連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和五十一年十月三十日 大蔵省 令 第二十八号
無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令
令和三年二月三日 内閣府 令 第五号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
第一章
総則
(
第一条-第十六条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第十六条の二
)
第二章
連結貸借対照表
第二章
連結貸借対照表
第一節
総則
(
第十七条-第二十条
)
第一節
総則
(
第十七条-第二十条
)
第二節
資産
(
第二十一条-第三十四条の三
)
第二節
資産
(
第二十一条-第三十四条の三
)
第三節
負債
(
第三十五条-第四十一条の二
)
第三節
負債
(
第三十五条-第四十一条の二
)
第四節
純資産
(
第四十二条-第四十四条の二
)
第四節
純資産
(
第四十二条-第四十四条の二
)
第五節
雑則
(
第四十五条-第四十七条
)
第五節
雑則
(
第四十五条-第四十七条
)
第三章
連結損益計算書
第三章
連結損益計算書
第一節
総則
(
第四十八条-第五十条
)
第一節
総則
(
第四十八条-第五十条
)
第二節
売上高及び売上原価
(
第五十一条-第五十四条
)
第二節
売上高及び売上原価
(
第五十一条-第五十四条
)
第三節
販売費及び一般管理費
(
第五十五条-第五十六条
)
第三節
販売費及び一般管理費
(
第五十五条-第五十六条
)
第四節
営業外収益及び営業外費用
(
第五十七条-第六十一条
)
第四節
営業外収益及び営業外費用
(
第五十七条-第六十一条
)
第五節
特別利益及び特別損失
(
第六十二条-第六十四条
)
第五節
特別利益及び特別損失
(
第六十二条-第六十四条
)
第六節
当期純利益又は当期純損失
(
第六十五条-第六十五条の三
)
第六節
当期純利益又は当期純損失
(
第六十五条-第六十五条の三
)
第七節
雑則
(
第六十六条-第六十九条
)
第七節
雑則
(
第六十六条-第六十九条
)
第三章の二
連結包括利益計算書
第三章の二
連結包括利益計算書
第一節
総則
(
第六十九条の二-第六十九条の四
)
第一節
総則
(
第六十九条の二-第六十九条の四
)
第二節
その他の包括利益
(
第六十九条の五・第六十九条の六
)
第二節
その他の包括利益
(
第六十九条の五・第六十九条の六
)
第三節
包括利益
(
第六十九条の七
)
第三節
包括利益
(
第六十九条の七
)
第四章
連結株主資本等変動計算書
第四章
連結株主資本等変動計算書
第一節
総則
(
第七十条・第七十一条
)
第一節
総則
(
第七十条・第七十一条
)
第二節
株主資本
(
第七十二条
)
第二節
株主資本
(
第七十二条
)
第三節
その他の包括利益累計額
(
第七十三条・第七十四条
)
第三節
その他の包括利益累計額
(
第七十三条・第七十四条
)
★新設★
第三節の二
株式引受権
(
第七十四条の二
)
第四節
新株予約権
(
第七十五条
)
第四節
新株予約権
(
第七十五条
)
第五節
非支配株主持分
(
第七十六条
)
第五節
非支配株主持分
(
第七十六条
)
第六節
注記事項
(
第七十七条-第八十条
)
第六節
注記事項
(
第七十七条-第八十条
)
第七節
雑則
(
第八十一条
)
第七節
雑則
(
第八十一条
)
第五章
連結キャッシュ・フロー計算書
第五章
連結キャッシュ・フロー計算書
第一節
総則
(
第八十二条・第八十三条
)
第一節
総則
(
第八十二条・第八十三条
)
第二節
連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法
(
第八十四条-第八十七条
)
第二節
連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法
(
第八十四条-第八十七条
)
第三節
雑則
(
第八十八条-第九十条
)
第三節
雑則
(
第八十八条-第九十条
)
第六章
連結附属明細表
(
第九十一条-第九十二条の二
)
第六章
連結附属明細表
(
第九十一条-第九十二条の二
)
第七章
企業会計の基準の特例
第七章
企業会計の基準の特例
第一節
指定国際会計基準
(
第九十三条・第九十三条の二
)
第一節
指定国際会計基準
(
第九十三条・第九十三条の二
)
第二節
修正国際基準
(
第九十四条・第九十四条の二
)
第二節
修正国際基準
(
第九十四条・第九十四条の二
)
第八章
雑則
(
第九十五条-第九十八条
)
第八章
雑則
(
第九十五条-第九十八条
)
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
(定義)
(定義)
第二条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
一
連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
二
親会社 財務諸表等規則第八条第三項の規定により、連結財務諸表提出会社の親会社とされる者をいう。
二
親会社 財務諸表等規則第八条第三項の規定により、連結財務諸表提出会社の親会社とされる者をいう。
三
子会社 財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。
三
子会社 財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。
四
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
四
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
五
連結会社 連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。
五
連結会社 連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。
六
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
六
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
七
関連会社 財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。
七
関連会社 財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。
八
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
八
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
九
削除
九
削除
十
有価証券届出書 法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。
十
有価証券届出書 法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。
十一
有価証券報告書 法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。
十一
有価証券報告書 法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。
