連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和五十一年十月三十日 大蔵省 令 第二十八号
企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
令和六年三月二十七日 内閣府 令 第二十九号
条項号:
第十条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
第一章
総則
(
第一条-第十六条の二
)
第二章
連結貸借対照表
第一節
総則
(
第十七条-第二十条
)
第二節
資産
(
第二十一条-第三十四条の三
)
第三節
負債
(
第三十五条-第四十一条の二
)
第四節
純資産
(
第四十二条-第四十四条の二
)
第五節
雑則
(
第四十五条-第四十七条
)
第三章
連結損益計算書
第一節
総則
(
第四十八条-第五十条
)
第二節
売上高及び売上原価
(
第五十一条-第五十四条
)
第三節
販売費及び一般管理費
(
第五十五条-第五十六条
)
第四節
営業外収益及び営業外費用
(
第五十七条-第六十一条
)
第五節
特別利益及び特別損失
(
第六十二条-第六十四条
)
第六節
当期純利益又は当期純損失
(
第六十五条-第六十五条の三
)
第七節
雑則
(
第六十六条-第六十九条
)
第三章の二
連結包括利益計算書
第一節
総則
(
第六十九条の二-第六十九条の四
)
第二節
その他の包括利益
(
第六十九条の五・第六十九条の六
)
第三節
包括利益
(
第六十九条の七
)
第四章
連結株主資本等変動計算書
第一節
総則
(
第七十条・第七十一条
)
第二節
株主資本
(
第七十二条
)
第三節
その他の包括利益累計額
(
第七十三条・第七十四条
)
第三節の二
株式引受権
(
第七十四条の二
)
第四節
新株予約権
(
第七十五条
)
第五節
非支配株主持分
(
第七十六条
)
第六節
注記事項
(
第七十七条-第八十条
)
第七節
雑則
(
第八十一条
)
第五章
連結キャッシュ・フロー計算書
第一節
総則
(
第八十二条・第八十三条
)
第二節
連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法
(
第八十四条-第八十七条
)
第三節
雑則
(
第八十八条-第九十条
)
第六章
連結附属明細表
(
第九十一条-第九十二条の二
)
第七章
企業会計の基準の特例
第一節
指定国際会計基準
(
第九十三条・第九十三条の二
)
第二節
修正国際基準
(
第九十四条・第九十四条の二
)
第八章
雑則
(
第九十五条-第九十八条
)
★新設★
第一編
総則
(
第一条-第二条
)
第二編
連結財務諸表
第一章
総則
(
第三条-第十六条の二
)
第二章
連結貸借対照表
第一節
総則
(
第十七条-第二十条
)
第二節
資産
(
第二十一条-第三十四条の三
)
第三節
負債
(
第三十五条-第四十一条の二
)
第四節
純資産
(
第四十二条-第四十四条の二
)
第五節
雑則
(
第四十五条-第四十七条
)
第三章
連結損益計算書
第一節
総則
(
第四十八条-第五十条
)
第二節
売上高及び売上原価
(
第五十一条-第五十四条
)
第三節
販売費及び一般管理費
(
第五十五条-第五十六条
)
第四節
営業外収益及び営業外費用
(
第五十七条-第六十一条
)
第五節
特別利益及び特別損失
(
第六十二条-第六十四条
)
第六節
当期純利益又は当期純損失
(
第六十五条-第六十五条の三
)
第七節
雑則
(
第六十六条-第六十九条
)
第三章の二
連結包括利益計算書
第一節
総則
(
第六十九条の二-第六十九条の四
)
第二節
その他の包括利益
(
第六十九条の五・第六十九条の六
)
第三節
包括利益
(
第六十九条の七
)
第四章
連結株主資本等変動計算書
第一節
総則
(
第七十条・第七十一条
)
第二節
株主資本
(
第七十二条
)
第三節
その他の包括利益累計額
(
第七十三条・第七十四条
)
第三節の二
株式引受権
(
第七十四条の二
)
第四節
新株予約権
(
第七十五条
)
第五節
非支配株主持分
(
第七十六条
)
第六節
注記事項
(
第七十七条-第八十条
)
第七節
雑則
(
第八十一条
)
第五章
連結キャッシュ・フロー計算書
第一節
総則
(
第八十二条・第八十三条
)
第二節
連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法
(
第八十四条-第八十七条
)
第三節
雑則
(
第八十八条-第九十条
)
第六章
連結附属明細表
(
第九十一条-第九十二条の二
)
第三編
第一種中間連結財務諸表
第一章
総則
(
第九十三条-第百二十三条
)
第二章
中間連結貸借対照表
第一節
総則
(
第百二十四条-第百二十六条
)
第二節
資産
(
第百二十七条-第百三十九条
)
第三節
負債
(
第百四十条-第百四十六条
)
第四節
純資産
(
第百四十七条-第百五十二条
)
第五節
雑則
(
第百五十三条-第百五十六条
)
第三章
中間連結損益計算書
第一節
総則
(
第百五十七条・第百五十八条
)
第二節
売上高及び売上原価
(
第百五十九条-第百六十一条
)
第三節
販売費及び一般管理費
(
第百六十二条・第百六十三条
)
第四節
営業外収益及び営業外費用
(
第百六十四条-第百六十六条
)
第五節
特別利益及び特別損失
(
第百六十七条-第百六十九条
)
第六節
中間純利益又は中間純損失
(
第百七十条-第百七十二条
)
第七節
雑則
(
第百七十三条-第百七十七条
)
第四章
中間連結包括利益計算書
第一節
総則
(
第百七十八条-第百八十条
)
第二節
その他の包括利益
(
第百八十一条
)
第三節
中間包括利益
(
第百八十二条
)
第五章
中間連結キャッシュ・フロー計算書
第一節
総則
(
第百八十三条・第百八十四条
)
第二節
中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法
(
第百八十五条・第百八十六条
)
第六章
株主資本等に関する注記
(
第百八十七条・第百八十八条
)
第四編
第二種中間連結財務諸表
第一章
総則
(
第百八十九条-第二百二十九条
)
第二章
中間連結貸借対照表
第一節
総則
(
第二百三十条-第二百三十二条
)
第二節
資産
(
第二百三十三条-第二百四十六条
)
第三節
負債
(
第二百四十七条-第二百五十五条
)
第四節
純資産
(
第二百五十六条-第二百六十二条
)
第五節
雑則
(
第二百六十三条-第二百六十六条
)
第三章
中間連結損益計算書
第一節
総則
(
第二百六十七条・第二百六十八条
)
第二節
売上高及び売上原価
(
第二百六十九条-第二百七十一条
)
第三節
販売費及び一般管理費
(
第二百七十二条・第二百七十三条
)
第四節
営業外収益及び営業外費用
(
第二百七十四条-第二百七十六条
)
第五節
特別利益及び特別損失
(
第二百七十七条-第二百八十一条
)
第六節
中間純利益又は中間純損失
(
第二百八十二条-第二百八十四条
)
第七節
雑則
(
第二百八十五条-第二百八十九条
)
第四章
中間連結包括利益計算書
第一節
総則
(
第二百九十条-第二百九十二条
)
第二節
その他の包括利益
(
第二百九十三条
)
第三節
中間包括利益
(
第二百九十四条
)
第五章
中間連結株主資本等変動計算書
第一節
総則
(
第二百九十五条・第二百九十六条
)
第二節
株主資本
(
第二百九十七条
)
第三節
その他の包括利益累計額
(
第二百九十八条・第二百九十九条
)
第四節
株式引受権
(
第三百条
)
第五節
新株予約権
(
第三百一条
)
第六節
非支配株主持分
(
第三百二条
)
第七節
注記事項
(
第三百三条-第三百六条
)
第八節
雑則
(
第三百七条
)
第六章
中間連結キャッシュ・フロー計算書
第一節
総則
(
第三百八条・第三百九条
)
第二節
中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法
(
第三百十条・第三百十一条
)
第五編
企業会計の基準の特例
第一章
指定国際会計基準
(
第三百十二条・第三百十三条
)
第二章
修正国際基準
(
第三百十四条・第三百十五条
)
第六編
雑則
(
第三百十六条-第三百二十条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(適用の一般原則)
(適用の一般原則)
第一条
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第五条、第七条第一項、第九条第一項、第十条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定のうち第二十四条の二第一項において準用し、及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項の規定により金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類のうち、連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表又は第九十三条の規定により指定国際会計基準(同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この項及び次条第二号において同じ。)により作成する場合若しくは第九十四条の規定により修正国際基準(同条に規定する修正国際基準をいう。以下この項及び第一条の三第二号において同じ。)により作成する場合において当該指定国際会計基準若しくは当該修正国際基準により作成が求められる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、財務諸表等規則第一条の三の規定の適用を受けるものを除き、この規則の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
第一条
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第五条、第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項若しくは第三項又は第二十四条の五第一項(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項の規定により金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類のうち、次の各号に掲げるものの用語、様式及び作成方法は、財務諸表等規則第一条の三の規定の適用を受けるものを除き、当該各号に定める規定の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
一
連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表又は第三百十二条の規定により指定国際会計基準(同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この項及び次条において同じ。)により作成する場合若しくは第三百十四条の規定により修正国際基準(同条に規定する修正国際基準をいう。以下この項及び第一条の三において同じ。)により作成する場合において当該指定国際会計基準若しくは当該修正国際基準により作成が求められる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。) この編、次編、第五編及び第六編
二
第一種中間連結財務諸表(法第二十四条の五第一項の表の第一号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれる中間連結財務諸表(中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書又は第三百十二条の規定により指定国際会計基準により作成する場合若しくは第三百十四条の規定により修正国際基準により作成する場合において当該指定国際会計基準若しくは当該修正国際基準により作成が求められる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計算書をいう。)をいう。以下同じ。) この編、第三編、第五編及び第六編
三
第二種中間連結財務諸表(法第二十四条の五第一項の表の第二号又は第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれる中間連結財務諸表(中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書又は第三百十二条の規定により指定国際会計基準により作成する場合若しくは第三百十四条の規定により修正国際基準により作成する場合において当該指定国際会計基準若しくは当該修正国際基準により作成が求められる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。)をいう。以下同じ。) この編及び第四編から第六編まで
2
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
2
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件の全てを満たすもの(第九十四条において「特定団体」という。)が作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものは、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件の全てを満たすもの(第三百十四条において「特定団体」という。)が作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものは、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
一
利害関係を有する者から独立した民間の団体であること。
一
利害関係を有する者から独立した民間の団体であること。
二
特定の者に偏ることなく多数の者から継続的に資金の提供を受けていること。
二
特定の者に偏ることなく多数の者から継続的に資金の提供を受けていること。
三
高い専門的見地から企業会計の基準を作成する能力を有する者による合議制の機関(次号及び第五号において「基準委員会」という。)を設けていること。
三
高い専門的見地から企業会計の基準を作成する能力を有する者による合議制の機関(次号及び第五号において「基準委員会」という。)を設けていること。
四
基準委員会が公正かつ誠実に業務を行うものであること。
四
基準委員会が公正かつ誠実に業務を行うものであること。
五
基準委員会が会社等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)を取り巻く経営環境及び会社等の実務の変化への適確な対応並びに国際的収れん(企業会計の基準について国際的に共通化を図ることをいう。)の観点から継続して検討を加えるものであること。
五
基準委員会が会社等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。第九十五条第三項を除き、以下同じ。)を取り巻く経営環境及び会社等の実務の変化への適確な対応並びに国際的収れん(企業会計の基準について国際的に共通化を図ることをいう。)の観点から継続して検討を加えるものであること。
(昭五四大令六・平二大令四一・平六大令二一・平一〇大令一三六・平一一大令二二・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二一内閣令七三・平二二内閣令四五・平二四内閣令四・平二五内閣令七〇・平二七内閣令五二・一部改正)
(令六内閣令二九・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(適用の特例)
(適用の特例)
第一条の二
法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。次条において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第七章第一節の定めるところによることができる。
第一条の二
法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。次条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する当該各号に定める連結財務諸表又は中間連結財務諸表(前条第一項第二号又は第三号に規定する中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、第五編第一章の定めるところによることができる。
一
法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出する有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行つていること。
一
次に掲げる要件の全てを満たす株式会社 連結財務諸表
イ
法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出する有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。
ロ
指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
二
指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
二
次に掲げる要件の全てを満たす株式会社 第一種中間連結財務諸表
イ
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)
法第五条第一項の規定に基づき提出した有価証券届出書(当中間連結会計期間(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)の属する連結会計年度(第三条第二項に規定する期間をいう。以下(1)及び第二条第四十一号において同じ。)の直前の連結会計年度(以下(1)、第三編及び第四編において「前連結会計年度」という。)に係る連結財務諸表を記載している場合に限る。)又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出した有価証券報告書(前連結会計年度に係る連結財務諸表を記載している場合に限る。)において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。
(2)
法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の五第一項の規定に基づき提出する同項の表の第一号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書において、第一種中間連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。
ロ
指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて第一種中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
三
次に掲げる要件の全てを満たす株式会社 第二種中間連結財務諸表
イ
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)
前号イ(1)に掲げる要件
(2)
法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の五第一項の規定に基づき提出する同項の表の第二号又は第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書において、第二種中間連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。
ロ
指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて第二種中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
(平二一内閣令七三・追加、平二二内閣令四五・平二三内閣令一〇・平二五内閣令七〇・平二七内閣令五二・一部改正)
(令六内閣令二九・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
第一条の三
法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「修正国際基準特定会社」という。)が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第七章第二節の定めるところによることができる。
第一条の三
法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者のうち、次の各号に掲げる株式会社(以下「修正国際基準特定会社」という。)が提出する当該各号に定める連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第五編第二章の定めるところによることができる。
一
法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出する有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行つていること。
一
次に掲げる要件の全てを満たす株式会社 連結財務諸表
イ
前条第一号イに掲げる要件
ロ
修正国際基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
二
修正国際基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
二
次に掲げる要件の全てを満たす株式会社 第一種中間連結財務諸表
イ
前条第二号イに掲げる要件
ロ
修正国際基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて第一種中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
三
次に掲げる要件の全てを満たす株式会社 第二種中間連結財務諸表
イ
前条第三号イに掲げる要件
ロ
修正国際基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて第二種中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
(平二七内閣令五二・追加)
(令六内閣令二九・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(定義)
(定義)
第二条
この規則(第十四号に掲げる用語にあつては、第一条第三項第二号を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この規則(第十四号に掲げる用語にあつては、第一条第三項第二号を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
一
連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
★新設★
一の二
第一種中間連結財務諸表提出会社 法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の表の第一号の規定により第一種中間連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人並びに同項ただし書の規定により第一種中間連結財務諸表を提出する同表の第三号の上欄に掲げる会社及び指定法人をいう。
★新設★
一の三
第二種中間連結財務諸表提出会社 法の規定により第二種中間連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
二
親会社 財務諸表等規則第八条第三項の規定により、連結財務諸表提出会社の親会社とされる者をいう。
二
親会社 財務諸表等規則第八条第三項の規定により、連結財務諸表提出会社の親会社とされる者をいう。
三
子会社 財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により
連結財務諸表提出会社
の子会社とされる者をいう。
三
子会社 財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により
連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社)
の子会社とされる者をいう。
四
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
四
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
五
連結会社
連結財務諸表提出会社
及び連結子会社をいう。
五
連結会社
連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社)
及び連結子会社をいう。
六
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
六
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
七
関連会社 財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により
連結財務諸表提出会社
の関連会社とされる者をいう。
七
関連会社 財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により
連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社)
の関連会社とされる者をいう。
八
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
八
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
九
削除
九
削除
十
有価証券届出書 法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。
十
有価証券届出書 法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。
十一
有価証券報告書 法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。
十一
有価証券報告書 法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。
十二
非支配株主持分 連結子会社の資本のうち
連結財務諸表提出会社
の持分に帰属しない部分をいう。
十二
非支配株主持分 連結子会社の資本のうち
連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社)
の持分に帰属しない部分をいう。
十三
キャッシュ・フロー 資金の増加又は減少をいう。
十三
キャッシュ・フロー 資金の増加又は減少をいう。
十四
資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十条第一項第五号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあつては同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。
第五章
において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。
同章
において同じ。)の額の合計額をいう。
十四
資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十条第一項第五号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあつては同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。
次編第五章、第三編第五章及び第四編第六章
において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。
次編第五章、第三編第五章及び第四編第六章
において同じ。)の額の合計額をいう。
十五
デリバティブ取引 財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
十五
デリバティブ取引 財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
十六
