労働安全衛生規則
昭和四十七年九月三十日 労働省 令 第三十二号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
令和五年三月十四日 厚生労働省 令 第二十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月十四日厚生労働省令第二十二号~
★新設★
(本足場の使用)
第五百六十一条の二
事業者は、幅が一メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならない。ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、この限りでない。
(令五厚労令二二・追加)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年三月十四日厚生労働省令第二十二号~
(点検)
(点検)
第五百六十七条
事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは
★挿入★
、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について
点検し
、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第五百六十七条
事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは
、点検者を指名して
、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について
点検させ
、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
2
事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは
★挿入★
、作業を開始する前に、次の事項について
、点検し
、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
2
事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは
、点検者を指名して
、作業を開始する前に、次の事項について
点検させ
、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
一
床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
一
床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
二
建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
二
建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
三
緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
三
緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
四
足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
四
足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
五
幅木等の取付状態及び取り外しの有無
五
幅木等の取付状態及び取り外しの有無
六
脚部の沈下及び滑動の状態
六
脚部の沈下及び滑動の状態
七
筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
七
筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
八
建地、布及び腕木の損傷の有無
八
建地、布及び腕木の損傷の有無
九
突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
九
突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
3
事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
3
事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
一
当該点検の結果
★挿入★
一
当該点検の結果
及び点検者の氏名
二
前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
二
前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
(平二一厚労令二三・平二七厚労令三〇・一部改正)
(平二一厚労令二三・平二七厚労令三〇・令五厚労令二二・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年三月十四日厚生労働省令第二十二号~
(つり足場の点検)
(つり足場の点検)
第五百六十八条
事業者は、つり足場における作業を行うときは
★挿入★
、その日の作業を開始する前に、前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について
、点検し
、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第五百六十八条
事業者は、つり足場における作業を行うときは
、点検者を指名して
、その日の作業を開始する前に、前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について
点検させ
、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
(平二一厚労令二三・一部改正)
(平二一厚労令二三・令五厚労令二二・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年三月十四日厚生労働省令第二十二号~
(足場についての措置)
(足場についての措置)
第六百五十五条
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。
第六百五十五条
注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。
一
構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。
一
構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。
二
強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては
★挿入★
、足場における作業を開始する前に、次の事項について
点検し
、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。
二
強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては
、点検者を指名して
、足場における作業を開始する前に、次の事項について
点検させ
、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。
イ
床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
イ
床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
ロ
建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
ロ
建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
ハ
緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
ハ
緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
ニ
足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
ニ
足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
ホ
幅木等の取付状態及び取り外しの有無
ホ
幅木等の取付状態及び取り外しの有無
ヘ
脚部の沈下及び滑動の状態
ヘ
脚部の沈下及び滑動の状態
ト
筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けの状態
ト
筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けの状態
チ
建地、布及び腕木の損傷の有無
チ
建地、布及び腕木の損傷の有無
リ
突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
リ
突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
三
前二号に定めるもののほか、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第十章第二節(第五百五十九条から第五百六十一条まで、第五百六十二条第二項、第五百六十三条、第五百六十九条から第五百七十二条まで及び第五百七十四条に限る。)に規定する足場の基準に適合するものとすること。
三
前二号に定めるもののほか、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第十章第二節(第五百五十九条から第五百六十一条まで、第五百六十二条第二項、第五百六十三条、第五百六十九条から第五百七十二条まで及び第五百七十四条に限る。)に規定する足場の基準に適合するものとすること。
2
注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
2
注文者は、前項第二号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
一
当該点検の結果
★挿入★
一
当該点検の結果
及び点検者の氏名
二
前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
二
前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
(昭五五労令三三・平一二労令四一・平二一厚労令二三・平二七厚労令三〇・一部改正)
(昭五五労令三三・平一二労令四一・平二一厚労令二三・平二七厚労令三〇・令五厚労令二二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十月一日
~令和五年三月十四日厚生労働省令第二十二号~
★新設★
附 則(令和五・三・一四厚労令二二)
この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第五百六十一条の次に一条を加える改正規定は、令和六年四月一日から施行する。