労働金庫法
昭和二十八年八月十七日 法律 第二百二十七号
金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律
令和二年六月十二日 法律 第五十号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(労働金庫連合会の子会社の範囲等)
(労働金庫連合会の子会社の範囲等)
第五十八条の五
労働金庫連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第三項及び第六項並びに次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
第五十八条の五
労働金庫連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第三項及び第六項並びに次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第五号において同じ。)を営むもの
一
銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第五号において同じ。)を営むもの
一の二
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令・厚生労働省令で定める業務を専ら営むもの
一の二
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令・厚生労働省令で定める業務を専ら営むもの
二
金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法
第二十八条第八項(定義)
に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令・厚生労働省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
二
金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法
第二十八条第八項(通則)
に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令・厚生労働省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
三
金融商品取引法第二条第十二項
(定義)
に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項
(定義)
に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令・厚生労働省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
三
金融商品取引法第二条第十二項
★削除★
に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項
★削除★
に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令・厚生労働省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号
(定義)
に掲げる行為
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号
★削除★
に掲げる行為
ロ
金融商品取引法第二条第十七項
(定義)
に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロ
(定義)
に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ロ
金融商品取引法第二条第十七項
★削除★
に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロ
★削除★
に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号
(定義)
に掲げる行為の委託の媒介
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号
★削除★
に掲げる行為の委託の媒介
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号
(定義)
に掲げる行為
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号
★削除★
に掲げる行為
★新設★
三の二
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令・厚生労働省令で定める業務を専ら営むもの
イ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
ロ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
四
保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)
四
保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)
四の二
保険業法第二条第十八項
(定義)
に規定する少額短期保険業者(次項第七号において「少額短期保険業者」という。)
四の二
保険業法第二条第十八項
★削除★
に規定する少額短期保険業者(次項第七号において「少額短期保険業者」という。)
五
信託業法第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)
五
信託業法第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)
六
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては当該労働金庫連合会、その子会社(第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第七項において「労働金庫連合会等」という。)の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
六
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては当該労働金庫連合会、その子会社(第一号及び第一号の二に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第七項において「労働金庫連合会等」という。)の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ
証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該労働金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該労働金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
イ
証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該労働金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該労働金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ
証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該労働金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ
証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該労働金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ハ
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該労働金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ハ
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該労働金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ
保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該労働金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ
保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該労働金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ
証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ
証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ヘ
保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ヘ
保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ト
信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ト
信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該労働金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
七
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該労働金庫連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(次号並びに第五十八条の七第二項及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
七
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該労働金庫連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(次号並びに第五十八条の七第二項及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
七の二
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令・厚生労働省令で定める要件に該当しない会社(第五十八条の七第一項及び第二項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該会社の議決権を、当該労働金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
