労働者災害補償保険法
昭和二十二年四月七日 法律 第五十号
雇用保険法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第十四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
保険関係の成立及び消滅
(
第六条
)
第二章
保険関係の成立及び消滅
(
第六条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
通則
(
第七条-第十二条の七
)
第一節
通則
(
第七条-第十二条の七
)
第二節
業務災害に関する保険給付
(
第十二条の八-第二十条
)
第二節
業務災害に関する保険給付
(
第十二条の八-第二十条
)
★新設★
第二節の二
複数業務要因災害に関する保険給付
(
第二十条の二-第二十条の十
)
第三節
通勤災害に関する保険給付
(
第二十一条-第二十五条
)
第三節
通勤災害に関する保険給付
(
第二十一条-第二十五条
)
第四節
二次健康診断等給付
(
第二十六条-第二十八条
)
第四節
二次健康診断等給付
(
第二十六条-第二十八条
)
第三章の二
社会復帰促進等事業
(
第二十九条
)
第三章の二
社会復帰促進等事業
(
第二十九条
)
第四章
費用の負担
(
第三十条-第三十二条
)
第四章
費用の負担
(
第三十条-第三十二条
)
第四章の二
特別加入
(
第三十三条-第三十七条
)
第四章の二
特別加入
(
第三十三条-第三十七条
)
第五章
不服申立て及び訴訟
(
第三十八条-第四十一条
)
第五章
不服申立て及び訴訟
(
第三十八条-第四十一条
)
第六章
雑則
(
第四十二条-第五十条
)
第六章
雑則
(
第四十二条-第五十条
)
第七章
罰則
(
第五十一条-第五十四条
)
第七章
罰則
(
第五十一条-第五十四条
)
-本則-
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
〔目的〕
〔目的〕
第一条
労働者災害補償保険は、業務上の事由
又は通勤による
労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由
又は通勤により
負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第一条
労働者災害補償保険は、業務上の事由
、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による
労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由
、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により
負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(昭四八法八五・昭五一法三二・昭五七法六六・平一二法一二四・平一九法三〇・一部改正)
(昭四八法八五・昭五一法三二・昭五七法六六・平一二法一二四・平一九法三〇・令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
〔社会復帰促進等事業〕
〔社会復帰促進等事業〕
第二条の二
労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由
★挿入★
又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。
第二条の二
労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由
、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由
又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。
(昭五一法三二・追加、昭五七法六六・平一二法一二四・平一九法三〇・一部改正)
(昭五一法三二・追加、昭五七法六六・平一二法一二四・平一九法三〇・令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
〔保険給付の種類〕
〔保険給付の種類〕
第七条
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
第七条
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一
労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
一
労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
★新設★
二
複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
三
労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
二次健康診断等給付
四
二次健康診断等給付
②
前項第二号
の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
②
前項第三号
の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一
住居と就業の場所との間の往復
一
住居と就業の場所との間の往復
二
厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
二
厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三
第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
三
第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
③
労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、
第一項第二号
の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
③
労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、
第一項第三号
の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
(昭四八法八五・追加、昭六一法五九・平一一法一六〇・平一二法一二四・平一七法一〇八・一部改正)
(昭四八法八五・追加、昭六一法五九・平一一法一六〇・平一二法一二四・平一七法一〇八・令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
〔給付基礎日額〕
〔給付基礎日額〕
第八条
給付基礎日額は、労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第一項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第一項第一号
及び第二号
に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項第一号
及び第二号
に規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。
第八条
給付基礎日額は、労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第一項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第一項第一号
から第三号まで
に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項第一号
から第三号まで
に規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。
②
労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額を給付基礎日額とする。
②
労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額を給付基礎日額とする。
★新設★
③
前二項の規定にかかわらず、複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族その他厚生労働省令で定める者に対して保険給付を行う場合における給付基礎日額は、前二項に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額とする。
(昭四〇法一三〇・追加、昭四八法八五・一部改正・旧第一二条の二繰上、昭五一法三二・平二法四〇・平一一法一六〇・平一七法一〇八・一部改正)
(昭四〇法一三〇・追加、昭四八法八五・一部改正・旧第一二条の二繰上、昭五一法三二・平二法四〇・平一一法一六〇・平一七法一〇八・令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
〔休業給付基礎日額〕
〔休業給付基礎日額〕
第八条の二
休業補償給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
第八条の二
休業補償給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
一
次号に規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、前条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。
一
次号に規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、前条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。
二
一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下この条
★挿入★
において「四半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の一箇月平均額をいう。以下この号において同じ。)が、算定事由発生日の属する四半期(この号の規定により算定した額(以下この号において「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の百分の百十を超え、又は百分の九十を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を前条の規定により給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。
二
一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下この条
及び第四十二条第二項
において「四半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の一箇月平均額をいう。以下この号において同じ。)が、算定事由発生日の属する四半期(この号の規定により算定した額(以下この号において「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の百分の百十を超え、又は百分の九十を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を前条の規定により給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。
②
休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。
②
休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。
一
前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合 当該年齢階層に係る額
一
前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合 当該年齢階層に係る額
二
前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合 当該年齢階層に係る額
二
前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合 当該年齢階層に係る額
③
前項第一号の厚生労働大臣が定める額は、毎年、年齢階層ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている一月当たりの賃金の額(以下この項において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮して定めるものとする。
③
前項第一号の厚生労働大臣が定める額は、毎年、年齢階層ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている一月当たりの賃金の額(以下この項において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮して定めるものとする。
④
前項の規定は、第二項第二号の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において、前項中「最も低い賃金月額に係る」とあるのは、「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。
