連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和五十一年十月三十日 大蔵省 令 第二十八号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
令和二年三月六日 内閣府 令 第九号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
(定義)
(定義)
第二条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
一
連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
二
親会社 財務諸表等規則第八条第三項の規定により、連結財務諸表提出会社の親会社とされる者をいう。
二
親会社 財務諸表等規則第八条第三項の規定により、連結財務諸表提出会社の親会社とされる者をいう。
三
子会社 財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。
三
子会社 財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。
四
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
四
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
五
連結会社 連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。
五
連結会社 連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。
六
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
六
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
七
関連会社 財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。
七
関連会社 財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。
八
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
八
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
九
削除
九
削除
十
有価証券届出書 法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。
十
有価証券届出書 法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。
十一
有価証券報告書 法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。
十一
有価証券報告書 法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。
十二
非支配株主持分 連結子会社の資本のうち連結財務諸表提出会社の持分に帰属しない部分をいう。
十二
非支配株主持分 連結子会社の資本のうち連結財務諸表提出会社の持分に帰属しない部分をいう。
十三
キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
十三
キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
十四
資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第五章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第五章において同じ。)の合計額をいう。
十四
資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第五章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第五章において同じ。)の合計額をいう。
十五
デリバティブ取引 財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
十五
デリバティブ取引 財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
十六
売買目的有価証券 財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
十六
売買目的有価証券 財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
十七
満期保有目的の債券 財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
十七
満期保有目的の債券 財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
十八
その他有価証券 財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十八
その他有価証券 財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十九
自己株式 連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式に、連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式のうち当該連結財務諸表提出会社の持分相当を合計したものをいう。
十九
自己株式 連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式に、連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式のうち当該連結財務諸表提出会社の持分相当を合計したものをいう。
二十
自社の株式 連結会社の株式をいう。
二十
自社の株式 連結会社の株式をいう。
二十一
自社株式オプション 自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。)をいう。
二十一
自社株式オプション 自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。)をいう。
二十二
ストック・オプション 自社株式オプション(前号に規定する自社株式オプションをいう。)のうち、連結会社が従業員等(当該連結会社と雇用関係にある使用人及び当該連結会社の役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に報酬(労働や業務執行等の対価として当該連結会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。
二十二
ストック・オプション 自社株式オプション(前号に規定する自社株式オプションをいう。)のうち、連結会社が従業員等(当該連結会社と雇用関係にある使用人及び当該連結会社の役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に報酬(労働や業務執行等の対価として当該連結会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。
二十三
企業結合 財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
二十三
企業結合 財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
二十四
取得企業 財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
二十四
取得企業 財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
二十五
被取得企業 財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
二十五
被取得企業 財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
二十六
結合企業 財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
二十六
結合企業 財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
二十七
被結合企業 財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
二十七
被結合企業 財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
二十八
結合後企業 財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
二十八
結合後企業 財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
二十九
