労働保険の保険料の徴収等に関する法律
昭和四十四年十二月九日 法律 第八十四号
雇用保険法等の一部を改正する法律
令和六年五月十七日 法律 第二十六号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(一般保険料に係る保険料率)
(一般保険料に係る保険料率)
第十二条
一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
第十二条
一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
一
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率
(第五項(第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八項又は第九項の規定により変更されたときは、その変更された率。第四項を除き、以下同じ。)
とを加えた率
一
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率
★削除★
とを加えた率
二
労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率
二
労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率
三
雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率
三
雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率
2
労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去三年間の業務災害(労災保険法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)、複数業務要因災害(同項第二号の複数業務要因災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第三号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに二次健康診断等給付(同項第四号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において同じ。)に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
2
労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去三年間の業務災害(労災保険法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)、複数業務要因災害(同項第二号の複数業務要因災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第三号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに二次健康診断等給付(同項第四号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において同じ。)に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
3
厚生労働大臣は、連続する三保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する三月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後三年以上経過したものについての当該連続する三保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び第二十条第一項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第三十六条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)のうち、労災保険法第三十三条第六号又は第七号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合に係る保険給付を除く。)の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付、年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。第二十条第一項において同じ。)に労災保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(第一項第一号の事業については、前項の規定による労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率(労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去三年間の複数業務要因災害に係る災害率、通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用の額及び厚生労働省令で定めるところにより算定された労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から第十三条の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。第二十条第一項各号及び第二項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(第二十条第一項第一号において「第一種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。
3
厚生労働大臣は、連続する三保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する三月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後三年以上経過したものについての当該連続する三保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び第二十条第一項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第三十六条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)のうち、労災保険法第三十三条第六号又は第七号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合に係る保険給付を除く。)の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付、年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。第二十条第一項において同じ。)に労災保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(第一項第一号の事業については、前項の規定による労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率(労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去三年間の複数業務要因災害に係る災害率、通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用の額及び厚生労働省令で定めるところにより算定された労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から第十三条の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。第二十条第一項各号及び第二項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(第二十条第一項第一号において「第一種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。
一
百人以上の労働者を使用する事業
一
百人以上の労働者を使用する事業
二
二十人以上百人未満の労働者を使用する事業であつて、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が厚生労働省令で定める数以上であるもの
二
