労働安全衛生規則
昭和四十七年九月三十日 労働省 令 第三十二号
事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令
令和三年十二月一日 厚生労働省 令 第百八十八号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年十二月一日
~令和三年十二月一日厚生労働省令第百八十八号~
第一編
通則
第一編
通則
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第二章
安全衛生管理体制
第二章
安全衛生管理体制
第一節
総括安全衛生管理者
(
第二条-第三条の二
)
第一節
総括安全衛生管理者
(
第二条-第三条の二
)
第二節
安全管理者
(
第四条-第六条
)
第二節
安全管理者
(
第四条-第六条
)
第三節
衛生管理者
(
第七条-第十二条
)
第三節
衛生管理者
(
第七条-第十二条
)
第三節の二
安全衛生推進者及び衛生推進者
(
第十二条の二-第十二条の四
)
第三節の二
安全衛生推進者及び衛生推進者
(
第十二条の二-第十二条の四
)
第四節
産業医等
(
第十三条-第十五条の二
)
第四節
産業医等
(
第十三条-第十五条の二
)
第五節
作業主任者
(
第十六条-第十八条の二
)
第五節
作業主任者
(
第十六条-第十八条の二
)
第六節
統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
(
第十八条の二の二-第二十条
)
第六節
統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
(
第十八条の二の二-第二十条
)
第七節
安全委員会、衛生委員会等
(
第二十一条-第二十三条の二
)
第七節
安全委員会、衛生委員会等
(
第二十一条-第二十三条の二
)
第八節
指針の公表
(
第二十四条
)
第八節
指針の公表
(
第二十四条
)
第八節の二
自主的活動の促進のための指針
(
第二十四条の二
)
第八節の二
自主的活動の促進のための指針
(
第二十四条の二
)
第二章の二
労働者の救護に関する措置
(
第二十四条の三-第二十四条の九
)
第二章の二
労働者の救護に関する措置
(
第二十四条の三-第二十四条の九
)
第二章の三
技術上の指針等の公表
(
第二十四条の十
)
第二章の三
技術上の指針等の公表
(
第二十四条の十
)
第二章の四
危険性又は有害性等の調査等
(
第二十四条の十一-第二十四条の十六
)
第二章の四
危険性又は有害性等の調査等
(
第二十四条の十一-第二十四条の十六
)
第三章
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第三章
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第一節
機械等に関する規制
(
第二十五条-第二十九条の二
)
第一節
機械等に関する規制
(
第二十五条-第二十九条の二
)
第二節
危険物及び有害物に関する規制
(
第三十条-第三十四条の二十一
)
第二節
危険物及び有害物に関する規制
(
第三十条-第三十四条の二十一
)
第四章
安全衛生教育
(
第三十五条-第四十条の三
)
第四章
安全衛生教育
(
第三十五条-第四十条の三
)
第五章
就業制限
(
第四十一条・第四十二条
)
第五章
就業制限
(
第四十一条・第四十二条
)
第六章
健康の保持増進のための措置
第六章
健康の保持増進のための措置
第一節
作業環境測定
(
第四十二条の二・第四十二条の三
)
第一節
作業環境測定
(
第四十二条の二・第四十二条の三
)
第一節の二
健康診断
(
第四十三条-第五十二条
)
第一節の二
健康診断
(
第四十三条-第五十二条
)
第一節の三
長時間にわたる労働に関する面接指導等
(
第五十二条の二-第五十二条の八
)
第一節の三
長時間にわたる労働に関する面接指導等
(
第五十二条の二-第五十二条の八
)
第一節の四
心理的な負担の程度を把握するための検査等
(
第五十二条の九-第五十二条の二十一
)
第一節の四
心理的な負担の程度を把握するための検査等
(
第五十二条の九-第五十二条の二十一
)
第二節
健康管理手帳
(
第五十二条の二十二-第六十条
)
第二節
健康管理手帳
(
第五十二条の二十二-第六十条
)
第三節
病者の就業禁止
(
第六十一条
)
第三節
病者の就業禁止
(
第六十一条
)
第四節
指針の公表
(
第六十一条の二
)
第四節
指針の公表
(
第六十一条の二
)
第六章の二
快適な職場環境の形成のための措置
(
第六十一条の三
)
第六章の二
快適な職場環境の形成のための措置
(
第六十一条の三
)
第七章
免許等
第七章
免許等
第一節
免許
(
第六十二条-第七十二条
)
第一節
免許
(
第六十二条-第七十二条
)
第二節
教習
(
第七十三条-第七十七条
)
第二節
教習
(
第七十三条-第七十七条
)
第三節
技能講習
(
第七十八条-第八十三条
)
第三節
技能講習
(
第七十八条-第八十三条
)
第八章
特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画
