労働者協同組合法
令和二年十二月十一日 法律 第七十八号
労働者協同組合法等の一部を改正する法律
令和四年六月十七日 法律 第七十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第二章
労働者協同組合
第二章
労働者協同組合
第一節
通則
(
第二条-第六条
)
第一節
通則
(
第二条-第六条
)
第二節
事業
(
第七条・第八条
)
第二節
事業
(
第七条・第八条
)
第三節
組合員
(
第九条-第二十一条
)
第三節
組合員
(
第九条-第二十一条
)
第四節
設立
(
第二十二条-第二十八条
)
第四節
設立
(
第二十二条-第二十八条
)
第五節
管理
第五節
管理
第一款
定款等
(
第二十九条-第三十一条
)
第一款
定款等
(
第二十九条-第三十一条
)
第二款
役員等
(
第三十二条-第五十条
)
第二款
役員等
(
第三十二条-第五十条
)
第三款
決算関係書類等の監査等
(
第五十一条-第五十三条
)
第三款
決算関係書類等の監査等
(
第五十一条-第五十三条
)
第四款
組合員監査会
(
第五十四条-第五十七条
)
第四款
組合員監査会
(
第五十四条-第五十七条
)
第五款
総会等
(
第五十八条-第七十一条
)
第五款
総会等
(
第五十八条-第七十一条
)
第六款
出資一口の金額の減少
(
第七十二条-第七十四条
)
第六款
出資一口の金額の減少
(
第七十二条-第七十四条
)
第七款
計算
(
第七十五条-第七十九条
)
第七款
計算
(
第七十五条-第七十九条
)
第六節
解散及び清算並びに合併
(
第八十条-第九十四条
)
第六節
解散及び清算並びに合併
(
第八十条-第九十四条
)
★新設★
第二章の二
特定労働者協同組合
(
第九十四条の二-第九十四条の十九
)
第三章
労働者協同組合連合会
(
第九十五条-第百二十三条
)
第三章
労働者協同組合連合会
(
第九十五条-第百二十三条
)
第四章
雑則
(
第百二十四条-第百三十二条
)
第四章
雑則
(
第百二十四条-第百三十二条
)
第五章
罰則
(
第百三十三条-第百三十七条
)
第五章
罰則
(
第百三十二条の二-第百三十七条
)
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
(基本原理その他の基準及び運営の原則)
(基本原理その他の基準及び運営の原則)
第三条
組合は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならない。
第三条
組合は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならない。
一
組合員が出資すること。
一
組合員が出資すること。
二
その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること。
二
その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること。
三
組合員が組合の行う事業に従事すること。
三
組合員が組合の行う事業に従事すること。
2
組合は、前項に定めるもののほか、次に掲げる要件を備えなければならない。
2
組合は、前項に定めるもののほか、次に掲げる要件を備えなければならない。
一
組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
一
組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
二
第二十条第一項の規定に基づき、組合員との間で労働契約を締結すること。
二
第二十条第一項の規定に基づき、組合員との間で労働契約を締結すること。
三
組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
三
組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
四
組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること。
四
組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること。
五
剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと。
五
剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと。
3
組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならない。
3
組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならない。
4
組合は、その行う事業によってその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行ってはならない。
4
組合は、その行う事業によってその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行ってはならない。
5
組合は、特定の政党のために利用してはならない。
5
組合は、特定の政党のために利用してはならない。
6
組合は、次に掲げる団体に該当しないものでなければならない。
6
組合は、次に掲げる団体に該当しないものでなければならない。
一
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に掲げる暴力団をいう。次号
★挿入★
において同じ。)
一
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に掲げる暴力団をいう。次号
及び第九十四条の四第四号
において同じ。)
二
暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(第三十五条第五号
★挿入★
において「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体
二
暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(第三十五条第五号
及び第九十四条の四
において「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体
(令四法七一・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
(役員の資格)
(役員の資格)
第三十五条
次に掲げる者は、役員となることができない。
第三十五条
次に掲げる者は、役員となることができない。
一
法人
一
法人
二
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者
二
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者
三
この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く
★挿入★
。)に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三
この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く
。第九十四条の四第一号ロにおいて同じ
。)に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四
前号に掲げる法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四
前号に掲げる法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
五
暴力団の構成員等
五
暴力団の構成員等
(令四法七一・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
(代表理事)
(代表理事)
第四十二条
理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下
この条及び第四十五条第五項
において「代表理事」という。)を選定しなければならない。
第四十二条
理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下
この章及び次章
において「代表理事」という。)を選定しなければならない。
2
代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2
