労働基準法施行規則
昭和二十二年八月三十日 厚生省 令 第二十三号
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年三月三十一日 厚生労働省 令 第七十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十六号~
第十七条
法第三十六条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第四号から第七号までの事項については、同条第一項の協定に同条第五項に規定する事項に関する定めをしない場合においては、この限りでない。
第十七条
法第三十六条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第四号から第七号までの事項については、同条第一項の協定に同条第五項に規定する事項に関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一
法第三十六条第一項の協定(労働協約による場合を除く。)の有効期間の定め
一
法第三十六条第一項の協定(労働協約による場合を除く。)の有効期間の定め
二
法第三十六条第二項第四号の一年の起算日
二
法第三十六条第二項第四号の一年の起算日
三
法第三十六条第六項第二号及び第三号に定める要件を満たすこと。
三
法第三十六条第六項第二号及び第三号に定める要件を満たすこと。
四
法第三十六条第三項の限度時間(以下この項において「限度時間」という。)を超えて労働させることができる場合
四
法第三十六条第三項の限度時間(以下この項において「限度時間」という。)を超えて労働させることができる場合
五
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
五
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
六
限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率
六
限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率
七
限度時間を超えて労働させる場合における手続
七
限度時間を超えて労働させる場合における手続
②
使用者は、前項第五号に掲げる措置の実施状況に関する記録を同項第一号の有効期間中及び当該有効期間の満了後
三年間
保存しなければならない。
②
使用者は、前項第五号に掲げる措置の実施状況に関する記録を同項第一号の有効期間中及び当該有効期間の満了後
五年間
保存しなければならない。
③
前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。
③
前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。
(平三〇厚労令一一二・全改)
(平三〇厚労令一一二・全改、令二厚労令七六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十六号~
〔具体的な指示が困難な労働の時間算定等〕
〔具体的な指示が困難な労働の時間算定等〕
第二十四条の二の二
法第三十八条の三第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
第二十四条の二の二
法第三十八条の三第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
②
法第三十八条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
②
法第三十八条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一
新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
一
新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
二
情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
二
情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
三
新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十八号に規定する放送番組(以下「放送番組」という。)の制作のための取材若しくは編集の業務
三
新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十八号に規定する放送番組(以下「放送番組」という。)の制作のための取材若しくは編集の業務
四
衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
四
衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
五
放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
五
放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
六
前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
六
前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
③
法第三十八条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
③
法第三十八条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
法第三十八条の三第一項に規定する協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の有効期間の定め
一
法第三十八条の三第一項に規定する協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の有効期間の定め
二
使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後
三年間
保存すること。
二
使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後
五年間
保存すること。
イ
法第三十八条の三第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
イ
法第三十八条の三第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
ロ
法第三十八条の三第一項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置
ロ
法第三十八条の三第一項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置
④