(
第八十四条-第八十四条の三
)
第八章
特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画
(
第八十四条-第八十四条の三
)
第九章
監督等
(
第八十五条-第九十八条の四
)
第九章
監督等
(
第八十五条-第九十八条の四
)
第十章
雑則
(
第九十九条-第百条の二
)
第十章
雑則
(
第九十九条-第百条の二
)
第二編
安全基準
第二編
安全基準
第一章
機械による危険の防止
第一章
機械による危険の防止
第一節
一般基準
(
第百一条-第百十一条
)
第一節
一般基準
(
第百一条-第百十一条
)
第二節
工作機械
(
第百十二条-第百二十一条
)
第二節
工作機械
(
第百十二条-第百二十一条
)
第三節
木材加工用機械
(
第百二十二条-第百三十条
)
第三節
木材加工用機械
(
第百二十二条-第百三十条
)
第三節の二
食品加工用機械
(
第百三十条の二-第百三十条の九
)
第三節の二
食品加工用機械
(
第百三十条の二-第百三十条の九
)
第四節
プレス機械及びシヤー
(
第百三十一条-第百三十七条
)
第四節
プレス機械及びシヤー
(
第百三十一条-第百三十七条
)
第五節
遠心機械
(
第百三十八条-第百四十一条
)
第五節
遠心機械
(
第百三十八条-第百四十一条
)
第六節
粉砕機及び混合機
(
第百四十二条・第百四十三条
)
第六節
粉砕機及び混合機
(
第百四十二条・第百四十三条
)
第七節
ロール機等
(
第百四十四条-第百四十八条
)
第七節
ロール機等
(
第百四十四条-第百四十八条
)
第八節
高速回転体
(
第百四十九条-第百五十条の二
)
第八節
高速回転体
(
第百四十九条-第百五十条の二
)
第九節
産業用ロボツト
(
第百五十条の三-第百五十一条
)
第九節
産業用ロボツト
(
第百五十条の三-第百五十一条
)
第一章の二
荷役運搬機械等
第一章の二
荷役運搬機械等
第一節
車両系荷役運搬機械等
第一節
車両系荷役運搬機械等
第一款
総則
(
第百五十一条の二-第百五十一条の十五
)
第一款
総則
(
第百五十一条の二-第百五十一条の十五
)
第二款
フオークリフト
(
第百五十一条の十六-第百五十一条の二十六
)
第二款
フオークリフト
(
第百五十一条の十六-第百五十一条の二十六
)
第三款
シヨベルローダー等
(
第百五十一条の二十七-第百五十一条の三十五
)
第三款
シヨベルローダー等
(
第百五十一条の二十七-第百五十一条の三十五
)
第四款
ストラドルキヤリヤー
(
第百五十一条の三十六-第百五十一条の四十二
)
第四款
ストラドルキヤリヤー
(
第百五十一条の三十六-第百五十一条の四十二
)
第五款
不整地運搬車
(
第百五十一条の四十三-第百五十一条の五十八
)
第五款
不整地運搬車
(
第百五十一条の四十三-第百五十一条の五十八
)
第六款
構内運搬車
(
第百五十一条の五十九-第百五十一条の六十四
)
第六款
構内運搬車
(
第百五十一条の五十九-第百五十一条の六十四
)
第七款
貨物自動車
(
第百五十一条の六十五-第百五十一条の七十六
)
第七款
貨物自動車
(
第百五十一条の六十五-第百五十一条の七十六
)
第二節
コンベヤー
(
第百五十一条の七十七-第百五十一条の八十三
)
第二節
コンベヤー
(
第百五十一条の七十七-第百五十一条の八十三
)
第一章の三
木材伐出機械等
第一章の三
木材伐出機械等
第一節
車両系木材伐出機械
第一節
車両系木材伐出機械
第一款
総則
(
第百五十一条の八十四-第百五十一条の百十一
)
第一款
総則
(
第百五十一条の八十四-第百五十一条の百十一
)
第二款
伐木等機械
(
第百五十一条の百十二・第百五十一条の百十三
)
第二款
伐木等機械
(
第百五十一条の百十二・第百五十一条の百十三
)
第三款
走行集材機械
(
第百五十一条の百十四-第百五十一条の百十九
)
第三款
走行集材機械
(
第百五十一条の百十四-第百五十一条の百十九
)
第四款
架線集材機械
(
第百五十一条の百二十-第百五十一条の百二十三
)
第四款
架線集材機械
(
第百五十一条の百二十-第百五十一条の百二十三
)
第二節
機械集材装置及び運材索道
(
第百五十一条の百二十四-第百五十一条の百五十一
)
第二節
機械集材装置及び運材索道
(
第百五十一条の百二十四-第百五十一条の百五十一
)
第三節
簡易架線集材装置
(
第百五十一条の百五十二-第百五十一条の百七十四
)
第三節
簡易架線集材装置
(
第百五十一条の百五十二-第百五十一条の百七十四
)
第二章
建設機械等
第二章
建設機械等
第一節
車両系建設機械
第一節
車両系建設機械
第一款
総則
(
第百五十一条の百七十五
)
第一款
総則
(
第百五十一条の百七十五
)
第一款の二
構造
(
第百五十二条・第百五十三条
)
第一款の二
構造
(
第百五十二条・第百五十三条
)
第二款
車両系建設機械の使用に係る危険の防止
(
第百五十四条-第百六十六条の四
)
第二款
車両系建設機械の使用に係る危険の防止
(
第百五十四条-第百六十六条の四
)
第三款
定期自主検査等
(
第百六十七条-第百七十一条
)
第三款
定期自主検査等
