労働者災害補償保険法施行規則
昭和三十年九月一日 労働省 令 第二十二号
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年三月三十一日 厚生労働省 令 第七十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
削除
(
第四条・第五条
)
第二章
削除
(
第四条・第五条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
通則
(
第六条-第十一条の三
)
第一節
通則
(
第六条-第十一条の三
)
第二節
業務災害に関する保険給付
(
第十二条-第十八条の三の五
)
第二節
業務災害に関する保険給付
(
第十二条-第十八条の三の五
)
第三節
通勤災害に関する保険給付
(
第十八条の四-第十八条の十五
)
第三節
通勤災害に関する保険給付
(
第十八条の四-第十八条の十五
)
第三節の二
二次健康診断等給付
(
第十八条の十六-第十八条の十九
)
第三節の二
二次健康診断等給付
(
第十八条の十六-第十八条の十九
)
第四節
保険給付に関する通知、届出等
(
第十九条-第二十三条の二
)
第四節
保険給付に関する通知、届出等
(
第十九条-第二十三条の二
)
第三章の二
社会復帰促進等事業
(
第二十四条-第四十二条
)
第三章の二
社会復帰促進等事業
(
第二十四条-第四十二条
)
第四章
費用の負担
(
第四十三条-第四十六条の十五
)
第四章
費用の負担
(
第四十三条-第四十六条の十五
)
第四章の二
特別加入
(
第四十六条の十六-第四十六条の二十七
)
第四章の二
特別加入
(
第四十六条の十六-第四十六条の二十七
)
第五章
雑則
(
第四十七条-第五十四条
)
第五章
雑則
(
第四十七条-第五十四条
)
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
(法第七条第二項第三号の厚生労働省令で定める要件)
(法第七条第二項第三号の厚生労働省令で定める要件)
第七条
法第七条第二項第三号の厚生労働省令で定める要件は、同号に規定する移動が、次の各号のいずれかに該当する労働者により行われるものであることとする。
第七条
法第七条第二項第三号の厚生労働省令で定める要件は、同号に規定する移動が、次の各号のいずれかに該当する労働者により行われるものであることとする。
一
転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなつたもの
一
転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなつたもの
イ
配偶者が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。以下この条及び次条において同じ。)にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
イ
配偶者が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。以下この条及び次条において同じ。)にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
ロ
配偶者が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(以下この条において「学校等」という。)に在学し、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所(
次号ロにおいて「保育
所」という。)若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(
次号ロにおいて「幼保
連携型認定こども園」という。)に通い、又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設
★挿入★
の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。以下この条及び次条において「職業訓練」という。)を受けている同居の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子に限る。)を養育すること。
ロ
配偶者が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(以下この条において「学校等」という。)に在学し、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所(
次号ロ及び第三十四条第一項において「保育
所」という。)若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(
次号ロ及び第三十四条第一項において「幼保
連携型認定こども園」という。)に通い、又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設
(以下「公共職業能力開発施設」という。)
の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。以下この条及び次条において「職業訓練」という。)を受けている同居の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子に限る。)を養育すること。
ハ
配偶者が、引き続き就業すること。
ハ
配偶者が、引き続き就業すること。
ニ
配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
ニ
配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
ホ
その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情
ホ
その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情
二
転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している子と別居することとなつたもの(配偶者がないものに限る。)
二
転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している子と別居することとなつたもの(配偶者がないものに限る。)
イ
当該子が要介護状態にあり、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。
イ
当該子が要介護状態にあり、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。
ロ
当該子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子に限る。)が学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は職業訓練を受けていること。
ロ
当該子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子に限る。)が学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は職業訓練を受けていること。
ハ
その他当該子が労働者と同居できないと認められるイ又はロに類する事情
ハ
その他当該子が労働者と同居できないと認められるイ又はロに類する事情
三
転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している当該労働者の父母又は親族(要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していた父母又は親族に限る。)と別居することとなつたもの(配偶者及び子がないものに限る。)
三
転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している当該労働者の父母又は親族(要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していた父母又は親族に限る。)と別居することとなつたもの(配偶者及び子がないものに限る。)
イ
当該父母又は親族が、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。
イ
当該父母又は親族が、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。
ロ
当該父母又は親族が労働者と同居できないと認められるイに類する事情
ロ
当該父母又は親族が労働者と同居できないと認められるイに類する事情
四
その他前三号に類する労働者
四
その他前三号に類する労働者
(平一八厚労令五二・追加、平一九厚労令一五二・平二〇厚労令三六・平二七厚労令七三・平二七厚労令一五六・一部改正)
(平一八厚労令五二・追加、平一九厚労令一五二・平二〇厚労令三六・平二七厚労令七三・平二七厚労令一五六・令二厚労令七〇・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
(介護補償給付の額)
(介護補償給付の額)
第十八条の三の四
介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
第十八条の三の四
介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が
十六万五千百五十円
を超えるときは、
十六万五千百五十円
とする。)
一
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が
十六万六千九百五十円
を超えるときは、
十六万六千九百五十円
とする。)
二
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が
七万七百九十円
に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。
七万七百九十円
(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が
七万七百九十円
に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
二
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が
七万二千九百九十円
に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。
七万二千九百九十円
(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が
七万二千九百九十円
に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
2
前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「
十六万五千百五十円
」とあるのは「
八万二千五百八十円
」と、「
七万七百九十円
」とあるのは「
三万五千四百円
」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「
十六万六千九百五十円
」とあるのは「
八万三千四百八十円
」と、「
七万二千九百九十円
」とあるのは「
三万六千五百円
」と読み替えるものとする。
(平八労令六・追加、平九労令七・平一〇労令四・平一一労令一六・平一二労令五・平一五厚労令四五・平一六厚労令七四・平一八厚労令六八・平二〇厚労令七八・平二二厚労令四二・平二三厚労令三五・平二四厚労令五六・平二七厚労令七一・平二八厚労令四一・平二九厚労令三五・平三〇厚労令一三・平三一厚労令六四・一部改正)
(平八労令六・追加、平九労令七・平一〇労令四・平一一労令一六・平一二労令五・平一五厚労令四五・平一六厚労令七四・平一八厚労令六八・平二〇厚労令七八・平二二厚労令四二・平二三厚労令三五・平二四厚労令五六・平二七厚労令七一・平二八厚労令四一・平二九厚労令三五・平三〇厚労令一三・平三一厚労令六四・令二厚労令七〇・一部改正)
施行日:令和二年三月三十一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
(年金たる保険給付の受給権者の定期報告)
(年金たる保険給付の受給権者の定期報告)
第二十一条
年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき
★挿入★
は、この限りでない。
第二十一条
年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき
又は障害補償年金若しくは傷病補償年金若しくは障害年金若しくは傷病年金の受給権者にあつては厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるとき
は、この限りでない。
一
受給権者の氏名及び住所
一
受給権者の氏名及び住所
二
年金たる保険給付の種類
二
年金たる保険給付の種類
三
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額
三
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額
四
遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては、その者と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名
四
遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては、その者と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名
五
遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては、受給権者及び前号の遺族のうち第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の状態の有無
五
遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては、受給権者及び前号の遺族のうち第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の状態の有無
六
遺族補償年金又は遺族年金の受給権者である妻にあつては、第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態の有無
六
遺族補償年金又は遺族年金の受給権者である妻にあつては、第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態の有無
七
傷病補償年金又は傷病年金の受給権者にあつては、その負傷又は疾病による障害の状態
七
傷病補償年金又は傷病年金の受給権者にあつては、その負傷又は疾病による障害の状態
2
前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。
2
前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。
一
障害補償年金又は障害年金の受給権者にあつては、その住民票の写し又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき
