労働安全衛生規則
昭和四十七年九月三十日 労働省 令 第三十二号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
令和四年四月二十八日 厚生労働省 令 第八十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年四月二十八日厚生労働省令第八十三号~
(健康診断結果報告)
(健康診断結果報告)
第五十二条
常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四
条、
第四十五条
又は第四十八条
の健康診断(定期のものに限る。)を
行なつた
ときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第五十二条
常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四
条又は
第四十五条
★削除★
の健康診断(定期のものに限る。)を
行つた
ときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
★新設★
2
事業者は、第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(令四厚労令八三・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年四月二十八日厚生労働省令第八十三号~
(検査及び面接指導結果の報告)
(検査及び面接指導結果の報告)
第五十二条の二十一
常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(
様式第六号の二
)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第五十二条の二十一
常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(
様式第六号の三
)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(平二七厚労令九四・追加)
(平二七厚労令九四・追加、令四厚労令八三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年四月二十八日厚生労働省令第八十三号~
★新設★
附 則(令和四・四・二八厚労令八三)
(施行期日)
1
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則(次項において「旧安衛則」という。)様式第六号の報告書(労働安全衛生規則第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)に係るものに限る。)は、この省令による改正後の労働安全衛生規則様式第六号の二の報告書とみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧安衛則に定める報告書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
この省令の施行の日前に行われた労働安全衛生規則第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)に係る同令第五十二条の規定の適用については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年四月二十八日厚生労働省令第八十三号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