(
第百六十七条-第百七十一条
)
第四款
コンクリートポンプ車
(
第百七十一条の二・第百七十一条の三
)
第四款
コンクリートポンプ車
(
第百七十一条の二・第百七十一条の三
)
第五款
解体用機械
(
第百七十一条の四-第百七十一条の六
)
第五款
解体用機械
(
第百七十一条の四-第百七十一条の六
)
第二節
くい打機、くい抜機及びボーリングマシン
(
第百七十二条-第百九十四条の三
)
第二節
くい打機、くい抜機及びボーリングマシン
(
第百七十二条-第百九十四条の三
)
第二節の二
ジャッキ式つり上げ機械
(
第百九十四条の四-第百九十四条の七
)
第二節の二
ジャッキ式つり上げ機械
(
第百九十四条の四-第百九十四条の七
)
第二節の三
高所作業車
(
第百九十四条の八-第百九十四条の二十八
)
第二節の三
高所作業車
(
第百九十四条の八-第百九十四条の二十八
)
第三節
軌道装置及び手押し車両
第三節
軌道装置及び手押し車両
第一款
総則
(
第百九十五条
)
第一款
総則
(
第百九十五条
)
第二款
軌道等
(
第百九十六条-第二百七条
)
第二款
軌道等
(
第百九十六条-第二百七条
)
第三款
車両
(
第二百八条-第二百十四条
)
第三款
車両
(
第二百八条-第二百十四条
)
第四款
巻上げ装置
(
第二百十五条-第二百十八条
)
第四款
巻上げ装置
(
第二百十五条-第二百十八条
)
第五款
軌道装置の使用に係る危険の防止
(
第二百十九条-第二百二十七条
)
第五款
軌道装置の使用に係る危険の防止
(
第二百十九条-第二百二十七条
)
第六款
定期自主検査等
(
第二百二十八条-第二百三十三条
)
第六款
定期自主検査等
(
第二百二十八条-第二百三十三条
)
第七款
手押し車両
(
第二百三十四条-第二百三十六条
)
第七款
手押し車両
(
第二百三十四条-第二百三十六条
)
第三章
型わく支保工
第三章
型わく支保工
第一節
材料等
(
第二百三十七条-第二百三十九条
)
第一節
材料等
(
第二百三十七条-第二百三十九条
)
第二節
組立て等の場合の措置
(
第二百四十条-第二百四十七条
)
第二節
組立て等の場合の措置
(
第二百四十条-第二百四十七条
)
第四章
爆発、火災等の防止
第四章
爆発、火災等の防止
第一節
溶融高熱物等による爆発、火災等の防止
(
第二百四十八条-第二百五十五条
)
第一節
溶融高熱物等による爆発、火災等の防止
(
第二百四十八条-第二百五十五条
)
第二節
危険物等の取扱い等
(
第二百五十六条-第二百六十七条
)
第二節
危険物等の取扱い等
(
第二百五十六条-第二百六十七条
)
第三節
化学設備等
(
第二百六十八条-第二百七十八条
)
第三節
化学設備等
(
第二百六十八条-第二百七十八条
)
第四節
火気等の管理
(
第二百七十九条-第二百九十二条
)
第四節
火気等の管理
(
第二百七十九条-第二百九十二条
)
第五節
乾燥設備
(
第二百九十三条-第三百条
)
第五節
乾燥設備
(
第二百九十三条-第三百条
)
第六節
アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
第六節
アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
第一款
アセチレン溶接装置
(
第三百一条-第三百七条
)
第一款
アセチレン溶接装置
(
第三百一条-第三百七条
)
第二款
ガス集合溶接装置
(
第三百八条-第三百十一条
)
第二款
ガス集合溶接装置
(
第三百八条-第三百十一条
)
第三款
管理
(
第三百十二条-第三百十七条
)
第三款
管理
(
第三百十二条-第三百十七条
)
第七節
発破の作業
(
第三百十八条-第三百二十一条
)
第七節
発破の作業
(
第三百十八条-第三百二十一条
)
第七節の二
コンクリート破砕器作業
(
第三百二十一条の二-第三百二十一条の四
)
第七節の二
コンクリート破砕器作業
(
第三百二十一条の二-第三百二十一条の四
)
第八節
雑則
(
第三百二十二条-第三百二十八条の五
)
第八節
雑則
(
第三百二十二条-第三百二十八条の五
)
第五章
電気による危険の防止
第五章
電気による危険の防止
第一節
電気機械器具
(
第三百二十九条-第三百三十五条
)
第一節
電気機械器具
(
第三百二十九条-第三百三十五条
)
第二節
配線及び移動電線
(
第三百三十六条-第三百三十八条
)
第二節
配線及び移動電線
(
第三百三十六条-第三百三十八条
)
第三節
停電作業
(
第三百三十九条・第三百四十条
)
第三節
停電作業
(
第三百三十九条・第三百四十条
)
第四節
活線作業及び活線近接作業
(
第三百四十一条-第三百四十九条
)
第四節
活線作業及び活線近接作業
(
第三百四十一条-第三百四十九条
)
第五節
管理
(
第三百五十条-第三百五十三条
)
第五節
管理
(
第三百五十条-第三百五十三条
)
第六節
雑則
(
第三百五十四条
)
第六節
雑則
(
第三百五十四条
)
第六章
掘削作業等における危険の防止
第六章
掘削作業等における危険の防止
第一節
明り掘削の作業
第一節
明り掘削の作業
第一款
掘削の時期及び順序等
(
