる事項についてはそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証排出削減量
、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量
を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合に限る。)とする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二
特定事業所排出者において常時使用される従業員の数
二
特定事業所排出者において常時使用される従業員の数
三
特定事業所排出者において行われる事業
三
特定事業所排出者において行われる事業
四
直近の算定排出量算定期間におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
四
直近の算定排出量算定期間におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
五
直近の算定排出量算定期間における二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)の温室効果ガス算定排出量
五
直近の算定排出量算定期間における二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)の温室効果ガス算定排出量
六
直近の算定排出量算定期間におけるメタンの温室効果ガス算定排出量
六
直近の算定排出量算定期間におけるメタンの温室効果ガス算定排出量
七
直近の算定排出量算定期間における一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量
七
直近の算定排出量算定期間における一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量
八
直近の算定排出量算定期間におけるハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
八
直近の算定排出量算定期間におけるハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
九
直近の算定排出量算定期間におけるパーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
九
直近の算定排出量算定期間におけるパーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
十
直近の算定排出量算定期間における六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量
十
直近の算定排出量算定期間における六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量
十一
直近の算定排出量算定期間における三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量
十一
直近の算定排出量算定期間における三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量
十二
直近の算定排出量算定期間における調整後温室効果ガス排出量
十二
直近の算定排出量算定期間における調整後温室効果ガス排出量
十三
国内認証排出削減量の種別ごとの合計量
及び海外認証排出削減量
の種別ごとの合計量
十三
国内認証排出削減量の種別ごとの合計量
、海外認証排出削減量の種別ごとの合計量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量
の種別ごとの合計量
3
特定事業所排出者が行う特定事業所に係る法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第三号から第十号までに掲げる事項については、それぞれ当該特定事業所が令第六条第一号から第八号までに掲げる事業所に該当する場合に限る。)とする。
3
特定事業所排出者が行う特定事業所に係る法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第三号から第十号までに掲げる事項については、それぞれ当該特定事業所が令第六条第一号から第八号までに掲げる事業所に該当する場合に限る。)とする。
一
特定事業所の名称及び所在地
一
特定事業所の名称及び所在地
二
特定事業所において行われる事業
二
特定事業所において行われる事業
三
直近の算定排出量算定期間における特定事業所のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
三
直近の算定排出量算定期間における特定事業所のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
四
直近の算定排出量算定期間における特定事業所の二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)の温室効果ガス算定排出量
四
直近の算定排出量算定期間における特定事業所の二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)の温室効果ガス算定排出量
五
直近の算定排出量算定期間における特定事業所のメタンの温室効果ガス算定排出量
五
直近の算定排出量算定期間における特定事業所のメタンの温室効果ガス算定排出量
六
直近の算定排出量算定期間における特定事業所の一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量
六
直近の算定排出量算定期間における特定事業所の一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量
七
直近の算定排出量算定期間における特定事業所のハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
七
直近の算定排出量算定期間における特定事業所のハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
八
直近の算定排出量算定期間における特定事業所のパーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
八
直近の算定排出量算定期間における特定事業所のパーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
九
直近の算定排出量算定期間における特定事業所の六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量
九
直近の算定排出量算定期間における特定事業所の六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量
十
直近の算定排出量算定期間における特定事業所の三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量
十
直近の算定排出量算定期間における特定事業所の三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量
4
特定事業所排出者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における第二項第四号及び前項第三号に掲げる事項の報告(同号に掲げる事項の報告については、特定事業所における主たる事業が電気事業又は熱供給事業である場合に限る。)は、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省令・環境省令第三号。以下「算定省令」という。)第二条第一項に規定する方法により算定されるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量及び同条第二項に規定する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
4
特定事業所排出者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における第二項第四号及び前項第三号に掲げる事項の報告(同号に掲げる事項の報告については、特定事業所における主たる事業が電気事業又は熱供給事業である場合に限る。)は、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省令・環境省令第三号。以下「算定省令」という。)第二条第一項に規定する方法により算定されるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量及び同条第二項に規定する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
5
第二項第五号及び第三項第四号に掲げる事項の報告は、特定事業所排出者において行われた次の各号に掲げる二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出を伴う事業活動の区分に応じ当該各号に定める量を合算する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量及び当該特定事業所排出者において行われた令別表第七の中欄に掲げる当該物質の排出を伴う事業活動(次の各号に掲げるものを除く。)の区分に応じ同表の下欄に掲げる量(当該各号に定める量を除く。)を合算する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
5
第二項第五号及び第三項第四号に掲げる事項の報告は、特定事業所排出者において行われた次の各号に掲げる二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出を伴う事業活動の区分に応じ当該各号に定める量を合算する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量及び当該特定事業所排出者において行われた令別表第七の中欄に掲げる当該物質の排出を伴う事業活動(次の各号に掲げるものを除く。)の区分に応じ同表の下欄に掲げる量(当該各号に定める量を除く。)を合算する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
一
廃棄物の焼却(当該廃棄物が燃料(廃棄物燃料を除く。)に代えて燃焼の用に供される場合に限る。)又は算定省令第三条第十三項各号に掲げる用途への使用 令別表第七の六の項の下欄のイに掲げる量
一
廃棄物の焼却(当該廃棄物が燃料(廃棄物燃料を除く。)に代えて燃焼の用に供される場合に限る。)又は算定省令第三条第十三項各号に掲げる用途への使用 令別表第七の六の項の下欄のイに掲げる量
二
廃棄物燃料の使用 令別表第七の六の項の下欄のロに掲げる量
二
廃棄物燃料の使用 令別表第七の六の項の下欄のロに掲げる量
6
