ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
平成十三年六月二十二日 法律 第六十五号
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律
令和八年六月十九日 法律 第四十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等
(
第八条-第十七条
)
第二章
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理
第一節
使用を終了した低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理
(
第七条-第十七条
)
第二節
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した廃棄物の確実かつ適正な処理
(
第十八条-第二十一条
)
★新設★
第三章
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理
(
第二十二条-第二十七条
)
第三章
雑則
(
第十八条-第三十二条
)
第四章
雑則
(
第二十八条-第四十条
)
第四章
罰則
(
第三十三条-第三十六条
)
第五章
罰則
(
第四十一条-第四十四条
)
-本則-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
(目的等)
(目的等)
第一条
この法律は、ポリ塩化ビフェニルが難分解性の性状を有し、かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であること
並びに我が国においてポリ塩化ビフェニル廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあることにかんがみ
、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理のための必要な体制を
速やかに
整備することにより、その確実かつ適正な処理を推進し、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
第一条
この法律は、ポリ塩化ビフェニルが難分解性の性状を有し、かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であること
に鑑み
、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理のための必要な体制を
★削除★
整備することにより、その確実かつ適正な処理を推進し、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
2
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理については、この法律に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)の定めるところによる。
2
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理については、この法律に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)の定めるところによる。
(令八法四四・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物をいう。次項において同じ。)となったもの(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
第二条
この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、次に掲げるものをいう。ただし、第三号及び第四号に掲げるものにあっては、環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。
一
ポリ塩化ビフェニル原液(試験研究のために使用されるポリ塩化ビフェニル原液(以下この条において「試験研究用ポリ塩化ビフェニル原液」という。)を除く。)
二
試験研究用ポリ塩化ビフェニル原液が廃棄物(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)となったもの
三
ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもの
四
ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもの
2
この法律において「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、次に掲げる
廃棄物を
いう。
2
この法律において「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、次に掲げる
ものを
いう。
一
ポリ塩化ビフェニル原液
が廃棄物となったもの
一
ポリ塩化ビフェニル原液
(試験研究用ポリ塩化ビフェニル原液を除く。)
二
ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもののうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
二
ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもののうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
三
ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもののうち、ポリ塩化ビフェニルを含む部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
三
ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもののうち、ポリ塩化ビフェニルを含む部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
★新設★
3
この法律において「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物のうち、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のものをいう。
3
この法律において「ポリ塩化ビフェニル使用製品」とは、ポリ塩化ビフェニル原液又はポリ塩化ビフェニルを含む油若しくはポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された製品(これらのうち環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
4
この法律において「ポリ塩化ビフェニル使用製品」とは、次に掲げる製品をいう。ただし、第二号及び第三号に掲げる製品にあっては、環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。
一
試験研究用ポリ塩化ビフェニル原液
二
ポリ塩化ビフェニルを含む油
三
ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された製品
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
この法律において「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品」とは、次に掲げる製品をいう。
5
この法律において「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品」とは、次に掲げる製品をいう。
一
ポリ塩化ビフェニル原液
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
ポリ塩化ビフェニルを含む油のうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
一
ポリ塩化ビフェニルを含む油のうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された製品のうち、ポリ塩化ビフェニルを含む部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
二
ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された製品のうち、ポリ塩化ビフェニルを含む部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
5
この法律において「保管事業者」とは、その事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者をいう。
★削除★
6
この法律において「所有事業者」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業者をいう。
6
この法律において「低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品のうち、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外のものをいう。
(平二八法三四・一部改正)
(平二八法三四・令八法四四・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
(事業者の責務)
(事業者の責務)
第三条
保管事業者は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理しなければならない。
第三条
★削除★
2
所有事業者は、確実に、そのポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄し、又はそのポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去するよう努めなければならない。
★削除★
★1に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
保管事業者及び所有事業者
は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。
事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する場合に
は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。
(平二八法三四・一部改正)
(平二八法三四・令八法四四・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
(国及び地方公共団体の責務)
(国及び地方公共団体の責務)
第五条