代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
3
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4
代表理事は、定款又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
4
代表理事は、定款又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
5
第三十七条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条及び会社法第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。
5
第三十七条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条及び会社法第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。
(令四法七一・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
★新設★
(認定)
第九十四条の二
組合は、次条各号に掲げる基準に適合する組合であることについての行政庁の認定を受けることができる。
(令四法七一・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
★新設★
(認定の基準)
第九十四条の三
行政庁は、前条の認定の申請をした組合が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該組合について同条の認定をするものとする。
一
その定款に剰余金の配当を行わない旨の定めがあること。
二
その定款に解散した場合において組合員に対しその出資額を限度として分配した後の残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の特定労働者協同組合(前条の認定を受けた組合をいう。以下同じ。)に帰属する旨の定めがあること。
三
前二号の定款の定めに反する行為(前二号及び次号に掲げる基準の全てに該当していた期間において、剰余金の配当又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
四
各理事(清算人を含む。以下この号において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
(令四法七一・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
★新設★
(欠格事由)
第九十四条の四
前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する組合は、第九十四条の二の認定を受けることができない。
一
その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ
特定労働者協同組合が第九十四条の十九第一項又は第二項の規定により第九十四条の二の認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該特定労働者協同組合の業務を行う理事であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの
ロ
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ニ
暴力団の構成員等
二
第九十四条の十九第一項又は第二項の規定により第九十四条の二の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しないもの
三
その定款の内容が法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反しているもの
四
次のいずれかに該当するもの
イ
暴力団
ロ
暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
(令四法七一・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
★新設★
(認定の申請)
第九十四条の五
第九十四条の二の認定の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
一
名称及び代表理事の氏名
二
事業を行う都道府県の区域及び事務所の所在場所
2
前項の申請書には、定款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
(令四法七一・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
★新設★
(認定に関する意見聴取)
第九十四条の六
行政庁は、第九十四条の二の認定をしようとするときは、第九十四条の四第一号ニ及び第四号に規定する事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。
(令四法七一・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
★新設★
(名称の使用制限)
第九十四条の七
特定労働者協同組合でない者は、その名称中に、特定労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(令四法七一・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
★新設★
(認定の公示)
第九十四条の八
行政庁は、第九十四条の二の認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(令四法七一・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
★新設★
(変更の認定)
第九十四条の九
特定労働者協同組合は、主たる事務所の所在場所の変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
前項の変更の認定を受けようとする特定労働者協同組合は、厚生労働省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
3
前項の申請書には、厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4
第九十四条の三及び第九十四条の四(第二号を除く。)の規定は第一項の変更の認定について、前条の規定は同項の変更の認定をしたときについて、それぞれ準用する。
5
第二項の申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。
6
第一項の変更の認定をしたときは、変更後の行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
(令四法七一・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
★新設★
(変更の届出)
第九十四条の十
特定労働者協同組合は、名称又は代表理事の氏名の変更(合併に伴うものを除く。)があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2
行政庁は、前項の規定による届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(令四法七一・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
★新設★
(監事の選任等の特例)
第九十四条の十一
特定労働者協同組合は、監事のうち一人以上は、第三十二条第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
2
前章第五節第四款の規定は、特定労働者協同組合については、適用しない。
(令四法七一・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
★新設★
(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)
第九十四条の十二
特定労働者協同組合は、毎事業年度初めの三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。
一
前事業年度の特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程
