連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和五十一年十月三十日 大蔵省 令 第二十八号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
令和二年六月十二日 内閣府 令 第四十六号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(連結の範囲等に関する記載)
(連結の範囲等に関する記載)
第十三条
連結の範囲に関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。
第十三条
連結の範囲に関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。
一
連結の範囲に関する事項
一
連結の範囲に関する事項
二
持分法の適用に関する事項
二
持分法の適用に関する事項
三
連結子会社の事業年度等に関する事項
三
連結子会社の事業年度等に関する事項
四
会計方針に関する事項
四
会計方針に関する事項
2
前項第一号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、第一号に掲げる事項については、有価証券届出書及び有価証券報告書の連結財務諸表以外の箇所に当該事項が記載されている場合には、その旨を記載することにより記載を省略することができる。
2
前項第一号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、第一号に掲げる事項については、有価証券届出書及び有価証券報告書の連結財務諸表以外の箇所に当該事項が記載されている場合には、その旨を記載することにより記載を省略することができる。
一
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
一
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
二
非連結子会社がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由
二
非連結子会社がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由
三
他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかつた理由
三
他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかつた理由
四
開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
四
開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
3
第一項第二号に掲げる持分法の適用に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
3
第一項第二号に掲げる持分法の適用に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一
持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
一
持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
二
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称
二
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称
三
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、持分法を適用しない理由
三
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、持分法を適用しない理由
四
他の会社等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を関連会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかつた理由
四
他の会社等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を関連会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかつた理由
五
持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容
五
持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容
4
第一項第三号に掲げる連結子会社の事業年度等に関する事項については、事業年度の末日が連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について連結財務諸表の作成の基礎となる財務諸表を作成するための決算が行われたかどうかを記載するものとする。
4
第一項第三号に掲げる連結子会社の事業年度等に関する事項については、事業年度の末日が連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について連結財務諸表の作成の基礎となる財務諸表を作成するための決算が行われたかどうかを記載するものとする。
5
第一項第四号に掲げる会計方針に関する事項については、
次に掲げる事項
を記載するものとする。
5
第一項第四号に掲げる会計方針に関する事項については、
連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の連結財務諸表の利用者の理解に資するもの
を記載するものとする。
一
重要な資産の評価基準及び評価方法
★削除★
二
重要な減価償却資産の減価償却の方法
★削除★
三
重要な引当金の計上基準
★削除★
四
退職給付に係る会計処理の方法
★削除★
五
重要な収益及び費用の計上基準
★削除★
六
連結財務諸表の作成の基礎となつた連結会社の財務諸表の作成に当たつて採用した重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
★削除★
七
重要なヘッジ会計(財務諸表等規則第八条の二第八号に規定する会計処理をいう。第十五条の七第一項及び第三項において同じ。)の方法
★削除★
八
のれんの償却方法及び償却期間
★削除★
九
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
★削除★
十
その他連結財務諸表作成のための重要な事項
★削除★
(平一〇大令一三六・平一一大令二二・平一二大令九・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・平二二内閣令四五・平二四内閣令六一・平二六内閣令二二・一部改正)
(平一〇大令一三六・平一一大令二二・平一二大令九・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・平二二内閣令四五・平二四内閣令六一・平二六内閣令二二・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
★新設★
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第十三条の二
財務諸表等規則第八条の二の二(第三項及び第四項を除く。)の規定は、重要な会計上の見積りについて準用する。この場合において、同条第一項中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令二内閣令四六・追加)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(未適用の会計基準等に関する注記)
(未適用の会計基準等に関する注記)
第十四条の四
財務諸表等規則
第八条の三の三第一項
の規定は、既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合について準用する。この場合において、
同項第三号
中「財務諸表」とあるのは、「連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第十四条の四
財務諸表等規則
第八条の三の三第一項及び第二項
の規定は、既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合について準用する。この場合において、
同条第一項第三号
中「財務諸表」とあるのは、「連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(平二二内閣令四五・追加)
(平二二内閣令四五・追加、令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
第十五条の五の二
金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第十五条の五の二
金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
金融商品の状況に関する次に掲げる事項
一
金融商品の状況に関する次に掲げる事項
イ
金融商品に対する取組方針
イ
金融商品に対する取組方針
ロ
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
ロ
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
ハ
金融商品に係るリスク管理体制
ハ
金融商品に係るリスク管理体制
二
金融商品の時価に関する次に掲げる事項
二
金融商品の時価に関する次に掲げる事項
イ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額
