労働安全衛生規則
昭和四十七年九月三十日 労働省 令 第三十二号
じん肺法施行規則等の一部を改正する省令
令和六年三月十八日 厚生労働省 令 第四十五号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月十八日厚生労働省令第四十五号~
(総括安全衛生管理者の選任)
(総括安全衛生管理者の選任)
第二条
法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。
第二条
法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。
2
事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、
様式第三号による報告書
を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に
提出
しなければならない。
2
事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して、次に掲げる事項
を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に
報告
しなければならない。
★新設★
一
労働保険番号
★新設★
二
事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
★新設★
三
常時使用する労働者の数
★新設★
四
総括安全衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日
★新設★
五
総括安全衛生管理者の経歴の概要
★新設★
六
前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
★新設★
七
初めて総括安全衛生管理者を選任した場合はその旨
★新設★
八
報告年月日及び事業者の職氏名
(令六厚労令四五・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月十八日厚生労働省令第四十五号~
(安全管理者の選任)
(安全管理者の選任)
第四条
法第十一条第一項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
第四条
法第十一条第一項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一
安全管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
一
安全管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二
その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第二号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
二
その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第二号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
三
化学設備(労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第九条の三第一号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。以下「特殊化学設備」という。)を設置する事業場であつて、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が指定するもの(以下「指定事業場」という。)にあつては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。
三
化学設備(労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第九条の三第一号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。以下「特殊化学設備」という。)を設置する事業場であつて、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が指定するもの(以下「指定事業場」という。)にあつては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。
四
次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも一人を専任の安全管理者とすること。ただし、同表四の項の業種にあつては、過去三年間の労働災害による休業一日以上の死傷者数の合計が百人を超える事業場に限る。
四
次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも一人を専任の安全管理者とすること。ただし、同表四の項の業種にあつては、過去三年間の労働災害による休業一日以上の死傷者数の合計が百人を超える事業場に限る。
一
建設業
有機化学工業製品製造業
石油製品製造業
三百人
二
無機化学工業製品製造業
化学肥料製造業
道路貨物運送業
港湾運送業
五百人
三
紙・パルプ製造業
鉄鋼業
造船業
千人
四
令第二条第一号及び第二号に掲げる業種(一の項から三の項までに掲げる業種を除く。)
二千人
一
建設業
有機化学工業製品製造業
石油製品製造業
三百人
二
無機化学工業製品製造業
化学肥料製造業
道路貨物運送業
港湾運送業
五百人
三
紙・パルプ製造業
鉄鋼業
造船業
千人
四
令第二条第一号及び第二号に掲げる業種(一の項から三の項までに掲げる業種を除く。)
二千人
2
第二条第二項及び
第三条の規定は、安全管理者について準用する。
2
★削除★
第三条の規定は、安全管理者について準用する。
★新設★
3
事業者は、安全管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、次条第一号の研修その他所定の研修を修了した者であることにつき証明することができる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一
第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項
二
安全管理者の氏名、生年月日及び選任年月日
三
安全管理者の経歴の概要
四
安全管理者の担当する職務の内容(複数の安全管理者を選任した場合にあつては当該安全管理者ごとに担当する職務の内容)
五
専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称
六
専任であるか否かの別及び他の業務を兼務している場合はその業務の内容
七
前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
八
指定事業場である場合はその旨
九
初めて安全管理者を選任した場合はその旨
(昭四九労令一九・昭六一労令八・昭六三労令二四・平一二労令二・平一六厚労令四四・平一八厚労令一・一部改正)
(昭四九労令一九・昭六一労令八・昭六三労令二四・平一二労令二・平一六厚労令四四・平一八厚労令一・令六厚労令四五・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月十八日厚生労働省令第四十五号~
(衛生管理者の選任)
(衛生管理者の選任)
第七条
法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
第七条
法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一
衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
一
衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二
その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
二
その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
三
次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
三
次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
イ
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
ロ
その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
ロ
その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
四
次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
四
次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
事業場の規模(常時使用する労働者数)
衛生管理者数
五十人以上二百人以下
一人
二百人を超え五百人以下
二人