第三百五十五条-第三百六十七条
)
第一款
掘削の時期及び順序等
(
第三百五十五条-第三百六十七条
)
第二款
土止め支保工
(
第三百六十八条-第三百七十五条
)
第二款
土止め支保工
(
第三百六十八条-第三百七十五条
)
第三款
潜
函
(
かん
)
内作業等
(
第三百七十六条-第三百七十八条
)
第三款
潜
函
(
かん
)
内作業等
(
第三百七十六条-第三百七十八条
)
第二節
ずい道等の建設の作業等
第二節
ずい道等の建設の作業等
第一款
調査等
(
第三百七十九条-第三百八十三条の五
)
第一款
調査等
(
第三百七十九条-第三百八十三条の五
)
第一款の二
落盤、地山の崩壊等による危険の防止
(
第三百八十四条-第三百八十八条
)
第一款の二
落盤、地山の崩壊等による危険の防止
(
第三百八十四条-第三百八十八条
)
第一款の三
爆発、火災等の防止
(
第三百八十九条-第三百八十九条の六
)
第一款の三
爆発、火災等の防止
(
第三百八十九条-第三百八十九条の六
)
第一款の四
退避等
(
第三百八十九条の七-第三百八十九条の十一
)
第一款の四
退避等
(
第三百八十九条の七-第三百八十九条の十一
)
第二款
ずい道支保工
(
第三百九十条-第三百九十六条
)
第二款
ずい道支保工
(
第三百九十条-第三百九十六条
)
第三款
ずい道型わく支保工
(
第三百九十七条・第三百九十八条
)
第三款
ずい道型わく支保工
(
第三百九十七条・第三百九十八条
)
第三節
採石作業
第三節
採石作業
第一款
調査、採石作業計画等
(
第三百九十九条-第四百六条
)
第一款
調査、採石作業計画等
(
第三百九十九条-第四百六条
)
第二款
地山の崩壊等による危険の防止
(
第四百七条-第四百十二条
)
第二款
地山の崩壊等による危険の防止
(
第四百七条-第四百十二条
)
第三款
運搬機械等による危険の防止
(
第四百十三条-第四百十六条
)
第三款
運搬機械等による危険の防止
(
第四百十三条-第四百十六条
)
第七章
荷役作業等における危険の防止
第七章
荷役作業等における危険の防止
第一節
貨物取扱作業等
第一節
貨物取扱作業等
第一款
積卸し等
(
第四百十七条-第四百二十六条
)
第一款
積卸し等
(
第四百十七条-第四百二十六条
)
第二款
はい付け、はいくずし等
(
第四百二十七条-第四百四十八条
)
第二款
はい付け、はいくずし等
(
第四百二十七条-第四百四十八条
)
第二節
港湾荷役作業
第二節
港湾荷役作業
第一款
通行のための設備等
(
第四百四十九条-第四百五十四条
)
第一款
通行のための設備等
(
第四百四十九条-第四百五十四条
)
第二款
荷積み及び荷卸し
(
第四百五十五条-第四百六十四条
)
第二款
荷積み及び荷卸し
(
第四百五十五条-第四百六十四条
)
第三款
揚貨装置の取扱い
(
第四百六十五条-第四百七十六条
)
第三款
揚貨装置の取扱い
(
第四百六十五条-第四百七十六条
)
第八章
伐木作業等における危険の防止
(
第四百七十七条-第五百十七条
)
第八章
伐木作業等における危険の防止
(
第四百七十七条-第五百十七条
)
第八章の二
建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の二-第五百十七条の五
)
第八章の二
建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の二-第五百十七条の五
)
第八章の三
鋼橋架設等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の六-第五百十七条の十
)
第八章の三
鋼橋架設等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の六-第五百十七条の十
)
第八章の四
木造建築物の組立て等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の十一-第五百十七条の十三
)
第八章の四
木造建築物の組立て等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の十一-第五百十七条の十三
)
第八章の五
コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の十四-第五百十七条の十九
)
第八章の五
コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の十四-第五百十七条の十九
)
第八章の六
コンクリート橋架設等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の二十-第五百十七条の二十四
)
第八章の六
コンクリート橋架設等の作業における危険の防止
(
第五百十七条の二十-第五百十七条の二十四
)
第九章
墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第九章
墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第一節
墜落等による危険の防止
(
第五百十八条-第五百三十三条
)
第一節