④
前項の規定は、第二項第二号の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において、前項中「最も低い賃金月額に係る」とあるのは、「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。
(平二法四〇・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平二法四〇・追加、平一一法一六〇・令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
〔休業給付基礎日額〕
〔休業給付基礎日額〕
第八条の二
休業補償給付
又は休業給付
(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
第八条の二
休業補償給付
、複数事業労働者休業給付又は休業給付
(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
一
次号に規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、前条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。
一
次号に規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、前条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。
二
一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下この条及び第四十二条第二項において「四半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の一箇月平均額をいう。以下この号において同じ。)が、算定事由発生日の属する四半期(この号の規定により算定した額(以下この号において「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の百分の百十を超え、又は百分の九十を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を前条の規定により給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。
二
一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下この条及び第四十二条第二項において「四半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の一箇月平均額をいう。以下この号において同じ。)が、算定事由発生日の属する四半期(この号の規定により算定した額(以下この号において「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の百分の百十を超え、又は百分の九十を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を前条の規定により給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。
②
休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。
②
休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。
一
前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合 当該年齢階層に係る額
一
前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合 当該年齢階層に係る額
二
前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合 当該年齢階層に係る額
二
前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合 当該年齢階層に係る額
③
前項第一号の厚生労働大臣が定める額は、毎年、年齢階層ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている一月当たりの賃金の額(以下この項において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮して定めるものとする。
③
前項第一号の厚生労働大臣が定める額は、毎年、年齢階層ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている一月当たりの賃金の額(以下この項において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮して定めるものとする。
④
前項の規定は、第二項第二号の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において、前項中「最も低い賃金月額に係る」とあるのは、「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。
④
前項の規定は、第二項第二号の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において、前項中「最も低い賃金月額に係る」とあるのは、「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。
(平二法四〇・追加、平一一法一六〇・令二法一四・一部改正)
(平二法四〇・追加、平一一法一六〇・令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
〔年金給付基礎日額〕
〔年金給付基礎日額〕
第八条の三
年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「年金給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
第八条の三
年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「年金給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
一
算定事由発生日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の翌々年度の七月以前の分として支給する年金たる保険給付については、第八条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。
一
算定事由発生日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の翌々年度の七月以前の分として支給する年金たる保険給付については、第八条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。
二
算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後の分として支給する年金たる保険給付については、第八条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下この号及び第十六条の六第二項において同じ。)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。
二
算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後の分として支給する年金たる保険給付については、第八条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下この号及び第十六条の六第二項において同じ。)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。
②
前条第二項から第四項までの規定は、年金給付基礎日額について準用する。この場合において、同条第二項中
★挿入★
「前項」とあるのは「次条第一項」と
★挿入★
、同項第一号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と、「支給すべき事由が生じた日」とあるのは「支給すべき月」と、「四半期の初日(次号」とあるのは「年度の八月一日(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、当該年度の前年度の八月一日。以下この項」と、「年齢の」とあるのは「年齢(遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該労働者の基準日における年齢。次号において同じ。)の」と、同項第二号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と読み替えるものとする。
②
前条第二項から第四項までの規定は、年金給付基礎日額について準用する。この場合において、同条第二項中
「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である」とあるのは「年金たる保険給付を支給すべき事由がある」と、
「前項」とあるのは「次条第一項」と
、「休業給付基礎日額」とあるのは「年金給付基礎日額」と
、同項第一号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と、「支給すべき事由が生じた日」とあるのは「支給すべき月」と、「四半期の初日(次号」とあるのは「年度の八月一日(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、当該年度の前年度の八月一日。以下この項」と、「年齢の」とあるのは「年齢(遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該労働者の基準日における年齢。次号において同じ。)の」と、同項第二号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と読み替えるものとする。
(昭六一法五九・追加、平二法四〇・一部改正・旧第八条の二繰下、平一一法一六〇・一部改正)
(昭六一法五九・追加、平二法四〇・一部改正・旧第八条の二繰下、平一一法一六〇・令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
第八条の四
前条第一項の規定は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金
★挿入★
又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。この場合において、同項中「の分として支給する」とあるのは「に支給すべき事由が生じた」と、「支給すべき月」とあるのは「支給すべき事由が生じた月」と読み替えるものとする。
第八条の四
前条第一項の規定は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金
、複数事業労働者障害一時金若しくは複数事業労働者遺族一時金
又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。この場合において、同項中「の分として支給する」とあるのは「に支給すべき事由が生じた」と、「支給すべき月」とあるのは「支給すべき事由が生じた月」と読み替えるものとする。
(平二法四〇・追加・旧第八条の三繰下)
(平二法四〇・追加・旧第八条の三繰下、令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
〔未支給の保険給付の請求等〕
〔未支給の保険給付の請求等〕
第十一条
この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族
、遺族年金
については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
第十一条
この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族
、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金
については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
②
前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
②
前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
③
未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序(遺族補償年金については第十六条の二第三項に
★挿入★
、遺族年金については第二十二条の四第三項において準用する第十六条の二第三項に規定する順序)による。
③
未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序(遺族補償年金については第十六条の二第三項に
、複数事業労働者遺族年金については第二十条の六第三項において準用する第十六条の二第三項に