法第三十八条の三第二項において準用する法第三十八条の二第三項の規定による届出は、様式第十三号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
④
法第三十八条の三第二項において準用する法第三十八条の二第三項の規定による届出は、様式第十三号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
(平一〇労令四五・追加、平一一労令五一・平一二労令四一・平一五厚労令一六三・平一八厚労令九・平二三厚労令七七・平二七厚労令六八・一部改正)
(平一〇労令四五・追加、平一一労令五一・平一二労令四一・平一五厚労令一六三・平一八厚労令九・平二三厚労令七七・平二七厚労令六八・令二厚労令七六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十六号~
〔労働条件に関する事項の決議〕
〔労働条件に関する事項の決議〕
第二十四条の二の三
法第三十八条の四第一項の規定による届出は、様式第十三号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第二十四条の二の三
法第三十八条の四第一項の規定による届出は、様式第十三号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
②
法第三十八条の四第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
②
法第三十八条の四第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
③
法第三十八条の四第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
③
法第三十八条の四第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
法第三十八条の四第一項に規定する決議の有効期間の定め
一
法第三十八条の四第一項に規定する決議の有効期間の定め
二
使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後
三年間
保存すること。
二
使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後
五年間
保存すること。
イ
法第三十八条の四第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
イ
法第三十八条の四第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
ロ
法第三十八条の四第一項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置
ロ
法第三十八条の四第一項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置
ハ
法第三十八条の四第一項第六号の同意
ハ
法第三十八条の四第一項第六号の同意
(平一一労令五一・追加、平一二労令四一・平一五厚労令一六三・一部改正)
(平一一労令五一・追加、平一二労令四一・平一五厚労令一六三・令二厚労令七六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十六号~
〔委員会の設置〕
〔委員会の設置〕
第二十四条の二の四
法第三十八条の四第二項第一号の規定による指名は、法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならない。
第二十四条の二の四
法第三十八条の四第二項第一号の規定による指名は、法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならない。
②
法第三十八条の四第二項第二号の規定による議事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(法第三十八条の四第一項に規定する決議及び労使委員会の決議並びに第二十五条の二に規定する労使委員会における委員の五分の四以上の多数による議決による決議が行われた会議の議事録にあつては、当該決議に係る書面の完結の日(
第五十六条第五号
の完結の日をいう。))から起算して
三年間
保存しなければならない。
②
法第三十八条の四第二項第二号の規定による議事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(法第三十八条の四第一項に規定する決議及び労使委員会の決議並びに第二十五条の二に規定する労使委員会における委員の五分の四以上の多数による議決による決議が行われた会議の議事録にあつては、当該決議に係る書面の完結の日(
第五十六条第一項第五号
の完結の日をいう。))から起算して
五年間
保存しなければならない。
③
法第三十八条の四第二項第二号の規定による議事録の周知については、使用者は、労使委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業場の労働者に周知させなければならない。
③
法第三十八条の四第二項第二号の規定による議事録の周知については、使用者は、労使委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業場の労働者に周知させなければならない。
一
常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
一
常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二
書面を労働者に交付すること。
二
書面を労働者に交付すること。
三
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
三
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
④
法第三十八条の四第二項第三号の厚生労働省令で定める要件は、労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。
④
法第三十八条の四第二項第三号の厚生労働省令で定める要件は、労使委員会の招集、定足数、議事その他労使委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。
⑤
使用者は、前項の規程の作成又は変更については、労使委員会の同意を得なければならない。
⑤
使用者は、前項の規程の作成又は変更については、労使委員会の同意を得なければならない。
⑥
使用者は、労働者が労使委員会の委員であること若しくは労使委員会の委員になろうとしたこと又は労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
⑥
使用者は、労働者が労使委員会の委員であること若しくは労使委員会の委員になろうとしたこと又は労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
(平一一労令五一・追加、平一二労令四一・平一五厚労令一六三・一部改正)