★挿入★
は、この限りでない。)
一
障害補償年金又は障害年金の受給権者にあつては、その住民票の写し又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき
又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該受給権者に係る特定個人情報の提供を受けることができるとき
は、この限りでない。)
二
遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
二
遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ
受給権者及び前項第四号の遺族の戸籍の謄本又は抄本
イ
受給権者及び前項第四号の遺族の戸籍の謄本又は抄本
ロ
前項第四号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
ロ
前項第四号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
ハ
前項第五号の遺族及び同項第六号の妻については、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
ハ
前項第五号の遺族及び同項第六号の妻については、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
三
傷病補償年金又は傷病年金の受給権者にあつては、その負傷又は疾病による障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
三
介護補償給付又は介護給付の受給権者にあつては、その負傷又は疾病による障害の状態及び当該障害を有することに伴う日常生活の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
3
第一項第三号に規定する場合に該当するときは、同項の報告書には、前項の書類のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3
第一項第三号に規定する場合に該当するときは、同項の報告書には、前項の書類のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
4
年金たる保険給付の受給権者が、その受ける権利を有する年金たる保険給付の支給事由となる障害に関し、介護補償給付又は介護給付を受けている場合における第二項第三号の規定の適用については、同号中「状態」とあるのは、「状態及び当該障害を有することに伴う日常生活の状態」とする。
★削除★
(昭四一労令二・全改、昭四五労令二九・昭四八労令三五・昭五二労令六・昭五五労令二・昭五七労令三二・昭五九労令九・昭六一労令一一・昭六三労令四一・平八労令六・平一二労令四一・平一五厚労令四五・平二四厚労令三五・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令三五・一部改正)
(昭四一労令二・全改、昭四五労令二九・昭四八労令三五・昭五二労令六・昭五五労令二・昭五七労令三二・昭五九労令九・昭六一労令一一・昭六三労令四一・平八労令六・平一二労令四一・平一五厚労令四五・平二四厚労令三五・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令三五・令二厚労令七〇・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
★新設★
(法第二十九条第一項第一号に掲げる事業)
第二十四条
法第二十九条第一項第一号に掲げる事業として、義肢等補装具費の支給、外科後処置、労災はり・きゆう施術特別援護措置、アフターケア、アフターケア通院費の支給、振動障害者社会復帰援護金の支給及び頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護を行うものとする。
(令二厚労令七〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
★新設★
(義肢等補装具費)
第二十五条
義肢、装具、車椅子その他の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものの購入又は修理に要した費用は、次に掲げる者に対して、義肢等補装具費として支給するものとする。
一
障害補償給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
二
障害補償給付又は障害給付の支給を受けると見込まれる者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
三
その他前二号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
2
義肢等補装具費の額は、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定した額とする。
3
前二項に定めるもののほか、義肢等補装具費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
★新設★
(外科後処置)
第二十六条
外科後処置は、次に掲げる者に対して、行うものとする。
一
障害補償給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
二
その他前号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
2
前項の外科後処置は、次に掲げる医療の給付を行うものとする。
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
三
処置、手術その他の治療
四
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
五
その他厚生労働省労働基準局長が定める処置
3
第一項の外科後処置は、法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は第十一条第一項の都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局において行う。
4
前三項に定めるもののほか、外科後処置に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
★新設★
(労災はり・きゆう施術特別援護措置)
第二十七条
労災はり・きゆう施術特別援護措置は、業務災害又は通勤災害により労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第一の二に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、障害補償給付若しくは障害給付の支給の決定を受けた者又はそれらの支給の決定を受けると見込まれる者のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う施術を必要とする者として厚生労働省労働基準局長が定める者に対して行うものとする。
2
前項に定めるもののほか、労災はり・きゆう施術特別援護措置に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
★新設★
(アフターケア)
第二十八条
アフターケアは、次に掲げる者に対して、保健上の措置として診察、保健指導その他健康の確保に資するものとして厚生労働省労働基準局長が定める措置を行うものとし、当該者に対して健康管理手帳を交付するものとする。
一
障害補償給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
二
障害補償給付又は障害給付の支給を受けると見込まれる者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者
三
その他前二号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
2
前項に定めるもののほか、アフターケアに関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
★新設★
(アフターケア通院費)
第二十九条
アフターケア通院費は、前条第一項各号に掲げる者に対して、支給するものとする。
2
前項に定めるもののほか、アフターケア通院費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
★新設★
(振動障害者社会復帰援護金)
第三十条
振動障害者社会復帰援護金は、労働基準法施行規則別表第一の二第三号3に掲げる疾病にり患し、法第十二条の八第一項第一号に規定する療養補償給付を一年以上受けていた者であつて、当該疾病が治つた者に対して、支給するものとする。
2
振動障害者社会復帰援護金の支給額は、法第八条の二第一項に規定する休業給付基礎日額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。ただし、当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円とする。
一
前項に規定する疾病が治つた日において六十五歳以上の者 百二十日
二
前項に規定する疾病が治つた日において六十五歳未満の者 二百日
3
前二項に定めるもののほか、振動障害者社会復帰援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
★新設★
(頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護)
第三十一条
頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護は、労働基準法施行規則別表第一の二第一号、第二号5若しくは6又は第三号に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、別表第一の障害等級第十二級以上の障害補償給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、業務災害又は通勤災害が発生する前の労働に従事することが困難であり、技能の習得を必要とする者に対して行うものとする。
2
前項に定めるもののほか、頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
★新設★
(法第二十九条第一項第二号に掲げる事業)
第三十二条
法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として、労災就学援護費、労災就労保育援護費、休業補償特別援護金、長期家族介護者援護金及び労災療養援護金の支給を行うものとする。
(令二厚労令七〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
★新設★
(労災就学援護費)
第三十三条
労災就学援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
一
遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(一般課程にあつては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。次項第三号及び第四号において同じ。)に在学している者又は公共職業能力開発施設において職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)を受ける者(以下この項において「在学者等」という。)であつて、学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
二
遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
三
別表第一の障害等級第一級、第二級若しくは第三級の障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等であつて、学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
四
障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
五
傷病補償年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であつて、当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
2
労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 対象者一人につき月額一万四千円
二
中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 対象者一人につき月額一万八千円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万五千円)
三
高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働基準局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者 対象者一人につき月額一万八千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万五千円)
四
大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く。)若しくは高度職業訓練を受ける者 対象者一人につき月額三万九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額三万円)
3
前二項に定めるもののほか、労災就学援護費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
★新設★
(労災就労保育援護費)
第三十四条
労災就労保育援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
一
遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下この項及び次項において「要保育児」という。)であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため学校教育法第一条に規定する幼稚園、保育所又は幼保連携型認定こども園(以下この項において「幼稚園等」という。)に預けられている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
二
遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた要保育児たる当該労働者の子(当該労働者の死亡当時胎児であつた子を含む。)と生計を同じくしている者であり、かつ、就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
三
障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため幼稚園等に預けられている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
