ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則
平成十三年六月二十二日 環境省 令 第二十三号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
令和元年十二月二十日 環境省 令 第十九号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月二十日
~令和元年十二月二十日環境省令第十九号~
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準となる数値)
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準となる数値)
第四条
令第二条第二項の環境省令で定める廃棄物の種類は、次の表の上欄に掲げる廃棄物とし、同項の環境省令で定める数値は、当該廃棄物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。
第四条
令第二条第二項の環境省令で定める廃棄物の種類は、次の表の上欄に掲げる廃棄物とし、同項の環境省令で定める数値は、当該廃棄物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。
一 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずその他ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだ物が廃棄物となったもの
当該廃棄物のうちポリ塩化ビフェニルを含む部分
一キログラムにつき五千ミリグラム
二
金属くず、ガラスくず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入された物が廃棄物となったもの
当該廃棄物に付着し、又は封入された物一キログラムにつき五千ミリグラム
一 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずその他ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだ物が廃棄物となったもの
当該廃棄物のうちポリ塩化ビフェニルを含む部分
一キログラムにつき十万ミリグラム
二 廃プラスチック類のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの
当該廃プラスチック類一キログラムにつき十万ミリグラム
三
金属くず、ガラスくず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入された物が廃棄物となったもの
当該廃棄物に付着し、又は封入された物一キログラムにつき五千ミリグラム
2
前項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
2
前項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(平二八環境令一九・追加)
(平二八環境令一九・追加、令元環境令一九・一部改正)
施行日:令和元年十二月二十日
~令和元年十二月二十日環境省令第十九号~
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準となる数値)
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準となる数値)
第七条
令第四条第二項の環境省令で定める製品の種類は、次の表の上欄に掲げる製品とし、同項の環境省令で定める数値は、当該製品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。
第七条
令第四条第二項の環境省令で定める製品の種類は、次の表の上欄に掲げる製品とし、同項の環境省令で定める数値は、当該製品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。
一 紙、木又は繊維その他ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだ製品
当該製品のうちポリ塩化ビフェニルを含む部分
一キログラムにつき五千ミリグラム
二
金属、ガラス又は陶磁器その他ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入された製品
当該製品に付着し、又は封入された物一キログラムにつき五千ミリグラム
一 紙、木又は繊維その他ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだ製品
当該製品のうちポリ塩化ビフェニルを含む部分
一キログラムにつき十万ミリグラム
二 プラスチックにポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入された製品
当該製品一キログラムにつき十万ミリグラム
三
金属、ガラス又は陶磁器その他ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入された製品
当該製品に付着し、又は封入された物一キログラムにつき五千ミリグラム
2
前項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
2
前項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(平二八環境令一九・追加)
(平二八環境令一九・追加、令元環境令一九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月二十日
~令和元年十二月二十日環境省令第十九号~
★新設★
附 則(令和元・一二・二〇環境令一九)
この省令は、公布の日から施行する。