(平一一労令五一・追加、平一二労令四一・平一五厚労令一六三・令二厚労令七六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十六号~
〔年次有給休暇管理簿の保存〕
〔年次有給休暇管理簿の保存〕
第二十四条の七
使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二
★挿入★
において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後
三年間
保存しなければならない。
第二十四条の七
使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二
及び第五十六条第三項
において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後
五年間
保存しなければならない。
(平三〇厚労令一一二・追加)
(平三〇厚労令一一二・追加、令二厚労令七六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十六号~
第三十四条の二
法第四十一条の二第一項の規定による届出は、様式第十四号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第三十四条の二
法第四十一条の二第一項の規定による届出は、様式第十四号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
②
法第四十一条の二第一項各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者(同項に規定する「対象労働者」をいう。以下同じ。)の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあつては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする。
②
法第四十一条の二第一項各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者(同項に規定する「対象労働者」をいう。以下同じ。)の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあつては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする。
一
対象労働者が法第四十一条の二第一項の同意をした場合には、同項の規定により、法第四章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されないこととなる旨
一
対象労働者が法第四十一条の二第一項の同意をした場合には、同項の規定により、法第四章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されないこととなる旨
二
法第四十一条の二第一項の同意の対象となる期間
二
法第四十一条の二第一項の同意の対象となる期間
三
前号の期間中に支払われると見込まれる賃金の額
三
前号の期間中に支払われると見込まれる賃金の額
③
法第四十一条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務(当該業務に従事する時間に関し使用者から具体的な指示(業務量に比して著しく短い期限の設定その他の実質的に当該業務に従事する時間に関する指示と認められるものを含む。)を受けて行うものを除く。)とする。
③
法第四十一条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務(当該業務に従事する時間に関し使用者から具体的な指示(業務量に比して著しく短い期限の設定その他の実質的に当該業務に従事する時間に関する指示と認められるものを含む。)を受けて行うものを除く。)とする。
一
金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
一
金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
二
資産運用(指図を含む。以下この号において同じ。)の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務
二
資産運用(指図を含む。以下この号において同じ。)の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務
三
有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
三
有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
四
顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務
四
顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務
五
新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務
五
新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務
④
法第四十一条の二第一項第二号イの厚生労働省令で定める方法は、使用者が、次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあつては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする。
④
法第四十一条の二第一項第二号イの厚生労働省令で定める方法は、使用者が、次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあつては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする。
一
業務の内容
一
業務の内容
二
責任の程度
二
責任の程度
三
職務において求められる成果その他の職務を遂行するに当たつて求められる水準
三
職務において求められる成果その他の職務を遂行するに当たつて求められる水準
⑤
法第四十一条の二第一項第二号ロの基準年間平均給与額は、厚生労働省において作成する毎月勤労統計(以下「毎月勤労統計」という。)における毎月きまつて支給する給与の額の一月分から十二月分までの各月分の合計額とする。
⑤
法第四十一条の二第一項第二号ロの基準年間平均給与額は、厚生労働省において作成する毎月勤労統計(以下「毎月勤労統計」という。)における毎月きまつて支給する給与の額の一月分から十二月分までの各月分の合計額とする。
⑥
法第四十一条の二第一項第二号ロの厚生労働省令で定める額は、千七十五万円とする。
⑥
法第四十一条の二第一項第二号ロの厚生労働省令で定める額は、千七十五万円とする。
⑦
法第四十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める労働時間以外の時間は、休憩時間その他対象労働者が労働していない時間とする。
⑦