結合当事企業 財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
二十九
結合当事企業 財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
三十
共通支配下の取引等 財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
三十
共通支配下の取引等 財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
三十一
事業分離 財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
三十一
事業分離 財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
三十二
分離元企業 財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
三十二
分離元企業 財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
三十三
分離先企業 財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
三十三
分離先企業 財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
三十四
金融商品 財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
三十四
金融商品 財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
三十五
資産除去債務 財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
三十五
資産除去債務 財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
三十六
会計方針 連結財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。
三十六
会計方針 連結財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。
三十七
表示方法 連結財務諸表の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。
三十七
表示方法 連結財務諸表の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。
三十八
会計上の見積り 資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
三十八
会計上の見積り 資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
三十九
会計方針の変更 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
三十九
会計方針の変更 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
四十
表示方法の変更 一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
四十
表示方法の変更 一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
四十一
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となつた情報に基づき、当連結会計年度(第三条第二項に規定する期間をいう。)の直前の連結会計年度(以下「前連結会計年度」という。)以前の連結財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。
四十一
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となつた情報に基づき、当連結会計年度(第三条第二項に規定する期間をいう。)の直前の連結会計年度(以下「前連結会計年度」という。)以前の連結財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。
四十二
誤
謬
(
びゆう
)
その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、連結財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。
四十二
誤
謬
(
びゆう
)
その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、連結財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。
四十三
遡及適用 新たな会計方針を前連結会計年度以前の連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
四十三
遡及適用 新たな会計方針を前連結会計年度以前の連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
四十四
連結財務諸表の組替え 新たな表示方法を前連結会計年度以前の連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。
四十四
連結財務諸表の組替え 新たな表示方法を前連結会計年度以前の連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。
四十五
修正再表示 前連結会計年度以前の連結財務諸表における誤
謬
(
びゆう
)
の訂正を連結財務諸表に反映することをいう。
四十五
修正再表示 前連結会計年度以前の連結財務諸表における誤
謬
(
びゆう
)
の訂正を連結財務諸表に反映することをいう。
四十六
退職給付 財務諸表等規則第八条第五十四項に規定する退職給付をいう。
四十六
退職給付 財務諸表等規則第八条第五十四項に規定する退職給付をいう。
四十七
退職給付債務 財務諸表等規則第八条第五十五項に規定する負債をいう。
四十七
退職給付債務 財務諸表等規則第八条第五十五項に規定する負債をいう。
四十八
勤務費用 財務諸表等規則第八条第五十六項に規定する費用をいう。
四十八
勤務費用 財務諸表等規則第八条第五十六項に規定する費用をいう。
四十九
利息費用 財務諸表等規則第八条第五十七項に規定する費用をいう。
四十九
利息費用 財務諸表等規則第八条第五十七項に規定する費用をいう。
五十
年金資産 財務諸表等規則第八条第五十八項に規定する資産をいう。
五十
年金資産 財務諸表等規則第八条第五十八項に規定する資産をいう。
五十一
期待運用収益 財務諸表等規則第八条第五十九項に規定する収益をいう。
五十一
期待運用収益 財務諸表等規則第八条第五十九項に規定する収益をいう。
五十二
数理計算上の差異 財務諸表等規則第八条第六十項に規定する差異をいう。
五十二
数理計算上の差異 財務諸表等規則第八条第六十項に規定する差異をいう。
五十三
過去勤務費用 財務諸表等規則第八条第六十一項に規定する過去勤務費用をいう。
五十三
過去勤務費用 財務諸表等規則第八条第六十一項に規定する過去勤務費用をいう。
五十四
未認識数理計算上の差異 財務諸表等規則第八条第六十二項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。
五十四
未認識数理計算上の差異 財務諸表等規則第八条第六十二項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。
五十五
未認識過去勤務費用 財務諸表等規則第八条第六十三項に規定する未認識過去勤務費用をいう。
五十五
未認識過去勤務費用 財務諸表等規則第八条第六十三項に規定する未認識過去勤務費用をいう。
★新設★
五十六
市場参加者 時価の算定の対象となる資産若しくは負債に関する取引の数量及び頻度が最も大きい市場、当該資産の売却による受取額を最も大きくすることができる市場又は当該負債の移転による支払額を最も小さくすることができる市場において売買を行う者であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
イ
それぞれ独立しており、関連当事者(第十五条の四に規定する関連当事者をいう。)でないこと。
ロ
当該資産又は当該負債に関する知識を有しており、かつ、全ての入手可能な情報に基づき当該資産又は当該負債について十分に理解していること。
ハ
当該資産又は当該負債に関して取引を行う能力があること。
ニ
当該資産又は当該負債に関して自発的に取引を行う意思があること。
★新設★
五十七
時価の算定に係るインプット 市場参加者が資産又は負債の時価を算定する際に用いると仮定した基礎数値その他の情報(当該資産又は当該負債に関する相場価格を含む。)をいう。
★新設★
五十八
観察可能な時価の算定に係るインプット 時価の算定に係るインプットのうち、入手可能な市場データ(実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報をいう。)に基づくものをいう。
★新設★
五十九
観察できない時価の算定に係るインプット 時価の算定に係るインプットのうち、観察可能な時価の算定に係るインプット以外のもので、入手可能な最良の情報に基づくものをいう。