国は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物及びポリ塩化ビフェニル使用製品(次項において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等」という。)に関する情報の収集、整理及び活用、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関する技術開発の推進、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するための体制の整備その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第五条
国は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物及びポリ塩化ビフェニル使用製品(次項において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等」という。)に関する情報の収集、整理及び活用、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関する技術開発の推進、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するための体制の整備その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
都道府県は、当該都道府県の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物等の状況を把握するとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
2
都道府県は、当該都道府県の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物等の状況を把握するとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
3
国、都道府県及び市町村は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関する国民、
保管事業者、所有事業者
及びポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者の理解を深めるよう努めなければならない。
3
国、都道府県及び市町村は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関する国民、
事業者
及びポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者の理解を深めるよう努めなければならない。
(平二八法三四・一部改正)
(平二八法三四・令八法四四・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)
第六条
政府は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」という。)を定めなければならない。
第六条
政府は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」という。)を定めなければならない。
2
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関する基本的な方針
一
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関する基本的な方針
二
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み
二
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み
三
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に推進するために必要な措置に関する事項
三
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に推進するために必要な措置に関する事項
四
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備その他ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項
四
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備その他ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項
五
政府が
保管事業者としてそのポリ塩化ビフェニル廃棄物
の確実かつ適正な処理のために実行すべき措置に関する事項
五
政府が
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者としてその低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物
の確実かつ適正な処理のために実行すべき措置に関する事項
六
前各号に掲げるもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な事項
六
前各号に掲げるもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な事項
3
環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3
環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
4
環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
5
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の案は、廃棄物処理法第五条の二第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
5
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の案は、廃棄物処理法第五条の二第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
6
環境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を公表しなければならない。
6
環境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を公表しなければならない。
7
第三項から前項までの規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更について準用する。
7
第三項から前項までの規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更について準用する。
(平二八法三四・一部改正)
(平二八法三四・令八法四四・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画)
★削除★
第七条
都道府県又は政令で定める市(以下「都道府県等」という。)は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に即して、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある当該政令で定める市の区域を除く。次項において同じ。)内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する計画(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み
二
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する事項
3
都道府県等は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
(平一五法九三・平二三法一〇五・平二八法三四・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
(保管等の届出)
★削除★
第八条
保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(再生を含む。第二十六条第二項及び第三項を除き、以下同じ。)をする者(以下「保管事業者等」という。)は、毎年度、環境省令で定めるところにより、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所その他の環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2
保管事業者は、前項の規定による届出に係る保管の場所を変更してはならない。ただし、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
(平一七法四二・平二八法三四・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
(保管等の状況の公表)
★削除★
第九条
都道府県知事は、毎年度、環境省令で定めるところにより、前条第一項の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を公表するものとする。
(平二八法三四・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
(期間内の処分)
★削除★
第十条
保管事業者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごと及び保管の場所が所在する区域ごとに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間(以下「処分期間」という。)内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。
2
前項の規定によりその全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた者は、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3
次に掲げる要件のいずれにも該当する保管事業者は、第一項の規定にかかわらず、処分期間の末日から起算して一年を経過した日(以下「特例処分期限日」という。)までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。
一
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を特例処分期限日までに自ら処分し、又は処分を他人に委託することが確実であること。
二
次に掲げる事項を記載した届出書に、前号に掲げる要件に該当することを証する書類として環境省令で定めるものを添付して、都道府県知事に届け出たこと。
イ
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ
処分期間内に自ら処分し、又は処分を他人に委託することが困難な高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び数量並びに保管の場所
