令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
令和二年八月二十八日 政令 第二百五十号

令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
令和二年八月二十八日 政令 第二百五十号

-公布文-
-制定文-
-本則-
-附題-
-附則-