七の二
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令・厚生労働省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令・厚生労働省令で定める要件に該当しない会社(第五十八条の七第一項及び第二項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該会社の議決権を、当該労働金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
七の三
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該労働金庫連合会の第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該労働金庫連合会の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を営む会社
七の三
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該労働金庫連合会の第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該労働金庫連合会の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を営む会社
八
前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
八
前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
従属業務 労働金庫連合会の行う業務又は前項第一号から第五号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
一
従属業務 労働金庫連合会の行う業務又は前項第一号から第五号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
二
金融関連業務 第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業、有価証券関連業、保険業(保険業法第二条第一項
(定義)
に規定する保険業をいう。第四号において同じ。)又は信託業(信託業法第二条第一項
(定義)
に規定する信託業をいう。第五号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
二
金融関連業務 第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業、有価証券関連業、保険業(保険業法第二条第一項
★削除★
に規定する保険業をいう。第四号において同じ。)又は信託業(信託業法第二条第一項
★削除★
に規定する信託業をいう。第五号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
四
保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
四
保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
五
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
五
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
六
証券子会社等 労働金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
六
証券子会社等 労働金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
イ
証券専門会社又は証券仲介専門会社
イ
証券専門会社又は証券仲介専門会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第八号に掲げる持株会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第八号に掲げる持株会社
ハ
その他の会社であつて、当該労働金庫連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
ハ
その他の会社であつて、当該労働金庫連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
七
保険子会社等 労働金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
七
保険子会社等 労働金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
イ
保険会社又は少額短期保険業者
イ
保険会社又は少額短期保険業者
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第八号に掲げる持株会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第八号に掲げる持株会社
ハ
その他の会社であつて、当該労働金庫連合会の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
ハ
その他の会社であつて、当該労働金庫連合会の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
八
信託子会社等 労働金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
八
信託子会社等 労働金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
イ
前項第一号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
イ
前項第一号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
ロ
信託専門会社
ロ
信託専門会社
ハ
イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第八号に掲げる持株会社
ハ
イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第八号に掲げる持株会社
ニ
その他の会社であつて、当該労働金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
ニ
その他の会社であつて、当該労働金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
3
労働金庫連合会は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第六号まで、第七号の三又は第八号に掲げる会社(従属業務(前項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、当該労働金庫連合会の行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第七号の三に掲げる会社にあつては、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数(第五十八条の七第一項に規定する基準議決権数をいう。第六項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第六十二条第六項又は第六十四条第四項の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3
労働金庫連合会は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第六号まで、第七号の三又は第八号に掲げる会社(従属業務(前項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は第五十八条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令・厚生労働省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、当該労働金庫連合会の行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第七号の三に掲げる会社にあつては、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数(第五十八条の七第一項に規定する基準議決権数をいう。第六項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第六十二条第六項又は第六十四条第四項の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
4
前項の規定は、労働金庫連合会が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
4
前項の規定は、労働金庫連合会が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
5
第五十八条の三第二項、第四項、第六項及び第七項の規定は、労働金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十八条の五第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「同項第二号又は第二号の二」とあるのは「同項第七号又は第七号の二」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第五十八条の五第三項」と、「認可対象会社が、」とあるのは「認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)が、」と、「子会社となる」とあるのは「子会社(同条第一項第七号の三に掲げる会社にあつては、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数(第五十八条の七第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「第五十八条の五第三項」と、「前項」とあるのは「同条第四項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。
5