イ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額
ロ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価
ロ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価
ハ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額と連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価との差額
ハ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額と連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価との差額
ニ
ロ及びハに掲げる事項に関する説明
ニ
ロ及びハに掲げる事項に関する説明
三
金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、その内訳に関する次に掲げる事項
三
金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、その内訳に関する次に掲げる事項
イ
時価で連結貸借対照表に計上している金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
イ
時価で連結貸借対照表に計上している金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
連結決算日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(1)
連結決算日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(2)
連結決算日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(2)
連結決算日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(3)
連結決算日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
(3)
連結決算日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
ロ
時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
ロ
時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
連結決算日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(1)
連結決算日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(2)
連結決算日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(2)
連結決算日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(3)
連結決算日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
(3)
連結決算日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
ハ
イ(2)若しくは(3)又はロ(2)若しくは(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)及び(2)に掲げる事項
ハ
イ(2)若しくは(3)又はロ(2)若しくは(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)及び(2)に掲げる事項
(1)
時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1)
時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(2)
時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由
(2)
時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由
ニ
イ(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項
ニ
イ(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項
(1)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットに関する定量的情報
(1)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットに関する定量的情報
(2)
当該金融商品の期首残高から期末残高への調整表
(2)
当該金融商品の期首残高から期末残高への調整表
(3)
レベル三に分類された金融商品の時価についての評価の過程に関する説明
(3)
レベル三に分類された金融商品の時価についての評価の過程に関する説明
(4)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットの変化によつて連結決算日における時価が著しく変動する場合における当該時価に対する影響に関する説明
(4)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットの変化によつて連結決算日における時価が著しく変動する場合における当該時価に対する影響に関する説明
(5)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットと他の重要な観察できない時価の算定に係るインプットとの間に相関関係がある場合には、当該相関関係の内容及び時価に対する影響に関する説明
(5)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットと他の重要な観察できない時価の算定に係るインプットとの間に相関関係がある場合には、当該相関関係の内容及び時価に対する影響に関する説明
2
前項本文の規定にかかわらず、市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
2
前項本文の規定にかかわらず、市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
3
金融資産(財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融資産をいう。以下この項において同じ。)及び金融負債(同条第四十一項に規定する金融負債をいう。以下この項において同じ。)の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である連結会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の
変動による損失の危険
をいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
3
金融資産(財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融資産をいう。以下この項において同じ。)及び金融負債(同条第四十一項に規定する金融負債をいう。以下この項において同じ。)の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である連結会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の
変動に係るリスク
をいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報
一
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報
二
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 次のイ及びロに掲げる事項
二
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 次のイ及びロに掲げる事項
イ
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨
イ
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨
ロ
市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報
ロ
市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報
4
前項第二号ロに掲げる事項が、連結会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
4
前項第二号ロに掲げる事項が、連結会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
5
金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
5
金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
6
社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が第九十二条第一項に規定する社債明細表又は借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。
6