二十人以上百人未満の労働者を使用する事業であつて、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が厚生労働省令で定める数以上であるもの
三
前二号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業
三
前二号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業
4
雇用保険率は、千分の十五・五とする。ただし、次の各号(第三号を除く。)に掲げる事業(第一号及び第二号に掲げる事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業を除く。)については千分の十七・五とし、第三号に掲げる事業については千分の十八・五とする。
4
雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。
一
土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
一
失業等給付費等充当徴収保険率(雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第六十四条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ。) 千分の八(次に掲げる事業(イ及びロに掲げる事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業を除く。)については、千分の十とし、次項の規定により変更されたときは、その変更された率とする。)
イ
土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
ロ
動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
ハ
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
ニ
清酒の製造の事業
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者の雇用の状況等を考慮して政令で定める事業
二
動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
二
育児休業給付費充当徴収保険率(雇用保険率のうち雇用保険法の規定による育児休業給付に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ。) 千分の五(第八項の規定により変更されたときは、その変更された率とする。)
三
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
三
二事業費充当徴収保険率(雇用保険率のうち雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ。) 千分の三・五(第一号ハに掲げる事業については、千分の四・五とし、第十項又は第十一項の規定により変更されたときは、その変更された率とする。)
四
清酒の製造の事業
五
前各号に掲げるもののほか、雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者の雇用の状況等を考慮して政令で定める事業
5
厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第六十六条第一項、第二項
及び第五項
の規定による国庫の負担額(同条第一項第四号の規定による国庫の負担額を除く。)
、同条第六項
の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第六十七条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額並びに同法第六十四条の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(以下この項において「失業等給付額等」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第七項において「積立金」という。)に加減した額から同法第十条第五項に規定する教育訓練給付の額(以下この項において「教育訓練給付額」という。)及び同条第六項に規定する雇用継続給付の額(以下この項において「雇用継続給付額」という。)を減じた額が、当該会計年度における失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の二倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、
雇用保険率を千分の十一・五から千分の十九・五まで(前項ただし書
に規定する事業
(同項第三号に掲げる事業を除く。)
については
千分の十三・五から千分の二十一・五まで、同号に掲げる事業については千分の十四・五から千分の二十二・五まで
)の範囲内において変更することができる。
5
厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第六十六条第一項、第二項
及び第四項
の規定による国庫の負担額(同条第一項第四号の規定による国庫の負担額を除く。)
、同条第五項
の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第六十七条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額並びに同法第六十四条の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(以下この項において「失業等給付額等」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第七項において「積立金」という。)に加減した額から同法第十条第五項に規定する教育訓練給付の額(以下この項において「教育訓練給付額」という。)及び同条第六項に規定する雇用継続給付の額(以下この項において「雇用継続給付額」という。)を減じた額が、当該会計年度における失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の二倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、
失業等給付費等充当徴収保険率を千分の四から千分の十二まで(前項第一号
に規定する事業
★削除★
については
、千分の六から千分の十四まで
)の範囲内において変更することができる。
6
前項の「徴収保険料額」とは、第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び
第八項
において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に
育児休業給付率(千分の四の率を雇用保険率で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率(千分の三・五の率(第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率をいう。
第三十一条第一項において
同じ
。)を乗じて得た額(
第八項
において「二事業費充当徴収保険料額」という。)の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額の総額の合計額をいう。
6
前項の「徴収保険料額」とは、第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び
第十項
において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に
育児休業給付費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額(第八項第一号において「育児休業給付費充当徴収保険料額」という。)及び当該一般保険料徴収額に二事業費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(
第三十一条第一項において
「二事業率」という
。)を乗じて得た額(
第十項
において「二事業費充当徴収保険料額」という。)の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額の総額の合計額をいう。
7
厚生労働大臣は、第五項の規定により
雇用保険率
を変更するに当たつては、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(第三十一条及び第三十二条において「被保険者」という。)の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。