第五十八条の三第二項、第四項、第六項及び第七項の規定は、労働金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十八条の五第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「同項第二号又は第二号の二」とあるのは「同項第七号又は第七号の二」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第五十八条の五第三項」と、「認可対象会社が、」とあるのは「認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)が、」と、「子会社となる」とあるのは「子会社(同条第一項第七号の三に掲げる会社にあつては、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数(第五十八条の七第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「第五十八条の五第三項」と、「前項」とあるのは「同条第四項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。
6
労働金庫連合会は、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該労働金庫連合会の子会社及び第一項第七号の三に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6
労働金庫連合会は、当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該労働金庫連合会の子会社及び第一項第七号の三に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該労働金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
7
第一項第六号又は第三項の場合において、会社が労働金庫連合会等又は労働金庫連合会の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該労働金庫連合会等又は当該労働金庫連合会からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める。
7
第一項第六号又は第三項の場合において、会社が労働金庫連合会等又は労働金庫連合会の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該労働金庫連合会等又は当該労働金庫連合会からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める。
8
労働金庫連合会が第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合における第一項第六号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該労働金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社」とあるのは、「当該労働金庫連合会又はその信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会の子会社」とする。
8
労働金庫連合会が第五十八条の二第三項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合における第一項第六号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該労働金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会又はその子会社」とあるのは、「当該労働金庫連合会又はその信託子会社等が合算して、当該労働金庫連合会の子会社」とする。
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法九七・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平二〇法六五・平二一法五九・平二五法四五・平二八法六二・一部改正)
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法九七・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平一八法一〇九・平二〇法六五・平二一法五九・平二五法四五・平二八法六二・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(適用除外)
(適用除外)
第八十九条の四
前条第一項の規定にかかわらず、金庫等(金庫その他政令で定める金融業を行う者を
いう
。)は、労働金庫代理業を行うことができる。
第八十九条の四
前条第一項の規定にかかわらず、金庫等(金庫その他政令で定める金融業を行う者を
いい、金融サービスの提供に関する法律第十二条(登録)の登録(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く
。)は、労働金庫代理業を行うことができる。
(平一七法一〇六・追加)
(平一七法一〇六・追加、令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(銀行法の準用)
(銀行法の準用)
第九十四条
銀行法第四条第四項(営業の免許)、第九条(名義貸しの禁止)、第十二条の二(第三項を除く。)から第十三条の三の二(第二項を除く。)まで(預金者等に対する情報の提供等、指定紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の利益の保護のための体制整備)、第十四条から第十六条まで(取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第十九条(同条第一項及び第二項に規定する事業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)(業務報告書等)、第二十一条(同条第一項から第六項までの規定にあつては、同条第一項前段及び第二項前段に規定する事業年度に係る説明書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第二十四条から第二十六条まで(報告又は資料の提出、立入検査、業務の停止等)、第三十四条から第三十六条まで(事業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告等、譲渡の公告等)、第三十七条第一項第一号及び第三号並びに第三項(廃業及び解散等の認可)、第三十八条(廃業等の公告等)、第四十四条から第四十六条まで(清算人の任免等、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第五十六条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)、第五十七条の五(財務大臣への協議)並びに第五十七条の七第一項(財務大臣への資料提出等)の規定は、銀行に係るものにあつては金庫について、所属銀行に係るものにあつては所属労働金庫について、銀行代理業者に係るものにあつては労働金庫代理業者について、それぞれ準用する。
第九十四条
銀行法第四条第四項(営業の免許)、第九条(名義貸しの禁止)、第十二条の二(第三項を除く。)から第十三条の三の二(第二項を除く。)まで(預金者等に対する情報の提供等、指定紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の利益の保護のための体制整備)、第十四条から第十六条まで(取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第十九条(同条第一項及び第二項に規定する事業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)(業務報告書等)、第二十一条(同条第一項から第六項までの規定にあつては、同条第一項前段及び第二項前段に規定する事業年度に係る説明書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第二十四条から第二十六条まで(報告又は資料の提出、立入検査、業務の停止等)、第三十四条から第三十六条まで(事業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告等、譲渡の公告等)、第三十七条第一項第一号及び第三号並びに第三項(廃業及び解散等の認可)、第三十八条(廃業等の公告等)、第四十四条から第四十六条まで(清算人の任免等、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第五十六条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)、第五十七条の五(財務大臣への協議)並びに第五十七条の七第一項(財務大臣への資料提出等)の規定は、銀行に係るものにあつては金庫について、所属銀行に係るものにあつては所属労働金庫について、銀行代理業者に係るものにあつては労働金庫代理業者について、それぞれ準用する。
2
前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十七条の七第一項を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、同法第九条中「銀行業を営ませてはならない」とあるのは「金庫の事業を行わせてはならない」と、同法第十二条の三第三項第二号及び第三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十七条の七第一項を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、同法第九条中「銀行業を営ませてはならない」とあるのは「金庫の事業を行わせてはならない」と、同法第十二条の三第三項第二号及び第三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
銀行法第七章の四(第五十二条の三十六第一項及び第二項(許可)、第五十二条の四十五の二(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)並びに第五十二条の六十一第一項(適用除外)を除く。)(銀行代理業)及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)
(内閣総理大臣の告示)
の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては労働金庫代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属労働金庫について、銀行代理業に係るものにあつては労働金庫代理業について、それぞれ準用する。
3
銀行法第七章の四(第五十二条の三十六第一項及び第二項(許可)、第五十二条の四十五の二(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)並びに第五十二条の六十一第一項(適用除外)を除く。)(銀行代理業)及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)
★削除★