社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が第九十二条第一項に規定する社債明細表又は借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。
(平二〇内閣令五〇・追加、平二〇内閣令八〇・平二二内閣令四五・令二内閣令九・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・追加、平二〇内閣令八〇・平二二内閣令四五・令二内閣令九・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(デリバティブ取引に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
第十五条の七
第十五条の五の
二に定める
事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第十五条の七
第十五条の五の
二に規定する
事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
ヘッジ会計
が適用されていないデリバティブ取引 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項
一
ヘッジ会計(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定する会計処理をいう。以下この項及び第三項において同じ。)
が適用されていないデリバティブ取引 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項
イ
連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額
イ
連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額
ロ
連結決算日における時価及び評価損益
ロ
連結決算日における時価及び評価損益
二
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項
二
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項
イ
連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額
イ
連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額
ロ
連結決算日における時価
ロ
連結決算日における時価
2
前項第一号に
定める
事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則第八条第十項第三号に規定する市場取引をいう。)又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
2
前項第一号に
規定する
事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則第八条第十項第三号に規定する市場取引をいう。)又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
3
第一項第二号に
定める
事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則
第八条の二第八号
に規定するヘッジ対象
をいう
。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
3
第一項第二号に
規定する
事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則
第八条第六十九項
に規定するヘッジ対象
をいう。第四十三条の二第一項第二号において同じ
。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
(平二〇内閣令五〇・全改、令二内閣令九・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・全改、令二内閣令九・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(収益認識に関する注記)
(収益認識に関する注記)
第十五条の二十六
財務諸表等規則
第八条の三十二第一項
の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。この場合において、
同項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」
と読み替えるものとする。
第十五条の二十六
財務諸表等規則
第八条の三十二(第四項及び第五項を除く。)
の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。この場合において、
同条第一項中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、同項第三号中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」
と読み替えるものとする。
(平三〇内閣令二九・追加)
(平三〇内閣令二九・追加、令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(注記の方法)
(注記の方法)
第十六条
第十三条の規定による注記は、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
第十六条
第十三条の規定による注記は、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
2
第十四条から
第十四条の三までの規定による注記は、第十三条の規定による注記の次に記載しなければならない。
2
第十三条の二から
第十四条の三までの規定による注記は、第十三条の規定による注記の次に記載しなければならない。
3
この規則の規定により記載すべき注記(第十三条から第十四条の三までの規定による注記を除く。)は、
第十四条から
第十四条の三までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
3
この規則の規定により記載すべき注記(第十三条から第十四条の三までの規定による注記を除く。)は、
第十三条の二から
第十四条の三までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
第十三条の規定により記載した事項と関係がある事項について、これと併せて記載を行つた場合
一
第十三条の規定により記載した事項と関係がある事項について、これと併せて記載を行つた場合
二
脚注(当該注記(第十三条から第十四条の三までの規定による注記を除く。)に係る事項が記載されている連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行つた場合
二
脚注(当該注記(第十三条から第十四条の三までの規定による注記を除く。)に係る事項が記載されている連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行つた場合
4
第十五条の二十二の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第十三条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第十五条の二十二の規定による注記の次に記載しなければならない。
4
第十五条の二十二の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第十三条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第十五条の二十二の規定による注記の次に記載しなければならない。
5
この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
5
この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
(昭五七大令四七・平一四内閣令六六・平二〇内閣令五〇・平二二内閣令四五・一部改正)
(昭五七大令四七・平一四内閣令六六・平二〇内閣令五〇・平二二内閣令四五・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(流動資産の区分表示)
(流動資産の区分表示)
第二十三条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、
当該項目
に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
第二十三条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、
第二号から第二号の三までに掲げる項目以外の項目
に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一
現金及び預金
一
現金及び預金
二
受取手形及び売掛金
二
受取手形
★新設★
二の二
売掛金
★新設★
二の三
契約資産
三
リース債権及びリース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
三
リース債権及びリース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
四
有価証券
四
有価証券
五
商品及び製品(半製品を含む。)
五
商品及び製品(半製品を含む。)
六
仕掛品
六
仕掛品
七
原材料及び貯蔵品
七
原材料及び貯蔵品
八
その他
八
その他
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3
第一項第八号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
3
