汚染土壌処理業に関する省令
平成二十一年十月二十二日 環境省 令 第十号
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年三月二十五日 環境省 令 第三号
条項号:
第十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
★新設★
(光ディスクによる手続)
第十八条
第二条第一項、第八条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項、第十六条第一項及び第十七条第二項の規定による申請書、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定による届出書並びに第十三条第三項の規定による報告書並びにこれらの添付書類及び添付図面(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十一の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。
(令三環境令三・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
★新設★
(光ディスクの構造)
第十九条
前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
二
日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
(令三環境令三・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
★新設★
附 則(令和三・三・二五環境令三)
(施行期日)
1
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