7
厚生労働大臣は、第五項の規定により
失業等給付費等充当徴収保険率
を変更するに当たつては、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(第三十一条及び第三十二条において「被保険者」という。)の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。
★新設★
8
厚生労働大臣は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額の一・二倍に相当する額を超えるに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、育児休業給付費充当徴収保険率を千分の四とすることができる。
一
イに掲げる額をロに掲げる額に加減した額
イ
当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並びに当該会計年度における雇用保険法の規定による育児休業給付の額(以下この号において「育児休業給付額」という。)及びその額を当該会計年度の前年度の育児休業給付額で除して得た率(ロにおいて「育児休業給付額変化率」という。)に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付額の予想額(イにおいて「翌年度育児休業給付額予想額」という。)に係る同法第六十六条第一項第四号の規定による国庫の負担額の見込額の合計額と翌年度育児休業給付額予想額との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる育児休業給付資金に加減した額
ロ
当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌々年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並びに当該会計年度における育児休業給付額及び育児休業給付額変化率に基づき算定した当該会計年度の翌々年度における育児休業給付額の予想額(次号において「翌々年度育児休業給付額予想額」という。)に係る雇用保険法第六十六条第一項第四号の規定による国庫の負担額の見込額の合計額
二
翌々年度育児休業給付額予想額
★新設★
9
厚生労働大臣は、前項の規定により育児休業給付費充当徴収保険率を変更するに当たつては、雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する育児休業の取得の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る育児休業給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の育児休業給付資金を保有しつつ、雇用保険の事業(育児休業給付に係るものに限る。)に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む。)との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に千分の三・五の率(
第四項第三号
に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の一・五倍に相当する額を超えるに至つた場合には
、雇用保険率
を一年間
その率
から千分の〇・五の率を控除した率に変更するものとする。
10
厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む。)との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に千分の三・五の率(
第四項第一号ハ
に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の一・五倍に相当する額を超えるに至つた場合には
、二事業費充当徴収保険率
を一年間
千分の三・五の率(同号ハに掲げる事業については、千分の四・五の率)
から千分の〇・五の率を控除した率に変更するものとする。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
前項の場合において、厚生労働大臣は、雇用安定資金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、
雇用保険率
を同項の規定により変更された率から千分の〇・五の率を控除した率に変更することができる。
11
前項の場合において、厚生労働大臣は、雇用安定資金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、
二事業費充当徴収保険率
を同項の規定により変更された率から千分の〇・五の率を控除した率に変更することができる。
10
第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、第五項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の十一から千分の十九まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十三から千分の二十一まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の十四から千分の二十二まで」とし、第六項中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とする。
★削除★
11
前項の規定にかかわらず、第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、第五項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の十・五から千分の十八・五まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十二・五から千分の二十・五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とし、第六項中「千分の三・五」とあるのは「千分の二・五」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の三・五」とする。
★削除★
(昭四五法八八・昭四七法一八・昭四八法八五・昭四九法一一七・昭五一法三二・昭五一法三三・昭五二法四三・昭五三法一〇七・昭五四法四〇・昭五五法一〇四・昭六一法五九・平元法三六・平二法四〇・平六法五七・平一一法一六〇・平一二法五九・平一二法一二四・平一五法三一・平一九法三〇・平二二法一五・平二三法四六・平二三法四七・平二八法一七・令二法一四・令四法一二・一部改正)
(昭四五法八八・昭四七法一八・昭四八法八五・昭四九法一一七・昭五一法三二・昭五一法三三・昭五二法四三・昭五三法一〇七・昭五四法四〇・昭五五法一〇四・昭六一法五九・平元法三六・平二法四〇・平六法五七・平一一法一六〇・平一二法五九・平一二法一二四・平一五法三一・平一九法三〇・平二二法一五・平二三法四六・平二三法四七・平二八法一七・令二法一四・令四法一二・令六法二六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(印紙保険料の額)
(印紙保険料の額)
第二十二条
印紙保険料の額は、雇用保険法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)一人につき、一日当たり、次に掲げる額とする。
第二十二条
印紙保険料の額は、雇用保険法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)一人につき、一日当たり、次に掲げる額とする。
一
賃金の日額が一万千三百円以上の者については、百七十六円
一
賃金の日額が一万千三百円以上の者については、百七十六円
二
賃金の日額が八千二百円以上一万千三百円未満の者については、百四十六円
二
賃金の日額が八千二百円以上一万千三百円未満の者については、百四十六円
三
賃金の日額が八千二百円未満の者については、九十六円
三
賃金の日額が八千二百円未満の者については、九十六円
2
厚生労働大臣は、第十二条第五項の規定により
雇用保険率
を変更した場合には、前項第一号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第一級保険料日額」という。)、前項第二号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第二級保険料日額」という。)及び前項第三号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第三級保険料日額」という。)を、次項に定めるところにより、変更するものとする。