四
障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており、かつ、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
五
障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており、かつ、自己の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
六
傷病補償年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの
七
その他前各号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者
2
労災就労保育援護費の支給額は、要保育児一人につき、月額一万二千円とする。
3
前二項に定めるもののほか、労災就労保育援護費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
★新設★
(休業補償特別援護金)
第三十五条
休業補償特別援護金は、業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が四日以上である労働者であつて、現に労働基準法第七十六条第一項に規定する休業補償を受けておらず、かつ、受けられる見込みのない者のうち、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
一
労働基準法施行規則別表第一の二第三号の2若しくは3、第五号又は第七号8に掲げる疾病にり患した者のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条の二の表の一の項から四の項までの第三欄に掲げる事業に使用された者であつて、同表の一の項から四の項までの第四欄に掲げる者に該当するもの
二
疾病の発生が診断により確定したときに、当該疾病の原因となつた業務に従事した事業場が廃止され、又はその事業主の行方が知れないため、業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第三日目までの期間についての休業補償を請求することができない者
2
休業補償特別援護金の支給額は、休業補償給付の三日分に相当する額とする。
3
前二項に定めるもののほか、休業補償特別援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
★新設★
(長期家族介護者援護金)
第三十六条
長期家族介護者援護金は、別表第一の障害等級第一級若しくは第二級の障害補償年金若しくは障害年金又は別表第二の傷病等級第一級若しくは第二級の傷病補償年金若しくは傷病年金を受けていた期間が十年以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとする。
2
長期家族介護者援護金の額は、百万円とする。ただし、長期家族介護者援護金の支給を受けることができる遺族が二人以上の場合には、百万円をその数で除して得た額とする。
3
前二項に定めるもののほか、長期家族介護者援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
★新設★
(労災療養援護金)
第三十七条
労災療養援護金は、労働基準法施行規則別表第一の二第一号及び第五号に規定する疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病により、昭和三十五年三月三十一日以前に労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第二十九号)の規定による改正前の法第十二条第一項第六号の規定による打切補償費の支給を受けた者であつて、当該疾病の療養のため、厚生労働省労働基準局長が定める病院又は診療所において診療を受けているもの(当該疾病について法の規定による療養補償給付を受けることができる者を除く。)に対して、支給するものとする。
2
労災療養援護金の支給額は、法に基づく療養補償給付若しくは介護補償給付の額又は公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)に基づく療養手当の額を考慮して厚生労働省労働基準局長が定める額とする。
3
前二項に定めるもののほか、労災療養援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
(令二厚労令七〇・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(法第二十九条第一項第三号に掲げる事業)
(法第二十九条第一項第三号に掲げる事業)
第二十四条
法第二十九条第一項第三号に掲げる事業として、
時間外労働等改善助成金
及び受動喫煙防止対策助成金を支給するものとする。
第三十八条
法第二十九条第一項第三号に掲げる事業として、
働き方改革推進支援助成金
及び受動喫煙防止対策助成金を支給するものとする。
(平五労令二五・全改、平六労令三五・平九労令二〇・平九労令二四・平一一労令二八・平一三厚労令三一・平一三厚労令一一八・平一八厚労令六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九三・平二〇厚労令三六・平二一厚労令七三・平二三厚労令四八・平二三厚労令一一三・平二五厚労令五五・平二七厚労令六七・平三〇厚労令五六・一部改正)
(平五労令二五・全改、平六労令三五・平九労令二〇・平九労令二四・平一一労令二八・平一三厚労令三一・平一三厚労令一一八・平一八厚労令六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九三・平二〇厚労令三六・平二一厚労令七三・平二三厚労令四八・平二三厚労令一一三・平二五厚労令五五・平二七厚労令六七・平三〇厚労令五六・一部改正、令二厚労令七〇・一部改正・旧第二四条繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
第二十五条から第二十七条まで
削除
★削除★
(平二七厚労令六七)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
第二十五条から第二十七条まで
削除
★削除★
(平二七厚労令六七)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
第二十五条から第二十七条まで
削除
★削除★
(平二七厚労令六七)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(時間外労働等改善助成金)
(働き方改革推進支援助成金)
第二十八条
時間外労働等改善助成金
は、次に掲げる中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は中小企業事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、支給するものとする。
第三十九条
働き方改革推進支援助成金
は、次に掲げる中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は中小企業事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する中小企業事業主
一
次のいずれにも該当する中小企業事業主
イ
次のいずれにも該当する中小企業事業主であると都道府県労働局長((2)に規定する計画に
(2)(ⅱ)(ヘ)
に掲げる措置が記載されている場合には、厚生労働大臣。(2)において同じ。)が認定したもの
イ
次のいずれにも該当する中小企業事業主であると都道府県労働局長((2)に規定する計画に
(2)(ⅱ)(ハ)
に掲げる措置が記載されている場合には、厚生労働大臣。(2)において同じ。)が認定したもの
(1)
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善に積極的に取り組むこととしていること。
(1)
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善に積極的に取り組むこととしていること。
(2)
労働時間等の設定の改善に係る(ⅰ)に掲げる実施体制の整備等のための措置及び(ⅱ)に掲げる労働時間等の設定の改善のための措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているものであること。
(2)
労働時間等の設定の改善に係る(ⅰ)に掲げる実施体制の整備等のための措置及び(ⅱ)に掲げる労働時間等の設定の改善のための措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているものであること。
(ⅰ)
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の設置等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備、その中小企業事業主の雇用する労働者からの労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任並びにその中小企業事業主の雇用する労働者への当該計画の周知
(ⅰ)
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の設置等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備、その中小企業事業主の雇用する労働者からの労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任並びにその中小企業事業主の雇用する労働者への当該計画の周知
(ⅱ)
労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇の取得の促進のための措置、
所定外労働の削減
のための措置
及び
労働時間等の設定の改善のための次に掲げるいずれかの措置
(ⅱ)
労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇の取得の促進のための措置、
労働時間の短縮
のための措置
又は
労働時間等の設定の改善のための次に掲げるいずれかの措置
(イ)
労働者の多様な事情及び業務の態様に応じた労働時間の設定
★削除★
(ロ)
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第二十五条の二第一項の規定により労働者に一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる事業であつて、一週間の所定労働時間が四十時間を超えているものにおいて、一週間の所定労働時間を短縮して四十時間以下とする措置
★削除★
★(イ)に移動しました★
★旧(ハ)から移動しました★
(ハ)
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第二条第一項の健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定
(イ)
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第二条第一項の健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定
★(ロ)に移動しました★
★旧(ニ)から移動しました★
(ニ)
子の養育又は家族の介護を行う労働者その他の特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与その他の必要な措置
(ロ)
子の養育又は家族の介護を行う労働者その他の特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与その他の必要な措置
(ホ)
在宅勤務その他の多様な就労を可能とする措置((ヘ)に掲げる措置を除く。)
★削除★
★(ハ)に移動しました★
★旧(ヘ)から移動しました★
(ヘ)
情報通信技術を活用した勤務(一週間について一日以上在宅又はその中小企業事業主が指定した事務所であつて、労働者が所属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る。)を可能とする措置
(ハ)
情報通信技術を活用した勤務(一週間について一日以上在宅又はその中小企業事業主が指定した事務所であつて、労働者が所属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る。)を可能とする措置
ロ
イ(2)に規定する計画に基づく措置を効果的に実施したと認められる中小企業事業主
ロ
イ(2)に規定する計画に基づく措置を効果的に実施したと認められる中小企業事業主
ハ
イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主
ハ
イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主
二
次のいずれにも該当する事業主団体等であると都道府県労働局長が認定したもの
二
次のいずれにも該当する事業主団体等であると都道府県労働局長が認定したもの
イ
当該事業主団体等の構成員である中小企業事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善その他の生産性の向上が図られるよう、構成事業主に対する相談、指導その他の援助の措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているもの
イ
当該事業主団体等の構成員である中小企業事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善その他の生産性の向上が図られるよう、構成事業主に対する相談、指導その他の援助の措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているもの
ロ
イに規定する計画に基づく措置を実施したと認められる事業主団体等
ロ
イに規定する計画に基づく措置を実施したと認められる事業主団体等
ハ
イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主団体等
ハ
イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主団体等
(平三〇厚労令五六・全改、平三〇厚労令一一二・平三一厚労令六四・一部改正)
(平三〇厚労令五六・全改、平三〇厚労令一一二・平三一厚労令六四・一部改正、令二厚労令七〇・一部改正・旧第二八条繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
★第四十条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(受動喫煙防止対策助成金)
(受動喫煙防止対策助成金)
第二十九条
受動喫煙防止対策助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主に対して、その実施する第一号に規定する措置の内容に応じて、支給するものとする。
第四十条
受動喫煙防止対策助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主に対して、その実施する第一号に規定する措置の内容に応じて、支給するものとする。
