労働安全衛生法施行令
昭和四十七年八月十九日 政令 第三百十八号
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
令和四年二月十八日 政令 第四十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年三月一日
~令和四年二月十八日政令第四十三号~
(定義)
(定義)
第一条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第一条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
一
アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
二
ガス集合溶接装置 ガス集合装置(十以上の可燃性ガス(別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)の容器を導管により連結した装置又は九以下の可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、当該容器の内容積の合計が水素若しくは溶解アセチレンの容器にあつては四百
リツトル
以上、その他の可燃性ガスの容器にあつては千
リツトル
以上のものをいう。)、安全器、圧力調整器、導管、吹管等により構成され、可燃性ガス及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
二
ガス集合溶接装置 ガス集合装置(十以上の可燃性ガス(別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)の容器を導管により連結した装置又は九以下の可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、当該容器の内容積の合計が水素若しくは溶解アセチレンの容器にあつては四百
リットル
以上、その他の可燃性ガスの容器にあつては千
リットル
以上のものをいう。)、安全器、圧力調整器、導管、吹管等により構成され、可燃性ガス及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
三
ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるボイラー以外のものをいう。
三
ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるボイラー以外のものをいう。
イ
ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、厚生労働省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が〇・五平方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが四百ミリメートル以下のもの
イ
ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、厚生労働省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が〇・五平方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが四百ミリメートル以下のもの
ロ
ゲージ圧力〇・三メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が〇・〇〇〇三立方メートル以下のもの
ロ
ゲージ圧力〇・三メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が〇・〇〇〇三立方メートル以下のもの
ハ
伝熱面積が二平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ハ
伝熱面積が二平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ニ
ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が四平方メートル
以下のもの
ニ
ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が四平方メートル
以下(木質バイオマス温水ボイラー(動植物に由来する有機物でエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)のうち木竹に由来するものを燃料とする温水ボイラーをいう。ホにおいて同じ。)にあつては、十六平方メートル以下)のもの
★新設★
ホ
ゲージ圧力〇・六メガパスカル以下で、かつ、摂氏百度以下で使用する木質バイオマス温水ボイラーで、伝熱面積が三十二平方メートル以下のもの
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が五平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇二立方メートル以下のものに限る。)
ヘ
ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が五平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇二立方メートル以下のものに限る。)
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
内容積が〇・〇〇四立方メートル以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下のもの
ト
内容積が〇・〇〇四立方メートル以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下のもの
四
小型ボイラー ボイラーのうち、次に掲げるボイラーをいう。
四
小型ボイラー ボイラーのうち、次に掲げるボイラーをいう。
イ
ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が一平方メートル以下のもの又は胴の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その長さが六百ミリメートル以下のもの
イ
ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が一平方メートル以下のもの又は胴の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その長さが六百ミリメートル以下のもの
ロ
伝熱面積が三・五平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ロ
伝熱面積が三・五平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ハ
ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が八平方メートル以下のもの
ハ
ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が八平方メートル以下のもの
ニ
ゲージ圧力〇・二メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が二平方メートル以下のもの
ニ
ゲージ圧力〇・二メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が二平方メートル以下のもの
ホ
ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が十平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇七立方メートル以下のものに限る。)
ホ
ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が十平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇七立方メートル以下のものに限る。)
五
第一種圧力容器 次に掲げる容器(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・〇四立方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下の容器を除く。)をいう。
五
第一種圧力容器 次に掲げる容器(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・〇四立方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下の容器を除く。)をいう。
イ
蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。)
イ
蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。)
ロ
容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ロ
容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ハ
容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ハ
容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ニ
イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器
ニ
イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器
六
小型圧力容器 第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。
六
小型圧力容器 第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。
イ
ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・二立方メートル以下のもの又は胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの
イ
ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・二立方メートル以下のもの又は胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの
ロ
その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下の容器
ロ
その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下の容器
七
第二種圧力容器 ゲージ圧力〇・二メガパスカル以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。
七
第二種圧力容器 ゲージ圧力〇・二メガパスカル以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。
イ
内容積が〇・〇四立方メートル以上の容器
イ
内容積が〇・〇四立方メートル以上の容器
ロ
胴の内径が二百ミリメートル以上で、かつ、その長さが千ミリメートル以上の容器
ロ
胴の内径が二百ミリメートル以上で、かつ、その長さが千ミリメートル以上の容器
八
移動式クレーン 原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーンをいう。
八
移動式クレーン 原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーンをいう。
九
簡易リフト エレベーター(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。
九
簡易リフト エレベーター(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。
十
建設用リフト 荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの(ガイドレールと水平面との角度が八十度未満の
スキツプホイスト
を除く。)をいう。
十
建設用リフト 荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの(ガイドレールと水平面との角度が八十度未満の
スキップホイスト
を除く。)をいう。
十一
ゴンドラ つり足場及び昇降装置その他の装置並びにこれらに附属する物により構成され、当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇し、又は下降する設備をいう。
十一
ゴンドラ つり足場及び昇降装置その他の装置並びにこれらに附属する物により構成され、当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇し、又は下降する設備をいう。
(昭六〇政二九七・平一〇政三九〇・平一一政一六・平一一政二四〇・平一二政三〇九・一部改正)
(昭六〇政二九七・平一〇政三九〇・平一一政一六・平一一政二四〇・平一二政三〇九・令四政四三・一部改正)
施行日:令和四年三月一日
~令和四年二月十八日政令第四十三号~
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第十三条
法別表第二第二号の政令で定める圧力容器は、第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。
第十三条
法別表第二第二号の政令で定める圧力容器は、第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。
2
法別表第二第四号の政令で定める第一種圧力容器は、小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。
2
法別表第二第四号の政令で定める第一種圧力容器は、小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。
3
法第四十二条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
3
法第四十二条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一
アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
一
アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
二
研削盤、研削といし及び研削といしの
覆
(
おお
)
い
二
研削盤、研削といし及び研削といしの
覆い
三
手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
三
手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
四
アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
四
アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
五
活線作業用装置(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
五
活線作業用装置(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
六
活線作業用器具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
六
活線作業用器具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
七
絶縁用防護具(対地電圧が五十ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
七
絶縁用防護具(対地電圧が五十ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
八
フオークリフト
八
フォークリフト
九
別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
九
別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
十
型わく支保工
用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
十
型枠支保工
用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
十一
別表第八に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具
十一
別表第八に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具
十二
つり足場用の
つりチエーン及びつりわく
十二
つり足場用の
つりチェーン及びつり枠
十三
合板足場板(アピトン又はカポールを
フエノール樹脂
等により接着したものに限る。)
十三
合板足場板(アピトン又はカポールを
フェノール樹脂
等により接着したものに限る。)
十四
つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(
スタツカー式クレーン
にあつては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン
十四
つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(
スタッカー式クレーン
にあつては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン
十五
つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満の移動式クレーン
十五
つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満の移動式クレーン
十六
つり上げ荷重が〇・五トン以上二トン未満の
デリツク
十六
つり上げ荷重が〇・五トン以上二トン未満の
デリック
十七
積載荷重が〇・二五トン以上一トン未満のエレベーター
十七
積載荷重が〇・二五トン以上一トン未満のエレベーター
十八
ガイドレールの高さが十メートル以上十八メートル未満の建設用リフト
十八
ガイドレールの高さが十メートル以上十八メートル未満の建設用リフト
十九
積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト
十九
積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト
二十
再圧室
二十
再圧室
二十一
潜水器
二十一
潜水器
二十二