ハ
ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託することが見込まれる日
ニ
その他環境省令で定める事項
4
前項第二号の規定による届出を行った者は、同号イからニまでに掲げる事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平二八法三四・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
(指導及び助言)
★削除★
第十一条
都道府県知事は、保管事業者に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の実施を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
(平二八法三四・全改)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
(承継)
★削除★
第十六条
保管事業者について相続、合併又は分割(その保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部若しくは一部を承継した法人は、その保管事業者の地位を承継する。
2
前項の規定により保管事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平二八法三四・一部改正・旧第一二条繰下)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
(低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業者の責務)
第七条
低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業者は、当該低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を終了したときは、自らの責任において確実かつ適正に、その保管及び処分(再生を含む。第三十四条第二項及び第三項を除き、以下同じ。)をしなければならない。
(令八法四四・全改)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
(低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有等の届出)
第八条
低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有及び使用の状況
三
低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用の場所
四
低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用の終了の見込み
五
その他環境省令で定める事項
2
前項の規定による届出をした者(以下「届出所有事業者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
(令八法四四・全改)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
(低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の管理)
第九条
届出所有事業者は、その所有する低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を終了した場合におけるその確実かつ適正な処理を確保するため、前条第一項の規定による届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について政令で定める基準に従い、これを管理しなければならない。
(令八法四四・全改)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
(指導及び助言)
第十条
都道府県知事は、届出所有事業者に対し、その所有する低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を終了した場合におけるその確実かつ適正な処理を確保するため、前条の規定による管理について必要な指導及び助言をすることができる。
(令八法四四・全改)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
(電気事業法との関係)
第十一条
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物であって政令で定める低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(第二十八条において「低濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」という。)であるものについては、前三条の規定並びに第十七条、第三十二条第一項及び第三十三条第一項の規定(低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有及び使用に係る部分に限る。)を適用せず、同法の定めるところによるものとする。
(令八法四四・全改)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管に係る届出及び処分)
第十二条
届出所有事業者は、第八条第一項の規定による届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を終了したときは、当該使用を終了した低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について、当該使用を終了した日(第三項において「使用終了日」という。)が属する月の翌月末日までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況
三
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所
四
その他環境省令で定める事項
2
前項の規定による届出をした届出所有事業者は、同項第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3
第一項の規定による届出をした届出所有事業者は、当該届出に係る使用終了日から起算して、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は他人に処分を委託するまでに要する期間を勘案して五年を超えない範囲内において政令で定める期間が経過する日までに、当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は他人に処分を委託しなければならない。
4
第一項の規定による届出をした届出所有事業者は、当該届出をした日の属する年度の翌年度以降、毎年度、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況
二
当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所
三
当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の見込み
四
その他環境省令で定める事項
5
第二項の規定は、前項の規定による届出をした届出所有事業者について準用する。この場合において、第二項中「同項第三号」とあるのは、「第四項第二号」と読み替えるものとする。
6
第一項の規定による届出をした届出所有事業者は、当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(他人に当該処分の委託をした場合には、当該委託)を終了したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(令八法四四・全改)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
(譲渡し及び譲受けの制限)
第十三条
何人も、その所有する低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を終了した場合においては、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないときとして環境省令で定めるときを除き、当該使用を終了した低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡してはならない。
2
何人も、前項の環境省令で定めるときを除き、使用を終了した低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けてはならない。
(令八法四四・全改)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
(指導及び助言)
第十四条
都道府県知事は、第十二条第一項の規定による届出をした届出所有事業者に対し、当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な保管及び処分の実施を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
(令八法四四・全改)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
(改善命令)
第十五条
環境大臣又は都道府県知事は、第十二条第一項の規定による届出をした届出所有事業者が同条第三項の規定に違反した場合には、当該届出所有事業者に対し、期限を定めて、その低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置(次条第一項及び第二項並びに第三十五条第一項において「処分等措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
2
前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
(令八法四四・全改)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
(代執行)
第十六条
前条第一項に規定する場合において、当該低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理上の支障が生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、自らその処分等措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、相当の期限を定めて当該処分等措置を講ずべき旨及び当該期限までに当該処分等措置を講じないときは自ら当該処分等措置を講じ当該処分等措置に要した費用を徴収することがある旨を、公告しなければならない。
一
前条第一項の規定による命令を受けた届出所有事業者が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る処分等措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
