労働安全衛生法
昭和四十七年六月八日 法律 第五十七号
労働安全衛生法の一部を改正する法律
平成二十六年六月二十五日 法律 第八十二号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
労働災害防止計画
(
第六条-第九条
)
第二章
労働災害防止計画
(
第六条-第九条
)
第三章
安全衛生管理体制
(
第十条-第十九条の三
)
第三章
安全衛生管理体制
(
第十条-第十九条の三
)
第四章
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
(
第二十条-第三十六条
)
第四章
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
(
第二十条-第三十六条
)
第五章
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第五章
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第一節
機械等に関する規制
(
第三十七条-第五十四条の六
)
第一節
機械等に関する規制
(
第三十七条-第五十四条の六
)
第二節
危険物及び有害物に関する規制
(
第五十五条-第五十八条
)
第二節
危険物及び有害物に関する規制
(
第五十五条-第五十八条
)
第六章
労働者の就業に当たつての措置
(
第五十九条-第六十三条
)
第六章
労働者の就業に当たつての措置
(
第五十九条-第六十三条
)
第七章
健康の保持増進のための措置
(
第六十四条-第七十一条
)
第七章
健康の保持増進のための措置
(
第六十四条-第七十一条
)
第七章の二
快適な職場環境の形成のための措置
(
第七十一条の二-第七十一条の四
)
第七章の二
快適な職場環境の形成のための措置
(
第七十一条の二-第七十一条の四
)
第八章
免許等
(
第七十二条-第七十七条
)
第八章
免許等
(
第七十二条-第七十七条
)
第九章
安全衛生改善計画等
第九章
事業場の安全又は衛生に関する改善措置等
第一節
安全衛生改善計画
(
第七十八条-第八十条
)
第一節
特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画
(
第七十八条-第八十条
)
第二節
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント
(
第八十一条-第八十七条
)
第二節
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント
(
第八十一条-第八十七条
)
第十章
監督等
(
第八十八条-第百条
)
第十章
監督等
(
第八十八条-第百条
)
第十一章
雑則
(
第百一条-第百十五条
)
第十一章
雑則
(
第百一条-第百十五条
)
第十二章
罰則
(
第百十五条の二-第百二十三条
)
第十二章
罰則
(
第百十五条の二-第百二十三条
)
-本則-
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(技術上の指針等の公表等)
(技術上の指針等の公表等)
第二十八条
厚生労働大臣は、第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。
第二十八条
厚生労働大臣は、第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たつては、中高年齢者に関して、特に配慮するものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たつては、中高年齢者に関して、特に配慮するものとする。
3
厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする。
3
厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする。
一
第五十七条の三第四項
の規定による勧告又は
第五十七条の四第一項
の規定による指示に係る化学物質
一
第五十七条の四第四項
の規定による勧告又は
第五十七条の五第一項
の規定による指示に係る化学物質
二
前号に掲げる化学物質以外の化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの
二
前号に掲げる化学物質以外の化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの
4
厚生労働大臣は、第一項又は前項の規定により、技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針に関し必要な指導等を行うことができる。
4
厚生労働大臣は、第一項又は前項の規定により、技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針に関し必要な指導等を行うことができる。
(昭五二法七六・昭五五法七八・昭六三法三七・平四法五五・平一一法四五・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五二法七六・昭五五法七八・昭六三法三七・平四法五五・平一一法四五・平一一法一六〇・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(事業者の行うべき調査等)
(事業者の行うべき調査等)
第二十八条の二
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等
★挿入★
を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
第二十八条の二
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等
(第五十七条第一項の政令で定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)
を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
2
厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
2
厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。
3
厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。
(平一七法一〇八・追加)
(平一七法一〇八・追加、平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(登録製造時等検査機関の登録)
(登録製造時等検査機関の登録)
第四十六条
第三十八条第一項の規定による登録(以下この条、次条、
第五十三条及び
第五十三条の二第一項において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、製造時等検査を行おうとする者の申請により行う。
第四十六条
第三十八条第一項の規定による登録(以下この条、次条、
第五十三条第一項及び第二項並びに
第五十三条の二第一項において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、製造時等検査を行おうとする者の申請により行う。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一
この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
一
この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二
第五十三条
の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
二
第五十三条第一項又は第二項
の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三
法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
三
法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の
すべて
に適合しているときは、登録をしなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の
全て
に適合しているときは、登録をしなければならない。
一
別表第五に掲げる機械器具その他の設備を用いて製造時等検査を行うものであること。
一
別表第五に掲げる機械器具その他の設備を用いて製造時等検査を行うものであること。
二
製造時等検査を実施する者(別表第六第一号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「検査員」という。)が同表第二号に掲げる数以上であること。
二
製造時等検査を実施する者(別表第六第一号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「検査員」という。)が同表第二号に掲げる数以上であること。
三
検査員であつて別表第七に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検査員を指揮するとともに製造時等検査の業務を管理するものであること。
三
検査員であつて別表第七に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検査員を指揮するとともに製造時等検査の業務を管理するものであること。
四
登録申請者が、特別特定機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
四
登録申請者が、特別特定機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人を
いう
。)であること。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人を
いい、当該登録申請者が外国にある事務所において製造時等検査の業務を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当するものを含む
。)であること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
ハ
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
4
登録は、登録製造時等検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
4
登録は、登録製造時等検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
一
登録年月日及び登録番号
二
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
事務所の名称及び所在地
三
事務所の名称及び所在地
四
第一項の区分
四
第一項の区分
(昭五二法七六・平四法五五・平六法九七・平一一法一六〇・平一五法一〇二・平一七法八七・一部改正)
(昭五二法七六・平四法五五・平六法九七・平一一法一六〇・平一五法一〇二・平一七法八七・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(適合命令)
(適合命令)
第五十二条
厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関
★挿入★
が第四十六条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第五十二条
厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関
(外国にある事務所において製造時等検査の業務を行う登録製造時等検査機関(以下「外国登録製造時等検査機関」という。)を除く。)
が第四十六条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平一五法一〇二・全改)
(平一五法一〇二・全改、平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(改善命令)
(改善命令)
第五十二条の二
厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関
★挿入★
が第四十七条の規定に違反していると認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、製造時等検査を行うべきこと又は製造時等検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第五十二条の二
厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関
(外国登録製造時等検査機関を除く。)
が第四十七条の規定に違反していると認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、製造時等検査を行うべきこと又は製造時等検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平一五法一〇二・追加)
(平一五法一〇二・追加、平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
★新設★
(準用)
第五十二条の三
前二条の規定は、外国登録製造時等検査機関について準用する。この場合において、前二条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
(平二六法八二・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第五十三条
厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関
★挿入★
が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第五十三条
厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関
(外国登録製造時等検査機関を除く。)
が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第四十六条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
一
第四十六条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項又は第百三条第二項の規定に違反したとき。
二
第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項又は第百三条第二項の規定に違反したとき。
三
