労働安全衛生規則
昭和四十七年九月三十日 労働省 令 第三十二号
石綿障害予防規則等の一部を改正する省令
令和二年七月一日 厚生労働省 令 第百三十四号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年七月一日厚生労働省令第百三十四号~
(特別教育を必要とする業務)
(特別教育を必要とする業務)
第三十六条
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
第三十六条
法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
一
研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
一
研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
二
動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
二
動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
三
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務
三
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務
四
高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務(次号に掲げる業務を除く。)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
四
高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務(次号に掲げる業務を除く。)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
四の二
対地電圧が五十ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務
四の二
対地電圧が五十ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務
五
最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
五
最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
五の二
最大荷重一トン未満のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
五の二
最大荷重一トン未満のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
五の三
最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
五の三
最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
六
制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務
六
制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務
六の二
伐木等機械(伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
六の二
伐木等機械(伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
六の三
走行集材機械(車両の走行により集材を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
六の三
走行集材機械(車両の走行により集材を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
七
機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材(以下「原木等」という。)を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転の業務
七
機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材(以下「原木等」という。)を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転の業務
七の二
簡易架線集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転又は架線集材機械(動力を用いて原木等を巻き上げることにより当該原木等を運搬するための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
七の二
簡易架線集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転又は架線集材機械(動力を用いて原木等を巻き上げることにより当該原木等を運搬するための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
八
チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務
八
チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務
九
機体重量が三トン未満の令別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
九
機体重量が三トン未満の令別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
九の二
令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務
九の二
令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務
九の三
令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務
九の三
令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務
十
令別表第七第四号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十
令別表第七第四号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十の二
令別表第七第五号に掲げる機械の作業装置の操作の業務
十の二
令別表第七第五号に掲げる機械の作業装置の操作の業務
十の三
ボーリングマシンの運転の業務
十の三
ボーリングマシンの運転の業務
十の四
建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によつて保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の業務
十の四
建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によつて保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の業務
十の五
作業床の高さ(令第十条第四号の作業床の高さをいう。)が十メートル未満の高所作業車(令第十条第四号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十の五
作業床の高さ(令第十条第四号の作業床の高さをいう。)が十メートル未満の高所作業車(令第十条第四号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十一
動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務
十一
動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務
十二
削除
十二
削除
十三
令第十五条第一項第八号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く。)の運転の業務
十三
令第十五条第一項第八号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く。)の運転の業務
十四
小型ボイラー(令第一条第四号の小型ボイラーをいう。以下同じ。)の取扱いの業務
十四
小型ボイラー(令第一条第四号の小型ボイラーをいう。以下同じ。)の取扱いの業務
十五
次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第一条第八号の移動式クレーンをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務
十五
次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第一条第八号の移動式クレーンをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務
イ
つり上げ荷重が五トン未満のクレーン
イ
つり上げ荷重が五トン未満のクレーン
ロ
つり上げ荷重が五トン以上の
跨
(
こ
)
線テルハ
ロ
つり上げ荷重が五トン以上の
跨
(
こ
)
線テルハ
十六
つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十六
つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十七
つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務
十七
つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務
十八
建設用リフトの運転の業務