二
前条第一項の規定により処分等措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該処分等措置を命ずべき者を確知することができないとき。
三
緊急に処分等措置を講ずる必要がある場合において、前条第一項の規定により当該処分等措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
2
環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により処分等措置の全部又は一部を講じたときは、当該処分等措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該処分等措置を講ずべき届出所有事業者から徴収することができる。
3
前項の規定による費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。
(令八法四四・全改)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
(承継)
第十七条
届出所有事業者について相続、合併又は分割(第八条第一項の規定による届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(第十二条第一項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物)に係る事業の全部又は一部を承継させるものに限る。以下この項において同じ。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部若しくは一部を承継した法人は、当該届出所有事業者の地位を承継する。
2
前項の規定により届出所有事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(令八法四四・全改)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
(その保管する廃棄物が低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した事業者の責務)
第十八条
その事業活動に伴って保管する廃棄物が低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した事業者は、自らの責任において確実かつ適正に、その保管及び処分をしなければならない。
(令八法四四・全改)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した場合における届出並びに保管及び処分)
第十九条
その事業活動に伴って保管する廃棄物が低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した事業者は、当該低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について、当該判明した日(第三項において「判明日」という。)が属する月の翌月末日までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況
三
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所
四
その他環境省令で定める事項
2
前項の規定による届出をした者(以下「届出判明保管事業者」という。)は、同項第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3
届出判明保管事業者は、第一項の規定による届出に係る判明日から起算して、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は他人に処分を委託するまでに要する期間を勘案して五年を超えない範囲内において政令で定める期間が経過する日までに、当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は他人に処分を委託しなければならない。
4
届出判明保管事業者は、第一項の規定による届出をした日の属する年度の翌年度以降、毎年度、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況
二
当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所
三
当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の見込み
四
その他環境省令で定める事項
5
第二項の規定は、前項の規定による届出をした届出判明保管事業者について準用する。この場合において、第二項中「同項第三号」とあるのは、「第四項第二号」と読み替えるものとする。
6
第十二条第六項の規定は、届出判明保管事業者について準用する。この場合において、同項中「当該届出」とあるのは、「第十九条第一項の規定による届出」と読み替えるものとする。
(令八法四四・全改)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
(譲渡し及び譲受けの制限)
第二十条
何人も、その事業活動に伴って保管する廃棄物が低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した場合においては、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないときとして環境省令で定めるときを除き、当該低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した廃棄物を譲り渡してはならない。
2
何人も、前項の環境省令で定めるときを除き、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した廃棄物を譲り受けてはならない。
(令八法四四・全改)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
(準用)
第二十一条
第十四条から第十七条までの規定は、届出判明保管事業者について準用する。この場合において、第十四条中「当該届出」とあるのは「第十九条第一項の規定による届出」と、第十五条第一項中「同条第三項」とあるのは「第十九条第三項」と、第十七条第一項中「第八条第一項の規定による届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(第十二条第一項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物)」とあるのは「第十九条第一項の規定による届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」と読み替えるものとする。
(令八法四四・全改)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した場合における届出、保管及び処分等)
第二十二条
その事業活動に伴って保管する廃棄物が高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した事業者は、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について、当該判明した日(第三項において「判明日」という。)が属する月の翌月末日までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況
三
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所
四
その他環境省令で定める事項
2
前項の規定による届出をした者(以下「届出高濃度廃棄物保管事業者」という。)は、同項第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3
届出高濃度廃棄物保管事業者は、第一項の規定による届出に係る判明日から起算して、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は他人に処分を委託するまでに要する期間を勘案して五年を超えない範囲内において政令で定める期間が経過する日までに、当該届出をした高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は他人に処分を委託しなければならない。
4
届出高濃度廃棄物保管事業者は、第一項の規定による届出をした日の属する年度の翌年度以降、毎年度、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
当該届出をした高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況
二
当該届出をした高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所
三
当該届出をした高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の見込み
四
その他環境省令で定める事項
5
第二項の規定は、前項の規定による届出をした届出高濃度廃棄物保管事業者について準用する。この場合において、第二項中「同項第三号」とあるのは、「第四項第二号」と読み替えるものとする。
6
届出高濃度廃棄物保管事業者は、第一項の規定による届出をした高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(他人に当該処分の委託をした場合には、当該委託)を終了したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
7
事業者がその事業活動に伴って使用する製品が高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品であると判明した場合には、当該製品を高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とみなして、この法律及び廃棄物処理法の規定を適用する。
(令八法四四・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
(譲渡し及び譲受けの制限)
第二十三条
何人も、その事業活動に伴って保管する廃棄物が高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した場合においては、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないときとして環境省令で定めるときを除き、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した廃棄物を譲り渡してはならない。
2
何人も、前項の環境省令で定めるときを除き、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した廃棄物を譲り受けてはならない。
(令八法四四・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
(指導及び助言)
第二十四条