十二
非支配株主持分 連結子会社の資本のうち連結財務諸表提出会社の持分に帰属しない部分をいう。
十二
非支配株主持分 連結子会社の資本のうち連結財務諸表提出会社の持分に帰属しない部分をいう。
十三
キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
十三
キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
十四
資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第五章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第五章において同じ。)の合計額をいう。
十四
資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第五章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第五章において同じ。)の合計額をいう。
十五
デリバティブ取引 財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
十五
デリバティブ取引 財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
十六
売買目的有価証券 財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
十六
売買目的有価証券 財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
十七
満期保有目的の債券 財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
十七
満期保有目的の債券 財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
十八
その他有価証券 財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十八
その他有価証券 財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十九
自己株式 連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式に、連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式のうち当該連結財務諸表提出会社の持分相当を合計したものをいう。
十九
自己株式 連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式に、連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式のうち当該連結財務諸表提出会社の持分相当を合計したものをいう。
二十
自社の株式 連結会社の株式をいう。
二十
自社の株式 連結会社の株式をいう。
二十一
自社株式オプション 自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により原資産である当該自社の株式を取得する権利を
いう。)
をいう。
二十一
自社株式オプション 自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により原資産である当該自社の株式を取得する権利を
いう。)及び金銭の払込み又は財産の給付を要しないで原資産である当該自社の株式を取得する権利
をいう。
二十二
ストック・オプション 自社株式オプション(前号に規定する自社株式オプションをいう。)のうち、連結会社が従業員等(当該連結会社と雇用関係にある使用人及び当該連結会社の役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に報酬(労働や業務執行等の対価として当該連結会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。
二十二
ストック・オプション 自社株式オプション(前号に規定する自社株式オプションをいう。)のうち、連結会社が従業員等(当該連結会社と雇用関係にある使用人及び当該連結会社の役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に報酬(労働や業務執行等の対価として当該連結会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。
二十三
企業結合 財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
二十三
企業結合 財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
二十四
取得企業 財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
二十四
取得企業 財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
二十五
被取得企業 財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
二十五
被取得企業 財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
二十六
結合企業 財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
二十六
結合企業 財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
二十七
被結合企業 財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
二十七
被結合企業 財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
二十八
結合後企業 財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
二十八
結合後企業 財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
二十九
結合当事企業 財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
二十九
結合当事企業 財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
三十
共通支配下の取引等 財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
三十
共通支配下の取引等 財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
三十一
事業分離 財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
三十一
事業分離 財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
三十二
分離元企業 財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
三十二
