プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
令和三年六月十一日 法律 第六十号

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
令和三年六月十一日 法律 第六十号

-公布文-
-目次-
-本則-
 前項の規定により振興財団が同項各号に掲げる業務を行う場合には、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十八条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号。以下「プラスチック資源循環促進法」という。)第五十四条第一項第一号に掲げる業務」と、同法第十九条中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及びプラスチック資源循環促進法第五十四条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十一条第二号中「掲げる業務及び」とあるのは「掲げる業務及びプラスチック資源循環促進法第五十四条第一項第一号に掲げる業務並びに」と、同条第三号中「掲げる業務及びこれに」とあるのは「掲げる業務及びプラスチック資源循環促進法第五十四条第一項第二号に掲げる業務並びにこれらに」と、同法第二十二条第一項、第二十三条及び第二十四条第一項第一号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又はプラスチック資源循環促進法第五十四条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十三条中「この章」とあるのは「この章又はプラスチック資源循環促進法」と、同法第二十四条第一項第三号中「この章」とあるのは「この章若しくはプラスチック資源循環促進法」と、同法第三十条中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十二条第一項(プラスチック資源循環促進法第五十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第二十二条第一項」とする。
-附題-
-附則-