売買目的有価証券 財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
十六
売買目的有価証券 財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
十七
満期保有目的の債券 財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
十七
満期保有目的の債券 財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
十八
その他有価証券 財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十八
その他有価証券 財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十九
自己株式
連結財務諸表提出会社が
保有する連結財務諸表提出会社の株式に、連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式のうち当該連結財務諸表提出会社の持分相当を合計したものをいう。
十九
自己株式
連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社。以下この号において同じ。)が
保有する連結財務諸表提出会社の株式に、連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式のうち当該連結財務諸表提出会社の持分相当を合計したものをいう。
二十
自社の株式 連結会社の株式をいう。
二十
自社の株式 連結会社の株式をいう。
二十一
自社株式オプション 自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。)及び金銭の払込み又は財産の給付を要しないで原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。
二十一
自社株式オプション 自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。)及び金銭の払込み又は財産の給付を要しないで原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。
二十二
ストック・オプション 自社株式オプション(前号に規定する自社株式オプションをいう。)のうち、連結会社が従業員等(当該連結会社と雇用関係にある使用人及び当該連結会社の役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に報酬(労働や業務執行等の対価として当該連結会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。
二十二
ストック・オプション 自社株式オプション(前号に規定する自社株式オプションをいう。)のうち、連結会社が従業員等(当該連結会社と雇用関係にある使用人及び当該連結会社の役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に報酬(労働や業務執行等の対価として当該連結会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。
二十三
企業結合 財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
二十三
企業結合 財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
二十四
取得企業 財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
二十四
取得企業 財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
二十五
被取得企業 財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
二十五
被取得企業 財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
二十六
結合企業 財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
二十六
結合企業 財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
二十七
被結合企業 財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
二十七
被結合企業 財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
二十八
結合後企業 財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
二十八
結合後企業 財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
二十九
結合当事企業 財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
二十九
結合当事企業 財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
三十
共通支配下の取引等 財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
三十
共通支配下の取引等 財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
三十一
事業分離 財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
三十一
事業分離 財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
三十二
分離元企業 財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
三十二
分離元企業 財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
三十三
分離先企業 財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
三十三
分離先企業 財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
三十四
金融商品 財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
三十四
金融商品 財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
三十五
資産除去債務 財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
三十五
資産除去債務 財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
三十六
会計方針
連結財務諸表
の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。
三十六
会計方針
連結財務諸表又は中間連結財務諸表
の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。
三十七
表示方法
連結財務諸表
の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。
三十七
表示方法
連結財務諸表又は中間連結財務諸表
の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。
三十八
会計上の見積り 資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、
連結財務諸表
作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
三十八
会計上の見積り 資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、
連結財務諸表又は中間連結財務諸表
作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
三十九
会計方針の変更 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
三十九
会計方針の変更 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
四十
表示方法の変更 一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
四十
表示方法の変更 一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
四十一
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となつた情報に基づき、当
連結会計年度(第三条第二項に規定する期間をいう。)
の直前の連結会計年度(
以下
「前連結会計年度」という。)以前の
連結財務諸表
の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。
四十一
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となつた情報に基づき、当
連結会計年度
の直前の連結会計年度(
以下この条及び次編において
「前連結会計年度」という。)以前の
連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表
の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。
四十二
誤
謬
(
びゆう
)
その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、
連結財務諸表
作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。
四十二
誤
謬
(
びゆう
)
その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、
連結財務諸表又は中間連結財務諸表
作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。
四十三
遡及適用 新たな会計方針を前連結会計年度以前の
連結財務諸表
に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
四十三
遡及適用 新たな会計方針を前連結会計年度以前の
連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表
に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
四十四
連結財務諸表の組替え 新たな表示方法を前連結会計年度以前の連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。
四十四
連結財務諸表の組替え 新たな表示方法を前連結会計年度以前の連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。
★新設★
四十四の二
第二種中間連結財務諸表の組替え 新たな表示方法を前連結会計年度以前の連結財務諸表及び前中間連結会計期間以前の第二種中間連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。
四十五
修正再表示 前連結会計年度以前の
連結財務諸表における
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正を
連結財務諸表に反映
することをいう。
四十五
修正再表示 前連結会計年度以前の
連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表における
誤
謬
(
びゆう
)
の訂正を
連結財務諸表又は中間連結財務諸表に反映
することをいう。
四十六
退職給付 財務諸表等規則第八条第五十四項に規定する退職給付をいう。
四十六
退職給付 財務諸表等規則第八条第五十四項に規定する退職給付をいう。
四十七
退職給付債務 財務諸表等規則第八条第五十五項に規定する負債をいう。
四十七
退職給付債務 財務諸表等規則第八条第五十五項に規定する負債をいう。
四十八
勤務費用 財務諸表等規則第八条第五十六項に規定する費用をいう。
四十八
勤務費用 財務諸表等規則第八条第五十六項に規定する費用をいう。
四十九
利息費用 財務諸表等規則第八条第五十七項に規定する費用をいう。
四十九
利息費用 財務諸表等規則第八条第五十七項に規定する費用をいう。
五十
年金資産 財務諸表等規則第八条第五十八項に規定する資産をいう。
五十
年金資産 財務諸表等規則第八条第五十八項に規定する資産をいう。
五十一
期待運用収益 財務諸表等規則第八条第五十九項に規定する収益をいう。
五十一
期待運用収益 財務諸表等規則第八条第五十九項に規定する収益をいう。
五十二
数理計算上の差異 財務諸表等規則第八条第六十項に規定する差異をいう。
五十二
数理計算上の差異 財務諸表等規則第八条第六十項に規定する差異をいう。
五十三
過去勤務費用 財務諸表等規則第八条第六十一項に規定する過去勤務費用をいう。
五十三
過去勤務費用 財務諸表等規則第八条第六十一項に規定する過去勤務費用をいう。
五十四
未認識数理計算上の差異 財務諸表等規則第八条第六十二項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。
五十四
未認識数理計算上の差異 財務諸表等規則第八条第六十二項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。
五十五
未認識過去勤務費用 財務諸表等規則第八条第六十三項に規定する未認識過去勤務費用をいう。
五十五
未認識過去勤務費用 財務諸表等規則第八条第六十三項に規定する未認識過去勤務費用をいう。
五十六
市場参加者 時価の算定の対象となる資産若しくは負債に関する取引の数量及び頻度が最も大きい市場、当該資産の売却による受取額を最も大きくすることができる市場又は当該負債の移転による支払額を最も小さくすることができる市場において売買を行う者であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
五十六
市場参加者 時価の算定の対象となる資産若しくは負債に関する取引の数量及び頻度が最も大きい市場、当該資産の売却による受取額を最も大きくすることができる市場又は当該負債の移転による支払額を最も小さくすることができる市場において売買を行う者であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
イ
それぞれ独立しており、関連当事者(第十五条の四に規定する関連当事者をいう。)でないこと。
イ
それぞれ独立しており、関連当事者(第十五条の四に規定する関連当事者をいう。)でないこと。
ロ
当該資産又は当該負債に関する知識を有しており、かつ、全ての入手可能な情報に基づき当該資産又は当該負債について十分に理解していること。
ロ
当該資産又は当該負債に関する知識を有しており、かつ、全ての入手可能な情報に基づき当該資産又は当該負債について十分に理解していること。
ハ
当該資産又は当該負債に関して取引を行う能力があること。
ハ
当該資産又は当該負債に関して取引を行う能力があること。
ニ
当該資産又は当該負債に関して自発的に取引を行う意思があること。
ニ
当該資産又は当該負債に関して自発的に取引を行う意思があること。
五十七
時価の算定に係るインプット 市場参加者が資産又は負債の時価を算定する際に用いると仮定した基礎数値その他の情報(当該資産又は当該負債に関する相場価格を含む。)をいう。
五十七
時価の算定に係るインプット 市場参加者が資産又は負債の時価を算定する際に用いると仮定した基礎数値その他の情報(当該資産又は当該負債に関する相場価格を含む。)をいう。
五十八
観察可能な時価の算定に係るインプット 時価の算定に係るインプットのうち、入手可能な市場データ(実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報をいう。)に基づくものをいう。
五十八
観察可能な時価の算定に係るインプット 時価の算定に係るインプットのうち、入手可能な市場データ(実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報をいう。)に基づくものをいう。
五十九
観察できない時価の算定に係るインプット 時価の算定に係るインプットのうち、観察可能な時価の算定に係るインプット以外のもので、入手可能な最良の情報に基づくものをいう。
五十九
観察できない時価の算定に係るインプット 時価の算定に係るインプットのうち、観察可能な時価の算定に係るインプット以外のもので、入手可能な最良の情報に基づくものをいう。
六十
時価の算定に係るインプットが属するレベル 次のイからハまでに掲げる時価の算定に係るインプットの区分に応じ、当該イからハまでに定めるレベルをいう。
六十
時価の算定に係るインプットが属するレベル 次のイからハまでに掲げる時価の算定に係るインプットの区分に応じ、当該イからハまでに定めるレベルをいう。
イ
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場(時価の算定の対象となる資産又は負債に関する取引が十分な数量及び頻度で行われていることによつて当該資産又は当該負債の価格の情報が継続的に提供されている市場をいう。)において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格 レベル一
イ
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場(時価の算定の対象となる資産又は負債に関する取引が十分な数量及び頻度で行われていることによつて当該資産又は当該負債の価格の情報が継続的に提供されている市場をいう。)において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格 レベル一
ロ
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、イに掲げる時価の算定に係るインプット以外の時価の算定に係るインプット レベル二
ロ
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、イに掲げる時価の算定に係るインプット以外の時価の算定に係るインプット レベル二
ハ
観察できない時価の算定に係るインプット レベル三
ハ
観察できない時価の算定に係るインプット レベル三
(昭五四大令六・平六大令二一・平一〇大令一三六・平一一大令二二・平一二大令九・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・平二二内閣令四五・平二四内閣令六一・平二五内閣令七〇・平二六内閣令二二・令二内閣令九・令三内閣令五・令六内閣令一四・一部改正)
(昭五四大令六・平六大令二一・平一〇大令一三六・平一一大令二二・平一二大令九・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・平二二内閣令四五・平二四内閣令六一・平二五内閣令七〇・平二六内閣令二二・令二内閣令九・令三内閣令五・令六内閣令一四・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(連結決算日及び連結会計年度)
(連結決算日及び連結会計年度)
第三条
連結財務諸表提出会社は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。
第三条
連結財務諸表提出会社は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。
2
前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該連結決算日の前連結決算日の翌日から当該連結決算日までの期間とする。
2
前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該連結決算日の前連結決算日の翌日から当該連結決算日までの期間とする。
3
連結決算日を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更に伴う連結会計年度の期間を連結財務諸表に注記しなければならない。
3
連結決算日を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更に伴う連結会計年度の期間を連結財務諸表に注記しなければならない。
(平一四内閣令六六・一部改正)
(令六内閣令二九・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(連結の範囲)
(連結の範囲)
第五条
連結財務諸表提出会社は、その
すべて
の子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
第五条
連結財務諸表提出会社は、その
全て
の子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
一
財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関を
いう
。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
一
財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関を
いう。以下同じ
。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
二
連結の範囲に含めることにより連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
二
連結の範囲に含めることにより連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
2
前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
2
前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
3
次に掲げる会社等の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を連結財務諸表に注記しなければならない。
3
次に掲げる会社等の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を連結財務諸表に注記しなければならない。
一
第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社
一
第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社
二
連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等
二
連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等
(平一〇大令一三六・平一二大令一九・平一五内閣令二八・平一六内閣令一〇九・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・一部改正)
(平一〇大令一三六・平一二大令一九・平一五内閣令二八・平一六内閣令一〇九・平一八内閣令五二・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(税効果会計の適用)
(税効果会計の適用)
第十一条
連結会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
以下同じ
。)を適用して連結財務諸表を作成しなければならない。
第十一条
連結会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
以下この編において同じ
。)を適用して連結財務諸表を作成しなければならない。
(平一〇大令一七三・全改)
(平一〇大令一七三・全改、令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(連結の範囲等に関する記載)
(連結の範囲等に関する記載)
第十三条
連結の範囲に関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。
第十三条
連結の範囲に関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。
一
連結の範囲に関する事項
一
連結の範囲に関する事項
二
持分法の適用に関する事項
二
持分法の適用に関する事項
三
連結子会社の事業年度等に関する事項
三
連結子会社の事業年度等に関する事項
四
会計方針に関する事項
四
会計方針に関する事項
2
前項第一号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、第一号に掲げる事項については、有価証券届出書及び有価証券報告書の連結財務諸表以外の箇所に当該事項が記載されている場合には、その旨を記載することにより記載を省略することができる。
2
前項第一号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、第一号に掲げる事項については、有価証券届出書及び有価証券報告書の連結財務諸表以外の箇所に当該事項が記載されている場合には、その旨を記載することにより記載を省略することができる。
一
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
一
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
二
非連結子会社がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由
二
非連結子会社がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由
三
他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかつた理由
三
他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかつた理由
四
開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下
この号
において同じ。)がある場合には、開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
四
開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下
この号及び第百九十七条第二項第四号
において同じ。)がある場合には、開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
3
第一項第二号に掲げる持分法の適用に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
3
第一項第二号に掲げる持分法の適用に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一
持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
一
持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
二
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称
二
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称
三
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、持分法を適用しない理由
三
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、持分法を適用しない理由
四
他の会社等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を関連会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかつた理由