、遺族年金については第二十二条の四第三項において準用する第十六条の二第三項に規定する順序)による。
④
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
④
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(昭四〇法一三〇・全改、昭四八法八五・一部改正・旧第一二条の五繰上)
(昭四〇法一三〇・全改、昭四八法八五・一部改正・旧第一二条の五繰上、令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
〔保険給付の内払とみなす場合〕
〔保険給付の内払とみなす場合〕
第十二条
年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
第十二条
年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
②
同一の業務上の事由
★挿入★
又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金
★挿入★
及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金
★挿入★
及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金
★挿入★
及び遺族年金を除く。)を受ける権利を有する労働者が休業補償給付
★挿入★
若しくは休業給付又は障害補償一時金
★挿入★
若しくは障害一時金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付が支払われたときも、同様とする。
②
同一の業務上の事由
、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由
又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
及び遺族年金を除く。)を受ける権利を有する労働者が休業補償給付
、複数事業労働者休業給付
若しくは休業給付又は障害補償一時金
、複数事業労働者障害一時金
若しくは障害一時金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付が支払われたときも、同様とする。
③
同一の傷病に関し、休業補償給付
★挿入★
又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは傷病補償年金
★挿入★
又は障害給付若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付
★挿入★
又は休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償給付
★挿入★
又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付
★挿入★
又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは傷病補償年金
★挿入★
又は障害給付若しくは傷病年金の内払とみなす。
③
同一の傷病に関し、休業補償給付
、複数事業労働者休業給付
又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは傷病補償年金
、複数事業労働者障害給付若しくは複数事業労働者傷病年金
又は障害給付若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付
、複数事業労働者休業給付
又は休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償給付
、複数事業労働者休業給付
又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付
、複数事業労働者休業給付
又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは傷病補償年金
、複数事業労働者障害給付若しくは複数事業労働者傷病年金
又は障害給付若しくは傷病年金の内払とみなす。
(昭四〇法一三〇・全改、昭四五法八八・一部改正、昭四八法八五・一部改正・旧第一二条の六繰上、昭五一法三二・一部改正)
(昭四〇法一三〇・全改、昭四五法八八・一部改正、昭四八法八五・一部改正・旧第一二条の六繰上、昭五一法三二・令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
〔休業補償給付〕
〔休業補償給付〕
第十四条
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日
★挿入★
に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第八条の二第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から
当該労働
に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する額とする。
第十四条
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日
若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日
に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第八条の二第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から
部分算定日
に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する額とする。
②
休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額に別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
②
休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額に別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
(昭四〇法一三〇・全改、昭五一法三二・昭六〇法三四・昭六一法五九・平二法四〇・一部改正)
(昭四〇法一三〇・全改、昭五一法三二・昭六〇法三四・昭六一法五九・平二法四〇・令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
★新設★
第二十条の二
第七条第一項第二号の複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一
複数事業労働者療養給付
二
複数事業労働者休業給付
三
複数事業労働者障害給付
四
複数事業労働者遺族給付
五
複数事業労働者葬祭給付
六
複数事業労働者傷病年金
七
複数事業労働者介護給付
(令二法一四・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
★新設★
第二十条の三
複数事業労働者療養給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。
②
第十三条の規定は、複数事業労働者療養給付について準用する。
(令二法一四・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
★新設★
第二十条の四
複数事業労働者休業給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。
②
第十四条及び第十四条の二の規定は、複数事業労働者休業給付について準用する。この場合において、第十四条第一項中「労働者が業務上の」とあるのは「複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因とする」と、同条第二項中「別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率」とあるのは「第二十条の八第二項において準用する別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち複数事業労働者傷病年金について定める率」と読み替えるものとする。
(令二法一四・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
★新設★
第二十条の五
複数事業労働者障害給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。
②
複数事業労働者障害給付は、第十五条第一項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者障害一時金とする。
③
第十五条第二項及び第十五条の二並びに別表第一(障害補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(障害補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、複数事業労働者障害給付について準用する。この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「複数事業労働者障害一時金」と読み替えるものとする。
(令二法一四・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
★新設★
第二十条の六
複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、当該複数事業労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行う。
②
複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者遺族年金又は複数事業労働者遺族一時金とする。
③
第十六条の二から第十六条の九まで並びに別表第一(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、複数事業労働者遺族給付について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「複数事業労働者遺族一時金」と読み替えるものとする。
(令二法一四・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
★新設★
第二十条の七
複数事業労働者葬祭給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。
②
第十七条の規定は、複数事業労働者葬祭給付について準用する。
(令二法一四・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
★新設★
第二十条の八
複数事業労働者傷病年金は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかつた場合に、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該複数事業労働者に対して支給する。
一
当該負傷又は疾病が治つていないこと。
二
当該負傷又は疾病による障害の程度が第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
②
第十八条、第十八条の二及び別表第一(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、複数事業労働者傷病年金について準用する。この場合において、第十八条第二項中「休業補償給付」とあるのは「複数事業労働者休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と読み替えるものとする。
(令二法一四・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
★新設★
第二十条の九
複数事業労働者介護給付は、複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金を受ける権利を有する複数事業労働者が、その受ける権利を有する複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金の支給事由となる障害であつて第十二条の八第四項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。
一
障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)
二
第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間
三
病院又は診療所に入院している間
②
第十九条の二の規定は、複数事業労働者介護給付について準用する。
(令二法一四・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
★新設★
第二十条の十
この節に定めるもののほか、複数業務要因災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(令二法一四・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
〔通勤災害に関する保険給付の種類〕
〔通勤災害に関する保険給付の種類〕