2
厚生労働大臣は、第十二条第五項の規定により
失業等給付費等充当徴収保険率
を変更した場合には、前項第一号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第一級保険料日額」という。)、前項第二号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第二級保険料日額」という。)及び前項第三号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第三級保険料日額」という。)を、次項に定めるところにより、変更するものとする。
3
前項の場合において、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額は、日雇労働被保険者一人につき、これらの保険料日額の変更前と変更後における第三十一条第一項及び第二項の規定による労働保険料の負担額が均衡するように、厚生労働省令で定める基準により算定した額に変更するものとする。
3
前項の場合において、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額は、日雇労働被保険者一人につき、これらの保険料日額の変更前と変更後における第三十一条第一項及び第二項の規定による労働保険料の負担額が均衡するように、厚生労働省令で定める基準により算定した額に変更するものとする。
4
厚生労働大臣は、雇用保険法第四十九条第一項の規定により同項に規定する第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額を変更する場合には、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を、それぞれ同項の規定による第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額の変更の比率に応じて変更するものとする。
4
厚生労働大臣は、雇用保険法第四十九条第一項の規定により同項に規定する第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額を変更する場合には、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を、それぞれ同項の規定による第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額の変更の比率に応じて変更するものとする。
5
毎月末日において、既に徴収した印紙保険料の総額に相当する額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と雇用保険法の規定により既に支給した日雇労働被保険者に係る失業等給付の総額の三分の二に相当する額との差額が、当該月の翌月から六箇月間に同法の規定により支給されるべき日雇労働被保険者に係る失業等給付の額の二分の一に相当する額に満たないと認められるに至つた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、印紙保険料の額の変更の手続をすることができず、かつ、緊急の必要があるときは、厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を変更することができる。
5
毎月末日において、既に徴収した印紙保険料の総額に相当する額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と雇用保険法の規定により既に支給した日雇労働被保険者に係る失業等給付の総額の三分の二に相当する額との差額が、当該月の翌月から六箇月間に同法の規定により支給されるべき日雇労働被保険者に係る失業等給付の額の二分の一に相当する額に満たないと認められるに至つた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、印紙保険料の額の変更の手続をすることができず、かつ、緊急の必要があるときは、厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を変更することができる。
6
前項の場合には、厚生労働大臣は、次の国会において、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を変更する手続を執らなければならない。この場合において、同項の規定による変更のあつた日から一年以内に、その変更に関して、国会の議決がなかつたときは、同項の規定によつて変更された第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額は、その変更のあつた日から一年を経過した日から、同項の規定による変更前の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額に変更されたものとみなす。
6
前項の場合には、厚生労働大臣は、次の国会において、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を変更する手続を執らなければならない。この場合において、同項の規定による変更のあつた日から一年以内に、その変更に関して、国会の議決がなかつたときは、同項の規定によつて変更された第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額は、その変更のあつた日から一年を経過した日から、同項の規定による変更前の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額に変更されたものとみなす。
(昭四九法一一七・昭五九法五四・平六法五七・平一一法一六〇・平一五法三一・平二二法一五・平二八法一七・一部改正)
(昭四九法一一七・昭五九法五四・平六法五七・平一一法一六〇・平一五法三一・平二二法一五・平二八法一七・令六法二六・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年五月十七日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(雇用保険率の変更に関する暫定措置)
(雇用保険率の変更に関する暫定措置)
第十条
雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第十二条第五項の規定の適用については、同項中「同条第一項第四号の規定による国庫の負担額を除く。)、同条第六項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第六十七条の規定による国庫の負担額」とあるのは、「同条第一項第三号から第五号までの規定による国庫の負担額を除く。)、同法第六十七条の規定による国庫の負担額、同法附則第十三条第一項の規定による国庫の負担額
(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)
並びに同条第二項において読み替えて適用する同法第六十六条第六項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)」とする。
第十条
雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第十二条第五項の規定の適用については、同項中「同条第一項第四号の規定による国庫の負担額を除く。)、同条第六項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第六十七条の規定による国庫の負担額」とあるのは、「同条第一項第三号から第五号までの規定による国庫の負担額を除く。)、同法第六十七条の規定による国庫の負担額、同法附則第十三条第一項の規定による国庫の負担額
★削除★
並びに同条第二項において読み替えて適用する同法第六十六条第六項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)」とする。
(平二九法一四・全改、令二法一四・令四法一二・一部改正)
(平二九法一四・全改、令二法一四・令四法一二・令六法二六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(
雇用保険率
の変更に関する暫定措置)
(
失業等給付費等充当徴収保険率
の変更に関する暫定措置)
第十条
雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第十二条第五項の規定の適用については、同項中「同条第一項第四号の規定による国庫の負担額を除く。)、
同条第六項
の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第六十七条の規定による国庫の負担額」とあるのは、「同条第一項第三号から第五号までの規定による国庫の負担額を除く。)、同法第六十七条の規定による国庫の負担額、同法附則第十三条第一項の規定による国庫の負担額並びに同条第二項において読み替えて適用する同法
第六十六条第六項
の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)」とする。
第十条
雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第十二条第五項の規定の適用については、同項中「同条第一項第四号の規定による国庫の負担額を除く。)、
同条第五項
の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第六十七条の規定による国庫の負担額」とあるのは、「同条第一項第三号から第五号までの規定による国庫の負担額を除く。)、同法第六十七条の規定による国庫の負担額、同法附則第十三条第一項の規定による国庫の負担額並びに同条第二項において読み替えて適用する同法
第六十六条第五項
の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)」とする。
(平二九法一四・全改、令二法一四・令四法一二・令六法二六・一部改正)
(平二九法一四・全改、令二法一四・令四法一二・令六法二六・一部改正)
施行日:令和六年五月十七日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
第十条の二
令和四年度から令和六年度
までの各年度における前条の規定の適用については、同条中
「育児休業給付
」とあるのは
「介護休業給付金及び育児休業給付」と、「並びに同条第二項」とあるのは「、同法附則第十四条の三第一項の規定による国庫の負担額並びに同条第二項
」とする。
第十条の二
令和六年度から令和八年度
までの各年度における前条の規定の適用については、同条中
「同法附則第十三条第一項
」とあるのは
、「同法附則第十三条第一項の規定による国庫の負担額(介護休業給付金に係る国庫の負担額を除く。)、同法附則第十四条第一項
」とする。
(平二九法一四・追加、令二法一四・令四法一二・一部改正)
(平二九法一四・追加、令二法一四・令四法一二・令六法二六・一部改正)
施行日:令和六年五月十七日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(雇用保険率に関する暫定措置)
第十一条
平成二十九年度から令和三年度までの各年度及び令和四年十月一日から令和五年三月三十一日までの期間における第十二条第四項の雇用保険率については、同項中「千分の十五・五」とあるのは「千分の十三・五」と、「千分の十七・五」とあるのは「千分の十五・五」と、「千分の十八・五」とあるのは「千分の十六・五」として、同項の規定を適用する。
第十一条
削除
2
前項の場合において、第十二条第五項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の九・五から千分の十七・五まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十一・五から千分の十九・五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の十二・五から千分の二十・五まで」と、同条第十項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の九・五から千分の十七・五まで」と、「千分の十一から千分の十九まで」とあるのは「千分の九から千分の十七まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十一・五から千分の十九・五まで」と、「千分の十三から千分の二十一まで」とあるのは「千分の十一から千分の十九まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の十二・五から千分の二十・五まで」と、「千分の十四から千分の二十二まで」とあるのは「千分の十二から千分の二十まで」と、同条第十一項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の九・五から千分の十七・五まで」と、「千分の十・五から千分の十八・五まで」とあるのは「千分の八・五から千分の十六・五まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十一・五から千分の十九・五まで」と、「千分の十二・五から千分の二十・五まで」とあるのは「千分の十・五から千分の十八・五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の十二・五から千分の二十・五まで」とする。
3
令和四年四月一日から同年九月三十日までの期間における第十二条第四項の雇用保険率については、同項中「千分の十五・五」とあるのは「千分の九・五」と、「千分の十七・五」とあるのは「千分の十一・五」と、「千分の十八・五」とあるのは「千分の十二・五」として、同項の規定を適用する。
4
前項の場合において、第十二条第五項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十三・五まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十五・五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の八・五から千分の十六・五まで」と、同条第十項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十三・五まで」と、「千分の十一から千分の十九まで」とあるのは「千分の七から千分の十三まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十五・五まで」と、「千分の十三から千分の二十一まで」とあるのは「千分の七から千分の十五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の八・五から千分の十六・五まで」と、「千分の十四から千分の二十二まで」とあるのは「千分の八から千分の十六まで」と、同条第十一項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十三・五まで」と、「千分の十・五から千分の十八・五まで」とあるのは「千分の六・五から千分の十二・五まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十五・五まで」と、「千分の十二・五から千分の二十・五まで」とあるのは「千分の六・五から千分の十四・五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の八・五から千分の十六・五まで」とする。
(平二九法一四・全改、令二法一四・令四法一二・一部改正)
(令六法二六)
施行日:令和六年五月十七日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(労働保険料に関する暫定措置)
★削除★
第十一条の二
第十二条第一項第一号又は第三号に掲げる事業の事業主が当該事業について第十五条第一項又は第十九条第一項の規定に基づき令和四年四月一日から始まる保険年度に係る労働保険料の額を算定する場合にあつては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十五条第一項第一号
その保険年度に
令和四年度前期賃金総額(令和四年四月一日から同年九月三十日までの期間(以下この号及び第十九条第一項第一号において「令和四年度前期」という。)に
保険年度の中途
令和四年度前期の中途
その保険年度の
令和四年度前期の
同じ。)
同じ。)をいう。次条において同じ。)
賃金総額)
賃金総額の二分の一に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り上げる。))
第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」という。)を乗じて