五百人を超え千人以下
三人
千人を超え二千人以下
四人
二千人を超え三千人以下
五人
三千人を超える場合
六人
事業場の規模(常時使用する労働者数)
衛生管理者数
五十人以上二百人以下
一人
二百人を超え五百人以下
二人
五百人を超え千人以下
三人
千人を超え二千人以下
四人
二千人を超え三千人以下
五人
三千人を超える場合
六人
五
次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。
五
次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。
イ
常時千人を超える労働者を使用する事業場
イ
常時千人を超える労働者を使用する事業場
ロ
常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十八条各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの
ロ
常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十八条各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの
六
常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
六
常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
2
第二条第二項及び
第三条の規定は、衛生管理者について準用する。
2
★削除★
第三条の規定は、衛生管理者について準用する。
★新設★
3
事業者は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、都道府県労働局長の免許を受けた者その他第十条各号に定める資格を有する者であることにつき証明することができる電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一
第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項
二
衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日
三
衛生管理者が衛生工学に関するものを管理する者であるか否かの別
四
衛生管理者の担当する職務の内容(複数の衛生管理者を選任した場合にあつては当該衛生管理者ごとに担当する職務の内容)
五
専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称
六
専任であるか否かの別及び他の業務を兼務している場合はその業務の内容
七
坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条各号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
八
坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
九
前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
十
初めて衛生管理者を選任した場合はその旨
(昭六三労令二四・平九労令三四・一部改正)
(昭六三労令二四・平九労令三四・令六厚労令四五・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月十八日厚生労働省令第四十五号~
(産業医の選任等)
(産業医の選任等)
第十三条
法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
第十三条
法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一
産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
一
産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二
次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。
二
次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。
イ
事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
イ
事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
ロ
事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
ロ
事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
ハ
事業場においてその事業の実施を統括管理する者
ハ
事業場においてその事業の実施を統括管理する者
三
常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
三
常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ
多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
イ
多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ
多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ロ
多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ
ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ハ
ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ
土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ニ
土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ
異常気圧下における業務
ホ
異常気圧下における業務
ヘ
さく岩機、
鋲
(
びよう
)
打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ヘ
さく岩機、
鋲
(
びよう
)
打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト
重量物の取扱い等重激な業務
ト
重量物の取扱い等重激な業務
チ
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
チ
ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ
坑内における業務
リ
坑内における業務
ヌ
深夜業を含む業務
ヌ
深夜業を含む業務
ル
水銀、
砒
(
ひ
)
素、黄りん、
弗
(
ふつ
)
化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ル
水銀、
砒
(
ひ
)
素、黄りん、
弗
(
ふつ
)
化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ
鉛、水銀、クロム、
砒
(
ひ
)
素、黄りん、
弗
(
ふつ
)
化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ヲ
鉛、水銀、クロム、
砒
(
ひ
)
素、黄りん、
弗
(
ふつ
)
化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ
病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
ワ
病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ
その他厚生労働大臣が定める業務
カ
その他厚生労働大臣が定める業務
四
常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
四
常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
2
第二条第二項の規定は、産業医について準用する。
ただし、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この項及び第四十四条の二第一項において「認定こども園法」という。)第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(同条において準用する場合にあつては、認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
2
事業者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、第十四条第二項各号に掲げる者であることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