第二十一条
第七条第一項第二号
の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
第二十一条
第七条第一項第三号
の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一
療養給付
一
療養給付
二
休業給付
二
休業給付
三
障害給付
三
障害給付
四
遺族給付
四
遺族給付
五
葬祭給付
五
葬祭給付
六
傷病年金
六
傷病年金
七
介護給付
七
介護給付
(昭四八法八五・追加、昭五一法三二・平七法三五・一部改正)
(昭四八法八五・追加、昭五一法三二・平七法三五・令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
〔療養給付〕
〔療養給付〕
第二十二条
療養給付は、労働者が通勤(
第七条第一項第二号
の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて
行なう
。
第二十二条
療養給付は、労働者が通勤(
第七条第一項第三号
の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて
行う
。
②
第十三条の規定は、療養給付について準用する。
②
第十三条の規定は、療養給付について準用する。
(昭四八法八五・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(昭四八法八五・追加、平一一法一六〇・令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
〔社会復帰促進等事業の種類〕
〔社会復帰促進等事業の種類〕
第二十九条
政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
第二十九条
政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
一
療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害
★挿入★
及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
一
療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害
、複数業務要因災害
及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
二
被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
二
被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
三
業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
三
業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
②
前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。
②
前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。
③
政府は、第一項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。
③
政府は、第一項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。
(昭五一法三二・全改、昭五五法一〇四・平七法三五・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二四・旧第二三条繰下、平一四法一七一・平一九法三〇・平二七法一七・一部改正)
(昭五一法三二・全改、昭五五法一〇四・平七法三五・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二四・旧第二三条繰下、平一四法一七一・平一九法三〇・平二七法一七・令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
〔費用の徴収及び一部負担金の徴収〕
〔費用の徴収及び一部負担金の徴収〕
第三十一条
政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で
★挿入★
、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
第三十一条
政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で
、複数業務要因災害に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で
、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
一
事業主が故意又は重大な過失により徴収法第四条の二第一項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第十五条第三項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
一
事業主が故意又は重大な過失により徴収法第四条の二第一項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第十五条第三項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
二
事業主が徴収法第十条第二項第一号の一般保険料を納付しない期間(徴収法第二十七条第二項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
二
事業主が徴収法第十条第二項第一号の一般保険料を納付しない期間(徴収法第二十七条第二項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
三
事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
三
事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
②
政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、二百円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。ただし、第二十二条の二第三項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。
②
政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、二百円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。ただし、第二十二条の二第三項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。
③
政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。
③
政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。
④
徴収法第二十七条、第二十九条、第三十条及び第四十一条の規定は、第一項又は第二項の規定による徴収金について準用する。
④
徴収法第二十七条、第二十九条、第三十条及び第四十一条の規定は、第一項又は第二項の規定による徴収金について準用する。
(昭四〇法一三〇・追加、昭四四法八五・一部改正・旧第三〇条の四繰上、昭四八法八五・昭五一法三二・昭六一法五九・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二四・一部改正・旧第二五条繰下、平一九法三〇・平二二法一五・一部改正)
(昭四〇法一三〇・追加、昭四四法八五・一部改正・旧第三〇条の四繰上、昭四八法八五・昭五一法三二・昭六一法五九・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二四・一部改正・旧第二五条繰下、平一九法三〇・平二二法一五・令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
〔特別加入ができる者〕
〔特別加入ができる者〕
第三十三条
次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害
★挿入★
及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
第三十三条
次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害
、複数業務要因災害
及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
一
厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
一
厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
二
前号の事業主が行う事業に従事する者
二
前号の事業主が行う事業に従事する者
三
厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者
三
厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者
四
前号の者が行う事業に従事する者
四
前号の者が行う事業に従事する者
五
厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者
五
厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者
六
この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害
★挿入★
及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者
六
この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害
、複数業務要因災害
及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者
七
この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害
★挿入★
及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)
七
この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害
、複数業務要因災害
及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)
(昭四〇法一三〇・追加、昭四四法八五・一部改正・旧第三四条の一一繰上、昭五一法三二・平七法三五・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二四・旧第二七条繰下)
(昭四〇法一三〇・追加、昭四四法八五・一部改正・旧第三四条の一一繰上、昭五一法三二・平七法三五・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二四・旧第二七条繰下、令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
〔特別加入の承認があつた場合の適用関係〕
〔特別加入の承認があつた場合の適用関係〕
第三十四条
前条第一号の事業主が、同号及び同条第二号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害
★挿入★
及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで及び第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
第三十四条
前条第一号の事業主が、同号及び同条第二号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害
、複数業務要因災害
及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで及び第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
前条第一号及び第二号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
一
前条第一号及び第二号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
二
前条第一号又は第二号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかつたとき、その負傷若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存するとき、又は業務上死亡したときは、労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなす。
二
