令和二年七月豪雨による災害についての非常災害の指定に関する政令
令和二年八月五日 政令 第二百三十四号
令和二年七月豪雨による災害についての非常災害の指定に関する政令
令和二年八月五日 政令 第二百三十四号
更新前
更新後
-公布文-
施行日:令和二年八月五日
~令和二年八月五日政令第二百三十四号~
★新設★
令和二年七月豪雨による災害についての非常災害の指定に関する政令をここに公布する。
-制定文-
施行日:令和二年八月五日
~令和二年八月五日政令第二百三十四号~
★新設★
内閣は、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二条第九号の規定に基づき、この政令を制定する。
-本則-
施行日:令和二年八月五日
~令和二年八月五日政令第二百三十四号~
★新設★
大規模災害からの復興に関する法律第二条第九号の非常災害として、令和二年七月豪雨による災害を指定する。
-附題-
施行日:令和二年八月五日
~令和二年八月五日政令第二百三十四号~
★新設★
附 則
-附則-
施行日:令和二年八月五日
~令和二年八月五日政令第二百三十四号~
★新設★
この政令は、公布の日から施行する。