一
事業場の室内又はこれに準ずる環境において当該室以外での喫煙を禁止するために喫煙のための専用の室を設置する等の措置を講じる中小企業事業主であること。
一
事業場の室内又はこれに準ずる環境において当該室以外での喫煙を禁止するために喫煙のための専用の室を設置する等の措置を講じる中小企業事業主であること。
二
前号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。
二
前号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。
(平二三厚労令一一三・全改、平二五厚労令六六・一部改正)
(平二三厚労令一一三・全改、平二五厚労令六六・一部改正、令二厚労令七〇・旧第二九条繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
第三十条から第四十二条まで
削除
★削除★
(平二三厚労令一一三)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
第三十条から第四十二条まで
削除
★削除★
(平二三厚労令一一三)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
第三十条から第四十二条まで
削除
★削除★
(平二三厚労令一一三)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
第三十条から第四十二条まで
削除
★削除★
(平二三厚労令一一三)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
第三十条から第四十二条まで
削除
★削除★
(平二三厚労令一一三)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
第三十条から第四十二条まで
削除
★削除★
(平二三厚労令一一三)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
第三十条から第四十二条まで
削除
★削除★
(平二三厚労令一一三)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
第三十条から第四十二条まで
削除
★削除★
(平二三厚労令一一三)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
第三十条から第四十二条まで
削除
★削除★
(平二三厚労令一一三)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
第三十条から第四十二条まで
削除
★削除★
(平二三厚労令一一三)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
第三十条から第四十二条まで
削除
★削除★
(平二三厚労令一一三)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
第三十条から第四十二条まで
削除
第四十一条及び第四十二条
削除
(平二三厚労令一一三)
(令二厚労令七〇)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
第三十条から第四十二条まで
削除
第四十一条及び第四十二条
削除
(平二三厚労令一一三)
(令二厚労令七〇)
-附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第四号3の規定は昭和三十年十月一日から、第二十九条の規定は昭和三十一年一月一日から適用する。
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第四号3の規定は昭和三十年十月一日から、第二十九条の規定は昭和三十一年一月一日から適用する。
(経過措置)
(経過措置)
2
労働者災害補償保険法施行規則(昭和二十二年労働省令第一号)(以下「旧省令」という。)第二条第二項の規定により提出した届書は、第二条第二項の規定により提出した届書とみなす。
2
労働者災害補償保険法施行規則(昭和二十二年労働省令第一号)(以下「旧省令」という。)第二条第二項の規定により提出した届書は、第二条第二項の規定により提出した届書とみなす。
3
旧省令第十五条の規定により提出した申請書は、第四条第一項の規定により提出した申込書とみなす。
3
旧省令第十五条の規定により提出した申請書は、第四条第一項の規定により提出した申込書とみなす。
4
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百三十一号)(以下「改正法」という。)附則第四項に該当する事業についての保険加入者(保険加入者に事故がある場合には、その者にかわるべき者)は、その漁船の存否が分らなくなつた日、事故発生の状況及びその漁船に乗り組んでいた労働者の氏名を、この省令の施行後、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
4
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百三十一号)(以下「改正法」という。)附則第四項に該当する事業についての保険加入者(保険加入者に事故がある場合には、その者にかわるべき者)は、その漁船の存否が分らなくなつた日、事故発生の状況及びその漁船に乗り組んでいた労働者の氏名を、この省令の施行後、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
5
旧省令第十六条第一項の規定により提出した申請書は、第八条第一項及び第二項の規定により提出した申込書とみなす。
5
旧省令第十六条第一項の規定により提出した申請書は、第八条第一項及び第二項の規定により提出した申込書とみなす。
6
旧省令第十条第一項の規定により提出した請求書は、それぞれその請求書に対応する第九条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項及び第十九条第三項の規定により提出した請求書とみなす。
6
旧省令第十条第一項の規定により提出した請求書は、それぞれその請求書に対応する第九条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項及び第十九条第三項の規定により提出した請求書とみなす。
7
旧省令第五条第一項の規定により指定された病院又は診療所(法第二十三条の保険施設として設置された病院又は診療所を除く。)は、第十一条第一項の規定により指定された病院又は診療所とみなす。
7
旧省令第五条第一項の規定により指定された病院又は診療所(法第二十三条の保険施設として設置された病院又は診療所を除く。)は、第十一条第一項の規定により指定された病院又は診療所とみなす。
8
旧省令第十条第一項ただし書の規定により提出した証明書は、第十二条第一項の規定により提出した請求書とみなす。
8
旧省令第十条第一項ただし書の規定により提出した証明書は、第十二条第一項の規定により提出した請求書とみなす。
9
旧省令第十条第二項の規定により添えて提出した証明書は、第十三条第三項の規定により添えて提出した証明書とみなす。
9
旧省令第十条第二項の規定により添えて提出した証明書は、第十三条第三項の規定により添えて提出した証明書とみなす。
10
この省令施行の際現に旧省令第九条第一項の規定により分割して支給されている第一級から第十級までの障害補償費、遺族補償費及び打切補償費の支給については、なお従前の例による。
10
この省令施行の際現に旧省令第九条第一項の規定により分割して支給されている第一級から第十級までの障害補償費、遺族補償費及び打切補償費の支給については、なお従前の例による。
11
旧省令第二十三条第一項の規定に基く告示は、第二十七条第一項の規定に基く告示とみなす。
11
旧省令第二十三条第一項の規定に基く告示は、第二十七条第一項の規定に基く告示とみなす。
12
旧省令第二十三条の二第二項の規定に基く告示は、第三十条第二項の規定に基く告示とみなす。
12
旧省令第二十三条の二第二項の規定に基く告示は、第三十条第二項の規定に基く告示とみなす。
13
旧省令第十八条第五項の規定による申出は、第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定による申請とみなす。
13
旧省令第十八条第五項の規定による申出は、第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定による申請とみなす。
14
障害等級第四級から第十級までに応ずる第二種障害補償費及び遺族補償費並びに障害等級第四級から第十級までに応ずる第二種障害給付及び労働者が長期傷病者補償の開始後五年以内に死亡した場合に行なう遺族給付は、当分の間、第二十条第一項の規定にかかわらず、保険給付を受けるべき者が申し出た場合には、法第十二条第一項第三号若しくは第四号又は法第十二条の五第一項の規定による額を一時に支給する。
14
障害等級第四級から第十級までに応ずる第二種障害補償費及び遺族補償費並びに障害等級第四級から第十級までに応ずる第二種障害給付及び労働者が長期傷病者補償の開始後五年以内に死亡した場合に行なう遺族給付は、当分の間、第二十条第一項の規定にかかわらず、保険給付を受けるべき者が申し出た場合には、法第十二条第一項第三号若しくは第四号又は法第十二条の五第一項の規定による額を一時に支給する。
(昭三五労令五・全改)
(昭三五労令五・全改)
15
法第二十七条に規定する保険給付の額と保険料の額との割合の計算については、第二十九条の規定の適用されるまでの間は、旧省令第二十三条の三の規定の例による。
15
法第二十七条に規定する保険給付の額と保険料の額との割合の計算については、第二十九条の規定の適用されるまでの間は、旧省令第二十三条の三の規定の例による。
(改正法附則第九項ただし書の適用を受ける事業についての報告の特例)
(改正法附則第九項ただし書の適用を受ける事業についての報告の特例)
16
改正法附則第九項ただし書の適用を受ける事業についての保険加入者は、法第三十条第一項の規定による確定保険料の報告をする際に、昭和三十年九月一日から保険関係が消滅した日までに使用したすべての労働者に支払つた賃金総額(第二十五条第一項の規定の適用を受ける事業については、同条の規定による請負金額に昭和三十年九月一日から保険関係が消滅した日までの期間とその事業の全期間との割合を乗じて得た額)を併せて報告しなければならない。
16
改正法附則第九項ただし書の適用を受ける事業についての保険加入者は、法第三十条第一項の規定による確定保険料の報告をする際に、昭和三十年九月一日から保険関係が消滅した日までに使用したすべての労働者に支払つた賃金総額(第二十五条第一項の規定の適用を受ける事業については、同条の規定による請負金額に昭和三十年九月一日から保険関係が消滅した日までの期間とその事業の全期間との割合を乗じて得た額)を併せて報告しなければならない。
(法第五十八条第一項の障害補償年金の額等)
(法第五十八条第一項の障害補償年金の額等)
17
法第五十八条第一項の当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された障害補償年金の額は、その現に支給された額に同項の当該死亡した日の属する年度の前年度の平均給与額(第九条の五の平均給与額をいう。以下同じ。)を当該障害補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
17
法第五十八条第一項の当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された障害補償年金の額は、その現に支給された額に同項の当該死亡した日の属する年度の前年度の平均給与額(第九条の五の平均給与額をいう。以下同じ。)を当該障害補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
(平二労令一七・追加、平二労令二四・平一二労令四一・一部改正)
(平二労令一七・追加、平二労令二四・平一二労令四一・一部改正)
18
法第五十八条第一項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の七月以前に生じたものである場合における同項の障害補償年金前払一時金の額は、その現に支給された額に当該死亡した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
18
法第五十八条第一項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の七月以前に生じたものである場合における同項の障害補償年金前払一時金の額は、その現に支給された額に当該死亡した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
(平二労令一七・追加、平一二労令四一・一部改正)
(平二労令一七・追加、平一二労令四一・一部改正)
19
法第五十八条第一項の当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月一日以後の日である場合における同項の下欄に掲げる額は、同項の表の給付基礎日額を障害補償一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額と、同項の当該死亡した日の属する月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したとき(第四十六条の二十第三項(第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)の規定により法第八条の四において準用する法第八条の三第一項及び法第八条の五の規定の例によることとされる場合を含む。附則第二十四項、附則第二十五項及び附則第三十一項において同じ。)に得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額として算定して得られる額とする。
19
法第五十八条第一項の当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月一日以後の日である場合における同項の下欄に掲げる額は、同項の表の給付基礎日額を障害補償一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額と、同項の当該死亡した日の属する月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したとき(第四十六条の二十第三項(第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)の規定により法第八条の四において準用する法第八条の三第一項及び法第八条の五の規定の例によることとされる場合を含む。附則第二十四項、附則第二十五項及び附則第三十一項において同じ。)に得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額として算定して得られる額とする。
(平二労令一七・追加、平二労令二四・一部改正)
(平二労令一七・追加、平二労令二四・一部改正)
(加重障害の場合の障害補償年金差額一時金の額)
(加重障害の場合の障害補償年金差額一時金の額)
20