前条第一号又は第二号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかつたとき、その負傷若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存するとき、又は業務上死亡したときは、労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなす。
三
前条第一号及び第二号に掲げる者の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
三
前条第一号及び第二号に掲げる者の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
四
前条第一号又は第二号に掲げる者の事故が徴収法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。これらの者の業務災害の原因である事故が前条第一号の事業主の故意又は重大な過失によつて生じたものであるときも、同様とする。
四
前条第一号又は第二号に掲げる者の事故が徴収法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。これらの者の業務災害の原因である事故が前条第一号の事業主の故意又は重大な過失によつて生じたものであるときも、同様とする。
②
前条第一号の事業主は、前項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、同号及び同条第二号に掲げる者を包括して保険給付を受けることができる者としないこととすることができる。
②
前条第一号の事業主は、前項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、同号及び同条第二号に掲げる者を包括して保険給付を受けることができる者としないこととすることができる。
③
政府は、前条第一号の事業主がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、第一項の承認を取り消すことができる。
③
政府は、前条第一号の事業主がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、第一項の承認を取り消すことができる。
④
前条第一号及び第二号に掲げる者の保険給付を受ける権利は、第二項の規定による承認又は前項の規定による第一項の承認の取消しによつて変更されない。これらの者が同条第一号及び第二号に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。
④
前条第一号及び第二号に掲げる者の保険給付を受ける権利は、第二項の規定による承認又は前項の規定による第一項の承認の取消しによつて変更されない。これらの者が同条第一号及び第二号に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。
(昭四〇法一三〇・追加、昭四四法八五・一部改正・旧第三四条の一二繰上、昭四八法八五・昭五一法三二・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二四・一部改正・旧第二八条繰下)
(昭四〇法一三〇・追加、昭四四法八五・一部改正・旧第三四条の一二繰上、昭四八法八五・昭五一法三二・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二四・一部改正・旧第二八条繰下、令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
第三十五条
第三十三条第三号に掲げる者の団体又は同条第五号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第三号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第五号に掲げる者の業務災害
★挿入★
及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害
★挿入★
に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第一節
及び第二節
)、第三章の二及び徴収法第二章から第六章までの規定の適用については、次に定めるところによる。
第三十五条
第三十三条第三号に掲げる者の団体又は同条第五号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第三号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第五号に掲げる者の業務災害
、複数業務要因災害
及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害
及び複数業務要因災害
に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第一節
から第二節の二まで
)、第三章の二及び徴収法第二章から第六章までの規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該団体は、第三条第一項の適用事業及びその事業主とみなす。
一
当該団体は、第三条第一項の適用事業及びその事業主とみなす。
二
当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。
二
当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。
三
当該団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者は、第一号の適用事業に使用される労働者とみなす。
三
当該団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者は、第一号の適用事業に使用される労働者とみなす。
四
当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。
四
当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。
五
前条第一項第二号の規定は、第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について準用する。
この場合において同条第五号
に掲げる者に関しては、前条第一項第二号中「業務上」とあるのは「当該作業により」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と読み替えるものとする。
五
前条第一項第二号の規定は、第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について準用する。
この場合において、同号
に掲げる者に関しては、前条第一項第二号中「業務上」とあるのは「当該作業により」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と読み替えるものとする。
六
第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の給付基礎日額は、当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
六
第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の給付基礎日額は、当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
七
第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の事故が、徴収法第十条第二項第三号の第二種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
七
第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の事故が、徴収法第十条第二項第三号の第二種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
②
一の団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者として前項第三号の規定により労働者とみなされている者は、同一の種類の事業又は同一の種類の作業に関しては、他の団体に関し重ねて同号の規定により労働者とみなされることはない。
②
一の団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者として前項第三号の規定により労働者とみなされている者は、同一の種類の事業又は同一の種類の作業に関しては、他の団体に関し重ねて同号の規定により労働者とみなされることはない。
③
第一項の団体は、同項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。
③
第一項の団体は、同項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。
④
政府は、第一項の団体がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。
④
政府は、第一項の団体がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。
⑤
第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の保険給付を受ける権利は、同条第三号又は第五号に掲げる者が第一項の団体から脱退することによつて変更されない。同条第三号から第五号までに掲げる者がこれらの規定に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。
⑤
第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の保険給付を受ける権利は、同条第三号又は第五号に掲げる者が第一項の団体から脱退することによつて変更されない。同条第三号から第五号までに掲げる者がこれらの規定に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。
(昭四〇法一三〇・追加、昭四四法八五・一部改正・旧第三四条の一三繰上、昭四八法八五・昭五一法三二・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二四・一部改正・旧第二九条繰下)
(昭四〇法一三〇・追加、昭四四法八五・一部改正・旧第三四条の一三繰上、昭四八法八五・昭五一法三二・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二四・一部改正・旧第二九条繰下、令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
第三十六条
第三十三条第六号の団体又は同条第七号の事業主が、同条第六号又は第七号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害
★挿入★
及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで及び第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
第三十六条
第三十三条第六号の団体又は同条第七号の事業主が、同条第六号又は第七号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害
、複数業務要因災害
及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで及び第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第三十三条第六号又は第七号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
一
第三十三条第六号又は第七号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
二
第三十四条第一項第二号の規定は第三十三条第六号又は第七号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第三号の規定は同条第六号又は第七号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、同項第二号中「当該事業」とあるのは、「第三十三条第六号又は第七号に規定する開発途上にある地域又はこの法律の施行地外の地域において行われる事業」と読み替えるものとする。
二
第三十四条第一項第二号の規定は第三十三条第六号又は第七号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第三号の規定は同条第六号又は第七号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、同項第二号中「当該事業」とあるのは、「第三十三条第六号又は第七号に規定する開発途上にある地域又はこの法律の施行地外の地域において行われる事業」と読み替えるものとする。
三
第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の事故が、徴収法第十条第二項第三号の二の第三種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
三