★新設★
六十
時価の算定に係るインプットが属するレベル 次のイからハまでに掲げる時価の算定に係るインプットの区分に応じ、当該イからハまでに定めるレベルをいう。
イ
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場(時価の算定の対象となる資産又は負債に関する取引が十分な数量及び頻度で行われていることによつて当該資産又は当該負債の価格の情報が継続的に提供されている市場をいう。)において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格 レベル一
ロ
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、イに掲げる時価の算定に係るインプット以外の時価の算定に係るインプット レベル二
ハ
観察できない時価の算定に係るインプット レベル三
(昭五四大令六・平六大令二一・平一〇大令一三六・平一一大令二二・平一二大令九・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・平二二内閣令四五・平二四内閣令六一・平二五内閣令七〇・平二六内閣令二二・一部改正)
(昭五四大令六・平六大令二一・平一〇大令一三六・平一一大令二二・平一二大令九・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・平二二内閣令四五・平二四内閣令六一・平二五内閣令七〇・平二六内閣令二二・令二内閣令九・一部改正)
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
第十五条の五の二
金融商品については、
次の各号
に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第十五条の五の二
金融商品については、
次
に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
金融商品の状況に関する次に掲げる事項
一
金融商品の状況に関する次に掲げる事項
イ
金融商品に対する取組方針
イ
金融商品に対する取組方針
ロ
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
ロ
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
ハ
金融商品に係るリスク管理体制
ハ
金融商品に係るリスク管理体制
二
金融商品の時価に関する次に掲げる事項
二
金融商品の時価に関する次に掲げる事項
イ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額
イ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額
ロ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価
ロ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価
ハ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額と連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価との差額
ハ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額と連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価との差額
ニ
連結貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法
★削除★
★ニに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
ロ
からニまで
に掲げる事項に関する説明
ニ
ロ
及びハ
に掲げる事項に関する説明
★新設★
三
金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、その内訳に関する次に掲げる事項
イ
時価で連結貸借対照表に計上している金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
連結決算日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(2)
連結決算日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(3)
連結決算日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
ロ
時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
連結決算日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(2)
連結決算日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(3)
連結決算日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
ハ
イ(2)若しくは(3)又はロ(2)若しくは(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)及び(2)に掲げる事項
(1)
時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(2)
時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由
ニ
イ(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項
(1)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットに関する定量的情報
(2)
当該金融商品の期首残高から期末残高への調整表
(3)
レベル三に分類された金融商品の時価についての評価の過程に関する説明
(4)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットの変化によつて連結決算日における時価が著しく変動する場合における当該時価に対する影響に関する説明
(5)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットと他の重要な観察できない時価の算定に係るインプットとの間に相関関係がある場合には、当該相関関係の内容及び時価に対する影響に関する説明
2
前項第二号ロからホまでに掲げる事項については、時価の把握が極めて困難な場合には、同項本文の規定にかかわらず、注記すること
を要しない。この場合には、その旨
及びその理由
を注記しなければならない。
2
前項本文の規定にかかわらず、市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、同項第二号に掲げる事項の記載
を要しない。この場合には、その旨
並びに当該金融商品の概要及び連結貸借対照表計上額
を注記しなければならない。
3
金融資産(財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融資産をいう。以下この項において同じ。)及び金融負債(同条第四十一項に規定する金融負債をいう。以下この項において同じ。)の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である連結会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の変動による損失の危険をいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
3
金融資産(財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融資産をいう。以下この項において同じ。)及び金融負債(同条第四十一項に規定する金融負債をいう。以下この項において同じ。)の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である連結会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の変動による損失の危険をいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報
一
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報
二
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 次のイ及びロに掲げる事項
二
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 次のイ及びロに掲げる事項
イ
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨
イ
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨
ロ
市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報
ロ
市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報
4
前項第二号ロに掲げる事項が、連結会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
4
前項第二号ロに掲げる事項が、連結会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
5
金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
5
金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
6
社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が第九十二条第一項に規定する社債明細表又は借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。
6
社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が第九十二条第一項に規定する社債明細表又は借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。
(平二〇内閣令五〇・追加、平二〇内閣令八〇・平二二内閣令四五・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・追加、平二〇内閣令八〇・平二二内閣令四五・令二内閣令九・一部改正)
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
(デリバティブ取引に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
第十五条の七
第十五条の五の二に定める事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第十五条の七
第十五条の五の二に定める事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項
一
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項
イ
連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額
イ
連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額
ロ
連結決算日における時価及び評価損益
ロ
連結決算日における時価及び評価損益
ハ
時価の算定方法
★削除★
二
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項
二
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項
イ
連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額
イ
連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額
ロ
連結決算日における時価
ロ
連結決算日における時価
ハ
時価の算定方法
★削除★
2
前項第一号に定める事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則第八条第十項第三号に規定する市場取引をいう。)又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
2
前項第一号に定める事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則第八条第十項第三号に規定する市場取引をいう。)又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
3
第一項第二号に定める事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則第八条の二第八号に規定するヘッジ対象をいう。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
3
第一項第二号に定める事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則第八条の二第八号に規定するヘッジ対象をいう。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
(平二〇内閣令五〇・全改)
(平二〇内閣令五〇・全改、令二内閣令九・一部改正)
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
(賃貸等不動産に関する注記)
(賃貸等不動産に関する注記)
第十五条の二十四
賃貸等不動産(
たな卸資産
に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下この条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
第十五条の二十四
賃貸等不動産(
棚卸資産
に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下この条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
一
賃貸等不動産の概要
一
賃貸等不動産の概要
二
賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動
二
賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動
三
賃貸等不動産の連結決算日における時価及び当該時価の算定方法
三
賃貸等不動産の連結決算日における時価及び当該時価の算定方法
四
賃貸等不動産に関する損益
四
賃貸等不動産に関する損益
(平二一内閣令五・追加)
(平二一内閣令五・追加、令二内閣令九・一部改正)
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
★新設★
(棚卸資産に関する注記)
第十五条の二十七
市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産については、第十五条の五の二第一項第三号の規定に準じて注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(令二内閣令九・追加)
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
(流動資産の区分表示)
(流動資産の区分表示)
第二十三条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
第二十三条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一
現金及び預金
一
現金及び預金
二
受取手形及び売掛金
二
受取手形及び売掛金
三
リース債権及びリース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
三
リース債権及びリース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
四
有価証券
四
有価証券
五
商品及び製品(半製品を含む。)
五
商品及び製品(半製品を含む。)
六
仕掛品
六
仕掛品
七
原材料及び貯蔵品
七
原材料及び貯蔵品
八
その他
八
その他
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3
第一項第八号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
3
第一項第八号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
4
第一項本文の規定にかかわらず、同項第五号から第七号までに掲げる項目に属する資産については、
たな卸資産
の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
4
第一項本文の規定にかかわらず、同項第五号から第七号までに掲げる項目に属する資産については、
棚卸資産
の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
(平一〇大令八・平一〇大令一七三・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平三〇内閣令七・一部改正)
(平一〇大令八・平一〇大令一七三・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平三〇内閣令七・令二内閣令九・一部改正)
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
(
たな卸資産
及び工事損失引当金の表示)
(
棚卸資産
及び工事損失引当金の表示)
第四十条
財務諸表等規則第五十四条の四の規定は、