既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級(以下この項及び附則第二十五項において「加重後の障害等級」という。)に応ずる障害補償給付が障害補償年金である場合に限る。附則第二十五項及び附則第二十八項において「加重障害の場合」という。)における当該事由に係る障害補償年金差額一時金の額は、加重後の障害等級に応ずる法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(前項に規定する場合にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額。以下この項において「下欄の額」という。)から既にあつた身体障害の該当する障害等級(以下この項及び附則第二十五項において「加重前の障害等級」という。)に応ずる下欄の額を控除した額(加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、加重後の障害等級に応ずる下欄の額に加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額を差し引いた額を加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額で除して得た数を乗じて得た額)から、当該事由に関し支給された障害補償年金の額(附則第十七項の障害補償年金にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額)及び障害補償年金前払一時金の額(附則第十八項に規定する場合にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額)を差し引いた額による。
20
既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級(以下この項及び附則第二十五項において「加重後の障害等級」という。)に応ずる障害補償給付が障害補償年金である場合に限る。附則第二十五項及び附則第二十八項において「加重障害の場合」という。)における当該事由に係る障害補償年金差額一時金の額は、加重後の障害等級に応ずる法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(前項に規定する場合にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額。以下この項において「下欄の額」という。)から既にあつた身体障害の該当する障害等級(以下この項及び附則第二十五項において「加重前の障害等級」という。)に応ずる下欄の額を控除した額(加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、加重後の障害等級に応ずる下欄の額に加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額を差し引いた額を加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額で除して得た数を乗じて得た額)から、当該事由に関し支給された障害補償年金の額(附則第十七項の障害補償年金にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額)及び障害補償年金前払一時金の額(附則第十八項に規定する場合にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額)を差し引いた額による。
(昭五六労令三六・追加、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第一七項繰下、平二労令二四・一部改正)
(昭五六労令三六・追加、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第一七項繰下、平二労令二四・一部改正)
(障害補償年金差額一時金の請求等)
(障害補償年金差額一時金の請求等)
21
障害補償年金差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
21
障害補償年金差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
死亡した労働者の氏名及び生年月日
一
死亡した労働者の氏名及び生年月日
二
請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係
二
請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第一八項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第一八項繰下)
22
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
22
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
請求人が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
一
請求人が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
二
請求人が死亡した労働者と生計を同じくしていた者であるときは、その事実を証明することができる書類
二
請求人が死亡した労働者と生計を同じくしていた者であるときは、その事実を証明することができる書類
三
請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
三
請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第一九項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第一九項繰下)
23
第十五条の五の規定は、障害補償年金差額一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。
23
第十五条の五の規定は、障害補償年金差額一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二〇項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二〇項繰下)
(障害補償年金前払一時金の額)
(障害補償年金前払一時金の額)
24
障害補償年金前払一時金の額は、次の表の上欄に掲げる障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第五十九条第一項の障害補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金と、当該障害補償年金を受ける権利が生じた月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額。次項において同じ。)とする。
24
障害補償年金前払一時金の額は、次の表の上欄に掲げる障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第五十九条第一項の障害補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金と、当該障害補償年金を受ける権利が生じた月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額。次項において同じ。)とする。
障害等級
額
第一級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分、一、二〇〇日分又は一、三四〇日分
第二級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分又は一、一九〇日分
第三級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分又は一、〇五〇日分
第四級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分又は九二〇日分
第五級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は七九〇日分
第六級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は六七〇日分
第七級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分又は五六〇日分
障害等級
額
第一級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分、一、二〇〇日分又は一、三四〇日分
第二級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分又は一、一九〇日分
第三級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分又は一、〇五〇日分
第四級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分又は九二〇日分
第五級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は七九〇日分
第六級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は六七〇日分
第七級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分又は五六〇日分
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二一項繰下、平二労令二四・一部改正)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二一項繰下、平二労令二四・一部改正)
25
加重障害の場合における当該事由に係る障害補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、加重後の障害等級に応ずる同項の表の下欄に掲げる額の最高額(以下この項及び附則第二十八項において「最高額」という。)から加重前の障害等級に応ずる最高額を控除した額(加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、加重後の障害等級に応ずる最高額に加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額を差し引いた額を加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額で除して得た数を乗じて得た額とする。以下「加重障害に係る前払最高限度額」という。)又は給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第五十九条第一項の障害補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金と、当該障害補償年金を受ける権利が生じた月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分、千日分若しくは千二百日分のうち加重障害に係る前払最高限度額に満たない額による。
25
加重障害の場合における当該事由に係る障害補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、加重後の障害等級に応ずる同項の表の下欄に掲げる額の最高額(以下この項及び附則第二十八項において「最高額」という。)から加重前の障害等級に応ずる最高額を控除した額(加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、加重後の障害等級に応ずる最高額に加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額を差し引いた額を加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額で除して得た数を乗じて得た額とする。以下「加重障害に係る前払最高限度額」という。)又は給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第五十九条第一項の障害補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金と、当該障害補償年金を受ける権利が生じた月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分、千日分若しくは千二百日分のうち加重障害に係る前払最高限度額に満たない額による。
(昭五六労令三六・追加、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第二二項繰下、平二労令二四・一部改正)
(昭五六労令三六・追加、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第二二項繰下、平二労令二四・一部改正)
(障害補償年金前払一時金の請求等)
(障害補償年金前払一時金の請求等)
26
障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、障害補償年金の支給の決定の通知のあつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該障害補償年金を請求した後においても障害補償年金前払一時金を請求することができる。
26
障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、障害補償年金の支給の決定の通知のあつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該障害補償年金を請求した後においても障害補償年金前払一時金を請求することができる。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二三項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二三項繰下)
27
障害補償年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、一回に限り行うことができる。
27
障害補償年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、一回に限り行うことができる。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二四項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二四項繰下)
28
障害補償年金前払一時金の請求は、支給を受けようとする額を所轄労働基準監督署長に示して行わなければならない。この場合において、当該請求が附則第二十六項ただし書の規定に基づいて行われるものであるときは、当該請求に係る額は、最高額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)から既に支給を受けた障害補償年金の額(当該障害補償年金前払一時金が支給される月の翌月に支払われることとなる障害補償年金の額を含む。)の合計額を減じた額を超えてはならない。
28