波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエツクス線装置
(エツクス線
又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用の
つど
組み立てるもの及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
二十二
波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエツクス線装置
(エックス線
又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用の
都度
組み立てるもの及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
二十三
ガンマ線照射装置(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
二十三
ガンマ線照射装置(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
二十四
紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
二十四
紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
二十五
蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第一条第三号イから
ヘ
までに掲げるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
二十五
蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第一条第三号イから
ト
までに掲げるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
二十六
第一条第五号イからニまでに掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で内容積が〇・〇一立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇一以下の容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。)
二十六
第一条第五号イからニまでに掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で内容積が〇・〇一立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇一以下の容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。)
二十七
大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第一条第五号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第七号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が〇・一立方メートルを超えるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
二十七
大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第一条第五号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第七号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が〇・一立方メートルを超えるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
二十八
墜落制止用器具
二十八
墜落制止用器具
二十九
チエーンソー
(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)
二十九
チェーンソー
(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)
三十
シヨベルローダー
三十
ショベルローダー
三十一
フオークローダー
三十一
フォークローダー
三十二
ストラドルキヤリヤー
三十二
ストラドルキャリヤー
三十三
不整地運搬車
三十三
不整地運搬車
三十四
作業床の高さが二メートル以上の高所作業車
三十四
作業床の高さが二メートル以上の高所作業車
4
法別表第二に掲げる機械等には、本邦の地域内で使用されないことが明らかな機械等を含まないものとする。
4
法別表第二に掲げる機械等には、本邦の地域内で使用されないことが明らかな機械等を含まないものとする。
5
次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。
5
次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。
法別表第二第三号に掲げる小型ボイラー
船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー
法別表第二第六号に掲げる防爆構造電気機械器具
船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる防爆構造電気機械器具
法別表第二第八号に掲げる防じんマスク
ろ過材又は面体を有していない防じんマスク
法別表第二第九号に掲げる防毒マスク
ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク
法別表第二第十三号に掲げる絶縁用保護具
その電圧が、直流にあつては七百五十ボルト、交流にあつては三百ボルト以下の充電電路について用いられる絶縁用保護具
法別表第二第十四号に掲げる絶縁用防具
その電圧が、直流にあつては七百五十ボルト、交流にあつては三百ボルト以下の充電電路に用いられる絶縁用防具
法別表第二第十五号に掲げる保護帽
物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのもの以外の保護帽
法別表第二第三号に掲げる小型ボイラー
船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー
法別表第二第六号に掲げる防爆構造電気機械器具
船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる防爆構造電気機械器具
法別表第二第八号に掲げる防じんマスク
ろ過材又は面体を有していない防じんマスク
法別表第二第九号に掲げる防毒マスク
ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク
法別表第二第十三号に掲げる絶縁用保護具
その電圧が、直流にあつては七百五十ボルト、交流にあつては三百ボルト以下の充電電路について用いられる絶縁用保護具
法別表第二第十四号に掲げる絶縁用防具
その電圧が、直流にあつては七百五十ボルト、交流にあつては三百ボルト以下の充電電路に用いられる絶縁用防具
法別表第二第十五号に掲げる保護帽
物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのもの以外の保護帽
(昭五〇政四・昭五二政一・昭五二政三〇七・昭五五政二九七・昭六〇政二九七・昭六三政五二・平二政二五三・平九政二〇・平一一政二四〇・平一二政三〇九・平一五政五三三・平一五政五三五・平二六政二六九・平三〇政一八四・一部改正)
(昭五〇政四・昭五二政一・昭五二政三〇七・昭五五政二九七・昭六〇政二九七・昭六三政五二・平二政二五三・平九政二〇・平一一政二四〇・平一二政三〇九・平一五政五三三・平一五政五三五・平二六政二六九・平三〇政一八四・令四政四三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年三月一日
~令和四年二月十八日政令第四十三号~
★新設★
附 則(令和四・二・一八政四三)
(施行期日)
1
この政令は、令和四年三月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第一条第三号ニ又はホに掲げる温水ボイラー(この政令による改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第一条第三号ニからヘまでに掲げるものに該当するものを除く。)であって、この政令の施行の日前に製造され、又は製造に着手されたもの(労働安全衛生法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(新令第十三条第三項第二十五号に掲げる機械等に係るものに限る。)を具備していないものに限る。)については、この政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、同法第四十二条(同号に掲げる機械等に係る制限等に係る部分に限る。以下同じ。)の規定は、適用しない。この場合において、当該温水ボイラーについては、新令第一条第三号に定めるボイラー(旧令第一条第四号に定める小型ボイラーに該当するものにあっては、新令第一条第四号に定める小型ボイラー)とみなして、同法(第四十二条を除き、同法に基づく命令を含む。)の規定を適用する。
3
この政令の施行前(前項に規定する温水ボイラーについては、同項に規定する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。