分離元企業 財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
三十三
分離先企業 財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
三十三
分離先企業 財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
三十四
金融商品 財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
三十四
金融商品 財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
三十五
資産除去債務 財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
三十五
資産除去債務 財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
三十六
会計方針 連結財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。
三十六
会計方針 連結財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。
三十七
表示方法 連結財務諸表の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。
三十七
表示方法 連結財務諸表の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。
三十八
会計上の見積り 資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
三十八
会計上の見積り 資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
三十九
会計方針の変更 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
三十九
会計方針の変更 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
四十
表示方法の変更 一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
四十
表示方法の変更 一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
四十一
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となつた情報に基づき、当連結会計年度(第三条第二項に規定する期間をいう。)の直前の連結会計年度(以下「前連結会計年度」という。)以前の連結財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。
四十一
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となつた情報に基づき、当連結会計年度(第三条第二項に規定する期間をいう。)の直前の連結会計年度(以下「前連結会計年度」という。)以前の連結財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。
四十二
誤
謬
(
びゆう
)
その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、連結財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。
四十二
誤
謬
(
びゆう
)
その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、連結財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。
四十三
遡及適用 新たな会計方針を前連結会計年度以前の連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
四十三
遡及適用 新たな会計方針を前連結会計年度以前の連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
四十四
連結財務諸表の組替え 新たな表示方法を前連結会計年度以前の連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。
四十四
連結財務諸表の組替え 新たな表示方法を前連結会計年度以前の連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。
四十五
修正再表示 前連結会計年度以前の連結財務諸表における誤
謬
(
びゆう
)
の訂正を連結財務諸表に反映することをいう。
四十五
修正再表示 前連結会計年度以前の連結財務諸表における誤
謬
(
びゆう
)
の訂正を連結財務諸表に反映することをいう。
四十六
退職給付 財務諸表等規則第八条第五十四項に規定する退職給付をいう。
四十六
退職給付 財務諸表等規則第八条第五十四項に規定する退職給付をいう。
四十七
退職給付債務 財務諸表等規則第八条第五十五項に規定する負債をいう。
四十七
退職給付債務 財務諸表等規則第八条第五十五項に規定する負債をいう。
四十八
勤務費用 財務諸表等規則第八条第五十六項に規定する費用をいう。
四十八
勤務費用 財務諸表等規則第八条第五十六項に規定する費用をいう。
四十九
利息費用 財務諸表等規則第八条第五十七項に規定する費用をいう。
四十九
利息費用 財務諸表等規則第八条第五十七項に規定する費用をいう。
五十
年金資産 財務諸表等規則第八条第五十八項に規定する資産をいう。
五十
年金資産 財務諸表等規則第八条第五十八項に規定する資産をいう。
五十一
期待運用収益 財務諸表等規則第八条第五十九項に規定する収益をいう。
五十一
期待運用収益 財務諸表等規則第八条第五十九項に規定する収益をいう。
五十二
数理計算上の差異 財務諸表等規則第八条第六十項に規定する差異をいう。
五十二
数理計算上の差異 財務諸表等規則第八条第六十項に規定する差異をいう。
五十三
過去勤務費用 財務諸表等規則第八条第六十一項に規定する過去勤務費用をいう。
五十三
過去勤務費用 財務諸表等規則第八条第六十一項に規定する過去勤務費用をいう。
五十四
未認識数理計算上の差異 財務諸表等規則第八条第六十二項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。
五十四
未認識数理計算上の差異 財務諸表等規則第八条第六十二項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。
五十五
未認識過去勤務費用 財務諸表等規則第八条第六十三項に規定する未認識過去勤務費用をいう。
五十五
未認識過去勤務費用 財務諸表等規則第八条第六十三項に規定する未認識過去勤務費用をいう。
五十六
市場参加者 時価の算定の対象となる資産若しくは負債に関する取引の数量及び頻度が最も大きい市場、当該資産の売却による受取額を最も大きくすることができる市場又は当該負債の移転による支払額を最も小さくすることができる市場において売買を行う者であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
五十六