四
他の会社等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を関連会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかつた理由
五
持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容
五
持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容
4
第一項第三号に掲げる連結子会社の事業年度等に関する事項については、事業年度の末日が連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について連結財務諸表の作成の基礎となる財務諸表を作成するための決算が行われたかどうかを記載するものとする。
4
第一項第三号に掲げる連結子会社の事業年度等に関する事項については、事業年度の末日が連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について連結財務諸表の作成の基礎となる財務諸表を作成するための決算が行われたかどうかを記載するものとする。
5
第一項第四号に掲げる会計方針に関する事項については、連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。
5
第一項第四号に掲げる会計方針に関する事項については、連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。
(平一〇大令一三六・平一一大令二二・平一二大令九・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・平二二内閣令四五・平二四内閣令六一・平二六内閣令二二・令二内閣令四六・一部改正)
(平一〇大令一三六・平一一大令二二・平一二大令九・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・平二二内閣令四五・平二四内閣令六一・平二六内閣令二二・令二内閣令四六・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第十三条の二
財務諸表等規則
第八条の二の二
(第三項及び第四項を除く。)の規定は、重要な会計上の見積りについて準用する。この場合において、同条第一項中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第十三条の二
財務諸表等規則
第八条の二の四
(第三項及び第四項を除く。)の規定は、重要な会計上の見積りについて準用する。この場合において、同条第一項中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令二内閣令四六・追加)
(令二内閣令四六・追加、令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
第十四条の二
財務諸表等規則第八条の三(第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等(同条第一項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。
次条において
同じ。)に伴い会計方針の変更を行つた場合について準用する。この場合において、財務諸表等規則第八条の三中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第十四条の二
財務諸表等規則第八条の三(第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等(同条第一項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。
以下
同じ。)に伴い会計方針の変更を行つた場合について準用する。この場合において、財務諸表等規則第八条の三中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(平二二内閣令四五・追加、平二三内閣令一〇・一部改正)
(平二二内閣令四五・追加、平二三内閣令一〇・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(重要な後発事象の注記)
(重要な後発事象の注記)
第十四条の九
連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の翌連結会計年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(
以下
「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。ただし、その事業年度の末日が連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の貸借対照表日後に発生した当該事象を注記しなければならない。
第十四条の九
連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の翌連結会計年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(
以下この章において
「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。ただし、その事業年度の末日が連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の貸借対照表日後に発生した当該事象を注記しなければならない。
(平一〇大令八・追加、平一〇大令一三六・平一八内閣令五六・平二一内閣令五・一部改正、平二二内閣令四五・旧第一四条の二繰下)
(平一〇大令八・追加、平一〇大令一三六・平一八内閣令五六・平二一内閣令五・一部改正、平二二内閣令四五・旧第一四条の二繰下、令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(追加情報の注記)
(追加情報の注記)
第十五条
この規則
において特に定める注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
第十五条
この編
において特に定める注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
(平二一内閣令五・一部改正)
(平二一内閣令五・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(関連当事者の範囲)
(関連当事者の範囲)
第十五条の四
この規則
において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
第十五条の四
この編
において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
一
連結財務諸表提出会社の親会社
一
連結財務諸表提出会社の親会社
二
連結財務諸表提出会社の非連結子会社
二
連結財務諸表提出会社の非連結子会社
三
連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
三
連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
四
連結財務諸表提出会社のその他の関係会社(連結財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。以下この号において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
四
連結財務諸表提出会社のその他の関係会社(連結財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。以下この号において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
五
連結財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社
五
連結財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社
六
連結財務諸表提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号から第九号までにおいて同じ。)
六
連結財務諸表提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号から第九号までにおいて同じ。)
七
連結財務諸表提出会社の役員及びその近親者
七
連結財務諸表提出会社の役員及びその近親者
八
連結財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者
八
連結財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者
九
連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者
九
連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者
十
前四号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
十
前四号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
十一
従業員のための企業年金(連結財務諸表提出会社又は連結子会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
十一
従業員のための企業年金(連結財務諸表提出会社又は連結子会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
(平一九内閣令六五・全改、平二〇内閣令三六・一部改正)
(平一九内閣令六五・全改、平二〇内閣令三六・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(関連当事者との取引に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
第十五条の四の二
連結財務諸表提出会社が関連当事者との取引(当該関連当事者が第三者のために当該連結財務諸表提出会社との間で行う取引及び当該連結財務諸表提出会社と第三者との間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して当該連結財務諸表提出会社に重要な影響を及ぼしているものを含む。)を行つている場合には、その重要なものについて、
次の各号に
掲げる事項を原則として関連当事者ごとに注記しなければならない。
第十五条の四の二
連結財務諸表提出会社が関連当事者との取引(当該関連当事者が第三者のために当該連結財務諸表提出会社との間で行う取引及び当該連結財務諸表提出会社と第三者との間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して当該連結財務諸表提出会社に重要な影響を及ぼしているものを含む。)を行つている場合には、その重要なものについて、
次に
掲げる事項を原則として関連当事者ごとに注記しなければならない。
一
当該関連当事者が会社等の場合には、その名称、所在地、資本金又は出資金、事業の内容及び当該関連当事者の議決権に対する当該連結財務諸表提出会社の所有割合又は当該連結財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合
一
当該関連当事者が会社等の場合には、その名称、所在地、資本金又は出資金、事業の内容及び当該関連当事者の議決権に対する当該連結財務諸表提出会社の所有割合又は当該連結財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合
二
当該関連当事者が個人の場合には、その氏名、職業及び当該連結財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合
二
当該関連当事者が個人の場合には、その氏名、職業及び当該連結財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合
三
当該連結財務諸表提出会社と当該関連当事者との関係
三
当該連結財務諸表提出会社と当該関連当事者との関係
四
取引の内容
四
取引の内容
五
取引の種類別の取引金額
五
取引の種類別の取引金額
六
取引条件及び取引条件の決定方針
六
取引条件及び取引条件の決定方針
七
取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高
七
取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高
八
取引条件の変更があつた場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が連結財務諸表に与えている影響の内容
八
取引条件の変更があつた場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が連結財務諸表に与えている影響の内容
九
関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権(財務諸表等規則第八条の十第一項第九号に規定する貸倒懸念債権をいう。)又は破産更生債権等(同号に規定する破産更生債権等をいう。
第二十三条第一項第三号
において同じ。)に区分されている場合には、次に掲げる事項
九
関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権(財務諸表等規則第八条の十第一項第九号に規定する貸倒懸念債権をいう。)又は破産更生債権等(同号に規定する破産更生債権等をいう。
第二十三条第一項第三号及び第二百三十五条第一項第三号
において同じ。)に区分されている場合には、次に掲げる事項
イ
当連結会計年度末の貸倒引当金残高
イ
当連結会計年度末の貸倒引当金残高
ロ
当連結会計年度に計上した貸倒引当金繰入額等
ロ
当連結会計年度に計上した貸倒引当金繰入額等
ハ
当連結会計年度に計上した貸倒損失等(一般債権(財務諸表等規則第八条の十第一項第九号ハに規定する一般債権をいう。)に区分されていた場合において生じた貸倒損失を含む。)
ハ
当連結会計年度に計上した貸倒損失等(一般債権(財務諸表等規則第八条の十第一項第九号ハに規定する一般債権をいう。)に区分されていた場合において生じた貸倒損失を含む。)
十
関連当事者との取引に関して、貸倒引当金以外の引当金が設定されている場合において、注記することが適当と認められるものについては、前号に準ずる事項
十
関連当事者との取引に関して、貸倒引当金以外の引当金が設定されている場合において、注記することが適当と認められるものについては、前号に準ずる事項
2
前項の規定にかかわらず、同項第九号及び第十号に掲げる事項は、第十五条の四各号に掲げる関連当事者の種類ごとに合算して記載することができる。
2
前項の規定にかかわらず、同項第九号及び第十号に掲げる事項は、第十五条の四各号に掲げる関連当事者の種類ごとに合算して記載することができる。
3
前二項の規定は、連結子会社と関連当事者との間に取引がある場合に準用する。
3
前二項の規定は、連結子会社と関連当事者との間に取引がある場合に準用する。
4
関連当事者との取引のうち連結財務諸表の作成に当たつて相殺消去された取引については、注記を要しない。
4
関連当事者との取引のうち連結財務諸表の作成に当たつて相殺消去された取引については、注記を要しない。
5
関連当事者との取引のうち次の各号に定める取引については、第一項に規定する注記を要しない。
5
関連当事者との取引のうち次の各号に定める取引については、第一項に規定する注記を要しない。
一
一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
一
一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
二
役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い
二
役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い
6
第一項(第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項は、財務諸表等規則様式第一号に準じて注記しなければならない。
6
第一項(第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項は、財務諸表等規則様式第一号に準じて注記しなければならない。
(平一九内閣令六五・追加、平二〇内閣令三六・一部改正)
(平一九内閣令六五・追加、平二〇内閣令三六・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
第十五条の五の二
金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第十五条の五の二
金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
金融商品の状況に関する次に掲げる事項
一
金融商品の状況に関する次に掲げる事項
イ
金融商品に対する取組方針
イ
金融商品に対する取組方針
ロ
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
ロ
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
ハ
金融商品に係るリスク管理体制
ハ
金融商品に係るリスク管理体制
二
金融商品の時価に関する次に掲げる事項
二
金融商品の時価に関する次に掲げる事項
イ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額
イ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額
ロ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価
ロ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価
ハ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額と連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価との差額
ハ
連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額と連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価との差額
ニ
ロ及びハに掲げる事項に関する説明
ニ
ロ及びハに掲げる事項に関する説明
三
金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、その内訳に関する次に掲げる事項
三
金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、その内訳に関する次に掲げる事項
イ
時価で連結貸借対照表に計上している金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
イ
時価で連結貸借対照表に計上している金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
連結決算日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(1)
連結決算日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(2)
連結決算日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(2)
連結決算日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(3)
連結決算日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
(3)
連結決算日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
ロ
時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
ロ
時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
連結決算日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(1)
連結決算日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
(2)
連結決算日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(2)
連結決算日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
(3)
連結決算日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
(3)
連結決算日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
ハ
イ(2)若しくは(3)又はロ(2)若しくは(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)及び(2)に掲げる事項
ハ
イ(2)若しくは(3)又はロ(2)若しくは(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)及び(2)に掲げる事項
(1)
時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1)
時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(2)
時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由
(2)
時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由
ニ
イ(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項
ニ
イ(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項
(1)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットに関する定量的情報
(1)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットに関する定量的情報
(2)
当該金融商品の期首残高から期末残高への調整表
(2)
当該金融商品の期首残高から期末残高への調整表
(3)
レベル三に分類された金融商品の時価についての評価の過程に関する説明
(3)
レベル三に分類された金融商品の時価についての評価の過程に関する説明
(4)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットの変化によつて連結決算日における時価が著しく変動する場合における当該時価に対する影響に関する説明
(4)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットの変化によつて連結決算日における時価が著しく変動する場合における当該時価に対する影響に関する説明
(5)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットと他の重要な観察できない時価の算定に係るインプットとの間に相関関係がある場合には、当該相関関係の内容及び時価に対する影響に関する説明
(5)
時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットと他の重要な観察できない時価の算定に係るインプットとの間に相関関係がある場合には、当該相関関係の内容及び時価に対する影響に関する説明
2
前項本文の規定にかかわらず、市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
2
前項本文の規定にかかわらず、市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
3
第一項本文の規定にかかわらず、連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該出資の連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
3
第一項本文の規定にかかわらず、連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該出資の連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
4
投資信託等(法第二条第一項第十号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品をいう。
以下この項及び次項において
同じ。)について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項第二号に掲げる事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の連結貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)。
4
投資信託等(法第二条第一項第十号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品をいう。
以下
同じ。)について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項第二号に掲げる事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の連結貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)。
5
第一項本文の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
5
第一項本文の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
第一項第三号に掲げる事項を注記していない旨
一
第一項第三号に掲げる事項を注記していない旨
二
当該投資信託等の連結貸借対照表計上額
二
当該投資信託等の連結貸借対照表計上額
三
当該投資信託等の期首残高から期末残高への調整表(当該投資信託等の連結貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)
三
当該投資信託等の期首残高から期末残高への調整表(当該投資信託等の連結貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)
四
連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳(投資信託等について、信託財産又は資産を主として金融商品に対する投資として運用することを目的としている場合に限り、その投資信託等の連結貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)
四
連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳(投資信託等について、信託財産又は資産を主として金融商品に対する投資として運用することを目的としている場合に限り、その投資信託等の連結貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)
6
金融資産(財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融資産をいう。以下この項において同じ。)及び金融負債(同条第四十一項に規定する金融負債をいう。以下この項において同じ。)の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である連結会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の変動に係るリスクをいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