第一項第八号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
4
第一項本文の規定にかかわらず、同項第五号から第七号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
4
第一項本文の規定にかかわらず、同項第五号から第七号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
★新設★
5
第一項本文の規定にかかわらず、同項第二号及び第二号の二に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権(財務諸表等規則第十五条第二号に規定する顧客との契約から生じた債権をいう。以下この項において同じ。)に限る。)並びに第二号の三に掲げる項目に属する資産のそれぞれについて、他の項目に属する資産と一括して表示することができる。この場合においては、同項第二号及び第二号の二に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権に限る。)並びに第二号の三に掲げる項目に属する資産の科目及びその金額をそれぞれ注記しなければならない。
(平一〇大令八・平一〇大令一七三・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平三〇内閣令七・令二内閣令九・一部改正)
(平一〇大令八・平一〇大令一七三・平一九内閣令六五・平二〇内閣令五〇・平三〇内閣令七・令二内閣令九・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(流動負債の区分表示)
(流動負債の区分表示)
第三十七条
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、
第五号
に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
第三十七条
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、
第四号の二及び第五号
に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一
支払手形及び買掛金
一
支払手形及び買掛金
二
短期借入金(金融手形及び当座貸越を含む。)
二
短期借入金(金融手形及び当座貸越を含む。)
三
リース債務
三
リース債務
四
未払法人税等
四
未払法人税等
★新設★
四の二
契約負債
五
引当金
五
引当金
六
資産除去債務
六
資産除去債務
七
公共施設等運営権に係る負債
七
公共施設等運営権に係る負債
八
その他
八
その他
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて、別に掲記することを妨げない。
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて、別に掲記することを妨げない。
3
第一項第四号の未払法人税等とは、法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)並びに事業税の未払額をいう。
3
第一項第四号の未払法人税等とは、法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)並びに事業税の未払額をいう。
4
第一項第五号の引当金は、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
4
第一項第五号の引当金は、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
5
第一項第八号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
5
第一項第八号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
★新設★
6
第一項本文の規定にかかわらず、同項第四号の二に掲げる項目に属する負債については、他の項目に属する負債と一括して表示することができる。この場合においては、同号に掲げる項目に属する負債の科目及びその金額を注記しなければならない。
(昭五七大令四七・平一〇大令八・平一〇大令一七三・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二九内閣令二八・平三〇内閣令七・平三一内閣令二七・一部改正)
(昭五七大令四七・平一〇大令八・平一〇大令一七三・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二九内閣令二八・平三〇内閣令七・平三一内閣令二七・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
第四十条
財務諸表等規則
第五十四条の四
の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。
第四十条
財務諸表等規則
第五十四条の四(第四項を除く。)
の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。
(平二〇内閣令五〇・追加、平二一内閣令五・旧第四〇条の二繰上、平二六内閣令一九・平三〇内閣令二九・令二内閣令九・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・追加、平二一内閣令五・旧第四〇条の二繰上、平二六内閣令一九・平三〇内閣令二九・令二内閣令九・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)
(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)
第四十三条の二
その他の包括利益累計額は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第四十三条の二
その他の包括利益累計額は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一
その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。第六十九条の五第一項第一号において同じ。)
一
その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。第六十九条の五第一項第一号において同じ。)
二
繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられる
ヘッジ手段
に係る損益又は時価評価差額をいう。第六十九条の五第一項第二号において同じ。)
二
繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられる
ヘッジ手段(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定するヘッジ手段をいう。)
に係る損益又は時価評価差額をいう。第六十九条の五第一項第二号において同じ。)
三
土地再評価差額金(土地再評価法第七条第二項に規定する再評価差額金をいう。)
三
土地再評価差額金(土地再評価法第七条第二項に規定する再評価差額金をいう。)
四
為替換算調整勘定(外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによつて生じる換算差額をいう。第六十九条の五第一項第三号において同じ。)
四
為替換算調整勘定(外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによつて生じる換算差額をいう。第六十九条の五第一項第三号において同じ。)
五
退職給付に係る調整累計額
五
退職給付に係る調整累計額
2
前項に掲げる項目のほか、その他の包括利益累計額の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
2
前項に掲げる項目のほか、その他の包括利益累計額の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
(平一八内閣令五二・全改、平一八内閣令八八・平二〇内閣令三六・平二二内閣令四五・平二四内閣令六一・一部改正)
(平一八内閣令五二・全改、平一八内閣令八八・平二〇内閣令三六・平二二内閣令四五・平二四内閣令六一・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(売上高の表示方法)
(売上高の表示方法)
第五十一条
売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第五十一条
売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
★新設★
2
前項の売上高の記載については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。この場合において、当該記載は、顧客との契約から生じる収益の金額の注記をもつて代えることができる。
(平一〇大令八・一部改正)
(平一〇大令八・令二内閣令四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
★新設★
附 則(令和二・六・一二内閣令四六)