正当な理由がないのに第五十条第二項各号又は第三項各号の規定による請求を拒んだとき。
三
正当な理由がないのに第五十条第二項各号又は第三項各号の規定による請求を拒んだとき。
四
第五十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四
第五十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五
前二条
の規定による命令に違反したとき。
五
第五十二条及び第五十二条の二
の規定による命令に違反したとき。
六
不正の手段により登録を受けたとき。
六
不正の手段により登録を受けたとき。
★新設★
2
厚生労働大臣は、外国登録製造時等検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すことができる。
一
前項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当するとき。
二
前条において読み替えて準用する第五十二条又は第五十二条の二の規定による請求に応じなかつたとき。
三
厚生労働大臣が、外国登録製造時等検査機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、六月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
四
厚生労働大臣が、外国登録製造時等検査機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして外国登録製造時等検査機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
五
厚生労働大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録製造時等検査機関に対し、必要な事項の報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
六
次項の規定による費用の負担をしないとき。
★新設★
3
前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録製造時等検査機関の負担とする。
(平一五法一〇二・全改)
(平一五法一〇二・全改、平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)
(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)
第五十三条の二
都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第四十九条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、
前条
の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録製造時等検査機関が天災その他の事由により製造時等検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
第五十三条の二
都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第四十九条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、
前条第一項若しくは第二項
の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録製造時等検査機関が天災その他の事由により製造時等検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2
都道府県労働局長が前項の規定により製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における製造時等検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。
2
都道府県労働局長が前項の規定により製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における製造時等検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。
(平一五法一〇二・全改)
(平一五法一〇二・全改、平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(登録性能検査機関)
(登録性能検査機関)
第五十三条の三
第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十一条第二項の登録について、第四十七条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第五十三条の三
第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十一条第二項の登録について、第四十七条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十六条第一項
第三十八条第一項
第四十一条第二項
製造時等検査
第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)
第四十六条第三項第一号
別表第五
別表第八の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄
製造時等検査
性能検査
第四十六条第三項第二号
製造時等検査
別表第九の上欄に掲げる機械等に応じ、性能検査
別表第六第一号
同表の中欄
同表第二号
同表の下欄
第四十六条第三項第三号
別表第七
別表第十
製造時等検査
性能検査
第四十六条第三項第四号
特別特定機械等を製造し、又は輸入する者
特定機械等を製造し、若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者
第四十六条第四項
登録製造時等検査機関登録簿
登録性能検査機関登録簿
第四十七条第一項及び第二項
製造時等検査
性能検査
第四十七条第三項
特別特定機械等
特定機械等
製造時等検査
性能検査
第四十七条第四項及び第四十八条
製造時等検査
性能検査
第四十九条
製造時等検査
性能検査
あらかじめ
休止又は廃止の日の三十日前までに
第五十条第二項及び第三項
、第五十二条の二並びに第五十三条
製造時等検査
性能検査
第五十三条の二
都道府県労働局長
労働基準監督署長
製造時等検査
性能検査
第四十六条第一項
第三十八条第一項
第四十一条第二項
製造時等検査
第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)
第四十六条第三項第一号
別表第五
別表第八の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄
製造時等検査
性能検査
第四十六条第三項第二号
製造時等検査
別表第九の上欄に掲げる機械等に応じ、性能検査
別表第六第一号
同表の中欄
同表第二号
同表の下欄
第四十六条第三項第三号
別表第七
別表第十
製造時等検査
性能検査
第四十六条第三項第四号
特別特定機械等を製造し、又は輸入する者
特定機械等を製造し、若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者
製造時等検査
性能検査
第四十六条第四項
登録製造時等検査機関登録簿
登録性能検査機関登録簿
第四十七条第一項及び第二項
製造時等検査
性能検査
第四十七条第三項
特別特定機械等
特定機械等
製造時等検査
性能検査
第四十七条第四項及び第四十八条
製造時等検査
性能検査
第四十九条
製造時等検査
性能検査
あらかじめ
休止又は廃止の日の三十日前までに
第五十条第二項及び第三項
★削除★
製造時等検査
性能検査
第五十二条及び第五十二条の二
製造時等検査
性能検査
外国登録製造時等検査機関
外国登録性能検査機関
第五十二条の三
外国登録製造時等検査機関
外国登録性能検査機関
第五十三条第一項及び第二項
外国登録製造時等検査機関
外国登録性能検査機関
製造時等検査
性能検査
第五十三条第三項
外国登録製造時等検査機関
外国登録性能検査機関
前条
都道府県労働局長
労働基準監督署長
製造時等検査
性能検査
(平一五法一〇二・追加)
(平一五法一〇二・追加、平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(登録個別検定機関)
(登録個別検定機関)
第五十四条
第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十四条第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第五十四条
第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十四条第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十六条第一項
第三十八条第一項
第四十四条第一項
製造時等検査
個別検定
第四十六条第三項第一号
別表第五
別表第十一の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄
製造時等検査
個別検定
第四十六条第三項第二号
製造時等検査
別表第十二の上欄に掲げる機械等に応じ、個別検定
別表第六第一号
同表の中欄
検査員
検定員
同表第二号
同表の下欄
第四十六条第三項第三号
検査員
検定員
別表第七
別表第十三
製造時等検査
個別検定
第四十六条第三項第四号
特別特定機械等
第四十四条第一項の政令で定める機械等
第四十六条第四項
登録製造時等検査機関登録簿
登録個別検定機関登録簿
第四十七条第一項
製造時等検査
個別検定
第四十七条第二項
製造時等検査
個別検定
検査員
検定員
第四十七条第三項
第三十七条第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの
第四十四条第三項の基準
製造時等検査
個別検定
第四十七条第四項
製造時等検査
個別検定
検査方法
検定方法
第四十八条、第四十九条並びに第五十条第二項及び第三項
製造時等検査
個別検定
第五十一条
検査員
検定員
第五十二条の二及び第五十三条
製造時等検査
個別検定
第五十三条の二
都道府県労働局長
厚生労働大臣又は都道府県労働局長
製造時等検査
個別検定
第四十六条第一項
第三十八条第一項
第四十四条第一項
製造時等検査
個別検定
第四十六条第三項第一号
別表第五
別表第十一の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄
製造時等検査
個別検定
第四十六条第三項第二号
製造時等検査
別表第十二の上欄に掲げる機械等に応じ、個別検定
別表第六第一号
同表の中欄
検査員
検定員
同表第二号
同表の下欄
第四十六条第三項第三号
検査員
検定員
別表第七
別表第十三
製造時等検査
個別検定
第四十六条第三項第四号
特別特定機械等
第四十四条第一項の政令で定める機械等
製造時等検査
個別検定
第四十六条第四項
登録製造時等検査機関登録簿
登録個別検定機関登録簿
第四十七条第一項
製造時等検査
個別検定
第四十七条第二項
製造時等検査
個別検定
検査員
検定員
第四十七条第三項
第三十七条第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの
第四十四条第三項の基準
製造時等検査
個別検定
第四十七条第四項
製造時等検査
個別検定
検査方法
検定方法
第四十八条、第四十九条並びに第五十条第二項及び第三項
製造時等検査
個別検定
第五十一条
検査員
検定員
第五十二条及び第五十二条の二
製造時等検査
個別検定
外国登録製造時等検査機関
外国登録個別検定機関
第五十二条の三
外国登録製造時等検査機関
外国登録個別検定機関
第五十三条第一項及び第二項
外国登録製造時等検査機関
外国登録個別検定機関
製造時等検査
個別検定
第五十三条第三項
外国登録製造時等検査機関
外国登録個別検定機関
第五十三条の二
都道府県労働局長
厚生労働大臣又は都道府県労働局長
製造時等検査
個別検定
(平一五法一〇二・全改)
(平一五法一〇二・全改、平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(登録型式検定機関)
(登録型式検定機関)
第五十四条の二
第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十四条の二第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第五十四条の二
第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十四条の二第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十六条第一項
第三十八条第一項
第四十四条の二第一項
製造時等検査
型式検定
第四十六条第三項第一号
別表第五
別表第十四の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄
製造時等検査
型式検定
第四十六条第三項第二号
製造時等検査
型式検定
別表第六第一号
別表第十五第一号
検査員
検定員
第四十六条第三項第三号
検査員
検定員
別表第七
別表第十六
製造時等検査
型式検定
第四十六条第三項第四号
特別特定機械等
第四十四条の二第一項の政令で定める機械等
第四十六条第四項
登録製造時等検査機関登録簿
登録型式検定機関登録簿
第四十七条第一項
製造時等検査
型式検定
第四十七条第二項
製造時等検査
型式検定
検査員
検定員
第四十七条第三項
第三十七条第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの
第四十四条の二第三項の基準
製造時等検査
型式検定
第四十七条第四項
製造時等検査
型式検定
検査方法
検定方法
第四十八条、第四十九条並びに第五十条第二項及び第三項
製造時等検査
型式検定
第五十一条
検査員
検定員
第五十二条の二及び第五十三条
製造時等検査
型式検定
第五十三条の二
都道府県労働局長
厚生労働大臣
製造時等検査
型式検定
第四十六条第一項
第三十八条第一項
第四十四条の二第一項
製造時等検査
型式検定
第四十六条第三項第一号
別表第五
別表第十四の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄
製造時等検査
型式検定
第四十六条第三項第二号
製造時等検査
型式検定
別表第六第一号
別表第十五第一号
検査員
検定員
第四十六条第三項第三号
検査員
検定員
別表第七
別表第十六
製造時等検査
型式検定
第四十六条第三項第四号
特別特定機械等
第四十四条の二第一項の政令で定める機械等
製造時等検査
型式検定
第四十六条第四項
登録製造時等検査機関登録簿
登録型式検定機関登録簿
第四十七条第一項
製造時等検査
型式検定
第四十七条第二項
製造時等検査
