令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
令和二年八月二十八日 政令 第二百五十号
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
令和三年二月二十五日 政令 第三十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年二月二十五日
~令和三年二月二十五日政令第三十八号~
(法第十二条第一項の政令で定める日の特例)
(法第十二条第一項の政令で定める日の特例)
第二条
前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激
甚
(
じん
)
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、
令和三年二月二十八日
とする。
第二条
前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激
甚
(
じん
)
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、
令和四年二月二十八日
とする。
(令三政三八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年二月二十五日
~令和三年二月二十五日政令第三十八号~
★新設★
附 則(令和三・二・二五政三八)
この政令は、公布の日から施行する。