市場参加者 時価の算定の対象となる資産若しくは負債に関する取引の数量及び頻度が最も大きい市場、当該資産の売却による受取額を最も大きくすることができる市場又は当該負債の移転による支払額を最も小さくすることができる市場において売買を行う者であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
イ
それぞれ独立しており、関連当事者(第十五条の四に規定する関連当事者をいう。)でないこと。
イ
それぞれ独立しており、関連当事者(第十五条の四に規定する関連当事者をいう。)でないこと。
ロ
当該資産又は当該負債に関する知識を有しており、かつ、全ての入手可能な情報に基づき当該資産又は当該負債について十分に理解していること。
ロ
当該資産又は当該負債に関する知識を有しており、かつ、全ての入手可能な情報に基づき当該資産又は当該負債について十分に理解していること。
ハ
当該資産又は当該負債に関して取引を行う能力があること。
ハ
当該資産又は当該負債に関して取引を行う能力があること。
ニ
当該資産又は当該負債に関して自発的に取引を行う意思があること。
ニ
当該資産又は当該負債に関して自発的に取引を行う意思があること。
五十七
時価の算定に係るインプット 市場参加者が資産又は負債の時価を算定する際に用いると仮定した基礎数値その他の情報(当該資産又は当該負債に関する相場価格を含む。)をいう。
五十七
時価の算定に係るインプット 市場参加者が資産又は負債の時価を算定する際に用いると仮定した基礎数値その他の情報(当該資産又は当該負債に関する相場価格を含む。)をいう。
五十八
観察可能な時価の算定に係るインプット 時価の算定に係るインプットのうち、入手可能な市場データ(実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報をいう。)に基づくものをいう。
五十八
観察可能な時価の算定に係るインプット 時価の算定に係るインプットのうち、入手可能な市場データ(実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報をいう。)に基づくものをいう。
五十九
観察できない時価の算定に係るインプット 時価の算定に係るインプットのうち、観察可能な時価の算定に係るインプット以外のもので、入手可能な最良の情報に基づくものをいう。
五十九
観察できない時価の算定に係るインプット 時価の算定に係るインプットのうち、観察可能な時価の算定に係るインプット以外のもので、入手可能な最良の情報に基づくものをいう。
六十
時価の算定に係るインプットが属するレベル 次のイからハまでに掲げる時価の算定に係るインプットの区分に応じ、当該イからハまでに定めるレベルをいう。
六十
時価の算定に係るインプットが属するレベル 次のイからハまでに掲げる時価の算定に係るインプットの区分に応じ、当該イからハまでに定めるレベルをいう。
イ
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場(時価の算定の対象となる資産又は負債に関する取引が十分な数量及び頻度で行われていることによつて当該資産又は当該負債の価格の情報が継続的に提供されている市場をいう。)において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格 レベル一
イ
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場(時価の算定の対象となる資産又は負債に関する取引が十分な数量及び頻度で行われていることによつて当該資産又は当該負債の価格の情報が継続的に提供されている市場をいう。)において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格 レベル一
ロ
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、イに掲げる時価の算定に係るインプット以外の時価の算定に係るインプット レベル二
ロ
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、イに掲げる時価の算定に係るインプット以外の時価の算定に係るインプット レベル二
ハ
観察できない時価の算定に係るインプット レベル三
ハ
観察できない時価の算定に係るインプット レベル三
(昭五四大令六・平六大令二一・平一〇大令一三六・平一一大令二二・平一二大令九・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・平二二内閣令四五・平二四内閣令六一・平二五内閣令七〇・平二六内閣令二二・令二内閣令九・一部改正)
(昭五四大令六・平六大令二一・平一〇大令一三六・平一一大令二二・平一二大令九・平一八内閣令五二・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・平二二内閣令四五・平二四内閣令六一・平二五内閣令七〇・平二六内閣令二二・令二内閣令九・令三内閣令五・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
(純資産の分類)
(純資産の分類)
第四十二条
純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、
新株予約権
及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。
第四十二条
純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、
株式引受権、新株予約権
及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。
(平一八内閣令五二・全改、平二二内閣令四五・平二六内閣令二二・一部改正)
(平一八内閣令五二・全改、平二二内閣令四五・平二六内閣令二二・令三内閣令五・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
★新設★
(株式引受権の表示)
第四十三条の二の二
株式引受権は、株式引受権の科目をもつて掲記しなければならない。
(令三内閣令五・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
(連結株主資本等変動計算書の区分表示)
(連結株主資本等変動計算書の区分表示)
第七十一条
連結株主資本等変動計算書は、株主資本、その他の包括利益累計額、
新株予約権
及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。
第七十一条
連結株主資本等変動計算書は、株主資本、その他の包括利益累計額、
株式引受権、新株予約権
及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。
2
連結株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。当該項目及び科目は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の連結貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。
2
連結株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。当該項目及び科目は、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の連結貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。