型式検定
検査員
検定員
第四十七条第三項
第三十七条第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの
第四十四条の二第三項の基準
製造時等検査
型式検定
第四十七条第四項
製造時等検査
型式検定
検査方法
検定方法
第四十八条、第四十九条並びに第五十条第二項及び第三項
製造時等検査
型式検定
第五十一条
検査員
検定員
第五十二条及び第五十二条の二
製造時等検査
型式検定
外国登録製造時等検査機関
外国登録型式検定機関
第五十二条の三
外国登録製造時等検査機関
外国登録型式検定機関
第五十三条第一項及び第二項
外国登録製造時等検査機関
外国登録型式検定機関
製造時等検査
型式検定
第五十三条第三項
外国登録製造時等検査機関
外国登録型式検定機関
第五十三条の二
都道府県労働局長
厚生労働大臣
製造時等検査
型式検定
(平一五法一〇二・全改)
(平一五法一〇二・全改、平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(表示等)
(表示等)
第五十七条
爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
第五十七条
爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
一
次に掲げる事項
一
次に掲げる事項
イ
名称
イ
名称
ロ
成分
★削除★
★ロに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
人体に及ぼす作用
ロ
人体に及ぼす作用
★ハに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
貯蔵又は取扱い上の注意
ハ
貯蔵又は取扱い上の注意
★ニに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
イから
ニまで
に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
ニ
イから
ハまで
に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
二
当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
二
当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
2
前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。
2
前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。
(昭五二法七六・平一一法一六〇・平一七法一〇八・一部改正)
(昭五二法七六・平一一法一六〇・平一七法一〇八・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(文書の交付等)
(文書の交付等)
第五十七条の二
労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条
★挿入★
において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。
第五十七条の二
労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条
及び次条第一項
において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。
一
名称
一
名称
二
成分及びその含有量
二
成分及びその含有量
三
物理的及び化学的性質
三
物理的及び化学的性質
四
人体に及ぼす作用
四
人体に及ぼす作用
五
貯蔵又は取扱い上の注意
五
貯蔵又は取扱い上の注意
六
流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
六
流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
七
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
七
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2
通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。
2
通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、前二項の通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3
前二項に定めるもののほか、前二項の通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一法四五・追加、平一一法一六〇・平一七法一〇八・一部改正)
(平一一法四五・追加、平一一法一六〇・平一七法一〇八・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
★新設★
(第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)
第五十七条の三
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
2
事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
3
厚生労働大臣は、第二十八条第一項及び第三項に定めるもののほか、前二項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4
厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。
(平二六法八二・追加)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
★第五十七条の四に移動しました★
★旧第五十七条の三から移動しました★
(化学物質の有害性の調査)
(化学物質の有害性の調査)
第五十七条の三
化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第三項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。
第五十七条の四
化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第三項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。
一
当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
一
当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
二
当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
二
当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
三
当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。
三
当該新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。
四
当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む。)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。
四
当該新規化学物質が主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む。)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。
2
有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。
2
有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該新規化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合(同項第二号の規定による確認をした場合を含む。)には、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合(同項第二号の規定による確認をした場合を含む。)には、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の設置又は整備、保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを勧告することができる。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設又は設備の設置又は整備、保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを勧告することができる。
5
前項の規定により有害性の調査の結果について意見を求められた学識経験者は、当該有害性の調査の結果に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
5
前項の規定により有害性の調査の結果について意見を求められた学識経験者は、当該有害性の調査の結果に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(昭五二法七六・追加、昭六三法三七・一部改正、平一一法四五・旧第五七条の二繰下、平一一法一六〇・一部改正)
(昭五二法七六・追加、昭六三法三七・一部改正、平一一法四五・旧第五七条の二繰下、平一一法一六〇・一部改正、平二六法八二・一部改正・旧第五七条の三繰下)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
★第五十七条の五に移動しました★
★旧第五十七条の四から移動しました★
第五十七条の四
厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。
第五十七条の五
厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。
2
前項の規定による指示は、化学物質についての有害性の調査に関する技術水準、調査を実施する機関の整備状況、当該事業者の調査の能力等を総合的に考慮し、厚生労働大臣の定める基準に従つて行うものとする。
2
前項の規定による指示は、化学物質についての有害性の調査に関する技術水準、調査を実施する機関の整備状況、当該事業者の調査の能力等を総合的に考慮し、厚生労働大臣の定める基準に従つて行うものとする。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定による指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定による指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない。
4
第一項の規定による有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。
4
第一項の規定による有害性の調査を行つた事業者は、その結果に基づいて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。
5
第三項の規定により第一項の規定による指示について意見を求められた学識経験者は、当該指示に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
5
第三項の規定により第一項の規定による指示について意見を求められた学識経験者は、当該指示に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(昭五二法七六・追加、平一一法四五・旧第五七条の三繰下、平一一法一六〇・一部改正)
(昭五二法七六・追加、平一一法四五・旧第五七条の三繰下、平一一法一六〇・一部改正、平二六法八二・旧第五七条の四繰下)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
★第五十八条に移動しました★
★旧第五十七条の五から移動しました★
(国の援助等)
(国の援助等)
第五十七条の五
国は、前二条の規定による有害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。
第五十八条
国は、前二条の規定による有害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。
(昭五二法七六・追加、平一一法四五・旧第五七条の四繰下)
(昭五二法七六・追加、平一一法四五・旧第五七条の四繰下、平二六法八二・旧第五七条の五繰下)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
第五十八条
削除
★削除★
(平一七法一〇八・全改)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(健康診断)
(健康診断)
第六十六条
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断
を行なわなければ
ならない。
第六十六条
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断
(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければ
ならない。
2
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
2
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
3
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4
都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
4
都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5
労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
5
労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
(昭五二法七六・平八法八九・平一一法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五二法七六・平八法八九・平一一法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
★新設★