二
前事業年度の役員名簿(役員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。第六項及び第九十四条の十四において同じ。)
三
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める書類
2
前項各号に掲げる書類(以下「報酬規程等」という。)は、電磁的記録をもって作成することができる。
3
特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成した時から五年間、当該報酬規程等をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4
特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成した時から三年間、当該報酬規程等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該報酬規程等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
5
何人も、特定労働者協同組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、特定労働者協同組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一
報酬規程等、定款、貸借対照表又は損益計算書が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二
報酬規程等、定款、貸借対照表又は損益計算書が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
6
前項の規定にかかわらず、特定労働者協同組合は、役員名簿について同項の請求があった場合には、これに記載され、又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。
(令四法七一・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
★新設★
(報酬規程等の提出)
第九十四条の十三
特定労働者協同組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度一回、報酬規程等を行政庁に提出しなければならない。ただし、前条第一項第一号に掲げる書類については、既に行政庁に提出されている当該書類の内容に変更がない場合は、この限りでない。
(令四法七一・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
★新設★
(報酬規程等、貸借対照表等の公開)
第九十四条の十四
行政庁は、特定労働者協同組合から提出を受けた報酬規程等、貸借対照表若しくは損益計算書(過去五年間に提出を受けたものに限る。)又は定款について閲覧又は謄写の請求があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、これらの書類(役員名簿については、これに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除いたもの)を閲覧させ、又は謄写させなければならない。
(令四法七一・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
★新設★
(剰余金の配当の禁止等)
第九十四条の十五
特定労働者協同組合は、剰余金の配当をしてはならない。
2
第三条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第七十七条及び第七十八条の規定は、特定労働者協同組合については、適用しない。
(令四法七一・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
★新設★
(合併の公示)
第九十四条の十六
行政庁は、特定労働者協同組合を全部又は一部の当事者とする合併について第九十一条の規定による届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(令四法七一・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
★新設★
(残余財産の分配等)
第九十四条の十七
特定労働者協同組合の清算人は、特定労働者協同組合の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを組合員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。
2
前項の規定により組合員に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
3
第一項の規定による分配の結果なお残余財産がある場合は、その財産は、次条第一項の規定による行政庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、国若しくは地方公共団体又は他の特定労働者協同組合に帰属する。
4
第一項及び前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(令四法七一・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
★新設★
(清算結了の届出等)
第九十四条の十八
特定労働者協同組合の清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2
行政庁は、特定労働者協同組合から第八十条第三項又は前項の規定による届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(令四法七一・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
★新設★
(認定の取消し)
第九十四条の十九
行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれかに該当するときは、第九十四条の二の認定を取り消さなければならない。
一
第九十四条の四各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二
偽りその他不正の手段により第九十四条の二の認定又は第九十四条の九第一項の変更の認定を受けたとき。
三
第九十四条の十五第一項又は第九十四条の十七の規定を遵守していないとき。
四
正当な理由がなく、第百二十七条第一項の規定による命令に従わないとき。
五
特定労働者協同組合から第九十四条の二の認定の取消しの申請があったとき。
2
行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれかに該当するときは、第九十四条の二の認定を取り消すことができる。
一
第九十四条の三各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
二
第九十四条の十一第一項、第九十四条の十二第一項若しくは第三項から第五項まで又は第九十四条の十三の規定を遵守していないとき。
三
前二号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反したとき。
3
行政庁は、前二項の規定により第九十四条の二の認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(令四法七一・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
(意見聴取)
(意見聴取)
第百二十八条
行政庁は、組合について第三条第六項各号に該当する疑い
★挿入★
又は組合若しくは連合会の役員若しくは清算人について第三十五条第五号(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に該当する疑い
★挿入★
があると認めるときは、その理由を付して、行政庁が厚生労働大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(次条において「警察庁長官又は警察本部長」という。)の意見を聴くことができる。
第百二十八条
行政庁は、組合について第三条第六項各号に該当する疑い
若しくは特定労働者協同組合について第九十四条の四第四号に該当する疑い