ただし、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この項及び第四十四条の二第一項において「認定こども園法」という。)第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(同条において準用する場合にあつては、認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
★新設★
一
第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項
★新設★
二
前項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
★新設★
三
産業医の氏名、生年月日及び選任年月日
★新設★
四
産業医が第十四条第二項各号又は労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第三十五号)附則第二条各号のいずれに該当するかの別及び医籍の登録番号
★新設★
五
産業医の専門科名
★新設★
六
専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称
★新設★
七
前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
★新設★
八
初めて産業医を選任した場合はその旨
3
第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
3
第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
4
事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
4
事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
(平八労令三五・平九労令三四・平一二労令四一・平二一厚労令二三・平二七厚労令七三・平二八厚労令五九・平三〇厚労令一一二・一部改正)
(平八労令三五・平九労令三四・平一二労令四一・平二一厚労令二三・平二七厚労令七三・平二八厚労令五九・平三〇厚労令一一二・令六厚労令四五・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月十八日厚生労働省令第四十五号~
(委員会の会議)
(委員会の会議)
第二十三条
事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
第二十三条
事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
2
前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
2
前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3
事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
3
事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一
常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
一
常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二
書面を労働者に交付すること。
二
書面を労働者に交付すること。
三
事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
三
事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録
★削除★
に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4
事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
4
事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一
委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
一
委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
二
前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの
二
前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの
5
産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
5
産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
(平一八厚労令一・平三〇厚労令一一二・令五厚労令一六五・一部改正)
(平一八厚労令一・平三〇厚労令一一二・令五厚労令一六五・令六厚労令四五・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月十八日厚生労働省令第四十五号~
(健康診断結果報告)
(健康診断結果報告)
第五十二条
常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、
第四十四条又は第四十五条の健康診断(定期のものに限る。)
を行つたときは、遅滞なく、
定期健康診断結果報告書(様式第六号)
を所轄労働基準監督署長に
提出
しなければならない。
第五十二条
常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、
健康診断(第四十四条又は第四十五条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)
を行つたときは、遅滞なく、
電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項
を所轄労働基準監督署長に
報告
しなければならない。
★新設★
一
労働保険番号
★新設★
二
事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
★新設★
三
常時使用する労働者の数
★新設★
四
報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日
★新設★
五
健康診断の実施機関の名称及び所在地
★新設★
六
健康診断を受けた労働者の数及び第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
★新設★
七
第四十四条第一項第三号(聴力の検査に限る。)及び第四号から第十一号までに掲げる項目について健康診断を受けた労働者の当該項目ごとの数並びに当該項目について異常所見があると診断された労働者の当該項目ごとの数
★新設★
八
前号の項目のいずれかについて異常所見があると診断された労働者の数及び医師による指示のあつた労働者の数
★新設★
九
産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地
★新設★
十
報告年月日及び事業者の職氏名
2
事業者は、
第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)
を行つたときは、遅滞なく、
有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第六号の二)
を所轄労働基準監督署長に
提出
しなければならない。
2
事業者は、
健康診断(第四十八条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)
を行つたときは、遅滞なく、
電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項
を所轄労働基準監督署長に
報告
しなければならない。
★新設★
一
前項第一号から第三号まで及び第十号に掲げる事項
★新設★
二
報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日
★新設★
三
健康診断の実施機関の名称及び所在地
★新設★
四
事業場において取り扱う令第二十二条第三項に掲げる物の名称、当該物を取り扱う業務の内容及び当該業務に従事する労働者の数
★新設★
五
健康診断を受けた労働者の数及び異常所見があると診断された労働者の数
★新設★
六
産業医を選任している場合は当該産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地
(令四厚労令八三・一部改正)
(令四厚労令八三・令六厚労令四五・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月十八日厚生労働省令第四十五号~
(検査及び面接指導結果の報告)
(検査及び面接指導結果の報告)
第五十二条の二十一
常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の三)
を所轄労働基準監督署長に
提出
しなければならない。
第五十二条の二十一