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第六十六条の十
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
2
事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。
3
事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
4
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
5
事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
6
事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
7
厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
8
厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
9
国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、第二項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努めるものとする。
(平二六法八二・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
★新設★
(受動喫煙の防止)
第六十八条の二
事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(平二六法八二・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(国の援助)
(国の援助)
第七十一条
国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進
★挿入★
、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。
第七十一条
国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進
、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進
、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。
2
国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
2
国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
(昭六三法三七・全改)
(昭六三法三七・全改、平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(登録教習機関)
(登録教習機関)
第七十七条
第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録(以下この条において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う。
第七十七条
第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録(以下この条において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う。
2
都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
2
都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
一
別表第十九の上欄に掲げる技能講習又は教習については、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備及び施設を用いて行うものであること。
一
別表第十九の上欄に掲げる技能講習又は教習については、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備及び施設を用いて行うものであること。
二
技能講習にあつては別表第二十各号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上であり、教習にあつては別表第二十一の上欄に掲げる教習に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が教習を実施し、その人数が事業所ごとに二名以上であること。
二
技能講習にあつては別表第二十各号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上であり、教習にあつては別表第二十一の上欄に掲げる教習に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が教習を実施し、その人数が事業所ごとに二名以上であること。
三
技能講習又は教習の業務を管理する者(教習にあつては、別表第二十二の上欄に掲げる教習に応じ、同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。)が置かれていること。
三
技能講習又は教習の業務を管理する者(教習にあつては、別表第二十二の上欄に掲げる教習に応じ、同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。)が置かれていること。
四
教習にあつては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。
四
教習にあつては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。
3
第四十六条第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十二条の二
、第五十三条
(第四号を除く。以下この項において同じ。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
3
第四十六条第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十二条の二
、第五十三条第一項
(第四号を除く。以下この項において同じ。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十六条第二項各号列記以外の部分
登録
第七十七条第一項に規定する登録(以下この条
、第五十三条
及び第五十三条の二第一項において「登録」という。)
第四十六条第四項
登録製造時等検査機関登録簿
登録教習機関登録簿
第四十七条の二
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十八条第一項
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十八条第二項
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
第四十九条
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第五十条第一項
事業報告書
事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書)
第五十条第二項
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
第五十条第四項
事業報告書
事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書)
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第五十二条
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十六条第三項各号
第七十七条第二項各号
第五十二条の二
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十七条
第七十七条第六項又は第七項
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習
第五十三条
厚生労働大臣
都道府県労働局長
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習
第五十三条第二号
第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項
第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項、第七十七条第六項若しくは第七項
第五十三条第三号
第五十条第二項各号又は第三項各号
第五十条第二項各号
第五十三条の二
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習
第四十六条第二項各号列記以外の部分
登録
第七十七条第一項に規定する登録(以下この条
、第五十三条第一項
及び第五十三条の二第一項において「登録」という。)
第四十六条第四項
登録製造時等検査機関登録簿
登録教習機関登録簿
第四十七条の二
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十八条第一項
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十八条第二項
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
第四十九条
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第五十条第一項
事業報告書
事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書)
第五十条第二項
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
第五十条第四項
事業報告書
事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書)
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第五十二条
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十六条第三項各号
第七十七条第二項各号
第五十二条の二
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十七条
第七十七条第六項又は第七項
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習
第五十三条第一項
厚生労働大臣
都道府県労働局長
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習
第五十三条第一項第二号
第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項
第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項、第七十七条第六項若しくは第七項
第五十三条第一項第三号
第五十条第二項各号又は第三項各号
第五十条第二項各号
第五十三条の二
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習
4
登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4
登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5
第二項並びに第四十六条第二項及び第四項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第四十六条第二項各号列記以外の部分中「登録」とあるのは「第七十七条第一項の登録(以下この条において同じ。)」と、同条第四項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは「登録教習機関登録簿」と読み替えるものとする。
5
第二項並びに第四十六条第二項及び第四項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第四十六条第二項各号列記以外の部分中「登録」とあるのは「第七十七条第一項の登録(以下この条において同じ。)」と、同条第四項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは「登録教習機関登録簿」と読み替えるものとする。
6
登録教習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習又は教習の実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習を実施しなければならない。
6
登録教習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習又は教習の実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習を実施しなければならない。
7
登録教習機関は、公正に、かつ、第七十五条第五項又は前条第三項の規定に従つて技能講習又は教習を行わなければならない。
7
登録教習機関は、公正に、かつ、第七十五条第五項又は前条第三項の規定に従つて技能講習又は教習を行わなければならない。
(平一五法一〇二・全改、平一七法一〇八・一部改正)
(平一五法一〇二・全改、平一七法一〇八・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
★新設★
(特別安全衛生改善計画)
第七十八条
厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。
2
事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
3
第一項の事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない。
4
厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを指示することができる。
5
厚生労働大臣は、第一項若しくは前項の規定による指示を受けた事業者がその指示に従わなかつた場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守つていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
6
厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(平二六法八二・追加)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
★第七十九条に移動しました★
★旧第七十八条から移動しました★
(安全衛生改善計画
の作成の指示等
)
(安全衛生改善計画
★削除★
)
第七十八条
都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき
★挿入★
は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。
第七十九条
都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき
(前条第一項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。)
は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。
2
事業者は、安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見をきかなければならない。
2
前条第二項及び第三項の規定は、安全衛生改善計画について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。
(平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平二六法八二・一部改正・旧第七八条繰下)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(安全衛生改善計画の遵守)
★削除★
第七十九条
前条第一項の事業者及びその労働者は、安全衛生改善計画を守らなければならない。
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(安全衛生診断)
(安全衛生診断)
第八十条
都道府県労働局長
は、第七十八条第一項
★挿入★
の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、
安全衛生改善計画
の作成
★挿入★
について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。
第八十条
厚生労働大臣
は、第七十八条第一項
又は第四項
の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、
特別安全衛生改善計画
の作成
又は変更
について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。
★新設★
2
前項の規定は、都道府県労働局長が前条第一項の規定による指示をした場合について準用する。この場合において、前項中「作成又は変更」とあるのは、「作成」と読み替えるものとする。
(平一一法八七・一部改正)
(平一一法八七・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(計画の届出等)
(計画の届出等)
第八十八条
事業者は、
当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)
を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
第八十八条
事業者は、
機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるもの
を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
2
前項の規定は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者(同項本文の事業者を除く。)について準用する。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
3
事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
事業者は、第一項
(第二項において準用する場合を含む。)
の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、
第三項
の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。
4
事業者は、第一項
★削除★
の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、
第二項
の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前三項の規定(前項の規定のうち、第一項
(第二項において準用する場合を含む。)
の規定による届出に係る部分を除く。)は、当該仕事が数次の請負契約によつて行われる場合において、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外の事業者、当該仕事を自ら行う発注者がいないときは元請負人以外の事業者については、適用しない。
5
前三項の規定(前項の規定のうち、第一項
★削除★
の規定による届出に係る部分を除く。)は、当該仕事が数次の請負契約によつて行われる場合において、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外の事業者、当該仕事を自ら行う発注者がいないときは元請負人以外の事業者については、適用しない。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
労働基準監督署長は第一項
(第二項において準用する場合を含む。)又は第四項
の規定による届出があつた場合において、厚生労働大臣は
第三項
の規定による届出があつた場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。
6
労働基準監督署長は第一項
又は第三項
の規定による届出があつた場合において、厚生労働大臣は
第二項
の規定による届出があつた場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の規定による命令(
第三項又は第四項
の規定による届出をした事業者に対するものに限る。)をした場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く。)に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請を行うことができる。
7
厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の規定による命令(
第二項又は第三項
の規定による届出をした事業者に対するものに限る。)をした場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く。)に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請を行うことができる。
(昭五五法七八・昭六三法三七・平一一法一六〇・平一七法一〇八・一部改正)
(昭五五法七八・昭六三法三七・平一一法一六〇・平一七法一〇八・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(厚生労働大臣の審査等)
(厚生労働大臣の審査等)
第八十九条
厚生労働大臣は、前条第一項
(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項又は第四項
の規定による届出(次条を除き、以下「届出」という。)があつた計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる。
第八十九条
厚生労働大臣は、前条第一項
から第三項まで
の規定による届出(次条を除き、以下「届出」という。)があつた計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の審査を行なうに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見をきかなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の審査を行なうに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見をきかなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の審査の結果必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の審査の結果必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。
4
厚生労働大臣は、前項の勧告又は要請をするに当たつては、あらかじめ、当該届出をした事業者の意見をきかなければならない。
4
厚生労働大臣は、前項の勧告又は要請をするに当たつては、あらかじめ、当該届出をした事業者の意見をきかなければならない。
5
第二項の規定により第一項の計画に関してその意見を求められた学識経験者は、当該計画に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5
第二項の規定により第一項の計画に関してその意見を求められた学識経験者は、当該計画に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(昭五五法七八・平四法五五・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五五法七八・平四法五五・平一一法一六〇・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(都道府県労働局長の審査等)
(都道府県労働局長の審査等)
第八十九条の二
都道府県労働局長は、第八十八条第一項
(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四項
の規定による届出があつた計画のうち、前条第一項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械等又は仕事の規模その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるものについて審査をすることができる。ただし、当該計画のうち、当該審査と同等の技術的検討を行つたと認められるものとして厚生労働省令で定めるものについては、当該審査を行わないものとする。
第八十九条の二
都道府県労働局長は、第八十八条第一項
又は第三項
の規定による届出があつた計画のうち、前条第一項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械等又は仕事の規模その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるものについて審査をすることができる。ただし、当該計画のうち、当該審査と同等の技術的検討を行つたと認められるものとして厚生労働省令で定めるものについては、当該審査を行わないものとする。
2
前条第二項から第五項までの規定は、前項の審査について準用する。
2
前条第二項から第五項までの規定は、前項の審査について準用する。
(平四法五五・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(平四法五五・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(産業安全専門官及び労働衛生専門官)
(産業安全専門官及び労働衛生専門官)
第九十三条
厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。
第九十三条
厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。
2
産業安全専門官は、第三十七条第一項の許可
★挿入★
、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援助を
行なう
。
2
産業安全専門官は、第三十七条第一項の許可
、特別安全衛生改善計画
、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援助を
行う
。
3
労働衛生専門官は、第五十六条第一項の許可、第五十七条の三第四項の規定による勧告、第五十七条の四第一項の規定による指示、第六十五条の規定による作業環境測定についての専門技術的事項
★挿入★
、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、衛生に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の健康障害を防止するため必要な事項及び労働者の健康の保持増進を図るため必要な事項について指導及び援助を行う。
3
労働衛生専門官は、第五十六条第一項の許可、第五十七条の三第四項の規定による勧告、第五十七条の四第一項の規定による指示、第六十五条の規定による作業環境測定についての専門技術的事項
、特別安全衛生改善計画
、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、衛生に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の健康障害を防止するため必要な事項及び労働者の健康の保持増進を図るため必要な事項について指導及び援助を行う。
4
前三項に定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(昭五〇法二八・昭五二法七六・昭六三法三七・平一一法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五〇法二八・昭五二法七六・昭六三法三七・平一一法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(産業安全専門官及び労働衛生専門官)
(産業安全専門官及び労働衛生専門官)
第九十三条
厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。
第九十三条
厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。
2
産業安全専門官は、第三十七条第一項の許可、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援助を行う。
2
産業安全専門官は、第三十七条第一項の許可、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援助を行う。
3
労働衛生専門官は、第五十六条第一項の許可、
第五十七条の三第四項
の規定による勧告、
第五十七条の四第一項