障害補償年金前払一時金の請求は、支給を受けようとする額を所轄労働基準監督署長に示して行わなければならない。この場合において、当該請求が附則第二十六項ただし書の規定に基づいて行われるものであるときは、当該請求に係る額は、最高額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)から既に支給を受けた障害補償年金の額(当該障害補償年金前払一時金が支給される月の翌月に支払われることとなる障害補償年金の額を含む。)の合計額を減じた額を超えてはならない。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二五項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二五項繰下)
29
障害補償年金前払一時金は、その請求が附則第二十六項ただし書の規定に基づいて行われる場合は、一月、三月、五月、七月、九月又は十一月のうち当該障害補償年金前払一時金の請求が行われた月後の最初の月に支給する。
29
障害補償年金前払一時金は、その請求が附則第二十六項ただし書の規定に基づいて行われる場合は、一月、三月、五月、七月、九月又は十一月のうち当該障害補償年金前払一時金の請求が行われた月後の最初の月に支給する。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二六項繰下、平八労令三一・一部改正)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二六項繰下、平八労令三一・一部改正)
(障害補償年金の支給停止期間)
(障害補償年金の支給停止期間)
30
法第五十九条第三項の規定により障害補償年金の支給が停止される期間は、次の各号に掲げる額の合算額が障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間とする。
30
法第五十九条第三項の規定により障害補償年金の支給が停止される期間は、次の各号に掲げる額の合算額が障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間とする。
一
障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から一年を経過した月前に支給されるべき障害補償年金の額
一
障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から一年を経過した月前に支給されるべき障害補償年金の額
二
障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から一年を経過した月以後各月に支給されるべき障害補償年金の額を、
百分の五
にその経過した年数(当該年数に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額の合算額
二
障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から一年を経過した月以後各月に支給されるべき障害補償年金の額を、
法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率
にその経過した年数(当該年数に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額の合算額
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二七項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二七項繰下、令二厚労令七〇・一部改正)
(遺族補償年金前払一時金の額)
(遺族補償年金前払一時金の額)
31
遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第六十条第一項の遺族補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金と、当該遺族補償年金を受ける権利が生じた月を遺族補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分又は千日分に相当する額とする。
31
遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第六十条第一項の遺族補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金と、当該遺族補償年金を受ける権利が生じた月を遺族補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分又は千日分に相当する額とする。
(昭五五労令三二・追加、昭五六労令三六・旧第一七項繰下、平二労令一七・一部改正・旧第二八項繰下、平二労令二四・一部改正)
(昭五五労令三二・追加、昭五六労令三六・旧第一七項繰下、平二労令一七・一部改正・旧第二八項繰下、平二労令二四・一部改正)
(法第六十条第四項の遺族補償年金前払一時金の額)
(法第六十条第四項の遺族補償年金前払一時金の額)
32
法第六十条第四項の規定により読み替えられた法第十六条の六第一項第二号に規定する遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が法第六十条第四項の規定により読み替えられた法第十六条の六第一項第二号に規定する当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
32
法第六十条第四項の規定により読み替えられた法第十六条の六第一項第二号に規定する遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が法第六十条第四項の規定により読み替えられた法第十六条の六第一項第二号に規定する当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
(平二労令一七・追加、平一二労令四一・一部改正)
(平二労令一七・追加、平一二労令四一・一部改正)
(遺族補償年金前払一時金の請求等)
(遺族補償年金前払一時金の請求等)
33
附則第二十六項から第二十九項までの規定は、遺族補償年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十三項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)」とあるのは「同一の事由に関し法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金が支給されることとした場合における当該遺族補償一時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十三項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
33
附則第二十六項から第二十九項までの規定は、遺族補償年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十三項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)」とあるのは「同一の事由に関し法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金が支給されることとした場合における当該遺族補償一時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十三項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第二九項繰下)
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第二九項繰下)
(遺族補償年金の支給停止期間)
(遺族補償年金の支給停止期間)
34
附則第三十項の規定は、法第六十条第三項の規定により遺族補償年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と読み替えるものとする。
34
附則第三十項の規定は、法第六十条第三項の規定により遺族補償年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第三〇項繰下)
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第三〇項繰下)
(障害年金差額一時金の請求等)
(障害年金差額一時金の請求等)
35
障害年金差額一時金の支給を受けようとする者は、附則第二十二項各号に掲げる書類を添えて、附則第二十一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
35
障害年金差額一時金の支給を受けようとする者は、附則第二十二項各号に掲げる書類を添えて、附則第二十一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第三一項繰下)
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第三一項繰下)
36
第十五条の五の規定は障害年金差額一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について、附則第十七項の規定は法第六十一条第一項の当該障害年金の額の算定について、附則第十八項の規定は同条第一項の当該障害年金に係る障害年金前払一時金の額の算定について、附則第十九項の規定は同条第一項の下欄に掲げる額の算定について、附則第二十項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る障害年金差額一時金の額の算定の場合について準用する。この場合において、附則第十七項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第十八項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「障害年金前払一時金」と、附則第十九項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、附則第二十項中「障害補償給付」とあるのは「障害給付」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「障害年金前払一時金」と読み替えるものとする。
36
第十五条の五の規定は障害年金差額一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について、附則第十七項の規定は法第六十一条第一項の当該障害年金の額の算定について、附則第十八項の規定は同条第一項の当該障害年金に係る障害年金前払一時金の額の算定について、附則第十九項の規定は同条第一項の下欄に掲げる額の算定について、附則第二十項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る障害年金差額一時金の額の算定の場合について準用する。この場合において、附則第十七項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第十八項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「障害年金前払一時金」と、附則第十九項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、附則第二十項中「障害補償給付」とあるのは「障害給付」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「障害年金前払一時金」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・全改、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第三二項繰下)
(昭五六労令三六・全改、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第三二項繰下)
(障害年金前払一時金の額)
(障害年金前払一時金の額)
37
障害年金前払一時金の額に係る附則第二十四項の規定の適用については、同項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「法第五十九条第一項」とあるのは「法第六十二条第一項」とする。
37
障害年金前払一時金の額に係る附則第二十四項の規定の適用については、同項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「法第五十九条第一項」とあるのは「法第六十二条第一項」とする。
(平二労令一七・追加)
(平二労令一七・追加)
(障害年金前払一時金の請求等)
(障害年金前払一時金の請求等)
38
附則第二十五項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る障害年金前払一時金の額の算定について、附則第二十六項から第二十九項までの規定は障害年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十五項中「障害補償給付」とあるのは「障害給付」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「法第五十九条第一項」とあるのは「法第六十二条第一項」と、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十八項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十八項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
38
附則第二十五項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る障害年金前払一時金の額の算定について、附則第二十六項から第二十九項までの規定は障害年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十五項中「障害補償給付」とあるのは「障害給付」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「法第五十九条第一項」とあるのは「法第六十二条第一項」と、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十八項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十八項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・全改、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第三三項繰下)
(昭五六労令三六・全改、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第三三項繰下)
(障害年金の支給停止期間)
(障害年金の支給停止期間)
39
附則第三十項の規定は、法第六十二条第三項において読み替えて準用する法第五十九条第三項の規定により障害年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは、「障害年金前払一時金」と読み替えるものとする。
39
