労働安全衛生法施行令
昭和四十七年八月十九日 政令 第三百十八号

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
令和四年二月十八日 政令 第四十三号

-本則-
法別表第二第三号に掲げる小型ボイラー 船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー
法別表第二第六号に掲げる防爆構造電気機械器具 船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる防爆構造電気機械器具
法別表第二第八号に掲げる防じんマスク ろ過材又は面体を有していない防じんマスク
法別表第二第九号に掲げる防毒マスク ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク
法別表第二第十三号に掲げる絶縁用保護具 その電圧が、直流にあつては七百五十ボルト、交流にあつては三百ボルト以下の充電電路について用いられる絶縁用保護具
法別表第二第十四号に掲げる絶縁用防具 その電圧が、直流にあつては七百五十ボルト、交流にあつては三百ボルト以下の充電電路に用いられる絶縁用防具
法別表第二第十五号に掲げる保護帽 物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのもの以外の保護帽
法別表第二第三号に掲げる小型ボイラー 船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー
法別表第二第六号に掲げる防爆構造電気機械器具 船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる防爆構造電気機械器具
法別表第二第八号に掲げる防じんマスク ろ過材又は面体を有していない防じんマスク
法別表第二第九号に掲げる防毒マスク ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク
法別表第二第十三号に掲げる絶縁用保護具 その電圧が、直流にあつては七百五十ボルト、交流にあつては三百ボルト以下の充電電路について用いられる絶縁用保護具
法別表第二第十四号に掲げる絶縁用防具 その電圧が、直流にあつては七百五十ボルト、交流にあつては三百ボルト以下の充電電路に用いられる絶縁用防具
法別表第二第十五号に掲げる保護帽 物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのもの以外の保護帽
-改正附則-