6
金融資産(財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融資産をいう。以下この項において同じ。)及び金融負債(同条第四十一項に規定する金融負債をいう。以下この項において同じ。)の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である連結会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の変動に係るリスクをいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報
一
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報
二
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 次のイ及びロに掲げる事項
二
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 次のイ及びロに掲げる事項
イ
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨
イ
そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨
ロ
市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報
ロ
市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報
7
前項第二号ロに掲げる事項が、連結会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
7
前項第二号ロに掲げる事項が、連結会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
8
金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
8
金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
9
社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が第九十二条第一項に規定する社債明細表又は借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。
9
社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が第九十二条第一項に規定する社債明細表又は借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。
(平二〇内閣令五〇・追加、平二〇内閣令八〇・平二二内閣令四五・令二内閣令九・令二内閣令四六・令三内閣令六一・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・追加、平二〇内閣令八〇・平二二内閣令四五・令二内閣令九・令二内閣令四六・令三内閣令六一・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(デリバティブ取引に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
第十五条の七
第十五条の五の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第十五条の七
第十五条の五の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一
ヘッジ会計(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定する会計処理をいう。以下
この項及び第三項
において同じ。)が適用されていないデリバティブ取引 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。
次号
において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項
一
ヘッジ会計(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定する会計処理をいう。以下
この条、第百十三条及び第二百十一条
において同じ。)が適用されていないデリバティブ取引 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。
次号、第百十三条第一項並びに第二百十一条第一項及び第二項
において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項
イ
連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額
イ
連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額
ロ
連結決算日における時価及び評価損益
ロ
連結決算日における時価及び評価損益
二
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項
二
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項
イ
連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額
イ
連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額
ロ
連結決算日における時価
ロ
連結決算日における時価
2
前項第一号に規定する事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。
次項
において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則第八条第十項第三号に規定する市場取引
をいう。)
又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
2
前項第一号に規定する事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。
次項、第百十三条第二項並びに第二百十一条第三項及び第四項
において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則第八条第十項第三号に規定する市場取引
をいう。第二百十一条第三項において同じ。)
又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
3
第一項第二号に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定するヘッジ対象をいう。
第四十三条の二第一項第二号
において同じ。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
3
第一項第二号に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定するヘッジ対象をいう。
第四十三条の二第一項第二号及び第二百十一条第四項
において同じ。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
(平二〇内閣令五〇・全改、令二内閣令九・令二内閣令四六・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・全改、令二内閣令九・令二内閣令四六・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(共同支配企業の形成の注記)
(共同支配企業の形成の注記)
第十五条の十五
財務諸表等規則第八条の二十二(第三項を除く。)の規定は、共同支配企業の形成(同条第一項に規定する共同支配企業の形成をいう。
次条第一項において
同じ。)について準用する。この場合において、財務諸表等規則第八条の二十二中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。
第十五条の十五
財務諸表等規則第八条の二十二(第三項を除く。)の規定は、共同支配企業の形成(同条第一項に規定する共同支配企業の形成をいう。
以下
同じ。)について準用する。この場合において、財務諸表等規則第八条の二十二中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。
(平一八内閣令五六・追加、平二一内閣令五・一部改正)
(平一八内閣令五六・追加、平二一内閣令五・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(賃貸等不動産に関する注記)
(賃貸等不動産に関する注記)
第十五条の二十四
賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下
この条
において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
第十五条の二十四
賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下
この条及び第二百二十五条
において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
一
賃貸等不動産の概要
一
賃貸等不動産の概要
二
賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動
二
賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動
三
賃貸等不動産の連結決算日における時価及び当該時価の算定方法
三
賃貸等不動産の連結決算日における時価及び当該時価の算定方法
四
賃貸等不動産に関する損益
四
賃貸等不動産に関する損益
(平二一内閣令五・追加、令二内閣令九・一部改正)
(平二一内閣令五・追加、令二内閣令九・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(注記の方法)
(注記の方法)
第十六条
第十三条の規定による注記は、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
第十六条
第十三条の規定による注記は、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
2
第十三条の二から第十四条の三までの規定による注記は、第十三条の規定による注記の次に記載しなければならない。
2
第十三条の二から第十四条の三までの規定による注記は、第十三条の規定による注記の次に記載しなければならない。
3
この規則
の規定により記載すべき注記(第十三条から第十四条の三までの規定による注記を除く。)は、第十三条の二から第十四条の三までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
3
この編
の規定により記載すべき注記(第十三条から第十四条の三までの規定による注記を除く。)は、第十三条の二から第十四条の三までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
第十三条の規定により記載した事項と関係がある事項について、これと併せて記載を行つた場合
一
第十三条の規定により記載した事項と関係がある事項について、これと併せて記載を行つた場合
二
脚注(当該注記に係る事項が記載されている連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行つた場合
二
脚注(当該注記に係る事項が記載されている連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行つた場合
4
第十五条の二十二の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第十三条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第十五条の二十二の規定による注記の次に記載しなければならない。
4
第十五条の二十二の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第十三条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第十五条の二十二の規定による注記の次に記載しなければならない。
5
この規則
の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
5
この編
の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
(昭五七大令四七・平一四内閣令六六・平二〇内閣令五〇・平二二内閣令四五・令二内閣令四六・一部改正)
(昭五七大令四七・平一四内閣令六六・平二〇内閣令五〇・平二二内閣令四五・令二内閣令四六・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(偶発債務の注記)
(偶発債務の注記)
第三十九条の二
連結会社に係る偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものを
いう
。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第三十九条の二
連結会社に係る偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものを
いう。以下同じ
。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(平一一大令二二・全改)
(平一一大令二二・全改、令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(特別目的会社の債務等の区分表示)
(特別目的会社の債務等の区分表示)
第四十一条の二
連結の範囲に含めた特別目的会社(財務諸表等規則第八条第七項に規定する
特別目的会社をいう
。)が有するノンリコース債務(当該特別目的会社の資産の全部又は一部及び当該資産から生じる収益のみを返済原資とし、当該資産以外の資産及び当該収益以外の収益に及しない債務をいう。以下
この条
において同じ。)については、社債又は借入金その他の負債の項目ごとに当該ノンリコース債務を示す名称を付した科目をもつて流動負債又は固定負債に掲記しなければならない。ただし、ノンリコース債務を社債又は借入金その他の負債を示す科目(ノンリコース債務を示す名称を付した科目を除く。)に含めて掲記することを妨げない。
第四十一条の二
連結の範囲に含めた特別目的会社(財務諸表等規則第八条第七項に規定する
特別目的会社をいう。第二百五十五条において同じ
。)が有するノンリコース債務(当該特別目的会社の資産の全部又は一部及び当該資産から生じる収益のみを返済原資とし、当該資産以外の資産及び当該収益以外の収益に及しない債務をいう。以下
この条及び第二百五十五条
において同じ。)については、社債又は借入金その他の負債の項目ごとに当該ノンリコース債務を示す名称を付した科目をもつて流動負債又は固定負債に掲記しなければならない。ただし、ノンリコース債務を社債又は借入金その他の負債を示す科目(ノンリコース債務を示す名称を付した科目を除く。)に含めて掲記することを妨げない。
2
前項ただし書の規定により掲記する場合には、社債又は借入金その他の負債を示す科目ごとにノンリコース債務の金額を注記しなければならない。
2
前項ただし書の規定により掲記する場合には、社債又は借入金その他の負債を示す科目ごとにノンリコース債務の金額を注記しなければならない。
3
ノンリコース債務に対応する資産については、当該資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
3
ノンリコース債務に対応する資産については、当該資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
(平二三内閣令三〇・追加)
(平二三内閣令三〇・追加、令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(指定法人の純資産の記載)
(指定法人の純資産の記載)
第四十六条の二
指定法人が連結貸借対照表を作成する場合において、その純資産について
この規則
により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において、準拠した法令又は準則を記載しなければならない。
第四十六条の二
指定法人が連結貸借対照表を作成する場合において、その純資産について
この編の規定
により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において、準拠した法令又は準則を記載しなければならない。
(平一八内閣令五二・全改)
(平一八内閣令五二・全改、令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(別記事業の資産及び負債の科目の記載)
(別記事業の資産及び負債の科目の記載)
第四十七条
連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る資産又は負債について、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第二十八条第一項、第三十条第一項、第三十七条第一項及び第三十八条第一項に規定する項目の区分に従い科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
第四十七条
連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る資産又は負債について、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第二十八条第一項、第三十条第一項、第三十七条第一項及び第三十八条第一項に規定する項目の区分に従い科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2
前項の場合において、資産及び負債の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、
この規則
の定めるところに準ずるものとする。
2
前項の場合において、資産及び負債の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、
この編
の定めるところに準ずるものとする。
(平一九内閣令六五・一部改正)
(平一九内閣令六五・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(営業外収益の表示方法)
(営業外収益の表示方法)
第五十七条
営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を
含む
。)、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
第五十七条
営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を
含む。以下同じ
。)、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
(平一〇大令八・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平二一内閣令五・一部改正)
(平一〇大令八・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平二一内閣令五・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(減損損失に関する注記)
(減損損失に関する注記)
第六十三条の二
財務諸表等規則第九十五条の三の二第一項の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループ(同条に規定する資産グループを
いう
。)について準用する。
第六十三条の二
財務諸表等規則第九十五条の三の二第一項の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループ(同条に規定する資産グループを
いう。第二百七十九条において同じ
。)について準用する。
(平一六内閣令五・追加、平二六内閣令一九・一部改正)
(平一六内閣令五・追加、平二六内閣令一九・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(当期純利益又は当期純損失)
(当期純利益又は当期純損失)
第六十五条
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額の次に記載しなければならない。
第六十五条
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額の次に記載しなければならない。
一
当該連結会計年度に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。
次号において
同じ。)
一
当該連結会計年度に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。
以下
同じ。)
二
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
二
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2
税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額に前項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。
2
税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額に前項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。
3
当期純利益又は当期純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、当期純利益金額又は当期純損失金額の次に記載しなければならない。
3
当期純利益又は当期純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、当期純利益金額又は当期純損失金額の次に記載しなければならない。
4
当期純利益金額又は当期純損失金額に当期純利益又は当期純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額を加減した金額は、親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額として記載しなければならない。
4
当期純利益金額又は当期純損失金額に当期純利益又は当期純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額を加減した金額は、親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額として記載しなければならない。
5
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
5
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(平一〇大令八・平一〇大令一七三・平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・平二六内閣令二二・一部改正)
(平一〇大令八・平一〇大令一七三・平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・平二六内閣令二二・令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(別記事業の収益及び費用の科目の記載)
(別記事業の収益及び費用の科目の記載)
第六十九条
連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る収益又は費用について、第五十一条、第五十二条、第五十五条、第五十七条及び第五十八条に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
第六十九条
連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る収益又は費用について、第五十一条、第五十二条、第五十五条、第五十七条及び第五十八条に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2
前項の場合において、収益及び費用の科目を一括し又は区別して掲記する基準は、
この規則
の定めるところに準ずるものとする。
2
前項の場合において、収益及び費用の科目を一括し又は区別して掲記する基準は、
この編
の定めるところに準ずるものとする。
(令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
第八十一条
指定法人が、連結株主資本等変動計算書を作成する場合において、
この規則
により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
第八十一条
指定法人が、連結株主資本等変動計算書を作成する場合において、
この編の規定
により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
(平一八内閣令五二・追加)
(平一八内閣令五二・追加、令六内閣令二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間連結決算日及び中間連結会計期間)
第九十三条
第一種中間連結財務諸表提出会社は、当該会社の中間会計期間の末日を中間連結決算日と定め、当該日を基準として第一種中間連結財務諸表を作成するものとする。
2
前項の場合において、中間連結会計期間は、当該中間連結決算日の前連結決算日の翌日から当該中間連結決算日までの期間とする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(第一種中間連結財務諸表作成の一般原則)
第九十四条
法の規定により提出される第一種中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
一
第一種中間連結財務諸表は、原則として連結財務諸表の作成に当たつて適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成されていること。
二
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の中間財務諸表を基礎として作成されていること。
三
第一種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。
四
前連結会計年度に係る連結財務諸表及び前中間連結会計期間に係る第一種中間連結財務諸表の作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当中間連結会計期間において継続して適用されていること。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(連結の範囲)
第九十五条
第一種中間連結財務諸表提出会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
一
財務及び営業又は事業の方針を決定する機関に対する支配が一時的であると認められる子会社
二
連結の範囲に含めることにより第一種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
2
前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
3
次に掲げる会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。第二号において同じ。)の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を第一種中間連結財務諸表に注記しなければならない。
一
第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社
