ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則
平成十三年六月二十二日 環境省 令 第二十三号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
令和元年十二月二十日 環境省 令 第十九号
条項号:第二条

-本則-
一 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずその他ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだ物が廃棄物となったもの 当該廃棄物のうちポリ塩化ビフェニルを含む部分一キログラムにつき十万ミリグラム
二 廃プラスチック類のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの 当該廃プラスチック類一キログラムにつき十万ミリグラム
三 金属くず、ガラスくず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入された物が廃棄物となったもの 当該廃棄物に付着し、又は封入された物一キログラムにつき五千ミリグラム
-改正附則-