墜落等による危険の防止
(
第五百十八条-第五百三十三条
)
第二節
飛来崩壊災害による危険の防止
(
第五百三十四条-第五百三十九条
)
第二節
飛来崩壊災害による危険の防止
(
第五百三十四条-第五百三十九条
)
第三節
ロープ高所作業における危険の防止
(
第五百三十九条の二-第五百三十九条の九
)
第三節
ロープ高所作業における危険の防止
(
第五百三十九条の二-第五百三十九条の九
)
第十章
通路、足場等
第十章
通路、足場等
第一節
通路等
(
第五百四十条-第五百五十八条
)
第一節
通路等
(
第五百四十条-第五百五十八条
)
第二節
足場
第二節
足場
第一款
材料等
(
第五百五十九条-第五百六十三条
)
第一款
材料等
(
第五百五十九条-第五百六十三条
)
第二款
足場の組立て等における危険の防止
(
第五百六十四条-第五百六十八条
)
第二款
足場の組立て等における危険の防止
(
第五百六十四条-第五百六十八条
)
第三款
丸太足場
(
第五百六十九条
)
第三款
丸太足場
(
第五百六十九条
)
第四款
鋼管足場
(
第五百七十条-第五百七十三条
)
第四款
鋼管足場
(
第五百七十条-第五百七十三条
)
第五款
つり足場
(
第五百七十四条・第五百七十五条
)
第五款
つり足場
(
第五百七十四条・第五百七十五条
)
第十一章
作業構台
(
第五百七十五条の二-第五百七十五条の八
)
第十一章
作業構台
(
第五百七十五条の二-第五百七十五条の八
)
第十二章
土石流による危険の防止
(
第五百七十五条の九-第五百七十五条の十六
)
第十二章
土石流による危険の防止
(
第五百七十五条の九-第五百七十五条の十六
)
第三編
衛生基準
第三編
衛生基準
第一章
有害な作業環境
(
第五百七十六条-第五百九十二条
)
第一章
有害な作業環境
(
第五百七十六条-第五百九十二条
)
第一章の二
廃棄物の焼却施設に係る作業
(
第五百九十二条の二-第五百九十二条の七
)
第一章の二
廃棄物の焼却施設に係る作業
(
第五百九十二条の二-第五百九十二条の七
)
第二章
保護具等
(
第五百九十三条-第五百九十九条
)
第二章
保護具等
(
第五百九十三条-第五百九十九条
)
第三章
気積及び換気
(
第六百条-第六百三条
)
第三章
気積及び換気
(
第六百条-第六百三条
)
第四章
採光及び照明
(
第六百四条・第六百五条
)
第四章
採光及び照明
(
第六百四条・第六百五条
)
第五章
温度及び湿度
(
第六百六条-第六百十二条
)
第五章
温度及び湿度
(
第六百六条-第六百十二条
)
第六章
休養
(
第六百十三条-第六百十八条
)
第六章
休養
(
第六百十三条-第六百十八条
)
第七章
清潔
(
第六百十九条-第六百二十八条
)
第七章
清潔
(
第六百十九条-第六百二十八条の二
)
第八章
食堂及び炊事場
(
第六百二十九条-第六百三十二条
)
第八章
食堂及び炊事場
(
第六百二十九条-第六百三十二条
)
第九章
救急用具
(
第六百三十三条・第六百三十四条
)
第九章
救急用具
(
第六百三十三条・第六百三十四条
)
第四編
特別規制
第四編
特別規制
第一章
特定元方事業者等に関する特別規制
(
第六百三十四条の二-第六百六十四条
)
第一章
特定元方事業者等に関する特別規制
(
第六百三十四条の二-第六百六十四条
)
第二章
機械等貸与者等に関する特別規制
(
第六百六十五条-第六百六十九条
)
第二章
機械等貸与者等に関する特別規制
(
第六百六十五条-第六百六十九条
)
第三章
建築物貸与者に関する特別規制
(
第六百七十条-第六百七十八条
)
第三章
建築物貸与者に関する特別規制
(
第六百七十条-第六百七十八条
)
-本則-
施行日:令和三年十二月一日
~令和三年十二月一日厚生労働省令第百八十八号~
(刃部の
そうじ
等の場合の運転停止等)
(刃部の
掃除
等の場合の運転停止等)
第百八条
事業者は、機械の刃部の
そうじ
、検査、修理、取替え又は調整の作業を
行なう
ときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
第百八条
事業者は、機械の刃部の
掃除
、検査、修理、取替え又は調整の作業を
行う
ときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
2
事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠をかけ、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
2
事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠をかけ、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
3
事業者は、運転中の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、労働者にブラシその他の適当な用具を使用させなければならない。
3
事業者は、運転中の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、労働者にブラシその他の適当な用具を使用させなければならない。
