プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令
令和四年一月十九日 政令 第二十五号

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令
令和四年一月十九日 政令 第二十五号

-公布文-
-制定文-
-本則-
厚生労働大臣 医療業にあっては社会保障審議会、医薬品製造業にあっては薬事・食品衛生審議会、その他の厚生労働大臣の所管に属する事業にあっては産業構造審議会及び中央環境審議会
農林水産大臣 農業、食料品製造業、清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業及び飲食店にあっては食料・農業・農村政策審議会、漁業及び水産養殖業にあっては水産政策審議会、その他の農林水産大臣の所管に属する事業にあっては産業構造審議会及び中央環境審議会
経済産業大臣 産業構造審議会
国土交通大臣 建設業にあっては中央建設業審議会、その他の国土交通大臣の所管に属する事業にあっては産業構造審議会及び中央環境審議会
環境大臣 中央環境審議会
-附題-
-附則-