労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
昭和四十一年七月二十一日 労働省 令 第二十三号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和二年二月十四日 厚生労働省 令 第十八号
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年二月十四日
~令和二年二月十四日厚生労働省令第十八号~
★新設★
(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保に関する暫定措置)
第十条
令和五年三月三十一日までの間、第一条の三第一項第三号ニ中「行うとき、」とあるのは、「行うとき、三十五歳以上五十五歳未満である労働者の安定した雇用を促進するため、当該三十五歳以上五十五歳未満である労働者の募集及び採用を行うとき(公共職業安定所に求人を申し込んでいる場合であって、安定した職業に就いていない者との間で期間の定めのない労働契約を締結することを目的とし、当該三十五歳以上五十五歳未満である労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合に限る。)、」とする。
(令二厚労令一八・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年二月十四日
~令和二年二月十四日厚生労働省令第十八号~
★新設★
附 則(令和二・二・一四厚労令一八)
この省令は、公布の日から施行する。