十八
建設用リフトの運転の業務
十九
つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務
十九
つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務
二十
ゴンドラの操作の業務
二十
ゴンドラの操作の業務
二十の二
作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
二十の二
作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
二十一
高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十一
高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十二
気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十二
気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十三
潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十三
潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十四
再圧室を操作する業務
二十四
再圧室を操作する業務
二十四の二
高圧室内作業に係る業務
二十四の二
高圧室内作業に係る業務
二十五
令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務
二十五
令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務
二十六
令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
二十六
令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
二十七
特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(令第二十条第五号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く。)
二十七
特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(令第二十条第五号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く。)
二十八
エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
二十八
エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
二十八の二
加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。)、再処理施設(同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十一条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域(電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)第三条第一項に規定する管理区域をいう。次号において同じ。)内において核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。)又はこれらによつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務
二十八の二
加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。)、再処理施設(同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十一条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域(電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)第三条第一項に規定する管理区域をいう。次号において同じ。)内において核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。)又はこれらによつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務
二十八の三
原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務
二十八の三
原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務
二十八の四
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染則」という。)第二条第七項第二号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。)により汚染された物であつて、電離則第二条第二項に規定するものの処分の業務
二十八の四
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染則」という。)第二条第七項第二号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。)により汚染された物であつて、電離則第二条第二項に規定するものの処分の業務
二十八の五
電離則第七条の二第三項の特例緊急作業に係る業務
二十八の五
電離則第七条の二第三項の特例緊急作業に係る業務
二十九
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二条第一項第三号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第三条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
二十九
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二条第一項第三号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第三条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
三十
ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務
三十
ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務
三十一
マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボツトの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
三十一
マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボツトの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
三十二
産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
三十二
産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
三十三
自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
三十三
自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
三十四
ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(
第九十条第五号の三
を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除く。)
三十四
ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(
第九十条第五号の四
を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除く。)
三十五
廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
三十五
廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
三十六
廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
三十六
廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
三十七
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)
第四条第一項各号
に掲げる作業に係る業務
三十七
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)
第四条第一項
に掲げる作業に係る業務
三十八
除染則第二条第七項の除染等業務及び同条第八項の特定線量下業務
三十八
除染則第二条第七項の除染等業務及び同条第八項の特定線量下業務
三十九
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)
三十九
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)
四十
高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であつて、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具(第五百三十九条の二及び第五百三十九条の三において「身体保持器具」という。)を取り付けたものをいう。)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(四十度未満の斜面における作業を除く。以下「ロープ高所作業」という。)に係る業務