又は組合若しくは連合会の役員若しくは清算人について第三十五条第五号(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に該当する疑い
若しくは特定労働者協同組合の役員について第九十四条の四第一号ニに該当する疑い
があると認めるときは、その理由を付して、行政庁が厚生労働大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(次条において「警察庁長官又は警察本部長」という。)の意見を聴くことができる。
(令四法七一・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
(行政庁への意見)
(行政庁への意見)
第百二十九条
警察庁長官又は警察本部長は、組合について第三条第六項各号に該当すると疑うに足りる相当な理由
★挿入★
又は組合若しくは連合会の役員若しくは清算人について第三十五条第五号に該当すると疑うに足りる相当な理由
★挿入★
があるため、行政庁が当該組合
★挿入★
又は連合会に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
第百二十九条
警察庁長官又は警察本部長は、組合について第三条第六項各号に該当すると疑うに足りる相当な理由
若しくは特定労働者協同組合について第九十四条の四第四号に該当すると疑うに足りる相当な理由
又は組合若しくは連合会の役員若しくは清算人について第三十五条第五号に該当すると疑うに足りる相当な理由
若しくは特定労働者協同組合の役員について第九十四条の四第一号ニに該当すると疑うに足りる相当な理由
があるため、行政庁が当該組合
若しくは特定労働者協同組合
又は連合会に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
(令四法七一・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
★新設★
第百三十二条の二
偽りその他不正の手段により第九十四条の二の認定又は第九十四条の九第一項の変更の認定を受けた場合には、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令四法七一・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
第百三十三条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百三十三条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした
者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十九条第六項(第百十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかった
者
一
第二十九条第六項(第百十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかった
とき。
二
第百二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
二
第百二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
三
第百二十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した
者
三
第百二十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した
とき。
四
第百二十七条第一項又は第二項の規定による命令に違反した
者
四
第百二十七条第一項又は第二項の規定による命令に違反した
とき。
(令四法七一・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
第百三十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
前条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、
同条
の罰金刑を科する。
第百三十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
前二条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、
各本条
の罰金刑を科する。
(令四法七一・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
第百三十六条
次に掲げる場合には、組合又は連合会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第百三十六条
次に掲げる場合には、組合又は連合会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一
第五条第一項又は第九十八条第一項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
一
第五条第一項又は第九十八条第一項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
二
第七条第二項の政令で定める事業を行ったとき。
二
第七条第二項の政令で定める事業を行ったとき。
三
第十条(第百二条において準用する場合を含む。)の規定、第三十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項(これらの規定を第百十三条において準用する場合を含む。)の規定、第五十一条第一項(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定、第五十一条第二項若しくは第十項(これらの規定を第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定、第五十一条第十一項(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定、第五十一条第十二項(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定、第七十二条(第百二十条において準用する場合を含む。)の規定
又は第八十六条第一項
若しくは第二項、第八十七条第一項、第二項若しくは第八項から第十項まで、第八十八条第一項若しくは第二項若しくは第八十九条第六項から第八項まで(これらの規定を第百二十三条において準用する場合を含む。
)の規定に
違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
三
第十条(第百二条において準用する場合を含む。)の規定、第三十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項(これらの規定を第百十三条において準用する場合を含む。)の規定、第五十一条第一項(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定、第五十一条第二項若しくは第十項(これらの規定を第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定、第五十一条第十一項(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定、第五十一条第十二項(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定、第七十二条(第百二十条において準用する場合を含む。)の規定
、第八十六条第一項
若しくは第二項、第八十七条第一項、第二項若しくは第八項から第十項まで、第八十八条第一項若しくは第二項若しくは第八十九条第六項から第八項まで(これらの規定を第百二十三条において準用する場合を含む。
)の規定又は第九十四条の十二第一項若しくは第三項から第五項までの規定に
違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四
第十五条第二項(第百六条第二項において準用する場合を含む。)の規定又は第五十三条第五項若しくは第六項(これらの規定を第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四
第十五条第二項(第百六条第二項において準用する場合を含む。)の規定又は第五十三条第五項若しくは第六項(これらの規定を第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五