の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては労働金庫代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属労働金庫について、銀行代理業に係るものにあつては労働金庫代理業について、それぞれ準用する。
4
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の三第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「労働金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定労働金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定労働金庫代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「労働金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「労働金庫代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項
★挿入★
中「前条第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の三第一項」と、同法第五十二条の四十三
★挿入★
及び第五十二条の四十四第一項第二号
★挿入★
中「第二条第十四項各号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の三第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の三第二項第一号」と、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「労働金庫法第九十四条の二」と、同法第五十二条の六十一第二項中「銀行等が前項」とあるのは「金庫等(労働金庫法第八十九条の四に規定する金庫等をいう。以下同じ。)が同条」と、「当該銀行等」とあるのは「当該金庫等」と、「第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項」とあるのは「第五十二条の三十六第三項」と、「銀行が」とあるのは「労働金庫(政令で定めるものを除く。)又は労働金庫連合会が」と、「を営む場合においては、第一項」とあるのは「(政令で定める労働金庫を所属労働金庫とするものを除く。)を行う場合においては、第一項」と、「、第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の七第二項」とあるのは「及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びに同法第八十九条の三第三項、第九十一条第二項並びに第九十七条第一項、第三項及び第四項」と、「第九章及び第十章」とあるのは「同法第十一章及び第十二章」と、同条第三項中「銀行等」とあるのは「金庫等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の三第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「労働金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定労働金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定労働金庫代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「労働金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「労働金庫代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項
(許可の申請)
中「前条第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の三第一項」と、同法第五十二条の四十三
(分別管理)
及び第五十二条の四十四第一項第二号
(顧客に対する説明等)
中「第二条第十四項各号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の三第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の三第二項第一号」と、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「労働金庫法第九十四条の二」と、同法第五十二条の六十一第二項中「銀行等が前項」とあるのは「金庫等(労働金庫法第八十九条の四に規定する金庫等をいう。以下同じ。)が同条」と、「当該銀行等」とあるのは「当該金庫等」と、「第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項」とあるのは「第五十二条の三十六第三項」と、「銀行が」とあるのは「労働金庫(政令で定めるものを除く。)又は労働金庫連合会が」と、「を営む場合においては、第一項」とあるのは「(政令で定める労働金庫を所属労働金庫とするものを除く。)を行う場合においては、第一項」と、「、第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の七第二項」とあるのは「及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びに同法第八十九条の三第三項、第九十一条第二項並びに第九十七条第一項、第三項及び第四項」と、「第九章及び第十章」とあるのは「同法第十一章及び第十二章」と、同条第三項中「銀行等」とあるのは「金庫等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
銀行法第七章の五(第五十二条の六十一の二(登録)、第五十二条の六十一の十(銀行との契約締結義務等)、第五十二条の六十一の十一(銀行による基準の作成等)、第五十二条の六十一の十九(認定電子決済等代行事業者協会の認定)及び第五十二条の六十一の二十(認定電子決済等代行事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等代行業)及び第五十六条(第十三号から第十八号までに係る部分に限る。)
(内閣総理大臣の告示)
の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては労働金庫電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては労働金庫電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定労働金庫電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては金庫について、それぞれ準用する。
5
銀行法第七章の五(第五十二条の六十一の二(登録)、第五十二条の六十一の十(銀行との契約締結義務等)、第五十二条の六十一の十一(銀行による基準の作成等)、第五十二条の六十一の十九(認定電子決済等代行事業者協会の認定)及び第五十二条の六十一の二十(認定電子決済等代行事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等代行業)及び第五十六条(第十三号から第十八号までに係る部分に限る。)
★削除★
の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては労働金庫電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては労働金庫電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定労働金庫電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては金庫について、それぞれ準用する。
6
前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一
を除く
。)中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「労働金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「労働金庫法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項
中「前条
」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項
★挿入★
中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ
★挿入★
中「次に」とあるのは「(6)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(6)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「
(5)又は(8)に
」と、
同号ニ(8)
中「農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、
農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」
とあるのは「労働金庫法」と、「(1)から
(7)まで
の」とあるのは「
(5)の
」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(6)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から
(8)まで」
とあるのは「
前号ニ(5)又は(8)
」と、同法第五十二条の六十一の八第一項
★挿入★
中「第二条第十七項各号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第二項各号」と、同条第二項中「営む」とあるのは「行う」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項
★挿入★
並びに第五十二条の六十一の十八
★挿入★
中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(労働金庫法第八十九条の十第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六
★挿入★
中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十第二号」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「同法第八十九条の十一第三号」と、同法第五十六条第十三号及び第十五号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一
(会員名簿の縦覧等)を除く