二
第一種中間連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(比較情報の作成)
第九十六条
当中間連結会計期間に係る第一種中間連結財務諸表は、当該第一種中間連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる第一種中間連結財務諸表の区分に応じ、当該第一種中間連結財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項をいう。)を含めて作成しなければならない。
一
中間連結貸借対照表 前連結会計年度に係る事項
二
中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 前中間連結会計期間に係る事項
三
中間連結キャッシュ・フロー計算書 前中間連結会計期間に係る事項
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(連結子会社の資産及び負債の評価等)
第九十七条
第一種中間連結財務諸表の作成に当たつては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに第一種中間連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本の相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(持分法の適用)
第九十八条
非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもつて中間連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
一
財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
二
持分法を適用することにより第一種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社
2
前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても第一種中間連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(税効果会計の適用)
第九十九条
法人税等については、税効果会計(中間連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の中間純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下この編及び次編において同じ。)を適用して第一種中間連結財務諸表を作成しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間決算日の異なる子会社)
第百条
その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる連結子会社は、中間連結決算日において、第一種中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するために必要とされる中間決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の中間会計期間の末日と中間連結決算日との差異が三か月を超えない場合において、当該中間会計期間に係る中間財務諸表を基礎として第一種中間連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)
第百一条
第一種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲について、重要な変更を行つた場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
第百二条
財務諸表等規則第百三十一条の規定は、会計基準等の改正等に伴い会計方針の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)
第百三条
財務諸表等規則第百三十二条の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「第一種中間財務諸表」とあるのは「第一種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第百四条
財務諸表等規則第百三十三条の規定は、会計上の見積りについて重要な変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
第百五条
財務諸表等規則第百三十四条の規定は、重要な会計方針の変更を行つた場合において、当該重要な会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する。この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(修正再表示に関する注記)
第百六条
財務諸表等規則第百三十五条の規定は、修正再表示を行つた場合について準用する。この場合において、同条第二号中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(第一種中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)
第百七条
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、第一種中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(重要な後発事象の注記)
第百八条
中間連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の当該第一種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度(当該中間連結会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
2
その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、前項の規定にかかわらず、当該子会社及び関連会社の中間決算日後に発生した当該事象を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(追加情報の注記)
第百九条
この編において特に定める注記のほか、第一種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人が、第一種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度に関する企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(セグメント情報等の注記)
第百十条
セグメント情報については、次に掲げる事項を様式第十二号に定めるところにより注記しなければならない。
一
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額
二
前号に掲げる利益又は損失の金額の合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
三
報告セグメントごとの資産の金額が変動する要因となつた事象の概要(前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合に限る。)
2
当中間連結会計期間において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る利益若しくは損失の金額の算定方法(次項において「報告セグメントに係る算定方法」という。)の重要な変更があつた場合には、その内容を注記しなければならない。
3
前連結会計年度において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があり、かつ、前中間連結会計期間における報告セグメント又は報告セグメントに係る算定方法と当中間連結会計期間におけるこれらの事項との間に相違がみられる場合には、その旨並びに前中間連結会計期間に係る第一項第一号及び第二号に掲げる金額(当中間連結会計期間における報告セグメント及び報告セグメントに係る算定方法に基づいて算定したものに限る。)を注記しなければならない。
4
前項の場合において、正確な金額を算定することが困難なときは、同項に規定する金額に代えて、適当な方法により概算額を注記することができる。ただし、金額を算定することが困難な場合には、同項に規定する金額に代えて、その旨及びその理由を注記することができる。
5
当中間連結会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失を認識した場合、のれんの金額に重要な変動が生じた場合又は重要な負ののれん発生益を認識した場合には、報告セグメントごとにその概要を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(金融商品に関する注記)
第百十一条
金融商品については、当該金融商品に関する中間連結貸借対照表の科目ごとに、企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、中間連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、中間連結貸借対照表の科目ごとの中間連結貸借対照表日における中間連結貸借対照表計上額、時価及び当該中間連結貸借対照表計上額と当該時価との差額を注記しなければならない。ただし、当該中間連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
2
前項本文の規定にかかわらず、中間連結貸借対照表の科目ごとの中間連結貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
3
時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品については、当該金融商品に関する中間連結貸借対照表の科目ごとに、企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとに、当該金融商品の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、それぞれの金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
当該項目ごとの次に掲げる事項
イ
中間連結貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
ロ
中間連結貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
ハ
中間連結貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
二
前号ロ又はハの規定により注記した金融商品の時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由
4
前項の規定にかかわらず、中間連結貸借対照表に計上している金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの中間連結貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
5
第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、中間連結貸借対照表日における市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び中間連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
6
第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、中間連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該出資の中間連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
7
投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項本文に定める事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の中間連結貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)。
8
第三項及び第四項の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第三項各号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該投資信託等の中間連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(有価証券に関する注記)
第百十二条
前条に定める事項のほか、有価証券(次の各号に掲げる有価証券に限る。)については、当該有価証券が企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該有価証券の中間連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
一
満期保有目的の債券 次に掲げる事項
イ
中間連結決算日における中間連結貸借対照表計上額
ロ
中間連結決算日における時価
ハ
中間連結決算日における中間連結貸借対照表計上額と時価との差額
二
その他有価証券 株式、債券その他の有価証券の種類ごとの次に掲げる事項
イ
取得原価
ロ
中間連結決算日における中間連結貸借対照表計上額
ハ
中間連結決算日における中間連結貸借対照表計上額と取得原価との差額
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(デリバティブ取引に関する注記)
第百十三条
第百十一条に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されているものを除くことができる。)については、当該取引が企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
2
前項に規定する事項は、取引の種類に区分して記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(取得による企業結合が行われた場合の注記)
第百十四条
当中間連結会計期間において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、当該企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
一
企業結合の概要
二
中間連結損益計算書に含まれる被取得企業又は取得した事業の業績の期間
三
被取得企業又は取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
四
取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数
五
取得が複数の取引によつて行われた場合には、被取得企業の取得原価と取得するに至つた取引ごとの取得原価の合計額との差額
六
発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び発生原因
七
前号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれん発生益の金額が暫定的に算定された金額である場合には、その旨
2
前項ただし書の規定にかかわらず、当中間連結会計期間における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当中間連結会計期間における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第三号から第七号までに掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
3
中間連結貸借対照表日までに行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定が行われた中間連結会計期間においては、当該確定した旨並びに第一項第六号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれんの発生益の金額に係る見直しの内容及び金額を注記しなければならない。ただし、第一項ただし書の規定により注記を省略している場合は、注記することを要しない。
4
前項に掲げる暫定的な会計処理の確定に伴い、第一種中間連結財務諸表に含まれる比較情報において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されている場合には、当該見直しの内容及び金額を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(共通支配下の取引等の注記)
第百十五条
当中間連結会計期間において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
取引の概要
二
実施した会計処理の概要
三
子会社株式を追加取得した場合には、前条第一項第三号及び第四号に準ずる事項
2
前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当中間連結会計期間における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当中間連結会計期間における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該取引等全体について注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(共同支配企業の形成の注記)
第百十六条
当中間連結会計期間において共同支配企業の形成を行つた場合には、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に準ずる事項を記載しなければならない。この場合において、同項第一号に掲げる事項に準ずる事項を記載するときは、企業結合を共同支配企業の形成と判定した理由を記載しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当中間連結会計期間における個々の共同支配企業の形成に係る取引に重要性は乏しいが、当中間連結会計期間における複数の共同支配企業の形成に係る取引全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(事業分離における分離元企業の注記)
第百十七条
当中間連結会計期間において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
事業分離の概要
二
実施した会計処理の概要
三
分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称
四
中間連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
五
移転損益を認識した事業分離において分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要
2
前項第五号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。
3
当中間連結会計期間における個々の事業分離に係る取引に重要性は乏しいが、当中間連結会計期間における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(事業分離における分離先企業の注記)
第百十八条
分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
取引の概要
二
実施した会計処理の概要
三
分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(子会社の企業結合の注記)
第百十九条
第十五条の十八の規定は、子会社の企業結合について準用する。この場合において、同条第一項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは「第一種中間連結財務諸表提出会社」と、「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同項第四号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、同条第三項中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(継続企業の前提に関する注記)
第百二十条
財務諸表等規則第百四十九条の規定は、第一種中間連結財務諸表提出会社について準用する。この場合において、同条中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結決算日」と、同条第四号中「第一種中間財務諸表」とあるのは「第一種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(収益認識に関する注記)
第百二十一条
財務諸表等規則第百五十二条の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。この場合において、同条第一項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「第一種中間財務諸表」とあるのは「第一種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(注記の方法)
第百二十二条
第百一条から第百七条までの規定による注記は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
2
この編(第百一条から第百七条までを除く。)の規定による注記は、第百一条から第百七条までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
第百一条から第百七条までの規定による注記と関係がある事項について、これと併せて記載を行つた場合
二
脚注(当該注記に係る事項が記載されている第一種中間連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行つた場合
3
第百二十条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
4
前項の場合において、第百一条から第百七条までの規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第百二十条の規定による注記の次に記載しなければならない。
5
この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(金額の表示の単位)
第百二十三条
第一種中間連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間連結貸借対照表の記載方法)
第百二十四条
中間連結貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
中間連結貸借対照表は、様式第十三号により記載するものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(資産、負債及び純資産の分類記載)
第百二十五条
資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(科目の記載の配列)
第百二十六条
資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(資産の分類)
第百二十七条
資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(各資産の範囲)
第百二十八条
財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「第一種中間連結財務諸表提出会社」と、財務諸表等規則第三十一条第四号中「前払年金費用」とあるのは「退職給付に係る資産」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(流動資産の区分表示)
第百二十九条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一
現金及び預金
二
受取手形、売掛金及び契約資産
三
有価証券
四
商品及び製品(半製品を含む。)
五
仕掛品
六
原材料及び貯蔵品
七
その他
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3
第一項第七号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又は資産の総額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
4
第一項本文の規定にかかわらず、同項第四号から第六号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(流動資産に係る引当金の表示)
第百三十条
財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(有形固定資産の区分表示)
第百三十一条
有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2
前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の百分の十を超えるものがある場合又は資産の総額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切な場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれの資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(有形固定資産の減価償却累計額の表示)
第百三十二条
財務諸表等規則第百六十三条の規定は、有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(有形固定資産の減損損失累計額の表示)
第百三十三条
財務諸表等規則第二十六条の二(第四項及び第五項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(無形固定資産の区分表示)
第百三十四条
無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第一号に掲げる項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第二号に掲げる項目に属する資産と一括して掲記することができる。
一
のれん
二
その他
2
前項第二号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又はその金額が資産の総額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
3
連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(無形固定資産の減価償却累計額等の表示)
第百三十五条
財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(投資その他の資産の区分表示)
第百三十六条
投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2
第百三十一条第二項の規定は、投資その他の資産について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第百三十七条
財務諸表等規則第三十四条において準用する財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(繰延資産の区分表示)
第百三十八条
繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2