第二十三条第七項の規定、第四十一条第一項(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第六十九条第一項(第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定、第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定又は第百九条第三項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
五
第二十三条第七項の規定、第四十一条第一項(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第六十九条第一項(第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定、第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定又は第百九条第三項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六
第二十七条(第百十条において準用する場合を含む。)の規定、第三十三条(第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第六十三条第三項(第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定、第八十条第三項の規定、第八十二条第三項若しくは第九十一条(これらの規定を第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定又は
★挿入★
第百二十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
六
第二十七条(第百十条において準用する場合を含む。)の規定、第三十三条(第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第六十三条第三項(第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定、第八十条第三項の規定、第八十二条第三項若しくは第九十一条(これらの規定を第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定又は
第九十四条の十第一項若しくは
第百二十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
七
第二十九条第六項(第百十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかったとき。
七
第二十九条第六項(第百十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかったとき。
八
第三十二条第五項(第八十九条第五項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
★挿入★
に違反して、第三十二条第五項
★挿入★
に規定する者に該当する者を監事に選任しなかったとき。
八
第三十二条第五項(第八十九条第五項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
又は第九十四条の十一第一項の規定
に違反して、第三十二条第五項
又は第九十四条の十一第一項
に規定する者に該当する者を監事に選任しなかったとき。
九
第三十二条第六項(第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九
第三十二条第六項(第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十
第三十八条第三項(第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかったとき。
十
第三十八条第三項(第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかったとき。
十一
第三十八条第三項(第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第四百九十二条第一項の規定又は第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定による調査を妨げたとき。
十一
第三十八条第三項(第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第四百九十二条第一項の規定又は第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定による調査を妨げたとき。
十二
第四十一条第五項(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第五十二条第三項(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定又は第六十九条第四項(第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十二
第四十一条第五項(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第五十二条第三項(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定又は第六十九条第四項(第百十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十三
第四十三条(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十三
第四十三条(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十四
第四十四条第一項又は第四十五条第六項(これらの規定を第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠ったとき。
十四
第四十四条第一項又は第四十五条第六項(これらの規定を第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠ったとき。
十五
第四十四条第三項(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十五
第四十四条第三項(第九十四条第二項(第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十六
第五十八条又は第百十九条第一項の規定に違反したとき。
十六
第五十八条又は第百十九条第一項の規定に違反したとき。
十七
第六十六条の規定に違反して、総会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十七
第六十六条の規定に違反して、総会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十八
第七十二条第一項若しくは第七十三条第五項(これらの規定を第百二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第八十六条第五項、第八十七条第七項若しくは第八十八条第五項(これらの規定を第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する第七十三条第五項の規定に違反して合併をしたとき。
十八
第七十二条第一項若しくは第七十三条第五項(これらの規定を第百二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第八十六条第五項、第八十七条第七項若しくは第八十八条第五項(これらの規定を第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する第七十三条第五項の規定に違反して合併をしたとき。
十九
第七十三条第二項(第八十六条第五項、第八十七条第七項若しくは第八十八条第五項(これらの規定を第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百二十条において準用する場合を含む。)の規定又は第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
十九