令和四年度前期の第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率(第十七条第一項、第十九条第一項第一号及び附則第五条において「令和四年度前期一般保険料率」という。)を乗じて得た額と令和四年度後期賃金総額(令和四年十月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この号及び第十九条第一項第一号において「令和四年度後期」という。)に使用する全ての労働者(令和四年度後期の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から令和四年度後期の末日までに使用する全ての労働者)に係る賃金総額をいう。次条において同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用した全ての労働者に係る賃金総額の二分の一に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。))に当該事業についての令和四年度後期の第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率(第十七条第一項、第十九条第一項第一号及び附則第五条において「令和四年度後期一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算して
第十五条第一項第二号イからハまで
前号
附則第十一条の二の規定により読み替えられた前号
第十六条
前条第一項又は第二項に規定する賃金総額の見込額
令和四年度前期賃金総額の見込額及び令和四年度後期賃金総額の見込額を合算した額
第十七条第一項
一般保険料率
令和四年度前期一般保険料率若しくは令和四年度後期一般保険料率
第十七条第二項
前項
附則第十一条の二の規定により読み替えられた前項
第十八条
第十五条
附則第十一条の二の規定により読み替えられた第十五条
第十九条第一項第一号
その保険年度
令和四年度前期
保険年度の
令和四年度前期の
一般保険料率を乗じて
令和四年度前期一般保険料率を乗じて得た額と令和四年度後期に使用した全ての労働者(令和四年度後期の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、令和四年度後期において、当該保険関係が成立していた期間に使用した全ての労働者)に係る賃金総額に当該事業についての令和四年度後期一般保険料率を乗じて得た額とを合算して
第十九条第一項第二号イからハまで
前号
附則第十一条の二の規定により読み替えられた前号
第十九条第三項
前二項の労働保険料の
附則第十一条の二の規定により読み替えられた第一項の労働保険料の
前二項の労働保険料を
同条の規定により読み替えられた同項の労働保険料を
有期事業以外の事業にあつては次の
次の
、有期事業にあつては保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければ
納付しなければ
第十九条第六項
第一項又は第二項
附則第十一条の二の規定により読み替えられた第一項
第二十六条第一項
第十五条第一項
附則第十一条の二の規定により読み替えられた第十五条第一項
附則第五条
第十六条
附則第十一条の二の規定により読み替えられた第十六条
又は第三号
の事業が同項第一号の事業に該当するに至つたため附則第十一条の二の規定により読み替えられた第十五条第一項の規定に基づき労働保険料の額を算定する場合又は第十二条第一項第三号
一般保険料率
令和四年度前期一般保険料率若しくは令和四年度後期一般保険料率
(令四法一二・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年五月十七日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
★新設★
附 則(令和六・五・一七法二六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第十条の二及び第十一条の改正規定並びに同法附則第十一条の二を削る改正規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第二十四条第一項、第二十五条〔中略〕、第二十七条第二項及び第三十四条の規定 公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日〔令和六年五月一七日〕
二
〔省略〕
三
〔前略〕第四条の規定〔中略〕 令和七年十月一日
四
〔省略〕
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条
令和五年度において第三条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条(同法附則第十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により読み替えて適用される労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項に規定する場合に該当することとなった場合における第三条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二条第四項第一号に規定する失業等給付費等充当徴収保険率の変更については、なお従前の例による。
2
新徴収法第十二条第四項の規定は、令和七年四月一日以後の期間に係る労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。
3
新徴収法第十二条第八項及び第九項の規定は、令和五年度以後の年度において同条第八項に規定する場合に該当することとなった場合における同条第四項第二号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率の変更について適用する。
4
令和五年度についての新徴収法第十二条第八項の規定の適用については、同項第一号イ中「育児休業給付費充当徴収保険料額に」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第三条の規定(同法附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の第十二条第六項に規定する一般保険料徴収額に同項に規定する育児休業給付率を乗じて得た額(以下この号において「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額」という。)に」と、「育児休業給付費充当徴収保険料額の」とあるのは「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額の」と、同号ロ中「育児休業給付費充当徴収保険料額」とあるのは「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額」とする。
5
令和六年度についての新徴収法第十二条第八項の規定の適用については、同項第一号イ中「育児休業給付費充当徴収保険料額に」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第三条の規定(同法附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の第十二条第六項に規定する一般保険料徴収額に同項に規定する育児休業給付率を乗じて得た額(以下この号において「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額」という。)に」と、同号ロ中「育児休業給付費充当徴収保険料額に」とあるのは「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額に」とする。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う準備行為)
第二十五条
新徴収法第十二条第八項の規定による同条第四項第二号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率の変更については、厚生労働大臣は、施行日前においても、同条第八項の規定の例により、労働政策審議会の意見を聴くことができる。
(検討)
第二十七条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、育児休業給付の財政状況について不断の検証を行い、その状況が安定的に推移している場合においては、育児休業給付の財政状況、国の財政状況等を踏まえ、この法律による改正後の育児休業給付の国庫負担その他の事項に関する検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第三十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。