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第八条第六十九項、第八条の二、第八条の二の二、第八条の三の三、第八条の八及び第九条の規定、第二条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第四条及び第五条の五の規定、第三条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期財務諸表等規則」という。)第十条の規定、第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第十三条第五項、第十三条の二、第十四条の四、第十五条の七、第十六条及び第四十三条の二の規定、第五条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)第十条第五項及び第十七条の規定並びに第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期連結財務諸表規則」という。)第十七条の規定は、令和三年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)並びに同日以後終了する事業年度等に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表(以下「四半期財務諸表等」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、直近の事業年度等が令和二年三月三十一日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等、直近の中間会計期間等が同日以後終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び直近の四半期累計期間等が同日以後終了する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。
2
前項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合には、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいい、新財務諸表等規則第八条の二の二に係るものに限る。)について記載することを要しない。
3
第一項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第十三条の二に係るものに限る。)について記載することを要しない。
第三条
新財務諸表等規則第八条の三十二、第十五条、第十七条、第三十九条、第四十七条、第四十九条、第五十四条の四、第七十二条及び第九十三条の規定並びに様式第五号及び様式第五号の二、新中間財務諸表等規則第五条の二十三、第十三条及び第三十一条の三の規定並びに様式第四号、新四半期財務諸表等規則第二十二条の四及び第三十条の規定並びに様式第二号、新連結財務諸表規則第十五条の二十六、第二十三条、第三十七条、第四十条及び第五十一条の規定並びに様式第四号、新中間連結財務諸表規則第十七条の十八、第二十五条及び第四十三条の規定並びに様式第四号並びに新四半期連結財務諸表規則第二十七条の三及び第三十五条の規定並びに様式第二号は、令和三年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等について適用し、同日前に開始する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。
2
前項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合における当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいう。以下この項及び次項において同じ。)については、前項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第八条の三十二、第十七条第四項、第四十九条第五項及び第七十二条第二項に係るものに限る。)について記載することを要しない。
3
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成三十年内閣府令第二十九号。第八項において「平成三十年改正府令」という。)第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(第五項において「平成三十年改正財務諸表等規則」という。)を適用する場合であって、第一項の規定により新財務諸表等規則第八条第四十八項に規定する表示方法の変更として財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用するときにおける当該財務諸表に含まれる比較情報については、第一項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合には、新財務諸表等規則第八条の三の四第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。
4
第一項の規定により中間財務諸表に初めて新中間財務諸表等規則の規定を適用する場合における当該中間財務諸表に含まれる比較情報(新中間財務諸表等規則第三条の二に規定する比較情報をいう。以下この項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該中間財務諸表に含まれる比較情報(新中間財務諸表等規則第五条の二十三第一項において準用する新財務諸表等規則第八条の三十二に係るものに限る。)について記載することを要しない。
5
施行日前に直前の事業年度に係る財務諸表に平成三十年改正財務諸表等規則を適用する場合であって、第一項の規定により新中間財務諸表等規則第二条の二第三十二号に規定する表示方法の変更として中間財務諸表に初めて新中間財務諸表等規則の規定を適用するときには、新中間財務諸表等規則第五条の二の二第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。
6
第一項の規定により四半期財務諸表に初めて新四半期財務諸表等規則の規定を適用する場合には、当該四半期財務諸表に含まれる比較情報(新四半期財務諸表等規則第四条の三に規定する比較情報をいう。以下この項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第三条の規定による改正前の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該四半期財務諸表に含まれる比較情報(新四半期財務諸表等規則第二十二条の四に係るものに限る。)について、記載することを要しない。
7
第一項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合における当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいう。以下この項及び次項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第十五条の二十六において準用する新財務諸表等規則第八条の三十二、第二十三条第五項、第三十七条第六項、第五十一条第二項に係るものに限る。)について記載することを要しない。
8
施行日前に平成三十年改正府令第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(第十項において「平成三十年改正連結財務諸表規則」をいう。)を適用する場合であって、第一項の規定により新連結財務諸表規則第二条第四十号に規定する表示方法の変更として連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用するときに含まれる比較情報については、同項の規定にかかわらず、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合には、新連結財務諸表規則第十四条の五において準用する新財務諸表等規則第八条の三の四第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。
9
第一項の規定により中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則の規定を適用する場合における当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新中間連結財務諸表規則第四条の二に規定する比較情報をいう。以下この項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第五条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新中間連結財務諸表規則第十七条の十八第一項において準用する新財務諸表等規則第八条の三十二に係るものに限る。)について記載することを要しない。
10
施行日前に直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に平成三十年改正連結財務諸表規則を適用する場合であって、第一項の規定により新中間連結財務諸表規則第二条第三十七号に規定する表示方法の変更として中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則の規定を適用するときには、新中間連結財務諸表規則第十一条の四において準用する新中間財務諸表等規則第五条の二の二第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。
11
第一項の規定により四半期連結財務諸表に初めて新四半期連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該四半期連結財務諸表に含まれる比較情報(新四半期連結財務諸表規則第五条の三に規定する比較情報をいう。以下この項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第六条の規定による改正前の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該四半期連結財務諸表に含まれる比較情報(新四半期連結財務諸表規則第二十七条の三において準用する新四半期財務諸表等規則第二十二条の四に係るものに限る。)について記載することを要しない。
-その他-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