第七十三条第二項(第八十六条第五項、第八十七条第七項若しくは第八十八条第五項(これらの規定を第百二十三条において準用する場合を含む。)又は第百二十条において準用する場合を含む。)の規定又は第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
二十
第七十六条第一項から第三項まで(これらの規定を第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定、第七十六条第四項若しくは第五項の規定又は第七十七条(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二十
第七十六条第一項から第三項まで(これらの規定を第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定、第七十六条第四項若しくは第五項の規定又は第七十七条(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二十一
第七十九条(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、組合員又は会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
二十一
第七十九条(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、組合員又は会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
二十二
第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠ったとき。
二十二
第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠ったとき。
二十三
清算の結了を遅延させる目的で、第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十三
清算の結了を遅延させる目的で、第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十四
第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
二十四
第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
二十五
第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、組合又は連合会の財産を分配したとき。
二十五
第九十四条第一項(第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、組合又は連合会の財産を分配したとき。
★新設★
二十六
第九十四条の十三の規定に違反して、報酬規程等を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
★新設★
二十七
第九十四条の十五第一項の規定に違反して剰余金の配当をしたとき。
★新設★
二十八
第九十四条の十七の規定に違反して残余財産を処分したとき。
★二十九に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
第百条に規定する事業以外の事業を行ったとき。
二十九
第百条に規定する事業以外の事業を行ったとき。
★三十に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
第百二十四条第一項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
三十
第百二十四条第一項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
2
会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十八条第三項(第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百八十一条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
2
会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十八条第三項(第百十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百八十一条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
(令四法七一・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
第百三十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第百三十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第四条第二項の規定に違反して、労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
一
第四条第二項の規定に違反して、労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
二
第四条第三項の規定に違反して、他の組合であると誤認されるおそれのある名称を使用した者
二
第四条第三項の規定に違反して、他の組合であると誤認されるおそれのある名称を使用した者
★新設★
三
第九十四条の七の規定に違反して、特定労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第九十七条第二項の規定に違反して、労働者協同組合連合会であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
四
第九十七条第二項の規定に違反して、労働者協同組合連合会であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
(令四法七一・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
★新設★
(組織変更後組合が第九十四条の二の認定を受ける場合等の特例)
第二十六条の二
組織変更後組合に係る第九十四条の三の規定の適用については、同条第二号中「おいて」とあるのは、「おいて残余財産(附則第十八条第一項第二号の特定残余財産を除く。)を」とする。
2
特定労働者協同組合である組織変更後組合に係る第九十四条の九第四項、第九十四条の十七第一項、第九十四条の十九第一項及び第二項並びに第百三十六条第一項並びに附則第十八条第二項及び第二十五条の規定の適用については、第九十四条の九第四項中「第九十四条の三」とあるのは「附則第二十六条の二第一項の規定により読み替えて適用する第九十四条の三」と、第九十四条の十七第一項中「残余財産」とあるのは「残余財産(附則第十八条第一項第二号の特定残余財産を除く。第三項において同じ。)」と、第九十四条の十九第一項第三号中「第九十四条の十七」とあるのは「附則第二十六条の二第二項の規定により読み替えて適用する第九十四条の十七」と、同条第二項第一号中「第九十四条の三各号」とあるのは「附則第二十六条の二第一項の規定により読み替えて適用する第九十四条の三各号」と、第百三十六条第一項第二十八号中「第九十四条の十七」とあるのは「附則第二十六条の二第二項の規定により読み替えて適用する第九十四条の十七」と、附則第十八条第二項中「特定非営利活動法人その他特定非営利活動促進法第十一条第三項各号」とあるのは「特定非営利活動促進法第十一条第三項第一号」と、附則第二十五条中「第三十二条」とあるのは「第三十二条、第三十二条の三」とする。
(令四法七一・追加)
-改正附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年六月十七日法律第七十一号~
★新設★
附 則(令和四・六・一七法七一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、労働者協同組合法の施行の日〔令和四年一〇月一日〕から施行する。〔後略〕
(名称の使用制限に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の際現にその名称中に特定労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、第一条の規定による改正後の労働者協同組合法第九十四条の七の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。