第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の事故が、徴収法第十条第二項第三号の二の第三種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
②
第三十四条第二項及び第三項の規定は前項の承認を受けた第三十三条第六号の団体又は同条第七号の事業主について、第三十四条第四項の規定は第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の保険給付を受ける権利について準用する。この場合において、これらの規定中「前項の承認」とあり、及び「第一項の承認」とあるのは「第三十六条第一項の承認」と、第三十四条第二項中「同号及び同条第二号に掲げる者を包括して」とあるのは「同条第六号又は第七号に掲げる者を」と、同条第四項中「同条第一号及び第二号」とあるのは「第三十三条第六号又は第七号」と読み替えるものとする。
②
第三十四条第二項及び第三項の規定は前項の承認を受けた第三十三条第六号の団体又は同条第七号の事業主について、第三十四条第四項の規定は第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の保険給付を受ける権利について準用する。この場合において、これらの規定中「前項の承認」とあり、及び「第一項の承認」とあるのは「第三十六条第一項の承認」と、第三十四条第二項中「同号及び同条第二号に掲げる者を包括して」とあるのは「同条第六号又は第七号に掲げる者を」と、同条第四項中「同条第一号及び第二号」とあるのは「第三十三条第六号又は第七号」と読み替えるものとする。
(昭五一法三二・全改、平一二法一二四・一部改正・旧第三〇条繰下)
(昭五一法三二・全改、平一二法一二四・一部改正・旧第三〇条繰下、令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
〔省令への委任〕
〔省令への委任〕
第三十七条
この章に定めるもののほか、第三十三条各号に掲げる者の業務災害
★挿入★
及び通勤災害に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十七条
この章に定めるもののほか、第三十三条各号に掲げる者の業務災害
、複数業務要因災害
及び通勤災害に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(昭五一法三二・全改、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二四・一部改正・旧第三一条繰下)
(昭五一法三二・全改、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二四・一部改正・旧第三一条繰下、令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
〔時効〕
〔時効〕
第四十二条
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて消滅する。
第四十二条
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて消滅する。
★新設★
②
第八条の二第一項第二号の規定による四半期ごとの平均給与額又は第八条の三第一項第二号の規定による年度の平均給与額が修正されたことにより、第八条の二第一項第二号、第八条の三第一項第二号又は第十六条の六第二項(第二十条の六第三項若しくは第二十二条の四第三項において準用する場合又は第五十八条第一項、第六十条の二第一項若しくは第六十一条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める率を厚生労働大臣が、第八条第二項に規定する政府が算定する額を政府がそれぞれ変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された保険給付があるときは、当該保険給付に係る第十一条の規定による未支給の保険給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条第一項の規定を適用しない。
(昭三四法一四八・昭四〇法一三〇・昭四四法八五・昭四八法八五・平七法三五・平一二法一二四・平二九法四五・一部改正)
(昭三四法一四八・昭四〇法一三〇・昭四四法八五・昭四八法八五・平七法三五・平一二法一二四・平二九法四五・令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
〔時効〕
〔時効〕
第四十二条
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付
★挿入★
、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付
★挿入★
、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて消滅する。
第四十二条
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付
、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付
、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付
、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付
、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて消滅する。
②
第八条の二第一項第二号の規定による四半期ごとの平均給与額又は第八条の三第一項第二号の規定による年度の平均給与額が修正されたことにより、第八条の二第一項第二号、第八条の三第一項第二号又は第十六条の六第二項(第二十条の六第三項若しくは第二十二条の四第三項において準用する場合又は第五十八条第一項、第六十条の二第一項若しくは第六十一条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める率を厚生労働大臣が、第八条第二項に規定する政府が算定する額を政府がそれぞれ変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された保険給付があるときは、当該保険給付に係る第十一条の規定による未支給の保険給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条第一項の規定を適用しない。
②
第八条の二第一項第二号の規定による四半期ごとの平均給与額又は第八条の三第一項第二号の規定による年度の平均給与額が修正されたことにより、第八条の二第一項第二号、第八条の三第一項第二号又は第十六条の六第二項(第二十条の六第三項若しくは第二十二条の四第三項において準用する場合又は第五十八条第一項、第六十条の二第一項若しくは第六十一条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める率を厚生労働大臣が、第八条第二項に規定する政府が算定する額を政府がそれぞれ変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された保険給付があるときは、当該保険給付に係る第十一条の規定による未支給の保険給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条第一項の規定を適用しない。
(昭三四法一四八・昭四〇法一三〇・昭四四法八五・昭四八法八五・平七法三五・平一二法一二四・平二九法四五・令二法一四・一部改正)
(昭三四法一四八・昭四〇法一三〇・昭四四法八五・昭四八法八五・平七法三五・平一二法一二四・平二九法四五・令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
〔受診義務〕
〔受診義務〕
第四十七条の二
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
第四十七条の二
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
(昭三五法二九・追加、昭四〇法一三〇・昭四八法八五・一部改正)
(昭三五法二九・追加、昭四〇法一三〇・昭四八法八五・令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
〔医師等の報告その他の義務等〕
〔医師等の報告その他の義務等〕
第四十九条
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところによつて、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金
★挿入★
又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行つた診療に関する事項について、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に、これらの物件を検査させることができる。
第四十九条
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところによつて、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金
、複数事業労働者遺族年金
又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行つた診療に関する事項について、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に、これらの物件を検査させることができる。
②
前条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
②
前条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(昭二四法八二・昭三五法二九・昭四〇法一三〇・昭四八法八五・平一一法一六〇・平一二法一二四・一部改正)
(昭二四法八二・昭三五法二九・昭四〇法一三〇・昭四八法八五・平一一法一六〇・平一二法一二四・令二法一四・一部改正)
-附則-
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
★新設★
第六十条の二
政府は、当分の間、複数事業労働者障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該複数事業労働者障害年金の額(当該複数事業労働者障害年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された複数事業労働者障害年金にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第十六条の六第二項の規定の例により算定して得た額)及び当該複数事業労働者障害年金に係る複数事業労働者障害年金前払一時金の額(当該複数事業労働者障害年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の七月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が第五十八条第一項の表の上欄に掲げる当該複数事業労働者障害年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月一日以後の日である場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第八条の四において準用する第八条の三第一項の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の複数事業労働者障害年金差額一時金を支給する。
②
第十六条の三第二項、第十六条の九第一項及び第二項並びに第五十八条第二項及び第三項の規定は、複数事業労働者障害年金差額一時金について準用する。この場合において、第十六条の三第二項中「前項」とあるのは「第六十条の二第一項」と、「別表第一」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(令二法一四・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
★新設★
第六十条の三
政府は、当分の間、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、複数事業労働者障害年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、複数事業労働者障害年金前払一時金を支給する。
②
複数事業労働者障害年金前払一時金の額は、第五十八条第一項の表の上欄に掲げる当該複数事業労働者障害年金に係る障害等級に応じ、第五十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める額とする。
③
第五十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、複数事業労働者障害年金前払一時金について準用する。この場合において、同条第三項及び第六項中「障害補償年金」とあるのは、「複数事業労働者障害年金」と読み替えるものとする。
(令二法一四・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
★新設★
第六十条の四