附則第三十項の規定は、法第六十二条第三項において読み替えて準用する法第五十九条第三項の規定により障害年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは、「障害年金前払一時金」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第三四項繰下)
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第三四項繰下)
(遺族年金前払一時金の額)
(遺族年金前払一時金の額)
40
遺族年金前払一時金の額に係る附則第三十一項の規定の適用については、同項中「法第六十条第一項」とあるのは「法第六十三条第一項」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。
40
遺族年金前払一時金の額に係る附則第三十一項の規定の適用については、同項中「法第六十条第一項」とあるのは「法第六十三条第一項」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。
(平二労令一七・追加)
(平二労令一七・追加)
(遺族年金前払一時金の請求等)
(遺族年金前払一時金の請求等)
41
附則第二十六項から第二十九項までの規定は、遺族年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「遺族年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第四十一項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)」とあるのは「同一の事由に関し法第二十二条の四第三項において読み替えて準用する法第十六条の六第一項第一号の遺族一時金が支給されることとした場合における当該遺族一時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第四十一項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
41
附則第二十六項から第二十九項までの規定は、遺族年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「遺族年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第四十一項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)」とあるのは「同一の事由に関し法第二十二条の四第三項において読み替えて準用する法第十六条の六第一項第一号の遺族一時金が支給されることとした場合における当該遺族一時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第四十一項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第三五項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第三五項繰下)
(遺族年金の支給停止期間)
(遺族年金の支給停止期間)
42
附則第三十項の規定は、法第六十三条第三項において読み替えて準用する法第六十条第三項の規定により遺族年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは、「遺族年金前払一時金」と読み替えるものとする。
42
附則第三十項の規定は、法第六十三条第三項において読み替えて準用する法第六十条第三項の規定により遺族年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは、「遺族年金前払一時金」と読み替えるものとする。
(昭五五労令三二・追加、昭五六労令三六・一部改正・旧第二四項繰下、平二労令一七・一部改正・旧第三六項繰下)
(昭五五労令三二・追加、昭五六労令三六・一部改正・旧第二四項繰下、平二労令一七・一部改正・旧第三六項繰下)
(読み替えられた法第十六条の六第一項第二号の遺族年金前払一時金の額)
(読み替えられた法第十六条の六第一項第二号の遺族年金前払一時金の額)
43
附則第三十二項の規定は、法第六十三条第三項の規定により読み替えられた法第六十条第四項の遺族年金前払一時金の額について準用する。この場合において、附則第三十二項中「法第六十条第四項」とあるのは、「法第六十三条第三項の規定により読み替えられた法第六十条第四項」と読み替えるものとする。
43
附則第三十二項の規定は、法第六十三条第三項の規定により読み替えられた法第六十条第四項の遺族年金前払一時金の額について準用する。この場合において、附則第三十二項中「法第六十条第四項」とあるのは、「法第六十三条第三項の規定により読み替えられた法第六十条第四項」と読み替えるものとする。
(平二労令一七・追加)
(平二労令一七・追加)
(法第六十四条第二項第一号の年金給付)
(法第六十四条第二項第一号の年金給付)
44
法第六十四条第二項第一号の年金給付は、次の各号に掲げる額の合算額が同号に規定する前払一時金給付の最高限度額に相当する額に達するまでの間についての年金給付とする。
44
法第六十四条第二項第一号の年金給付は、次の各号に掲げる額の合算額が同号に規定する前払一時金給付の最高限度額に相当する額に達するまでの間についての年金給付とする。
一
年金給付を支給すべき事由が生じた月後最初の年金給付の支払期月から一年を経過した月前に支給されるべき年金給付の額
一
年金給付を支給すべき事由が生じた月後最初の年金給付の支払期月から一年を経過した月前に支給されるべき年金給付の額
二
年金給付を支給すべき事由が生じた月後最初の年金給付の支払期月から一年を経過した月以後各月に支給されるべき年金給付の額を、
百分の五
にその経過した年数(当該年数に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額の合算額
二
年金給付を支給すべき事由が生じた月後最初の年金給付の支払期月から一年を経過した月以後各月に支給されるべき年金給付の額を、
法第八条第一項に規定する算定事由発生日における法定利率
にその経過した年数(当該年数に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額の合算額
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第四三項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第四三項繰下、令二厚労令七〇・一部改正)
(事業主から受けた損害賠償についての届出等)
(事業主から受けた損害賠償についての届出等)
45
労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によつててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
45
労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によつててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
二
損害賠償を受けた者の氏名、住所及び労働者との関係
二
損害賠償を受けた者の氏名、住所及び労働者との関係
三
事業の名称及び事業場の所在地
三
事業の名称及び事業場の所在地
四
損害賠償の受領額及びその受領状況
四
損害賠償の受領額及びその受領状況
五
前各号に掲げるもののほか、法第六十四条第二項の規定により行われる保険給付の支給停止又は減額の基礎となる事項
五
前各号に掲げるもののほか、法第六十四条第二項の規定により行われる保険給付の支給停止又は減額の基礎となる事項
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第四四項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第四四項繰下)
46
前項第三号から第五号までに掲げる事項については、事業主の証明を受けなければならない。
46
前項第三号から第五号までに掲げる事項については、事業主の証明を受けなければならない。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第四五項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第四五項繰下)
47
第二十三条の規定は、附則第四十五項の規定による届出及び前項の規定による事業主の証明について準用する。
47
第二十三条の規定は、附則第四十五項の規定による届出及び前項の規定による事業主の証明について準用する。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第四六項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第四六項繰下)
(再集計等における平均定期給与額等)
(再集計等における平均定期給与額等)
48
法の規定による保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定にあつては、平成十六年一月から平成三十年十月までの平均定期給与額は平成三十一年一月に厚生労働省において再集計した労働者一人当たりの給与の額(以下「再集計した額」という。)又は同月前に公表した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額及び再集計した額から推計した労働者一人当たりの給与の額をいう。なお、第九条の二の毎月勤労統計における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の四半期の一箇月平均額についても、同様とする。
48
法の規定による保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定にあつては、平成十六年一月から平成三十年十月までの平均定期給与額は平成三十一年一月に厚生労働省において再集計した労働者一人当たりの給与の額(以下「再集計した額」という。)又は同月前に公表した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額及び再集計した額から推計した労働者一人当たりの給与の額をいう。なお、第九条の二の毎月勤労統計における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の四半期の一箇月平均額についても、同様とする。
(平三一厚労令六四・全改)
(平三一厚労令六四・全改)
-改正附則-
施行日:令和二年三月三十一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一厚労令七〇)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の改正規定〔中略〕並びに附則第四条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
令和二年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)による介護補償給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)による介護料の金額については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法施行規則附則第三十項(同令附則第三十四項、第三十九項及び第四十二項において準用する場合を含む。)の規定による障害補償年金の支給停止及び同令附則第四十四項の規定による年金給付の支給停止については、なお従前の例による。
第四条
施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じた法の規定による保険給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による特別支給金のうち、施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた年金たる保険給付並びに同令の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金の額(法第九条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条の規定を準用する。
-その他-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
別表第一
障害等級表(第十四条、第十五条、第十八条の八
★挿入★
関係)
別表第一
障害等級表(第十四条、第十五条、第十八条の八
、第三十一条、第三十三条、第三十六条
関係)
(昭三五労令五・昭四〇労令一四・昭四一労令二・昭四二労令二九・昭四五労令二九・一部改正、昭四七労令九・旧別表第一、昭四九労令二九・昭五〇労令二三・一部改正、昭五二労令六・旧別表、昭五六労令三・平九労令三一・平一六厚労令一〇一・平一八厚労令六・平二三厚労令一三・一部改正)
(昭三五労令五・昭四〇労令一四・昭四一労令二・昭四二労令二九・昭四五労令二九・一部改正、昭四七労令九・旧別表第一、昭四九労令二九・昭五〇労令二三・一部改正、昭五二労令六・旧別表、昭五六労令三・平九労令三一・平一六厚労令一〇一・平一八厚労令六・平二三厚労令一三・令二厚労令七〇・一部改正)
障害等級
給付の内容
身体障害
第一級
当該障害の存する期間一年につき給付基礎日額の三一三日分
一 両眼が失明したもの
二 そしやく及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 削除
六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
七 両上肢の用を全廃したもの
八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
九 両下肢の用を全廃したもの
第二級
同二七七日分
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
二の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
三 両上肢を手関節以上で失つたもの
四 両下肢を足関節以上で失つたもの
第三級
同二四五日分
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 そしやく又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
第四級
同二一三日分
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第五級
同一八四日分
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
一の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
一の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
二 一上肢を手関節以上で失つたもの
三 一下肢を足関節以上で失つたもの
四 一上肢の用を全廃したもの
五 一下肢の用を全廃したもの
六 両足の足指の全部を失つたもの
第六級