の規定による指示、第六十五条の規定による作業環境測定についての専門技術的事項、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、衛生に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の健康障害を防止するため必要な事項及び労働者の健康の保持増進を図るため必要な事項について指導及び援助を行う。
3
労働衛生専門官は、第五十六条第一項の許可、
第五十七条の四第四項
の規定による勧告、
第五十七条の五第一項
の規定による指示、第六十五条の規定による作業環境測定についての専門技術的事項、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、衛生に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の健康障害を防止するため必要な事項及び労働者の健康の保持増進を図るため必要な事項について指導及び援助を行う。
4
前三項に定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(昭五〇法二八・昭五二法七六・昭六三法三七・平一一法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・平二六法八二・一部改正)
(昭五〇法二八・昭五二法七六・昭六三法三七・平一一法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(厚生労働大臣等の権限)
(厚生労働大臣等の権限)
第九十六条
厚生労働大臣は、型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして当該型式検定を受けた者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件を検査させることができる。
第九十六条
厚生労働大臣は、型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして当該型式検定を受けた者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件を検査させることができる。
2
厚生労働大臣は、コンサルタントの業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてコンサルタントの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿若しくは書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
2
厚生労働大臣は、コンサルタントの業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてコンサルタントの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿若しくは書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
3
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(
★挿入★
以下「登録製造時等検査機関等」という。)の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(
外国登録製造時等検査機関、外国登録性能検査機関、外国登録個別検定機関及び外国登録型式検定機関(第百二十三条第一号において「外国登録製造時等検査機関等」という。)を除く。)(
以下「登録製造時等検査機関等」という。)の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
都道府県労働局長は、労働衛生指導医を前条第二項の規定による事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。
4
都道府県労働局長は、労働衛生指導医を前条第二項の規定による事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。
5
第九十一条第三項及び第四項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。
5
第九十一条第三項及び第四項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。
(昭五二法七六・昭五八法五七・平四法五五・平一一法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一五法一〇二・平一六法一五〇・一部改正)
(昭五二法七六・昭五八法五七・平四法五五・平一一法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一五法一〇二・平一六法一五〇・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(書類の保存等)
(書類の保存等)
第百三条
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類(次項及び第三項の帳簿を除く。)を、保存しなければならない。
第百三条
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類(次項及び第三項の帳簿を除く。)を、保存しなければならない。
2
登録製造時等検査機関等
は、厚生労働省令で定めるところにより、製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定、特定自主検査、免許試験、技能講習、教習、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験又はコンサルタントの登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
2
登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関
は、厚生労働省令で定めるところにより、製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定、特定自主検査、免許試験、技能講習、教習、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験又はコンサルタントの登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
3
コンサルタントは、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
3
コンサルタントは、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(昭五二法七六・平四法五五・平一一法四五・平一一法一六〇・平一五法一〇二・一部改正)
(昭五二法七六・平四法五五・平一一法四五・平一一法一六〇・平一五法一〇二・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(健康診断等に関する秘密の保持)
(健康診断等に関する秘密の保持)
第百四条
第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による
健康診断並びに
第六十六条の八第一項の規定による面接指導
★挿入★
の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。
第百四条
第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による
健康診断、
第六十六条の八第一項の規定による面接指導
、第六十六条の十第一項の規定による検査又は同条第三項の規定による面接指導
の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。
(昭五二法七六・平四法五五・平一七法一〇八・一部改正)
(昭五二法七六・平四法五五・平一七法一〇八・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(国の援助)
(国の援助)
第百六条
国は、第十九条の三、第二十八条の二第三項、第五十七条の五、第六十三条、第七十一条及び第七十一条の四に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、
★挿入★
安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。
第百六条
国は、第十九条の三、第二十八条の二第三項、第五十七条の五、第六十三条、第七十一条及び第七十一条の四に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、
特別安全衛生改善計画又は
安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。
2
国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
2
国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
(昭五二法七六・昭五五法七八・平四法五五・平八法八九・平一一法四五・平一七法一〇八・一部改正)
(昭五二法七六・昭五五法七八・平四法五五・平八法八九・平一一法四五・平一七法一〇八・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(国の援助)
(国の援助)
第百六条
国は、第十九条の三、第二十八条の二第三項、第五十七条の五、第六十三条
★挿入★
、第七十一条及び第七十一条の四に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。
第百六条
国は、第十九条の三、第二十八条の二第三項、第五十七条の五、第六十三条
、第六十六条の十第九項
、第七十一条及び第七十一条の四に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。
2
国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
2
国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
(昭五二法七六・昭五五法七八・平四法五五・平八法八九・平一一法四五・平一七法一〇八・平二六法八二・一部改正)
(昭五二法七六・昭五五法七八・平四法五五・平八法八九・平一一法四五・平一七法一〇八・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(国の援助)
(国の援助)
第百六条
国は、第十九条の三、第二十八条の二第三項、
第五十七条の五
、第六十三条、第六十六条の十第九項、第七十一条及び第七十一条の四に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。
第百六条
国は、第十九条の三、第二十八条の二第三項、
第五十七条の三第四項、第五十八条
、第六十三条、第六十六条の十第九項、第七十一条及び第七十一条の四に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。
2
国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
2
国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
(昭五二法七六・昭五五法七八・平四法五五・平八法八九・平一一法四五・平一七法一〇八・平二六法八二・一部改正)
(昭五二法七六・昭五五法七八・平四法五五・平八法八九・平一一法四五・平一七法一〇八・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(公示)
(公示)
第百十二条の二
厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。
第百十二条の二
厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。
一
第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項又は第四十四条の二第一項の規定による登録をしたとき。
一
第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項又は第四十四条の二第一項の規定による登録をしたとき。
二
第四十四条の四の規定により型式検定合格証の効力を失わせたとき。
二
第四十四条の四の規定により型式検定合格証の効力を失わせたとき。
三
第四十七条の二又は第四十九条(第五十三条の三から第五十四条の二までにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
三
第四十七条の二又は第四十九条(第五十三条の三から第五十四条の二までにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
四
第五十三条(
第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は製造時等検査、性能検査、個別検定若しくは型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四
第五十三条第一項(
第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は製造時等検査、性能検査、個別検定若しくは型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
★新設★
五
第五十三条第二項(第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消したとき。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第五十三条の二(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を行わないものとするとき。
六
第五十三条の二(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を行わないものとするとき。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第七十五条の二第一項、第八十三条の二又は第八十五条の二第一項の規定による指定をしたとき。
七
第七十五条の二第一項、第八十三条の二又は第八十五条の二第一項の規定による指定をしたとき。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第七十五条の十(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の許可をしたとき。