政府は、当分の間、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合における当該死亡に関しては、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、複数事業労働者遺族年金前払一時金を支給する。
②
複数事業労働者遺族年金前払一時金の額は、第六十条第二項に規定する厚生労働省令で定める額とする。
③
複数事業労働者遺族年金前払一時金が支給された場合における第二十条の六第三項の規定により読み替えられた第十六条の六の規定の適用については、同条第一項第二号中「複数事業労働者遺族年金の額」とあるのは、「複数事業労働者遺族年金の額及び複数事業労働者遺族年金前払一時金の額(当該複数事業労働者遺族年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度)の七月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより次項の規定による複数事業労働者遺族年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)」とする。
④
第六十条第三項、第五項及び第七項の規定は、複数事業労働者遺族年金前払一時金について準用する。この場合において、同条第三項中「遺族補償年金は」とあるのは「複数事業労働者遺族年金は」と、同条第七項中「遺族補償年金の」とあるのは「複数事業労働者遺族年金の」と、「当該遺族補償年金」とあるのは「当該複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。
(令二法一四・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
〔年金給付等と損害賠償との関係に関する暫定措置〕
〔年金給付等と損害賠償との関係に関する暫定措置〕
第六十四条
労働者又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補償年金
★挿入★
又は障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けるべき場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなつた時に、当該年金給付に係る障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金
★挿入★
又は障害年金前払一時金若しくは遺族年金前払一時金(以下この条において「前払一時金給付」という。)を請求することができる場合に限る。)であつて、同一の事由について、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から民法その他の法律による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によつて補される損害を補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。
第六十四条
労働者又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補償年金
、複数事業労働者障害年金若しくは複数事業労働者遺族年金
又は障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けるべき場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなつた時に、当該年金給付に係る障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金
、複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは複数事業労働者遺族年金前払一時金
又は障害年金前払一時金若しくは遺族年金前払一時金(以下この条において「前払一時金給付」という。)を請求することができる場合に限る。)であつて、同一の事由について、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から民法その他の法律による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によつて補される損害を補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。
一
事業主は、当該労働者又はその遺族の年金給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係る前払一時金給付を受けるべき時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該前払一時金給付の最高限度額に相当する額となるべき額(次号の規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。
一
事業主は、当該労働者又はその遺族の年金給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係る前払一時金給付を受けるべき時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該前払一時金給付の最高限度額に相当する額となるべき額(次号の規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。
二
前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付又は前払一時金給付の支給が行われたときは、事業主は、その損害の発生時から当該支給が行われた時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又は前払一時金給付の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。
二
前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付又は前払一時金給付の支給が行われたときは、事業主は、その損害の発生時から当該支給が行われた時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又は前払一時金給付の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。
②
労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によつて
てん補される
損害を
てん補する
部分に限る。)を受けたときは、政府は、労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、前項に規定する年金給付を受けるべき場合において、次に掲げる保険給付については、この限りでない。
②
労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によつて
補される
損害を
補する
部分に限る。)を受けたときは、政府は、労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、前項に規定する年金給付を受けるべき場合において、次に掲げる保険給付については、この限りでない。
一
年金給付(労働者又はその遺族に対して、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る前払一時金給付の最高限度額(当該前払一時金給付の支給を受けたことがある者にあつては、当該支給を受けた額を控除した額とする。)に相当する額に達するまでの間についての年金給付に限る。)
一
年金給付(労働者又はその遺族に対して、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る前払一時金給付の最高限度額(当該前払一時金給付の支給を受けたことがある者にあつては、当該支給を受けた額を控除した額とする。)に相当する額に達するまでの間についての年金給付に限る。)
二
障害補償年金差額一時金及び第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金
★挿入★
並びに障害年金差額一時金及び第二十二条の四第三項において読み替えて準用する第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族一時金
二
障害補償年金差額一時金及び第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金
、複数事業労働者障害年金差額一時金及び第二十条の六第三項において読み替えて準用する第十六条の六第一項第二号の場合に支給される複数事業労働者遺族一時金
並びに障害年金差額一時金及び第二十二条の四第三項において読み替えて準用する第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族一時金
三
前払一時金給付
三
前払一時金給付
(昭五五法一〇四・追加、平二法四〇・一部改正・旧第六七条繰上、平一一法一六〇・平二九法四五・一部改正)
(昭五五法一〇四・追加、平二法四〇・一部改正・旧第六七条繰上、平一一法一六〇・平二九法四五・令二法一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法一四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第二条の規定(労働者災害補償保険法第八条の二第一項第二号の改正規定及び同法第四十二条に一項を加える改正規定を除く。)〔中略〕附則第六条第一項及び第二項、第七条〔中略〕 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和二年政令第二一〇号で同年九月一日から施行〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「改正後労災保険法」という。)の規定は、改正後労災保険法第七条第一項第二号に規定する要因により、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する改正後労災保険法第七条第一項第二号に掲げる保険給付について適用する。
2
前項に定めるもののほか、改正後労災保険法第八条第三項及び第十四条第一項(労働者災害補償保険法第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第三号施行日以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する労働者災害補償保険法第七条第一項第一号及び改正後労災保険法第七条第一項第三号に掲げる保険給付について適用し、第三号施行日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に対するこれらの規定に掲げる保険給付については、なお従前の例による。
3
施行日から第三号施行日の前日までの間における改正後労災保険法第四十二条第二項の規定の適用については、同項中「第二十条の六第三項若しくは第二十二条の四第三項」とあるのは「第二十二条の四第三項」と、「、第六十条の二第一項若しくは第六十一条第一項」とあるのは「若しくは第六十一条第一項」とする。
(複数事業労働者遺族年金に関する特例)
第七条
複数事業労働者(改正後労災保険法第七条第一項第二号に規定する複数事業労働者をいう。以下この項において同じ。)の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であったもの(改正後労災保険法第二十条の六第三項において準用する労働者災害補償保険法第十六条の二第一項第四号に規定する者であって、改正後労災保険法第二十条の六第三項において準用する労働者災害補償保険法第十六条の四第一項第六号に該当しないものを除く。)は、改正後労災保険法第二十条の六第三項において準用する労働者災害補償保険法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、当分の間、改正後労災保険法の規定による複数事業労働者遺族年金を受けることができる遺族とする。この場合において、改正後労災保険法第二十条の六第三項において準用する労働者災害補償保険法第十六条の四第二項中「前項各号の一」とあるのは「前項各号の一(第六号を除く。)」と、改正後労災保険法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「複数事業労働者遺族年金を受けることができる遺族(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)附則第七条第一項に規定する遺族であつて六十歳未満であるものを除く。)」とする。
2
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十三条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する遺族について準用する。この場合において、同条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第三項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同項ただし書中「第六十条」とあるのは「第六十条の四」と読み替えるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第三十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
