労働安全衛生規則
昭和四十七年九月三十日 労働省 令 第三十二号
労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令
令和四年一月十九日 厚生労働省 令 第八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第八号~
(健康診断に関する経過措置)
(面接指導の対象となる医師の要件等)
第十九条
事業者は、第四十三条から第四十五条まで、第四十七条又は第四十八条の規定により新たに行なわなければならないこととされた健康診断については、昭和四十八年九月三十日までの間は、当該健康診断を行なうことを要しない。
第十九条
法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、当分の間、第五十二条の二第一項に定めるもののほか、労働基準法施行規則第六十九条の二に規定する特定医師であつて、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が百時間以上となることが見込まれる者(以下「面接指導対象医師」という。)のうち、同令第六十九条の三第二項第二号に規定する管理者(以下「管理者」という。)が同号に規定する面接指導を行い、かつ、法第六十六条の八第二項ただし書の書面の提出があつた者以外の者であることとする。
2
面接指導対象医師に該当するかどうかの判断は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
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面接指導対象医師について、事業者が管理者に労働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号に規定する面接指導を行わせる場合においては、第五十二条の二第三項、第五十二条の三及び第五十二条の四の規定は、適用しない。
(令四厚労令八・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第八号~
★新設★
(面接指導対象医師が受けた面接指導の証明)
第十九条の二
面接指導対象医師に対する面接指導に係る法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、第五十二条の五各号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の睡眠の状況を記載したものでなければならない。
(令四厚労令八・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第八号~
★新設★
(面接指導対象医師に対する面接指導結果の記録の作成)
第十九条の三
面接指導対象医師に対する法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(同条第二項ただし書の場合において当該面接指導対象医師が受けたものを含む。)に係る第五十二条の六第一項の記録についての同条第二項の規定の適用については、「前条各号に掲げる」とあるのは、「附則第十九条の二に規定する」とする。
(令四厚労令八・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日厚生労働省令第八号~
★新設★
附 則(令和四・一・一九厚労令八)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。