都道府県知事は、届出高濃度廃棄物保管事業者に対し、第二十二条第一項の規定による届出をした高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な保管及び処分の実施を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
(令八法四四・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
(改善命令)
第二十五条
環境大臣又は都道府県知事は、届出高濃度廃棄物保管事業者が第二十二条第三項の規定に違反した場合には、当該届出高濃度廃棄物保管事業者に対し、期限を定めて、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置(次条第一項及び第二項並びに第三十五条第二項において「処分等措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
2
前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
(令八法四四・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
(代執行)
第二十六条
前条第一項に規定する場合において、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理上の支障が生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、自らその処分等措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、相当の期限を定めて当該処分等措置を講ずべき旨及び当該期限までに当該処分等措置を講じないときは自ら当該処分等措置を講じ当該処分等措置に要した費用を徴収することがある旨を、公告しなければならない。
一
前条第一項の規定による命令を受けた届出高濃度廃棄物保管事業者が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る処分等措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
二
前条第一項の規定により処分等措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該処分等措置を命ずべき者を確知することができないとき。
三
緊急に処分等措置を講ずる必要がある場合において、前条第一項の規定により当該処分等措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
2
環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により処分等措置の全部又は一部を講じたときは、当該処分等措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該処分等措置を講ずべき届出高濃度廃棄物保管事業者から徴収することができる。
3
前項の規定による費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用する。
(令八法四四・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
(承継)
第二十七条
届出高濃度廃棄物保管事業者について相続、合併又は分割(第二十二条第一項の規定による届出をした高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部又は一部を承継させるものに限る。以下この項において同じ。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部若しくは一部を承継した法人は、当該届出高濃度廃棄物保管事業者の地位を承継する。
2
前項の規定により届出高濃度廃棄物保管事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(令八法四四・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(
事業所管大臣等
に対する要請)
(
経済産業大臣
に対する要請)
第二十一条
環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル使用製品を使用する事業を所管する大臣に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理について都道府県等がポリ塩化ビフェニル使用製品を使用する事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができる。
第二十八条
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、
高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物
について、資料の提供、説明その他の必要な協力を求めることができる。
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、
低濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物
について、資料の提供、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(平二八法三四・一部改正・旧第一三条繰下)
(平二八法三四・一部改正・旧第一三条繰下、令八法四四・一部改正・旧第二一条繰下)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
(ポリ塩化ビフェニル塗布施設等の所有又は管理に係る事業を所管する大臣に対する要請)
第二十九条
環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル塗布施設等(低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品である塗料が塗布された施設又は設備をいう。以下この条において同じ。)から低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物が飛散することを防止するため、都道府県又は政令で定める市がポリ塩化ビフェニル塗布施設等の所有又は管理に係る事業を行う者の協力を得ることができるよう、当該事業を所管する大臣に対し低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の飛散の防止について必要な措置を講ずることを要請することができる。
(令八法四四・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★第三十条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者に対する要請)
(ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者に対する要請)
第二十二条
環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を円滑に推進するための資金の出えんその他の必要な協力を求めるよう努めるものとする。
第三十条
環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を円滑に推進するための資金の出えんその他の必要な協力を求めるよう努めるものとする。
(平二八法三四・一部改正・旧第一五条繰下)
(平二八法三四・一部改正・旧第一五条繰下、令八法四四・旧第二二条繰下)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(関係者相互の連携及び協力)
(関係者相互の連携及び協力)
第二十三条
環境大臣、経済産業大臣、関係行政機関の長、都道府県知事、ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者その他の関係者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第三十一条
環境大臣、経済産業大臣、関係行政機関の長、都道府県知事、ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者その他の関係者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(平二八法三四・追加)
(平二八法三四・追加、令八法四四・旧第二三条繰下)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第二十四条
★新設★
第三十二条
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、届出所有事業者その他の関係者に対し、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有若しくは使用の状況、使用の場所若しくは使用の終了の見込み又は低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所若しくは処分の見込みに関し、必要な報告を求めることができる。
★新設★
2
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その事業活動に伴って所有する製品が低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品であることの疑いのある事業者その他の関係者に対し、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品であることの疑いのある製品の所有の状況に関し、必要な報告を求めることができる。
★3に移動しました★
★旧1から移動しました★
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、
保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者
その他の関係者に対し、
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分
に関し、必要な報告を求めることができる。
3
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、
届出判明保管事業者
その他の関係者に対し、
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所又は処分の見込み
に関し、必要な報告を求めることができる。
★新設★
4
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その事業活動に伴って保管する廃棄物が低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある事業者その他の関係者に対し、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある廃棄物の保管の状況に関し、必要な報告を求めることができる。