4
労働者は、前項の用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
4
労働者は、前項の用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(昭五八労令一八・一部改正)
(昭五八労令一八・令三厚労令一八八・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和三年十二月一日厚生労働省令第百八十八号~
(乾燥設備の構造等)
(乾燥設備の構造等)
第二百九十四条
事業者は、乾燥設備については、次に定めるところによらなければならない。ただし、乾燥物の種類、加熱乾燥の程度、熱源の種類等により爆発又は火災が生ずるおそれのないものについては、この限りでない。
第二百九十四条
事業者は、乾燥設備については、次に定めるところによらなければならない。ただし、乾燥物の種類、加熱乾燥の程度、熱源の種類等により爆発又は火災が生ずるおそれのないものについては、この限りでない。
一
乾燥設備の外面は、不燃性の材料で造ること。
一
乾燥設備の外面は、不燃性の材料で造ること。
二
乾燥設備(有機過酸化物を加熱乾燥するものを除く。)の内面、内部のたな、わく等は、不燃性の材料で造ること。
二
乾燥設備(有機過酸化物を加熱乾燥するものを除く。)の内面、内部のたな、わく等は、不燃性の材料で造ること。
三
危険物乾燥設備は、その側部及び底部を堅固なものとすること。
三
危険物乾燥設備は、その側部及び底部を堅固なものとすること。
四
危険物乾燥設備は、周囲の状況に応じ、その上部を軽量な材料で造り、又は有効な爆発戸、爆発孔等を設けること。ただし、当該危険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物が爆発する場合に生じる圧力に耐える強度を有するものについては、この限りでない。
四
危険物乾燥設備は、周囲の状況に応じ、その上部を軽量な材料で造り、又は有効な爆発戸、爆発孔等を設けること。ただし、当該危険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物が爆発する場合に生じる圧力に耐える強度を有するものについては、この限りでない。
五
危険物乾燥設備は、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出することができる構造のものとすること。
五
危険物乾燥設備は、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出することができる構造のものとすること。
六
液体燃料又は可燃性ガスを熱源の燃料として使用する乾燥設備は、点火の際の爆発又は火災を防止するため、燃焼室その他点火する箇所を換気することができる構造のものとすること。
六
液体燃料又は可燃性ガスを熱源の燃料として使用する乾燥設備は、点火の際の爆発又は火災を防止するため、燃焼室その他点火する箇所を換気することができる構造のものとすること。
七
乾燥設備の内部は、
そうじ
しやすい構造のものとすること。
七
乾燥設備の内部は、
掃除
しやすい構造のものとすること。
八
乾燥設備ののぞき窓、出入口、排気孔等の開口部は、発火の際延焼を防止する位置に設け、かつ、必要があるときに、直ちに密閉できる構造のものとすること。
八
乾燥設備ののぞき窓、出入口、排気孔等の開口部は、発火の際延焼を防止する位置に設け、かつ、必要があるときに、直ちに密閉できる構造のものとすること。
九
乾燥設備には、内部の温度を随時測定することができる装置及び内部の温度を安全な温度に調整することができる装置を設け、又は内部の温度を自動的に調整することができる装置を設けること。
九
乾燥設備には、内部の温度を随時測定することができる装置及び内部の温度を安全な温度に調整することができる装置を設け、又は内部の温度を自動的に調整することができる装置を設けること。
十
危険物乾燥設備の熱源として直火を使用しないこと。
十
危険物乾燥設備の熱源として直火を使用しないこと。
十一
危険物乾燥設備以外の乾燥設備の熱源として直火を使用するときは、炎又ははね火により乾燥物が燃焼することを防止するため、有効な
覆
(
おお
)
い又は隔壁を設けること。
十一
危険物乾燥設備以外の乾燥設備の熱源として直火を使用するときは、炎又ははね火により乾燥物が燃焼することを防止するため、有効な
覆
(
おお
)
い又は隔壁を設けること。
(平二九厚労令一六・一部改正)
(平二九厚労令一六・令三厚労令一八八・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和三年十二月一日厚生労働省令第百八十八号~
(乾燥設備の使用)
(乾燥設備の使用)
第二百九十六条
事業者は、乾燥設備を使用して作業を
行なう
ときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
第二百九十六条
事業者は、乾燥設備を使用して作業を
行う
ときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