第百三十一条第二項の規定は、繰延資産について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(繰延資産の償却累計額の表示)
第百三十九条
財務諸表等規則第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(負債の分類)
第百四十条
負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(各負債の範囲)
第百四十一条
財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第四十七条、第四十八条の二及び第四十八条の三の規定中「一年内」とあるのは、「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
第百四十二条
第三十六条の二の規定は、固定負債の範囲について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(流動負債の区分表示)
第百四十三条
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第四号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一
支払手形及び買掛金
二
短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。)
三
未払法人税等
四
引当金
五
資産除去債務
六
その他
2
前項の規定は、同項各号に掲げる項目に属する負債で別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3
第一項第四号に掲げる引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
4
第一項第六号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の十を超えるもの又は負債及び純資産の合計額の百分の十以下であつても区分して表示することが適切であるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(固定負債の区分表示)
第百四十四条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第三号及び第四号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一
社債
二
長期借入金
三
引当金
四
退職給付に係る負債
五
資産除去債務
六
その他
2
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3
前条第三項の規定は、第一項第三号に掲げる引当金について準用する。
4
前条第四項の規定は、第一項第六号に掲げる項目に属する負債について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(偶発債務の注記)
第百四十五条
連結会社に係る偶発債務がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
第百四十六条
同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次に掲げる方法のいずれかにより表示しなければならない。
一
棚卸資産及び工事損失引当金をそれぞれ流動資産及び流動負債に表示する方法
二
棚卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を流動資産又は流動負債に表示する方法
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(純資産の分類)
第百四十七条
純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(株主資本の分類及び区分表示)
第百四十八条
株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
2
財務諸表等規則第六十一条の規定は、資本金について準用する。
3
財務諸表等規則第六十二条第一項の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。
4
第四十三条第三項及び第四項の規定は、自己株式及び自己株式申込証拠金について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)
第百四十九条
第四十三条の二の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(株式引受権の表示)
第百五十条
第四十三条の二の二の規定は、株式引受権について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(新株予約権の表示)
第百五十一条
第四十三条の三の規定は、新株予約権について準用する。この場合において、同条第二項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「第一種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(非支配株主持分の表示)
第百五十二条
非支配株主持分は、非支配株主持分の科目をもつて掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(特別法上の準備金等)
第百五十三条
準備金等は、第百二十六条及び第百四十条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。
2
前項の準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(別記事業の資産及び負債の分類)
第百五十四条
企業集団の主たる事業が、別記事業である場合においてその資産及び負債を第百二十七条及び第百四十条の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(指定法人の純資産の記載)
第百五十五条
指定法人が中間連結貸借対照表を作成する場合においてその純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において準拠した法令又は準則を記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(別記事業の資産及び負債の科目の記載)
第百五十六条
連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において当該別記事業に係る資産又は負債について、第百二十九条第一項、第百三十一条、第百三十四条第一項、第百三十六条、第百四十三条第一項及び第百四十四条第一項に規定する項目の区分に従い科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2
前項の場合において資産及び負債の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間連結損益計算書の記載方法)
第百五十七条
中間連結損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
中間連結損益計算書は、様式第十四号により記載するものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(収益及び費用の分類)
第百五十八条
収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
一
売上高
二
売上原価
三
販売費及び一般管理費
四
営業外収益
五
営業外費用
六
特別利益
七
特別損失
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(売上高の表示方法)
第百五十九条
売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(売上原価の表示方法)
第百六十条
売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(売上総損益金額の表示)
第百六十一条
売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(販売費及び一般管理費の表示方法)
第百六十二条
販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。
2
前項ただし書に規定する主要な費目とは、退職給付費用及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十を超える費用又は販売費及び一般管理費の合計額の百分の二十以下であつても区分して表示することが適切と認められる費用をいう。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(営業損益金額の表示)
第百六十三条
売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(営業外収益の表示方法)
第百六十四条
営業外収益に属する収益は、受取利息、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(営業外費用の表示方法)
第百六十五条
営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(経常損益金額の表示)
第百六十六条
営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(特別利益の表示方法)
第百六十七条
特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(特別損失の表示方法)
第百六十八条
特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(税金等調整前中間純損益金額の表示)
第百六十九条
経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額として記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間純利益又は中間純損失)
第百七十条
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額の次に記載しなければならない。
一
当中間連結会計期間に係る法人税、住民税及び事業税
二
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2
前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。
3
税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額に第一項又は前項に規定する項目の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。
4
中間純利益又は中間純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、中間純利益金額又は中間純損失金額の次に記載しなければならない。
5
中間純利益金額又は中間純損失金額に中間純利益又は中間純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額を加減した金額は、親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額として記載しなければならない。
6
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(一株当たり中間純損益金額に関する注記)
第百七十一条
当中間会計期間に係る一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2
財務諸表等規則第百九十九条第二項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記)
第百七十二条
財務諸表等規則第二百条の規定は、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記について準用する。この場合において、同条中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第二項中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(持分法による投資利益等の表示)
第百七十三条
持分法による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)
第百七十四条
準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)
第百七十五条
事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、中間連結損益計算書において、その状況を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(別記事業の収益及び費用の分類)
第百七十六条
企業集団の主たる事業が、別記事業である場合においてその収益及び費用を第百五十八条各号に掲げる項目に分類して記載することが適当でないと認められるときは、同条の規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(別記事業の収益及び費用の科目の記載)
第百七十七条
連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において当該別記事業に係る収益又は費用について、第百五十九条、第百六十条、第百六十二条、第百六十四条及び第百六十五条に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2
前項の場合において収益及び費用の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間連結包括利益計算書の記載方法)
第百七十八条
中間連結包括利益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
中間連結包括利益計算書は、様式第十五号により記載するものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間連結損益及び包括利益計算書)
第百七十九条
中間連結包括利益計算書は、中間連結損益及び包括利益計算書(中間連結損益計算書の末尾にこの章の規定による記載を行つたものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間連結包括利益計算書の区分表示)
第百八十条
中間連結包括利益計算書は、中間純利益又は中間純損失、その他の包括利益及び中間包括利益に分類して記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(その他の包括利益の区分表示)
第百八十一条
第六十九条の五の規定は、その他の包括利益について準用する。この場合において、同条第三項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「第一種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間包括利益)
第百八十二条
中間純利益金額又は中間純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、中間包括利益金額として記載しなければならない。
2
前項に規定する中間包括利益金額については、第一種中間連結財務諸表提出会社の株主に係る金額及び非支配株主に係る金額に区分し、その区分ごとの金額を中間連結包括利益計算書の末尾に記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第百八十三条
中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
中間連結キャッシュ・フロー計算書は、様式第十六号又は様式第十七号により記載するものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第百八十四条
中間連結キャッシュ・フロー計算書には、次に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
一
営業活動によるキャッシュ・フロー
二
投資活動によるキャッシュ・フロー
三
財務活動によるキャッシュ・フロー
四
現金及び現金同等物に係る換算差額
五
現金及び現金同等物の増加額又は減少額
六
現金及び現金同等物の期首残高
七
現金及び現金同等物の中間期末残高
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)
第百八十五条
第八十四条から第八十九条までの規定は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。この場合において、第八十四条第二号中「税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額」とあるのは「税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額」と、同号イ及びハ中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、第八十八条第二項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「第一種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)
第百八十六条
中間連結キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(配当に関する注記)
第百八十七条
当中間連結会計期間において行われた配当については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日及び配当の原資
二
配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財産の種類及び帳簿価額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日並びに配当の原資
三
基準日が当連結会計年度の開始の日から当中間連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるものについては、前二号に定める事項に準ずる事項
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(株主資本の金額に著しい変動があつた場合の注記)
第百八十八条
株主資本の金額に、前連結会計年度末に比して著しい変動があつた場合には、主な変動事由を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間連結決算日及び中間連結会計期間)
第百八十九条
第二種中間連結財務諸表提出会社は、当該会社の中間会計期間の末日を中間連結決算日と定め、当該日を基準として第二種中間連結財務諸表を作成するものとする。
2
前項の場合において、中間連結会計期間は、当該中間連結決算日の前連結決算日の翌日から当該中間連結決算日までの期間とする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(第二種中間連結財務諸表作成の一般原則)
第百九十条
法の規定により提出される第二種中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
一
企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して有用な情報を提供するものであること。
二
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の中間財務諸表を基礎として作成されていること。
三
第二種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。
四
前連結会計年度に係る連結財務諸表の作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当中間連結会計期間において継続して適用されていること。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(連結の範囲)
第百九十一条
第二種中間連結財務諸表提出会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
一
財務及び営業又は事業の方針を決定する機関に対する支配が一時的であると認められる子会社
二
連結の範囲に含めることにより第二種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
2
前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
3
次に掲げる会社等の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を第二種中間連結財務諸表に注記しなければならない。
一
第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社
二
第二種中間連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(比較情報の作成)
第百九十二条
当中間連結会計期間に係る第二種中間連結財務諸表は、当該第二種中間連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる第二種中間連結財務諸表の区分に応じ、当該第二種中間連結財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項をいう。)を含めて作成しなければならない。
一
中間連結貸借対照表 前連結会計年度に係る事項
二
中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 前中間連結会計期間に係る事項
三
中間連結株主資本等変動計算書 前中間連結会計期間に係る事項
四
中間連結キャッシュ・フロー計算書 前中間連結会計期間に係る事項
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(連結子会社の資産及び負債の評価等)
第百九十三条
第二種中間連結財務諸表の作成に当たつては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに第二種中間連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本の相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(持分法の適用)
第百九十四条
非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもつて中間連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
一
財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
二
持分法を適用することにより第二種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社
2
前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても第二種中間連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(税効果会計の適用)
第百九十五条
法人税等については、税効果会計を適用して第二種中間連結財務諸表を作成しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間決算日の異なる子会社)
第百九十六条
その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる連結子会社は、中間連結決算日において、第二種中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するために必要とされる中間決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の中間会計期間の末日と中間連結決算日との差異が三か月を超えない場合において、当該中間会計期間に係る中間財務諸表を基礎として第二種中間連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(連結の範囲等に関する記載)
第百九十七条
連結の範囲に関する事項その他第二種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。
一
連結の範囲に関する事項
二
持分法の適用に関する事項
三
連結子会社の中間決算日等に関する事項
四
会計方針に関する事項
2
前項第一号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
二
非連結子会社がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由
三
他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかつた理由
四
開示対象特別目的会社がある場合には、開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
3
第一項第二号に掲げる持分法の適用に関する事項については、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
二
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称
三
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、持分法を適用しない理由
四
他の会社等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を関連会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかつた理由
五
持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容
4
第一項第三号に掲げる連結子会社の中間決算日等に関する事項については、中間決算日が中間連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について第二種中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するための中間決算が行われたかどうかを記載するものとする。
5
第一項第四号に掲げる会計方針に関する事項については、第二種中間連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の第二種中間連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)
第百九十八条
第二種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
第百九十九条
財務諸表等規則第二百十三条(第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等に伴い会計方針の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「財務諸表に」とあるのは「連結財務諸表に」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)
第二百条
財務諸表等規則第二百十四条(第一項ただし書及び第二項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(表示方法の変更に関する注記)
第二百一条
財務諸表等規則第二百十五条(第四項を除く。)の規定は、表示方法の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第二百二条