★新設★
5
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、届出高濃度廃棄物保管事業者その他の関係者に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所又は処分の見込みに関し、必要な報告を求めることができる。
★新設★
6
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その事業活動に伴って保管する廃棄物が高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある事業者その他の関係者に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある廃棄物の保管の状況に関し、必要な報告を求めることができる。
(平二八法三四・一部改正・旧第一七条繰下)
(平二八法三四・一部改正・旧第一七条繰下、令八法四四・一部改正・旧第二四条繰下)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(立入検査等)
(立入検査等)
第二十五条
★新設★
第三十三条
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出所有事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有若しくは使用の状況、使用の場所若しくは使用の終了の見込み若しくは低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所若しくは処分の見込みに関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を無償で収去させることができる。
★新設★
2
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その事業活動に伴って所有する製品が低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品であることの疑いのある事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品であることの疑いのある製品の所有の状況に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
★3に移動しました★
★旧1から移動しました★
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、
保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者
その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分
に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において
ポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物
を無償で収去させることができる。
3
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、
届出判明保管事業者
その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所若しくは処分の見込み
に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において
当該低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物
を無償で収去させることができる。
★新設★
4
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その事業活動に伴って保管する廃棄物が低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある廃棄物の保管の状況に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある廃棄物を無償で収去させることができる。
★新設★
5
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出高濃度廃棄物保管事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所若しくは処分の見込みに関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を無償で収去させることができる。
★新設★
6
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その事業活動に伴って保管する廃棄物が高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある廃棄物の保管の状況に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある廃棄物を無償で収去させることができる。
★7に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
7
前各項
の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
★8に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項
の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
8
第一項から第六項まで
の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平二八法三四・一部改正・旧第一八条繰下)
(平二八法三四・一部改正・旧第一八条繰下、令八法四四・一部改正・旧第二五条繰下)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(政令で定める市の長による事務の処理)
(政令で定める市の長による事務の処理)
第二十六条
この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
第三十四条
この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
2
前項の規定により同項の政令で定める市の長がした
第十二条第一項(第十五条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)
の規定による処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすることができる。
2
前項の規定により同項の政令で定める市の長がした
第十五条第一項(第二十一条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十五条第一項
の規定による処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすることができる。
3
第一項の政令で定める市の長が同項の規定によりその行うこととされた事務のうち
第十二条第一項
の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服のある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、環境大臣に対して再々審査請求をすることができる。
3
第一項の政令で定める市の長が同項の規定によりその行うこととされた事務のうち
第十五条第一項(第二十一条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十五条第一項
の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服のある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、環境大臣に対して再々審査請求をすることができる。
(平一七法四二・追加、平二六法六九・一部改正、平二八法三四・一部改正・旧第一九条繰下)
(平一七法四二・追加、平二六法六九・一部改正、平二八法三四・一部改正・旧第一九条繰下、令八法四四・一部改正・旧第二六条繰下)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
(環境大臣の事務執行)
(環境大臣等の事務執行)
第二十七条
第十二条第一項、第十三条、第二十四条(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)又は第二十五条第一項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による環境大臣による命令、処分等措置若しくは報告の徴収又はその職員による立入検査若しくは収去は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物が確実かつ適正に処分されないことを防止するため特に必要があると認められる場合に行うものとする。
第三十五条
環境大臣による第十五条第一項(第二十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令、第十六条(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による処分等措置、第三十二条第一項から第四項までの規定による報告の徴収又は環境省の職員による第三十三条第一項、第三項若しくは第四項の規定による立入検査若しくは収去若しくは同条第二項の規定による立入検査は、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物が確実かつ適正に処分がされないことを防止するため特に必要があると認められる場合に行うものとする。
2
環境大臣による第二十五条第一項の規定による命令、第二十六条の規定による処分等措置、第三十二条第五項若しくは第六項の規定による報告の徴収又は環境省の職員による第三十三条第五項若しくは第六項の規定による立入検査若しくは収去は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物が確実かつ適正に処分がされないことを防止するため特に必要があると認められる場合に行うものとする。
(平一七法四二・一部改正・旧第一九条繰下、平二八法三四・一部改正・旧第二〇条繰下)
(令八法四四・全改・旧第二七条繰下)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(国の措置)
(国の措置)
第二十八条
国は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備を推進し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第三十六条
国は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備を推進し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(平一七法四二・旧第二〇条繰下、平二八法三四・旧第二一条繰下)