たな卸資産
及び工事損失引当金の表示について準用する。
第四十条
財務諸表等規則第五十四条の四の規定は、
棚卸資産
及び工事損失引当金の表示について準用する。
(平二〇内閣令五〇・追加、平二一内閣令五・旧第四〇条の二繰上、平二六内閣令一九・平三〇内閣令二九・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・追加、平二一内閣令五・旧第四〇条の二繰上、平二六内閣令一九・平三〇内閣令二九・令二内閣令九・一部改正)
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
(
たな卸資産
の評価差額の表示方法)
(
棚卸資産
の評価差額の表示方法)
第五十一条の二
市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する
たな卸資産
の評価差額は、売上高を示す名称を付した科目に含めて記載しなければならない。ただし、当該金額の重要性が乏しい場合には、営業外収益又は営業外費用に含めて記載することができる。
第五十一条の二
市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する
棚卸資産
の評価差額は、売上高を示す名称を付した科目に含めて記載しなければならない。ただし、当該金額の重要性が乏しい場合には、営業外収益又は営業外費用に含めて記載することができる。
(平一八内閣令八八・追加)
(平一八内閣令八八・追加、令二内閣令九・一部改正)
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
(
たな卸資産
の帳簿価額の切下げに関する記載)
(
棚卸資産
の帳簿価額の切下げに関する記載)
第五十三条
通常の販売の目的をもつて所有する
たな卸資産
について、収益性の低下により帳簿価額を切り下げた場合には、当該切下額(前連結会計年度末に計上した切下額を当連結会計年度に戻し入れる場合には、当該戻入額と当連結会計年度末に計上した当該切下額を相殺した後の金額)は、売上原価その他の項目の内訳項目として、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記しなければならない。ただし、当該
たな卸資産
の
期末たな卸高
を帳簿価額の切下げ後の金額によつて計上し、その旨及び当該切下額を注記することを妨げない。
第五十三条
通常の販売の目的をもつて所有する
棚卸資産
について、収益性の低下により帳簿価額を切り下げた場合には、当該切下額(前連結会計年度末に計上した切下額を当連結会計年度に戻し入れる場合には、当該戻入額と当連結会計年度末に計上した当該切下額を相殺した後の金額)は、売上原価その他の項目の内訳項目として、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記しなければならない。ただし、当該
棚卸資産
の
期末棚卸高
を帳簿価額の切下げ後の金額によつて計上し、その旨及び当該切下額を注記することを妨げない。
2
前項の規定にかかわらず、当該切下額に重要性が乏しい場合には、区分掲記又は注記を省略することができる。
2
前項の規定にかかわらず、当該切下額に重要性が乏しい場合には、区分掲記又は注記を省略することができる。
(平一八内閣令八八・全改、平二〇内閣令三六・一部改正)
(平一八内閣令八八・全改、平二〇内閣令三六・令二内閣令九・一部改正)
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
第八十四条
前条第一号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、営業利益又は営業損失の計算の対象となつた取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び財務活動以外の取引に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
第八十四条
前条第一号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、営業利益又は営業損失の計算の対象となつた取引に係るキャッシュ・フロー並びに投資活動及び財務活動以外の取引に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一
営業収入、原材料又は商品の仕入れによる支出、人件費の支出その他適当と認められる項目に分けて主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法
一
営業収入、原材料又は商品の仕入れによる支出、人件費の支出その他適当と認められる項目に分けて主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法
二
税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額に、次に掲げる項目を加算又は減算して表示する方法
二
税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額に、次に掲げる項目を加算又は減算して表示する方法
イ
連結損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち資金の増加又は減少を伴わない項目
イ
連結損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち資金の増加又は減少を伴わない項目
ロ
売上債権、
たな卸資産
、仕入債務その他営業活動により生じた資産及び負債の増加額又は減少額
ロ
売上債権、
棚卸資産
、仕入債務その他営業活動により生じた資産及び負債の増加額又は減少額
ハ
連結損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの区分に含まれる項目
ハ
連結損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの区分に含まれる項目
(平一一大令二二・全改、平一八内閣令五二・旧第七八条繰下)
(平一一大令二二・全改、平一八内閣令五二・旧第七八条繰下、令二内閣令九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
★新設★
附 則(令和二・三・六内閣令九)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条
第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表又は同年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、新連結財務諸表規則の規定を適用することができる。
2
前項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号及び第十五条の二十七に係るものに限る。)について記載することを要しない。
3
第一項ただし書の規定により令和二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号ニ(2)に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号ニ(2)に係るものに限る。)について記載することを要しない。
4
第一項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合であって、金融商品又は市場価格の変動により利益を得る目的をもって所有する棚卸資産の時価の算定方法を変更した場合(新連結財務諸表規則第二条第三十九号に規定する会計方針の変更として同条第四十三号に規定する遡及適用を行っていない場合に限る。)には、新連結財務諸表規則第十四条の二において準用する新財務諸表等規則第八条の三、新連結財務諸表規則第十四条の六において準用する新財務諸表等規則第八条の三の五又は新連結財務諸表規則第十四条の七において準用する新財務諸表等規則第八条の三の六に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。
5
連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、当分の間、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第二号に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、その旨及び当該出資の連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
6
法第二条第一項第十号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品については、当分の間、新連結財務諸表規則第十五条の五の二第一項第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、その旨及び当該金融商品の連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
-その他-
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