常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、
電子情報処理組織を使用して、検査及び面接指導の結果等について、次に掲げる事項
を所轄労働基準監督署長に
報告
しなければならない。
★新設★
一
労働保険番号
★新設★
二
事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
★新設★
三
常時使用する労働者の数
★新設★
四
報告の対象となる期間及び検査の実施年月
★新設★
五
検査を受けた労働者の数及び面接指導を受けた労働者の数
★新設★
六
検査を実施した者が次のイからハまでのいずれに該当するかの別
イ
事業者が選任した産業医
ロ
当該事業場に所属する医師(イに掲げる産業医以外の医師に限る。)、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
ハ
検査を委託した医師、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
★新設★
七
面接指導を実施した医師が次のイからハまでのいずれに該当するかの別
イ
事業者が選任した産業医
ロ
当該事業場に所属する医師(イに掲げる産業医以外の医師に限る。)
ハ
検査を委託した医師
★新設★
八
検査の結果についての第五十二条の十四第一項の規定に基づく集団ごとの分析の実施の有無
★新設★
九
産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地
★新設★
十
報告年月日及び事業者の職氏名
(平二七厚労令九四・追加、令四厚労令八三・一部改正)
(平二七厚労令九四・追加、令四厚労令八三・令六厚労令四五・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月十八日厚生労働省令第四十五号~
(事故報告)
(事故報告)
第九十六条
事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第九十六条
事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
一
事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
イ
火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
イ
火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
ロ
遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
ロ
遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
ハ
機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
ハ
機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
ニ
建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
ニ
建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
二
令第一条第三号のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき
二
令第一条第三号のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき
三
小型ボイラー、令第一条第五号の第一種圧力容器及び同条第七号の第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき
三
小型ボイラー、令第一条第五号の第一種圧力容器及び同条第七号の第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき
四
クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
四
クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ
逸走、倒壊、落下又はジブの折損
イ
逸走、倒壊、落下又はジブの折損
ロ
ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
ロ
ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
五
移動式クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
五
移動式クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ
転倒、倒壊又はジブの折損
イ
転倒、倒壊又はジブの折損
ロ
ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
ロ
ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
六
デリック(クレーン則第二条第一号に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したとき
六
デリック(クレーン則第二条第一号に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したとき
イ
倒壊又はブームの折損
イ
倒壊又はブームの折損
ロ
ワイヤロープの切断
ロ
ワイヤロープの切断
七
エレベーター(クレーン則第二条第二号及び第四号に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したとき
七
エレベーター(クレーン則第二条第二号及び第四号に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したとき
イ
昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
イ
昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ
ワイヤロープの切断
ロ
ワイヤロープの切断
八
建設用リフト(クレーン則第二条第二号及び第三号に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
八
建設用リフト(クレーン則第二条第二号及び第三号に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
イ
昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
イ
昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ
ワイヤロープの切断
ロ
ワイヤロープの切断
九
令第一条第九号の簡易リフト(クレーン則第二条第二号に掲げる簡易リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
九
令第一条第九号の簡易リフト(クレーン則第二条第二号に掲げる簡易リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
イ
搬器の墜落
イ
搬器の墜落
ロ
ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
ロ
ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
十
ゴンドラの次の事故が発生したとき
十
ゴンドラの次の事故が発生したとき
イ
逸走、転倒、落下又はアームの折損
イ
逸走、転倒、落下又はアームの折損
ロ
ワイヤロープの切断
ロ
ワイヤロープの切断
2
次条第一項の規定による
報告書の提出と
併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち
次条第一項の報告書の記載事項
と重複する部分の記入は要しないものとする。
2
次条第一項の規定による
報告と
併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち
次条第一項各号(第十二号を除く。)に掲げる事項
と重複する部分の記入は要しないものとする。
(平六労令二〇・全改、平一〇労令三・一部改正)
(平六労令二〇・全改、平一〇労令三・令六厚労令四五・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月十八日厚生労働省令第四十五号~
(労働者死傷病報告)
(労働者死傷病報告)
第九十七条
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒
★挿入★
により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、
様式第二十三号による報告書
を所轄労働基準監督署長に
提出
しなければならない。
第九十七条
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒
(以下「労働災害等」という。)