同一五六日分
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
三の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの
第七級
同一三一日分
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
二の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 削除
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失つたもの
七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一一 両足の足指の全部の用を廃したもの
一二 外貌に著しい醜状を残すもの
一三 両側のこう丸を失つたもの
第八級
給付基礎日額の五〇三日分
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 せき柱に運動障害を残すもの
三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失つたもの
四 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
一〇 一足の足指の全部を失つたもの
第九級
同三九一日分
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 そしやく及び言語の機能に障害を残すもの
六の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
六の三 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
七 一耳の聴力を全く失つたもの
七の二 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
七の三 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
八 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの
九 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
一〇 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
一一 一足の足指の全部の用を廃したもの
一一の二 外貌に相当程度の醜状を残すもの
一二 生殖器に著しい障害を残すもの
第一〇級
同三〇二日分
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
一の二 正面視で複視を残すもの
二 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
三 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
四 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
五 削除
六 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
八 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第一一級
同二二三日分
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
三の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の三 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五 せき柱に変形を残すもの
六 一手の示指、中指又は環指を失つたもの
七 削除
八 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
九 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第一二級
同一五六日分
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
四 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
八の二 一手の小指を失つたもの
九 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
一〇 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
一一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
一二 局部にがん固な神経症状を残すもの
一三 削除
一四 外貌に醜状を残すもの
第一三級
同一〇一日分
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
二の二 正面視以外で複視を残すもの
三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
三の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の三 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
四 一手の小指の用を廃したもの
五 一手の母指の指骨の一部を失つたもの
六 削除
七 削除
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
一〇 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
第一四級
同五六日分
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
二の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
三 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
四 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 削除
六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
障害等級
給付の内容
身体障害
第一級
当該障害の存する期間一年につき給付基礎日額の三一三日分
一 両眼が失明したもの
二 そしやく及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 削除
六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
七 両上肢の用を全廃したもの
八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
九 両下肢の用を全廃したもの
第二級
同二七七日分
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
二の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
三 両上肢を手関節以上で失つたもの
四 両下肢を足関節以上で失つたもの
第三級
同二四五日分
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 そしやく又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
第四級
同二一三日分
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第五級
同一八四日分
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
一の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
一の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
二 一上肢を手関節以上で失つたもの
三 一下肢を足関節以上で失つたもの
四 一上肢の用を全廃したもの
五 一下肢の用を全廃したもの
六 両足の足指の全部を失つたもの
第六級
同一五六日分
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
三の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの
第七級
同一三一日分
一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
二の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 削除
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失つたもの
七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一一 両足の足指の全部の用を廃したもの
一二 外貌に著しい醜状を残すもの
一三 両側のこう丸を失つたもの
第八級
給付基礎日額の五〇三日分
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 せき柱に運動障害を残すもの
三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失つたもの
四 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
一〇 一足の足指の全部を失つたもの
第九級
同三九一日分
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 そしやく及び言語の機能に障害を残すもの
六の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
六の三 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
七 一耳の聴力を全く失つたもの
七の二 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
七の三 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
八 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの
九 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
一〇 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
一一 一足の足指の全部の用を廃したもの
一一の二 外貌に相当程度の醜状を残すもの
一二 生殖器に著しい障害を残すもの
第一〇級
同三〇二日分
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
一の二 正面視で複視を残すもの
二 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
三 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
四 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
五 削除
六 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
八 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第一一級
同二二三日分
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
三の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の三 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五 せき柱に変形を残すもの
六 一手の示指、中指又は環指を失つたもの
七 削除
八 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
九 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第一二級
同一五六日分
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
四 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
八の二 一手の小指を失つたもの
九 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
一〇 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
一一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
一二 局部にがん固な神経症状を残すもの
一三 削除
一四 外貌に醜状を残すもの
第一三級
同一〇一日分
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
二の二 正面視以外で複視を残すもの
三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
三の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の三 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
四 一手の小指の用を廃したもの
五 一手の母指の指骨の一部を失つたもの
六 削除
七 削除
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
一〇 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
第一四級
同五六日分
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
二の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
三 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
四 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 削除
六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについてはきよう正視力について測定する。
二 手指を失つたものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについてはきよう正視力について測定する。
二 手指を失つたものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。