(平一八内閣令五二・全改、平二〇内閣令三六・平二二内閣令四五・平二三内閣令五三・平二六内閣令二二・一部改正)
(平一八内閣令五二・全改、平二〇内閣令三六・平二二内閣令四五・平二三内閣令五三・平二六内閣令二二・令三内閣令五・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
★新設★
第七十四条の二
株式引受権は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。
2
株式引受権の当連結会計年度変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
(令三内閣令五・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
(新株予約権等に関する注記)
(新株予約権等に関する注記)
第七十九条
新株予約権については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
第七十九条
新株予約権については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一
新株予約権の目的となる株式の種類
一
新株予約権の目的となる株式の種類
二
新株予約権の目的となる株式の数
二
新株予約権の目的となる株式の数
三
新株予約権の連結会計年度末残高
三
新株予約権の連結会計年度末残高
2
前項第一号及び第二号に掲げる事項は、新株予約権がストック・オプション又は自社株式オプションとして付与されている場合には、記載することを要しない。
2
前項第一号及び第二号に掲げる事項は、新株予約権がストック・オプション又は自社株式オプションとして付与されている場合には、記載することを要しない。
3
第一項第二号の株式の数は、新株予約権の目的となる株式の種類ごとに、新株予約権の目的となる株式の当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の数、当連結会計年度に増加及び減少する株式の数並びに変動事由の概要を記載しなければならない。ただし、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数の、
連結会計年度末
の発行済株式総数(自己株式を保有している
ときには
、当該自己株式の株式数を控除した株式数)に対する割合に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
3
第一項第二号の株式の数は、新株予約権の目的となる株式の種類ごとに、新株予約権の目的となる株式の当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の数、当連結会計年度に増加及び減少する株式の数並びに変動事由の概要を記載しなければならない。ただし、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数の、
当連結会計年度末
の発行済株式総数(自己株式を保有している
ときは
、当該自己株式の株式数を控除した株式数)に対する割合に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
4
第一項第三号の連結会計年度末残高は、連結財務諸表提出会社の新株予約権と連結子会社の新株予約権に区分して記載しなければならない。
4
第一項第三号の連結会計年度末残高は、連結財務諸表提出会社の新株予約権と連結子会社の新株予約権に区分して記載しなければならない。
5
自己新株予約権については、新株予約権との対応が明らかになるように、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
5
自己新株予約権については、新株予約権との対応が明らかになるように、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一
連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社が発行した新株予約権については、第一項各号に掲げる事項
一
連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社が発行した新株予約権については、第一項各号に掲げる事項
二
連結子会社が保有する当該連結子会社が発行した新株予約権については、第一項第三号に掲げる事項
二
連結子会社が保有する当該連結子会社が発行した新株予約権については、第一項第三号に掲げる事項
(平一八内閣令五二・追加、平一八内閣令八八・平二〇内閣令三六・平二二内閣令四五・一部改正)
(平一八内閣令五二・追加、平一八内閣令八八・平二〇内閣令三六・平二二内閣令四五・令三内閣令五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
★新設★
附 則(令和三・二・三内閣令五)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第二十五項、同条第三十六項第四号、第八条の十八第三項第四号、第五十九条、第六十七条の二、第百条第一項、第百四条の二、様式第五号、様式第五号の二、様式第七号及び様式第七号の二の規定、第五条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第二十一号、第四十二条、第四十三条の二の二、第七十一条第一項、第七十四条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第六条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三十二条、第三十六条の二の四、第五十九条第一項、第六十三条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第十六条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第四十四条、第四十五条の二の二、第七十二条第一項、第七十五条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第二十八条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第十六条第三項、第四十八条、第五十条の二及び様式第二号の規定並びに第二十九条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第五十四条、第五十六条の二及び様式第二号の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下この条において「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下この条において「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表並びに同日以後終了する事業年度等に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下この条において「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日内閣府令第五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