一
危険物乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、内部を
そうじ
し、又は換気すること。
一
危険物乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、内部を
掃除
し、又は換気すること。
二
危険物乾燥設備を使用するときは、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出すること。
二
危険物乾燥設備を使用するときは、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出すること。
三
危険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物は、容易に脱落しないように保持すること。
三
危険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物は、容易に脱落しないように保持すること。
四
第二百九十四条第六号の乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、燃焼室その他点火する箇所を換気した後に点火すること。
四
第二百九十四条第六号の乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、燃焼室その他点火する箇所を換気した後に点火すること。
五
高温で加熱乾燥した可燃性の物は、発火の危険がない温度に冷却した後に格納すること。
五
高温で加熱乾燥した可燃性の物は、発火の危険がない温度に冷却した後に格納すること。
六
乾燥設備(外面が著しく高温にならないものを除く。)に近接した箇所には、可燃性の物を置かないこと。
六
乾燥設備(外面が著しく高温にならないものを除く。)に近接した箇所には、可燃性の物を置かないこと。
(昭五〇労令五・一部改正)
(昭五〇労令五・令三厚労令一八八・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和三年十二月一日厚生労働省令第百八十八号~
(便所)
(便所)
第六百二十八条
事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
第六百二十八条
事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
一
男性用と女性用に区別すること。
一
男性用と女性用に区別すること。
二
男性用大便所の便房の数は、
同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個
以上とすること。
二
男性用大便所の便房の数は、
次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数
以上とすること。
★新設★
同時に就業する男性労働者の数
便房の数
六十人以内
一
六十人超
一に、同時に就業する男性労働者の数が六十人を超える六十人又はその端数を増すごとに一を加えた数
三
男性用小便所の箇所数は、
同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個
以上とすること。
三
男性用小便所の箇所数は、
次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数
以上とすること。
★新設★
同時に就業する男性労働者の数
箇所数
三十人以内
一
三十人超
一に、同時に就業する男性労働者の数が三十人を超える三十人又はその端数を増すごとに一を加えた数
四
女性用便所の便房の数は、
同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個
以上とすること。
四
女性用便所の便房の数は、
次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数
以上とすること。
★新設★
同時に就業する女性労働者の数
便房の数
二十人以内
一
二十人超
一に、同時に就業する女性労働者の数が二十人を超える二十人又はその端数を増すごとに一を加えた数
五
便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
五
便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六
流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
六
流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
2
事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。
2
事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。
(平九労令三一・一部改正)