法第四十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める労働時間以外の時間は、休憩時間その他対象労働者が労働していない時間とする。
⑧
法第四十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法とする。ただし、事業場外において労働した場合であつて、やむを得ない理由があるときは、自己申告によることができる。
⑧
法第四十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法とする。ただし、事業場外において労働した場合であつて、やむを得ない理由があるときは、自己申告によることができる。
⑨
法第四十一条の二第一項第五号イの厚生労働省令で定める時間は、十一時間とする。
⑨
法第四十一条の二第一項第五号イの厚生労働省令で定める時間は、十一時間とする。
⑩
法第四十一条の二第一項第五号イの厚生労働省令で定める回数は、四回とする。
⑩
法第四十一条の二第一項第五号イの厚生労働省令で定める回数は、四回とする。
⑪
法第四十一条の二第一項第五号ロの厚生労働省令で定める時間は、一週間当たりの健康管理時間(同項第三号に規定する健康管理時間をいう。以下この条及び次条において同じ。)が四十時間を超えた場合におけるその超えた時間について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
⑪
法第四十一条の二第一項第五号ロの厚生労働省令で定める時間は、一週間当たりの健康管理時間(同項第三号に規定する健康管理時間をいう。以下この条及び次条において同じ。)が四十時間を超えた場合におけるその超えた時間について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
一
一箇月 百時間
一
一箇月 百時間
二
三箇月 二百四十時間
二
三箇月 二百四十時間
⑫
法第四十一条の二第一項第五号ニの厚生労働省令で定める要件は、一週間当たりの健康管理時間が四十時間を超えた場合におけるその超えた時間が一箇月当たり八十時間を超えたこと又は対象労働者からの申出があつたこととする。
⑫
法第四十一条の二第一項第五号ニの厚生労働省令で定める要件は、一週間当たりの健康管理時間が四十時間を超えた場合におけるその超えた時間が一箇月当たり八十時間を超えたこと又は対象労働者からの申出があつたこととする。
⑬
法第四十一条の二第一項第五号ニの厚生労働省令で定める項目は、次に掲げるものとする。
⑬
法第四十一条の二第一項第五号ニの厚生労働省令で定める項目は、次に掲げるものとする。
一
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第八号から第十一号までに掲げる項目(同項第三号に掲げる項目にあつては、視力及び聴力の検査を除く。)
一
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第八号から第十一号までに掲げる項目(同項第三号に掲げる項目にあつては、視力及び聴力の検査を除く。)
二
労働安全衛生規則第五十二条の四各号に掲げる事項の確認
二
労働安全衛生規則第五十二条の四各号に掲げる事項の確認
⑭
法第四十一条の二第一項第六号の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
⑭
法第四十一条の二第一項第六号の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一
法第四十一条の二第一項第五号イからニまでに掲げるいずれかの措置であつて、同項の決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずることとした措置以外のもの
一
法第四十一条の二第一項第五号イからニまでに掲げるいずれかの措置であつて、同項の決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずることとした措置以外のもの
二
健康管理時間が一定時間を超える対象労働者に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいい、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の八の四第一項の規定による面接指導を除く。)を行うこと。
二
健康管理時間が一定時間を超える対象労働者に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいい、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の八の四第一項の規定による面接指導を除く。)を行うこと。
三
対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
三
対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
四
対象労働者の心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
四
対象労働者の心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
五
対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
五
対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
六
産業医等による助言若しくは指導を受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。
六
産業医等による助言若しくは指導を受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。
⑮
法第四十一条の二第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
⑮
法第四十一条の二第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
法第四十一条の二第一項の決議の有効期間の定め及び当該決議は再度同項の決議をしない限り更新されない旨
一
法第四十一条の二第一項の決議の有効期間の定め及び当該決議は再度同項の決議をしない限り更新されない旨
二
法第四十一条の二第一項に規定する委員会の開催頻度及び開催時期
二
法第四十一条の二第一項に規定する委員会の開催頻度及び開催時期
三
常時五十人未満の労働者を使用する事業場である場合には、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師を選任すること。
三
常時五十人未満の労働者を使用する事業場である場合には、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師を選任すること。
四
使用者は、イからチまでに掲げる事項に関する対象労働者ごとの記録及びリに掲げる事項に関する記録を第一号の有効期間中及び当該有効期間の満了後
三年間
保存すること。
四
使用者は、イからチまでに掲げる事項に関する対象労働者ごとの記録及びリに掲げる事項に関する記録を第一号の有効期間中及び当該有効期間の満了後