により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、
電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項
を所轄労働基準監督署長に
報告
しなければならない。
★新設★
一
労働保険番号(建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は元方事業者の労働保険番号)
★新設★
二
事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
★新設★
三
常時使用する労働者の数
★新設★
四
建設工事の作業に従事する労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該工事の名称
★新設★
五
事業場の構内において作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該事業場の名称
★新設★
六
建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は元方事業者の事業場の名称
★新設★
七
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は、当該報告を行う事業者が当該派遣労働者に係る同条第四号に規定する派遣先又は同号に規定する派遣元事業主のいずれに該当するかの別並びに当該派遣先の事業場の名称及び郵便番号
★新設★
八
労働災害等により死亡し、又は休業した労働者の氏名、生年月日及び年齢、性別、職種、当該職種における経験期間並びに傷病の名称及び部位
★新設★
九
休業見込期間又は死亡日時
★新設★
十
労働災害等により死亡し、又は休業した労働者が外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格をもつて在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者を除く。)である場合はその国籍又は地域の名称及び在留資格の区分
★新設★
十一
労働災害等の発生日時、発生場所の所在地、発生状況及びその略図並びに原因
★新設★
十二
報告年月日並びに事業者及び報告者の職氏名
2
前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、
様式第二十四号による報告書を
それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、
★挿入★
所轄労働基準監督署長に
提出
しなければならない。
2
前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、
★削除★
それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、
電子情報処理組織を使用して、同項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を
所轄労働基準監督署長に
報告
しなければならない。
(令六厚労令四五・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月十八日厚生労働省令第四十五号~
(様式の任意性)
(様式の任意性)
第百条
法に基づく省令に定める様式(
様式第三号、様式第六号から様式第六号の三まで、
様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、様式第二十一号の七
、様式第二十三号、有機則様式第三号の二
、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。)様式第三号、特化則様式第三号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号。以下「高圧則」という。)様式第二号、電離則様式第二号及び様式第二号の二、石綿則様式第三号並びに除染則様式第三号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。
第百条
法に基づく省令に定める様式(
★削除★
様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、様式第二十一号の七
★削除★
、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。)様式第三号、特化則様式第三号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号。以下「高圧則」という。)様式第二号、電離則様式第二号及び様式第二号の二、石綿則様式第三号並びに除染則様式第三号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。
(昭四九労令一九・昭六三労令二四・平二労令三〇・平六労令二〇・平九労令三四・平一七厚労令二一・平一八厚労令一・平二三厚労令一五二・平二五厚労令九六・平二七厚労令一三四・令四厚労令一一二・一部改正)
(昭四九労令一九・昭六三労令二四・平二労令三〇・平六労令二〇・平九労令三四・平一七厚労令二一・平一八厚労令一・平二三厚労令一五二・平二五厚労令九六・平二七厚労令一三四・令四厚労令一一二・令六厚労令四五・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月十八日厚生労働省令第四十五号~
(電子情報処理組織による申請書の提出等)
(電子情報処理組織による申請書の提出等)
第百条の二
法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、
★挿入★
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)
第六条第一項の規定により
★挿入★
同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信
することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の提出等と併せて送信することに代えることができる
。
第百条の二
法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、
第二条第二項、第四条第三項、第七条第三項、第十三条第二項、第五十二条、第五十二条の二十一若しくは第九十七条又は
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
★削除★
第六条第一項の規定により
、
同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信
しなければならない
。
(平二九厚労令一二七・追加、令元厚労令八〇・一部改正)
(平二九厚労令一二七・追加、令元厚労令八〇・令六厚労令四五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月十八日厚生労働省令第四十五号~
★新設★
附 則(令和六・三・一八厚労令四五)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則第三十七条第一項及び様式第八号、第五条の規定による改正前の労働安全衛生規則第二条第二項、第四条第二項、第七条第二項、第十三条第二項、第五十二条、第五十二条の二十一、第百条(様式第二十三号に係る部分を除く。)、様式第三号及び様式第六号から様式第六号の三まで並びに第六条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則第三十条の三及び様式第三号の二の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。
第三条
事業者は、当分の間、第五条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第九十七条第一項に規定する方法による同項の報告に代えて、同項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。
第四条
事業者は、当分の間、新安衛則第九十七条第二項に規定する方法による同項の報告に代えて、同条第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報告をすることができる。
第五条
使用者は、当分の間、第八条の規定による改正後の労働基準法施行規則(次条において「新労基則」という。)第五十七条第一項に規定する方法による同項の報告に代えて、新安衛則第九十七条第一項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。
第六条
使用者は、当分の間、新労基則第五十七条第二項に規定する方法による同項の報告に代えて、新安衛則第九十七条第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報告をすることができる。
-その他-
施行日:令和七年一月一日
~令和六年三月十八日厚生労働省令第四十五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