八
第七十五条の十(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の許可をしたとき。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第七十五条の十一第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による取消しをしたとき。
九
第七十五条の十一第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による取消しをしたとき。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務の停止を命じたとき。
十
第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務の停止を命じたとき。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第七十五条の十二第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務を自ら行うものとするとき、又は同項の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務を行わないものとするとき。
十一
第七十五条の十二第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務を自ら行うものとするとき、又は同項の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務を行わないものとするとき。
2
都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
2
都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
一
第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録をしたとき。
一
第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録をしたとき。
二
第七十七条第三項において準用する第四十七条の二又は第四十九条の規定による届出があつたとき。
二
第七十七条第三項において準用する第四十七条の二又は第四十九条の規定による届出があつたとき。
三
第七十七条第三項において準用する
第五十三条
の規定により登録を取り消し、又は技能講習若しくは教習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
三
第七十七条第三項において準用する
第五十三条第一項
の規定により登録を取り消し、又は技能講習若しくは教習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(昭五二法七六・追加、昭五八法五七・平四法五五・平六法九七・平一一法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一五法一〇二・一部改正)
(昭五二法七六・追加、昭五八法五七・平四法五五・平六法九七・平一一法四五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一五法一〇二・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
第百十八条
第五十三条(
第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の六第二項又は第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百十八条
第五十三条第一項(
第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の六第二項又は第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(昭五二法七六・平四法五五・平一一法四五・平一五法一〇二・一部改正)
(昭五二法七六・平四法五五・平一一法四五・平一五法一〇二・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の三第五項、第五十七条の四第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百四条又は第百八条の二第四項の規定に違反した者
一
第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の三第五項、第五十七条の四第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百四条又は第百八条の二第四項の規定に違反した者
二
第四十三条の二、第五十六条第五項、
第八十八条第七項
、第九十八条第一項又は第九十九条第一項の規定による命令に違反した者
二
第四十三条の二、第五十六条第五項、
第八十八条第六項
、第九十八条第一項又は第九十九条第一項の規定による命令に違反した者
三
第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
三
第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
四
第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者
四
第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者
(昭五〇法二八・昭五二法七六・昭五五法七八・昭五八法五七・昭六三法三七・平四法五五・平一一法四五・平一一法一六〇・平一七法一〇八・一部改正)
(昭五〇法二八・昭五二法七六・昭五五法七八・昭五八法五七・昭六三法三七・平四法五五・平一一法四五・平一一法一六〇・平一七法一〇八・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、
第五十七条の三第五項、第五十七条の四第五項
、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百四条又は第百八条の二第四項の規定に違反した者
一
第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、
第五十七条の四第五項、第五十七条の五第五項
、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百四条又は第百八条の二第四項の規定に違反した者
二
第四十三条の二、第五十六条第五項、第八十八条第六項、第九十八条第一項又は第九十九条第一項の規定による命令に違反した者
二
第四十三条の二、第五十六条第五項、第八十八条第六項、第九十八条第一項又は第九十九条第一項の規定による命令に違反した者
三
第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
三
第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
四
第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者
四
第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者
(昭五〇法二八・昭五二法七六・昭五五法七八・昭五八法五七・昭六三法三七・平四法五五・平一一法四五・平一一法一六〇・平一七法一〇八・平二六法八二・一部改正)
(昭五〇法二八・昭五二法七六・昭五五法七八・昭五八法五七・昭六三法三七・平四法五五・平一一法四五・平一一法一六〇・平一七法一〇八・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の三第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第八十七条第六項、第八十八条第一項
(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項から第五項まで
、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者
一
第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の三第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第八十七条第六項、第八十八条第一項
から第四項まで
、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者
二
第十一条第二項(第十二条第二項及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の四第一項、第六十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項又は第九十九条第二項の規定による命令又は指示に違反した者
二
第十一条第二項(第十二条第二項及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の四第一項、第六十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項又は第九十九条第二項の規定による命令又は指示に違反した者
三
第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
三
第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
四
第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
四
第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
五
第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
五
第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
六
第百三条第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者
六
第百三条第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者
(昭五〇法二八・昭五二法七六・昭五五法七八・昭五八法五七・平四法五五・平八法八九・平一一法四五・平一七法一〇八・平一八法五〇・一部改正)
(昭五〇法二八・昭五二法七六・昭五五法七八・昭五八法五七・平四法五五・平八法八九・平一一法四五・平一七法一〇八・平一八法五〇・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、
第五十七条の三第一項
、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第八十七条第六項、第八十八条第一項から第四項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者
一
第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、
第五十七条の四第一項
、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第八十七条第六項、第八十八条第一項から第四項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者
二
第十一条第二項(第十二条第二項及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、
第五十七条の四第一項
、第六十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項又は第九十九条第二項の規定による命令又は指示に違反した者
二
第十一条第二項(第十二条第二項及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、
第五十七条の五第一項
、第六十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項又は第九十九条第二項の規定による命令又は指示に違反した者
三
第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
三
第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
四
第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
四
第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
五
第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
五
第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
六
第百三条第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者
六
第百三条第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者
(昭五〇法二八・昭五二法七六・昭五五法七八・昭五八法五七・平四法五五・平八法八九・平一一法四五・平一七法一〇八・平一八法五〇・平二六法八二・一部改正)
(昭五〇法二八・昭五二法七六・昭五五法七八・昭五八法五七・平四法五五・平八法八九・平一一法四五・平一七法一〇八・平一八法五〇・平二六法八二・一部改正)
施行日:平成二十七年六月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
第百二十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第百二十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第五十条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第五十条第二項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
★挿入★
一
第五十条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第五十条第二項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
(外国登録製造時等検査機関等を除く。)
二
研究所が第九十六条の三の規定による命令に違反した場合におけるその違反行為をした研究所の役員
二
研究所が第九十六条の三の規定による命令に違反した場合におけるその違反行為をした研究所の役員