四十
高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であつて、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具(第五百三十九条の二及び第五百三十九条の三において「身体保持器具」という。)を取り付けたものをいう。)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(四十度未満の斜面における作業を除く。以下「ロープ高所作業」という。)に係る業務
四十一
高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具をいう。第百三十条の五第一項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
四十一
高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具をいう。第百三十条の五第一項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
(昭四九労令一九・昭五〇労令五・昭五二労令二・昭五二労令二九・昭五二労令三二・昭五四労令一八・昭五五労令三三・昭五七労令一八・昭五八労令一八・平二労令一九・平六労令二〇・平一一労令三五・平一一労令四六・平一二労令四一・平一三厚労令一二〇・平一五厚労令一七五・平一七厚労令二一・平一七厚労令一七〇・平一八厚労令一四七・平二三厚労令一五二・平二四厚労令九四・平二四厚労令一二九・平二五厚労令五七・平二五厚労令八九・平二五厚労令一二五・平二六厚労令一三二・平二七厚労令三〇・平二七厚労令一二九・平二七厚労令一三四・平三〇厚労令七五・平三一厚労令一一・令元厚労令三三・令二厚労令六六・一部改正)
(昭四九労令一九・昭五〇労令五・昭五二労令二・昭五二労令二九・昭五二労令三二・昭五四労令一八・昭五五労令三三・昭五七労令一八・昭五八労令一八・平二労令一九・平六労令二〇・平一一労令三五・平一一労令四六・平一二労令四一・平一三厚労令一二〇・平一五厚労令一七五・平一七厚労令二一・平一七厚労令一七〇・平一八厚労令一四七・平二三厚労令一五二・平二四厚労令九四・平二四厚労令一二九・平二五厚労令五七・平二五厚労令八九・平二五厚労令一二五・平二六厚労令一三二・平二七厚労令三〇・平二七厚労令一二九・平二七厚労令一三四・平三〇厚労令七五・平三一厚労令一一・令元厚労令三三・令二厚労令六六・令二厚労令一三四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年七月一日厚生労働省令第百三十四号~
第九十条
法第八十八条第三項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
第九十条
法第八十八条第三項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一
高さ三十一メートルを超える建築物又は工作物(橋
梁
(
りよう
)
を除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事
一
高さ三十一メートルを超える建築物又は工作物(橋
梁
(
りよう
)
を除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事
二
最大支間五十メートル以上の橋
梁
(
りよう
)
の建設等の仕事
二
最大支間五十メートル以上の橋
梁
(
りよう
)
の建設等の仕事
二の二
最大支間三十メートル以上五十メートル未満の橋
梁
(
りよう
)
の上部構造の建設等の仕事(第十八条の二の二の場所において行われるものに限る。)
二の二
最大支間三十メートル以上五十メートル未満の橋
梁
(
りよう
)
の上部構造の建設等の仕事(第十八条の二の二の場所において行われるものに限る。)
三
ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
三
ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
四
掘削の高さ又は深さが十メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事
四
掘削の高さ又は深さが十メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事
五
圧気工法による作業を行う仕事
五
圧気工法による作業を行う仕事
五の二
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物(第二百九十三条において「耐火建築物」という。)又は同法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物(第二百九十三条において「準耐火建築物」という。)で、石綿等が吹き付けられているものにおける
石綿等
★挿入★
の除去
★挿入★
の作業を行う仕事
五の二
建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。次号において同じ。)に吹き付けられている
石綿等
(石綿等が使用されている仕上げ用塗り材を除く。)
の除去
、封じ込め又は囲い込み
の作業を行う仕事
★新設★
五の三
建築物、工作物又は船舶に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材をいう。)等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれのあるものに限る。)を行う仕事
★五の四に移動しました★
★旧五の三から移動しました★
五の三
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
五の四
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
六
掘削の高さ又は深さが十メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
六
掘削の高さ又は深さが十メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
七
坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
七
坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
(昭五五労令三〇・昭五五労令三三・平四労令二四・平七労令三・平一二労令四一・平一三厚労令一二〇・平一六厚労令一四六・平一八厚労令一・平一八厚労令一四七・平一九厚労令一〇八・平二六厚労令一三一・令元厚労令八・一部改正)
(昭五五労令三〇・昭五五労令三三・平四労令二四・平七労令三・平一二労令四一・平一三厚労令一二〇・平一六厚労令一四六・平一八厚労令一・平一八厚労令一四七・平一九厚労令一〇八・平二六厚労令一三一・令元厚労令八・令二厚労令一三四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年七月一日厚生労働省令第百三十四号~
(危険物乾燥設備を有する建築物)
(危険物乾燥設備を有する建築物)
第二百九十三条
事業者は、危険物乾燥設備(乾燥室に限る。以下この条において同じ。)を設ける部分の建築物については、平家としなければならない。ただし、建築物が当該危険物乾燥設備を設ける階の直上に階を有しないもの又は
★挿入★
耐火建築物若しくは
★挿入★
準耐火建築物である場合は、この限りでない。
第二百九十三条
事業者は、危険物乾燥設備(乾燥室に限る。以下この条において同じ。)を設ける部分の建築物については、平家としなければならない。ただし、建築物が当該危険物乾燥設備を設ける階の直上に階を有しないもの又は
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する
耐火建築物若しくは
同条第九号の三に規定する
準耐火建築物である場合は、この限りでない。
(平七労令三・一部改正)
(平七労令三・令二厚労令一三四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年七月一日厚生労働省令第百三十四号~
★新設★
附 則(令和二・七・一厚労令一三四)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第六条の規定 令和二年十月一日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(届出に関する経過措置等)
第四条
新石綿則第五条第一項に掲げる作業又は第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下この項及び次項において「新安衛則」という。)第九十条第五号の二若しくは第五号の三に掲げる仕事であって、施行日前に開始されるものについては、新石綿則第五条第一項及び新安衛則第九十条の規定は適用せず、旧石綿則第五条第一項及び第三条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十条第五号の二の規定は、なおその効力を有する。
2
新安衛則第九十条第五号の二又は第五号の三に掲げる仕事であって、施行日後に開始されるものに係る労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第三項の規定による計画の届出は、この省令の施行前においても、同項及び労働安全衛生規則第九十一条第二項の規定の例により行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条及び第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。