労働安全衛生規則
昭和四十七年九月三十日 労働省 令 第三十二号
労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令
令和五年十二月十八日 厚生労働省 令 第百五十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和五年十二月十八日厚生労働省令第百五十七号~
(作業主任者の選任)
(作業主任者の選任)
第十六条
法第十四条の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
第十六条
法第十四条の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
2
事業者は、令第六条第十七号の作業のうち、
★挿入★
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受ける第一種圧力容器の取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)の定めるところにより、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。
2
事業者は、令第六条第十七号の作業のうち、
圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第二条第五項に規定する運行(以下「運行」という。)の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準に適合するものに用いられる第一種圧力容器及び
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受ける第一種圧力容器の取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)の定めるところにより、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。
(昭四九労令一九・平九労令一三・一部改正)
(昭四九労令一九・平九労令一三・令五厚労令一五七・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和五年十二月十八日厚生労働省令第百五十七号~
(特定自主検査)
(特定自主検査)
第百五十一条の二十四
フオークリフトに係る特定自主検査は、第百五十一条の二十一に規定する自主検査とする。
第百五十一条の二十四
フオークリフトに係る特定自主検査は、第百五十一条の二十一に規定する自主検査とする。
2
フオークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
2
フオークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
一
次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
イ
学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの
イ
学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの
ロ
学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの
ロ
学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの
ハ
フオークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者
ハ
フオークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者
ニ
フオークリフトの運転の業務に十年以上従事した経験を有する者
ニ
フオークリフトの運転の業務に十年以上従事した経験を有する者
二
その他厚生労働大臣が定める者
二
その他厚生労働大臣が定める者
3
事業者は、
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行(以下「運行」という。)
の用に供するフオークリフト(
同法第四十八条第一項
の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない。
3
事業者は、
運行
の用に供するフオークリフト(
道路運送車両法第四十八条第一項
の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない。
4
フオークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
4
フオークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
5
事業者は、フオークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フオークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
5
事業者は、フオークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フオークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
(昭五二労令三二・追加、昭五三労令三七・昭六〇労令二三・平二労令一九・平一一労令二一・平一二労令四一・一部改正)
(昭五二労令三二・追加、昭五三労令三七・昭六〇労令二三・平二労令一九・平一一労令二一・平一二労令四一・令五厚労令一五七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和五年十二月十八日厚生労働省令第百五十七号~
★新設★
附 則(令和五・一二・一八厚労令一五七)
この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年十二月二十一日)から施行する。〔後略〕