(平一八法二五・全改)
(平一八法二五・全改、平二六法八二・一部改正)
-附題-
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
附 則 抄
附 則
-附則-
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(第五十六条第一項の物の製造に関する経過措置)
★削除★
第二条
この法律の施行の際現に第五十六条第一項の物を製造している者については、この法律の施行の日から起算して三月間は、同項の規定は、適用しない。その期間内に同項の許可を申請した場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
(処分等の効力の引き継ぎ)
★削除★
第三条
この法律の施行前にこの法律による改正前の労働基準法又は労働災害防止団体等に関する法律(昭和三十九年法律第百十八号)(これらに基づく命令を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この法律(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
★第二条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(政令への委任)
(政令への委任)
第二十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(平二六法八二・旧附則第二五条繰上)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
★第三条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)
第二十六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(平二六法八二・旧附則第二六条繰上)
施行日:平成二十七年十二月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
★新設★
(心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)
第四条
第十三条第一項の事業場以外の事業場についての第六十六条の十の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。
(平二六法八二・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
★新設★
附 則(平成二六・六・二五法八二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二六年政令第三二五号で同二七年六月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第六条の規定 公布の日
二
第八十八条、第八十九条第一項、第八十九条の二第一項及び第百十九条第二号の改正規定、第百二十条第一号の改正規定(「第五十七条の三第一項」を「第五十七条の四第一項」に改める部分を除く。)、別表第二、別表第四及び別表第十四の改正規定並びに次条から附則第五条までの規定〔中略〕 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二六年政令第三二五号で同年一二月一日から施行〕
三
第六十六条第一項の改正規定、第六十六条の九の次に一条を加える改正規定、第百四条の改正規定及び第百六条第一項の改正規定(「第六十三条」の下に「、第六十六条の十第九項」を加える部分に限る。)並びに附則第二条から第二十四条までを削り、附則第二十五条を附則第二条とし、附則第二十六条を附則第三条とする改正規定及び附則に一条を加える改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二六年政令第三二五号で同二七年一二月一日から施行〕
四
第二十八条第三項第一号、第二十八条の二第一項、第五十七条第一項第一号及び第五十七条の二第一項の改正規定、第五十八条を削り、第五章第二節中第五十七条の五を第五十八条とし、第五十七条の四を第五十七条の五とし、第五十七条の三の前の見出しを削り、同条を第五十七条の四とし、同条の前に見出しを付する改正規定、第五十七条の二の次に一条を加える改正規定、第九十三条第三項の改正規定(「専門技術的事項」の下に「、特別安全衛生改善計画」を加える部分を除く。)、第百六条第一項の改正規定(「第五十七条の五」を「第五十七条の三第四項、第五十八条」に改める部分に限る。)、第百十九条第一号の改正規定、第百二十条第一号の改正規定(「第五十七条の三第一項」を「第五十七条の四第一項」に改める部分に限る。)、同条第二号の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二七年政令第二四九号で同二八年六月一日から施行〕
(譲渡等の制限等に関する経過措置)
第二条
改正後の労働安全衛生法別表第二第十六号に掲げる機械等で、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に製造され、又は輸入されたものについては、同法第四十二条の規定は、適用しない。
(型式検定に関する経過措置)
第三条
改正後の労働安全衛生法別表第四第十三号に掲げる機械等で、一部施行日前に製造され、又は輸入されたものについては、同法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。
(計画の届出等に関する経過措置)
第四条
一部施行日前に改正前の労働安全衛生法第八十八条第一項の規定により計画の届出をした事業者に係る同条第七項の規定の適用及び労働基準監督署長が一部施行日前にした同項の規定による工事の開始の差止め又は当該計画の変更の命令(同条第一項の規定による届出に係る場合に限る。)の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為、前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及び改正前の労働安全衛生法第八十八条第一項の規定に違反する行為(一部施行日以後にした行為のうち、同項に規定する届出をせずに一部施行日から起算して二十九日を経過する日までに開始した工事に係るものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の労働安全衛生法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
-その他-
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
別表第二
(第四十二条関係)
別表第二
(第四十二条関係)
(平一五法一〇二・追加)
(平一五法一〇二・追加、平二六法八二・一部改正)
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
二 第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
三 小型ボイラー
四 小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
五 プレス機械又はシャーの安全装置
六 防爆構造電気機械器具
七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
八 防じんマスク
九 防毒マスク
十 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
十一 動力により駆動されるプレス機械
十二 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十三 絶縁用保護具
十四 絶縁用防具
十五 保護帽
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
二 第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
三 小型ボイラー
四 小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
五 プレス機械又はシャーの安全装置
六 防爆構造電気機械器具
七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
八 防じんマスク
九 防毒マスク
十 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
十一 動力により駆動されるプレス機械
十二 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十三 絶縁用保護具
十四 絶縁用防具
十五 保護帽
十六 電動ファン付き呼吸用保護具
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
別表第四
(第四十四条の二関係)
別表第四
(第四十四条の二関係)
(平一五法一〇二・追加)
(平一五法一〇二・追加、平二六法八二・一部改正)
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
二 プレス機械又はシャーの安全装置
三 防爆構造電気機械器具
四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
五 防じんマスク
六 防毒マスク
七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
八 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十 絶縁用保護具
十一 絶縁用防具
十二 保護帽
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
二 プレス機械又はシャーの安全装置
三 防爆構造電気機械器具
四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
五 防じんマスク
六 防毒マスク
七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
八 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十 絶縁用保護具
十一 絶縁用防具
十二 保護帽
十三 電動ファン付き呼吸用保護具
施行日:平成二十六年十二月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十二号~
別表第十四
(第五十四条の二関係)
別表第十四
(第五十四条の二関係)
(平一五法一〇二・追加)
(平一五法一〇二・追加、平二六法八二・一部改正)
機械等
機械器具その他の設備
別表第四第一号に掲げる機械等
絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計及び材料試験機
別表第四第二号に掲げる機械等
作動試験用機械、硬さ試験機、オシロスコープ、赤外線暗視装置、絶縁抵抗計及び耐電圧試験装置
別表第四第三号に掲げる機械等
耐電圧試験装置、電気計測器、恒温槽、温度試験装置、鋼球落下試験装置、耐水試験装置、衝撃試験機、保護等級試験装置、爆発試験装置、ガス濃度計測器、水圧試験装置、拘束試験装置、気密試験装置、内圧試験装置、火花点火試験装置、発火試験装置及び防じん試験装置
別表第四第四号に掲げる機械等
材料試験機、耐水試験装置、衝撃試験機及び振動試験装置
別表第四第五号に掲げる機械等
材料試験機、ガス濃度計測器、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、死積試験装置及び排気弁気密試験装置
別表第四第六号に掲げる機械等
材料試験機、ガス濃度計測器、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、死積試験装置、排気弁気密試験装置、除毒能力試験装置、面体気密試験装置及び吸収缶気密試験装置
別表第四第七号に掲げる機械等
作動試験用機械及び硬さ試験機
別表第四第八号に掲げる機械等
オシロスコープ、赤外線暗視装置、絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計、材料試験機、急停止時間測定装置及び振動試験装置
別表第四第九号に掲げる機械等
作動試験用機械、絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、温度試験装置及び遅動時間測定装置
別表第四第十号及び第十一号に掲げる機械等
耐電圧試験装置、材料試験機及び電気計測器
別表第四第十二号に掲げる機械等
恒温槽及び衝撃試験機
機械等
機械器具その他の設備
別表第四第一号に掲げる機械等
絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計及び材料試験機
別表第四第二号に掲げる機械等
作動試験用機械、硬さ試験機、オシロスコープ、赤外線暗視装置、絶縁抵抗計及び耐電圧試験装置
別表第四第三号に掲げる機械等
耐電圧試験装置、電気計測器、恒温槽、温度試験装置、鋼球落下試験装置、耐水試験装置、衝撃試験機、保護等級試験装置、爆発試験装置、ガス濃度計測器、水圧試験装置、拘束試験装置、気密試験装置、内圧試験装置、火花点火試験装置、発火試験装置及び防じん試験装置
別表第四第四号に掲げる機械等
材料試験機、耐水試験装置、衝撃試験機及び振動試験装置
別表第四第五号に掲げる機械等
材料試験機、ガス濃度計測器、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、死積試験装置及び排気弁気密試験装置
別表第四第六号に掲げる機械等
材料試験機、ガス濃度計測器、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、死積試験装置、排気弁気密試験装置、除毒能力試験装置、面体気密試験装置及び吸収缶気密試験装置
別表第四第七号に掲げる機械等
作動試験用機械及び硬さ試験機
別表第四第八号に掲げる機械等
オシロスコープ、赤外線暗視装置、絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計、材料試験機、急停止時間測定装置及び振動試験装置
別表第四第九号に掲げる機械等
作動試験用機械、絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、温度試験装置及び遅動時間測定装置
別表第四第十号及び第十一号に掲げる機械等
耐電圧試験装置、材料試験機及び電気計測器
別表第四第十二号に掲げる機械等
恒温槽及び衝撃試験機
別表第四第十三号に掲げる機械等
材料試験機、ガス濃度計測器、内圧試験装置、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、排気弁気密試験装置、漏れ率試験装置、最低必要風量試験装置、公称稼働時間試験装置及び騒音計