(平一七法四二・旧第二〇条繰下、平二八法三四・旧第二一条繰下、令八法四四・旧第二八条繰下)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(事務の区分)
(事務の区分)
第二十九条
第十二条第一項及び第二項(第十五条において準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十五条第一項
の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第三十七条
第十五条(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十五条、第三十二条及び第三十三条第一項から第六項まで
の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一七法四二・平二六法六九・一部改正、平二八法三四・一部改正・旧第二二条繰下)
(平一七法四二・平二六法六九・一部改正、平二八法三四・一部改正・旧第二二条繰下、令八法四四・一部改正・旧第二九条繰下)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第三十条
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。
第三十八条
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。
(平一七法三三・追加、平二八法三四・旧第二二条の二繰下、令八法二二・一部改正)
(平一七法三三・追加、平二八法三四・旧第二二条の二繰下、令八法二二・一部改正、令八法四四・旧第三〇条繰下)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(環境省令への委任)
(環境省令への委任)
第三十一条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第三十九条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(平二八法三四・追加)
(平二八法三四・追加、令八法四四・旧第三一条繰下)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★第四十条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(経過措置)
(経過措置)
第三十二条
この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四十条
この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(平二八法三四・旧第二三条繰下)
(平二八法三四・旧第二三条繰下、令八法四四・旧第三二条繰下)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
第三十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十二条第一項の規定による命令に違反した者
一
第十三条第一項又は第二十条第一項の規定に違反して、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡したとき。
二
第十七条の規定に違反して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けた者
二
第十三条第二項又は第二十条第二項の規定に違反して、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けたとき。
三
第十五条第一項(第二十一条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十五条第一項の規定による命令に違反したとき。
四
第二十三条第一項の規定に違反して、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡したとき。
五
第二十三条第二項の規定に違反して、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けたとき。
(平二八法三四・一部改正・旧第二四条繰下、令四法六八・一部改正)
(令八法四四・全改・旧第三三条繰下)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する者
は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十二条
第十二条第一項、第二項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四項若しくは第六項(第十九条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十九条第一項、第二項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第二十二条第一項、第二項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四項若しくは第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者
は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第八条第一項(第十五条において準用する場合及び第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十条第二項(第十五条及び第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第四項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★削除★
二
第八条第二項の規定に違反して、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更した者
★削除★
三
第十条第三項第二号又は第十八条第二項第二号の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
★削除★
(平二八法三四・一部改正・旧第二五条繰下、令四法六八・一部改正)
(平二八法三四・一部改正・旧第二五条繰下、令四法六八・一部改正、令八法四四・一部改正・旧第三四条繰下)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第四十三条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
★新設★
一
第八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第十六条第二項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
二
第十七条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第二項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第二十四条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
三
第三十二条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第二十五条第一項
の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した
者
四
第三十三条第一項又は第三項から第六項まで
の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した
とき。
★新設★
五
第三十三条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(平二八法三四・一部改正・旧第二六条繰下)
(平二八法三四・一部改正・旧第二六条繰下、令八法四四・一部改正・旧第三五条繰下)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
第三十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第四十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(平二八法三四・旧第二七条繰下)
(平二八法三四・旧第二七条繰下、令八法四四・旧第三六条繰下)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)
★削除★
第十八条
所有事業者は、処分期間内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄しなければならない。
2
次に掲げる要件のいずれにも該当する所有事業者は、前項の規定にかかわらず、特例処分期限日までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄しなければならない。
一
廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を特例処分期限日までに自ら処分し、又は処分を他人に委託することが確実であること。
二
次に掲げる事項を記載した届出書に、前号に掲げる要件に該当することを証する書類として環境省令で定めるものを添付して、都道府県知事に届け出たこと。
イ
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ
処分期間内に廃棄することが困難な高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の種類及び数量並びに使用の場所及び廃棄後の保管の場所
ハ
廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を自ら処分し、又は処分を他人に委託することが見込まれる日
ニ
その他環境省令で定める事項
3
処分期間内(前項に規定する所有事業者にあっては、特例処分期限日まで)に廃棄されなかった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、これを高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とみなして、この法律及び廃棄物処理法の規定を適用する。
4
所有事業者が、第二項第二号の規定による届出を行った場合において、当該届出に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄したときは、当該廃棄に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、第十条第三項第二号の規定による届出を行った保管事業者とみなす。
(平二八法三四・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