財務諸表等規則第二百十六条の規定は、会計上の見積りの変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
第二百三条
財務諸表等規則第二百十七条の規定は、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する。この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(修正再表示に関する注記)
第二百四条
財務諸表等規則第二百十八条の規定は、修正再表示を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(重要な後発事象の注記)
第二百五条
中間連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の当該第二種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度(当該中間連結会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下この章において「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。ただし、その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の中間決算日後に発生した当該事象を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(追加情報の注記)
第二百六条
この編において特に定める注記のほか、第二種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人が、第二種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度に関する企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(セグメント情報等の注記)
第二百七条
セグメント情報については、次に掲げる事項を様式第十八号に定めるところにより注記しなければならない。
一
報告セグメントの概要
二
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法
三
前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間連結貸借対照表計上額又は中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
2
報告セグメントに関連する情報(様式第十九号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。
一
製品及びサービスごとの情報
二
地域ごとの情報
三
主要な顧客ごとの情報
3
中間連結貸借対照表又は中間連結損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第二十号に定めるところにより注記しなければならない。
一
固定資産の減損損失
二
のれんの償却額及び未償却残高
三
負ののれん発生益
4
前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(リース取引に関する注記)
第二百八条
財務諸表等規則第八条の六(第四項を除く。)の規定は、リース取引について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同条第一項第一号イ及び第二号並びに第二項中「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、同条第一項第二号ロ中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して五年以内の日」と、「貸借対照表日後五年超」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して五年を経過した日以降」と、同条第二項中「一年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、同条第三項中「貸借対照表」とあるのは「中間連結貸借対照表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(金融商品に関する注記)
第二百九条
第十五条の五の二第一項(第一号を除く。)から第五項までの規定は、金融商品について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「連結貸借対照表の」とあるのは「中間連結貸借対照表の」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同項第三号中「連結貸借対照表に」とあるのは「中間連結貸借対照表に」と、「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「期末残高」とあるのは「中間連結会計期間末残高」と、同条第二項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第三項中「連結貸借対照表に」とあるのは「中間連結貸借対照表に」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第四項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、同条第五項中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、「期末残高」とあるのは「中間連結会計期間末残高」と、「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(有価証券に関する注記)
第二百十条
第十五条の六第一項(第一号、第四号及び第五号を除く。)の規定は、有価証券について準用する。この場合において、同条第一項第二号及び第三号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と、「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(デリバティブ取引に関する注記)
第二百十一条
第二百九条に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されていないものに限る。)については、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間連結決算日における時価及び評価損益を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
2
前項の規定にかかわらず、デリバティブ取引のうちヘッジ会計が適用されているものについては、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び中間連結決算日における時価を注記することができる。
3
第一項に規定する事項は、取引の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、中間連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
4
第二項に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)
第二百十二条
財務諸表等規則第八条の十四第一項の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。この場合において、同項第一号中「事業年度」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(ストック・オプションに関する注記)
第二百十三条
財務諸表等規則第二百二十七条(第四項を除く。)の規定は、ストック・オプションを付与している場合について準用する。この場合において、同条第一項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「第二種中間財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(取得による企業結合が行われた場合の注記)
第二百十四条
第十五条の十二の規定は、他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合について準用する。この場合において、同条第一項から第三項までの規定中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項第二号中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、同項第十二号及び第三項第一号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と、同条第四項中「当連結会計年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(共通支配下の取引等の注記)
第二百十五条
第十五条の十四の規定は、共通支配下の取引等について準用する。この場合において、同条中「連結会計年度」とあるのは、「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(共同支配企業の形成の注記)
第二百十六条
財務諸表等規則第八条の二十二(第三項を除く。)の規定は、共同支配企業の形成について準用する。この場合において、同条中「事業年度」とあるのは、「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(事業分離における分離元企業の注記)
第二百十七条
第十五条の十六の規定は、重要な事業分離について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項第四号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(事業分離における分離先企業の注記)
第二百十八条
財務諸表等規則第八条の二十四第一項の規定は、企業結合に該当しない事業分離について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(子会社の企業結合の注記)
第二百十九条
第十五条の十八の規定は、子会社の企業結合について準用する。この場合において、同条中「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第一項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間連結財務諸表提出会社」と、同項第四号中「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(企業結合に関する重要な後発事象等の注記)
第二百二十条
財務諸表等規則第八条の二十五(第三項を除く。)の規定は、企業結合に関する重要な後発事象及び中間連結決算日までに主要な条件について合意をした企業結合であつて同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(事業分離に関する重要な後発事象等の注記)
第二百二十一条
財務諸表等規則第八条の二十六第一項の規定は、事業分離に関する重要な後発事象及び中間連結決算日までに主要な条件について合意をした事業分離であつて同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同項中「貸借対照表日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(子会社の企業結合に関する後発事象等の注記)
第二百二十二条
第十五条の二十一の規定は、子会社の企業結合に関する後発事象及び主要な条件について合意をした子会社の行う企業結合であつて中間連結決算日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同条中「連結決算日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(継続企業の前提に関する注記)
第二百二十三条
財務諸表等規則第二百三十六条の規定は、第二種中間連結財務諸表提出会社について準用する。この場合において、同条中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結決算日」と、同条第四号中「第二種中間財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(資産除去債務に関する注記)
第二百二十四条
財務諸表等規則第八条の二十八第一項(第一号イ及びロを除く。)の規定は、資産除去債務について準用する。この場合において、同項中「貸借対照表」とあるのは「中間連結貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(賃貸等不動産に関する注記)
第二百二十五条
第十五条の二十四(第一号及び第四号を除く。)の規定は、賃貸等不動産について準用する。この場合において、同条第二号中「連結貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸借対照表計上額」と、「連結会計年度」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第三号中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する第十五条の二十四第二号及び第三号に掲げる事項のうち、賃貸等不動産の中間連結貸借対照表計上額及び中間連結決算日における時価に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められない場合には、その旨を記載することにより、これらの号に掲げる事項の注記を省略することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(棚卸資産に関する注記)
第二百二十六条
第十五条の二十七の規定は、市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(収益認識に関する注記)
第二百二十七条
財務諸表等規則第八条の三十二(第四項及び第五項を除く。)の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。この場合において、同条第一項中「財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、同項第三号中「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「翌事業年度以降」とあるのは「当中間連結会計期間の末日後」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する財務諸表等規則第八条の三十二第一項第二号及び第三号に規定する事項については、顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに前連結会計年度末において存在する顧客との契約から当連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期(これらに関連する顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報を含む。)に重要な変動が認められない場合は、当該事項の記載を省略することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(注記の方法)
第二百二十八条
第百九十七条の規定による注記は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
2
第百九十八条から第二百四条までの規定による注記は、第百九十七条の規定による注記の次に記載しなければならない。
3
この編(第百九十七条から第二百四条までを除く。)の規定による注記は、第百九十七条から第二百四条までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
第百九十七条から第二百四条までの規定により記載した事項と関係がある事項について、これと併せて記載を行つた場合
二
脚注(当該注記に係る事項が記載されている第二種中間連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行つた場合
4
第二百二十三条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、中間連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第百九十七条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第二百二十三条の規定による注記の次に記載しなければならない。
5
この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(金額の表示の単位)
第二百二十九条
第二種中間連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間連結貸借対照表の記載方法)
第二百三十条
中間連結貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
中間連結貸借対照表は、様式第二十一号により記載するものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(資産、負債及び純資産の分類記載)
第二百三十一条
資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(科目の記載の配列)
第二百三十二条
資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(資産の分類)
第二百三十三条
資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(各資産の範囲)
第二百三十四条
財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、財務諸表等規則第三十一条第四号中「前払年金費用」とあるのは「退職給付に係る資産」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(流動資産の区分表示)
第二百三十五条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一
現金及び預金
二
受取手形、売掛金及び契約資産
三
リース債権及びリース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
四
有価証券
五
棚卸資産(財務諸表等規則第十五条第五号から第十号までに掲げるものをいう。以下同じ。)
六
その他
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3
第一項第六号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(流動資産に係る引当金の表示)
第二百三十六条
財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(有形固定資産の区分表示)
第二百三十七条
有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2
前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものがある場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれその資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(減価償却累計額の表示)
第二百三十八条
財務諸表等規則第二十五条及び第二十六条第一項の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(減損損失累計額の表示)
第二百三十九条
財務諸表等規則第二十六条の二(第五項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(無形固定資産の区分表示)
第二百四十条
無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第一号に掲げる項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第二号に掲げる項目に属する資産と一括して掲記することができる。
一
のれん
二
その他
2
前項第二号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
3
連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(無形固定資産の減価償却累計額等の表示)
第二百四十一条
財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(投資その他の資産の区分表示)
第二百四十二条
投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2
第二百三十七条第二項の規定は、投資その他の資産について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第二百四十三条
財務諸表等規則第三十四条において準用する財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(繰延資産の区分表示)
第二百四十四条
繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2
第二百三十七条第二項の規定は、繰延資産について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(繰延資産の償却累計額の表示)
第二百四十五条
財務諸表等規則第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(担保資産の注記)
第二百四十六条
財務諸表等規則第四十三条の規定は、担保に供されている資産について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(負債の分類)
第二百四十七条
負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(各負債の範囲)
第二百四十八条
財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第四十七条、第四十八条の二及び第四十八条の三の規定中「一年内」とあるのは、「中間連結決算日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
第二百四十九条
第三十六条の二の規定は、固定負債の範囲について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(流動負債の区分表示)
第二百五十条
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第五号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一
支払手形及び買掛金
二
短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。)
三
リース債務
四
未払法人税等
五
引当金
六
資産除去債務
七
その他
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3
第一項第五号の引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
4
第一項第七号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(固定負債の区分表示)
第二百五十一条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第四号及び第五号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一
社債
二
長期借入金
三
リース債務
四
引当金
五
退職給付に係る負債
六
資産除去債務
七
その他
2
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3
前条第三項の規定は、第一項第四号の引当金について準用する。
4
前条第四項の規定は、第一項第七号に掲げる項目に属する負債について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(偶発債務の注記)
第二百五十二条
連結会社に係る偶発債務がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(企業結合に係る特定勘定の注記)
第二百五十三条
財務諸表等規則第五十六条第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定の注記について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
第二百五十四条
財務諸表等規則第五十四条の四(第四項を除く。)の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(特別目的会社の債務等の区分表示)
第二百五十五条
第四十一条の二の規定は、連結の範囲に含めた特別目的会社が有するノンリコース債務及び当該ノンリコース債務に対応する資産について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(純資産の分類)
第二百五十六条
純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(株主資本の分類及び区分表示)
第二百五十七条
株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
2
財務諸表等規則第六十二条、第六十三条第二項及び第六十五条第二項の規定は、新株式申込証拠金及び法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものについて準用する。
3
第四十三条第三項及び第四項の規定は、自己株式及び自己株式申込証拠金について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)
第二百五十八条
第四十三条の二の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(株式引受権の表示)
第二百五十九条
第四十三条の二の二の規定は、株式引受権について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(新株予約権の表示)
第二百六十条
第四十三条の三の規定は、新株予約権について準用する。この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(非支配株主持分の表示)
第二百六十一条
非支配株主持分は、非支配株主持分の科目をもつて掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(一株当たり純資産額の注記)
第二百六十二条
一株当たり純資産額は、注記しなければならない。
2
財務諸表等規則第二百八十条第二項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(特別法上の準備金等)
第二百六十三条
準備金等は、第二百三十二条及び第二百四十七条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。
2
準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。
3
準備金等については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(別記事業の資産及び負債の分類)
第二百六十四条