-その他-
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
別表第一
(第十四条、第十五条、第十五条の二、第十六条の三、第十八条、第十八条の二
★挿入★
、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十三条関係)
別表第一
(第十四条、第十五条、第十五条の二、第十六条の三、第十八条、第十八条の二
、第二十条の五、第二十条の六、第二十条の八
、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十三条関係)
(昭四〇法一三〇・全改、昭四五法八八・昭四九法一一五・昭五一法三二・昭五五法一〇四・昭五七法六六・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平七法三五・平八法八二・平九法四八・平一一法一六〇・平一二法一二四・平一三法一〇一・平二四法六三・一部改正)
(昭四〇法一三〇・全改、昭四五法八八・昭四九法一一五・昭五一法三二・昭五五法一〇四・昭五七法六六・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平七法三五・平八法八二・平九法四八・平一一法一六〇・平一二法一二四・平一三法一〇一・平二四法六三・令二法一四・一部改正)
一 同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金については、それぞれ、当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については、当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。以下同じ。)により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。以下同じ。)又は厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び国民年金法の規定による遺族基礎年金若しくは寡婦年金とが支給される場合にあつては、下欄の額に、次のイからハまでに掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げるところにより算定して得た率を下らない範囲内で政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)
イ 障害補償年金 前々保険年度(前々年の四月一日から前年の三月三十一日までをいう。以下この号において同じ。)において障害補償年金を受けていた者であつて、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金が支給されていたすべてのものに係る前々保険年度における障害補償年金の支給額(これらの者が厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金を支給されていなかつたとした場合の障害補償年金の支給額をいう。)の平均額からこれらの者が受けていた前々保険年度における厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給額と国民年金法の規定による障害基礎年金の支給額との合計額の平均額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額を当該障害補償年金の支給額の平均額で除して得た率
ロ 遺族補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「障害厚生年金」とあるのは「遺族厚生年金」と、「障害基礎年金」とあるのは「遺族基礎年金又は寡婦年金」として、イの規定の例により算定して得た率
ハ 傷病補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは、「傷病補償年金」として、イの規定の例により算定して得た率
二 同一の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は遺族厚生年金とが支給される場合(第一号に規定する場合を除く。)にあつては、下欄の額に、年金たる保険給付の区分に応じ、前号の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)
三 同一の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と国民年金法の規定による障害基礎年金又は遺族基礎年金若しくは寡婦年金とが支給される場合(第一号に規定する場合を除く。)にあつては、下欄の額に、年金たる保険給付の区分に応じ、第一号の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)
四 前三号の場合以外の場合にあつては、下欄の額
区 分
額
障害補償年金
一 障害等級第一級に該当する障害がある者
給付基礎日額の三一三日分
二 障害等級第二級に該当する障害がある者
給付基礎日額の二七七日分
三 障害等級第三級に該当する障害がある者
給付基礎日額の二四五日分
四 障害等級第四級に該当する障害がある者
給付基礎日額の二一三日分
五 障害等級第五級に該当する障害がある者
給付基礎日額の一八四日分
六 障害等級第六級に該当する障害がある者
給付基礎日額の一五六日分
七 障害等級第七級に該当する障害がある者
給付基礎日額の一三一日分
遺族補償年金
次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる額
一 一人 給付基礎日額の一五三日分。ただし、五十五歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあつては、給付基礎日額の一七五日分とする。
二 二人 給付基礎日額の二〇一日分
三 三人 給付基礎日額の二二三日分
四 四人以上 給付基礎日額の二四五日分
傷病補償年金
一 傷病等級第一級に該当する障害の状態にある者
給付基礎日額の三一三日分
二 傷病等級第二級に該当する障害の状態にある者
給付基礎日額の二七七日分
三 傷病等級第三級に該当する障害の状態にある者
給付基礎日額の二四五日分
一 同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金については、それぞれ、当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については、当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。以下同じ。)により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。以下同じ。)又は厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び国民年金法の規定による遺族基礎年金若しくは寡婦年金とが支給される場合にあつては、下欄の額に、次のイからハまでに掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げるところにより算定して得た率を下らない範囲内で政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)
イ 障害補償年金 前々保険年度(前々年の四月一日から前年の三月三十一日までをいう。以下この号において同じ。)において障害補償年金を受けていた者であつて、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金が支給されていたすべてのものに係る前々保険年度における障害補償年金の支給額(これらの者が厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金を支給されていなかつたとした場合の障害補償年金の支給額をいう。)の平均額からこれらの者が受けていた前々保険年度における厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給額と国民年金法の規定による障害基礎年金の支給額との合計額の平均額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額を当該障害補償年金の支給額の平均額で除して得た率
ロ 遺族補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「障害厚生年金」とあるのは「遺族厚生年金」と、「障害基礎年金」とあるのは「遺族基礎年金又は寡婦年金」として、イの規定の例により算定して得た率
ハ 傷病補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは、「傷病補償年金」として、イの規定の例により算定して得た率
二 同一の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は遺族厚生年金とが支給される場合(第一号に規定する場合を除く。)にあつては、下欄の額に、年金たる保険給付の区分に応じ、前号の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)
三 同一の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と国民年金法の規定による障害基礎年金又は遺族基礎年金若しくは寡婦年金とが支給される場合(第一号に規定する場合を除く。)にあつては、下欄の額に、年金たる保険給付の区分に応じ、第一号の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)
四 前三号の場合以外の場合にあつては、下欄の額
区 分
額
障害補償年金
一 障害等級第一級に該当する障害がある者
給付基礎日額の三一三日分
二 障害等級第二級に該当する障害がある者
給付基礎日額の二七七日分
三 障害等級第三級に該当する障害がある者
給付基礎日額の二四五日分
四 障害等級第四級に該当する障害がある者
給付基礎日額の二一三日分
五 障害等級第五級に該当する障害がある者
給付基礎日額の一八四日分
六 障害等級第六級に該当する障害がある者
給付基礎日額の一五六日分
七 障害等級第七級に該当する障害がある者
給付基礎日額の一三一日分
遺族補償年金
次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる額
一 一人 給付基礎日額の一五三日分。ただし、五十五歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあつては、給付基礎日額の一七五日分とする。
二 二人 給付基礎日額の二〇一日分
三 三人 給付基礎日額の二二三日分
四 四人以上 給付基礎日額の二四五日分
傷病補償年金
一 傷病等級第一級に該当する障害の状態にある者
給付基礎日額の三一三日分
二 傷病等級第二級に該当する障害の状態にある者
給付基礎日額の二七七日分
三 傷病等級第三級に該当する障害の状態にある者
給付基礎日額の二四五日分
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
別表第二
(第十五条、第十五条の二、第十六条の八
★挿入★
、第二十二条の三、第二十二条の四関係)
別表第二
(第十五条、第十五条の二、第十六条の八
、第二十条の五、第二十条の六
、第二十二条の三、第二十二条の四関係)
(昭四〇法一三〇・全改、昭四五法八八・昭四九法一一五・平二法四〇・一部改正)
(昭四〇法一三〇・全改、昭四五法八八・昭四九法一一五・平二法四〇・令二法一四・一部改正)
区 分
額
障害補償一時金
一 障害等級第八級に該当する障害がある者
給付基礎日額の五〇三日分
二 障害等級第九級に該当する障害がある者
給付基礎日額の三九一日分
三 障害等級第一〇級に該当する障害がある者
給付基礎日額の三〇二日分
四 障害等級第一一級に該当する障害がある者
給付基礎日額の二二三日分
五 障害等級第一二級に該当する障害がある者
給付基礎日額の一五六日分
六 障害等級第一三級に該当する障害がある者
給付基礎日額の一〇一日分
七 障害等級第一四級に該当する障害がある者
給付基礎日額の五六日分
遺族補償一時金
一 第十六条の六第一項第一号の場合
給付基礎日額の一、〇〇〇日分
二 第十六条の六第一項第二号の場合
給付基礎日額の一、〇〇〇日分から第十六条の六第一項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額を控除した額
区 分
額
障害補償一時金
一 障害等級第八級に該当する障害がある者
給付基礎日額の五〇三日分
二 障害等級第九級に該当する障害がある者
給付基礎日額の三九一日分
三 障害等級第一〇級に該当する障害がある者
給付基礎日額の三〇二日分
四 障害等級第一一級に該当する障害がある者
給付基礎日額の二二三日分
五 障害等級第一二級に該当する障害がある者
給付基礎日額の一五六日分
六 障害等級第一三級に該当する障害がある者
給付基礎日額の一〇一日分
七 障害等級第一四級に該当する障害がある者
給付基礎日額の五六日分
遺族補償一時金
一 第十六条の六第一項第一号の場合
給付基礎日額の一、〇〇〇日分
二 第十六条の六第一項第二号の場合
給付基礎日額の一、〇〇〇日分から第十六条の六第一項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額を控除した額