第十九条
第八条第一項、第九条、第十条第二項及び第四項、第十一条、第十六条、第二十四条並びに第二十五条の規定は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について準用する。この場合において、第八条第一項中「保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(再生を含む。第二十六条第二項及び第三項を除き、以下同じ。)をする者(以下「保管事業者等」という。)」とあるのは「所有事業者」と、「保管及び処分の状況」とあるのは「廃棄の見込み」と、「保管の場所」とあるのは「所在の場所」と、第九条中「保管及び処分の状況」とあるのは「廃棄の見込み」と、第十条第二項中「前項」とあるのは「第十八条第一項」と、「処分」とあるのは「廃棄」と、同条第四項中「前項第二号」とあるのは「第十八条第二項第二号」と、第十一条中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、「確実かつ適正な」とあるのは「確実な廃棄及び廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の確実かつ適正な」と、第十六条第一項中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、「保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物」とあるのは「所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品」と、同条第二項中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、第二十四条中「保管事業者等」とあるのは「所有事業者(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有するものに限る。次条第一項において同じ。)」と、「保管する」とあるのは「所有する」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄」と、第二十五条第一項中「保管事業者等」とあるのは「所有事業者」と、「保管する」とあるのは「所有する」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品若しくは」と読み替えるものとする。
★削除★
(平二八法三四・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
第二十条
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(以下「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」という。)については、前二条の規定を適用せず、同法の定めるところによるものとする。
★削除★
2
特例処分期限日までに廃棄されなかった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物については、これを高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とみなして、この法律及び廃棄物処理法の規定を適用する。
(平二八法三四・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
(譲渡し及び譲受けの制限)
★削除★
第十七条
何人も、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合のほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
(平二八法三四・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
(改善命令)
★削除★
第十二条
環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が第十条第一項又は第三項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置(以下「処分等措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
2
前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
(平二八法三四・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
(代執行)
★削除★
第十三条
前条第一項に規定する場合において、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理上の支障が生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、自らその処分等措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該処分等措置を講ずべき旨及びその期限までに当該処分等措置を講じないときは、自ら当該処分等措置を講じ、当該処分等措置に要した費用を徴収することがある旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
一
前条第一項の規定により処分等措置を講ずべきことを命ぜられた保管事業者が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る処分等措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
二
前条第一項の規定により処分等措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該処分等措置を命ずべき者を確知することができないとき。
三
緊急に処分等措置を講ずる必要がある場合において、前条第一項の規定により当該処分等措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
2
環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により処分等措置の全部又は一部を講じたときは、当該処分等措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該保管事業者から徴収することができる。
3
前項の規定による費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。
(平二八法三四・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等)
★削除★
第十四条
保管事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間内に、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。
(平二八法三四・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
第十五条
第八条第一項、第九条、第十条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物について準用する。この場合において、同項中「前項」とあり、及び同条第一項中「第十条第一項又は第三項」とあるのは、「第十四条」と読み替えるものとする。
★削除★
(平二八法三四・追加)
-改正附則-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月十九日法律第四十四号~
★新設★
附 則(令和八・六・一九法四四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正前のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する処分期間(以下この条において単に「処分期間」という。)内に旧法第二条第五項に規定する保管事業者であった者のうち、処分期間内に旧法第八条第一項の規定による届出を行わなかった者(第三項において「処分期間内保管事業者」という。)であって、この法律の施行の際現にその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は処分を他人に委託していない者に係る当該届出の義務並びに旧法第十条第一項の規定による当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は処分を他人に委託しなければならない義務並びに当該義務に係る旧法第十二条第一項及び第十三条第一項の規定による命令及び代執行については、なお従前の例による。
2
処分期間内に旧法第八条第一項の規定による届出を行った者(次項において「処分期間内届出者」という。)であって、この法律の施行の際現に当該届出に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は処分を他人に委託していない者に係る旧法第十条第一項の規定による当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は処分を他人に委託しなければならない義務並びに当該義務に係る旧法第十二条第一項及び第十三条第一項の規定による命令及び代執行については、なお従前の例による。
3
処分期間の末日の翌日からこの法律の施行の日までに旧法第八条第一項の規定による届出を行った者(処分期間内保管事業者及び処分期間内届出者を除く。)であって、この法律の施行の際現に当該届出に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は処分を他人に委託していない者については、この法律の施行の日にその保管する廃棄物が高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明したものとみなして、第一条の規定による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第三章から第五章までの規定を適用する。
4
旧法第十五条において準用する旧法第八条第一項の規定による届出を行った者であって、この法律の施行の際現に当該届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。)を自ら処分をし、又は処分を他人に委託していない者に係る旧法第十四条の規定による当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は処分を他人に委託しなければならない義務及び旧法第十五条において読み替えて準用する旧法第十二条第一項の規定による命令については、なお従前の例による。
5
この法律の施行前にした旧法第十二条第一項に規定する処分等措置に係る旧法第十三条第二項の規定による費用の徴収については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第一項、第二項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。