(平九労令三一・令三厚労令一八八・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和三年十二月一日厚生労働省令第百八十八号~
★新設★
(独立個室型の便所の特例)
第六百二十八条の二
前条第一項第一号から第四号までの規定にかかわらず、同時に就業する労働者の数が常時十人以内である場合は、男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所(次項において「独立個室型の便所」という。)を設けることで足りるものとする。
2
前条第一項の規定にかかわらず、独立個室型の便所を設ける場合(前項の規定により独立個室型の便所を設ける場合を除く。)は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
一
独立個室型の便所を除き、男性用と女性用に区別すること。
二
男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
同時に就業する男性労働者の数
便房の数
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下
一
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超える数
一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業する男性労働者の数から減じて得た数が六十人を超える六十人又はその端数を増すごとに一を加えた数
三
男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
同時に就業する男性労働者の数
箇所数
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下
一
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超える数
一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業する男性労働者の数から減じて得た数が三十人を超える三十人又はその端数を増すごとに一を加えた数
四
女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
同時に就業する女性労働者の数
便房の数
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下
一
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超える数
一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業する女性労働者の数から減じて得た数が二十人を超える二十人又はその端数を増すごとに一を加えた数
五
便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六
流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
(令三厚労令一八八・追加)
施行日:令和三年十二月一日
~令和三年十二月一日厚生労働省令第百八十八号~
(救急用具の内容)
第六百三十四条
事業者は、前条第一項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなければならない。
第六百三十四条
削除
一
ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬
二
高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬
三
重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等
(令三厚労令一八八)
施行日:令和三年十二月一日
~令和三年十二月一日厚生労働省令第百八十八号~
(貸与建築物の便所)
(貸与建築物の便所)
第六百七十七条
建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、第六百二十八条第一項各号
★挿入★
に規定する基準に適合するものとするようにしなければならない。この場合において、労働者の数に応じて設けるべき便房等については、当該便所を共用する事業者の労働者数を合算した数に基づいて設けるものとする。
第六百七十七条
建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、第六百二十八条第一項各号
及び第六百二十八条の二
に規定する基準に適合するものとするようにしなければならない。この場合において、労働者の数に応じて設けるべき便房等については、当該便所を共用する事業者の労働者数を合算した数に基づいて設けるものとする。
(令三厚労令一八八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十二月一日
~令和三年十二月一日厚生労働省令第百八十八号~
★新設★
附 則(令和三・一二・一厚労令一八八)
この省令は、公布の日から施行する。〔後略〕