。)中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「労働金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「労働金庫法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項
(登録の申請)中「前条
」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項
(登録の実施)
中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ
(登録の拒否)
中「次に」とあるのは「(6)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(6)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「
(6)又は(9)に
」と、
同号ニ(9)
中「農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、
金融サービスの提供に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」
とあるのは「労働金庫法」と、「(1)から
(8)まで
の」とあるのは「
(6)の
」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(6)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から
(9)まで」
とあるのは「
前号ニ(6)又は(9)
」と、同法第五十二条の六十一の八第一項
(利用者に対する説明等)
中「第二条第十七項各号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第二項各号」と、同条第二項中「営む」とあるのは「行う」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項
(登録の取消し等)
並びに第五十二条の六十一の十八
(登録の抹消)
中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(労働金庫法第八十九条の十第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六
(定款の必要的記載事項)
中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十第二号」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「同法第八十九条の十一第三号」と、同法第五十六条第十三号及び第十五号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
銀行法第七章の六(第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第五十六条(第十九号に係る部分に限る。)
(内閣総理大臣の告示)
の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務(第八十九条の十三第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、銀行業務に係るものにあつては金庫業務について、それぞれ準用する。
7
銀行法第七章の六(第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第五十六条(第十九号に係る部分に限る。)
★削除★
の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務(第八十九条の十三第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、銀行業務に係るものにあつては金庫業務について、それぞれ準用する。
8
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「加入銀行」とあるのは「加入金庫」と、「手続実施基本契約」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第二項に規定する金庫業務関連苦情」と、「銀行業務関連紛争」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第二項に規定する金庫業務関連紛争」と、銀行法第五十二条の六十三第一項
★挿入★
中「前条第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項
中「この
法律」とあるのは「労働金庫法」と、同条第二項中「銀行を」とあるのは「労働金庫法第三条に規定する金庫を」と、同法第五十二条の六十六
★挿入★
中「他の法律」とあるのは「労働金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十四第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十四第二号」と、「銀行」とあるのは「同法第三条に規定する金庫」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十四第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十四第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十四第二項
★挿入★
中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号
★挿入★
中「銀行」とあるのは「労働金庫法第三条に規定する金庫」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号
★挿入★
中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第八十九条の十三第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項
★挿入★
中「他の法律」とあるのは「労働金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項
中「、
第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、労働金庫法第八十九条の十三第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第八十九条の十三第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十九号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「加入銀行」とあるのは「加入金庫」と、「手続実施基本契約」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第二項に規定する金庫業務関連苦情」と、「銀行業務関連紛争」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第二項に規定する金庫業務関連紛争」と、銀行法第五十二条の六十三第一項
(指定の申請)
中「前条第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項
(指定紛争解決機関の業務)中「この
法律」とあるのは「労働金庫法」と、同条第二項中「銀行を」とあるのは「労働金庫法第三条に規定する金庫を」と、同法第五十二条の六十六
(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)
中「他の法律」とあるのは「労働金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十四第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十四第二号」と、「銀行」とあるのは「同法第三条に規定する金庫」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十四第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十四第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十四第二項
(時効の完成猶予)
中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号
(手続実施基本契約の締結等の届出)
中「銀行」とあるのは「労働金庫法第三条に規定する金庫」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号
(業務改善命令)
中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第八十九条の十三第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項
(紛争解決等業務の休廃止)
中「他の法律」とあるのは「労働金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項
(指定の取消し等)中「、
第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、労働金庫法第八十九条の十三第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第八十九条の十三第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十九号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十三第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(昭五六法六一・全改、平四法八七・平八法九四・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二六法四四・平二八法六二・平二九法四九・一部改正)
(昭五六法六一・全改、平四法八七・平八法九四・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・平二三法四九・平二六法四四・平二八法六二・平二九法四九・令二法五〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
★新設★
附 則(令和二・六・一二法五〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第二十七条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(政令への委任)
第二十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十八条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。