企業集団の主たる事業が、別記事業である場合において、その資産及び負債を第二百三十三条及び第二百四十七条の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則に定める分類に準じて記載することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(指定法人の純資産の記載)
第二百六十五条
指定法人が、中間連結貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において、準拠した法令又は準則を記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(別記事業の資産及び負債の科目の記載)
第二百六十六条
連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る資産又は負債について、第二百三十五条第一項、第二百三十七条第一項、第二百四十条第一項、第二百四十二条第一項、第二百五十条第一項及び第二百五十一条第一項に規定する項目の区分に従い科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2
前項の場合において、資産及び負債の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間連結損益計算書の記載方法)
第二百六十七条
中間連結損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
中間連結損益計算書は、様式第二十二号により記載するものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(収益及び費用の分類)
第二百六十八条
収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
一
売上高
二
売上原価
三
販売費及び一般管理費
四
営業外収益
五
営業外費用
六
特別利益
七
特別損失
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(売上高の表示方法)
第二百六十九条
売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(売上原価の表示方法)
第二百七十条
売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(売上総損益金額の表示)
第二百七十一条
売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(販売費及び一般管理費の表示方法)
第二百七十二条
販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。
2
前項ただし書に規定する主要な費目とは、退職給付費用及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の十を超える費用をいう。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(営業損益金額の表示)
第二百七十三条
売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(営業外収益の表示方法)
第二百七十四条
営業外収益に属する収益は、受取利息、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(営業外費用の表示方法)
第二百七十五条
営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(経常損益金額の表示)
第二百七十六条
営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(特別利益の表示方法)
第二百七十七条
特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(特別損失の表示方法)
第二百七十八条
特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(減損損失に関する注記)
第二百七十九条
財務諸表等規則第九十五条の三の二第一項の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループについて準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)
第二百八十条
財務諸表等規則第九十五条の三の三第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(税金等調整前中間純損益の表示)
第二百八十一条
経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額として記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間純利益又は中間純損失)
第二百八十二条
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額の次に記載しなければならない。
一
当中間連結会計期間に係る法人税、住民税及び事業税
二
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2
前項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。ただし、この場合にはその旨を注記しなければならない。
3
税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額に第一項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。
4
中間純利益又は中間純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、中間純利益金額又は中間純損失金額の次に記載しなければならない。
5
中間純利益金額又は中間純損失金額に中間純利益又は中間純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額を加減した金額は、親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額として記載しなければならない。
6
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(一株当たり中間純損益金額に関する注記)
第二百八十三条
一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2
財務諸表等規則第三百一条第二項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記)
第二百八十四条
財務諸表等規則第三百二条の規定は、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記について準用する。この場合において、同条第二項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(持分法による投資利益等の表示)
第二百八十五条
持分法による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)
第二百八十六条
準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)
第二百八十七条
事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費および一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、その状況を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(別記事業の収益及び費用の分類)
第二百八十八条
企業集団の主たる事業が、別記事業である場合において、その収益及び費用を第二百六十八条に規定する項目に分類して記載することが適当でないと認められるときは、同条の規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(別記事業の収益及び費用の記載)
第二百八十九条
連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る収益又は費用について、第二百六十九条、第二百七十条、第二百七十二条、第二百七十四条及び第二百七十五条に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2
前項の場合において、収益及び費用の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間連結包括利益計算書の記載方法)
第二百九十条
中間連結包括利益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
中間連結包括利益計算書は、様式第二十三号により記載するものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間連結損益及び包括利益計算書)
第二百九十一条
中間連結包括利益計算書は、中間連結損益及び包括利益計算書(中間連結損益計算書の末尾にこの章の規定による記載を行つたものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間連結包括利益計算書の区分表示)
第二百九十二条
中間連結包括利益計算書は、中間純利益又は中間純損失、その他の包括利益及び中間包括利益に分類して記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(その他の包括利益の区分表示)
第二百九十三条
第六十九条の五の規定は、その他の包括利益について準用する。この場合において、同条第三項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは、「第二種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
第二百九十四条
中間純利益金額又は中間純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、中間包括利益金額として記載しなければならない。
2
前項に規定する中間包括利益金額については、第二種中間連結財務諸表提出会社の株主に係る金額及び非支配株主に係る金額に区分し、その区分ごとの金額を中間連結包括利益計算書の末尾に記載しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間連結株主資本等変動計算書の記載方法)
第二百九十五条
中間連結株主資本等変動計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
中間連結株主資本等変動計算書は、様式第二十四号により記載するものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間連結株主資本等変動計算書の区分表示)
第二百九十六条
中間連結株主資本等変動計算書は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。
2
中間連結株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。当該項目及び科目は、前連結会計年度末の連結貸借対照表及び当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
第二百九十七条
株主資本は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2
株主資本に記載される科目の当中間連結会計期間変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。
3
剰余金の配当は、資本剰余金又は利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
4
親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額は、利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
第二百九十八条
その他の包括利益累計額は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2
その他の包括利益累計額に記載される科目は、当中間連結会計期間変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
第二百九十九条
財務諸表等規則第百四条の規定は、その他の包括利益累計額について準用する。この場合において、同条中「第百条第二項」とあるのは「第二百九十六条第二項」と、「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間連結会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
第三百条
株式引受権は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2
株式引受権の当中間連結会計期間変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
第三百一条
新株予約権は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2
新株予約権の当中間連結会計期間変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
第三百二条
非支配株主持分は、当連結会計年度期首残高、当中間連結会計期間変動額及び当中間連結会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2
非支配株主持分の当中間連結会計期間変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(発行済株式に関する注記)
第三百三条
財務諸表等規則第百六条第一項の規定は、発行済株式について準用する。この場合において、同項第一号中「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(自己株式に関する注記)
第三百四条
財務諸表等規則第百七条第一項の規定は、自己株式について準用する。この場合において、同項第一号中「当事業年度期首」とあるのは「当連結会計年度期首」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(新株予約権等に関する注記)
第三百五条
第七十九条の規定は、新株予約権及び自己新株予約権について準用する。この場合において、同条第一項第三号及び第四項中「連結会計年度末」とあるのは「中間連結会計期間末」と、同条第三項中「当連結会計年度末」とあるのは「当中間連結会計期間末」と、「当連結会計年度に」とあるのは「当中間連結会計期間に」と、同条第四項及び第五項第一号中「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(配当に関する注記)
第三百六条
財務諸表等規則第百九条第一項の規定は、配当について準用する。この場合において、同項第三号中「当事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と、「翌事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間の末日後」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
第三百七条
指定法人が、中間連結株主資本等変動計算書を作成する場合において、この編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第三百八条
中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
中間連結キャッシュ・フロー計算書は、様式第二十五号又は様式第二十六号により記載するものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第三百九条
中間連結キャッシュ・フロー計算書には、次に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
一
営業活動によるキャッシュ・フロー
二
投資活動によるキャッシュ・フロー
三
財務活動によるキャッシュ・フロー
四
現金及び現金同等物に係る換算差額
五
現金及び現金同等物の増加額又は減少額
六
現金及び現金同等物の期首残高
七
現金及び現金同等物の中間期末残高
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)
第三百十条
第八十四条から第八十九条までの規定は、中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。この場合において、第八十四条第二号中「税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額」とあるのは「税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額」と、「連結損益計算書」とあるのは「中間連結損益計算書」と読み替えるものとする。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
(中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)
第三百十一条
中間連結キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。
(令六内閣令二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(指定国際会計基準に係る特例)
(指定国際会計基準に係る特例)
第九十三条
指定国際会計基準特定会社が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準(国際会計基準(国際的に共通した企業会計の基準として使用されることを目的とした企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて第一条第三項各号に掲げる要件の全てを満たすものが作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、金融庁長官が定めるものをいう。次条及び第九十四条において同じ。)のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものに限る。次条において同じ。)に従うことができる。
第三百十二条
指定国際会計基準特定会社が提出する連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準(国際会計基準(国際的に共通した企業会計の基準として使用されることを目的とした企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて第一条第三項各号に掲げる要件の全てを満たすものが作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、金融庁長官が定めるものをいう。次条及び第三百十四条において同じ。)のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものに限る。次条において同じ。)に従うことができる。
(平二一内閣令七三・全改、平二五内閣令七〇・平二七内閣令五二・一部改正)
(令六内閣令二九・全改・旧第九三条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★第三百十三条に移動しました★
★旧第九十三条の二から移動しました★
(指定国際会計基準に関する注記)
(指定国際会計基準に関する注記)
第九十三条の二
指定国際会計基準に準拠して作成した
連結財務諸表
には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
第三百十三条
指定国際会計基準に準拠して作成した
連結財務諸表又は中間連結財務諸表
には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
指定国際会計基準が国際会計基準と同一である場合には、国際会計基準に準拠して
連結財務諸表
を作成している旨
一
指定国際会計基準が国際会計基準と同一である場合には、国際会計基準に準拠して
連結財務諸表又は中間連結財務諸表
を作成している旨
二
指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して
連結財務諸表
を作成している旨
二
指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して
連結財務諸表又は中間連結財務諸表
を作成している旨
三
指定国際会計基準特定会社に該当する旨及びその理由
三
指定国際会計基準特定会社に該当する旨及びその理由
(平二一内閣令七三・全改、平二二内閣令四五・一部改正、平二七内閣令五二・一部改正・旧第九四条繰上)
(平二一内閣令七三・全改、平二二内閣令四五・一部改正、平二七内閣令五二・一部改正・旧第九四条繰上、令六内閣令二九・一部改正・旧第九三条の二繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
(修正国際基準に係る特例)
(修正国際基準に係る特例)
第九十四条
修正国際基準特定会社が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準(特定団体において国際会計基準を修正することにより作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものに限る。次条において同じ。)に従うことができる。
第三百十四条
修正国際基準特定会社が提出する連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準(特定団体において国際会計基準を修正することにより作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものに限る。次条において同じ。)に従うことができる。
(平二七内閣令五二・追加)
(令六内閣令二九・全改・旧第九四条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★第三百十五条に移動しました★
★旧第九十四条の二から移動しました★
(修正国際基準に関する注記)
(修正国際基準に関する注記)
第九十四条の二
修正国際基準に準拠して作成した
連結財務諸表
には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
第三百十五条
修正国際基準に準拠して作成した
連結財務諸表又は中間連結財務諸表
には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
修正国際基準に準拠して
連結財務諸表
を作成している旨
一
修正国際基準に準拠して
連結財務諸表又は中間連結財務諸表
を作成している旨
二
修正国際基準特定会社に該当する旨及びその理由
二
修正国際基準特定会社に該当する旨及びその理由
(平二七内閣令五二・追加)
(平二七内閣令五二・追加、令六内閣令二九・一部改正・旧第九四条の二繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
第九十五条
米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(以下「米国式連結財務諸表」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が当該米国式連結財務諸表を法の規定による連結財務諸表として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該会社の提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。
第三百十六条
米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(以下「米国式連結財務諸表」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が当該米国式連結財務諸表を法の規定による連結財務諸表として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該会社の提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。
(平二三内閣令四四・追加)
(令六内閣令二九・全改・旧第九五条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
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第九十六条
前条の規定は、米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録しなくなつた場合には、適用がないものとする。
第三百十七条
前条の規定は、米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録しなくなつた場合には、適用がないものとする。
(平二三内閣令四四・追加)
(平二三内閣令四四・追加、令六内閣令二九・旧第九六条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
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第九十七条
第九十五条
の規定による連結財務諸表は、日本語をもつて記載しなければならない。
第三百十八条
第三百十六条
の規定による連結財務諸表は、日本語をもつて記載しなければならない。
(平二三内閣令四四・追加)
(平二三内閣令四四・追加、令六内閣令二九・一部改正・旧第九七条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
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第九十八条
第九十五条
の規定による連結財務諸表には、
次の
事項を追加して注記しなければならない。
第三百十九条
第三百十六条
の規定による連結財務諸表には、
次に掲げる
事項を追加して注記しなければならない。
一
当該連結財務諸表が準拠している用語、様式及び作成方法
一
当該連結財務諸表が準拠している用語、様式及び作成方法
二
当該連結財務諸表の作成状況及び米国証券取引委員会における登録状況
二
当該連結財務諸表の作成状況及び米国証券取引委員会における登録状況
三
この規則(第七章及びこの章を除く。)
に準拠して作成する場合との主要な相違点
三
第一編及び第二編
に準拠して作成する場合との主要な相違点
(平二三内閣令四四・追加)
(平二三内閣令四四・追加、令六内閣令二九・一部改正・旧第九八条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
第三百二十条
第三百十六条から前条までの規定は、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について準用する。
(令六内閣令二九・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
★新設★
附 則(令和六・三・二七内閣令二九)抄
(経過措置)
第一条
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
第十条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、施行日以後に開始する連結会計年度(改正法附則第三条第二項の四半期が属する連結会計年度を含む。)に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に開始した連結会計年度(当該四半期が属する連結会計年度を除く。)に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日内閣府令第二十九号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