五年間
保存すること。
イ
法第四十一条の二第一項の規定による同意及びその撤回
イ
法第四十一条の二第一項の規定による同意及びその撤回
ロ
法第四十一条の二第一項第二号イの合意に基づき定められた職務の内容
ロ
法第四十一条の二第一項第二号イの合意に基づき定められた職務の内容
ハ
法第四十一条の二第一項第二号ロの支払われると見込まれる賃金の額
ハ
法第四十一条の二第一項第二号ロの支払われると見込まれる賃金の額
ニ
健康管理時間の状況
ニ
健康管理時間の状況
ホ
法第四十一条の二第一項第四号に規定する措置の実施状況
ホ
法第四十一条の二第一項第四号に規定する措置の実施状況
ヘ
法第四十一条の二第一項第五号に規定する措置の実施状況
ヘ
法第四十一条の二第一項第五号に規定する措置の実施状況
ト
法第四十一条の二第一項第六号に規定する措置の実施状況
ト
法第四十一条の二第一項第六号に規定する措置の実施状況
チ
法第四十一条の二第一項第八号に規定する措置の実施状況
チ
法第四十一条の二第一項第八号に規定する措置の実施状況
リ
前号の規定による医師の選任
リ
前号の規定による医師の選任
(平三一厚労令二九・追加)
(平三一厚労令二九・追加、令二厚労令七六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十六号~
〔記録保存期間の起算日〕
〔記録保存期間の起算日〕
第五十六条
法第百九条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
第五十六条
法第百九条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
一
労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
一
労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
二
賃金台帳については、最後の記入をした日
二
賃金台帳については、最後の記入をした日
三
雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
三
雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
四
災害補償に関する書類については、災害補償を終
★挿入★
つた日
四
災害補償に関する書類については、災害補償を終
わ
つた日
五
賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
五
賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
★新設★
②
前項の規定にかかわらず、賃金台帳又は賃金その他労働関係に関する重要な書類を保存すべき期間の計算については、当該記録に係る賃金の支払期日が同項第二号又は第五号に掲げる日より遅い場合には、当該支払期日を起算日とする。
★新設★
③
前項の規定は、第二十四条の二の二第三項第二号イ及び第二十四条の二の三第三項第二号イに規定する労働者の労働時間の状況に関する労働者ごとの記録、第二十四条の二の四第二項(第三十四条の二の三において準用する場合を含む。)に規定する議事録、年次有給休暇管理簿並びに第三十四条の二第十五項第四号イからヘまでに掲げる事項に関する対象労働者ごとの記録について準用する。
(平一〇労令四五・一部改正)
(平一〇労令四五・令二厚労令七六・一部改正)
-附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十六号~
第七十条
第十六条第一項の規定にかかわらず、法第百三十九条第二項、第百四十条第二項、第百四十一条第四項又は第百四十二条の規定により読み替えて適用する法第三十六条第一項(以下この条及び次条において「読替後の法第三十六条第一項」という。)の規定による届出は、
平成三十六年三月三十一日
までの間、様式第九号の四(第二十四条の二第四項の規定により法第三十八条の二第二項の協定の内容を読替後の法第三十六条第一項の規定による届出に付記して届け出る場合にあつては様式第九号の五、労使委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第九号の六、労働時間等設定改善委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第九号の七)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第七十条
第十六条第一項の規定にかかわらず、法第百三十九条第二項、第百四十条第二項、第百四十一条第四項又は第百四十二条の規定により読み替えて適用する法第三十六条第一項(以下この条及び次条において「読替後の法第三十六条第一項」という。)の規定による届出は、
令和六年三月三十一日
までの間、様式第九号の四(第二十四条の二第四項の規定により法第三十八条の二第二項の協定の内容を読替後の法第三十六条第一項の規定による届出に付記して届け出る場合にあつては様式第九号の五、労使委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第九号の六、労働時間等設定改善委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第九号の七)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
②
第五十九条の二の規定は、前項の届出について準用する。
②
第五十九条の二の規定は、前項の届出について準用する。
(平三〇厚労令一一二・追加)
(平三〇厚労令一一二・追加、令二厚労令七六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十六号~
第七十一条
読替後の法第三十六条第一項の協定については、
平成三十六年三月三十一日
までの間、第十七条第一項第三号から第七号までの規定は適用しない。
第七十一条
読替後の法第三十六条第一項の協定については、
令和六年三月三十一日
までの間、第十七条第一項第三号から第七号までの規定は適用しない。
(平三〇厚労令一一二・追加)
(平三〇厚労令一一二・追加、令二厚労令七六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十六号~
★新設★
第七十二条
第十七条第二項、第二十四条の二の二第三項第二号、第二十四条の二の三第三項第二号、第二十四条の二の四第二項(第三十四条の二の三において準用する場合を含む。)、第二十四条の七及び第三十四条の二第十五項第四号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。
(令二厚労令七六・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十六号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一厚労令七六)
この省令は、労働基準法の一部を改正する法律(令和二年法律第十三号)の施行の日〔令和二年四月一日〕から施行する。