特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該報告が法第二十七条第一項の請求に係るものであることの有無及び法第三十二条第一項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。
6
特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該報告が法第二十七条第一項の請求に係るものであることの有無及び法第三十二条第一項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。
7
二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
7
二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
8
第一項に規定する報告書の様式は、様式第一によるものとする。
8
第一項に規定する報告書の様式は、様式第一によるものとする。
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二六内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・平二九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平三〇内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令二内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二六内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・平二九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平三〇内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令二内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
第四条の二
前条第二項第十二号及び第十三号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量の種別、数量
、識別番号
その他調整後温室効果ガス排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
第四条の二
前条第二項第十二号及び第十三号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量の種別、数量
及び識別番号、非化石証書(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第三条第一項第二号に規定する非化石証書をいう。以下この項において同じ。)の種別、非化石証書に係る電力の量及び算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者(高度化法第二条第一項第一号に掲げる電気事業者をいう。以下この項において同じ。)が行う小売供給の用に供する電気として供給されたものの量に調整後排出係数(第二十条の二に規定する調整後排出係数をいう。)のうち当該電気を供給する電気事業者のものを乗じて得られる量
その他調整後温室効果ガス排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
2
事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
2
事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
3
二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う第一項の規定による説明は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
3
二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う第一項の規定による説明は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・追加、平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・追加、平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(環境大臣及び経済産業大臣による集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知の求め)
(環境大臣及び経済産業大臣による集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知の求め)
第十条
法第二十八条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものについての法
第二十九条第三項
の規定による通知の求めは、法第二十八条第四項の規定による通知が行われなかった当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量を、第八条に規定する集計の項目ごとに合計した量について行うものとする。
第十条
法第二十八条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものについての法
第二十九条第二項
の規定による通知の求めは、法第二十八条第四項の規定による通知が行われなかった当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量を、第八条に規定する集計の項目ごとに合計した量について行うものとする。
(平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・一部改正)
(平二七内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(調整後排出係数の公表)
(調整後排出係数の公表)
第二十条の二
環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が行う他の者の
温室効果ガスの排出の抑制等
に寄与する取組を促進するため、電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下この条において同じ。)ごとに調整後排出係数(他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、電気事業者における国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量のうち適切と認められるものの取得等を反映したものをいう。以下この条において同じ。)及び当該調整後排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該調整後排出係数を公表するものとする。
第二十条の二
環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が行う他の者の
温室効果ガスの排出の量の削減等
に寄与する取組を促進するため、電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下この条において同じ。)ごとに調整後排出係数(他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、電気事業者における国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量のうち適切と認められるものの取得等を反映したものをいう。以下この条において同じ。)及び当該調整後排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該調整後排出係数を公表するものとする。
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・追加、平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・追加、平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令二・平二九内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(磁気ディスクによる報告等の方法)
第二十一条
令第二十一条の規定により磁気ディスクにより法第二十六条第一項の規定による報告、法第二十七条第一項の請求又は法第三十二条第一項の規定による提供をしようとする者は、第四条第一項、第六条第一項、第十一条、第十三条第一項、第十五条第一項及び第十九条の規定にかかわらず、これらの条項に規定する書類に記載すべき事項を記録した磁気ディスク及び様式第三による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。
第二十一条及び第二十二条
削除
2
令第二十一条の規定により磁気ディスクにより法第三十条第一項(法第三十二条第六項において準用する場合を含む。)の請求をしようとする者は、法第三十条第二項各号に掲げる事項を記録した磁気ディスク及び様式第三による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。
(平二一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一・平二八内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令四・一部改正)
(令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
(磁気ディスクに貼り付ける書面)
第二十二条
前条の磁気ディスク(フレキシブルディスクカートリッジに限る。)には、日本産業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
第二十一条及び第二十二条
削除
一
提出者の氏名又は名称
二
提出者が特定事業所排出者である場合にあっては、特定事業所の名称
三
提出年月日
(令元内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令三・一部改正)
(令四内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一内閣・総務・法務・外・財務・文科・厚労・農水・経産・国交通・環境・防令一)
(施行期日)
第一条
この命令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の規定は、令和四年度以降において報告すべき温室効果ガス算定排出量及び調整後温室効果ガス排出量について適用する。
第三条
この命令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